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Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd.

Quarterly Report Feb 13, 2020

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月13日
【四半期会計期間】 第82期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 持田製薬株式会社
【英訳名】 Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    持田 直幸
【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷一丁目7番地
【電話番号】 03(3358)7211(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長  竹田 雅好
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷一丁目7番地
【電話番号】 03(3358)7211(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長  竹田 雅好
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00947 45340 持田製薬株式会社 Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E00947-000 2020-02-13 E00947-000 2018-04-01 2018-12-31 E00947-000 2018-04-01 2019-03-31 E00947-000 2019-04-01 2019-12-31 E00947-000 2018-12-31 E00947-000 2019-03-31 E00947-000 2019-12-31 E00947-000 2018-10-01 2018-12-31 E00947-000 2019-10-01 2019-12-31 E00947-000 2020-02-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00947-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

 0101010_honbun_0835047503201.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第81期

第3四半期

連結累計期間 | 第82期

第3四半期

連結累計期間 | 第81期 |
| 会計期間 | | 自 2018年 4月 1日

至 2018年12月31日 | 自 2019年 4月 1日

至 2019年12月31日 | 自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 87,638 | 79,097 | 109,643 |
| 経常利益 | (百万円) | 11,582 | 8,655 | 10,928 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (百万円) | 9,849 | 6,378 | 8,435 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 11,271 | 4,563 | 11,467 |
| 純資産額 | (百万円) | 127,423 | 125,332 | 125,110 |
| 総資産額 | (百万円) | 157,780 | 157,409 | 159,019 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 248.08 | 162.74 | 212.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 80.8 | 79.6 | 78.7 |

回次 第81期

第3四半期

連結会計期間
第82期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自 2018年10月 1日

至 2018年12月31日
自 2019年10月 1日

至 2019年12月31日
1株当たり四半期純利益 (円) 73.38 45.65

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第81期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

医薬品業界では、社会保障費財源確保の問題を背景とする薬剤費抑制政策が継続的に推し進められ、また企業間競争も加速しており、引き続き厳しい事業環境にあります。

このような状況下、当第3四半期連結累計期間における当社グループ(当社及び連結子会社、以下同じ)は、事業環境の変化にも対応し持続的に成長し続けるために、利益重視と将来への投資の継続を基本方針とし、「営業力強化による新薬等への注力」「次世代の柱構築のための継続的な投資」「選択と集中による、リソースの戦略的再配分」に重点的に取り組んでまいりました。医薬品関連事業では、循環器、産婦人科、皮膚科、精神科、消化器の重点領域等へリソースを集中し、スペシャリティファーマを目指して、主力製品を中心とした学術情報提供活動を積極的に展開いたしました。また、ヘルスケア事業は、敏感肌用スキンケアのパイオニアとして事業活動を行い、マーケティングの強化に努め市場開拓を図ってまいりました。

当第3四半期連結累計期間の売上高につきましては、医薬品関連事業における後発品使用促進策の影響等により、79,097百万円で前年同期比9.7%の減収となりました。

利益面につきましては、医薬品関連事業の売上高減少に伴い売上総利益が減少したことに加えて、販売費及び一般管理費が前年同期を上回ったこともあり、営業利益は8,353百万円で前年同期比26.0%の減益、経常利益は8,655百万円で前年同期比25.3%の減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益の減少等もあり、6,378百万円で前年同期比35.2%の減益となりました。

各事業部門の業績は次のとおりであります。

1.医薬品関連事業

新薬の抗うつ剤「レクサプロ」、潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」及び慢性便秘症治療剤「グーフィス」等の売上高が伸長しました。2018年11月に販売を開始した慢性便秘症治療剤「モビコール」も寄与しました。長期収載品の高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤「エパデール」、持続性Ca拮抗降圧剤「アテレック」及び子宮内膜症・子宮腺筋症治療剤「ディナゲスト」等は、後発品使用促進策の影響等により、また、慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤「トラムセット」も2018年12月に後発品が上市された影響を受けたことにより、それぞれ売上高は前年同期を下回りました。後発品事業は、バイオ後続品「エタネルセプトBS「MA」」、「ディナゲスト」のオーソライズド・ジェネリックの伸長があり、売上高は前年同期を上回りました。また、ロイヤリティ収入等の減少もあり、全体としては75,021百万円で前年同期比10.4%の減収となりました。

2.ヘルスケア事業

市場成長は上昇傾向にありますが、競争が激化しております。こうした事業環境の中で、抗真菌成分配合シャンプー・リンス等の「コラージュフルフルシリーズ」の売上高が堅調に推移し、ヘルスケア事業の売上高は4,075百万円で前年同期比5.4%の増収となりました。

(2) 財政状態の状況

当社グループの当第3四半期連結会計期間末の総資産は、157,409百万円となり、前連結会計年度末比で1,609百万円減少いたしました。

資産の減少は、主に受取手形及び売掛金が増加しましたが、投資有価証券や現金及び預金が減少したためです。負債の減少は、主にその他の流動負債に含まれる営業外電子記録債務が増加しましたが、支払手形及び買掛金や賞与引当金が減少したためです。純資産の増加は、主に配当金の支払による利益剰余金の減少や投資有価証券の時価下落によりその他有価証券評価差額金が減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が増加したためです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます)

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、①当社及び当社グループが1913年の創業以来蓄積してきた研究開発・製造・販売等の各分野における専門知識・経験・ノウハウ、これらを担う従業員、当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係、高品質な医薬品等の供給能力、良好な財務体質、その他の当社の企業価値の様々な源泉、②長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を実施・推進することが不可欠であること等の当社及び当社グループの事業特性を十分に理解し、上記①及び②に基づく適切な経営方針、事業計画等の立案・実施を通じ、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えております。

もっとも、当社の支配権の移転を伴う買付行為を受け入れるか否かを含め、当社を支配する者の在り方は、最終的には株主により決定されるべきであると考えております。また、株主が当該買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行うためには、当該買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担っている当社取締役会から提供される情報及び当該買付行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると考えております。

他方、当該買付行為の中には、株主に株式の売却を強要するおそれがあるもの、株主が当該買付行為を受け入れるか否かを検討し、当社取締役会が当該買付行為を評価検討し、必要に応じ当該買付者との間で条件改善について交渉し、代替案を提示するための十分な時間・情報が確保できないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するおそれのあるものもあります。

当社は、このような買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み
1.中期経営計画等

当社は、1913年の創業以来「先見的独創と研究」の理念を掲げ、独創的な医薬品の研究開発活動を中心とした総合健康関連企業を志向して参りました。当社がその企業価値を向上させるためには、医薬品等の研究開発、高品質な医薬品等の製造販売、適正使用情報の提供・管理等を長期的な視野のもとに継続的かつ安定的に実施・推進することが不可欠であり、創業以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ及び国内外の取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係等を適切に維持することが不可欠です。

2019年4月1日に公表いたしました2019年度~2021年度の中期経営計画においては、研究・開発から製造・販売までのグループ総合力を結集して医療・健康ニーズに応え、持続的成長に向けて選択と集中を進め、更なる環境変化に対応すべく収益構造を再構築するという中期経営計画方針のもと、(1)営業力強化による新薬等への注力、(2)次世代の柱構築のための継続的な投資、(3)選択と集中による、リソースの戦略的再配分の3点に重点的に取り組むことを表明し、企業価値の向上に努めております。

また、当社は、株主に適切な利益還元を行うことを重要な経営課題と捉えており、今後の成長戦略、収益状況等を総合的に判断して、内部留保の充実と利益還元のバランスを勘案しつつ、配当方針を決定して参ります。内部留保については、研究開発、設備投資、企業提携等に有効に活用して参ります。また、自己の株式の取得については、経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役会決議で実施できる体制をとっております。

2.コーポレート・ガバナンスの充実、コンプライアンスの徹底

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの徹底を当社グループ全体の経営の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応え、当社グループの企業価値の向上に努めております。当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の充分な議論を行ったうえで、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しております。また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。

内部統制面では、会社法に基づく取締役会決議及び金融商品取引法に基づき内部統制システムを整備・運用・評価しております。具体的には、会社法に基づく内部統制システムの一環として、「持田製薬グループリスク管理規程」に基づく全社的なリスク管理体制を整備する等、事業経営全般に係る主要なリスクの管理体制を整備しております。

また、当社は、コンプライアンスの徹底策として、「持田製薬グループ行動憲章」を制定し、その精神の具現化を図るため社外有識者を含めた倫理委員会を定期的に開催し、社内のチェックと啓発活動を行うと共に、企業倫理推進室を設置する等、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、当社グループの役職員を対象に倫理研修を定期的に実施しております。今後も継続してコンプライアンスの徹底に努めてまいりますと共に、必要に応じて、弁護士、公認会計士等より適切なアドバイスを受ける等、さまざまな環境の変化にも迅速に対応できるよう努めてまいります。更に、CSR(企業の社会的責任)につきましては、各所轄部門において鋭意取り組み中でありますが、当社グループ全体の推進母体としてCSR推進委員会を設置しており、近年の社会的要請に更に応えてまいります。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(当社株式の大規模買付行為に関する対応方針)(以下、「本対応方針」といいます)

2019年6月27日開催の当社定時株主総会において承認された本対応方針は、以下のとおりであります。

1.本対応方針の目的

現状において、当社は主要な株主とは良好な関係にあると共に、当社のPBR、安定株主比率等の指標は比較的高水準であるものの、これらの状況・指標は流動的であると共に、現在の法制度の下においては、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為がなされる可能性が否定できない状況にあると認識しております。本対応方針はこのような認識を踏まえ、上記Ⅰに記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして決定したものです。当社取締役会は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株券等の買付行為(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除くものとし、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者を「大規模買付者」といいます)に際し、株主に対し必要かつ十分な情報が提供されるよう、以下のとおり、大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます)を定めることといたしました。大規模買付ルールは、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えます。

2.取締役会の判断の合理性・公正性を担保するための特別委員会の利用
(1) 特別委員会の設置

大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び大規模買付ルールが遵守された場合でも大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として株式又は新株予約権の発行、株式又は新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法令及び当社定款により許容される措置(以下、「対抗措置」といいます)を発動するか否かについて、当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するため、当社は、(注4)に概要を記載する特別委員会規則に従い、業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役により構成される特別委員会を設置いたしました。特別委員会の当初の委員は、社外取締役釘澤知雄及び十川廣國並びに社外監査役渡辺 宏の計3名といたしました。

(2) 特別委員会への諮問、特別委員会の勧告の尊重

本対応方針に基づき当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、対抗措置の必要性及び相当性等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。大規模買付ルールが遵守された場合においても大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を発動するか否かについて、特別委員会が適切と判断する場合には、株主総会の決議を経ることを当社取締役会に対し勧告することができるものとします。特別委員会の勧告内容については、その概要を適時適切に株主に開示いたします。

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

3.大規模買付ルールの内容
(1) 意向表明書の提出

大規模買付者には、大規模買付行為の実行に先立ち、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の「意向表明書」を提出いただきます。意向表明書には、大規模買付者の①名称、住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要及び⑥大規模買付ルールに従う旨の誓約の記載を要します。

(2) 大規模買付情報の提出

当社は、上記(1)の意向表明書受領後10営業日以内に、株主の判断及び当社取締役会の評価検討のために提出されるべき必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます)のリストを大規模買付者に交付します。提出された情報だけでは大規模買付情報として不十分と考えられる場合には、追加情報の提供を要請することがあります。なお、大規模買付情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は、以下のとおりです。また、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付情報は、速やかに特別委員会に提出すると共に、当社取締役会が株主の判断に必要であると判断した場合又は適用ある法令、金融商品取引所規則等に従い株主に開示が必要であると判断した場合には、その全部又は一部を開示いたします。

① 大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び(ファンドの場合)組合員その他の構成員を含みます)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、役員の経歴等、過去の企業買収の経緯及びその結果、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験、過去の法令違反等の有無及び内容等に関する情報を含みます)

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付対価の種類・価額、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性、買付完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨、その理由等を含みます)

③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容

④ 買付対価の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその算定根拠を含みます)

⑤ 買付資金の裏付け(大規模買付者に対する資金の提供者(実質的提供者を含みます)の名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます)

⑥ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます)、経営方針、事業計画、資本政策、配当政策その他の計画

⑦ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの企業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策及びその根拠

⑧ 当社及び当社グループの取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

⑨ 反社会的勢力との関係に関する情報

⑩ その他特別委員会が合理的に必要と判断する情報

(3) 当社取締役会による評価検討

当社取締役会は、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には原則として最長60日間、その他の大規模買付行為の場合には原則として最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます)として確保する必要があると考えております。但し、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重のうえ、当該評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案等に必要とされる合理的な範囲で、取締役会評価期間を30日間を限度として延長できるものとします。なお、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を開示いたします。また、取締役会評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示いたします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、また、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付情報を十分に評価検討し、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社取締役会としての意見を取りまとめ、株主に開示します。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主へ代替案を提示することもあります。

従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後(当社取締役会が下記4(2)なお書に従い株主総会の決議を経ることを決定した場合には株主総会が対抗措置を発動しないことを決定後)にのみ開始されるべきものとします。

4.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、対抗措置を発動し、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。

当社取締役会が具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、(注5)に記載のとおりです。

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に大規模買付行為に反対であったとしても、意見の表明、代替案の提示、株主への説得等に留め、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が、例えば以下の①から⑧のいずれかに該当し、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重のうえ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、対抗措置を発動することがあります。

① 真に当社の経営に参加する意思なく、高値で当社株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業上必要な資産(ノウハウ、営業秘密等を含む)、取引関係等を大規模買付者、そのグループ会社等に移譲させる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合

③ 当社の資産を大規模買付者、そのグループ会社等の債務の担保、弁済原資等として流用する目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合

④ 当社の経営を一時的に支配して、一時的な高配当をさせる目的又は一時的高配当による株価の急上昇時に当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合

⑤ 強圧的二段階買収(最初の買付けで全株式の買付けを勧誘せず、2回目以降の買付条件を不利に設定し、又は明確にしないで、公開買付け等の買付けを行うことをいいます)等、事実上、当社株主に株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合

⑥ 買付条件(買付対価の種類・価額、買付時期、関連する取引の仕組み、買付方法、大規模買付行為の実現可能性、買付後の経営方針・事業計画及び買付後における当社の取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーに対する対応方針等を含みます)が当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適切と判断される場合

⑦ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主をはじめ、取引先・顧客・従業員・地域社会その他のステークホルダーとの関係その他の当社の企業価値の源泉を破壊すること等により、当社の企業価値の著しい毀損が予想され、又は当社の企業価値の維持及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合

⑧ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切と判断される場合

なお、当社取締役会は、特別委員会が上記2(2)に従い株主総会の決議を経ることを勧告した場合、又は必要な時間等を勘案したうえ取締役会が善管注意義務に照らし株主総会の決議を経ることが適切と判断する場合には、株主総会の決議を経ることとします。

(3) 当社取締役会による再検討(対抗措置の発動の中止等)

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かについて決定した後であっても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等、当該決定の前提となった事実関係に変動が生じた場合には、改めて特別委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重のうえ、対抗措置の発動、中止又は変更に関する決定を行うことができます。この場合、特別委員会が必要と認める事項を含め、適時適切な開示を行います。

5.本対応方針の有効期間、変更及び廃止

本対応方針の有効期間は、2019年6月27日から2022年6月開催予定の当社定時株主総会の終結時までとなっております。但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応方針は廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっても、関係法令の改正、司法判断の動向及び金融商品取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から必要と判断した場合には、特別委員会の承認を得たうえ、株主総会の承認の趣旨の範囲内で本対応方針を変更する場合があります。本対応方針の変更又は廃止については、速やかに株主にお知らせします。

6.法令の改正等による修正

本対応方針で引用する法令の規定は、2019年5月13日現在施行されている規定を前提としており、同日以後、法令の新設又は改廃により、各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、当該条項又は用語の意義等を適宜合理的に読み替えるものとします。

7.株主及び投資家に与える影響等
(1) 本対応方針が株主及び投資家に与える影響等

本対応方針は、上記1に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えます。

なお、上記4に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響

当社取締役会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、適用ある法令、金融商品取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主が法的又は経済的に格別の損失を被る事態は想定しておりません。

対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当てを行う場合は、大規模買付者等以外の株主は引受けの申込みを要することなく、その保有する当社株式数に応じて当該新株予約権の割当てを受け、また当社が当該新株予約権の取得の手続をとることにより、当該新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込み、払込み等の手続は必要となりません。これらの手続の詳細については、実際にこれらの手続が必要となった際に、適時適切な開示を行います。なお、特別委員会の勧告を受けて、当社取締役会が新株予約権の無償割当ての中止又は新株予約権の無償割当て後に当該新株予約権の無償取得(当社が当該新株予約権を無償で取得することにより、株主は当該新株予約権を失います)を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じないため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

Ⅳ.上記Ⅱ及びⅢの取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことに関する取締役会の判断及びその理由
1.基本方針の実現に資する特別な取組みについて

上記Ⅱに記載の当社の中期経営計画その他の取組みは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。

従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。

2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(本対応方針)について

当社は、下記の理由により、本対応方針が基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。

(1) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって決定されていること

本対応方針は、上記Ⅲ1に記載のとおり、株主に対し、大規模買付行為を受け入れるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報・時間を提供し、大規模買付者との交渉力を確保するものであり、当社の株主共同の利益に資するものであると考えます。

(2) 合理的な客観的要件の設定

本対応方針における対抗措置は、上記Ⅲ4に記載のとおり、合理的な客観的要件が充足されない限り発動されないため、当社取締役会による恣意的な発動を防止する内容となっています。

(3) 株主の意思の尊重・反映

当社は2019年6月27日開催の当社定時株主総会において本対応方針を議案として諮り、株主の承認を受けております。また、上記Ⅲ5に記載のとおり、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本対応方針を廃止又は変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で廃止又は変更されることとされており、本対応方針に対する株主の意思が反映されることとなっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本対応方針における対抗措置の発動の是非に関する実質的な判断は、上記Ⅲ2に記載のとおり、独立性の高い社外者のみから構成される特別委員会により行われることとされています。また、その判断の概要については株主に開示いたしますので、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するよう本対応方針の透明な運用が確保される仕組みとなっています。

(5) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策でないこと

本対応方針は、上記Ⅲ5に記載のとおり、当社株主総会又は当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

(注1) 特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます)又は、(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます)を意味します。

(注2) 議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが(注1)の(ⅰ)の場合には、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます)も加算するものとします)又は、(ⅱ)特定株主グループが(注1)の(ⅱ)の場合には、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます)の合計をいいます。なお、各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項又は同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。

(注4) 特別委員会規則の概要

1.特別委員会の委員は3名以上とし、業務執行を行う当社経営陣から独立した当社社外取締役及び当社社外監査役に該当する者から選任する(当初の委員を除き、当社取締役会が選任する)。

2.特別委員会の委員の任期は2022年6月開催予定の定時株主総会の終結時までとする。当社社外取締役又は当社社外監査役であった特別委員会の委員が、当社社外取締役又は当社社外監査役でなくなった場合(再任された場合を除く)には、特別委員会の委員としての任期も同時に終了する。

3.特別委員会は、次の(1)から(3)に定める事項について決定し、当該決定内容を理由を付して当社取締役会に対して勧告すると共に、本対応方針において特別委員会が行うことができると定められた事項を行う。なお、特別委員会の各委員及び当社各取締役は、本対応方針に基づく判断、決定、勧告等に当たっては、専ら当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

(1) 本対応方針に従った新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動の是非

(2) 本対応方針に従った新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の中止(当該新株予約権の無償取得を含む)

(3) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項

4.特別委員会は、大規模買付者に対し、提出された情報が大規模買付情報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報の提供を求めることができるものとする。また、特別委員会は、大規模買付情報が提供された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、大規模買付行為の内容に対する意見及び根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報の提供を求めることができる。

5.特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会が必要と認める者の出席を要求し、説明を求めることができる。

6.特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(投資銀行、証券会社、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む)の助言を得ることができる。

7.特別委員会の各委員及び当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合その他いつでも必要に応じ特別委員会を招集することができる。

8.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、委員に事故があるときその他やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。

(注5) 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要

1.割当対象株主及び割当方法

当社取締役会にて定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3.割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における最終の当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(当社の所有する当社普通株式を除く)を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の無償割当てを行うことがある。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は当社普通株式1株当たり金1円以上で当社取締役会が定める額とする。

5.新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使条件

大規模買付者を含む特定株主グループや当該特定株主グループから新株予約権を当社取締役会の承認を得ずに譲受けもしくは承継した者でないこと等を行使の条件として定める(詳細については、当社取締役会において別途定める)。

7.当社による新株予約権の取得

(1) 当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の行使が認められない者以外の者が所有する前営業日までに未行使の新株予約権を取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき、対象株式数の当社普通株式を交付することができる。

(2) 当社は、新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日が到来することをもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。

8.新株予約権の行使期間等

新株予約権の無償割当ての効力発生日、行使期間その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

(4) 研究開発活動

当社グループは、社是「先見的独創と研究」を実践し、国内外企業との研究開発提携を積極的に推進しながら医療用医薬品を中心に研究開発活動を展開しております。

当第3四半期連結累計期間の研究開発費は、8,896百万円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 120,000,000
120,000,000
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2019年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2020年2月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 40,630,000 40,630,000 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

100株
40,630,000 40,630,000

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2019年10月 1日~

2019年12月31日
40,630 7,229 1,871

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  #### (6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

2019年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)   (注1) 普通株式 1,401,100
完全議決権株式(その他)       (注2) 普通株式 39,091,600 390,916
単元未満株式 普通株式 137,300 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 40,630,000
総株主の議決権 390,916

(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の1,401,100株は、全て当社所有の自己株式であります。

2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,900株(議決権の数19個)及び株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権の数4個)含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2019年12月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
持田製薬株式会社 東京都新宿区四谷

一丁目7番地
1,401,100 1,401,100 3.45
1,401,100 1,401,100 3.45

(注) 1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権の数4

個)あります。

なお、当該株式は、「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含めております。

2.当第3四半期会計期間末の自己株式数は、1,626,000株となっております。 ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 51,032 48,691
受取手形及び売掛金 28,938 34,750
電子記録債権 ※ 402 ※ 394
有価証券 7,999 7,999
商品及び製品 16,741 15,154
仕掛品 1,406 1,798
原材料及び貯蔵品 6,496 5,565
その他 2,316 1,371
流動資産合計 115,334 115,727
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 5,402 5,057
機械装置及び運搬具(純額) 1,971 1,892
土地 5,290 5,290
その他(純額) 923 1,306
有形固定資産合計 13,589 13,546
無形固定資産 372 705
投資その他の資産
投資有価証券 21,671 19,017
繰延税金資産 2,296 2,986
その他 5,756 5,426
投資その他の資産合計 29,723 27,431
固定資産合計 43,685 41,682
資産合計 159,019 157,409
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 ※ 12,327 ※ 9,503
電子記録債務 ※ 1,138 ※ 1,389
未払法人税等 913 761
賞与引当金 2,459 1,242
その他の引当金 785 868
その他 ※ 10,819 ※ 13,009
流動負債合計 28,444 26,774
固定負債
退職給付に係る負債 5,066 4,920
その他 399 383
固定負債合計 5,465 5,303
負債合計 33,909 32,077
純資産の部
株主資本
資本金 7,229 7,229
資本剰余金 1,871 1,871
利益剰余金 109,537 112,580
自己株式 △4,870 △5,878
株主資本合計 113,767 115,804
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 11,277 9,440
退職給付に係る調整累計額 65 87
その他の包括利益累計額合計 11,342 9,528
純資産合計 125,110 125,332
負債純資産合計 159,019 157,409

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年 4月 1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日

 至 2019年12月31日)
売上高 87,638 79,097
売上原価 44,662 38,269
売上総利益 42,976 40,827
返品調整引当金繰入額 8 8
差引売上総利益 42,968 40,819
販売費及び一般管理費 31,681 32,466
営業利益 11,286 8,353
営業外収益
受取利息 2 2
受取配当金 237 243
その他 111 120
営業外収益合計 351 367
営業外費用
支払利息 1
支払手数料 32 35
為替差損 17 24
その他 4 6
営業外費用合計 55 66
経常利益 11,582 8,655
特別利益
受取和解金 1,557 3
受取補償金 5
固定資産売却益 0
特別利益合計 1,557 8
特別損失
固定資産除売却損 16 41
特別損失合計 16 41
税金等調整前四半期純利益 13,123 8,622
法人税等 3,274 2,244
四半期純利益 9,849 6,378
親会社株主に帰属する四半期純利益 9,849 6,378

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【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年 4月 1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日

 至 2019年12月31日)
四半期純利益 9,849 6,378
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 1,373 △1,836
退職給付に係る調整額 48 22
その他の包括利益合計 1,421 △1,814
四半期包括利益 11,271 4,563
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 11,271 4,563

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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務

四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
電子記録債権 18 百万円 17百万円
支払手形 5 百万円 7百万円
電子記録債務 174 百万円 372百万円
流動負債の「その他」
(設備関係支払手形) 百万円 0百万円
(営業外電子記録債務) 16 百万円 246百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2018年 4月 1日

至  2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2019年 4月 1日

至  2019年12月31日)
減価償却費 2,124百万円 2,014百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2018年 6月28日

定時株主総会
普通株式 1,935 97.50 2018年 3月31日 2018年 6月29日 利益剰余金
2018年11月 5日

取締役会
普通株式 1,588 80.00 2018年 9月30日 2018年12月 3日 利益剰余金

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2019年 6月27日

定時株主総会
普通株式 1,765 90.00 2019年 3月31日 2019年 6月28日 利益剰余金
2019年11月 5日

取締役会
普通株式 1,569 40.00 2019年 9月30日 2019年12月 2日 利益剰余金

(注) 2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2019年3月31日を基準日とする配当につきましては、株式分割前の株式数を基準とした金額を記載しております。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

当社グループの報告セグメントは、医薬品関連事業のみであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年 4月 1日

至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年 4月 1日

至 2019年12月31日)
1株当たり四半期純利益 248.08円 162.74円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 9,849 6,378
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益(百万円)
9,849 6,378
普通株式の期中平均株式数(千株) 39,702 39,191

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。 #### 2 【その他】

2019年11月5日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額……………………1,569百万円

(ロ)1株当たりの金額 …………………………………40円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年12月2日

(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。 # 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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