Governance Information • Aug 31, 2020
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月31日 |
| 【会社名】 | ミタチ産業株式会社 |
| 【英訳名】 | MITACHI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橘 和博 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) ミタチ産業株式会社 東京支店 (東京都品川区西五反田二丁目12番19号) ミタチ産業株式会社 関西支店 (京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地) |
E02968 33210 ミタチ産業株式会社 MITACHI CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02968-000 2020-08-31 xbrli:pure
内部統制報告書_20200828145324
代表取締役社長橘和博は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
ただし、財務報告に係る内部統制は、当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することが出来ない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は基準日を2020年5月31日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社4社について評価の対象とし、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果をふまえ、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「売掛金」「仕入高」「買掛金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引または事象に関する業務プロセスや、見積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。
上記の評価の結果、2020年5月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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