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MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD.

Governance Information Oct 30, 2020

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月30日
【会社名】 株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】 MEIHO ENTERPRISE CO.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 矢吹 満
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04024 89270 株式会社明豊エンタープライズ MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04024-000 2020-10-30 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役会長矢吹満は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年7月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価をいたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社4社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、「売上高」「売掛金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。なお、選定した重要な事業拠点における重要な事業又は業務との関連性が低く、財務報告に対する影響の重要性も僅少であると判断した業務プロセスについては、評価対象とはしておりません。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

当社は、当社の中国プロジェクトに係る貸付金等債権に関する過年度の貸倒引当金の計上に疑義があるという外部からの指摘を受け、調査の必要性があると判断されたため、2019年7月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される特別調査委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。

2019年9月6日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当該中国プロジェクトに係る貸付金債権については2010年7月期の第2四半期に、出資持分の売買代金債権については2010年7月期の第3四半期に、それぞれ債務者の支払い能力を踏まえた貸倒引当金の計上を行う必要があったとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、当該債権に対する貸倒引当金の計上時期の見直しを行い、2014年7月期から2018年7月期の有価証券報告書、並びに2014年7月期の第1四半期から2019年7月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2019年9月13日に訂正報告書を提出し、また、同日2019年9月13日に2014年7月期から2018年7月期の内部統制報告書について訂正報告書を提出いたしました。

これは当該中国プロジェクトに関して関係役員の社内情報共有に関する意識が十分ではなかった結果、取締役会による牽制機能が適切に機能せず、さらに関連する貸付金等債権に係る会計処理、特に貸倒引当金の設定に関して知識・検討が不足し、当該債権の管理においても資料収集等が不十分であったことによるものと認識しております。その結果、前述の決算訂正に至ったことは、当社の決算体制が必ずしも十分とは言えないからであり、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の報告書や本件に関連する事実関係及び反省等を踏まえて、以下の再発防止策を策定実施し、内部統制の整備及び運用状況の改善を図りました。その結果、2020年7月31日現在において、開示すべき重要な不備は是正され、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

(1) 経営陣をはじめとする役職員の情報共有意識及び法令・コンプライアンス意識の強化に向けた施策

①役職員に対する情報共有意識及び法令・コンプライアンス意識の強化を目的とした継続研修

(2) 取締役会の牽制機能の強化に向けた施策

①法律・会計に関する専門的知見・経験を有する監査等委員である社外取締役の追加選任による経営監視の強化

②主要会議・ミーティングの運用ルール見直し、経営に重要な影響を与える対外的な交渉の複数担当選任など実効性と透明性の確保

③連結子会社・関連会社の管理運営に関する組織関連規程の見直しによる当社取締役会の牽制機能の強化

(3) 適切な会計処理に関する体制構築に向けた施策

①経理担当者への会計処理知識のスキルアップ研修・社内勉強会の継続実施

②適切な会計処理と専門知識を得るための外部会計専門家の活用

③重要な債権等、会計処理に対する検討プロセス・結果について取締役会への情報共有、報告の徹底

(4) 債権管理の強化に向けた施策

①債権管理に係る社内ルールの規定により、債権の評価方法・取引先情報確認事項の明確化

②管理部門の体制強化を図るため、人員増加のうえ、債権管理担当者の選任による継続的管理強化

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