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ITOKI CORPORATION

Quarterly Report Nov 4, 2020

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月4日
【四半期会計期間】 第71期第3四半期(自 2020年7月1日  至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社イトーキ
【英訳名】 ITOKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 嘉朗
【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目6番11号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」

で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】 東京03(6910)3910(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 森谷 仁昭
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社イトーキ東京本社 

(東京都中央区日本橋二丁目5番1号)

E02371 79720 株式会社イトーキ ITOKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-01-01 2020-09-30 Q3 2020-12-31 2019-01-01 2019-09-30 2019-12-31 1 false false false E02371-000 2020-11-04 E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 E02371-000 2019-01-01 2019-12-31 E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 E02371-000 2019-09-30 E02371-000 2019-12-31 E02371-000 2020-09-30 E02371-000 2019-07-01 2019-09-30 E02371-000 2020-07-01 2020-09-30 E02371-000 2020-11-04 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02371-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E02371-000:OfficeProductsBusinessReportableSegmentsMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E02371-000:OfficeProductsBusinessReportableSegmentsMember E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp040300-q3r_E02371-000:FacilitiesEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp040300-q3r_E02371-000:FacilitiesEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02371-000 2020-01-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02371-000 2019-01-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第70期

第3四半期

 連結累計期間 | 第71期

第3四半期

 連結累計期間 | 第70期 |
| 会計期間 | | 自 2019年1月1日

至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日

至 2020年9月30日 | 自 2019年1月1日

至 2019年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 92,137 | 86,193 | 122,174 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,510 | 738 | 945 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | 456 | △288 | △550 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 533 | △442 | △210 |
| 純資産額 | (百万円) | 46,651 | 45,175 | 45,834 |
| 総資産額 | (百万円) | 108,391 | 103,453 | 108,778 |
| 1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | 10.00 | △6.33 | △12.08 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 42.6 | 43.2 | 41.7 |

回次 第70期

第3四半期

連結会計期間
第71期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自 2019年7月1日

至 2019年9月30日
自 2020年7月1日

至 2020年9月30日
1株当たり四半期純損失(△) (円) △11.16 △32.71

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には消費税及び地方消費税を含めておりません。

3.第70期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第70期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第71期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(オフィス関連事業) 

当第3四半期連結会計期間より、PT. Itoki Solutions Indonesia及び、ITOKI MALAYSIA SDN.BHD.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、ITOKI China Holding co., LTDは新規設立により、株式会社ムトーセーフは100%の株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めております。

なお、2020年9月30日現在では、当社グループは、当社及び連結子会社35社によって構成しております。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染拡大による当社グループ事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

なお、当第3四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについては、ある一定の仮定を置いた上で会計上の見積りを実施し、会計処理に反映しております。その内容につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載の通りであります。

(1) 経営成績等の状況の概要

当第3四半期連結累計期間(2020年1月1日~2020年9月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の自粛などの影響によって、引き続き厳しい状況となりました。個人消費については、政府による給付金の実施や消費喚起策により持ち直しの動きが見られるものの、企業の設備投資については、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する見通しのもと、依然として厳しい状況が継続しております。

このような環境のもと、当社グループにおいては、「働き方変革130」をキャッチフレーズに掲げた3ヶ年の中期経営計画の最終年度として、全社をあげて収益性・生産性・創造性・満足度の向上に継続して取り組んでおります。あわせて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から在宅勤務及び時差出勤の励行など様々な対策を実施しつつ、お客様のご要望には適切にお応えできるよう対応いたしました。

8月には、本社オフィス「ITOKI TOKYO XORK」をWITHコロナ期のオフィスに改装し、ポストコロナ時代を見据えたワークプレイスがどのように進化していくのかなどをテーマに掲げた「IP2021 Prologue」を開催し、積極的な情報提供や提案活動に力を入れました。また、在宅勤務やテレワークの全国的な普及に伴い在宅勤務用チェアなどのBtoC向け製品が好調に推移いたしました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う営業活動の縮小や一部業務の中断、オフィスおよび設備機器関連事業における保有商談の延期・中止が相次ぐなど、依然として厳しい状況となりました。

この結果、売上高は861億93百万円(前年同期比6.5%減)、営業利益は7億19百万円(前年同期比51.1%減)、経常利益は7億38百万円(前年同期比51.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純損失は2億88百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益4億56百万円)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

セグメントの名称 2019年第3四半期 2020年第3四半期 増減額
オフィス関連事業 売上高 49,470 48,826 △643
営業利益 1,414 195 △1,219
設備機器関連事業 売上高 40,735 35,412 △5,323
営業利益 346 435 89
その他事業 売上高 1,932 1,953 21
営業利益

又は営業損失(△)
△288 88 377
合計 売上高 92,137 86,193 △5,944
営業利益 1,472 719 △752

[オフィス関連事業]

オフィス関連事業につきましては、第1四半期は首都圏を中心とした大都市部での大型の新築・移転案件に対し、「ITOKI TOKYO XORK」をワーキングショールームとして活用した積極的な提案営業や需要期における物流支援体制の強化が奏功したほか、中国における営業体制の合理化などの効果もあり収益を大きく伸ばしました。しかし、第2四半期から第3四半期にかけて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国内・海外ともに営業活動の縮小を余儀なくされたほか、一部業務の中断や保有していた商談の延期・中止が発生しました。

その結果、業績につきましては、売上高488億26百万円(前年同期比1.3%減)、営業利益1億95百万円(前年同期比86.2%減)となりました。

[設備機器関連事業]

設備機器関連事業につきましては、第1四半期は国内オフィス市場の好調に牽引されて内装工事・パーティションの需要が伸長しました。しかし、第2四半期から第3四半期にかけて、オフィス関連事業と同様に国内の物流施設やセキュリティ設備などの大型商談に延期、中止が発生しました。

その結果、業績につきましては、売上高354億12百万円(前年同期比13.1%減)、営業利益4億35百万円(前年同期比25.8%増)となりました。

[その他]

その他事業につきましては、パーソナル事業において、昨年から行ってきた販売チャネルの見直しや中国における仕入先の操業停止等による逸失利益の影響があったものの、第2四半期以降は新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の一環として全国的に在宅勤務やテレワークが増加していることを受けて、在宅勤務用チェアのラインアップを強化したことにより、コンシューマ向け大手通販サイトや自社運営のECサイトにおける販売台数が大幅に増加しました。

その結果、業績につきましては、売上高19億53百万円(前年同期比1.1%増)、営業利益88百万円(前年同期は2億88百万円の営業損失)となりました。

(2) 財政状態の状況

(資産の部)

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて53億25百万円減少し、1,034億53百万円となりました。これは主に、現金及び預金が19億25百万円増加し、受取手形及び売掛金が79億45百万円減少したことによるものです。

(負債の部)

負債合計は、前連結会計年度末に比べて46億67百万円減少し、582億77百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が33億20百万円、電子記録債務が21億67百万円、短期借入金が3億60百万円減少し、長期借入金が25億1百万円増加したことによるものです。

(純資産の部)

純資産は、前連結会計年度末に比べて6億58百万円減少し、451億75百万円となりました。これは主に、資本剰余金が4億40百万円増加、利益剰余金が9億77百万円減少、その他有価証券評価差額金が1億31百万円減少したことによるものです。また、自己資本比率は前連結会計年度末から1.5ポイント増加し43.2%となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。

Ⅰ.基本方針の内容

当社は、2008年2月18日開催の当社取締役会において基本方針を定めるとともに、2008年3月28日開催の当社第58回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を導入いたしました。その有効期限の満了にともない、2011年3月25日開催の当社第61回定時株主総会、2014年3月26日開催の当社第64回定時株主総会、2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会及び2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき(以下、最新の変更後の対応策を「本プラン」といいます。)、継続いたしております。

当社は、その株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

Ⅱ.基本方針の実現に資する取組みの概要

1.基本方針の実現に資する特別な取組みについて

当社は、1890年に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成、令和と続く時代の変遷の中で、着実な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、1950年には製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い発展してまいりましたが、2005年6月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ変わりました。

当社は、製販統合時に中期経営計画「2008年ビジョン」を策定以降、これまで計7回の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することにより、当社の企業価値向上に邁進してまいりました。2018年2月には、過年度の業績状況及び今後の当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、当社が創業130周年を迎える2020年を大きな節目として展望したうえで、2018年から2020年までの新たな3ヶ年の中期経営計画を策定し、「働き方変革を実践する」、「お客様活き活きを創出する」、「社員活き活きを向上する」、「地球生き生きに貢献する」、「時代の先端を切り開く」を重点方針とした経営戦略を強力に推し進め、「時代の先端を切り開き、グローバル社会に貢献する高収益企業」となることを目指して、一層の企業価値向上に努めております。

2.コーポレート・ガバナンスについて

当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。

Ⅲ.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)

1.本プランの継続の目的

本プランは、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって継続されたものです。

本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために、必要な時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。

当社取締役会は、引き続き基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、本プランを継続いたしております。

2.本プランの概要

本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記1.「本プランの継続の目的」を実現するための必要な手続を定めております。

買付者等が、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の買付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において買付等に応じるか否かをご判断いただくことになります。

一方、買付者等が本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の買付等を行う場合や、当該買付等が本プランに定める発動の要件を充たすような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は原則認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、当社取締役会等が別途定める割当期日における当社を除く全ての株主の皆様に対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。

本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50%まで希釈化される可能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を確保することとしております。

3.本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役(当社取締役の任期は1年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能です。)による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切である場合、又は当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び(修正または変更の場合には)修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

Ⅳ.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

1.基本方針の実現に資する取組み(上記Ⅱ.)について

当社は、上記Ⅱ.に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記Ⅲ.)について

当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(a) 本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。

(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

(c) 株主意思を重視するものであること

本プランは、2020年3月25日開催の当社第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、継続されております。

また、本プランは、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは、その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。

(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供

当社は、本プランの継続にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として引き続き独立委員会を設置しております。

独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。

(e) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社取締役の任期は1年であり、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策)でもありません。 

(4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は18億7百万円です。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 149,830,000
149,830,000
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2020年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2020年11月4日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 45,664,437 45,664,437 東京証券取引所

(市場第一部)
・完全議決権株式であり、権利

 内容に何ら限定のない当社に

 おける標準となる株式

・単元株式数 100株
45,664,437 45,664,437

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権(2020年7月15日)
決議年月日 2020年6月29日
新株予約権の数(個) ※ 113,771 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 11,377,100 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円) 当初行使価額 400 (注)4
新株予約権の行使期間 ※ 2020年7月22日から2025年7月22日 (注)5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ (注)6
新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ (注)7
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※新株予約権の発行時(2020年7月15日)における内容を記載しております。

(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質

(1)行使価額の修正基準

2021年1月22日及び2022年1月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

(2)行使価額の修正頻度

2回(2021年1月22日及び2022年1月22日に修正されることがある。)

(3)行使価額の下限等

(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄(2)②号に従い修正される行使価額の下限は、361円とする(但し、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)①乃至⑦に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。

(4)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は11,377,100株(2020年6月29日現在の発行済株式総数に対する割合は24.91%)、割当株式数は11,377,100株で確定している。但し、(注)3.「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」欄に記載のとおり、調整されることがある。

(5)繰上償還条項等

本新株予約権は、以下(注)8.「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従い、全部取得されることがある。

(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限

本欄(3)項に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、4,152,413,958円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式11,377,100株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本欄(2)乃至(4)に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。

(2)当社が(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄に従って行使価額(同欄(2)①に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の(3)①b、①cハ及び④並びに⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4.「新株予約権の行使時の払込金額」欄の(3)①b、④dその他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)行使価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、400円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」という。)。なお、行使価額は次号又は次項に定めるところに従い修正又は調整されることがある。

②2021年1月22日及び2022年1月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下、修正日価額という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」とは、361円とする(但し、下限行使価額は次項(3)①乃至⑥に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整を受ける)。

(3)行使価額の調整

①行使価額の調整

a.当社は、本新株予約権の発行後、本号bに掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

× 既発行

普通株式数
発行又は

処分株式数
× 1株当たりの発行

又は処分価額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
時価
既発行普通株式数+発行又は処分株式数

b.新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ)時価(次号②bに定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

ロ)株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ニ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ)上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

交付普通

株式数
(調整前行使価額

 -調整後行使価額)
× 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

c.イ)当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価-1株当たりの特別配当
時価

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ)「特別配当」とは、2025年7月22日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2025年7月22日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に13を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。

ハ)特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

②a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項①bホ)の場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項①b、本項①c又は本項⑥に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第①bホの場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

d.行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

③当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項④bの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項④cの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項④において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が361円を下回ることとなる場合には、361円とする。)に調整される。但し、本号による行使価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

④本項③により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a.当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b.当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

c.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

d.本号a及びbの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号a及びbにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項①bホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

⑤本項①b、①c及び本項④のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。

⑥本項①b、①c及び本項④の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

a.株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c.行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑦前項②により行使価額の修正を行う場合、又は本項①乃至⑥により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使期間

2020年7月22日から2025年7月22日(但し、(注)8.「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。なお、割当先は、2020年7月22日から2022年1月22日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとするが、これにかかわらず、当社の単体又は連結の通期又は四半期の損益計算書に記載される営業損益が3連続で損失となった場合、当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日又は各四半期末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、引受契約に定める前提条件がクロージング日において満たされていなかったことが判明した場合、又は当社が引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場合には、割当先は、当該期間中においても、本新株予約権を行使できる。

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2)振替機関が必要であると認めた日

(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)3.「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」欄第1項記載の株式の数で除した額とする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である。また、割当先は本新株予約権を行使することにより交付を受ける当社の株式を、当社の事前の書面による同意なく、取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募及び私設取引システムにおける取引その他相手方を特定できない取引を除く。)において当社の一定の競業他社及び過去2年間に株主提案権の行使、反対意見の表明、質問状の送付その他の方法により上場会社の事業運営、経営方針等につき実質的な主張を行ったことのある株主に譲渡することができない。

8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり398円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(2)当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成が当社の取締役会で承認された場合、当社が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当した場合又はそのおそれがあると合理的に認められる場合、並びに本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額(但し、行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整された行使価額とする。)の60%(但し、1円未満は切り捨てる。)を下回った場合、②いずれかの10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、本割当日に先立つ10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて調整されるものとする。)の20%を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使期間満了の2ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、又は④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。

9.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項なし。

10.当該行使価額修正条項付新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

2020年6月29日に、割当先との間で締結した引受契約において、(注)8.「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に記載のとおり合意している。

11.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

該当事項なし。

12.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容

該当事項なし。

13.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2020年7月1日~

2020年9月30日
45,664,437 5,294 10,832

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

2020年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
15,200
完全議決権株式(その他) 普通株式 455,963 同上
45,596,300
単元未満株式 普通株式 同上
52,934
発行済株式総数 45,664,437
総株主の議決権 455,963
2020年6月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)
㈱イトーキ 大阪市中央区淡路町

一丁目6番11号
15,200 15,200 0.03
15,200 15,200 0.03

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 17,030 18,956
受取手形及び売掛金 28,244 20,298
電子記録債権 1,673 2,078
商品及び製品 4,789 4,854
仕掛品 2,313 2,519
原材料及び貯蔵品 2,350 2,651
その他 2,294 1,691
貸倒引当金 △587 △587
流動資産合計 58,109 52,463
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 11,566 11,193
土地 9,613 9,888
その他(純額) 6,600 6,247
有形固定資産合計 27,781 27,329
無形固定資産
のれん 2,413 2,189
その他 2,531 3,664
無形固定資産合計 4,945 5,853
投資その他の資産
投資有価証券 6,974 6,828
繰延税金資産 1,051 1,063
退職給付に係る資産 1,475 1,526
その他 8,203 8,283
貸倒引当金 △474 △474
投資その他の資産合計 17,229 17,227
固定資産合計 49,955 50,410
繰延資産
開業費 713 579
繰延資産合計 713 579
資産合計 108,778 103,453
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 13,368 10,048
電子記録債務 7,636 5,469
1年内償還予定の社債 40 40
短期借入金 12,769 12,409
1年内返済予定の長期借入金 2,011 1,790
未払法人税等 816 588
未払消費税等 774 665
設備関係支払手形 285 208
賞与引当金 1,589 1,695
受注損失引当金 21 0
製品保証引当金 99 103
その他 8,147 7,178
流動負債合計 47,559 40,198
固定負債
社債 140 120
長期借入金 4,434 ※2 6,936
リース債務 2,059 2,397
繰延税金負債 400 456
退職給付に係る負債 3,881 4,020
役員退職慰労引当金 92 95
製品自主回収関連損失引当金 90 90
製品保証引当金 41
その他 4,244 3,960
固定負債合計 15,385 18,079
負債合計 62,944 58,277
純資産の部
株主資本
資本金 5,294 5,294
資本剰余金 9,201 9,641
利益剰余金 29,862 28,884
自己株式 △46 △33
株主資本合計 44,311 43,786
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,260 1,128
為替換算調整勘定 △83 △108
退職給付に係る調整累計額 △118 △83
その他の包括利益累計額合計 1,057 936
新株予約権 45
非支配株主持分 464 407
純資産合計 45,834 45,175
負債純資産合計 108,778 103,453

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年9月30日)
売上高 92,137 86,193
売上原価 60,590 55,285
売上総利益 31,547 30,907
販売費及び一般管理費 30,075 30,188
営業利益 1,472 719
営業外収益
受取利息 14 7
受取配当金 87 83
受取賃貸料 139 136
受取保険金 11 19
その他 251 321
営業外収益合計 505 567
営業外費用
支払利息 173 178
賃貸建物等減価償却費 38 27
開業費償却 133 133
その他 120 208
営業外費用合計 467 548
経常利益 1,510 738
特別利益
投資有価証券売却益 3 2
負ののれん発生益 123
その他 4 5
特別利益合計 8 131
特別損失
固定資産除却損 20 46
投資有価証券評価損 146
その他 0 19
特別損失合計 20 213
税金等調整前四半期純利益 1,498 657
法人税、住民税及び事業税 1,251 1,021
法人税等調整額 △147 △43
法人税等合計 1,103 978
四半期純利益又は四半期純損失(△) 394 △321
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △61 △32
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 456 △288

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【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 394 △321
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 286 △131
為替換算調整勘定 △170 △24
退職給付に係る調整額 22 35
その他の包括利益合計 138 △121
四半期包括利益 533 △442
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 596 △409
非支配株主に係る四半期包括利益 △63 △32

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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結範囲の重要な変更)

当第3四半期連結会計期間より、PT. Itoki Solutions Indonesia及び、ITOKI MALAYSIA SDN.BHD.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、ITOKI China Holding co., LTDは新規設立により、株式会社ムトーセーフは100%の株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めております。 #### (追加情報)

新型コロナウイルスの感染拡大に関して今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況ではありますが、当社では現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、2020年12月期第3四半期以降徐々に感染拡大の影響が収束に向かうと想定し、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

1 受取手形割引高

前連結会計年度

(2019年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年9月30日)
受取手形割引高 1,259 百万円 1,759 百万円

2020年3月27日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2019年12月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年9月30日)
シンジケーション方式による

タームローン契約
- 百万円 3,000 百万円

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。

① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2019年1月1日

至  2019年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2020年1月1日

至  2020年9月30日)
減価償却費 2,335 百万円 2,481 百万円
のれんの償却額 306 百万円 309 百万円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2019年3月27日

定時株主総会
普通株式 592 13 2018年12月31日 2019年3月28日 利益剰余金

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2020年3月25日

定時株主総会
普通株式 592 13 2019年12月31日 2020年3月26日 利益剰余金

当社の連結子会社であるGlobalTreehouse㈱の株主割当増資に伴い、GlobalTreehouse㈱の累積損失のうち、当社が負担していた非支配株主の負担すべき額を超える部分の一部を、非支配株主持分からその他資本剰余金に振り替えております。これにより資本剰余金が441百万円増加しております。 

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注)1
合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
オフィス

関連事業
設備機器

関連事業
売上高
外部顧客への売上高 49,470 40,735 90,205 1,932 92,137 92,137
セグメント間の内部

 売上高又は振替高
146 546 692 7 700 △700
49,616 41,282 90,898 1,939 92,838 △700 92,137
セグメント利益

又は損失(△)
1,414 346 1,760 △288 1,472 1,472

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サービス事業並びにソフトウエア開発事業を含んでおります。

2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日  至 2020年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注)1
合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額

(注)2
オフィス

関連事業
設備機器

関連事業
売上高
外部顧客への売上高 48,826 35,412 84,239 1,953 86,193 86,193
セグメント間の内部

 売上高又は振替高
133 355 488 21 510 △510
48,959 35,768 84,727 1,975 86,703 △510 86,193
セグメント利益 195 435 630 88 719 719

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サービス事業並びにソフトウエア開発事業を含んでおります。

2.セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

至 2019年9月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

至 2020年9月30日)
1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)
10円00銭 △6円33銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期純損失(△)(百万円)
456 △288
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又

は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
456 △288
普通株式の期中平均株式数(千株) 45,631 45,601
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、

前会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。  ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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