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StemRIM Inc.

Quarterly Report Dec 10, 2020

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年12月10日
【四半期会計期間】 第16期第1四半期(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
【会社名】 株式会社ステムリム
【英訳名】 StemRIM Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長CEO  冨田 憲介
【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
【電話番号】 072-648-7152(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 星野 智之
【最寄りの連絡場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
【電話番号】 072-648-7152(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長  星野 智之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E34999 45990 株式会社ステムリム StemRIM Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2020-08-01 2020-10-31 Q1 2021-07-31 2019-08-01 2019-10-31 2020-07-31 1 false false false E34999-000 2020-12-10 E34999-000 2019-08-01 2019-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2019-08-01 2020-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2020-08-01 2020-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2019-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2020-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2020-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E34999-000 2020-12-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E34999-000 2020-10-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E34999-000 2020-10-31 E34999-000 2020-08-01 2020-10-31 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第15期

第1四半期

累計期間 | 第16期

 第1四半期

 累計期間 | 第15期 |
| 会計期間 | | 自  2019年8月1日

至 2019年10月31日 | 自  2020年8月1日

至 2020年10月31日 | 自  2019年8月1日

至  2020年7月31日 |
| 事業収益 | (千円) | ― | 210,000 | 2,100,000 |
| 経常利益

又は経常損失(△) | (千円) | △271,241 | △268,274 | 361,030 |
| 当期純利益

又は四半期純損失(△) | (千円) | △272,208 | △261,525 | 347,761 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 4,705,501 | 89,910 | 49,288 |
| 発行済株式総数 | (株) | 52,654,800 | 57,612,300 | 56,789,400 |
| 純資産額 | (千円) | 10,109,748 | 10,739,534 | 10,850,054 |
| 総資産額 | (千円) | 10,181,598 | 10,909,970 | 11,281,415 |
| 1株当たり当期純利益金額

又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △5.25 | △4.59 | 6.44 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | 5.74 |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 99.2 | 97.0 | 95.5 |

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標の推移については記載しておりません。

2.事業収益には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

4.第15期第1四半期累計期間及び第16期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

5.第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が2019年8月9日に東京証券取引所マザーズへ上場したため、新規上場日から第15期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。 

2 【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、提出日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第1四半期累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)における事業の概況としましては、再生誘導医薬開発品レダセムチド(HMGB1より創製したペプチド医薬)について、臨床試験に向けた研究開発が引き続き進捗いたしました。レダセムチドは、従来の再生医療とは異なり、体外で人工的に培養した細胞の移植や投与を一切必要とせず、薬の投与のみにより患者体内の幹細胞を活用する方法で、損傷した組織の再生を促す全く新しい作用メカニズムに基づく医薬品です。具体的な進捗としまして、レダセムチドの導出先である塩野義製薬株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:手代木 功、以下「塩野義製薬」)との間で2020年6月30日付にて締結したレダセムチドの複数の疾患に対する臨床開発を加速度的に展開していくための契約について、本契約に係る一時金の受領条件を一部達成し、一時金210百万円を受領いたしました。なお、本契約に係る対価として今後最大で1,190百万円を塩野義製薬から受領する予定です。本契約は、当社がこれまでに複数のアカデミア・グループとの共同研究を通じて蓄積してきた非臨床のエビデンスを活用して、新たに慢性肝疾患、変形性膝関節症、心筋症を対象とした医師主導治験を開始する準備を進めていくものであります。引き続き幅広い疾患領域への適応拡大を通じて、レダセムチドの価値最大化に向けた取り組みを加速してまいります。

また、レダセムチドについて、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が実施する、2020年度「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬開発(3次公募)」に採択されました。COVID-19肺炎は、重症化すると肺胞上皮細胞や肺胞周囲の血管内皮細胞が不可逆的に傷害され、肺炎治癒後も肺機能障害が長期の後遺症として残り、抗ウイルス薬や抗炎症剤では失われた肺機能の回復は期待し得ないことが知られておりますが、レダセムチドの投与により骨髄から損傷組織に集積する間葉系幹細胞は、抗炎症作用、抗線維化作用と共に、上皮組織や血管組織を再生する作用を持つことが示されていることから、レダセムチドはCOVID-19肺炎の後遺症リスクを軽減する世界初の治療薬となることが期待されます。

当社の事業領域である再生医療業界においては、2014年11月に施行された再生医療安全性確保法及び改正薬事法によって再生医療の産業化促進の基盤が整うなか、引き続き複数の再生医療等製品が承認を受けるなど、再生医療技術に対する社会的な期待と関心はますます高まっております。また、再生医療の市場規模予測では、国内2020年950億円が2050年2.5兆円、世界2020年1兆円が2050年38兆円と大幅な増加が見込まれており、従来の医薬品や医療では治療が困難であった疾患に対する新たな医療への期待がいかに大きいものかがわかります。このような状況の中、体外で培養し加工した細胞を用いず、医薬品の投与によって患者自身の体内で間葉系幹細胞の集積誘導による再生医療を実現する「再生誘導医薬」を、移植治療や従来型の再生医療が抱える数多くの問題を克服する革新的な再生医療技術として、表皮水疱症をはじめとした難病を含む様々な疾患に苦しむ世界中の患者の皆様にお届けすることは、ステムリムの社会的使命であると考えております。

レダセムチドにおける各疾患ごとの進捗は以下の通りです。

a)  栄養障害型表皮水疱症治療薬(PJ1-01)の開発について、2020年1月に開催された第41回水疱症研究会及び、第1回国際表皮水疱症会議(The 2020 EB World Congress)にて、栄養障害型表皮水疱症患者を対象とした臨床試験(第Ⅱ相医師主導治験)のデータ解析結果(速報)が報告され、本治験に参加した栄養障害型表皮水疱症患者全例(9例)の解析で、レダセムチド投与により主要評価項目(全身皮膚の水疱、びらん、潰瘍の合計面積の治療前値からの変化率)で、統計学的に有意な改善が確認されました。レダセムチド投与終了後の最終観察時点(投与終了6ヵ月後)においても、9例中7例が治療前値を下回る改善を示し、そのうち4例は50%以上の著明な改善を示したことから、栄養障害型表皮水疱症に対するレダセムチド治療効果の長期持続性も確認されました。また副次評価(安全性評価)では懸念となる有害事象は観察されず、栄養障害型表皮水疱症患者におけるレダセムチド投与の有効性と安全性が確認されました。

表皮水疱症治療薬について、対象となる栄養障害型表皮水疱症は、全国の患者数が200名前後である希少難治性疾患であり現在有効な治療法がありません。また年間当たりの新規患者は15名程度と想定されており、大規模な第Ⅲ相試験を計画することが困難であるため、当初の予定どおり第Ⅱ相試験の結果を踏まえ、医薬品の承認申請を行うことを見込んでおります。

b)  脳梗塞治療薬(PJ1-02)の開発について、本医薬品のライセンス先である塩野義製薬により、第Ⅱ相臨床試験が進行中であり、2019年11月に、臨床試験実施施設における第一例目の被験者への投与が行われております。また、これまでに被験者の組み入れと安全性の確認が順調に進捗しており、今後も被験者への投与が進められるものと期待しております。

c)  心筋症治療薬(PJ1-03)の開発については、大阪大学医学系研究科心臓血管外科学との共同研究において、心筋梗塞や各種心筋症の疾患モデル動物を用いた薬効試験にて顕著な治療効果と作用メカニズムの証明がなされており、その成果は、米国の循環器学会であるAHA (American Heart Association) Scientific Sessions 2018 等の国際学会で報告されるとともに、2019年3月の第18回日本再生医療学会総会では多光子顕微鏡によるin vivo imaging(生体画像描出法)によって、レダセムチドを投与した心筋梗塞モデル動物において、GFP(緑色蛍光タンパク)陽性骨髄由来細胞が心筋梗塞巣へ集積し血管周囲において活発に移動する様子を観察することに成功したことを報告するなど、評価を受けております。

d)  変形性膝関節症治療薬(PJ1-04)の開発について、2020年11月より国立大学法人弘前大学において、変形性膝関節症患者を対象とした医師主導治験(第Ⅱ相試験)を開始いたしました。変形性膝関節症は膝関節軟骨の摩耗により膝の形が変形、痛みや腫れをきたす疾患で、重度の症例では強い痛みのため歩行困難になることも多く、QOL (Quality of Life) 及び日常生活動作の低下が顕著になります。本邦の潜在患者数は約2,500万人、そのうち自覚症状を有する患者数は約800万人と推定されています。主な原因は加齢によるものが多く、40代以降の中高年に多く発症します。損傷をうけた関節軟骨は自己修復しにくいことが知られており、損傷した軟骨組織の修復促進、あるいは人工関節置換術への移行を回避できるような新たな治療法の開発が望まれています。レダセムチドは、マウス膝関節軟骨欠損モデルを用いた本剤の非臨床試験で軟骨修復作用等が確認されており、変形性膝関節症患者に対する新たな治療薬となることが期待されます。

e)  慢性肝疾患治療薬(PJ1-05)の開発について、2020年11月より国立大学法人新潟大学において、慢性肝疾患患者を対象とした医師主導治験(第Ⅱ相試験)を開始いたしました。線維化の進行した肝硬変は、肝機能低下、門脈圧亢進、発癌など生命予後を左右する様々な問題が生じうる疾患であり、肝硬変の患者数は国内40~50万人、世界2,000万人と推定されております。現状、一般治療において、線維化の進行した肝硬変に対し完治が期待できる治療法は肝移植を除き確立しておらず、移植医療に頼らない新たな肝線維化改善薬や組織再生促進薬の開発が期待されております。レダセムチドは、肝硬変モデルマウスに対して高い抗炎症、線維化改善効果が確認されており、有効な治療法のなかった線維化を伴う慢性肝疾患・肝硬変の患者に対し、新たな治療の選択肢になり得る可能性があります。

また、HMGB1ペプチド以外の新規再生誘導医薬候補物質の探索プロジェクトについては、次世代の開発候補品選定に向けた積極的な研究開発投資を続けながら候補物スクリーニングを多面的に展開してきたことで、これまでに顕著な活性を有する複数の新規候補化合物を同定するに至っております。

このような状況のもと、当第1四半期累計期間の事業収益は210,000千円(前年同期はなし)、営業損失は268,439千円(前年同期は216,922千円の営業損失)、経常損失は268,274千円(前年同期は271,241千円の経常損失)、四半期純損失は261,525千円(前年同期は272,208千円の四半期純損失)となりました。

なお、当社は再生誘導医薬事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績記載を省略しております。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第1四半期会計期間末における流動資産合計は10,579,807千円となり、前事業年度末に比べ386,903千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が420,312千円減少したことによるものです。また、固定資産合計は330,163千円となり、前事業年度末に比べ15,459千円増加いたしました。これは主に投資その他の資産が19,520千円増加したことによるものです。この結果、資産合計は10,909,970千円となり、前事業年度末に比べ371,444千円の減少となりました。

(負債)

当第1四半期会計期間末における流動負債合計は94,305千円となり、前事業年度末に比べ260,223千円減少いたしました。これは主に未払金が191,127千円減少したことによるものです。また、固定負債合計は76,130千円となり、前事業年度末に比べ700千円減少いたしました。これは主にリース債務が757千円減少したことによるものです。この結果、負債合計は170,436千円となり、前事業年度末に比べ260,924千円の減少となりました。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産合計は10,739,534千円となり、前事業年度末に比べ110,520千円減少いたしました。これは主に四半期純損失261,525千円を計上した一方、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ40,622千円増加したことによるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変化はありません。

(4) 研究開発活動

当第1四半期累計期間における当社の研究開発費の総額は、360,456千円であります。なお、当第1四半期累計期間においては、「(1) 経営成績の状況」に記載したとおり、研究開発を推進しております。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 150,000,000
150,000,000
種類 第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(2020年10月31日)
提出日現在

発行数(株)

(2020年12月10日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 57,612,300 57,612,300 東京証券取引所

(マザーズ)
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。
57,612,300 57,612,300

(注) 提出日現在の発行数には、2020年12月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。

第9回新株予約権(オ)
決議年月日 2020年8月13日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員 2

当社従業員  4
新株予約権の数(個)※ 1,995
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 199,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株当たり 902(注)2
新株予約権の行使期間 ※ 2022年8月15日から2030年8月13日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格  1,370(注)3

資本組入額  685
新株予約権の行使の条件 ※ (注)4,5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)6

※新株予約権の発行時(2020年8月14日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

2.① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価格
調整前

行使価格
× 既発行普通株式数 割当普通株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 割当普通株式数

③ 上記の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

④ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり902円)と割当日における新株予約権の公正価値(1株当たり468円)を合算しています。

4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権の相続はこれを認めない。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が(注)4.に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。また、 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件

上記(注)5.に準じて決定する。

第9回新株予約権(カ)
決議年月日 2020年8月13日
付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者 1
新株予約権の数(個)※ 300
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 30,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株当たり 835(注)2
新株予約権の行使期間 ※ 2022年8月29日から2029年8月28日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格  1,227(注)3

資本組入額  614
新株予約権の行使の条件 ※ (注)4,5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)6

※新株予約権の発行時(2020年8月28日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

2.① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価格
調整前

行使価格
× 既発行普通株式数 割当普通株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 割当普通株式数

③ 上記の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

④ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり835円)と割当日における新株予約権の公正価値(1株当たり392円)を合算しています。

4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権の相続はこれを認めない。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が(注)4.に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。また、 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件

上記(注)5.に準じて決定する。

第9回新株予約権(キ)
決議年月日 2020年9月4日
付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者 2
新株予約権の数(個)※ 280
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 28,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株当たり 974(注)2
新株予約権の行使期間 ※ 2022年9月24日から2029年9月23日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格  1,432(注)3

資本組入額  716
新株予約権の行使の条件 ※ (注)4,5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)6

※新株予約権の発行時(2020年9月23日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

2.① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価格 = 調整前行使価格 ×
分割(又は併合)の比率

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価格
調整前

行使価格
× 既発行普通株式数 割当普通株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 割当普通株式数

③ 上記の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

④ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり974円)と割当日における新株予約権の公正価値(1株当たり458円)を合算しています。

4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権の相続はこれを認めない。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が(注)4.に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。また、 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件

上記(注)5.に準じて決定する。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2020年8月1日~

2020年10月31日 (注)
822,900 57,612,300 40,622 89,910 40,622 10,411,867

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

2020年10月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 567,851 株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式は100株であります。
56,785,100
単元未満株式 普通株式
4,300
発行済株式総数 56,789,400
総株主の議決権 567,851

該当事項はありません。 ### 2 【役員の状況】

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)及び第1四半期累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

3  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2020年7月31日)
当第1四半期会計期間

(2020年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,675,242 10,254,930
貯蔵品 18,047 12,336
前払費用 266,630 275,555
その他 6,790 36,985
流動資産合計 10,966,711 10,579,807
固定資産
有形固定資産 229,006 224,504
無形固定資産 1,104 1,545
投資その他の資産 84,592 104,113
固定資産合計 314,704 330,163
資産合計 11,281,415 10,909,970
負債の部
流動負債
未払金 252,956 61,828
未払費用 19,192 25,004
未払法人税等 3,286 803
リース債務 2,980 3,000
預り金 14,867 3,668
その他 61,245
流動負債合計 354,529 94,305
固定負債
リース債務 6,733 5,975
資産除去債務 59,390 59,447
繰延税金負債 10,707 10,707
固定負債合計 76,830 76,130
負債合計 431,360 170,436
純資産の部
株主資本
資本金 49,288 89,910
資本剰余金 10,371,245 10,411,867
利益剰余金 347,761 86,235
株主資本合計 10,768,294 10,588,014
新株予約権 81,760 151,520
純資産合計 10,850,054 10,739,534
負債純資産合計 11,281,415 10,909,970

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(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間

(自 2019年8月1日

 至 2019年10月31日)
当第1四半期累計期間

(自 2020年8月1日

 至 2020年10月31日)
事業収益 210,000
事業費用
研究開発費 163,441 360,456
販売費及び一般管理費 53,480 117,982
事業費用合計 216,922 478,439
営業損失(△) △216,922 △268,439
営業外収益
受取利息及び配当金 6 5
補助金収入 10,320
為替差益 1
雑収入 18 221
営業外収益合計 10,346 227
営業外費用
支払利息 81 62
為替差損 0
株式交付費 55,221
上場関連費用 9,363
営業外費用合計 64,665 62
経常損失(△) △271,241 △268,274
特別利益
新株予約権戻入益 7,555
特別利益合計 7,555
税引前四半期純損失(△) △271,241 △260,718
法人税、住民税及び事業税 907 806
法人税等調整額 59
法人税等合計 966 806
四半期純損失(△) △272,208 △261,525

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【注記事項】
(追加情報)

前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自  2019年8月1日

至  2019年10月31日)
当第1四半期累計期間

(自  2020年8月1日

至  2020年10月31日)
減価償却費 744 千円 6,789 千円
(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) 

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う新株発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,766,500千円ずつ増加、またオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連する第三者割当による新株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ126,526千円ずつ増加した結果、資本金が4,705,501千円、資本準備金が6,695,591千円となっております。 

当第1四半期累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) 

1.配当に関する事項

該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は再生誘導医薬事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績記載を省略しております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第1四半期累計期間

(自  2019年8月1日

至  2019年10月31日)
当第1四半期累計期間

(自  2020年8月1日

至  2020年10月31日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △5.25円 △4.59円
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(△)(千円) △272,208 △261,525
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △272,208 △261,525
普通株式の期中平均株式数(株) 51,826,233 57,026,410
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

(資本金の額の減少)

当社は、2020年9月24日開催の取締役会において、2020年10月28日開催の第15回定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決され、2020年12月1日にその効力が発生しております。

1.資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。

2.資本金の額の減少の内容

(1)減少すべき資本金の額

2020年9月25日現在の資本金の額83,013,000円のうち、73,013,000円を減少して10,000,000円といたします。

(2)減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、資本準備金へ振り替えます。

3.日程

(1) 取締役会決議日       2020年9月24日

(2) 定時株主総会決議日     2020年10月28日

(3) 債権者異議申述公告日    2020年10月30日

(4) 債権者異議申述最終期日   2020年11月30日

(5) 減資の効力発生日      2020年12月1日  

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2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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