Governance Information • Jun 24, 2021
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月24日 |
| 【会社名】 | 北陸瓦斯株式会社 |
| 【英訳名】 | HOKURIKU GAS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 敦井 一友 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟市中央区東大通一丁目2番23号 北陸ビル内 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04519 95370 北陸瓦斯株式会社 HOKURIKU GAS CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04519-000 2021-06-24 xbrli:pure
内部統制報告書_20210623113614
取締役社長である敦井一友は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し行われております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制について、関係者への質問や記録文書類の閲覧等の手続を実施することにより、有効性を評価いたしました。その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。業務プロセスの評価においては、当該業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該要点について関連文書類の閲覧、統制手続の再実施、担当者への質問等により整備及び運用状況を検証し、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社全社(5社)を対象に行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3を満たしている当社を重要な事業拠点に選定し、その事業目的に大きく関わる勘定科目(売上高、売掛金、棚卸資産、及び固定資産(導管))に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても評価対象に加えました。
なお、業務プロセスを支援しているITについては、評価対象とした業務プロセス上の処理統制とは別に、IT全般統制についても評価いたしました。
また、決算・財務報告に係る業務プロセスについては、全社的な観点での評価が適切なものについて、当社及び連結子会社5社を対象に全社的な内部統制に準じて評価いたしました。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は過去の事業譲受けにおいて企業結合に係るのれんを認識し、連結財務諸表等に計上しておりますが、このたび、2021年3月期決算の作業過程におきまして、そののれんに係る税効果の会計処理等に誤りが判明しました。
これにより、当社は過年度の決算を訂正するとともに、2016年3月期から2020年3月期の有価証券報告書及び2019年3月期第1四半期から2021年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
上記の誤りは、事業譲受けに係る会計処理に関して、当社の確認が十分でなかったことに起因しており、当社の決算・財務報告プロセスに関連する内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後であったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券報告書及び四半期報告書に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、決算・財務報告プロセスにおいて、事業譲受けに係る会計処理の手続の整備・運用を行い、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日後、事業譲受けに係る会計処理に関してのチェックリストを整備いたしました。内部統制報告書提出日までに是正後の内部統制を評価した結果、内部統制報告書提出日において、上記に係る内部統制の整備状況については有効であると判断いたしました。
特記すべき事項はありません。
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