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DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

Governance Information Jun 29, 2021

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 大和ハウス工業株式会社
【英訳名】 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芳井 敬一
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役副社長 香曽我部 武
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田三丁目3番5号
【縦覧に供する場所】 大和ハウス工業株式会社 東京本社

 (東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号)

大和ハウス工業株式会社 横浜支社

 (横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号)

大和ハウス工業株式会社 名古屋支社

 (名古屋市中村区平池町四丁目60番地9)

大和ハウス工業株式会社 神戸支社

 (神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号)

大和ハウス工業株式会社 千葉中央支社

 (千葉県船橋市葛飾町二丁目406番)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00048 19250 大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00048-000 2021-06-29 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 芳井 敬一及び代表取締役副社長 香曽我部 武は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しています。

当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

ただし、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り等によって有効に機能しなくなる場合、もしくは当初想定していなかった組織内外の環境の変化等には必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。

財務報告に係る内部統制の評価として、全社的な内部統制の整備及び運用を評価し、その結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲として、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全体的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用関連会社は、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲として、連結売上高を指標に概ね2/3を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「完成工事未収入金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加しました。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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