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Saikaya Department Store Co.,Ltd.

Quarterly Report Jul 15, 2021

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書(2021年7月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月14日
【四半期会計期間】 第89期第3四半期(自  2020年9月1日  至  2020年11月30日)
【会社名】 株式会社さいか屋
【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長兼社長執行役員    岡本  洋三
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地
【電話番号】 044(211)3111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員  村田 功治
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1-13
【電話番号】 046(845)6803
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員  村田 功治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03044 82540 株式会社さいか屋 Saikaya Department Store Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-03-01 2020-11-30 Q3 2021-02-28 2019-03-01 2019-11-30 2020-02-29 4 true S100KIMH true false E03044-000 2021-07-15 E03044-000 2019-03-01 2019-11-30 E03044-000 2019-03-01 2020-02-29 E03044-000 2020-03-01 2020-11-30 E03044-000 2019-11-30 E03044-000 2020-02-29 E03044-000 2020-11-30 E03044-000 2019-09-01 2019-11-30 E03044-000 2020-09-01 2020-11-30 E03044-000 2021-07-15 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03044-000 2021-07-15 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp040300-q3r_E03044-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03044-000 2020-11-30 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第88期

第3四半期連結

累計期間 | 第89期

第3四半期連結

累計期間 | 第88期 |
| 会計期間 | | 自2019年3月1日

至2019年11月30日 | 自2020年3月1日

至2020年11月30日 | 自 2019年3月1日

至 2020年2月29日 |
| 売上高 | (千円) | 13,675,951 | 10,636,458 | 18,431,096 |
| 経常損失(△) | (千円) | △78,041 | △594,323 | △113,073 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △84,982 | △660,413 | △121,691 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △37,136 | △642,267 | 147,103 |
| 純資産額 | (千円) | 1,464,554 | 712,219 | 1,354,568 |
| 総資産額 | (千円) | 11,902,329 | 11,520,000 | 11,457,540 |
| 1株当たり四半期(当期)

純損失金額(△) | (円) | △27.24 | △211.69 | △39.00 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 12.30 | 6.18 | 11.82 |

回次 第88期

第3四半期連結

会計期間
第89期

第3四半期連結

会計期間
会計期間 自2019年9月1日

至2019年11月30日
自2020年9月1日

至2020年11月30日
1株当たり四半期

純損失金額(△)
(円) △10.23 △41.46

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含んでおりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

2020年5月25日に株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(以下、AFC-HDという)の関連会社となり、持分法適用会社に該当することとなりました。この結果、AFC-HDは当社のその他の関係会社となりました。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、継続企業の前提に関する重要事象等につきましては、当社グループは、前連結会計年度におきまして、営業損失1百万円を計上し4期連続して営業損失を計上している状況であり、当第3四半期連結累計期間におきましても営業損失536百万円を計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。

これらを解消し業績回復を実現するため、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び2020年12月25日に開示いたしました「事業の現状、今後の展開等について」に記載の通り、営業強化策や経費削減策を継続的に推進し、更なる業績の改善策を進めてまいります。

さらに直近4期いずれの連結会計年度においても営業キャッシュフローはプラスであること、主要取引銀行の支援体制も十分確保できており資金繰りの懸念はないこと等から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間(2020年3月1日~2020年11月30日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にありますが、個人消費などにおいて持ち直しの動きが続いております。今後の先行きにつきましては、感染症拡大防止策をおこないつつ、感染症が内外経済に与える影響に十分に注意する必要があります。

百貨店業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛ムードが残る中、依然厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社におきましては、企業ビジョン「いつ行っても欲しいものがあり、いつ行っても気持ちよく買い物ができ、また行ってみたいと思っていただける百貨店」の実現に向け、店頭販売力の強化、食品強化によるデイリーユース商材の拡大、EC部門の活性化、外商関係施策の強化等の営業施策を継続的に推進し全社を挙げて取り組んでまいりました。

営業面におきましては、横須賀店で2020年9月16日より約5か月間にわたるロングランでの「横須賀店閉店大感謝セール」がスタートし、販売の下支えとなっております。また、藤沢店では全国から仕入れた最高品質の旬の果物を用意した平塚市で人気の「湘南八百屋コウタのフルーツパーラー」が9月にオープンし好評をいただいております。さらに2020年11月よりスタートした歳暮商戦については、非接触販売であるECサイトをご利用になるお客様が増加することを想定し、ECサイトでの取扱い商品数を増加させたこともあり、ECサイトの売上高は前年に対し二桁の伸びとなりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛、時短営業の継続などの影響もあり、第3四半期の累計期間売上高は全店舗で計画を下回る結果となりました。

一方、費用面におきましてはローコストオペレーションを推進させ各種経費の削減に努めるとともに、効果的な経費運用にも引き続き取り組みました。さらに希望退職者の退職に伴う人件費の減少も加わり、販売費および一般管理費の合計は、前年同期比91.5%となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は10,636百万円(前年同期と比べ3,039百万円の減収)、営業損失536百万円(前年同期は営業利益17百万円)、経常損失594百万円(前年同期は経常損失78百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失660百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失84百万円)となりました。

財政状態に関しましては、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ62百万円増加して11,520百万円となりました。

負債は、主に短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ699百万円増加して10,920百万円となりました。

純資産は、主に利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ642百万円減少して712百万円となりました。

セグメントの業績については、当社グループは百貨店業の単一セグメントのため、記載しておりません。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 6,000,000
A種優先株式 1,500,000
6,000,000

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式6,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では7,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、6,000,000株とする旨定款に規定しております。 ##### ② 【発行済株式】

種類 第3四半期会計期間

末現在発行数(株)

(2020年11月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2021年1月14日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
普通株式 3,135,314 3,135,314 東京証券取引所

(市場第二部)
株主として権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。
A種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)
1,483,036 1,483,036 非上場 単元株式数は、1株であり

ます。(注1~3)
4,618,350 4,618,350

(注1)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。

(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て。)。

また、基準額は、原則として、下記のとおり、2015年3月1日以降、毎年1回の頻度で修正される。

当初基準額は、原則として、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、2014年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする。

2015年3月1日から2037年2月末日までの期間の毎年3月1日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準額は当該金額に修正される。

(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の70%に相当する額を下限とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は9円を下回らない。

(4)A種株式には、当社が、2014年3月1日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日における分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、2037年2月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。

上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注3)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。

(注2)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先との間の合意の有無

該当事項なし

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無

該当事項なし

(3) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項なし

(注3)  A種優先株式の内容は次のとおりであります。

1. 優先配当金

(1) A種優先配当金

当会社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。

当会社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。

(2) A種優先配当金の額

A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%

A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。

(3) 非累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。

(2) 非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

3.議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

4.種類株主総会における決議

当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5.普通株式を対価とする取得請求権

(1) 取得請求権の内容

A種株主は、2014年3月1日から2037年2月末日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(2)に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ  当初交付価額

当初交付価額は、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が9.0円(以下「最大下限価額」という。)未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。)とする。但し、当会社が、2014年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)を当初交付価額とする。

ロ  交付価額の修正

交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年3月1日(以下、それぞれ「修正基準日」という。)に、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(以下「修正後交付価額」という。)に修正される。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100%に相当する額(以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。)を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70%に相当する額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)(以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。)を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額(但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当初交付価額)をもって交付価額とする。

ハ  交付価額の調整

(a) 当会社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「交付価額調整式」という。)をもって交付価額(上限交付価額及び下限交付価額を含む。)を調整する。

既発行普通

株式数
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後交付価額 調整前交付価額 × 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

交付価額調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。

(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。) 調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)普通株式について株式の併合をする場合  調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(c) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価額の調整を行う。

(ⅰ)当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(ⅲ)その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

(d) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。

(e) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。

6.金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容

A種株主は、当会社に対し、2035年3月1日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日(以下「金銭対価取得請求日」という。)における取得上限額(下記(2)において定義される。)を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2) 取得価額

金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日(以下「分配可能額計算日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を基準とし、分配可能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日(同日を含まない。)までの間において、(ⅰ)当会社株式に対してなされた剰余金の配当、並びに(ⅱ)本第6項又は第8項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。

7.普通株式を対価とする取得条項

当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日(以下、本条において「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。)で除して得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

8.金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭を対価とする取得条項の内容

当会社は、2014年3月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(2) 取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

9.取得請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社

10.詳細の決定

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指名する者に一任する。

11.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。

12.株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13.のとおり当社株主総会における議決権がないため、A種株式については単元株式数は1株とする。

13. 議決権の有無及びその理由

当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金

増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2020年9月1日~

2020年11月30日
4,618,350 1,945,290 969,469

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

1,483,036

「1株式等の状況」「(1)株式の総数

等」「②発行済株式」の「内容」欄

の記載参照

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 15,600

株主として権利内容に制限のない

標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式 3,100,500

31,005

同上

単元未満株式

普通株式 19,214

同上

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

4,618,350

総株主の議決権

31,005

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 58株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2020年11月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(%)
(自己保有株式)

株式会社さいか屋
神奈川県川崎市川崎区

日進町1番地
15,600 15,600 0.50
15,600 15,600 0.50

(注)発行済株式総数は普通株式によるものです。 ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年9月1日から2020年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年3月1日から2020年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(2020年2月29日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 681,769 847,774
売掛金 486,825 509,333
商品 531,409 485,259
貯蔵品 36,995 39,583
その他 183,835 225,768
流動資産合計 1,920,835 2,107,719
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 3,449,997 3,229,211
土地 4,563,572 4,563,572
リース資産(純額) 20,314 21,690
その他(純額) 19,182 33,079
有形固定資産合計 8,053,067 7,847,553
無形固定資産
その他 10,345 8,714
無形固定資産合計 10,345 8,714
投資その他の資産
投資有価証券 311,626 333,299
敷金及び保証金 979,788 989,384
破産更生債権等 12,647 12,642
長期前払費用 119,429 170,876
その他 61,970 61,970
貸倒引当金 △12,170 △12,160
投資その他の資産合計 1,473,292 1,556,013
固定資産合計 9,536,705 9,412,281
資産合計 11,457,540 11,520,000
(単位:千円)
前連結会計年度

(2020年2月29日)
当第3四半期連結会計期間

(2020年11月30日)
負債の部
流動負債
支払手形 28,402 18,264
買掛金 1,385,301 1,489,886
短期借入金 700,000 1,690,000
1年内返済予定の長期借入金 198,140 29,640
未払法人税等 16,571 1,399
商品券 640,858 589,025
賞与引当金 18,518 29,923
商品券回収損引当金 631,836 629,560
ポイント引当金 36,767 40,576
事業構造改善引当金 27,729
その他 729,423 515,097
流動負債合計 4,385,818 5,061,102
固定負債
長期借入金 5,062,790 5,100,790
繰延税金負債 6,466 14,467
退職給付に係る負債 419,136 377,718
資産除去債務 157,549 168,707
リース債務 886 14,671
その他 70,324 70,324
固定負債合計 5,717,153 5,746,679
負債合計 10,102,972 10,807,781
純資産の部
株主資本
資本金 1,945,290 1,945,290
資本剰余金 1,637,078 1,637,078
利益剰余金 △2,199,387 △2,859,801
自己株式 △43,079 △43,160
株主資本合計 1,339,903 679,408
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 14,665 32,811
その他の包括利益累計額合計 14,665 32,811
純資産合計 1,354,568 712,219
負債純資産合計 11,457,540 11,520,000

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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年3月1日

 至 2019年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年11月30日)
売上高 13,675,951 10,636,458
売上原価 10,718,538 8,482,691
売上総利益 2,957,413 2,153,766
販売費及び一般管理費 2,939,887 2,689,839
営業利益又は営業損失(△) 17,525 △536,072
営業外収益
受取利息 226 60
受取配当金 3,995 2,733
雇用調整助成金 33,382
その他 2,573 13,356
営業外収益合計 6,794 49,532
営業外費用
支払利息 88,351 99,127
その他 14,010 8,656
営業外費用合計 102,361 107,783
経常損失(△) △78,041 △594,323
特別損失
固定資産除却損 2,294
投資有価証券評価損 273 5,108
事業構造改善費用 56,643
特別損失合計 2,567 61,752
税金等調整前四半期純損失(△) △80,609 △656,075
法人税、住民税及び事業税 4,372 4,337
法人税等調整額
法人税等合計 4,372 4,337
四半期純損失(△) △84,982 △660,413
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △84,982 △660,413

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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2019年3月1日

 至 2019年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年11月30日)
四半期純損失(△) △84,982 △660,413
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 47,846 18,146
その他の包括利益合計 47,846 18,146
四半期包括利益 △37,136 △642,267
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △37,136 △642,267
非支配株主に係る四半期包括利益

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【注記事項】

(追加情報)

当第3四半期連結累計期間

(自  2020年3月1日  至  2020年11月30日)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月8日から店舗の一部フロアの営業を取りやめておりましたが、5月27日より全館営業を再開しました。営業再開後も新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、一定の回復が見られております。このような状況のなか、2021年1月7日に緊急事態宣言が発令されたため一時的に売上高の減少が想定されるものの、売上高は徐々に回復し、2021年度の売上高においては、新型コロナウイルス感染症の影響はなくなるものと仮定しております。固定資産に関する減損損失の検討及び継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討においては、上記の仮定に加え、横須賀店の閉店と新店舗での営業の開始による売上高への影響を考慮して将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

(単位:千円)

前第3四半期連結累計期間

(自  2019年3月1日

至  2019年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2020年3月1日

至  2020年11月30日)
減価償却費 274,476 280,209
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)

配当に関する事項

該当事項はありません。 当第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年11月30日)

配当に関する事項

該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)

当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日 至 2020年11月30日)

当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

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(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2019年3月1日

至  2019年11月30日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2020年3月1日

至  2020年11月30日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △27.24円 △211.69円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)(千円)
△84,982 △660,413
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に

帰属する四半期純損失金額(△)(千円)
△84,982 △660,413
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,120 3,119
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 ### 2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_0208047503307.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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