Interim / Quarterly Report • Nov 18, 2021
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年11月18日 |
| 【四半期会計期間】 | 第117期第2四半期(自 令和3年7月1日 至 令和3年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東和銀行 |
| 【英訳名】 | THE TOWA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役頭取執行役員 江原 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 |
| 【電話番号】 | 027(234)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 長井 高志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座三丁目10番7号 株式会社東和銀行東京支店 |
| 【電話番号】 | 03(3542)7111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員東京支店長兼東京事務所長 石関 達也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東和銀行東京支店 (東京都中央区銀座三丁目10番7号) 株式会社東和銀行大宮支店 (埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03640 85580 株式会社東和銀行 THE TOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK BNK 2021-04-01 2021-09-30 HY 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E03640-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03640-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03640-000 2021-11-18 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03640-000 2021-11-18 jpcrp_cor:ClassTwoPreferredSharesMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03640-000 2021-09-30 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第2四半期報告書_20211110101914
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
| 令和元年度中間 連結会計期間 |
令和2年度中間 連結会計期間 |
令和3年度中間 連結会計期間 |
令和元年度 | 令和2年度 | ||
| (自 平成31年 4月1日 至 令和元年 9月30日) |
(自 令和2年 4月1日 至 令和2年 9月30日) |
(自 令和3年 4月1日 至 令和3年 9月30日) |
(自 平成31年 4月1日 至 令和2年 3月31日) |
(自 令和2年 4月1日 至 令和3年 3月31日) |
||
| 連結経常収益 | 百万円 | 19,559 | 18,527 | 20,132 | 38,729 | 36,437 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 2,549 | 2,794 | 3,539 | 5,935 | 4,093 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,210 | 1,710 | 2,173 | ―― | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 2,896 | 2,495 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 3,747 | 3,682 | 395 | ―― | ―― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | △4,072 | 6,626 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 138,066 | 132,180 | 134,199 | 130,273 | 135,103 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 2,322,845 | 2,523,911 | 2,605,822 | 2,329,468 | 2,551,480 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 3,312.37 | 3,160.13 | 3,210.66 | 3,095.20 | 3,237.95 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 32.78 | 46.27 | 58.97 | ―― | ―― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | ―― | 73.19 | 62.36 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 20.85 | 28.71 | 34.94 | ―― | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | ―― | 50.97 | 42.04 |
| 自己資本比率 | % | 5.91 | 5.20 | 5.12 | 5.56 | 5.26 |
| 連結自己資本比率(国内基準) | % | 9.70 | 10.40 | 10.74 | 9.78 | 10.62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 14,320 | 157,124 | 47,908 | 12,004 | 178,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 21,809 | △222 | △14,428 | 64,279 | △33,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △1,669 | △1,802 | △1,298 | △1,671 | △1,848 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 199,764 | 395,016 | 415,069 | 239,916 | 382,887 |
| 従業員数 | 人 | 1,493 | 1,461 | 1,428 | 1,440 | 1,414 |
| 〔外、平均臨時従業員数〕 | 〔470〕 | 〔477〕 | 〔474〕 | 〔473〕 | 〔481〕 |
(注)1.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
| 回次 | 第115期中 | 第116期中 | 第117期中 | 第115期 | 第116期 | |
| 決算年月 | 令和元年9月 | 令和2年9月 | 令和3年9月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 17,737 | 16,717 | 18,296 | 35,006 | 32,735 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,319 | 2,689 | 3,444 | 5,667 | 3,843 |
| 中間純利益 | 百万円 | 1,002 | 1,625 | 2,106 | ―― | ―― |
| 当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 3,256 | 2,307 |
| 資本金 | 百万円 | 38,653 | 38,653 | 38,653 | 38,653 | 38,653 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 37,180 | 37,180 | 37,180 | 37,180 | 37,180 | |
| 第二種優先株式 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| 純資産額 | 百万円 | 136,068 | 131,606 | 131,712 | 129,765 | 132,539 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,316,281 | 2,515,789 | 2,597,596 | 2,321,258 | 2,543,802 |
| 預金残高 | 百万円 | 2,001,649 | 2,097,897 | 2,163,004 | 1,981,856 | 2,105,327 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 1,445,228 | 1,494,452 | 1,516,157 | 1,459,081 | 1,505,450 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 616,272 | 565,282 | 611,510 | 561,289 | 596,876 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | - | - | - | 40 | 30 | |
| 第二種優先株式 | - | - | - | 25.720 | 25.920 | |
| 自己資本比率 | % | 5.86 | 5.22 | 5.06 | 5.57 | 5.19 |
| 単体自己資本比率(国内基準) | % | 9.60 | 10.45 | 10.67 | 9.84 | 10.51 |
| 従業員数 | 人 | 1,467 | 1,440 | 1,403 | 1,416 | 1,392 |
| 〔外、平均臨時従業員数〕 | 〔466〕 | 〔475〕 | 〔472〕 | 〔469〕 | 〔479〕 |
(注)1.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.単体自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2四半期報告書_20211110101914
当第2四半期連結累計期間において、新たな事項の発生及び重要な変更はありません。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、その速度が弱いものとなりました。
このような経済状況のもと、当行は、令和3年4月からスタートした経営強化計画「プランフェニックスⅥ」に基づき、お客様の「本業支援」「経営改善・事業再生支援」「資産形成支援」に取り組む「TOWAお客様応援活動」の実践により、お客様の企業価値の向上と当行の収益力の向上を図る「共通価値の創造」に取り組むことで、お客様と当行の双方で持続可能性のある発展を目指してまいりました。特に、コロナ禍にあって、お客様が資金繰りを気にせず事業に専念できる環境づくりのため、「真の資金繰り支援」として、お客様と協働で年間資金繰り表を作成し、キャッシュ・フローの見える化と年間ベースでの資金繰り支援を行い、更にその中で抽出された課題やニーズを解決するための本業支援を併せて行う伴走型支援に取り組んでまいりました。
当第2四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日)の連結経営成績は、以下のとおりとなりました。
経常収益は、有価証券利息配当金や役務取引等収益の増加、国債等債券売却益や貸出債権売却益の増加によるその他業務収益の増加などから、前第2四半期連結累計期間比16億4百万円増加の201億32百万円となりました。
経常費用は、国債等債券売却損の減少によるその他業務費用の減少や、営業経費の減少があったものの、信用コストの増加により、前第2四半期連結累計期間比8億58百万円増加の165億92百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は、35億39百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、21億73百万円となりました。
また、当第2四半期連結会計期間末(令和3年9月30日)の連結財政状態は、以下のとおりとなりました。
預金は、安定した預金調達に努めた結果、前連結会計年度末(令和3年3月31日)比578億円増加の2兆1,627億円となりました。
貸出金は、中小企業向け貸出の増加などにより前連結会計年度末比109億円増加の1兆5,138億円となりました。
有価証券は、市場動向を注視しながら適切な運用に努めた結果、前連結会計年度末比146億円増加の6,114億円となりました。
総資産は、前連結会計年度末比543億円増加の2兆6,058億円となりました。
なお、当行グループは銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより479億8百万円となり、前年同期比1,092億15百万円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより△144億28百万円となり、前年同期比142億5百万円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより△12億98百万円となり、前年同期比5億3百万円増加しました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比200億53百万円増加の4,150億69百万円となりました。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比3億34百万円増加し、117億54百万円となりました。部門別では、国内業務部門が111億5百万円、国際業務部門が6億45百万円となりました。
役務取引等収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比2億82百万円増加し、13億31百万円となりました。部門別では、国内業務部門が13億12百万円、国際業務部門が20百万円となりました。
その他業務収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比10億79百万円増加し、11億22百万円となりました。部門別では、国内業務部門が12億78百万円、国際業務部門が△1億55百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 11,075 | 337 | △6 | 11,420 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 11,105 | 645 | △2 | 11,754 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 11,222 | 354 | 22 | 11,554 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 11,217 | 658 | 13 | 11,862 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 147 | 16 | 29 | 134 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 111 | 12 | 15 | 108 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,035 | 14 | 0 | 1,049 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,312 | 20 | 0 | 1,331 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,831 | 22 | 31 | 2,822 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,104 | 28 | 28 | 3,104 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,796 | 8 | 31 | 1,773 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,792 | 8 | 27 | 1,773 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | △0 | 43 | - | 42 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,278 | △155 | - | 1,122 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 724 | 43 | - | 768 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,279 | 33 | - | 1,312 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 725 | - | - | 725 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1 | 189 | - | 190 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
3.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期間0百万円)を控除し表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(前第2四半期連結累計期間6百万円、当第2四半期連結累計期間4百万円)が含まれております。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益の合計(相殺消去後)は、前年同期比2億82百万円増加し、31億4百万円となりました。部門別では、国内業務部門が31億4百万円、国際業務部門が28百万円となりました。
役務取引等費用の合計(相殺消去後)は、前年同期比0百万円増加し、17億73百万円となりました。部門別では国内業務部門が17億92百万円、国際業務部門が8百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,831 | 22 | 31 | 2,822 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,104 | 28 | 28 | 3,104 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,092 | - | - | 1,092 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,181 | - | 2 | 1,179 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 689 | 22 | 1 | 710 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 691 | 28 | 2 | 717 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 366 | - | - | 366 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 488 | - | - | 488 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 347 | - | - | 347 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 407 | - | - | 407 | |
| うち貸金庫・ 保護預り業務 |
前第2四半期連結累計期間 | 16 | - | - | 16 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 15 | - | - | 15 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 33 | - | 27 | 5 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 28 | - | 23 | 4 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,796 | 8 | 31 | 1,773 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,792 | 8 | 27 | 1,773 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 128 | 8 | 1 | 135 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 131 | 8 | 2 | 136 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
(参考)
国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,082,029 | 15,867 | 198 | 2,097,698 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,151,992 | 11,012 | 265 | 2,162,738 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,064,986 | - | 198 | 1,064,788 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,176,400 | - | 265 | 1,176,135 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,000,035 | - | - | 1,000,035 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 960,199 | - | - | 960,199 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 17,007 | 15,867 | - | 32,875 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 15,392 | 11,012 | - | 26,404 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | - | - | - | - |
| 当第2四半期連結会計期間 | - | - | - | - | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,082,029 | 15,867 | 198 | 2,097,698 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,151,992 | 11,012 | 265 | 2,162,738 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
(参考)
国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内 (除く特別国際金融取引勘定分) |
1,491,688 | 100.00 | 1,513,818 | 100.00 |
| 製造業 | 173,953 | 11.66 | 169,988 | 11.23 |
| 農業,林業 | 3,390 | 0.23 | 3,345 | 0.22 |
| 漁業 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 212 | 0.01 | 247 | 0.02 |
| 建設業 | 85,989 | 5.76 | 88,727 | 5.86 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 19,912 | 1.34 | 22,430 | 1.48 |
| 情報通信業 | 21,514 | 1.44 | 23,049 | 1.52 |
| 運輸業,郵便業 | 50,351 | 3.38 | 49,311 | 3.26 |
| 卸売業,小売業 | 107,962 | 7.24 | 116,623 | 7.70 |
| 金融業,保険業 | 30,909 | 2.07 | 28,494 | 1.88 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 240,829 | 16.15 | 240,879 | 15.91 |
| 各種サービス業 | 175,461 | 11.76 | 173,785 | 11.48 |
| 地方公共団体 | 228,670 | 15.33 | 240,332 | 15.88 |
| その他 | 352,528 | 23.63 | 356,600 | 23.56 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,491,688 | ―― | 1,513,818 | ―― |
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) |
| 令和3年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 10.74 |
| 2.連結における自己資本の額 | 1,254 |
| 3.リスク・アセットの額 | 11,674 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 466 |
単体自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) |
| 令和3年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 10.67 |
| 2.単体における自己資本の額 | 1,238 |
| 3.リスク・アセットの額 | 11,600 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 464 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
なお、区分対象となる社債のうち、「その他有価証券」目的で保有しているものは、時価(中間貸借対照表計上額)で区分されております。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 令和2年9月30日 | 令和3年9月30日 |
|---|---|---|
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| --- | --- | --- |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 44 | 43 |
| 危険債権 | 274 | 330 |
| 要管理債権 | 23 | 18 |
| 正常債権 | 14,663 | 14,830 |
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第2四半期報告書_20211110101914
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 130,000,000 |
| 第二種優先株式 | 20,000,000 |
| 計 | 130,000,000 |
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (令和3年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (令和3年11月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 37,180,273 | 37,180,273 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 単元株式数100株 |
| 第二種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) |
7,500,000 | 7,500,000 | ― | (注)1,2,3,4,5 |
| 計 | 44,680,273 | 44,680,273 | ─── | ─── |
(注)1.以下の株式は、当行普通株式の交付と引換えに、当該株式の取得を請求することができます。
なお、当行株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価格が修正されます。これにより、当行株式の価格が下落した場合は、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
第二種優先株式
修正の基準:30連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値
修正の頻度:1ヶ月に1回
取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限:412円(提出日現在)
2.第二種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。
3.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の第一種優先株式(以下「第一種優先株式」という。)を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「第二種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)(以下「第二種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して(2)に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②第二種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=初年度第二種優先配当金÷第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第二種優先配当金」とは、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第二種優先株式の発行決議日を第二種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3,750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第二種優先配当年率は8%とする。
③非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)第二種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第二種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過第二種優先配当金相当額
第二種優先株式1株当たりの経過第二種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第二種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第二種優先株主は、定時株主総会に第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第二種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から令和6年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記30連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は412円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
(ⅰ)第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
ア.取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当の場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当を受ける権利を与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
イ.株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
ウ.取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ⅳ)に定義する意味を有する。以下本ウ.、下記エ.およびオ.ならびに下記(ⅲ)エ.において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
エ.当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(ⅰ)または(ⅱ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記ウ.または本エ.による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
オ.取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記ウ.またはエ.による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ⅴ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本オ.による調整は行わない。
カ.株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
キ.上記ア.ないしカ.にかかわらず、第一種優先株式の交付価額が修正され、またはその一斉取得に際して一斉取得価額が決定される場合については、本⑧による取得価額の調整は行わない。
(ⅱ)上記(ⅰ)ア.ないしキ.に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
(ⅲ)ア.取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
イ.取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
ウ.取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(ⅰ)ア.ないしウ.に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記(ⅰ)ウ.またはエ.に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
エ.取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(ⅰ)ア.の場合には、当該払込金額(無償割当の場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記(ⅰ)イ.およびカ.の場合には0円、上記(ⅰ)ウ.ないしオ.の場合には価額(ただし、エ.の場合は修正価額)とする。
(ⅳ)上記(ⅰ)ウ.ないしオ.および上記(ⅲ)エ.において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
(ⅴ)上記(ⅰ)オ.において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ⅲ)ウ.に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ⅵ)上記(ⅰ)ア.ないしウ.において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(ⅰ)ア.ないしウ.の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ⅶ)取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合(第一種優先株式および第二種優先株式の相互の取得価額調整の結果、完全希薄化後普通株式数が発行可能株式総数を超過することになる場合を含むが、これに限られない。)には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、令和元年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過第二種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第二種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第二種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を、下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当
当行は、株式無償割当を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当を、同時に同一の割合で行う。
(9)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10)その他
①上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
②会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③単元株式数は100株であります。
4.第二種優先株式の株主と当行との間に、権利の行使に関する事項及び株券の売買に関する取決めはありません。
5.株式の種類による議決権の差異
第二種優先株式の株主は、当行が残余財産を分配するときには当行普通株主に先立ち残余財産を分配されることから、株主総会において議決権を有しません。
令和3年6月24日取締役会において決議された「株式会社東和銀行第12回株式報酬型新株予約権」
| 決議年月日 | 令和3年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く取締役:4名 執行役員:9名 |
| 新株予約権の数 | 9,996個(注)1,2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 当行普通株式99,960株(注)1,3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 令和3年8月11日~令和28年8月10日(注)1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 403円 資本組入額 202円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1,4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役 会の承認を要するものとする。 (注)1 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1,5 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(令和3年8月10日)における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式の分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につき同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式の分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときには、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、後記(注)5に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
(4)新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該取締役または執行役員に割当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1か月未満は1か月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については、1個未満の端数は切捨てとする。
(5)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は新株予約権を行使できないものとする。
①新株予約権者が、法令(会社法第331条第1項第3号または第4号を含むが、これに限られない。)または当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合
②新株予約権者が当行取締役または執行役員を解任された場合
③新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(6)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(7)その他の行使条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)5(6)①記載の資本金等増加限度額から上記(注)5(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由
①再編対象会社は、以下のA.からE.の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
A. 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案(ただし、存続会社の新株予約権を交付する旨を
合併契約に定めた場合を除く。)
B. 再編対象会社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
C. 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案(ただし、完全親会社となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式移転計画に定めた場合を除く。)
D. 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
E. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②再編対象会社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年7月1日~ 令和3年9月30日 |
- | 普通株式 37,180 第二種優先株式 7,500 |
- | 38,653 | - | 17,500 |
| 令和3年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 | 7,500 | 16.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 3,934 | 8.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 2,824 | 6.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口4) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,491 | 3.35 |
| 東和銀行従業員持株会 | 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 | 1,024 | 2.30 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
609 | 1.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口9) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 482 | 1.08 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (証券投資信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 420 | 0.94 |
| 関東建設工業株式会社 | 群馬県太田市飯田町1547番地OTAスクエアビル7階 | 411 | 0.92 |
| 遠藤 四郎 | 東京都稲城市 | 410 | 0.92 |
| 計 | ―――― | 19,109 | 43.03 |
(注)当第2四半期会計期間末現在における、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口4)、株式会社日本カストディ銀行(信託口9)及び株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)の信託業務の株式数については、当行として把握しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
| 令和3年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 39,349 | 10.70 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 28,249 | 7.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口4) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 14,911 | 4.05 |
| 東和銀行従業員持株会 | 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 | 10,241 | 2.78 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
6,095 | 1.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口9) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 4,829 | 1.31 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (証券投資信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 4,207 | 1.14 |
| 関東建設工業株式会社 | 群馬県太田市飯田町1547番地OTAスクエアビル7階 | 4,113 | 1.11 |
| 遠藤 四郎 | 東京都稲城市 | 4,100 | 1.11 |
| 株式会社群馬銀行 | 群馬県前橋市元総社町194 | 3,941 | 1.07 |
| 計 | ―――― | 120,035 | 32.65 |
| 令和3年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 | 7,500,000 | ―― | 「1株式等の状況」の 「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ―― | ―― | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ―― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 272,000 | ―― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式(その他)(注) | 普通株式 | 36,755,100 | 367,551 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 153,173 | ―― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 44,680,273 | ―― | ―― | |
| 総株主の議決権 | ― | ― | 367,551 | ―― |
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4百株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個含まれております。
| 令和3年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社東和銀行 | 前橋市本町二丁目12番6号 | 272,000 | - | 272,000 | 0.60 |
| 計 | ―― | 272,000 | - | 272,000 | 0.60 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第2四半期報告書_20211110101914
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※7 383,664 | ※7 415,719 |
| コールローン及び買入手形 | 3,708 | 2,182 |
| 商品有価証券 | 0 | 0 |
| 金銭の信託 | 9,990 | 9,990 |
| 有価証券 | ※1,※7,※11 596,874 | ※1,※7,※11 611,498 |
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,502,820 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,513,818 |
| 外国為替 | ※6 1,928 | ※6 497 |
| その他資産 | ※7 28,990 | ※7 29,464 |
| 有形固定資産 | ※9,※10 22,864 | ※9,※10 22,303 |
| 無形固定資産 | 2,881 | 2,819 |
| 退職給付に係る資産 | 345 | 753 |
| 繰延税金資産 | 2,265 | 2,778 |
| 支払承諾見返 | 3,853 | 3,897 |
| 貸倒引当金 | △8,707 | △9,903 |
| 資産の部合計 | 2,551,480 | 2,605,822 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※7 2,104,845 | ※7 2,162,738 |
| 借用金 | ※7 298,715 | ※7 295,890 |
| 外国為替 | 33 | 68 |
| その他負債 | ※7 5,724 | ※7 5,788 |
| 賞与引当金 | 432 | 438 |
| 退職給付に係る負債 | 38 | 41 |
| 役員退職慰労引当金 | 1 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 287 | 249 |
| 偶発損失引当金 | 364 | 435 |
| 繰延税金負債 | 12 | 9 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※9 2,066 | ※9 2,063 |
| 支払承諾 | 3,853 | 3,897 |
| 負債の部合計 | 2,416,376 | 2,471,622 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 38,653 | 38,653 |
| 資本剰余金 | 17,500 | 17,500 |
| 利益剰余金 | 66,576 | 67,426 |
| 自己株式 | △304 | △217 |
| 株主資本合計 | 122,425 | 123,363 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,033 | 6,372 |
| 土地再評価差額金 | ※9 2,276 | ※9 2,290 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,612 | 1,473 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,922 | 10,136 |
| 新株予約権 | 265 | 199 |
| 非支配株主持分 | 490 | 499 |
| 純資産の部合計 | 135,103 | 134,199 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,551,480 | 2,605,822 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
| 経常収益 | 18,527 | 20,132 |
| 資金運用収益 | 11,554 | 11,862 |
| (うち貸出金利息) | 9,528 | 9,367 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,960 | 2,376 |
| 役務取引等収益 | 2,822 | 3,104 |
| その他業務収益 | 768 | 1,312 |
| その他経常収益 | ※1 3,382 | ※1 3,852 |
| 経常費用 | 15,733 | 16,592 |
| 資金調達費用 | 135 | 108 |
| (うち預金利息) | 127 | 91 |
| 役務取引等費用 | 1,773 | 1,773 |
| その他業務費用 | 725 | 190 |
| 営業経費 | ※2 10,152 | ※2 9,965 |
| その他経常費用 | ※3 2,947 | ※3 4,554 |
| 経常利益 | 2,794 | 3,539 |
| 特別利益 | 0 | 63 |
| 固定資産処分益 | 0 | 63 |
| 特別損失 | 123 | 170 |
| 固定資産処分損 | 4 | 2 |
| 減損損失 | ※4 118 | ※4 168 |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,671 | 3,432 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 699 | 998 |
| 法人税等調整額 | 247 | 236 |
| 法人税等合計 | 946 | 1,234 |
| 中間純利益 | 1,724 | 2,198 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 13 | 24 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,710 | 2,173 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
| 中間純利益 | 1,724 | 2,198 |
| その他の包括利益 | 1,958 | △1,803 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,995 | △1,664 |
| 退職給付に係る調整額 | △36 | △139 |
| 中間包括利益 | 3,682 | 395 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 3,667 | 373 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 15 | 21 |
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 38,653 | 17,501 | 65,703 | △235 | 121,623 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,670 | △1,670 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,710 | 1,710 | |||
| 自己株式の処分 | △10 | 108 | 97 | ||
| 自己株式の取得 | △131 | △131 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | 57 | |||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 9 | △9 | - | ||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | △1 | 88 | △22 | 64 |
| 当中間期末残高 | 38,653 | 17,500 | 65,792 | △258 | 121,687 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 5,765 | 2,334 | △191 | 7,908 | 311 | 429 | 130,273 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,670 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,710 | ||||||
| 自己株式の処分 | 97 | ||||||
| 自己株式の取得 | △131 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | ||||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,993 | △57 | △36 | 1,898 | △71 | 15 | 1,843 |
| 当中間期変動額合計 | 1,993 | △57 | △36 | 1,898 | △71 | 15 | 1,907 |
| 当中間期末残高 | 7,758 | 2,276 | △228 | 9,807 | 240 | 445 | 132,180 |
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 38,653 | 17,500 | 66,576 | △304 | 122,425 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △11 | △11 | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 38,653 | 17,500 | 66,565 | △304 | 122,414 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,298 | △1,298 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,173 | 2,173 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 87 | 88 | ||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | △14 | △14 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | 0 | 861 | 87 | 949 |
| 当中間期末残高 | 38,653 | 17,500 | 67,426 | △217 | 123,363 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 8,033 | 2,276 | 1,612 | 11,922 | 265 | 490 | 135,103 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △11 | △23 | |||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 8,033 | 2,276 | 1,612 | 11,922 | 265 | 478 | 135,080 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,298 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,173 | ||||||
| 自己株式の処分 | 88 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △14 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,661 | 14 | △139 | △1,786 | △66 | 21 | △1,830 |
| 当中間期変動額合計 | △1,661 | 14 | △139 | △1,786 | △66 | 21 | △881 |
| 当中間期末残高 | 6,372 | 2,290 | 1,473 | 10,136 | 199 | 499 | 134,199 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,671 | 3,432 |
| 減価償却費 | 647 | 677 |
| 減損損失 | 118 | 168 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 999 | 1,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △313 | △604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △41 | △38 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △43 | 70 |
| 資金運用収益 | △11,554 | △11,862 |
| 資金調達費用 | 135 | 108 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,249 | △2,462 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | △0 |
| 為替差損益(△は益) | 114 | △63 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2 | △61 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | - |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 9 | 0 |
| 貸出金の純増(△)減 | △35,558 | △10,997 |
| 預金の純増減(△) | 115,887 | 57,893 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 105,202 | △2,825 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 46 | 127 |
| コールローン等の純増(△)減 | △2,758 | 1,526 |
| コールマネー等の純増減(△) | △27,000 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △220 | 1,430 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 91 | 35 |
| 資金運用による収入 | 11,640 | 11,403 |
| 資金調達による支出 | △138 | △120 |
| その他 | △67 | △537 |
| 小計 | 158,631 | 48,503 |
| 法人税等の支払額 | △1,506 | △594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,124 | 47,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △47,414 | △112,811 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,788 | 53,878 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,028 | 44,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △385 | △293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △292 | △178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222 | △14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,670 | △1,298 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,802 | △1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,099 | 32,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,916 | 382,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 395,016 | ※1 415,069 |
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 2社
会社名
東和銀リース株式会社
東和カード株式会社
(2)非連結子会社
会社名
東和農林漁業6次産業化応援投資事業有限責任組合
東和地域活性化投資事業有限責任組合
東和SBIお客様応援投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
会社名
東和農林漁業6次産業化応援投資事業有限責任組合
東和地域活性化投資事業有限責任組合
東和SBIお客様応援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 2社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,414百万円(前連結会計年度末は9,187百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
当中間連結会計期間の貸倒引当金は、現時点で入手可能な新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しておりますが、今後も政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により貸出金等の信用コストが大きく増加することはないとの仮定により計上しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一部の業種については、新型コロナウイルス感染症収束後の業績回復に時間を要する可能性があることから、当該業種の一部の貸出先において、その影響を見積り、キャッシュ・フロー見積法を適用するなど必要な修正を行い、前連結会計年度末に貸倒引当金を追加計上しております。
当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の感染状況及び感染拡大等に伴う取引先への影響が変化した場合には、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、前連結会計年度の有価証券報告書の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の「4.(6)貸倒引当金の計上基準」に記載した内容から重要な変更はありません。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7)役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産及び負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産及び負債はありません。
(12)重要なヘッジ会計の方法
当行では、貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いてリスク管理しております。これについてのヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 2019年7月4日)に基づく繰延ヘッジによる会計処理であります。
また、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。
連結子会社では、ヘッジ会計は該当ありません。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金が11百万円減少し、非支配株主持分が11百万円減少しております。
また、当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 株式 | -百万円 | -百万円 |
| 出資金 | 94百万円 | 95百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 1,141百万円 | 1,049百万円 |
| 延滞債権額 | 32,341百万円 | 36,157百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 3カ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 5,837百万円 | 1,892百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 合計額 | 39,320百万円 | 39,099百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|
| 4,069百万円 | 4,120百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 現金預け金 | 15百万円 | 15百万円 |
| 有価証券 | 301,261百万円 | 299,441百万円 |
| その他資産 | 24百万円 | 25百万円 |
| 計 | 301,301百万円 | 299,482百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 9,105百万円 | 10,704百万円 |
| 借用金 | 293,125百万円 | 290,300百万円 |
| その他負債 | 127百万円 | 230百万円 |
上記のほか、為替決済及び短期金融取引等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 有価証券 その他資産 |
25,519百万円 15,000百万円 |
32,540百万円 15,600百万円 |
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 保証金 | 659百万円 | 528百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 208,354百万円 | 197,911百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 188,256百万円 | 176,913百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算方法に基づいて、奥行価格補正による補正等合理的な調整を行って算出しております。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|
| 7,638百万円 | 7,654百万円 |
※10.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
| 減価償却累計額 | 26,580百万円 | 26,209百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|
| 427百万円 | 489百万円 |
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 株式等売却益 | 1,322百万円 | 1,821百万円 |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 給料・手当 | 5,738百万円 | 5,614百万円 | |
| 退職給付費用 | 145百万円 | △38百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 1,153百万円 | 2,530百万円 |
※4.以下の資産について減損損失を計上しております。
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
(グルーピングの方法)
営業用店舗は損益の管理を個別に把握していることから原則として支店単位で、賃貸用資産、処分予定資産及び遊休資産は各資産単位でグルーピングしております。また、本部、研修所、寮等は独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
(減損損失を認識した資産または資産グループ)
群馬県内
主な用途 営業店舗1店舗
種類 土地建物等
減損損失額 115百万円
群馬県内
主な用途 遊休資産1件
種類 土地建物
減損損失額 2百万円
(減損損失の認識に至った経緯)
地価の下落及び使用方法の変更により、投資額の回収が見込めなくなったことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額118百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(回収可能価額)
回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除し算定しております。
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
(グルーピングの方法)
営業用店舗は損益の管理を個別に把握していることから原則として支店単位で、賃貸用資産、処分予定資産及び遊休資産は各資産単位でグルーピングしております。また、本部、研修所、寮等は独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
(減損損失を認識した資産または資産グループ)
群馬県内
主な用途 営業店舗5店舗
種類 土地建物等
減損損失額 168百万円
(減損損失の認識に至った経緯)
地価の下落及び使用方法の変更により、投資額の回収が見込めなくなったことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額168百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(回収可能価額)
回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除し算定しております。
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当中間連結会計期間増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間末株式数(千株) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 37,180 | - | - | 37,180 | |
| 第二種優先株式 | 7,500 | - | - | 7,500 | |
| 合 計 | 44,680 | - | - | 44,680 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 239 | 187 | 110 | 316 | (注) |
| 第二種優先株式 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 239 | 187 | 110 | 316 |
(注)普通株式の自己株式数の増加は、令和2年8月6日取締役会決議に基づく取得及び単元未満株式の買取りによるものであります。また、減少は新株予約権の行使により自己株式を交付したものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の
内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | | 当中間連結会計期間末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 増加 | 減少 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ―― | | | | | 240 | |
| 合 | 計 | ―― | | | | | 240 | |
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,477 | 40 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月25日 |
| 第二種優先株式 | 192 | 25.72 | 令和2年3月31日 | 令和2年6月25日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当中間連結会計期間増加株式数(千株) | 当中間連結会計期間減少株式数(千株) | 当中間連結会計期間末株式数(千株) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 37,180 | - | - | 37,180 | |
| 第二種優先株式 | 7,500 | - | - | 7,500 | |
| 合 計 | 44,680 | - | - | 44,680 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 381 | 0 | 109 | 272 | (注) |
| 第二種優先株式 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 381 | 0 | 109 | 272 |
(注)普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、減少は新株予約権の行使により自己株式を交付したものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の
内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | | 当中間連結会計期間末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 増加 | 減少 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ―― | | | | | 199 | |
| 合 | 計 | ―― | | | | | 199 | |
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,103 | 30 | 令和3年3月31日 | 令和3年6月25日 |
| 第二種優先株式 | 194 | 25.92 | 令和3年3月31日 | 令和3年6月25日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 395,714 | 百万円 | 415,719 | 百万円 | ||
| 定期預け金 | △60 | 百万円 | △60 | 百万円 | ||
| その他 | △637 | 百万円 | △589 | 百万円 | ||
| 現金及び現金同等物 | 395,016 | 百万円 | 415,069 | 百万円 |
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 1年内 | 72 | 69 |
| 1年超 | 371 | 336 |
| 合 計 | 444 | 406 |
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金並びにコールローン及び買入手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(令和3年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 |
時 価 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| (1)有価証券 | 586,690 | 586,891 | 200 |
| 満期保有目的の債券 | 404 | 605 | 200 |
| その他有価証券 | 586,285 | 586,285 | - |
| (2)貸出金 | 1,502,820 | ||
| 貸倒引当金(*) | △8,612 | ||
| 1,494,208 | 1,493,055 | △1,152 | |
| 資産計 | 2,080,898 | 2,079,946 | △951 |
| (1)預金 | 2,104,845 | 2,104,924 | 79 |
| (2)借用金 | 298,715 | 298,586 | △128 |
| 負債計 | 2,403,560 | 2,403,511 | △49 |
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 |
時 価 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| (1)有価証券 | 600,614 | 600,821 | 207 |
| 満期保有目的の債券 | 408 | 615 | 207 |
| その他有価証券 | 600,206 | 600,206 | - |
| (2)貸出金 | 1,513,818 | ||
| 貸倒引当金(*) | △9,803 | ||
| 1,504,014 | 1,506,832 | 2,817 | |
| 資産計 | 2,104,629 | 2,107,653 | 3,024 |
| (1)預金 | 2,162,738 | 2,162,826 | 87 |
| (2)借用金 | 295,890 | 295,790 | △99 |
| 負債計 | 2,458,628 | 2,458,616 | △11 |
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|---|
| 非上場株式(*1)(*2) | 1,009 | 1,009 |
| 組合出資金(*3) | 9,174 | 9,875 |
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19 号 令和元年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 令和元年7月4日)第27 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(単位:百万円)
| 区 分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債等 | 61,041 | 125,126 | - | 186,168 |
| 社債 | - | 197,912 | 20,082 | 217,995 |
| 株式 | 9,578 | 831 | - | 10,410 |
| その他 | - | 106,085 | - | 106,085 |
| 資産計 | 70,620 | 429,956 | 20,082 | 520,659 |
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は79,546百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
(単位:百万円)
| 区 分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| その他 | - | 615 | - | 615 |
| 貸出金 | - | - | 1,506,832 | 1,506,832 |
| 資産計 | - | 615 | 1,506,832 | 1,507,447 |
| 預金 | - | 2,162,826 | - | 2,162,826 |
| 借用金 | - | 295,790 | - | 295,790 |
| 負債計 | - | 2,458,616 | - | 2,458,616 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、その他の証券がこれに含まれます。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3に分類される金融商品はありますが、重要性が乏しいため記載しておりません。
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和3年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | 404 | 605 | 200 | |
| 小計 | 404 | 605 | 200 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 404 | 605 | 200 |
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | 408 | 615 | 207 | |
| 小計 | 408 | 615 | 207 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 408 | 615 | 207 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和3年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 12,265 | 7,755 | 4,510 |
| 債券 | 237,613 | 230,901 | 6,712 | |
| 国債 | 36,124 | 35,143 | 981 | |
| 地方債 | 84,909 | 81,450 | 3,458 | |
| 社債 | 116,579 | 114,306 | 2,272 | |
| その他 | 61,540 | 58,992 | 2,548 | |
| 小計 | 311,419 | 297,648 | 13,770 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 763 | 828 | △65 |
| 債券 | 186,668 | 188,333 | △1,664 | |
| 国債 | 31,375 | 31,556 | △181 | |
| 地方債 | 48,214 | 48,591 | △376 | |
| 社債 | 107,078 | 108,184 | △1,105 | |
| その他 | 87,433 | 88,441 | △1,007 | |
| 小計 | 274,866 | 277,603 | △2,736 | |
| 合計 | 586,285 | 575,251 | 11,033 |
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 6,347 | 3,613 | 2,734 |
| 債券 | 244,337 | 237,709 | 6,628 | |
| 国債 | 31,247 | 30,412 | 834 | |
| 地方債 | 84,069 | 80,613 | 3,456 | |
| 社債 | 129,020 | 126,683 | 2,337 | |
| その他 | 48,632 | 47,081 | 1,551 | |
| 小計 | 299,318 | 288,404 | 10,914 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 4,062 | 4,364 | △301 |
| 債券 | 159,825 | 160,825 | △999 | |
| 国債 | 29,794 | 29,976 | △182 | |
| 地方債 | 41,056 | 41,260 | △203 | |
| 社債 | 88,974 | 89,587 | △613 | |
| その他 | 136,999 | 137,936 | △937 | |
| 小計 | 300,887 | 303,126 | △2,238 | |
| 合計 | 600,206 | 591,530 | 8,675 |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、209百万円(株式209百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間(連結会計年度)末の時価が簿価に比べて50%以上下落した銘柄は全て減損処理、中間連結会計期間(連結会計年度)末の時価が簿価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄は回復可能性なしと判断したものを減損処理することと定めております。
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 評価差額 | 11,033 | 8,675 |
| その他有価証券 | 11,033 | 8,675 |
| その他の金銭の信託 | - | - |
| (△)繰延税金負債 | 2,978 | 2,283 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 8,055 | 6,391 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 22 | 19 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 8,033 | 6,372 |
デリバティブ取引はありますが、重要性が乏しいので記載しておりません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 営業経費 | 26百万円 | 22百万円 |
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
| 令和2年ストック・オプション | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の社外取締役を除く取締役5名、当行執行役員8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1 | 当行普通株式 90,270株 |
| 付与日 | 令和2年8月13日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 自令和2年8月14日 至令和27年8月13日 |
| 権利行使価格 (注)2 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価 (注)2 | 553.8円 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
| 令和3年ストック・オプション | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の社外取締役を除く取締役4名、当行執行役員9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1 | 当行普通株式 99,960株 |
| 付与日 | 令和3年8月10日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはない。 |
| 権利行使期間 | 自令和3年8月11日 至令和28年8月10日 |
| 権利行使価格 (注)2 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価 (注)2 | 402.4円 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 期首残高 | 316百万円 | 279百万円 |
| 時の経過による調整額 | 4百万円 | 2百万円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △41百万円 | △0百万円 |
| 期末残高 | 279百万円 | 280百万円 |
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
| 役務取引等収益 | 3,043 |
| その他経常収益 | 31 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 3,074 |
| 上記以外の経常収益 | 17,057 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 20,132 |
(注)当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客に対する経常収益 | 9,811 | 2,683 | 6,033 | 18,527 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、全ての有形固定資産が本邦に所在するため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占める特定のお客様がいないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客に対する経常収益 | 10,220 | 3,209 | 6,702 | 20,132 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、全ての有形固定資産が本邦に所在するため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占める特定のお客様がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 3,237円95銭 | 3,210円66銭 |
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) |
当中間連結会計期間 (令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 135,103 | 134,199 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 15,950 | 15,699 |
| 優先株式の払込金額 | 百万円 | 15,000 | 15,000 |
| 定時株主総会決議による優先配当額 | 百万円 | 194 | - |
| 新株予約権 | 百万円 | 265 | 199 |
| 非支配株主持分 | 百万円 | 490 | 499 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 119,153 | 118,499 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 36,799 | 36,908 |
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益 | 円 | 46.27 | 58.97 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,710 | 2,173 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,710 | 2,173 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 36,973 | 36,857 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 28.71 | 34.94 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 22,608 | 25,346 |
| 優先株式 | 千株 | 22,288 | 25,044 |
| 新株予約権 | 千株 | 319 | 301 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第2四半期報告書_20211110101914
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※7 383,616 | ※7 415,671 |
| コールローン | 3,708 | 2,182 |
| 商品有価証券 | 0 | 0 |
| 金銭の信託 | 9,990 | 9,990 |
| 有価証券 | ※1,※7,※9 596,876 | ※1,※7,※9 611,510 |
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,505,450 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,516,157 |
| 外国為替 | ※6 1,928 | ※6 497 |
| その他資産 | 18,309 | 19,012 |
| その他の資産 | ※7 18,309 | ※7 19,012 |
| 有形固定資産 | 22,779 | 22,193 |
| 無形固定資産 | 2,872 | 2,813 |
| 繰延税金資産 | 2,969 | 3,422 |
| 支払承諾見返 | 3,853 | 3,897 |
| 貸倒引当金 | △8,555 | △9,753 |
| 資産の部合計 | 2,543,802 | 2,597,596 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※7 2,105,327 | ※7 2,163,004 |
| 借用金 | ※7 293,125 | ※7 290,300 |
| 外国為替 | 33 | 68 |
| その他負債 | 3,805 | 4,070 |
| 未払法人税等 | 681 | 1,097 |
| リース債務 | 135 | 56 |
| 資産除去債務 | 279 | 280 |
| その他の負債 | ※7 2,710 | ※7 2,636 |
| 賞与引当金 | 425 | 430 |
| 退職給付引当金 | 1,972 | 1,364 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 287 | 249 |
| 偶発損失引当金 | 364 | 435 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,066 | 2,063 |
| 支払承諾 | 3,853 | 3,897 |
| 負債の部合計 | 2,411,262 | 2,465,884 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 38,653 | 38,653 |
| 資本剰余金 | 17,500 | 17,500 |
| 資本準備金 | 17,500 | 17,500 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 利益剰余金 | 66,117 | 66,911 |
| 利益準備金 | 2,930 | 3,190 |
| その他利益剰余金 | 63,186 | 63,721 |
| 繰越利益剰余金 | 63,186 | 63,721 |
| 自己株式 | △304 | △217 |
| 株主資本合計 | 121,966 | 122,848 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,031 | 6,372 |
| 土地再評価差額金 | 2,276 | 2,290 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,307 | 8,663 |
| 新株予約権 | 265 | 199 |
| 純資産の部合計 | 132,539 | 131,712 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,543,802 | 2,597,596 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
|
| 経常収益 | 16,717 | 18,296 |
| 資金運用収益 | 11,561 | 11,863 |
| (うち貸出金利息) | 9,537 | 9,370 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,958 | 2,374 |
| 役務取引等収益 | 2,541 | 2,818 |
| その他業務収益 | 768 | 1,312 |
| その他経常収益 | ※1 1,846 | ※1 2,301 |
| 経常費用 | 14,028 | 14,851 |
| 資金調達費用 | 124 | 93 |
| (うち預金利息) | 127 | 91 |
| 役務取引等費用 | 1,618 | 1,615 |
| その他業務費用 | 725 | 190 |
| 営業経費 | ※2 9,940 | ※2 9,739 |
| その他経常費用 | ※3 1,618 | ※3 3,212 |
| 経常利益 | 2,689 | 3,444 |
| 特別利益 | - | 63 |
| 特別損失 | 120 | 170 |
| 税引前中間純利益 | 2,568 | 3,337 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 696 | 994 |
| 法人税等調整額 | 247 | 236 |
| 法人税等合計 | 943 | 1,230 |
| 中間純利益 | 1,625 | 2,106 |
前中間会計期間(自令和2年4月1日 至令和2年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 38,653 | 17,500 | 1 | 17,501 | 2,596 | 62,835 | 65,432 | △235 | 121,351 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,670 | △1,670 | △1,670 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 334 | △334 | - | - | |||||
| 中間純利益 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | ||||||
| 自己株式の処分 | △10 | △10 | 108 | 97 | |||||
| 自己株式の取得 | △131 | △131 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 9 | 9 | △9 | △9 | - | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △1 | △1 | 334 | △331 | 2 | △22 | △21 |
| 当中間期末残高 | 38,653 | 17,500 | - | 17,500 | 2,930 | 62,504 | 65,435 | △258 | 121,330 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 5,767 | 2,334 | 8,101 | 311 | 129,765 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,670 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | ||||
| 中間純利益 | 1,625 | ||||
| 自己株式の処分 | 97 | ||||
| 自己株式の取得 | △131 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | ||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | - | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,991 | △57 | 1,933 | △71 | 1,862 |
| 当中間期変動額合計 | 1,991 | △57 | 1,933 | △71 | 1,840 |
| 当中間期末残高 | 7,758 | 2,276 | 10,035 | 240 | 131,606 |
当中間会計期間(自令和3年4月1日 至令和3年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 38,653 | 17,500 | - | 17,500 | 2,930 | 63,186 | 66,117 | △304 | 121,966 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,298 | △1,298 | △1,298 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 259 | △259 | - | - | |||||
| 中間純利益 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | ||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 87 | 88 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △14 | △14 | △14 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 0 | 0 | 259 | 534 | 794 | 87 | 882 |
| 当中間期末残高 | 38,653 | 17,500 | 0 | 17,500 | 3,190 | 63,721 | 66,911 | △217 | 122,848 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 8,031 | 2,276 | 10,307 | 265 | 132,539 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,298 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | ||||
| 中間純利益 | 2,106 | ||||
| 自己株式の処分 | 88 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △14 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,658 | 14 | △1,644 | △66 | △1,710 |
| 当中間期変動額合計 | △1,658 | 14 | △1,644 | △66 | △827 |
| 当中間期末残高 | 6,372 | 2,290 | 8,663 | 199 | 131,712 |
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,257百万円(前事業年度末は9,034百万円)であります。
当中間会計期間の貸倒引当金は、現時点で入手可能な新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しておりますが、今後も政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により貸出金等の信用コストが大きく増加することはないとの仮定により計上しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一部の業種については、新型コロナウイルス感染症収束後の業績回復に時間を要する可能性があることから、当該業種の一部の貸出先において、その影響を見積り、キャッシュ・フロー見積法を適用するなど必要な修正を行い、前事業年度末に貸倒引当金を追加計上しております。
当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の感染状況及び感染拡大等に伴う取引先への影響が変化した場合には、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、前事業年度の有価証券報告書の「注記事項(重要な会計方針)」の「7.(1)貸倒引当金」に記載した内容から重要な変更はありません。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(5)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
当行では、貸出金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いてリスク管理しております。これについてのヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 2019年7月4日)に基づく繰延ヘッジによる会計処理であります。
また、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 株式 | 78百万円 | 78百万円 |
| 出資金 | 93百万円 | 94百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 1,134百万円 | 1,045百万円 |
| 延滞債権額 | 32,308百万円 | 36,126百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 3カ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 5,837百万円 | 1,892百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 合計額 | 39,279百万円 | 39,064百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|
| 4,069百万円 | 4,120百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 現金預け金 | 15百万円 | 15百万円 |
| 有価証券 | 301,261百万円 | 299,441百万円 |
| その他の資産 | 24百万円 | 25百万円 |
| 計 | 301,301百万円 | 299,482百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 9,105百万円 | 10,704百万円 |
| 借用金 | 293,125百万円 | 290,300百万円 |
| その他の負債 | 127百万円 | 230百万円 |
上記のほか、為替決済及び短期金融取引等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 有価証券 その他の資産 |
25,519百万円 15,000百万円 |
32,540百万円 15,600百万円 |
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 保証金 | 638百万円 | 507百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 215,715百万円 | 205,578百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 196,721百万円 | 185,673百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
| 前事業年度 (令和3年3月31日) |
当中間会計期間 (令和3年9月30日) |
|---|---|
| 427百万円 | 489百万円 |
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 株式等売却益 | 1,322百万円 | 1,821百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 有形固定資産 | 454百万円 | 456百万円 |
| 無形固定資産 | 227百万円 | 238百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
当中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) |
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|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 1,141百万円 | 2,526百万円 |
| 貸出金償却 | 217百万円 | 391百万円 |
子会社株式及び関連会社株式(当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式78百万円、関連会社株式-百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式78百万円、関連会社株式-百万円)は、市場価格のない株式であることから、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第2四半期報告書_20211110101914
該当事項はありません。
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