M&A Activity • Jan 19, 2022
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Download Source File 公開買付報告書_20220119095650
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年1月19日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 株式会社商船三井 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3587-7003 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 井元 誠 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社商船三井 本社 (東京都港区虎ノ門二丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社商船三井をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ダイビル株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものといたします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものといたします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものといたします。
(注11) 本書又は本書の参照書類の記載には、将来に関する記述が含まれております。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が、かかる将来に関する記述として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、かかる将来に関する記述として明示的又は黙示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の将来に関する記述は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
E04236 91040 株式会社商船三井 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E04236-000 2022-01-19 xbrli:pure
公開買付報告書_20220119095650
ダイビル株式会社
普通株式
2021年12月1日(水曜日)から2022年1月18日(火曜日)まで(30営業日)
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応じて応募がなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(16,928,034株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(35,200,639株)が買付予定数の下限(16,928,034株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2022年1月19日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
|---|---|---|
| 株券 | 35,200,639(株) | 35,200,639(株) |
| 新株予約権証券 | - | - |
| 新株予約権付社債券 | - | - |
| 株券等信託受益証券( ) | - | - |
| 株券等預託証券( ) | - | - |
| 合計 | 35,200,639 | 35,200,639 |
| (潜在株券等の数の合計) | - | (-) |
| 区分 | 議決権の数 |
|---|---|
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 947,284 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 0 |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2021年9月30日現在)(個)(g) | 1,146,404 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
82.60 |
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2021年11月12日に提出した第150期第2四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2021年9月30日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された2021年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(115,051,049株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(367,282株)を控除した株式数(114,683,767株)に係る議決権の数(1,146,837個)を「対象者の総株主等の議決権の数(2021年9月30日現在)(個)(g)」として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
該当事項はありません。
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