Annual Report • Jun 29, 2022
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Download Source File 有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第19期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社リボミック |
| 【英訳名】 | RIBOMIC Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中村 義一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区白金台三丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03-3440-3745 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 米林 渉司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金台三丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03-3440-3745 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 米林 渉司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E30865 45910 株式会社リボミック RIBOMIC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2021-04-01 2022-03-31 FY 2022-03-31 2020-04-01 2021-03-31 2021-03-31 1 false false false E30865-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E30865-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E30865-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E30865-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E30865-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E30865-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E30865-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E30865-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E30865-000 2020-03-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 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有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
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| 回次 | | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
| 決算年月 | | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 事業収益 | (千円) | 64,727 | 7,949 | 121,385 | 91,963 | 80,909 |
| 経常損失(△) | (千円) | △751,609 | △835,200 | △853,832 | △1,184,998 | △1,635,532 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △753,048 | △836,624 | △855,042 | △1,187,194 | △1,684,754 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 3,214,482 | 3,261,040 | 4,029,956 | 6,542,185 | 238,294 |
| 発行済株式総数 | (株) | 14,213,100 | 14,389,900 | 17,555,784 | 27,908,784 | 28,559,340 |
| 純資産額 | (千円) | 2,227,171 | 1,483,019 | 2,180,948 | 6,002,699 | 4,693,946 |
| 総資産額 | (千円) | 2,326,919 | 2,569,036 | 2,269,737 | 6,119,660 | 4,954,476 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 156.54 | 102.95 | 123.27 | 215.04 | 164.33 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △55.61 | △58.22 | △53.62 | △46.17 | △59.95 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 95.6 | 57.7 | 95.3 | 98.1 | 94.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △694,797 | △830,464 | △902,288 | △1,149,038 | △1,499,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 958,825 | △418,407 | 553,063 | △1,699,952 | 689,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 534,568 | 1,080,973 | 536,665 | 4,988,530 | 354,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 1,179,351 | 1,012,293 | 1,199,938 | 3,338,038 | 2,901,796 |
| 従業員数 | (人) | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 株主総利回り | (%) | 89.8 | 85.6 | 40.4 | 46.8 | 27.0 |
| (比較指標:東証マザーズ指数) | (%) | (112.6) | (89.3) | (57.9) | (112.4) | (73.8) |
| 最高株価 | (円) | 812 | 891 | 1,109 | 829 | 944 |
| 最低株価 | (円) | 525 | 284 | 248 | 297 | 143 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
6.株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
7.最高株価及び最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
当社は、東京大学医科学研究所の教授であった中村義一(現 当社代表取締役社長)の研究成果を利用して、RNAを成分とする医薬品(「アプタマー医薬」)の開発を目的に、2003年8月に設立された創薬プラットフォーム系バイオベンチャーであります。その設立理念は、「Unmet Medical Needs(未だに満足すべき治療法のない疾患領域の医療ニーズ)に応える」、「日本の創薬力を復活させる」、「産学連携を推進しアカデミアの研究成果を社会へ還元する」、ことであります。創薬プラットフォーム系バイオベンチャーとは、特定の標的や疾患に限定されることなく、様々な疾患分野に応用される創薬技術をベースとして、多様な新薬シーズを開発できるバイオベンチャーであると当社では考えております。
当社のコアとなる創薬技術「RiboARTシステム」は、アプタマー創薬に関する総合的な技術や知識、経験、ノウハウ等から成り、多様なプラットフォーム(本技術を応用して様々な新薬のシーズを創出する場、即ち創薬基盤)を構築しております。当社は「RiboARTシステム」を活用して疾患や標的タンパク質に限定されない様々な新薬を創製する事業を展開してまいりました。
このような創薬活動の成果として、製薬企業との事業提携契約(共同研究契約、ライセンス契約)を締結するとともに、これに連動して、複数の提携先と資本提携も実施し、統合的な事業推進を図ってまいりました。
当社は今後もアプタマー医薬を中心とした研究開発を推進し、創薬分野での日本の技術立国の進展及び人々の健康の増進に貢献していきたいと考えております。
| 年月 | 事項 |
| 2003年8月 | 医薬品開発のコンサルティング等を目的として、東京都板橋区に株式会社リボミックを設立(資本金1,000万円) |
| 2005年3月 | 本社を東京都港区白金台に移転し、RNAアプタマーを利用した新規医薬品の開発を本格的に開始 |
| 2005年6月 | 国立大学法人東京大学とRNAアプタマー創薬に関する研究を目的とした共同研究契約を締結 |
| 2006年10月 | 米国Archemix Corp.(以下「アルケミックス社」という。)とIgGアプタマーの創製に関するSELEX法特許の非独占的ライセンス契約を締結 |
| 2007年12月 | アルケミックス社と抗Midkineアプタマーの創製に関するSELEX法特許の独占的ライセンス契約を締結 |
| 2008年1月 | 大塚製薬株式会社と医薬品用途の開発候補アプタマーの創出とそれを用いた医薬品の開発・販売に関して長期共同研究契約を締結 |
| 2008年6月 | アルケミックス社とリサーチライセンス・オプションに関する契約を締結 |
| 2011年2月 | 全薬工業株式会社とRNAアプタマー創薬の技術アドバイスに関する契約を締結 |
| 2012年4月 | 東京大学医科学研究所に社会連携講座(「RNA医科学」社会連携研究部門)を設置 |
| 2014年3月 | 大正製薬株式会社とアプタマー新薬に関する共同研究契約を締結 |
| 2014年4月 | 藤本製薬株式会社と抗NGFアプタマーの独占的実施権の供与に関するライセンス契約を締結 |
| 2014年9月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 2017年3月 | アステラス製薬株式会社とアプタマー医薬品開発に関する共同研究契約を締結 |
| 2017年5月 | 大塚製薬株式会社と抗Midkineアプタマーの独占的実施権の供与に関するライセンス契約を締結 |
| 2017年8月 | 米国カリフォルニア州にRIBOMIC USA Inc.を設立 |
| 2018年10月 | 滲出型加齢黄斑変性を対象疾患とするRBM-007の米国における第1/2a相臨床試験を開始 |
| 2019年1月 | ビタミンC60バイオリサーチ株式会社とアプタマー技術を活用した化粧品原料開発に関する共同研究開発契約を締結 |
| 2019年12月 | 滲出型加齢黄斑変性を対象疾患とするRBM-007の米国における第2相臨床試験を開始 |
| 2020年3月 | 韓国AJU薬品株式会社との間で、RBM-007の韓国・東南アジア地域における滲出型加齢黄斑変性を適応疾患とする独占的開発権並びに販売権の供与に関するライセンス契約を締結 |
| 2020年7月 | 軟骨無形成症を対象疾患とするRBM-007の日本における第1相臨床試験を開始 |
| 2020年10月 | 滲出型加齢黄斑変性を対象疾患とするRBM-007の米国での第2相臨床試験の延長試験を開始 |
| 2021年2月 | あすか製薬株式会社との共同研究に関する共同研究開発契約を締結 |
| 2021年7月 | 滲出型加齢黄斑変性症を対象疾患とするRBM-007の米国での医師主導治験を開始 |
| 2022年5月 | 軟骨無形成症を対象疾患とした前期第2相試験実施のための観察試験実施許可 |
当社は、アプタマー創薬技術に関するプラットフォームである「RiboARTシステム(Ribomic Aptamer Refined Therapeutics System)」をベースとした創薬事業を展開している創薬プラットフォーム系バイオベンチャーです。
(1)当事業年度の主要なトピックス
①RBM-007(抗FGF2アプタマー)の臨床開発について
当社では、自社で創製したRBM-007(FGF2に結合し、その作用を阻害するアプタマー)を、自社での臨床開発のテーマに選び、「滲出型加齢黄斑変性症(Wet Age-related Macular Degeneration、wet AMD)」と「軟骨無形成症(Achondroplasia、ACH)」の治療薬としての臨床開発を進めております。
(i)滲出型加齢黄斑変性症(wet AMD)
wet AMDを対象にした臨床試験として、第1/2a相臨床試験(試験略称名:SUSHI試験、非盲検、被験者数:9名、3用量)を2018年10月から2019年7月にかけて米国で実施し、その結果を受けて、2019年12月より、RBM-007の複数回投与による臨床POC確認を目的とした第2相臨床試験(試験略称名:TOFU試験)を米国で開始し、2021年12月までに試験を完了いたしました(被験者86名)。この試験は、標準治療の抗VEGF治療歴のあるwet AMD患者を対象に、①RBM-007硝子体内注射の単剤投与群、②既存薬としてアイリーア(アフリベルセプト)硝子体内注射との併用投与群、及び③アイリーア硝子体内注射の単剤投与群との間で、有効性と安全性を比較評価する無作為化二重盲検試験でした。
また、TOFU試験の進捗に基づき、長期投与に伴う本薬剤の有効性と安全性と、瘢痕形成を含む網膜の構造異常に対する変化を評価する目的で、延長試験(RAMEN試験)として、2020年11月より被験者への投与を行い、2021年12月に完了しました。RAMEN試験はオープン試験で、TOFU試験を完了した22名の被験者に対して、追加のRBM-007の硝子体内投与を一ヶ月間隔で計4回行いました。
更に、治療歴のないwet AMD患者でのRBM-007単独治療の有効性及び安全性を評価することを目的に、2021年6月より米国インディアナ州インディアナポリスにあるMidwest Eye InstituteのRaj K. Maturi医師により医師主導治験(TEMPURA試験)を実施しました。TEMPURA試験は比較薬を設定しない小規模のオープン試験(登録患者数5名)で、被検者は3ヶ月間、2mgのRBM-007の硝子体内注射を月1回受けました。主要評価項目及び副次的評価項目は、それぞれ網膜組織構造及び最高矯正視力(BCVA)のベースラインからの3ヵ月後の変化です。網膜組織構造の評価では、光干渉断層撮影(OCT)を用いた中心窩網膜厚(CST)の変化値が測定されました。
2021年12月にはTOFU試験のトップラインデータに関する暫定的報告を行い、更に、2022年3月には、これら3つの試験の総合報告をしました。
TOFU試験における主要評価項目の解析の結果では、RBM-007単独治療群とアイリーアとの併用治療群において、アイリーア単独治療群を上まわる視力の改善効果は認められませんでした。また副次的評価項目(網膜厚の減少又は網膜下高反射物質/線維化の消失を含む各解剖学的評価)についても、RBM-007単独治療、及びアイリーアとの併用治療のいずれにおいても、アイリーアを上回る改善は観察されませんでした。また、TOFU試験の延長として実施されたRAMEN試験においても、RBM-007による改善効果は確認されませんでした。
一方、TEMPURA試験の結果、臨床的に重要な上記の二つの評価項目でポジティブな効果が確認され、RBM-007が治療歴のないwet AMD患者に対して、視力及び網膜組織構造を改善する可能性が明らかになりました。本試験では半数以上の被検者において視力及び/又は中心窩網膜厚の改善が認められました。特筆すべきは、視力及び網膜組織構造の両方で顕著な改善を示した一人の被験者で、3ヵ月時点で視力が12文字改善し、その後も追加投与なしで改善を続けて、4ヵ月時点(試験終了時)において、視力はベースラインと比較して15文字改善しました。この被験者では、中心窩網膜厚も約200ミクロン減少とほぼ正常値に改善しました。本試験では病態が悪化した場合のレスキュー治療には標準治療である抗VEGF薬が用いられましたが、1例を除く4例は、4カ月間の試験期間中、レスキュー治療を必要としませんでした。本被検者1名はアイリーアを用いたレスキュー後も視力は改善しませんでした。
TOFU/RAMEN/TEMPURAの3本の第2相試験の結果から、未治療のwet AMD患者を対象とする臨床試験の実施が望まれ、当社としては、そのためのライセンス・アウト、もしくはパートナリングの実現に注力してまいります。
(ii)軟骨無形成症(ACH)
軟骨無形成症に関するプロジェクトは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援(2015年度からの6年間)を受け、2020年7月より国内の1治験施設において、RBM-007の安全性・忍容性及び薬物動態の解析を目的とする第1相臨床試験(被験者:24名の健康成人男性)を開始し、2021年5月まで実施いたしました。2022年4月には軟骨無形成症の小児患者における、身長の伸びを含む臨床的基礎データの取得と前期第2相試験の被験者選定を目的とした観察試験の治験計画届書を、審査当局である独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA;Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)に提出し、治験実施の許可を得ております。本観察試験の開始は本年夏以降の予定です。なお、本プロジェクトは、2021年度から3年間AMEDの希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業として採択されています。
(iii)推進体制
当社の臨床開発については、新薬開発の経験が豊富な責任者が臨床開発を陣頭指揮し、臨床医や製品開発のエキスパートを含む外部の協力も得て進めております。
今後もRBM-007の開発推進に向け、一層の体制整備を図ってまいります。
②共同研究契約
(ⅰ)ビタミンC60バイオリサーチ株式会社との間の共同研究開発契約に基づき、化粧品原料候補の創製・開発に関
する共同研究を実施し、現在までに有望なアプタマーの創製に成功しており、引き続き実用化へと進めております。
(ii)あすか製薬株式会社と産婦人科領域で重要な役割を担う特定のホルモン受容体を標的とした創薬研究開発に関する複数年間の共同研究開発契約を締結し、当該ホルモン受容体に対する阻害効果をもったアプタマーのスクリーニングを行っています。
(2)当社のビジネスモデルと収益計上の時期
①当社のビジネスモデル
当社の事業は、以下の自社創薬と共同研究の2事業より構成されております。創薬探索から臨床開発までをビジネスとして進めております。
(i)自社創薬(自社創薬事業)
一定の開発段階まで自社独自、又は、大学等研究機関と共同で医薬候補となるアプタマーを開発し、その後、その成果を製薬企業にライセンス・アウトし、ライセンス対価(基本的に、契約締結時に受け取る契約一時金、開発進行に伴うマイルストーン収入、及び製品上市後の売上に応じたロイヤルティー)を得る事業です。
(ii)製薬企業との共同研究(共同研究事業)
アプタマー医薬の研究を提携製薬企業と共同で行い、当社が分担する業務に応じて提携先から支払われる研究費を収入として得る事業です。さらに、共同研究では、一定の開発段階に達した時点で提携先の製薬企業に当社分の権利をライセンス・アウトし、相応の契約一時金やマイルストーン収入等を得てまいります。
上記二つの事業をバランスよく実施することで、以下の成果あるいは効果が期待できます。
1) 共同研究を実施することにより、自社創薬のビジネスモデルに伴うライセンス・アウトの不確実性による
収益の不安定化というリスクを低減できる
2) 共同研究先の新薬開発のノウハウ、経験を知得できる
3) 共同研究が順調に進む場合、ライセンス・アウトの実現可能性が高い
4) POCを取得した自社開発品のライセンス・アウトにより大きな収益を期待できる
5) 事業を全体として拡大できる
当社の事業の系統図は以下のとおりです。
<事業の系統図>

※:対価収入のうちライセンス・アウトの対価には、当社が製薬企業より受け取る①契約締結時の一時金、②開発の進捗に応じたマイルストーン収入、③製品発売後の売上に対するロイヤルティーがあります。
当社は、上記の自社創薬事業に付随する事業として、医薬品以外への応用可能性を秘めたアプタマーの実用化検討も行っております。その一環として、抗体であるIgGに特異的に結合する性質を有したアプタマーを、工業用資材(抗体医薬の精製剤等)として開発する事業や、アプタマーを利用した化粧品原料の開発を進めています。
②事業活動に伴う収益計上の時期
当社のビジネスモデルにおいて、自社創薬及び共同研究とも収益を計上できるのは、ライセンス契約や共同研究契約の締結後です。以下の図は、その場合の収益計上のタイミングを示しています。
<自社創薬及び共同研究における一般的な収益計上のタイミング>

注:上記の図は、一般的なケースとして当社が想定している事業収益計上のタイミングを表すものです。
個別の契約により受取回数等が異なる場合があります。
(3)事業戦略
当社は、アプタマー創薬に関する当社の競争優位性や強みを梃子として、以下の基本ポリシーのもとで、研究開発を推進しております。
① 自社創薬におけるパイプラインの一層の拡充と進展を図り、研究成果をいち早く知財化して競争優位性を維持、強化しライセンス・アウトを目指す。
② 共同研究を積極的に展開し、早期の収益確保及びライセンス・アウトを目指す。
③ アプタマー医薬品としての特性を最大限に生かしうる開発品や疾患については、過大な経済的負担を避けつつ、付加価値を高める観点から臨床POC取得のための臨床試験を実施し、収益の最大化を図る。
④ アプタマー創薬における当社の「RiboARTシステム」の更なる向上、発展を図るべく、次のアプタマーの創製
にチャレンジする。
1) アゴニスト・アプタマー(受容体作動薬)
2) 細胞内への取り込み可能な(DDS作用を有する)アプタマー
3) 細胞膜複数回貫通型のタンパク質(GPCR受容体等)と結合するアプタマー
4) 次世代シークエンサーとコンピューター科学を利用したアプタマー探索の人工知能技術の開発
5) 脳関門通過技術の開発と神経疾患治療への応用
⑤ 大学や研究機関との緊密な連携を図り、大学や研究機関での基礎研究成果を医薬品開発に応用するトランスレーショナル・リサーチを推進することにより、アカデミアにおける研究成果をいち早くアプタマー創薬に活かす。
(4)医薬品市場におけるアプタマー医薬
①アプタマー医薬を含む核酸医薬の市場
医薬品は、その素材から、1)低分子、2)ワクチン、3)生物製剤、4)核酸、5)細胞、6)遺伝子に分類されますが、この中で最も新しく、技術革新が進展しているのが、生物製剤の中の抗体医薬と、核酸を成分とする核酸医薬、並びに細胞を利用する再生医療や遺伝子治療です。
そのような中、アプタマーを含む核酸医薬は、作用メカニズム及び投与方法が類似していることから、現在巨大な市場を形成している抗体医薬に続く次世代の医薬品として注目されており、核酸医薬の世界の売上高は、2019年が約3,000億円であり、抗体医薬の2019年の売上高約16兆円に比べてまだまだ小さな額ですが、抗体医薬との比較優位性から2030年には、約2兆円に拡大する(SARS-CoV-2に対するmRNAワクチンを除く)と想定されています。因みに日米欧で承認された主な核酸医薬は以下の通りです(SARS-CoV-2に対するmRNAワクチンを除く)。
日米欧で承認された主な核酸医薬品

アプタマーについては、2004年12月に世界初のアプタマー医薬で、眼科領域の疾患である加齢黄斑変性症(AMD)を適応症とする「マクジェンⓇ」が米国FDAに承認され、逐次世界各国で承認を得て、世界的な製薬企業であるファイザー社から(日本では2008年10月)発売されています。しかし、現在、全世界で「マクジェンⓇ」以外のアプタマー医薬は市販されていません。また、第2相臨床試験(Phase2試験)以降の後期臨床ステージにある開発中のアプタマー医薬品目数も抗体医薬品に比較すると些少です。「マクジェンⓇ」につぐ第2のアプタマー医薬の実現こそがアプタマーという医薬モダリティーの将来に最も重要です。現在アプタマー医薬を第2相臨床試験にまで進めている企業は当社のみであり、その責任は極めて重いと考えています。
核酸医薬には、アプタマーの他に、アンチセンス、デコイ、siRNA、microRNA、mRNAなどの種類があり、現在の開発の主流はアンチセンスですが、依然として幾つかの課題(化学修飾、DDS及び製造と品質管理)が指摘されています。
今後、核酸医薬の中軸を担うのは、化学修飾が容易で、通常、抗体と同様に細胞外で機能するため、DDS技術が不要なアプタマー医薬であり、そのアプタマー医薬の中でも、当社のRBM-007プログラムが世界の最先端に位置していると当社は考えております。アプタマーは、標的となるタンパク質分子への結合という点で似たような作用を持つ抗体医薬と比較して、その結合活性が非常に高いことや、様々な化学修飾によって活性や体内動態等を改善するという優位点があります。なお、抗体医薬との比較は、次の項を参照下さい。
②アプタマー医薬と抗体医薬の比較
アプタマー医薬は分子標的薬として、抗体を成分とする抗体医薬と、作用メカニズム及び投与方法が類似しています。従って、アプタマー医薬の最大の競合品は抗体医薬になります。アプタマー医薬市場の成否は、抗体医薬との比較のなかで、その違いを明確にし、どう差別化するかにかかっています。抗体医薬は、マウス等で作製した抗体をヒトで異物として排除されにくいように加工した後、これを産生する特殊な細胞を大量に培養し、精製して医薬品原料にします。その起源が生物試料であることから生物製剤に分類されます。これに対し、アプタマー医薬はその成分であるRNAを化学合成して製造することから合成医薬品に分類されます。
以下は抗体医薬と比較したアプタマー医薬の特徴ですが、アプタマー医薬は、科学技術の進歩とともにその長所が認識され、抗体に続く次世代の新薬の核として開発が進むものと当社は期待しております。
<アプタマー医薬と抗体医薬の比較> (当社作成)
| 項目 | アプタマー医薬 | 抗体医薬 |
| 標的タンパク質に対する結合力 | 抗体の1,000倍は可能 | 強い |
| 創薬ターゲットの種類 | 極めて多様 | 抗原タンパクに限定 |
| 製造方法 | 化学合成法 | 細胞培養法 |
| コスト(製造コスト低減の容易さ) | 比較的高価 (製造コスト低減の可能性あり) |
比較的高価 (製造コストの低減は難しい) |
| 抗原性/免疫排除 | 起きにくい | 起きる |
| 製剤の可逆性・安定性 | 高い | 低い |
| 体内動態(長時間作用) | 苦手、限界あり | 良い |
| 中和 | 可能(アンチセンスの利用) | 不可能 |
| 短期作用性 | 得意 | 困難 |
| 加工・化学修飾 | 容易 | 困難 |
(5)パイプラインについて
創薬事業(自社創薬及び共同研究)のパイプラインの最優先プロジェクトは下記のとおりです。当社は創薬探索から臨床開発へと事業の中心をシフトしつつあり、臨床開発を前提とした次の5プログラムが当社の最重点パイプラインと位置付けております。
〈臨床開発優先度の高い自社パイプライン>

①自社創薬パイプライン
(ⅰ) RBM-007(抗FGF2アプタマー):線維芽細胞増殖因子2を阻害する多用途治療薬の開発
a) 開発の背景
線維芽細胞増殖因子2(Fibroblast Growth Factor 2、FGF2)は、様々な臓器や器官の形成や再生、及びそれらの正常な機能を維持する上で大切な役目を果たす因子だと長らく考えられてきました。また、FGF2が過剰に産生されたり、その作用が増強したりすると、骨の正常な維持に不都合が生じる可能性が学術論文で示唆されていました。
FGF2の発見から40年余の歴史があるにも拘わらず、長い期間、抗体や低分子を含めてFGF2に対する優れた阻害剤が開発できませんでした。1つの理由として、FGF2はヒトでは22種類の類縁タンパク質からなる線維芽細胞増殖因子(FGF)ファミリーの一員で、且つ、ヒトと動物で高度に保存されているため、抗体を含めFGF2に特異的な阻害剤の創製が極めて困難であったことが挙げられます。そのため、FGF2阻害剤を用いた、病気の発症予防や治療効果に関する研究は進展せず、FGF2阻害剤の新薬候補品としての価値は不明でした。
当社は、骨疾患におけるFGF2の役割を明らかにする目的で、FGF2に対して高い特異性と強力な阻害活性を有するアプタマーを創製することに成功し(化合物番号「RBM-007」を付与)、RBM-007を用いることで、これまで未解明だったFGF2の生理的な機能を解明するとともに、FGF2阻害剤の多面的な用途を明らかにすることに成功しました(米国遺伝子細胞治療学会の機関誌である「Molecular Therapy」誌2016年11月号と「Molecular Therapy Nucleic Acids」誌2019年9月号に掲載、又、物質特許1件と関連特許2件を出願済)。これら研究により、RBM-007が骨粗鬆症やリウマチなどの「骨疾患」や癌の骨転移に伴う「癌性疼痛」に対する治療薬となりうる可能性が明らかになりました。さらに、RBM-007が、下記のように「加齢黄斑変性症」及び「軟骨無形成症」に対する新規治療薬となりうることも明らかとなりました。
b-1) 滲出型加齢黄斑変性症(wet AMD)の病理と既存治療薬の問題点
wet AMDは加齢によって網膜の中心部にある黄斑に障害が起き、見ようとするところが見えにくくなる疾患で、進行すると失明することがあり、欧米では失明原因の第1位で、日本でも第3位の失明原因となっています。wet AMDは、次の図に示されるように、加齢や紫外線・タバコの紫煙等が原因となって、網膜に炎症がおき、黄斑部に血管新生が誘導されて、視神経の膜構造が損傷されるために発症します。

wet AMDの市場では、「ルセンティスⓇ」や「アイリーアⓇ」等の血管内皮増殖因子(VEGF)阻害薬が第一選択薬としての地位を確立(既存薬の全世界市場規模は約1.2兆円)しておりますが、wet AMD患者の約1/3はVEGF阻害薬が奏功せず、奏功した患者も長期治療の過程で、その薬効が次第に減弱し、やがて失明に向かう多くの患者がいることが臨床的に明らかにされています。また、患者への負担が大きい硝子体(眼球)内注射の間隔を延ばすことが可能な治療薬の開発も求められています。

既存の加齢黄斑変性症治療薬である抗VEGF薬では効果が十分に得られていない要因の一つとして瘢痕化が挙げられています。上図に示すように、FGF2はwet AMDにおける瘢痕形成にも関与しており、RBM-007は血管新生の抑制作用のみならず、瘢痕化の抑制という作用を合わせ持つことが動物モデルの試験で明らかになっております(非臨床POC確認)。RBM-007の、既存薬にはない新規作用機序が治験によって証明された場合、既存の治療薬(VEGF阻害薬)が奏功しない(又は奏功しなくなった)患者にも奏功する、他の薬剤に対して競争力のある新薬となるものと考えられます。
RBM-007によるwet AMDの治療においては、薬剤を眼球内(硝子体)に注射するため、投与薬剤量が少なくてすみ、また大半の薬剤が眼球内に留まるため、コスト的にも安全性においても、当社による開発に適していると考えております。
b-2) RBM-007を用いた滲出型加齢黄斑変性症(wet AMD)に対する臨床試験
3(1)RBM-007(抗FGF2アプタマー)の臨床開発の状況 ⅰ)滲出型加齢黄斑変性症(wet AMD)をご参照ください。
c-1) RBM-007を用いた軟骨無形成症(ACH)の病理と治療法
ACHは、新生児約25,000人に対して1人の割合で発生する先天性の希少疾患で、有効な治療薬が存在せず、Unmet Medical Needsが高く、ACHに対する新規な薬剤の開発が求められております。この疾患は、FGF受容体のひとつであるFGFR3におきた突然変異によって発症する、四肢短縮による低身長を主な症状とする希少疾患です。本邦では、治療には成長ホルモンが使用されていますが、効果は十分とは言えず、骨延長術(足の骨を切断して引き離した状態で固定し、骨の形成を促す)といった非常に厳しい治療が幼い子供に施されることもあり、新薬が待ち望まれています。
c-2)RBM-007を用いた軟骨無形成症(ACH)に関する薬理試験
これまでに、当社は、ACHモデルマウス(FGFR3の遺伝子を疾患変異型に人為的に改変したマウス)を用いた薬理試験において、RBM-007は低身長改善効果を示し、ACHに対する本薬剤の非臨床POCを確認することに成功しております。また、ACH患者由来のiPSC(人工多能性幹細胞)は軟骨細胞への分化が不全になっていることが知られていますが、当該iPS細胞を試験管内で培養する際に、RBM-007を添加することで、軟骨細胞への分化が可能となり、さらには、免疫不全マウスにこの分化した軟骨細胞を移植すると、マウスの体内で軟骨組織が形成されることを証明しております(大阪大学医学部との共同研究)。これらの結果から、RBM-007が、ACHに対する新薬となりうることが強く示唆されました。
c-3)RBM-007を用いたACHを適応症とする臨床試験
3(1)RBM-007(抗FGF2アプタマー)の臨床開発の状況 (ii)軟骨無形成症(ACH)をご参照ください。
以上のRBM-007に加えて、当社は、既存パイプラインを継続的、重層的に拡大し中長期的に成長するために、特に優れた薬効が確認されているRBM-011、RBM-003、及びRBM-010を、RBM-007に次ぐ重点開発プログラムと位置づけております。以下にプロジェクトの優先度順に概要をまとめます。
(ii)RBM-011(抗IL-21(インターロイキン21)アプタマー):肺動脈性肺高血圧症(PAH)に対する新薬の開発
RBM-011が治療対象とするPAHは、難治性呼吸器疾患に認定されている原因不明の病気であり、肺動脈壁が肥厚して血管の狭窄が進行した結果、全身への血液や酸素の供給に障害が生じ、最終的には心不全から死に至ることのある重篤な疾患です。プロスタグランジンI2製剤などの既存治療薬が十分な効果を発揮しない患者の予後は依然として極めて悪い状態です。これらの既存治療薬は、いずれも血管を拡張させる作用を持つものであり、血管壁の肥厚を抑制、さらには血管壁の肥厚を改善する作用を持つ薬はなく、その開発が強く望まれています。
AMEDの難治性疾患実用化研究事業の一環として助成を受けて(2017年度から3年間)、当社が創製したRBM-011に関する共同研究を、PAHの国内での専門医療機関である国立研究開発法人国立循環器病研究センター(国循)と進めました。その結果、RBM-011がPAHの動物モデルにおいて、肺動脈壁の肥厚に対して顕著な抑制効果を持つことが明らかになりました。そこで、AMEDから2020年度から3年間の治験準備(ステップ1)研究として助成を受け、国循と密に連携して、本剤を臨床試験に進めるべく開発を進めております。

抗IL-21アプタマーによる肺動脈壁の肥厚抑制効果を確認
(左:通常マウスの肺の血管。中央:モデルマウスの血管。右:RBM-011投与後のモデルマウスの血管)
(iii)RBM-003(抗キマーゼアプタマー):心不全に対する新薬の開発
心筋梗塞直後、Chymase(キマーゼ)が組織損傷部位の肥満細胞や心筋細胞等から分泌され、アンジオテンシンII等の活性化をとおして、心筋に悪影響を及ぼすことが知られています。国循との共同研究において、ハムスターを用いた冠動脈結紮による心筋梗塞急性期モデルに対して抗キマーゼアプタマーであるRBM-003を投与することで、RBM-003は梗塞後のキマーゼ陽性肥満細胞の集積並びにキマーゼ活性を抑制し、顕著な心機能改善効果を示しました(非臨床POC確認、米国遺伝子細胞治療学会の機関誌である「Molecular Therapy Nucleic Acids」誌2019年1月号に掲載)。上記心筋梗塞急性期モデルを用いた試験において、RBM-003は冠動脈結紮の前投与のみならず、後投与においても顕著な心機能改善効果を示し、心筋梗塞急性期モデルハムスターの生存率を著しく改善いたしました。現在、心筋梗塞を改善するような医薬品は存在しません。RBM-003は既存のキマーゼ阻害剤と比べて非常に強い酵素阻害活性を持つことが確認されております。急性心不全に対する即効性の注射薬の開発を目指して、今後の研究開発を加速してまいります。

(iv) RBM-010(抗ADAMTS5アプタマー):変形性関節症に対する新薬の開発
RBM-010は、当社と大正製薬株式会社との共同研究で創製された製品で、変形性関節症の増悪因子の一つであるADAMTS5(a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5)の働きを抑制する作用があります。変形性関節症は、種々の原因により、膝や足の付け根、肘、肩等の関節に痛みや腫れ等の症状が生じ、その
| 後関節の変形をきたす病気です。現在、治療法としては痛みや腫れを和らげる薬の服用や関節置換術などの手術しかなく、根治する薬はありません。日本には、変形性関節症を有している人が、2,500万人以上、また、世界では、変形性関節症の患者が約2億4,000万人以上と推定されており、今後高齢化に伴いさらに増加が予測されています。 RBM-010(抗ADAMTS5アプタマー)はその根治療法に道を開く可能性があり、現在、局所投与による徐放性製剤の開発に取り組んでおります。 |
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(v) その他のパイプライン
a) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療用アプタマーの開発
COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2のスパイクタンパク質(Sタンパク質)と、ヒトの細胞表面にある受容体(ACE2タンパク質)との結合を阻害し、細胞への侵入を阻止するようなアプタマーの創製を試みました。
多数の候補配列情報を取得、表面プラズモン共鳴法を用いたスクリーニングによって、抗Sタンパク質アプタマーの候補(Sタンパク質に対する結合並びに宿主受容体ACE2への結合阻害活性を持つアプタマー)を複数特定することに成功しました(ヒット化合物の取得)。しかしながら、2022年5月現在、動物モデルを用いた感染阻害試験において、SARS-CoV-2ウイルスの感染を阻害するのに十分な効果をもったアプタマーは得られておりません。
②その他の研究
アプタマー医薬品の汎用性をさらに活かすため、コンピューター科学を応用した技術開発(以下「国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)委託事業」)等を継続して進めております。2018年度から開始されたJST委託事業においては、早稲田大学と共同し、バイオインフォマティクスを駆使したアプタマー探索技術(RaptRanker)を開発いたしました。RaptRankerを用いることにより、当社のアプタマー創薬プロセスを効率化し、創薬期間の短縮及び成功率の向上につなげることができます。さらに、2021年3月、本事業が「AI アプタマー創薬プロジェクト」としてJSTに採択され、2021年4月から3年間、早稲田大学と共同で、当社が手掛ける RNA アプタマーの創薬のプロセスを、深層学習などの人工知能技術を活用することで自動化し、創薬期間の短縮及び創薬成功率の向上を実現させることを目指し、研究を進めております。こちらの研究におきましては、変分オートエンコーダを応用した革新的な配列生成技術であるRaptGenを新たに開発しました。RaptGenを用いてSELEXで得られた多数の標的結合アプタマーの配列を解析することにより、もともとのSELEXデータに含まれていない、前記標的に強く結合する新規のアプタマー配列の生成も可能となりました。RaptGenについては、2022年6月3日にNature Computational Scienceのオンライン版に掲載されております。
また、難しい創薬標的である膜受容体GPCRに対する汎用的なアプタマー創製法の開発を、AMEDの支援のもと、東京大学医科学研究所と共同して進めてきましたが、その研究成果が米国科学アカデミー紀要(2021年4月)に掲載されました。今後のGPCR創薬にあらたな道を拓くものと期待しております。
(6)アライアンスの状況について
① アライアンスの状況
現在の当社のアライアンス状況は、以下の通りです。
(i) ライセンス・アウト済みのもの
| 区分 | パイプライン | ターゲット | 導出先 | 権利地域 | 適応症 |
| 自社創薬 | RBM-004 | NGF(神経成長因子) | 藤本製薬株式会社 | 全世界 | 疼痛 |
| 自社創薬 | RBM-007 | FGF2(線維芽細胞増殖因子2) | 韓国AJU薬品株式会社 | 韓国及び 東南アジア |
滲出型加齢黄斑変性 |
(ii)アプタマー創薬に関する主たる共同研究
| パートナー名称 | 共同研究概要 |
| ビタミンC60バイオリサーチ 株式会社 |
2019年1月に締結した共同研究契約に基づく、アプタマー技術を活用した化粧品原料候補の創製・開発に関する共同研究。 |
| あすか製薬株式会社 | 2021年2月に締結した共同研究開発契約に基づく、「RiboART システム」を用いた産婦人科領域で重要な役割を担う特定のホルモン受容体に作用するアプタマー医薬品の研究開発に関する共同研究 |
②アライアンス戦略
当社は、自社創薬製品については、製品の特性や、自社での臨床開発の実施可能性、市場性等に鑑みて、もっとも効果的なライセンス・アウト時期を見定め、非臨床段階、若しくは自社で臨床試験を実施しPOCを取得した後にライセンス・アウトすることを事業スキームとしております。
また、当社はこれまで共同研究やライセンス・アウトに連動して、複数の共同研究先及びライセンス先と資本提携も実施し、より強固で統合的な事業推進を図ってまいりました。
今後は、アプタマー創薬に取り組む企業の拡大が見込まれ、それに伴う事業チャンスを活かすために、事業開発部を中心に営業活動の地域を海外にも積極的に広げ、共同研究やライセンス・アウトの機会の拡大を図ってまいります。
③アライアンスの推進体制
ライセンス・アウトを目標とした共同研究の実現や、自社パイプラインのライセンス・アウトを図るべく、国内外の製薬企業への営業活動、学会での発表や学術雑誌への論文掲載等を通じて、当社の技術と製品を国内外にアピールする活動を継続してまいります。当社のライセンス活動については、事業提携の経験が豊富な責任者を配置し、必要に応じて外部のコンサルタントの協力を得て進めております。
(7)知財戦略
創薬プラットフォーム系バイオベンチャーである当社にとって、開発する製品が特許により保護されていることが、自社開発のみならず他社とのライセンスや共同研究を実現する上で不可欠です。
当社の知財戦略は、開発する製品に関するものと、開発技術に関するものとに峻別し、以下のような異なる対応をしております。
①自社創薬品目及び共同研究品目に対する知財戦略
RNAを成分とするアプタマーは配列の違いによって、同一標的分子(疾患関連タンパク質)についても、既存特許に対して抵触しない複数の物質特許が成立する可能性があります。よってプロジェクトごとの開発品を含む物質特許の取得を前提としています。
当社は標的分子との結合力が強くかつ当該標的分子の生理作用に対する阻害活性の高いアプタマーだけでなく、その周辺の化合物もカバーする特許権の成立を目指します。具体的には、無数にある核酸配列の中から結合力及び阻害活性の高いアプタマーに共通する構造や配列を探索し、その共通構造・共通配列を特許化することで、広い権利を押さえることを基本戦略としています。さらに非臨床試験・臨床試験の経過により得られるデータに基づき、製剤特許や用途特許の出願を実施し、実質的な特許期間を延ばす戦略を採っています。
一方共同研究品目については、まずは提携先との共同出願となるのが通例ですが、ライセンス・アウトに伴い、開発や事業化についての独占的実施権を提携先に付与しても、当該特許に対する自社権利は維持する(共有とする)方針を基本といたします。
なお特許出願国については、日米欧を中心として、中国、韓国、インド、ブラジル等の医薬品市場の規模が大きく、又は将来の市場拡大が見込まれる国や地域をカバーすることを方針としております。
②「RiboARTシステム」に対する知財戦略
「RiboARTシステム」のコアとなる技術(アプタマーの取得、短鎖化や化学修飾等の最適化)の中には、特許化が可能な技術も含まれていると当社は考えておりますが、特許化は技術公開という代償を伴い、当社の特許化された技術を使用して他社がアプタマーを取得したとしても、それが当社の特許技術を使用したことを立証することは困難です。
従って、当社では、原則としてアプタマー医薬品候補物については、物質特許を取得する方針でありますが、「RiboARTシステム」を構築する技術自体は、特許化による競争優位性が確保されるものを除きノウハウあるいは営業秘密として秘匿し、優位性の確保に努めます。なお、当社はノウハウあるいは営業秘密が社外に流出しないよう、役職員や取引先との間で秘密保持義務等を定めた契約を締結し、厳重な情報管理に努めております。
③主要な特許の状況
当社が保有者となる、当社の研究開発に関する主要な特許の状況は以下のとおりであります。
<自社創薬品目に関する主要な特許>
| 対象パイプライン | 発明の名称 | 国際出願番号 (国内特許番号) |
保有者 | 登録状況 |
| RBM-003 | キマーゼに対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2018/044132 | 当社 | 日米欧中韓等に移行済 |
| RBM-004 | NGFに対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2011/057105 (特許第5027956号) |
当社・藤本製薬株式会社 | 日本・米国・英国・ドイツ・フランス・中国・台湾・韓国にて特許・維持 |
| RBM-007 | FGF2に対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2015/058992 (特許第6634554号) |
当社 | 日本・米国・欧州各国・中国・オーストラリア・香港・イスラエル・メキシコ・シンガポールにて特許・維持、カナダで特許査定済、インド、韓国は係属中 |
| アプタマー製剤 | PCT/JP2019/025766 | 当社 | 日米欧中韓等に移行済 | |
| 網膜下高反射病巣または網膜下高反射病巣を伴う網膜疾患の治療剤 | PCT/JP2021/004215 | 当社 | 各国移行期限:2022年8,9月 | |
| RBM-006 | オートタキシンに結合しオートタキシンの生理活性を阻害するアプタマー及びその利用 | PCT/JP2015/062561 (特許第6586669号) |
当社 | 日本のみ特許を維持 |
| RBM-010 | ADAMTS5に対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2018/041746 | 当社 | 日米欧中韓等に移行済み |
| RBM-001 | 骨形成や骨代謝の異常に関連する疾患の治療薬 | PCT/JP2020/020294 | 当社 | 日本のみに移行 |
| RBM-011 | IL-21に対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2021/023023 | 当社 | 各国移行期限:2022年12月、2023年1月 |
<ライセンス・アウト品目に関する主要な特許>
| 対象パイプライン | 発明の名称 | 国際出願番号 (国内特許番号) |
保有者 | 登録状況 |
| RBM-004 | NGFに対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2011/057105 (特許第5027956号) |
当社・藤本製薬株式会社 | 日本・米国・英国・ドイツ・フランス・中国・台湾・韓国にて特許・維持 |
| RBM-007 | FGF2に対するアプタマー及びその使用 | PCT/JP2015/058992 (特許第6634554号) |
当社 | 日本・米国・欧州各国・中国・オーストラリア・香港・イスラエル・メキシコ・シンガポールにて特許・維持、カナダで特許査定済、インド、韓国は係属中 |
| アプタマー製剤 | PCT/JP2019/025766 | 当社 | 日米欧中韓等に移行済 | |
| 網膜下高反射病巣または網膜下高反射病巣を伴う網膜疾患の治療剤 | PCT/JP2021/004215 | 当社 | 各国移行期限:2022年8,9月 |
<その他プロジェクトに関する主要な特許>
| 対象パイプライン | 発明の名称 | 国際出願番号 (国内特許番号) |
保有者 | 登録状況 |
| RBM-101 | 免疫グロブリンGに結合する核酸とその利用法 | PCT/JP2006/313811 (特許第4910195号) |
当社 | 日本、米国にて特許・維持 |
(8)創薬体制
①アカデミアでの研究成果の取り込みと連携及び共同研究
当社は、発足の経緯から、東京大学医科学研究所で培ってきたRNA科学やアプタマーに関する成果を実用化するため、トランスレーショナル・リサーチを継続的に実施してきました。
東京大学との共同研究は現在も継続し、同医科学研究所内に「RNA医科学」社会連携研究部門を設置して、同研究所内の動物試験施設や、その他の高度試験装置を使用できる恵まれた環境を維持してきました。これにより技術、信頼性の観点から、高レベルの研究体制を整備しております。
当社は、東京大学以外にも、大阪大学、順天堂大学、大阪医科大学、国立循環器病研究センター、チェコ共和国のMasaryk大学、早稲田大学などのアカデミアとも共同研究を実施し、疾患に関連するタンパク質の学術的な裏付けを得ると同時に、各種動物試験の実施、アプタマーの分析等における連携を図っております。
②的確な研究開発マネジメント
当社では、新薬開発ステージに応じた試験研究の内容、当該試験結果のクライテリアの設定、知的財産戦略等について、新薬開発のノウハウを熟知したスタッフによる定期的なレビューなどの研究開発マネジメントを実施しております。
③人的ネットワーク
アプタマーを含む核酸医薬の研究開発は日進月歩の状況にあり、世界的に競争が加速しています。当社は核酸科学やアプタマーに関する研究者・研究機関との世界的規模の人的ネットワークを通じて、最新の研究動向の把握や国内外の臨床医とのネットワーク構築にも努めております。
④アプタマー創製のスペシャリスト
当社では、社員の約7割が、化学、分子生物学、細胞生物学、工学、薬学、医学等の分野での専門家(研究員)であり、研究員の約半数は博士号の保持者です。これらの研究員は、アプタマー医薬に特化した研究開発に従事しており、この分野では強力な布陣を敷いております。
さらに、大手製薬企業で研究開発、臨床開発や知財・ライセンス事業の経験を長く積んだ社員も擁しており、臨床開発やライセンスに連なる基礎・探索研究の方向づけや知財戦略を展開しております。
(9)ESG(環境/社会/企業統治)に関する取り組み
昨今の資本市場では、長期持続的な企業の成長を評価する上で不可欠な観点として、ESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)といった非財務情報への関心が高まっています。当社は、ESGに関して次のような方針で取り組んでまいります。
①E(環境)
当社は、医薬品事業に携わる企業として研究資源の管理、並びに分別廃棄を徹底した厳格な廃棄物管理に注力いたします。また、IT整備によるペーパーレス等の省資源や社外で実施されているリサイクル活動にも積極的に参加するなどの取り組みも合わせて推進してまいります。
②S(社会)
当社は、難病や未だに薬のない病気(Unmet Medical Needs)に対する新薬を開発して、世界の医療と人々の健康に貢献するというミッション実現に向けた事業活動を展開しているため、「Social」は事業活動そのものと考えています。希少疾患である軟骨無形成症治療薬の開発はその一例です。
また、企業として働きやすい環境づくりやダイバーシティを尊重するとともに、学会参加や論文発表を通してイノベーション創出にも貢献したいと考えております。
そのような中で、当事業年度において、日頃の安全衛生面の取組等が評価され、三田労働基準監督署長賞を受賞することができました。
③G(企業統治)
・コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、アプタマー創薬企業としてアプタマーを素材とする新薬を次々と創製し、継続的な成長と企業価値の最大化を図り、医薬品開発を通して社会に貢献できる企業を目指しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化により経営の健全性や透明性の向上を継続的に図っていくことは、最も重要な課題の一つであると認識し、取り組んでまいります。
また、研修やe-learningを積極的に受講する事を通して法令や社内規程を遵守するコンプライアンスを重視するとともに、個別面談や説明会を通して様々なステークホルダーとのコミュニケーションも図ってまいります。
・組織体制の整備と人材の育成・登用
当社は、上記の課題に対応し、当社事業の継続的な発展を実現するためには、それに対応する組織体制の整備と、人材の育成・登用を図ることが重要と考えており、必要に応じて組織体制の強化を図ってまいりました。その一環として、2021年10月1日付で、管理本部内に知財戦略や研究開発戦略を担当する「知財学術部」を新設しました。今後も事業構造や事業展開等を勘案したうえで必要な人材を育成し必要なポジションに登用する他、豊富な経験を有する人材の採用、外部ノウハウの活用などにも積極的に取り組んでまいります。
(10)参考資料(技術紹介)
①アプタマー医薬について
| 核酸であるRNAは、生物の体内では、DNA上の遺伝情報の配列のコピーとして、タンパク質の合成の鋳型として使用されます。しかしRNAは、そうした遺伝情報のコピーとしての役割だけではなく、「様々な立体構造を形成する」という重要な特性を有しています(RNAの造形力)。この造形力を利用して、病気の要因となるタンパク質に結合してその働きを阻害あるいは調節できるRNA分子(アプタマー)を創製し、医薬品として開発したものが「アプタマー医薬」です。標的にフィットするという意味のラテン語の「aptus」が由来となり「アプタマー」と呼ばれております。 アプタマー医薬は核酸を成分とすることから核酸医薬の一種になります。しかし、細胞内に入らなければ効果を発揮しない他の核酸医薬とは異なり、細胞内に導入する必要がないので非常に効率的です。アプタマー医薬としてこれまでに上市された製品は、2004年12 |
<形状捕捉図>![]() |
月に米国食品医薬品局(米国FDA)が承認した「マクジェンⓇ」(加齢黄斑変性症に対する治療薬)のみで、アプタマー医薬の市場は未開拓の領域といえます。
②「RiboARTシステム」
当社の「RiboARTシステム」は、RNAの生化学的性質の把握、特に潜在的なRNAの造形力の掘り起こし、アプタマーの構想・デザイン、アプタマーの創製から医薬候補アプタマーの仕上げまでをカバーする当社独自のアプタマー創薬の技術プラットフォームです。「RiboARTシステム」は広汎な分野に応用可能な技術であるため、特定の疾患や領域に特化されないアプタマーの創製を行っております。
「RiboARTシステム」においてコアとなる技術は、1)目標とする創薬ターゲット(タンパク質)に結合するポテンシーの高いアプタマーを取得する技術(SELEX法運用技術)と、2)取得したアプタマーを臨床開発品として最適化する技術です。このコア技術が、意図した薬効を示すポテンシーのアプタマーを取得・創製するうえで大きな効果を発揮します。
本システムでは、取得したアプタマーを新薬候補品となり得るように、加工プロセスによって、標的への結合力を103~104倍に増強するとともに、この技術を標準化しており、これが当社の技術的な強みと認識しております。
当社は、他の会社に先んじてSELEX法を利用した研究を開始したことによる現在の技術的優位性に安住することなく、5年先、10年先の技術動向を見据え、新たなSELEX法や、抗体で難しいとされる受容体に直接作用するアゴニスト・アプタマー(受容体作動薬)、さらに細胞内に他の医薬を運搬するためのDDSに利用可能なアプタマー等の実現を目指しております。

| 選抜: | 目標とする標的タンパク質に結合するアプタマーをSELEX法により選抜 |
| 分析: | 選抜したアプタマーの標的タンパク質への結合特性を分析 |
| 加工: | アプタマーを工業的、経済的に利用できるよう短鎖化したり、品質や薬効向上のために化学修飾を実施 |
| 試験: | 細胞試験や動物試験によりアプタマーの薬理効果を評価 |
| 評価: | 動物を用いてアプタマーの毒性を評価 |
(ⅰ)アプタマーの取得技術(SELEX法運用技術)
アプタマー創薬のコアとなる技術の一つは、目標とする創薬ターゲット(タンパク質)に結合するアプタマーを取得するSELEX法に関する技術です。この方法は日欧では2011年6月まで、米国では2014年9月まで特許で守られ、権利者(アルケミックス社)からライセンスを取得しない限り、SELEX法を実施して自由にアプタマーを取得することはできませんでした。
当社は、この特許が国内で有効であった2006年10月より、権利者から実施ライセンスを受け、様々なSELEX法を駆使してアプタマーを取得する経験を積んでまいりました。
日米欧での上記特許失効後は、誰でもアプタマーの取得にSELEX法を実施することが可能となりました。しかし、目標とするタンパク質に結合し、意図した薬効を示すポテンシーのあるアプタマーを取得するには、標的タンパク質の特性分析、最適な核酸プールの構築に始まり、様々な条件下でのSELEX法の実施経験やノウハウが必要となります。当社の「RiboARTシステム」はこれらを集大成した創薬技術です。
SELEX法とはRNAの造形力を利用して、目的とするアプタマーを探し出すための技術で、様々なタンパク質を標的に使用できる汎用性が特徴です。具体的には、様々なタイプのRNA分子を標的のタンパク質と何度も結合→解離→増幅→再結合を繰り返すことで、より強く結合するRNA分子のみを“進化”させる技術です。この方法は、以下に示す魚釣りに似ています。
| a)4種類の塩基(A・U・G・C)がランダムに配列されたRNA(様々なタイプの魚)の入ったプール(釣り堀)に標的となるタンパク質を「餌」にして、結合する(食いつく)特定のRNA(数十万種の魚)を釣り上げます。 b)釣ったRNA(魚)からタンパク質(餌)を外し、増幅して(養殖して数を増やす)、再度プールの中に放し、同じタンパク質(餌)で釣りを繰り返します。早く食いついた数十から数十万種のRNA(魚)を増幅(養殖)し、再度、釣りを行います。 c)このサイクルを10数回行うことによって、標的タンパク質に強く特異的に結合するアプタマー(最も早く餌に食いつく魚)を数種類選択することができます(右図参照)。 |
![]() |
SELEX法を利用したアプタマーの創製(取得)には、最初にプールに放つ魚群の選定(核酸ライブラリーの構築)や釣り方(試験方法等)について、長年の経験・実績によるところが多く、当社はSELEX法に関して、世界でも有数の高度かつ広汎な技術を有しております。特に、核酸ライブラリーを作る際に、多様な修飾が施された修飾塩基を、4種類あるいはその一部に使用して、ライブラリーの多様性を拡充することが重要かつ効果的です。
また、近年、核酸配列の分析技術(シークエンス解析法)が格段に進歩した結果、次世代型のシークエンス装置を使えば、短時間に少量のサンプルから、百万程度の配列を読むことが可能です。当社は、この次世代型シークエンス装置とコンピューター処理を用いて、数百万の配列情報からアプタマー候補を抽出するHT-SELEX(high-throughput SELEX)法を開発し、運用しております。
(ⅱ)アプタマーの最適化技術
アプタマーの最適化技術は、in vitroやin vivo5試験でのスクリーニングから、より効果が高い(標的タンパク質に強く結合し、そのタンパク質の生理作用を高度に阻害する)アプタマーを創製し、アプタマーの改良技術を駆使して、臨床開発品として完成させるものです。
これには、アプタマーに特化したスクリーニング手法だけでなく、取得したアプタマーの特質と用途に応じた個別の最適化(短鎖化、化学修飾、doped SELEX(部分的に配列をランダム化して行うSELEX)等)技術が必要で、当社の最大の強みは、この分野での豊富な知識と経験並びに技能が蓄積していることであります。
また、的確な最適化には、標的タンパク質の特性(分子量、立体構造、電気化学的性質、類縁タンパク質(サブタイプ)の有無等)に応じた最適化のデザイン力が必須です。当社では、このデザイン力に関しても研究実績を蓄積してまいりました。これに加えて、アプタマーと標的タンパク質の複合体での立体構造を基にしてより強力なアプタマーのデザインも行うなど、アプタマーの最適化技術に関し常に技術力の向上を図っております。
このような、短鎖化や化学修飾等による最適化作業を、in vitroやin vivo試験で効果を確認しつつ繰り返し、より優れた臨床開発品へとアプタマーを磨き上げていきます。
(ⅲ)アプタマーの最適化(改変・改良等)の問題点
核酸を成分とするアプタマーは体内に投与されると生体内の核酸分解酵素により速やかに分解されます。そのため、薬効を得るために体内での作用時間を延ばす必要があり、様々な改良を加えて酵素耐性の向上を図り、また、体外への排出の抑制を図ります。このアプタマーを医薬品として最適な化合物に仕上げる技術を欠くと、開発の中断や終了を余儀なくされます。アプタマーは、最適化を図っても抗体のように1~2ケ月間も作用させることは困難で、基本的には急性期、あるいは短期間を挟む間欠投与が適した疾患、あるいは治療法が皆無の疾患が、その本領を最も発揮できる対象だといえます。このため、同一のタンパク質を標的とする抗体と競合する場合、アプタマーを抗体が適していない疾患に対して開発することや、アプタマーの投与方法をデザインすることが肝要です。
(ⅳ)アプタマーの製造法、品質規格の設定、品質管理等のノウハウ
核酸医薬、特にアプタマー医薬は、これまで「マクジェンⓇ」が承認、販売されていますが、アプタマー医薬自体の歴史が比較的浅く、薬事規制面でも、原薬アプタマーや完成品の品質規格に関する規制内容は標準化されていません。
特にCMC(Chemistry, Manufacturing and Control:原薬及び治験薬の製造管理)の分野では、個々のアプタマーごとに薬事承認や臨床試験の開始までに必要な試験やその方法、分析方法等を企画し、場合によっては薬事当局との協議が必要になります。当社は、そのために必要な、以下の分野の知識、経験も有しております。
・アプタマーを医薬品化するために不可欠な製造方法、品質規格の設定、品質管理
・核酸やアプタマーのような高分子化合物の分析、核酸の塩基配列の解析法
(ⅴ)アプタマーの安全性・毒性の評価・検討に関するノウハウ
アプタマーを動物に投与した時の毒性は、核酸が本来持っている毒性とターゲットタンパク質を阻害したことによる毒性に分けられます。核酸が本来持っている毒性の代表例は、大量に投与した場合に、血液凝固の阻害が起こることです。当社はこのような核酸特有の毒性を考慮しながらアプタマー作りを行っており、以下の経験を有しております。
・アプタマーの血中や臓器中での濃度測定
・ラットを用いた毒性試験
・サルを用いた毒性試験
③当社の新薬開発プロセス
新薬の研究開発は、下記の図に示すように、製品の上市までに、10数年の長い年月と数百億円もの多額の資金を要します。
この新薬の研究開発は、通常、臨床試験前の段階と臨床試験に二分され、さらに臨床試験前の段階は、大きく以下に分けられます。
1)新薬候補と考えられる化合物を考案、創製し、その中から様々な手法を用いて適切な化合物をスクリーニングする基礎・探索研究の段階
2)選定された化合物について、臨床試験に進むために必須の試験を行う非臨床試験の段階
当社では、新薬開発プロセスの中の(1)基礎・探索研究、及び(2)非臨床試験の段階において、「RiboARTシステム」を運用しアプタマー医薬の開発を行っています。標的タンパク質の種類や特性、適応疾患などによって差は生じるものの、「RiboARTシステム」の活用により、従来なら5~8年かかる基礎・探索研究及び非臨床試験の期間(1年前後のGLP試験の期間を含む)の内、標的タンパク質の決定からGLP試験を開始するための予備毒性試験ステージまでを、約3~4年で実施可能(当社実績)であると考えております。
<新薬開発プロセス>

(11)参考資料(用語解説) アルファベット、50音順
DDS
薬剤の副作用の原因のひとつに、薬剤が標的臓器以外に作用することがあげられます。DDS(Drug Delivery System)とは、この問題を解決するために、薬剤が標的臓器に、適切な濃度で到達、作用できるように、剤形を工夫したシステムをいいます。
GLP試験
GLP(Good Laboratory Practice)とは、医薬品の安全性に関する非臨床試験(急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性、その他の毒性試験)の実施に関する試験の質を担保する基準のことをいいます。この基準は「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」で定められています。なお、日本のGLPと同様な規制は欧米等でも実施されています。このGLPに準拠して行う試験をGLP試験といいます。
in vitro 、in vivo
in vitro (イン・ビトロ)とは、技術用語で「試験管内で」という意味です。In vitro 試験は、試験管内で、ヒトや動物のタンパク質、細胞や組織を用いて、薬物の効果や作用等を調べる試験をいいます。当社では、得られたアプタマーのタンパク質との相互作用の確認試験や細胞・組織を用いた薬効確認試験がこれに該当します。
in vivo (イン・ビボ)とは、「生体内で」という意味です。In vivo 試験とは、マウスやラット等の実験動物を用いて、生体内での薬物の作用や効果、安全性・毒性等を調べる試験をいいます。当社では、得られたアプタマーの薬効確認試験や安全性・毒性の評価試験がこれに該当します。
POC
POC(Proof of Concept)とは、新薬の開発段階において、ある化合物がヒトでの臨床試験(通常は少数の患者を対象としたPhase 2a試験)において意図した薬効と安全性の基準をクリアすることをいいます。
RNA
遺伝情報は生命の設計図ですが、アデニン(A)チミン(T)グアニン(G)シトシン(C)という4種類の塩基の配列として、DNA(デオキシリボ核酸)という(2重螺旋構造の)核酸の中にコードされています。
ヒトならば30億塩基の配列がヒトを作り上げる全情報です。この塩基の並びはタンパク質のアミノ酸の配列を指定して、生命活動を司る様々なタンパク質を産生します。その時、DNAの配列情報は、一旦、アデニン(A)チミン(T)の代わりのウラシル(U)グアニン(G)シトシン(C)の塩基配列に置き換えて、RNA(リボ核酸)という核酸にコピーされ(この過程を「転写」といいます)、その遺伝情報のコピーを使ってタンパク質を合成します(この過程を「翻訳」といいます)。
そのため、分子生物学の黎明期から、RNAは単なる遺伝情報のコピーに過ぎないという思い込みが、世界的にも支配的でした。しかし、10数年前から、この考えは誤りであることが様々な研究によって明らかになってきました。特に立体構造を作って働く機能性RNAの生体内での役割が注目を集めています。
RNAの造形力
当社は、アプタマーとIgGとの結合体の結晶構造をX線解析法によって明らかにしてNucleic Acids Res誌に発表いたしました(2010年、図参照)。
その結果、既存のアプタマーではRNAのリン酸の負電荷と、標的タンパク質の正電荷のアミノ酸領域とが電気的な相互作用によって結合するものしか知られていませんでしたが(図の右の事例)、IgGアプタマーはこれまでの常識を覆して、アプタマーが標的にフィットするしなやかな形状を作って、電気的な相互作用を使わずに、水素結合やファンデルワールス力のような多様な結合を利用して強く標的に結合することが明らかにされました。
つまり、RNAには、これまで予想もされなかった「しなやかな造形力」が備わっていることの証しです。このような基礎的な研究は、応用という点からも重要です。特に、医薬品の標的となるタンパク質は、必ずしもRNAと結合しやすい正電荷のアミノ酸が表面に多いとは限らないため、これらの基礎研究の成果は、非常に多くのタンパク質がRNAアプタマーの創薬ターゲットとなりうるということを示唆するものです。
また標的タンパクの捕捉方法について抗体医薬と比較した場合、アプタマーの特徴は、標的とするタンパク質の形状にフィットする立体構造を形成してその活性を調節する「形状捕捉」にあります。抗体医薬がタンパク質を構成する多数のアミノ酸の中から6~10個のアミノ酸の配列(エピトープと呼ばれる)を認識して標的タンパク質に結合するのに対して、アプタマーの標的タンパク質を捉える方法は大きく異なるといえます。

<アプタマーとIgG結合体の結晶構造>
化学修飾
品質や薬効向上のために、化合物の一部の分子や原子を他の分子や原子に置換したり、新たな分子や原子を結合させることをいいます。
核酸医薬
1970年代以降、ヒトの遺伝子の研究が進展し、核酸が医薬品になるかもしれないという期待は1980年代に生まれました。しかし、当時は核酸、特にRNAを医薬に応用するための基礎的な技術が整備されておらず、しかもRNAという核酸の特性や立体構造等の学術的な理解も浅かったために、長期にわたる膨大な資金や人材の投入とは裏腹に核酸医薬の開発は実を結びませんでした。
しかし、その苦い教訓の中でも、RNAの加工技術の開発という地味な仕事がアカデミアや少数のベンチャー企業で継続されました。その結果、1998年に世界初となるアンチセンス医薬(VitraveneⓇ[一般名 ホミビルセン],エイズ患者のサイトメガロウイルス性網膜炎用の局所投与剤)が承認され、その後、2004年にアプタマー医薬であるマクジェンⓇ、2013年に2番目となるアンチセンス医薬(KynamroⓇ[一般名 ミポメルセン])が家族性高脂血症薬として承認されました。2016年にはデュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象としたEXONDYS51TM[一般名 エテプリルセン]、脊椎性筋萎縮症を対象としたスピンラザⓇ[一般名 ヌシネルセン]が相次いで承認され、さらに、2018年には家族性トランスサイレチン (TTR) アミロイドーシスを対象とした世界初となるsiRNA医薬(オンパットロⓇ [一般名 パチシラン])が承認され、アンチセンスやsiRNAを用いた核酸医薬品の開発が活発に進められています。
現在、研究開発中の核酸医薬には下記の表に示すものがあり、その中で主要な核酸医薬品の作用機序について下記の図に示しています。
| 分類 | 基本構造 | 標的 | 作用機序 |
| アプタマー | 一本鎖RNA/DNA | タンパク質 | タンパク質に結合して生理作用を阻害 |
| アンチセンス | 一本鎖DNA | mRNA | mRNAに結合して翻訳を阻害 |
| デコイ核酸 | 二本鎖DNA | 転写因子 | 転写因子をトラップして転写を阻害 |
| リボザイム | 一本鎖RNA | mRNA | 酵素として働きmRNAを切断し、発現抑制 |
| siRNA | 二本鎖RNA | mRNA | mRNAに結合しmRNAの不安定化による発現抑制 |
| miRNA | 一本鎖RNA | mRNA | mRNAに結合しmRNAの不安定化や翻訳阻害による発現抑制 |
| antimiRNA | 一本鎖RNA/DNA | miRNA | miRNAに結合してその活性を阻害 |
| mRNA | 一本鎖RNA | リボゾーム (鋳型作用) |
タンパク質合成の鋳型として働き、目的とするタンパク質を合成 |
| エキソンスキッピング | 一本鎖RNA/DNA | mRNA前駆体 | 遺伝子異常部位をスキップするようにスプライシングを調整 |
| CpGオリゴ | 一本鎖DNA | TLR | 自然免疫の活性化 |
<主要な核酸医薬品の作用機序>

抗体、抗体医薬
抗体とは、体内で特定の異物(抗原)に結合してその物質を体内から排除するように働くタンパク質をいいます。この排除システムを抗原抗体反応といい、我々の体内に自然に備わっている防御システムです。
抗体医薬とはこの仕組を医薬品として応用するもので、具体的には、疾患の原因となっているサイトカインなどのタンパク質を抗原として認識する抗体を産生する細胞(主に動物の)を造り出し、その後、この細胞を培養して該当する抗体を取り出し、精製加工します。但し、ヒト以外の動物、例えばマウスの細胞が産生する抗体(マウス抗体)をそのままヒトに使用できない場合があるため、動物からとれた抗体をヒト型に組み替える技術が発達しています。
現在、臨床開発されている抗体医薬の多くは、このヒト化抗体、若しくはヒト抗体です。さらに、複数の抗原を狙ったものや持続時間の長期化のためにPEGと結合させたコンジュゲート抗体なども開発の俎上にのっています。
なお、抗体類似の構造を持ち作用・機能面においても抗体と類似するFc融合タンパク質は、広い意味で抗体医薬の一種に含むこともあります。
この抗体医薬は、難治疾患に対する確かな効果と安全性、高薬価、さらに技術開発があいまって市場が急伸しており、近年、世界的な開発競争が激化しています。
最適化
医薬品の開発過程において、in vitro 試験等によって薬効のある化合物が得られたとしても、より効果が優れ、安全性の高い化合物を得るための様々な工夫がなされます。このプロセスは最適化と呼ばれます。アプタマー医薬に関しては、長大な核酸配列の中から効果や安全性に関係のない部分をカットする短鎖化、核酸分解酵素の作用を阻止するための化学修飾、腎臓からの早期の排出を抑えるための化合物(ポリエチレングルコールなど)との結合などがその例です。
スクリーニング
新薬の開発過程において、多数の化合物の中から目的とする化合物(薬効を示し安全性が高いもの)を選び出す作業のことです。
トランスレーショナ
ル・リサーチ
大学や研究機関による基礎的な医学・薬学研究の成果を疾患の治療や新薬の開発に応用するための研究をいいます。
生命科学やバイオテクノロジーの飛躍的な発展に伴い、世界的に大学での研究成果を早期に実現化に向ける動きが加速しています。薬の場合、例えば新薬の候補となる物質が大学の研究室で発見されたとしても、それをヒトでの臨床試験に繋げるには化合物の最適化(より効果があり、安全性の高いモノに改良すること)、様々な動物実験、各種試験用のサンプルの製造等、多くの課題、ハードルがあります。この基礎から臨床試験に至る一連の橋渡しのための研究がトランスレーショナル・リサーチです。
ノウハウ、営業秘密
ノウハウ(Know-How)とは「単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、又はそれを実際に応用するために必要な秘密の技術的知識と経験、又はそれらの集積」(国際商業会議所の定義)をいい、営業秘密とは①秘密に管理されていること、②有用な情報であること、③公然と知られていないこと、の3要件を満たす技術上、営業上の情報(不正競争防止法第2条第6項の定義に基づく)のことです。
非臨床試験
臨床試験開始前に行われる試験を非臨床試験と言い、例えば予備毒性試験やGLP試験が含まれます。
分子標的薬
生体内で疾患に関連する遺伝子やそれが係わるタンパク質等(サイトカイン、成長因子等)を標的としてその活動を阻害したり活性化することを狙った医薬品をいいます。抗体医薬もアプタマー医薬も分子標的薬の一種といえます。
マイルストーン収入
医薬品の開発は、非臨床試験→第1相臨床試験(Phase 1)→第2相臨床試験a(Phase 2a)→第2相臨床試験b(Phase 2b)→第3相臨床試験(Phase 3)→申請→承認→発売というステップを踏んで進行します。
開発途上の医薬品のライセンスにおいては、この開発の節目を「マイルストーン」といい、それに到達したとき、あるいはその段階に入るときにライセンスの対価の一部がライセンサーに対し支払われる取引が普及しています。これによる収入を、「マイルストーン収入」といい、開発ステージが進むにつれて、商品化への確率が高まるため、マイルストーンの収入が増加するのが一般的です。
予備毒性試験
GLP試験に入る前に、的確なGLP試験を実施するためのデータ入手を目的として行う試験です。本試験で薬剤の毒性の概略を把握し、GLP試験での投与用量の設定根拠の情報を得ることができます。
ライセンス・アウト
特許や開発中の製品に関する権利を他の会社に供与したり、譲渡したりすることを意味し、「導出」ともいいます。供与する権利の内容としては特許の実施権や使用権、さらにかかる特許によって保護されている製品の開発、及び製造・販売する権利などがあります。
臨床試験
新薬についての製造販売承認を取得するには、ヒトでの有効性及び安全性を確認する臨床試験が不可欠です。この場合、通常、以下の3段階があります。第一段階は、少数の健常人を対象として、動物実験等により安全性の確認を終えた化合物について、その安全性や体内での動態等を確認する試験であり、第1相臨床試験(Phase 1試験)と呼ばれています。
第一段階をクリアすると、次の段階は少数の患者(被験者)を対象として、薬効と安全性を確認する第2相臨床試験(Phase 2試験)に入ります。この試験のステージは、通常、2ステップがとられ、最初のステップは、少数の被験者について主に薬効を確認する段階です。この試験はPhase 2a試験と呼ばれます。さらに被験者数を増やし、有効性と安全性のバランスを取るために最適な用量を確認するための複数の用量を設定して行うPhase 2b試験があります。
最後の段階は、多くの被験者を対象として行う第3相臨床試験(Phase 3試験)です。
なお、臨床試験は、承認取得の前だけでなく、承認の取得後も当局から承認の条件として実施が求められる場合があります。この時の試験は市販後臨床試験と呼ばれています。
該当事項はありません。
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。
(1)提出会社の状況
| 2022年3月31日現在 | |||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 26 | 42.65 | 5.4 | 7,009 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、兼務役員は含まれておりません。また、臨時従業員(パートタイマー及び派遣社員)の総数が従業員数の100分の10未満であるため、平均臨時雇用者数の記載を省略しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
(2)労働組合の状況
当社には労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であります。
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)経営方針
当社は、RNA(リボ核酸)を成分とする医薬品(「アプタマー医薬」)の開発を通じて、「Unmet Medical Needsに応える」を企業理念に掲げ、それを実現するために、
・人の生命、健康に関連する医薬品の研究開発に関わる企業として、高い倫理性を持ち、最新の科学・技術に基づく研究活動を推進する
・コーポレート・ガバナンス体制の強化と充実を図り、業務執行の適法性や妥当性の維持に努めることにより企業価値の最大化を図り、社会に貢献できる企業としての責任を果たす
・会社経営の透明性を確保するために、会社情報の開示を一層充実させるとともに、説明責任を果たし、株主、取引先、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係の維持、発展に努める
ことを基本ポリシーに掲げ、当社のプラットフォーム技術である「RiboARTシステム」を活用した研究開発を推進しております。
(2)経営戦略等
一般に、医薬品事業は一つの製品を創出し上市するまで莫大な費用と年数を要します。このような中、当社はアプタマーの医薬品としての研究開発を行い、ライセンス・アウトした時に受け取る契約一時金、開発進行に伴ってその節目に受領するマイルストーン収入、製品上市後に受け取るロイヤルティー及び共同研究に伴って得られる共同研究収入などにより収益を獲得する創薬事業を展開しております。
当社の事業の特徴は、比較的早期の研究開発段階においてライセンス・アウトを実施し、早期に一定の収入を獲得すること、並びに、ライセンス・アウトで得られる収益の拡大も経営においては重要であるため、適切な自社創薬品については自社で臨床開発に取り組むことを重要な戦略としております。
当社は、共同研究並びに自社パイプラインの研究開発や臨床開発を推進するとともに、製薬企業との協力関係構築の一層の強化を図りながら、今後継続的なライセンス・アウトを実現することで収益規模の拡大とその安定化に努めてまいります。
中長期的な成長のための事業目標として、①探索から臨床ステージへの脱皮、②次世代アプタマー・テクノロジーの開発、③社会に対する企業価値の創出を念頭に、研究開発・臨床開発・事業開発活動に取り組んでおります。これの具体的進捗状況については、「第1企業の概況 3事業の内容 (3)事業戦略」、並びに「第1企業の概況 3事業の内容 (5)パイプラインについて」に記載しております。
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、研究開発型の創薬ベンチャーであり、研究開発への投資から、その収益化まで長期間を要すること、また、収益はライセンス・アウトなどの成果に委ねられるという事業特性からROEやROAなどを目標とする経営指標は設けておりません。
ライセンス・アウト時の契約一時金、その後のマイルストーン、ロイヤルティー、共同研究による共同研究収入を計上するための前提となる研究成果(新規技術開発、非臨床POCや臨床POCの取得)や、各種開発イベント(当局への治験開始申請許可など)などが、当社における重要な経営イベントとなり、2025年までに5つのパイプラインを臨床ステージへ移行させる臨床試験プログラム目標(VISION2025)を設けております。
(4)経営環境
医薬品業界では、未だに満足すべき治療法のない疾患領域の医薬品開発が求められており、この分野での新薬開発競争が激化しております。製薬企業においては、従来の低分子医薬品だけでは、この分野の新薬を開発することが困難となっており、核酸医薬品をはじめとした新規医薬品の開発が進められております。このような取り組みにおいて、製薬企業は単独で開発を進めるのではなく、新規医薬品を手掛けるバイオベンチャー等と提携し、新規技術の導入や、バイオベンチャーが開発したパイプラインを導入するなどにより開発を進めております。近年、核酸医薬品の上市が顕在化しつつありますが、このような環境のもと、当社はアプタマー創薬のプラットフォーム技術である「RiboARTシステム」により、特定の疾患や標的タンパク質に限定されない新薬シーズを創製し、製薬企業に提供していくとともに、当社ビジネスモデルの発展に注力してまいります。
[新型コロナウイルス感染症による影響]
新型コロナウイルス感染症拡大による当事業年度における経営成績等への大きな影響はありませんでした。
今後につきましては、国内での軟骨無形成症を適応症とする前期第2相臨床試験、基礎・探索段階の創薬研究に遅れが生じることも想定されますが、現段階において、当社では新型コロナウイルス感染症による当社の事業に与える影響は軽微であると判断しているため、今後の経営戦略を見直す必要はないものと判断しております。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社のビジネスモデルにおいて、継続的かつ安定的な収益の確保の実現と、今後の飛躍に向けた中長期の経営課題として、「リボミック・アプタマーの自社臨床試験の実施とPOC取得」、「海外メガファーマとの複数アライアンスの締結」、「臨床試験推進のための財務基盤の拡充」を掲げ、これにより「世界のアプタマー医薬品開発における主要な地位確立」を目標としております。この経営課題の実現に向けて以下について、特に重点的に取り組んでまいります。
①自社での治験の実施
当社は、将来において当社が大きく飛躍するためには、自社で臨床試験を実施することが必要であると考えております。具体的には、RBM-007による滲出型加齢黄斑変性症を対象とした第2相臨床試験を米国で実施し、2021年12月までに試験を完了いたしました。また、軟骨無形成症(ACH)を対象とした第1相臨床試験を国内で2020年7月に開始し、2021年5月まで実施いたしました。ACHに関して、2022年4月に、国内で前期第2相試験の被験者選定を目的とした観察試験を行うための申請をし、許可されました。試験開始は本年の夏以降の予定です。
当社の臨床開発については、新薬開発の経験が豊富な責任者が臨床開発を陣頭指揮し、臨床医や製品開発のエキスパートを含む外部の協力も得て進めております。
今後もRBM-007の開発推進に向け、一層の体制整備を図ってまいります。
②自社パイプラインの充実と質の高いデータの構築
持続的な企業成長を実現するためには、良質な自社パイプラインを選定、拡充し、各々について製薬企業の評価に耐え得る試験データを取得していくことが重要と考えております。新規テーマの選定にあたっては、大手製薬企業における重点領域、既存薬剤による医療ニーズの充足度等を調査し、最適な創薬ターゲットと適応疾患を選定するよう努めてまいります。しかし同時に、経営資源の集中のため、一度着手したテーマについても、一定期間の後に適切な評価を実施し、必要に応じて、開発ラインから除外する判断も必要であると認識しております。
③新規技術の開発
今後、アプタマー医薬への参入企業が増えてきた場合でも常に技術の優位性を保てるように、新規のアプタマー創薬技術の開発に努めてまいります。具体的には、アプタマー創製の新技術の開発、次世代シークエンサーとコンピューター科学を利用したアプタマー探索の人工知能(AI)技術の開発、細胞内への取り込み可能なアプタマー、細胞膜貫通型のタンパク質と結合するアプタマー、脳内標的化アプタマー、ドラッグデリバリーシステム(drug delivery system:DDS)用アプタマーなどの創製に繋がる技術を目標に、これまでに培った技術のさらなる発展、向上を図ってまいります。
④ライセンス活動の推進
ライセンス・アウトを目標とした共同研究の実現や、自社パイプラインのライセンス・アウトを図るべく、国内外の製薬企業への営業活動、学会での発表や学術雑誌への論文掲載等を通じて、当社の技術と製品を国内外にアピールする活動を継続してまいります。当社のライセンス活動については、事業提携の経験が豊富な責任者を配置し、必要に応じて外部のコンサルタントの協力を得て進めております。
⑤共同研究の推進
大手製薬企業との共同研究は、安定的な収益源となるだけでなく、当社のアプタマー創製に関するスキルアップにつながり、同時に、大手製薬企業の技術を活用して開発を迅速に進められることから、既存の契約での成果創出と同時に、新規提携契約の獲得に努めてまいります。また、他の創薬ベンチャーやアカデミアと共同研究を通じて、新たなアプタマー関連技術や、新規核酸創薬モダリティー(核酸を用いる創薬基盤技術)の獲得に努めてまいります。
⑥ESG(環境/社会/企業統治)に関する取り組み
「第1企業の概況 3事業の内容 (9)ESG(環境/社会/企業統治)に関する取り組み」の項を参照下さい。
当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に記載しております。あわせて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資家の判断にとって重要であると当社が考える事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。
当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
本項記載の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
①創薬・医薬品開発事業全般に関する事項
当社は、医薬品開発における初期段階(探索研究~初期臨床試験)での研究開発を中心とした創薬・開発事業を主たる事業としております。本分野は、国際的な巨大企業を含む国内外の多数の企業や研究機関等が競い合っています。また、研究開発から製造販売のための承認・許可の取得、上市に至る過程において様々な薬事規制に従い、しかも長期間にわたって多額の資金を投入する必要があります。この創薬・開発事業は下記のとおり不確実性及びリスクを伴うものであります。
(イ)医薬品研究開発の不確実性について
1)新規パイプライン創出について
当社は、新規医薬品の候補アプタマーを自社あるいはアカデミアとの連携を通じて創出し、自社創薬品目あるいは共同研究品目の候補としていくことを基本戦略としております。
この戦略を確実に推進するため、製薬企業との情報交換による需要の発掘やアカデミアとの産学連携等により、Unmet Medical Needsを満たす新規パイプラインの選定・獲得・創出の可能性を高める努力を続けております。
しかしながら、新規標的タンパク質に対して開発候補品となりうるアプタマーを創出できる保証が100%あるとはいえず、開発候補品が得られない場合には、当社の事業計画の変更を余儀なくされる等により、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。
2)臨床開発について
一つの開発候補化合物が医薬品として承認され上市に至るまでには、ヒトでの臨床試験を含む様々な試験によって有効性・安全性の確認のみならず、製造・販売に至るまでに様々な関門があり、その全てをクリアする必要があります。
開発過程の各段階において、開発続行の可否を判断する際、中止の決定を行うことは稀なことではありません。このような成功の不確実性は、自社で開発した場合も、あるいは製薬企業にライセンス・アウトした場合においても、避けては通れないものです。このリスクを低減・分散するため、当社は以下の基本的な対応をとっております。
・一つのターゲット(ターゲットタンパク質)に結合するアプタマーについて、有力なものが得られても、必要に応じ、バック・アップ品を準備する
・互いに独立した複数の開発パイプラインを保有する
これらによって事業遂行上のリスクやロスを最小限に留めるよう努めております。
しかしながら、当社のような規模の創薬企業にとって、自社創薬、共同研究又はライセンス・アウトかを問わず、開発パイプラインから品目が脱落する影響は大きく、その場合には当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。例えば、第1相臨床試験における重篤な副作用の発現で開発中止を余儀なくされた場合、新たな創薬標的タンパク質に対するアプタマー探索から開始して、非臨床試験を経て第1相臨床試験の実施に到達するまでには、通常4~6年の期間と、数億円規模の追加費用を要することになります。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の感染(”パンデミック”)に関するリスク
当社は、パンデミックの状況に鑑みて在宅勤務や時差出勤を取り入れ、事業を遂行することにより感染防止と事業の遂行の両立を図っておりますが、社員に感染者が出た場合には、必要な業務を遂行することができず、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
また、広く社外にも専門的な意見を求め、さらに機動的な事業運営を図るため、当社はアプタマーの合成(非臨床試験用及び臨床試験用の各種アプタマー)や非臨床試験をはじめとした研究開発に関する業務の多くを外部に委託しております。そして、随時状況の把握を行い、且つ、代替先の確保も進めておりますが、万一、パンデミックの影響により外部委託先での作業が滞り、また、迅速に代替先が見つからない場合には、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)収益の不確実性について
当社が想定している開発品(開発途上の製品を含む)のライセンス収入としては、契約一時金、マイルストーン収入(複数回に分かれることもあり)及び製品上市後のロイヤルティー収入があります。
ライセンス契約を成立させ、契約一時金を受け取るためには、導出候補品がライセンシーの評価をクリアする一定の条件(安全性・有効性等に関する信頼できる試験データ、一定の期間独占的な販売を可能とする特許の存在、競合品との優位性の根拠資料等)を有した導出候補品を創製・開発する必要があります。マイルストーン収入を獲得するためには、ライセンシーによって導出品の開発が順調に進み、マイルストーンをクリアすることが必要です。さらにロイヤルティーを得るには、導出品に対して、許認可当局からの販売承認の取得が必要です。
ライセンシーにおける開発期間中には、ライセンシーの経営環境の悪化や経営方針の変更など、当社がコントロールし得ない事情により、途中で開発が終了する可能性もあります。
また、製品化(製品の承認取得、製造販売)に成功した場合も、薬価や市場性の問題等から、当該製品に関する事業活動を継続するために必要な採算性を確保するのに十分な収益を得ることができず、販売中止になる場合もあります。
当社は、開発の当初から標的の妥当性や適応疾患の選定を厳密に検討するとともに、開発候補品の市場性や採算性、ライセンスの際には提携先の開発力・事業化力等に関して、種々の情報リソースを使って検討します。しかしながら、前記検討結果が誤りである可能性、あるいは検討の基礎となる状況に変化が生じる可能性を完全に排除することはできません。
(ニ)遵守すべき法的規制等及び医療保険制度等の不確実性について
新規医薬品を製造発売するに当たっては、対象となる全ての国で当該国が定める薬事関連法規に従って一定の基準の下で承認や許可を受ける必要があり、また臨床試験の開始などについても、多くの国で厳しい薬事規制が設けられています。
当社の事業計画は現行の医薬品に関する日本など先進国での承認基準や薬事規制を前提として策定されておりますが、これらの基準及び規制は科学技術の発展に伴って、適時、改定されます。
そのため、当社は、特に、臨床試験を実施中(又は予定)の日本及び米国の最新の承認基準や薬事規制を適時調査し、当社の研究開発計画に反映し、また、必要に応じて、その他地域についても調査を進めております。
しかしながら、長期間を要する新薬開発においては、開発期間にこれらの基準や規制、制度、価格設定動向等が大きく変動する可能性がないとはいえず、特に、薬事に関する法的規制等及び医療保険制度等に変更等が生じた場合があります。
(ホ)アプタマー医薬に関する潜在的な競合について
当社の潜在的な競合相手は、国内外の大手製薬企業、バイオ関連企業、大学、その他の研究機関等多岐にわたります。
1)アプタマー創薬企業との競合:アプタマー創薬を行っている企業は、現時点では当社やドイツのBerlin Cures社が代表的な会社であり、この分野で公開されている各社の開発ターゲット(開発品目)を見る限り、競合はほとんどありません。
しかし、アプタマー創薬の基盤技術であるSELEX法に関する特許は、日本及びヨーロッパにおいて2011年6月、米国において2014年9月に失効しておりますので、その点で、アプタマー創薬への新規参入は容易であり、リスク要因といえます。
当社は、当社独自のアプタマー創薬のプラットフォームである「RiboARTシステム」だけでなく、AIを用いる新たなプラットフォーム技術として「RaptRanker」及び「RapGen」を早稲田大学と共同開発しております。また、アプタマー原薬の製造会社との良好な取引関係を推進するとともに、核酸科学分野の研究者・研究機関とのネットワークの維持等の対応を行っていきます。
2)抗体医薬等との競合
アプタマー医薬は抗体医薬と類似した作用メカニズムや投与方法などから、ターゲット疾患によっては抗体医薬との開発競争や市場での競合が起こりえます。
上記に述べた競合相手の中には、マーケティング力、財務状況等について当社やその提携先より優位にある大手製薬企業が多数あり、当社開発品と競合する製品(特に抗体医薬)を開発する可能性があります。
当社としては、当社開発品と競合する製品・開発品のプロファイル並びに開発状況等も考慮に入れながら、アプタマーの特徴を生かせるように開発を推進する所存です。
しかしながら、これら競合相手との競争が生じた場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性はあります。
(ヘ)賠償問題発生リスクについて
当社の創薬対象であるアプタマー医薬は、これまで医薬品として用いられてきた低分子医薬品、ワクチン、抗体医薬品に次ぐ新しいカテゴリーである核酸医薬品に属するものです。
核酸医薬品は開発の歴史が浅く、現在までに10数品目が上市されただけで、多くは開発途上にあります。このため、製品の効果や安全性、製造方法及び製造コストなどにつき十分な経験、実績が確立されているとはいえず、予期せぬ副作用や製造上の問題または課題が発生する可能性があり、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、臨床試験の実施に伴う健康被害に対する賠償問題が発生した場合に備えて、治験賠償責任保険険への加入によって、こうした事態が発生した場合の財政的負担を最小限にする対応を図っておりますが、当該保険で、十分な賠償責任金額を填補できない場合があり得ます。
(ト)海外での事業展開について
当社は、当社の開発するパイプラインが、国内のみならず、世界各国の罹患者の方々にとって需要のあるものであると考えております。このため、海外子会社の設立を含む形で海外展開に向けた取組みを進めております。
しかしながら、海外における特有の法的規制や取引慣行により、必要な業務提携や組織体制の構築に困難が伴うなど、当社の事業展開が何らかの制約を受ける可能性もあり、その場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。
(チ)研究開発に関する外部委託について
当社は、広く社外にも専門的な意見を求め、さらに機動的な事業運営を図るため、主に以下に掲げる研究開発項目の一部について、外部機関に業務委託を行っております。
・原薬(非臨床試験用及び臨床試験用の各種アプタマー)並びに治験薬の製造業務
・非臨床試験の実施
・臨床試験の実施
特に、原薬・治験薬製造委託取引については、自然災害や所在国における不測の事態、予期せぬ事情により契約終了した場合等により、当該製造元から安定的な原薬供給が受けられなくなる可能性があります。
そのため、当該製造元との良好な関係を維持・継続、また代替先の確保に努めております。
しかしながら、近年の核酸医薬開発の状況を踏まえると、今後、速やかに適切な業務委託先が確保出来ず、結果的に、当社の事業等に影響が及ぶ可能性があります。
(リ)投資に関するリスク
当社では、常に最先端の技術開発に取り組み、周辺領域を含めアプタマー創薬に参入している企業や潜在的な競争相手に先んじるため、関連する技術や特許を保有する企業に対して投資やM&A等(買収、合併、事業譲渡・譲受)という形で提携を進める可能性があります。
しかしながら、提携先の選定やその投資価額の妥当性等においては、各事業・財務等の社外専門家の評価を得たうえで慎重に進める方針でありますが、提携先において、予期せぬ問題が生じた場合や、予想通りに研究開発が進まない場合には、当社の事業等に影響が及ぶ可能性があります。
②会社組織に関する事項
(イ)小規模組織であることについて
当社の人員は、当事業年度末現在で役員9名(取締役6名、監査役3名)(ただし、本書提出日現在で役員7名(取締役4名、監査役3名))、従業員26名と小規模であります。当社の研究開発活動については、比較的少人数による体制をしいており、CRO等の積極活用により、既存パイプラインの開発並びに新規薬剤候補化合物の探索を推進しております。今後は、既存パイプラインの開発推進及び新規薬剤候補化合物のパイプライン化に伴い、必要に応じて研究開発人員の増加を計画します。
管理部門(内部監査室を含む)の人員は当事業年度末現在で8名(兼務取締役1名、従業員7名)(ただし、本書提出日現在で7名(兼務取締役1名、従業員6名)であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大に伴い、管理部門につきましても増員を図る可能性があります。
しかし、計画通りの人員の確保ができない場合、あるいは既存人員の流出が生じた場合等には、当社の事業等に影響が及ぶ可能性があります。
(ロ)個人への依存について
当社は少数精鋭の組織であり、サステナブルな会社経営や発展を目指して、人材の採用、後継者育成に努め、役員構成にも配慮しておりますが、事業全般の推進を担う中村義一代表取締役社長の経営執行が困難になった場合や優秀な研究開発人材が退職した場合には、経営成績及び今後の事業発展に影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)自然災害について
当社は、事業活動の中心となる研究設備や人員が本社周辺に集中しており、地理的なリスク分散ができておりません。今後、地理的なリスク分散も検討して参りますが、この地域において地震等の大規模な災害が発生した場合には、設備等の損壊、事業活動の停滞等により、当社の事業等に影響が及ぶ可能性があります。
(ニ)大学等との共同研究について
当社は東京大学を含め、複数の大学等公的機関と共同研究を実施してまいりました。今後もこれらの共同研究を継続していく考えでおります。
東京大学医科学研究所には社会連携講座(「RNA医科学」社会連携研究部門)を設置し共同研究を実施しており、その下で同研究所の施設(実験区画、動物試験施設等)や各種のインフラの利用が可能となっており、当社の研究推進に大きく寄与しております。
今後、東京大学の社会連携講座が無くなる等に伴い、東京大学のインフラが利用できなくなる際には、代替策等が必要となります。
③敵対的買収リスクについて
株価水準によっては、第三者の株式取得を通した敵対的買収が行われ、現経営陣が意図する経営が遂行できなくなるリスクが存在しますが、当社は、既存株主に対しての適時的確な情報発信を通じて友好関係を構築、維持するとともに機関投資家や戦略的提携企業等新規投資家の確保にも注力し、株主層の安定化を図ってまいります。
④知的財産権に関する事項
(イ)特許について
当社の出願中の各特許については、特許出願時に特許事務所や専門家による特許性等に関する検討・調査を行った上で、最適な特許出願を実施しております。そして、本項に記載した事項については、現在、当社が開発中のプロジェクトに関して、その実施に支障若しくは支障の発生を懸念される事項は、調査した限りにおいて、存在しておりません。
(ロ)訴訟及びクレームについて
当社においては、その事業が第三者の特許権等に抵触することを未然に防止するため、事業の着手及びその過程において、特許事務所や専門家による特許調査を適宜実施しており、現時点において第三者特許への抵触の可能性は低いものと認識しております。
また、当事業年度末現在において、当社の事業に関する特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟及びクレームが発生している事実はありません。
(ハ)特許の確保について
当社は、事業に必要となる職務発明につき、その発明者である役員・従業員等から特許を受ける権利を譲り受けた場合、当社は発明者に対して特許法第35条第3項に定める「金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」を与えなければなりません。なお、当社は社内に周知された規程に則り、発明者の認定及び金銭の支払を実施しているため、これまでに金銭の額等について発明者との間で問題が生じたことはありません。
(ニ)情報管理について
当社の事業において、研究若しくは開発途上の知見、技術、ノウハウ等は非常に重要な機密情報であります。その流出リスクを低減するため、当社は、役職員、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するなど、厳重な情報管理に努めております。
⑤経営成績に関する事項
当社は、医薬品の研究開発を事業とするベンチャー企業であり、製薬企業との共同研究や製薬企業への開発品のライセンス・アウトにより収益を得ることを事業の中核としておりますが、医薬品の研究開発では当初から多額の資金が必要になる一方で、安定的な収益の計上にいたるまでには相当な期間を要するため、当初は期間損益がマイナスになるのが一般的な傾向です。2015年3月期を除き、創業以来、2022年3月期まで当期純損失を計上してまいりました。当社は、既にライセンス・アウトしたパイプラインに続く、後続のパイプラインのライセンス・アウトや新規共同研究契約の獲得を推し進めてまいりますが、将来においてこれらの施策が計画通りに進展しない場合、予定した当期純利益を計上できず、マイナスの繰越利益剰余金がプラスとなる時期が遅れる可能性があります。
なお、過去5年間の当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりであります。
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業収益 | (千円) | 64,727 | 7,949 | 121,385 | 91,963 | 80,909 |
| 営業損失(△) | (千円) | △899,894 | △928,626 | △914,580 | △1,239,643 | △1,748,112 |
| 経常損失(△) | (千円) | △751,609 | △835,200 | △853,832 | △1,184,998 | △1,635,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △694,797 | △830,464 | △902,288 | △1,149,038 | △1,499,224 |
上記に記載しましたように、安定的な収益の計上に至るまで、さらには、事業計画が計画通りに進展しない等の理由から資金不足が生じた場合には、提携内容の変更、更なる助成金の獲得、新株発行等の方法により資金需要に対応してまいります。
⑥資金繰り
前項に記載しましたように、当社は医薬品の研究開発を事業とするベンチャー企業であり安定的な収益の計上に至るまでは先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。このため、安定的な収益源を確保するまでの期間においては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る方針ですが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合は、当社グループの事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。
⑦新株発行による資金調達
当社は医薬品の研究開発企業であり、将来の研究開発活動の拡大に伴い、増資を中心とした資金調達を機動的に実施していく可能性があります。その場合には、当社の発行済株式数が増加することにより、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
(1)経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による当事業年度における経営成績等への大きな影響はありませんでした。
①財政状態の状況
(イ)資産の部
当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて1,165百万円減少し、4,954百万円となりました。これは、有価証券が700百万円、現金及び預金が436百万円減少したこと等によるものです。なお、当事業年度末において保有している有価証券は、第14回新株予約権及び第15回新株予約権等により調達した資金の一部において、研究開発への充当時期まで、一定以上の格付けが付された金融商品で元本が毀損するリスクを抑えて運用することを目的としたものです。
(ロ)負債の部
当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べて143百万円増加し、260百万円となりました。これは、RBM-007に関する毒性試験の費用を含む未払金が134百万円増加したこと等によるものです。
(ハ)純資産の部
当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べて1,308百万円減少し、4,693百万円となりました。これは、第14回新株予約権の行使及び従業員への譲渡制限付株式の交付に伴い、資本金及び資本準備金につきそれぞれ188百万円の増加要因があった一方で、当期純損失1,684百万円を計上したことにより、利益剰余金につき同額の減少要因があったことによるものです。
なお、2021年6月29日開催の第18回定時株主総会の決議に基づき、2021年8月3日付で資本金6,492百万円、資本準備金563百万円をそれぞれその他資本剰余金へ振り替え、当該その他資本剰余金7,055百万円を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填を行いましたが、これによる純資産合計に変動はありません。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末から3.4ポイント減少し、94.7%となっております。
②経営成績
当事業年度において国循からの薬剤開発委託による収入70百万円等を計上したことにより事業収益を80百万円(前事業年度比12.0%減)、事業費用として研究開発費1,482百万円、販売費及び一般管理費346百万円計上し、営業損失は1,748百万円(前事業年度営業損失1,239百万円)となりました。
また、営業外収益として、AMEDの支援事業による助成金収入90百万円、JST委託事業による助成金収入11百万円、保有する外貨の評価替えによる為替差益11百万円等を計上した一方で、営業外費用として、第14回新株予約権の行使及び従業員への譲渡制限付株式の交付に伴なう株式交付費2百万円を計上したことにより、経常損失は1,635百万円(前事業年度経常損失1,184百万円)となりました。
また、固定資産の減損損失48百万円を計上したことにより、当期純損失は1,684百万円(前事業年度当期純損失1,187百万円)となりました。
なお、当社は創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
③キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し436百万円減少し、2,901百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,499百万円(前事業年度は1,149百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、未払金の増加額112百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、RBM-007の開発を中心とした研究開発への投資を行ったこと等に伴う税引前当期純損失1,683百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は689百万円(前事業年度は1,699百万円の支出)となりました。資金増加要因は、有価証券の満期到来による払い戻し700百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は354百万円(前事業年度は4,988百万円の収入)となりました。資金増加要因は、第14回新株予約権が行使されたことに伴う株式の発行による収入354百万円によるものです。
④生産・受注及び販売の実績
当社の事業は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであります。
(イ)生産実績
該当事項はありません。
(ロ)受注実績
該当事項はありません。
(ハ)販売実績
当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。
| 事業の名称 | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | |
| --- | --- | --- |
| 創薬事業 | 80,909 | △12.0 |
| 合計 | 80,909 | △12.0 |
(注)1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
||
|---|---|---|---|---|
| 販売高 (千円) |
割合 (%) |
販売高 (千円) |
割合 (%) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国立研究開発法人国立循環器病 研究センター |
82,727 | 90.0 | 70,909 | 87.6 |
| あすか製薬株式会社 | - | - | 10,000 | 12.4 |
2.前事業年度におけるあすか製薬株式会社に対する販売実績は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。
⑤重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が財務諸表における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この財務諸表の作成に当たりましては、会計方針の決定とその継続的な適用、並びに資産及び負債、収益及び費用の会計上の見積りを必要としております。この見積りに関しましては、過去の実績や適切と判断する仮定に基づき合理的に算出しておりますが、実際の結果はこれらの見積りと相違する可能性があります。
財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは固定資産の減損損失であり、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (損益計算書関係)※5固定資産の減損損失」に記載しております。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は、「第2事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)経営環境 [新型コロナウイルス感染症による影響]」に記載のとおり、現段階において、当社では新型コロナウイルス感染症による当社の事業に与える影響は軽微であることから、中期事業計画に与える影響も軽微であると判断し、会計上の見積りに用いた仮定に重要な影響を与えるものではないと認識しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社の当事業年度における最重点経営目標は、「自社での臨床Proof of Conceptの獲得に向けた開発」であり、その実現に向けた取り組みを進めてまいりました。
その具体的な進捗は、「第1企業の概況 3 事業の内容 (5)パイプラインについて」に記載の通りであります。
(3)資本の財源及び資金の流動性
(イ)運転資金
当社は、医薬品の研究開発を事業としており、製薬企業との共同研究や開発品の製薬企業へのライセンス・アウトにより収益を得ることを事業の中核としております。
当社の事業を遂行するための、運転資金需要のうち主なものは、当社が創製するアプタマー医薬の研究開発を推進するための研究開発費であります。なお、過年度における研究開発費の推移については下記に示すとおりであり、自社での臨床試験を実施するために、2017年3月期よりRBM-007による臨床試験のための原薬製造を開始して以降、臨床開発を行うための資金需要が高まっております。
当社では、中期事業目標「VISION 2025」に掲げるパイプラインの臨床開発、新規技術開発等を遂行するための資金需要が生じております。
研究開発費の推移
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究開発費 | (千円) | 663,809 | 612,979 | 673,605 | 957,605 | 1,482,132 |
(ロ)財務政策
中長期的な成長のための基本コンセプトとして、①探索から臨床ステージへの脱皮、②次世代アプタマー・テクノロジーの開発、③社会に対する企業価値の創出を念頭にしております。とりわけ、①RBM-007のwet AMD及びACHを対象とした臨床開発費用(臨床開発のための薬剤合成費用を含む)、②RBM-003の心不全を対象とした非臨床試験費用、③RBM-010の変形性関節症を対象とした非臨床試験費用、④新規技術開発費用(製剤化技術開発・導入他)等に充当する計画で、過年度に新株予約権を発行し資金調達を実施しており、当事業年度末の現金及び預金は2,901,796千円、有価証券1,800,000千円となっております。
(ハ)株主還元
当社の株主還元に関する方針は、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりであります。
当社の経営上の重要な契約は次のとおりであります。
①ライセンス・アウトに関する契約
| 契約書名 | 提携及びライセンス契約書 |
| 契約相手方名 | 藤本製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2014年4月30日 |
| 契約期間 | 締結日から、製品の販売後7年が経過する日の属する月の末日、或いは本製品の関連特許が全て消滅する日の属する月の末日のいずれか遅い日まで |
| 主な契約内容 | ① 当社は、NGFに対するRNAアプタマーを含有する医薬品の開発、製造、販売に関する、全世界でのサブライセンス権付きの独占的実施権を藤本製薬株式会社に許諾する。 ② 藤本製薬株式会社は、当社に対して、対価として、契約一時金、開発の進展等に応じたマイルストーン・ペイメント(第1相臨床試験開始時、前期第2相臨床試験開始時、後期第2相臨床試験開始時、第3相臨床試験開始時、製造販売承認申請時、製造販売承認取得時、純売上高が一定額超過時)、及び市販後の一定率のロイヤルティー及び藤本製薬株式会社の得たサブライセンス収入の一定割合を支払う。さらに、当社が第三者割当の方法で発行する普通株式について、3億円分の引き受けを行う。(なお、本引き受けについては、2014年5月12日に払込を完了しております。) ③ 当社は関連特許の50%を藤本製薬株式会社に譲渡する。 |
(注)本契約書の対象となる関連特許については、「②特許譲受に関する契約」に記載の、国立大学法人東京大学との2008年9月16日付譲渡契約書及び2010年3月23日付譲渡契約書、並びに塩野義製薬株式会社との2012年9月10日付特許実施対価等に関する覚書に基づき、関連特許の譲渡を受けております。
| 契約書名 | ライセンス契約書 |
| 契約相手方名 | 韓国AJU薬品株式会社(以下「AJU薬品」韓国) |
| 契約締結日 | 2020年3月17日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、AJU薬品に対し、韓国並びに東南アジア諸国(シンガポール、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー)におけるRBM-007を含有する医薬品(以下「RBM-007製品」)の滲出型加齢黄斑変性を適応症とする開発、販売に関する(当社事前書面承諾による)サブライセンス権付きの独占的実施権を許諾する。 ② AJU薬品は、当社に対して、当該ライセンス許諾の対価として、契約一時金:100万USドル、開発の進展等に応じたマイルストーン・ペイメントを最大500万USドル、合計最大600万USドルを支払う。また、AJU薬品による販売に際しては、当社が、AJU薬品に対し、ロイヤルティーを含めた製品供給価格でRBM-007製品を供給する。 |
②特許譲受に関する契約
| 契約相手方名 | 国立大学法人 東京大学 |
| 契約締結日 | 特許を受ける権利ごとに、個別に契約を締結しており、各締結日は下記のとおりです。 2006年5月31日、2006年10月31日、2008年9月16日、2009年5月8日、2010年3月23日、2012年3月22日、2012年11月19日、2019年7月4日 |
| 契約期間 | 契約締結日から契約上の権利が全て失効する日まで |
| 主な契約内容 | 当社は、アプタマー創薬に関する事業化に必要な特許に関し、国立大学法人東京大学より特許を受ける権利を譲り受けております。その概要は下記のとおりです。 当社は、特許を受ける権利の対価として契約一時金、開発の進展に応じたマイルストーン及び市販後は一定率のロイヤルティーを支払う。 |
| 備考 | 各契約とパイプラインとの関係は下記のとおりです。 RBM-001:2006年5月31日付契約、2006年10月31日付契約、2012年11月19日付契約 RBM-003:2009年5月8日付契約 RBM-004:2008年9月16日付契約、2010年3月23日付契約 RBM-007:2012年3月22日付契約 TGFβに対するアプタマー:2019年7月4日付契約 |
| 契約書名 | 特許を受ける権利等の譲渡契約書 |
| 契約相手方名 | 国立大学法人 名古屋大学 |
| 契約締結日 | 2012年12月25日 |
| 契約期間 | 契約締結日から契約上の権利が全て失効する日まで |
| 主な契約内容 | 当社は、アプタマー創薬に関する事業化に必要な特許に関し、国立大学法人名古屋大学より特許を受ける権利を譲り受けております。その概要は下記のとおりです。 当社は、特許を受ける権利の対価として契約一時金、開発の進展に応じたマイルストーン及び市販後は一定率のロイヤルティーを支払う。 |
| 備考 | 契約の対象となるパイプラインはRBM-001です。 |
| 契約書名 | 特許実施対価等に関する覚書 |
| 契約相手方名 | 塩野義製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2012年9月10日 |
| 契約期間 | 締結日から、特許の有効に存続する期間の満了又は失効が最も遅く到来する日まで |
| 主な契約内容 | 当社は、抗NGFアプタマーを含有する製品の販売に伴う特許実施の対価を受け取った場合、塩野義製薬株式会社に対し一定率のロイヤルティーを支払う。 |
| 契約書名 | 共同研究終了に伴う成果取扱い覚書 |
| 契約相手方名 | 大塚製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2017年5月8日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、大塚製薬株式会社と、2008年1月1日から2015年12月末日までに実施した、RBM-002及びRBM-003に関する共同研究の成果に関連して、当社側で研究開発を推進することを目的に、関連特許の譲渡を受ける。 ② 当社は、RBM-002及びRBM-003について開発やライセンス・アウトに成功した場合には、製品の売上に応じたロイヤルティー、当社が第三者にライセンスを行った場合のライセンス対価の分配金、及び当社が第三者に事業譲渡を行った場合の事業譲渡対価の分配金を、大塚製薬株式会社に支払う。 |
| 契約書名 | 覚書 |
| 契約相手方名 | 大正製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2019年4月4日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | 当社は、自己によるRBM-010の研究・開発・製造・販売等をする場合、その売り上げに応じたロイヤルティーを、または、第三者に対して、RBM-010のライセンス・アウトに成功した場合には、当該ライセンス対価(ロイヤルティを含む)の分配金を、大正製薬株式会社に支払う。 |
| 契約書名 | 覚書 |
| 契約相手方名 | 大塚製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2019年5月24日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | 当社は、第三者に対して、RBM-001のライセンス・アウトに成功した場合には、当該ライセンス対 価(ロイヤルティーを含む)の分配金を、また事業譲渡を行った場合には、当該事業譲渡対価の分配金を、大塚薬製株式会社に支払う。 |
③共同研究開発に関する契約
| 契約書名 | 共同研究開発契約書 |
| 契約相手方名 | あすか製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 2021年2月8日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | 産婦人科領域で重要な役割を担う特定のホルモン受容体に作用するアプタマー医薬品の研究開発を共同で実施する。 当社は、研究ステップ毎の研究費を受け取る。 当社は、共同研究の一定の成果に応じたマイルストーン達成に伴う一時金を受け取る権利を得ます。 |
| 契約書名 | 社会連携講座等設置契約書 |
| 契約相手方名 | 国立大学法人 東京大学 |
| 契約締結日 | 2012年1月5日 |
| 契約期間 | 2012年4月1日から2023年3月31日 |
| 主な契約内容 | ① 当社は東京大学に対し、本契約において予め定められた活動経費を支払う。 ② 東京大学は「「RNA医科学」社会連携研究部門」を設置する。 ③ 東京大学と当社は共同研究を実施する。 |
| 契約書名 | 共同研究契約書 |
| 契約相手方名 | 国立大学法人 東京大学 |
| 契約締結日 | 2012年3月30日 |
| 契約期間 | 2012年4月1日から2023年3月31日 |
| 主な契約内容 | ① 当社は東京大学に対し、本契約において予め定められた研究経費を支払う。 ② 当社と東京大学は、社会連携講座等設置契約に基づき共同でRNAアプタマーの研究を実施す る。 ③ 当社の研究担当者は東京大学の施設を利用し、研究を実施することができる。 |
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであります。
(1)研究開発に関する活動の状況(戦略、成果、特徴、並びに体制)について
「第1 企業の概況 3事業の内容」の項で示したとおりです。
(2)研究開発費
当事業年度における研究開発費は1,482百万円となっております。
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであります。
(3)新薬候補化合物の主な開発状況
本書提出日現在における新薬候補化合物の主な開発状況は「第1 企業の概況 3事業の内容」の項で示したとおりです。
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
当事業年度の設備投資の総額は32百万円であります。
その主なものは、研究用機器(タンパク質の分離精製装置「クロマトグラフィーシステム」や蛍光標識細胞分離装置「セルソーター」)の取得によるものであります。
なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
2022年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物 (千円) |
工具、器具 及び備品 (千円) |
合計 (千円) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (東京都港区) |
本社業務及び研究用施設 | 0 | 0 | 0 | 26 |
(注)1.本社は賃借しており、当事業年度の賃借料は43百万円であります。
2.従業員数は、就業人員であります。
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 43,000,000 |
| 計 | 43,000,000 |
(注)2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より、71,000,000株増加し、114,000,000株となっております。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 28,559,340 | 28,559,340 | 東京証券取引所 マザーズ(事業年度末現在) グロース(提出日現在) |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 28,559,340 | 28,559,340 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日まで新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
[第9回新株予約権]
| 決議年月日 | 2011年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①当社取締役 1 ②当社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個)※ | ―(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 ―(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 390(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2011年6月30日 至 2021年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 390 資本組入額 195 (注)6、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。
(注)1.株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は、1,260個であり、2011年6月29日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,260個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数を減じております。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりであります。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしております。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
また、調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法は以下のとおりであります。
本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とすることとしております。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあることとしております。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
なお、調整後の行使価額の適用時期は、上記2(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
(2)当社が、(ⅰ)行使価額(但し、本3に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。以下本(2)において同じ。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の取得原因(潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由)の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)行使価額を下回る1株あたりの取得価額(普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として当社が決定する金額を意味する。)をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合に、上記(2)に基づく調整を行うか否かは当社の取締役会が決定するものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。当社は、下記(ⅰ)~(ⅴ)に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(ⅰ)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(ⅲ)権利者が①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役、②当社又は子会社の使用人、③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅳ) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(ⅴ) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。但し、取締役会の決議により認められた場合は、権利者の相続人は、未行使の本新株予約権を相続するものとする。この場合において、権利承継者は、承継代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。本(4)を除く本新株予約権の発行要項の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には(1)(ⅲ)の規定は適用されないものとする。
(5)本新株予約権の行使期間にかかわらず、権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び金融商品取引所への上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使できないものとする。なお、上場後の行使可能割合は次のとおり定めております。上場の日以後1年経過時点までは割当新株予約権数の40%まで、1年経過時点から2年経過時点までは割当新株予約権数の70%まで、2年経過時点以降は100%。また、行使可能割合は、直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味する。
(6)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って本権利者に交付することができる。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本5に準じて決定する。
6.2014年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
[第10回新株予約権]
| 決議年月日 | 2012年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①当社取締役 2 ②当社従業員 17 |
| 新株予約権の数(個)※ | 348 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 34,800(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 390(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2012年6月29日 至 2022年6月28日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 390 資本組入額 195 (注)6、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
[第11回新株予約権]
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①当社取締役 2 ②当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 410(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 41,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 390(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年6月28日 至 2023年6月27日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 390 資本組入額 195 (注)6、7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. [第10回新株予約権]
株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は、1,340個であり、2012年6月28日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,340個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数を減じております。
[第11回新株予約権]
株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は、1,390個であり、2013年6月27日開催の取締役会において上記条件の新株予約権1,390個の付与を決議しております。以後、権利放棄により権利を喪失した個数を減じております。
2.新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整に関する事項は以下のとおりであります。
本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしております。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
また、調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法は以下のとおりであります。
本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とすることとしております。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあることとしております。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
なお、調整後の行使価額の適用時期は、上記2(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
(2)当社が、(ⅰ)行使価額(但し、本3に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。以下本(2)において同じ。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の取得原因(潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由)の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)行使価額を下回る1株あたりの取得価額(普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として当社が決定する金額を意味する。)をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする。(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行わないものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。当社は、下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は下記(ⅰ)~(ⅴ)に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(ⅰ) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(ⅲ)権利者が①当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役、②当社又は子会社の使用人、③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅳ) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(ⅴ) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。但し、取締役会の決議により認められた場合は、権利者の相続人は、未行使の本新株予約権を相続するものとする。この場合において、権利承継者は、承継代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使するものとする。本(4)を除く本新株予約権の発行要項の適用に関しては、権利承継者を権利者とみなす。但し、権利承継者には(1)(ⅲ)の規定は適用されないものとする。
(5)本新株予約権の行使期間にかかわらず、権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間、及び金融商品取引所への上場から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使できないものとする。なお、上場後の行使可能割合は次のとおり定めております。上場の日以後1年経過時点までは割当新株予約権数の40%まで、1年経過時点から2年経過時点までは割当新株予約権数の70%まで、2年経過時点以降は100%。また、行使可能割合は、直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味する。
(6)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って本権利者に交付することができる。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本5に準じて決定する。
6.2014年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下のとおりであります。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
[第14回新株予約権]
| 決議年月日 | 2018年5月28日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,738 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 686,970 (注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 596 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月13日 至 2022年6月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,634,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。
但し、本注記第(2)項乃至第(4)項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)2.第(3)項の規定に従って、行使価額((注)2.第(2)項に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同欄第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)2.第(3)項第②号及び第⑤号による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、612円とする。但し、行使価額は第(3)項の定めるところに従い調整されるものとする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 |
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
c) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
d) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本d)において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本号乃至本項第⑤号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「修正日」という。)における本項第④号b)に定める時価を下回る価額になる場合
(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号c)による行使価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして本号c)の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号c)又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第④号d)に定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。
e) 本号c)乃至d)における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号c)における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
f) 本号a)乃至c)の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、株式の交付については別途定める規定「当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。」を準用する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
g) 本号a)乃至d)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号a)乃至f)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。
d) 完全希薄化後普通株式数は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えたものとする。
⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a) 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c) 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
d) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
e) 本項第①号乃至第⑤号により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本新株予約権の払込金額の総額を、(注)1.記載の株式の数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(注)4.2020年1月10日開催の取締役会決議に基づき第三者割当により第15回新株予約権を発行したことに伴い、上記(注)2(3)に基づき行使価額が612円から596円へと調整されました。これにより、上記(注)1(2)により、交付株式数が100株から102株へと調整されたことにより本新株予約権の目的となる株式の数は673,800株から686,970株へと変更されました。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 |
926,500 | 14,213,100 | 271,421 | 3,214,482 | 271,421 | 3,187,482 |
| 2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 |
176,800 | 14,389,900 | 46,558 | 3,261,040 | 46,558 | 3,234,040 |
| 2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)1 |
3,165,884 | 17,555,784 | 768,915 | 4,029,956 | 768,915 | 4,002,956 |
| 2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1 |
10,353,000 | 27,908,784 | 2,512,228 | 6,542,185 | 2,512,228 | 6,515,185 |
| 2021年8月3日 (注)2 |
- | 27,908,784 | △6,492,185 | 50,000 | △563,747 | 5,951,438 |
| 2021年10月15日 (注)3 |
51,000 | 27,959,784 | 9,333 | 59,333 | 9,333 | 5,960,771 |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)1 |
599,556 | 28,559,340 | 178,961 | 238,294 | 178,961 | 6,139,732 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3.従業員に対する譲渡制限付株式の発行による増加であります。発行価格 366円 資本組入額 183円
| 2022年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 29 | 118 | 27 | 73 | 18,046 | 18,294 | - |
| 所有株式数 (単元) |
- | 2,372 | 39,483 | 11,563 | 4,924 | 646 | 226,523 | 285,511 | 8,240 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.83 | 13.83 | 4.05 | 1.72 | 0.23 | 79.34 | 100.00 | - |
| 2022年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 727,723 | 2.54 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 635,300 | 2.22 |
| 全薬工業株式会社 | 東京都文京区大塚五丁目6番15号 | 575,800 | 2.01 |
| 中村義一 | 東京都港区 | 568,000 | 1.98 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 534,800 | 1.87 |
| 今津秀 | 香川県三豊市 | 488,200 | 1.70 |
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 326,300 | 1.14 |
| 藤本製薬株式会社 | 大阪府松原市西大塚一丁目3番40号 | 300,000 | 1.05 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 298,600 | 1.04 |
| 中村恵美子 | 東京都港区 | 295,000 | 1.03 |
| 計 | - | 4,749,723 | 16.63 |
(注)前事業年度末において主要株主であった大塚製薬株式会社は、当事業年度末においては主要株主ではなくなりました。
| 2022年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 28,551,100 | 285,511 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 8,240 | - | - |
| 発行済株式総数 | 28,559,340 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 285,511 | - |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1)配当の基本的な方針
当社は設立以来配当を実施しておりません。また、研究開発活動の継続的な実施に備えた資金の確保を優先し、当面は配当は行わない方針であります。
しかしながら、株主への利益還元については、当社の重要な経営課題と認識しており、将来的には経営成績及び財政状態を勘案しつつ利益配当及び剰余金配当を検討する所存であります。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、研究開発活動資金に充当していくため、当面は剰余金の配当を行わない方針であります。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
(3)配当の決定機関
剰余金の配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
(4)当事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当事業年度において、当社は、上記(1)配当の基本的な方針に沿って、剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、研究開発活動等の資金に充当することとしております。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、アプタマー創薬事業による医薬品の開発を通じて社会に貢献する企業として、企業価値の最大化を目指し、社会的責任を果たしていくために、その基盤となるコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な課題と認識しております。
このため、当社はコーポレート・ガバナンスの強化・充実・実践を図り、適切な業務執行や法令遵守の徹底、適時適切な情報開示、ステークホルダーとの対話を通じて、社会から信頼される経営の健全性や透明性の高い企業になるよう努め、中長期的な企業価値の最大化を実現してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役会による適法性の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社を採用しております。当社は、監査役会設置会社の優れた点に、指名委員会等設置会社の目指す経営の監視・監督機能の強化や、監査等委員会設置会社の目指す業務執行の迅速化についてのそれぞれの優れた点も加えて、コーポレート・ガバナンスを実施してまいります。
当社の機関・内部統制の関係は次の模式図の通りであります。

(ⅰ)経営・執行体制
「取締役会」
取締役会は、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、毎月1回の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を随時開催いたします。取締役会では、監査役の出席のもと、各取締役の職務遂行状況を監督するとともに、取締役会規程や決裁権限規程に基づいて、経営方針、年度予算、中期事業計画その他の重要事項など、経営の方向性についての意思決定を行っております。なお、その執行については決裁権限規程をはじめとした諸規程に基づいて、各業務執行者に権限を委譲し業務執行の迅速化を図っております。
取締役会は、本書提出日現在、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している代表取締役社長(議長)、及び社外取締役2名を含む4名の取締役により構成されております。
また、2022年3月期は取締役会を14回開催し、全ての取締役会に全取締役が出席しております。なお、2021年6月29日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役については、就任後開催された10回の取締役会全てに出席しております。
「執行役員会」
執行役員会は、各執行役員の業務執行状況を確認するとともに、執行役員会規程や決裁権限規程に基づいて、研究開発の具体的な計画策定、人事考課や取締役会上程議案の決定等、業務遂行に係る重要事項についての意思決定を必要に応じて行っております。
執行役員会は、本書提出日現在、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役社長」を議長とし、取締役兼務者1名を含む9名の執行役員により構成されております。
(ⅱ)監査体制
「監査役会」
監査役会は、毎月1回の定例監査役会に加えて、必要に応じて臨時監査役会を開催いたします。監査役会では、監査の方針、監査計画や監査業務の分担等の決定を行い、併せて監査状況の確認等を行っております。
2022年3月期につきましては、監査役会におきまして、重点監査項目として、①取締役の業務執行に関する監査、②内部統制システムの整備・運用状況の監査、③危機管理、リスクマネージメント・コンプライアンスリスクの監査、④財務報告及び情報開示についての監査、⑤情報保存管理体制の監査、等を定め監査を実施いたしました。
また、監査役は取締役会に出席するほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締役社長との定期的な協議を持つなどして、取締役の業務執行状況を監督するとともに、会計監査人や内部監査室と連携して情報共有を行い、業務監査及び会計監査の両面での有効性の向上を図っております。
併せて、2022年3月期につきましては、有限責任 あずさ監査法人が2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査法人保森会計事務所を新しく会計監査人として選任(内定)することを決議いたしました。その理由は、同監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、同監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制を検討した結果であります。
監査役会は、本書提出日現在、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外監査役3名により構成されております。常勤監査役藤井素彦氏は、会社経営全般についての豊富な知識と、監査役としての経験を有しており、監査役矢部豊氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。監査役藤井康弘氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有する者であります。監査役会の議長は、監査役会の決議によって監査役の中から定めております。
また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議に出席し、各部門からの報告の聴取、重要な決裁資料等の閲覧、当社の業務及び財産の状況の調査、加えて、海外子会社の調査、海外子会社の取締役等からの情報収集を行い、以上の情報を監査役会で共有しております。
2022年3月期において開催された監査役会及び取締役会への、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 監査役会 | 取締役会 | ||
| 開催回数(回) | 出席回数 | 開催回数(回) | 出席回数 | |
| 藤井 素彦 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 矢部 豊 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 藤井 康弘 | 16 | 16 | 14 | 14 |
「内部監査室」
当社は、内部監査室長及び内部監査室員の2名からなる代表取締役社長直轄の内部監査室を設けております。内部監査室は年度の監査計画を立案し、その計画に基づいて社内の各部門の業務執行の状況を確認するとともに、それらの法令・定款や社内規程に対する適法性や妥当性について内部監査を行っております。
内部監査の結果につきましては、内部監査報告書を作成して代表取締役社長に報告し、指摘事項があれば、改善指示書により対象部門に改善の指示を行い、業務の改善を図っております。なお、本書提出日現在、内部監査室長は人事総務部長を兼務しております。独立性の観点から、人事総務部への内部監査は代表取締役社長の承認により指名された、財務経理部長が実施し内部監査の独立性を確保しております。
(ⅲ)指名・報酬決定体制
「指名・報酬委員会」
当社は、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設けております。
指名・報酬委員会は、本書提出日現在、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外取締役2名、及び社外監査役3名により構成され、社外監査役(常勤監査役)を委員長として客観性を確保しております。
なお、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき取締役、監査役、及び執行役員候補者の指名に関し取締役会に答申し、加えて、取締役、及び執行役員の個人別の報酬に関し取締役会に答申いたします。
③企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)当社及び子会社の内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の健全性や透明性を高めるために、有効かつ適切な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、その基盤として取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものの整備について、下記の通り取締役会において決議しております。
a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を制定し、取締役及び執行役員はそれを率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき教育等を行うことにより、周知徹底を図る。
2 法令、定款等に違反する行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供することを社内規程により定める。また、会社へ直接情報提供を行う手段として、公益通報者保護規程に基づく内部通報制度「ホットライン」を設置、運用する。
3 社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。
4 法務関連事項を所管する部署は、法令、定款等に違反する行為を未然に防止するため、経営上の重要な事項について事前に検証を行う。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び使用人は、職務の遂行に係る各種文書等の作成、保存及び管理については、法令及び「文書管理規程」等の社内規程に従い、適切に行う。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理については、各部署で規則を策定の上、講習会などを通じて周知徹底を図るとともに、内容に応じて弁護士、公認会計士等の外部の専門家の助言を受け、適切に管理する。
2 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から特に重要なものについては取締役会において付議する。
d)取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
1 取締役会は、月に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
2 取締役及び執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告を行う。
3 取締役会は、決裁権限規程に基づき執行役員に一部権限委譲を行うことにより、事業運営に関する迅速な意思決定を行う。
e)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 子会社の事業面における管理は研究開発本部が、管理面における管理は管理本部が統括管理を行う。
2 子会社に対し定期的に重要事項の報告を求め、報告事項のうち重要性の高いものについては当社取締役会において報告を行う。
3 子会社に対する監査は当社の内部監査室が行い、当社の内部監査計画に基づき定期的に内部監査を実施する。
4 子会社を含めた当社グループのリスク管理体制を構築するため、リスク管理に関する規則を定め、当社において包括的に管理を行う。
f)監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令を受けないものとする。
g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1 取締役、執行役員及びその他使用人は、以下の事項について速やかに監査役に報告を行う。
・法令及び定款に違反する事項
・内部通報制度による通報状況
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
2 監査役へ報告を行った取締役、執行役員及びその他の使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。
3 監査役は、取締役会、執行役員会等の経営上重要な会議に出席し、法定事項及び全社的に重大な影響を及ぼす事項について報告を受ける。
4 重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
h)監査役の職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
i)監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査役は、代表取締役社長並びに会計監査人と定期的に意見交換を実施する。
j)財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法及び関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。
(ⅱ)当社及び子会社の内部統制システムの運用の状況
当社では「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、業務の適正を確保するために、2022年3月期において、以下の具体的な取り組みを行っております。
a)取締役会は14回開催され、取締役の職務執行を監督するとともに、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役については、その全てに出席いたしました。
b)リスク管理規程に基づくリスク管理委員会を開催し、当社グループのリスク評価を行い、リスクの低減を図るとともに、リスク管理委員会での審議内容を取締役会において確認いたしました。
c)監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や執行役員会等の重要な会議に出席いたしました。また当社グループの業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社取締役や使用人に説明を求めました。さらに当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図りました。
d)内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社各部門の業務の監査を実施し、それぞれの検証結果を取締役会に報告いたしました。
e)コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備するために、ハラスメント等に関する教育研修を適宜実施いたしました。
f)内部統制の評価については、まず財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制を評価した上で、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価では、選定された業務プロセスを分析して、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、これら統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性を評価いたしました。
(ⅲ)リスク管理体制の整備状況
当社では、経営側及び社内の各部門の業務遂行における適法性や妥当性の欠如を重大なリスクと認識しており、内部監査の充実により、それらのリスクの排除に努めております。リスク管理規程のもと設置されたリスク管理委員会においては、定期的にリスクの認識・評価及び対策を実施してリスク管理を主導し、その結果を取締役会に報告しております。また、企業倫理規程や公益通報者保護規程により、倫理・コンプライアンス委員会を設置すると同時に、内部通報ホットライン制度を定め、社外の顧問弁護士の助言や指導のもと、不祥事の未然防止を図る体制を整えております。
(ⅳ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の業務の適正を確保するため、毎月開催される定時取締役会において、管掌取締役に月次決算、
及び業務の執行状況に関する報告を求める等により子会社が適正に運営されているかを確認しております。
(ⅴ)取締役(業務執行取締役等でない取締役)との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等でない取締役)は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する額としております。
(ⅵ)監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と各監査役は、監査役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する額としております。
(ⅶ)会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する額としております。
(ⅷ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、取締役、監査役等が同保険の被保険者となっております。填補対象とされる保険事故は、株主代表訴訟、会社による責任追及訴訟、第三者による損害賠償請求訴訟等です。但し、被保険者の犯罪行為又は法令に違反すること等を被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により填補されません。なお、保険料は、会社が全額負担をしております。
(ⅸ)会社の支配に関する基本方針
現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
(ⅹ)取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
(ⅺ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅻ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
(xⅲ)取締役会決議事項とした株主総会決議事項
a)自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境等の変化に対応した機動的な資本政策を実行可能とするためであります。
b)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
c)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 |
中村 義一 | 1947年11月25日生 | 1978年4月 東京大学医科学研究所助手 1986年6月 東京大学医科学研究所助教授 2000年10月 東京大学医科学研究所教授 2005年10月 当社取締役最高技術責任者ファウンダー 2012年4月 当社代表取締役社長 2012年6月 東京大学名誉教授(現任) 2017年8月 RIBOMIC USA Inc. Director(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長 兼 研究開発本部長 2020年10月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 | 568,000 |
| 取締役 執行役員 管理本部長 |
大岩 久人 | 1958年6月15日生 | 1982年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入社 1999年4月 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱(現大和証券㈱)出向 2008年4月 大和証券SMBC㈱執行役員キャピタルマーケット担当 2010年4月 日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)常務執行役員資本市場共同本部長 2014年10月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット取締役会長 2017年6月 SMBCコンシューマーファイナンス㈱常勤監査役 2019年11月 ㈱デジタルアセットマーケッツ デジタル資産事業準備室長 2020年10月 ㈱リアライズコーポレーション取締役証券準備室長 2021年5月 当社入社 執行役員管理本部長 2021年6月 当社取締役執行役員管理本部長(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 | 西畑 利明 | 1948年11月4日生 | 1979年3月 大阪大学薬学部助手 1981年4月 Kansas大学 Associate Professor 1988年6月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd. (現Phizer Inc.)入社 1996年3月 参天製薬㈱入社 1999年7月 同社執行役員 2002年12月 同社執行役員研究開発本部長 2004年7月 同社常務執行役員研究開発本部長 2009年6月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 2010年4月 Santen Inc.取締役社長 兼 CEO 兼務 2011年4月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌 兼 研究開発本部長 2015年7月 当社顧問 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年2月 ㈱Trans Chromosomics社外取締役 |
(注)3 | - |
| 取締役 | 松藤 千弥 | 1958年7月4日生 | 1989年3月 東京慈恵会医科大学 博士課 程修了 医学博士 1989年4月 東京慈恵会医科大学 栄養学 教室・助手 1992年10月 米国ユタ大学人類遺伝学研究 所・ハワードヒューズ医学研究所留学 1996年11月 東京慈恵会医科大学 生化学 講座第2・助教授 2001年3月 東京慈恵会医科大学 教授 2007年5月 東京慈恵会医科大学 分子生 物学講座・講座担当教授(現任) 2013年4月 東京慈恵会医科大学 学長・ 学校法人慈恵大学 理事(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
(注)3 | 40,000 |
| 監査役 (常勤) |
藤井 素彦 | 1942年1月30日生 | 1964年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 1993年2月 同社資本市場部長 1993年9月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 1996年7月 ジプロ㈱入社 総務部長 1997年6月 同社取締役総務部長 1999年7月 同社取締役ENGカンパニー 担当 2001年6月 同社常勤監査役 2008年7月 同社顧問 2009年9月 エムズコーポレーション㈱入社 2010年6月 当社監査役(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | 矢部 豊 | 1943年6月25日生 | 1965年10月 公認会計士保森事務所入所 1972年12月 公認会計士矢部事務所代表(現任) 1982年2月 監査法人保森会計事務所代表社員 1997年3月 湧永製薬㈱社外監査役(現任) 2003年7月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 2010年6月 当社監査役(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | 藤井 康弘 | 1978年7月27日生 | 2002年4月 最高裁判所司法研修所入所 2003年9月 最高裁判所司法研修所修了 2003年10月 AZX総合法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人渋谷シビック法律事務所入所 2011年1月 藤井法律事務所開設(現任) 2018年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ACALL㈱社外監査役(現任) |
(注)4 | - |
| 計 | 608,000 |
(注)1.取締役西畑利明、及び松藤千弥は社外取締役であります。
2.監査役藤井素彦、矢部豊及び藤井康弘は社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、執行役員は9名で、上記記載の大岩久人の他に、執行役員中村恵美子、執行役員研究開発本部長兼臨床開発部長 池上直隆、執行役員事業開発部長兼CMC開発部長 秋田一雅、執行役員探索研究部長 安達健朗、執行役員開発研究部長 二川了次、執行役員知財学術部長兼法務部長 石丸聡、執行役員人事総務部長兼内部監査室長 錦戸太郎、及び執行役員財務経理部長 米林渉司で構成されております。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在、当社の、社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、客観的な立場から審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に、社外監査役は、監査機能の強化に加えて、意思決定の透明性、客観性及び適正性を確保するために、当社にとって重要な位置づけであると考えております。
社外取締役には、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識の保有者、医薬品開発の基盤となる基礎研究及び組織運営について豊富な経験と深い見識の保有者をそれぞれ招聘し、より広い視野に基づいた助言並びに経営への関与により、経営の妥当性・透明性の確保を可能とする体制を構築しております。
社外監査役には、経営全般に関する豊富な経験の保有者、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する優れた知見の保有者、加えて、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験の保有者をそれぞれ招聘し、長年の経験により培われた幅広い見識に基づき、客観的立場からの経営監視にあたっております。また、監査役は取締役会に出席し積極的に意見を述べるほか、その他の重要な会議にも必要に応じて出席し、加えて、代表取締役と四半期毎に定期的な協議を持つなどして、取締役の職務の執行状況を監督するとともに、監査計画に基づき監査役監査を実施し、効率的で実効性の高い監査体制を構築しております。
(ⅱ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性について客観的に判断するために、東京証券取引所の定める独立役員制度を基に、当社独自の独立性基準を定めております。
コーポレート・ガバナンスの充実化を図るためには、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することが重要であると考えており、独立性基準にしたがってそれぞれの候補者の独立性を判断しております。
(ⅲ)社外取締役及び社外監査役の選任状況
西畑利明は、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
松藤千弥は、医師、大学教授・学長としての経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント分野に携わった豊富な経験を経営全般並びに医薬品開発に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
藤井素彦は、会社経営全般についての豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有しているとともに、今まで当社監査役としてその役割を十分果たされており、その知識と経験を活かして適切な監査を担っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
矢部豊は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計及び税務に精通していることから、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるとともに、今まで当社監査役としてその役割を十分果たされていることから、社外監査役に選任しております。
藤井康弘は、弁護士としての豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、西畑利明、松藤千弥、藤井素彦、矢部豊、及び藤井康弘を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる社外役員による意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
①監査役監査の状況
本項目については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅱ)監査体制 「監査役会」」と同様であります。
②内部監査の状況
本項目については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガ
バナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅱ)監査体制 「内部監査室」」と同様であります。
③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査は業務執行に関し、監査役監査は業務執行と会計処理に関し、それぞれ個別に経営の適法性をチェックしておりますが、これらの監査の有効性を高めるためには、これらの監査が相互に連携し合うことが重要と認識し、監査役と内部監査室とは随時に打ち合わせを行い情報の共有化を図っております。また、会計監査人とも打ち合わせを行い、監査の質の向上に努めております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 猪俣 雅弘
指定有限責任社員・業務執行社員 前田 啓
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としては, ①監査実績を含む監査法人の概要、②品質管理体制、③監査に関する法令及び規程の遵守状況、④会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、⑤独立性に関する事項、⑥監査計画を含む監査の実施体制(監査チームの構成を含む)、⑦日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による監査結果、並びに指摘事項がある場合の改善状況、⑧会社法に定められている欠格事項に該当しないか、及び、⑨監査報酬の妥当性等を勘案して、監査法人を選定しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、①監査法人の経営状況に変化はないか、②監査法人の品質管理、職業倫理、独立性に問題はないか、③日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による監査結果、並びに指摘事項があった場合の改善状況に問題はないか、④監査チームは独立性を保持しているか、⑤職業的専門家としての能力を有しているか、⑥事業内容を理解した適切なメンバーにより構成されているか、⑦監査報酬は適切な見積りによっているか、⑧監査役、経営者とのコミュニケーションが適時・適切に行われているか等を、監査計画策定時、実査等監査講評時、監査立会時、会社法・金融商品取引法監査概要報告時、監査役・経営者とのディスカッション時等に評価しております。
また、会計処理等で疑問点があった場合の対応状況についても、評価対象としており、加えて、監査法人又は職員等に対する公認会計士法に基づく処分の有無、処分等があった場合の対応内容についても確認をしております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,000 | - | 14,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査の体制、概要、計画、職務遂行状況、報酬の見積りの算出根拠等を総合的に勘案したうえで、当社の監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当該期における監査計画が妥当なものであるか、監査計画に基づく見積りが、監査時間、監査メンバー構成等から見て適切なものであるか、比較的当社の規模と近い他のバイオベンチャーとの監査報酬の比較、さらに監査法人の代表者であった監査役の、会計監査人を取り巻く環境等の意見に基づき決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
当社の取締役の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを付加できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
また、取締役に対する報酬は、在任期間中、月割りで支給する。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額100百万円以内であります。(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)です。また、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれていません。
株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
・取締役の個人別の報酬等の決定手続等
取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が取締役会の諮問機関である、独立社外取締役、及び独立社外監査役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申に基づき、取締役会において最終的な支給額を決定するものとされております。
なお、本書提出日現在、指名・報酬委員会は、社外取締役2名、及び社外監査役3名から構成され、常勤の社外監査役が委員長となっております。
2022年3月期に係る取締役の個人別の報酬等は、当該手続きを経て決定されていることから、取締役会としては、報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬については、会社法の規定に基づき、監査役の協議により決定することとしております。
2022年3月期に係る報酬額の決定過程における、指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、2022年3月期の取締役、及び執行役員の選任及び報酬について、以下の通り、取締役会からの諮問に対し審議を行い答申をいたしました。
2021年4月 執行役員管理本部長並びに知財学術部長の選任及び報酬の諮問に対する答申
2021年5月 取締役選任及び報酬の諮問に対する答申
2021年5月 執行役員選任の諮問に対する答申
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
73,150 | 73,150 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
- | - | - | - | - |
| 社外役員 | 40,850 | 40,850 | - | - | 6 |
(注)1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給は含まれておりません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
3.連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 1.5%
売上高基準 0.0%
利益基準 △0.1%
利益剰余金基準 △0.7%
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するとともに、会計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っております。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,338,038 | 2,901,796 |
| 有価証券 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| 貯蔵品 | 3,038 | 2,411 |
| 前渡金 | 153,984 | 121,931 |
| 前払費用 | 18,358 | 21,631 |
| 未収入金 | 201 | 617 |
| 未収消費税等 | 35,894 | 59,121 |
| その他 | 823 | 841 |
| 流動資産合計 | 6,050,339 | 4,908,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,851 | 22,851 |
| 減価償却累計額 | △15,220 | △16,035 |
| 減損損失累計額 | - | △6,816 |
| 建物(純額) | 7,631 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 268,436 | 235,586 |
| 減価償却累計額 | △245,336 | △194,390 |
| 減損損失累計額 | - | △41,195 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,099 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 30,731 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 151 | - |
| 無形固定資産合計 | 151 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 22,552 | 22,552 |
| 敷金 | 12,800 | 11,907 |
| 長期前払費用 | 3,085 | 11,664 |
| 投資その他の資産合計 | 38,438 | 46,124 |
| 固定資産合計 | 69,320 | 46,124 |
| 資産合計 | 6,119,660 | 4,954,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,357 | 177,951 |
| 未払費用 | 11,137 | 12,260 |
| 未払法人税等 | 39,537 | 34,694 |
| 前受金 | 3,666 | 3,666 |
| 預り金 | 6,262 | 5,957 |
| その他 | 13,000 | 26,000 |
| 流動負債合計 | 116,960 | 260,530 |
| 負債合計 | 116,960 | 260,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,542,185 | 238,294 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,515,185 | 6,139,732 |
| 資本剰余金合計 | 6,515,185 | 6,139,732 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,055,932 | △1,684,754 |
| 利益剰余金合計 | △7,055,932 | △1,684,754 |
| 株主資本合計 | 6,001,438 | 4,693,273 |
| 新株予約権 | 1,261 | 673 |
| 純資産合計 | 6,002,699 | 4,693,946 |
| 負債純資産合計 | 6,119,660 | 4,954,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
| 事業収益 | 91,963 | ※1 80,909 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | ※3 957,605 | ※3 1,482,132 |
| 販売費及び一般管理費 | ※4 374,000 | ※4 346,888 |
| 事業費用合計 | ※2 1,331,606 | ※2 1,829,021 |
| 営業損失(△) | △1,239,643 | △1,748,112 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 248 | 116 |
| 助成金収入 | 82,727 | 102,171 |
| 為替差益 | - | 11,192 |
| その他 | 1,221 | 1,712 |
| 営業外収益合計 | 84,196 | 115,192 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 20,414 | 2,613 |
| 為替差損 | 9,137 | - |
| 営業外費用合計 | 29,552 | 2,613 |
| 経常損失(△) | △1,184,998 | △1,635,532 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 985 | - |
| 減損損失 | - | ※5 48,011 |
| 特別損失合計 | 985 | 48,011 |
| 税引前当期純損失(△) | △1,185,984 | △1,683,544 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
| 当期純損失(△) | △1,187,194 | △1,684,754 |
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
|||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 4,029,956 | 4,002,956 | 4,002,956 | △5,868,737 | △5,868,737 | 2,164,174 | 16,773 | 2,180,948 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 2,512,228 | 2,512,228 | 2,512,228 | 5,024,457 | 5,024,457 | |||
| 当期純損失(△) | △1,187,194 | △1,187,194 | △1,187,194 | △1,187,194 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
△15,512 | △15,512 | ||||||
| 当期変動額合計 | 2,512,228 | 2,512,228 | 2,512,228 | △1,187,194 | △1,187,194 | 3,837,263 | △15,512 | 3,821,750 |
| 当期末残高 | 6,542,185 | 6,515,185 | 6,515,185 | △7,055,932 | △7,055,932 | 6,001,438 | 1,261 | 6,002,699 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
|||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 6,542,185 | 6,515,185 | 6,515,185 | △7,055,932 | △7,055,932 | 6,001,438 | 1,261 | 6,002,699 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 減資 | △6,492,185 | △563,747 | △563,747 | △7,055,932 | △7,055,932 | |||
| 欠損填補 | 7,055,932 | 7,055,932 | 7,055,932 | 7,055,932 | ||||
| 新株の発行 | 188,294 | 188,294 | 188,294 | 376,589 | 376,589 | |||
| 当期純損失(△) | △1,684,754 | △1,684,754 | △1,684,754 | △1,684,754 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
△587 | △587 | ||||||
| 当期変動額合計 | △6,303,890 | △375,452 | △375,452 | 5,371,178 | 5,371,178 | △1,308,164 | △587 | △1,308,752 |
| 当期末残高 | 238,294 | 6,139,732 | 6,139,732 | △1,684,754 | △1,684,754 | 4,693,273 | 673 | 4,693,946 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,185,984 | △1,683,544 |
| 減価償却費 | 26,726 | 15,508 |
| 減損損失 | - | 48,011 |
| 為替差損益(△は益) | 1,440 | △18,688 |
| 株式交付費 | 20,414 | 2,613 |
| 受取利息 | △248 | △116 |
| 株式報酬費用 | - | 3,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,830 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,325 | 626 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △151,593 | 32,052 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,208 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,557 | 112,322 |
| その他 | 11,570 | △11,551 |
| 小計 | △1,149,170 | △1,499,653 |
| 利息の受取額 | 1,361 | 1,698 |
| 法人税等の支払額 | △1,229 | △1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,149,038 | △1,499,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,586 | △10,443 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,100,022 | 700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,790 | - |
| その他 | △134 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,699,952 | 689,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,988,530 | 354,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,530 | 354,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,440 | 18,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,138,099 | △436,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,938 | 3,338,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,338,038 | ※ 2,901,796 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法
| 満期保有目的の債券 子会社株式 |
償却原価法(定額法)によっております。 移動平均法による原価法によっております。 |
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
| 貯蔵品 | 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。 |
3.固定資産の減価償却の方法
| 有形固定資産 | 定率法によっております。 | ||
| 但し、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3~15年 工具、器具及び備品 4~20年 |
| 無形固定資産 | 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)による定額法を採用しております。 |
||
| 長期前払費用 | 定額法によっております。 |
4.繰延資産の処理方法
| 株式交付費 | 支出時に全額費用処理しております。 |
5.収益及び費用の計上基準
| 当社の顧客から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務に充足する時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。 | |||
| ①共同研究 | (a)契約及び履行義務に関する情報、及び履行義務の充足時点に関する情報 当社では、顧客との契約に基づく共同研究を実施しております。共同研究では、共同研究期間にわたり定期的なやりとりを通じて所期の目的を達成するアプタマー創薬を行っており、これに係るサービス提供を履行義務として識別しております。 このため、共同研究では研究開発期間にわたる時の経過とともに履行義務が満たされていくこととなるため、共同研究期間にわたり収益を認識しております。 (b)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報 取引の対価は、契約に基づき受領しており、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。 取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。 取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行ってはおりません。 |
||
| ②受託研究 | (a)契約及び履行義務に関する情報、及び履行義務の充足時点に関する情報 当社では、顧客との契約に基づく受託研究を実施しており、契約に基づく研究を実施しております。受託研究では、その研究成果の内容報告を履行義務として識別しており、顧客が内容報告の検収を行った時点で、研究成果の支配が顧客に移転いたします。 このため、受託研究では顧客が内容報告の検収を行った時点で収益を認識しております。 (b)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報 取引の対価は、契約に基づき受領しており、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。 取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。 取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。 |
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
| 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 |
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これによる、財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記の前事業年度に係るものについては記載しておりません。
該当事項はございません。
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」について、従来は区分掲記しておりましたが、当事業年度において金額的重要性が低下したため「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」に表示していた1,650千円は、前事業年度に表示していた「その他」9,920千円に加算し、11,570千円に組替をしております。
※1 顧客との契約から生じる収益
事業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 事業費用 | 326,452 | 千円 | 555,665 | 千円 |
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 597,541 | 千円 | 1,147,823 | 千円 |
| 減価償却費 | 25,528 | 14,687 |
一般管理費に属する費用の割合は100%であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
| 役員報酬 | 114,224千円 | 114,000千円 |
| 給料手当 | 73,495 | 81,684 |
| 租税公課 | 69,181 | 34,906 |
| 減価償却費 | 1,197 | 820 |
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。なお、前事業年度においては該当事項がありません。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失(千円) |
| 東京都港区 | 研究用設備等 | 建物 | 6,816 |
| 東京都港区 | 研究用設備等 | 工具、器具及び備品 | 40,966 |
| その他 | 229 | ||
| 計 | 48,011 |
(資産のグルーピング方法)
当社は、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、当社が進める特定のプロジェクトにのみ用いる固定資産がないことから当社の全ての固定資産を一つのグループとしております。
(減損損失を認識するに至った経緯)
当事業年度末においては、創薬の研究開発段階にあることから継続して営業損失を計上しており、かつ、中期事業計画に基づく割引前キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を下回っていることから、帳簿価額の回収可能価額を零とし、帳簿価額を備忘価額まで減額することとし、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
これは、当社は自社で創薬したRBM-007の臨床試験を進めておりましたが、抗VEGF治療歴のある加齢黄斑変性症患者を対象としたTOFU試験、RAMEN試験ではRBM-007単剤やRBM-007とアイリーアの併用でもアイリーアを上回るRBM-007の臨床有効性が確認されなかったことから、資産グループの経済的残存使用年数内にRBM-007の加齢黄斑変性症でのライセンス収入を得ることの不確実性が高まったことによるものです。
(回収可能価額の算定方法)
資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、零として評価しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) |
当事業年度 増加株式数 (株) |
当事業年度 減少株式数 (株) |
当事業年度末 株式数 (株) |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 17,555,784 | 10,353,000 | - | 27,908,784 |
| 合計 | 17,555,784 | 10,353,000 | - | 27,908,784 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
| 新株予約権の行使による増加 | 10,353,000株 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 第14回新株予約権 | 普通株式 | 1,286,526 | - | - | 1,286,526 | 1,261 |
| 第15回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権) | 普通株式 | 10,341,500 | - | 10,341,500 | - | - | |
| 合計 | 11,628,026 | - | 10,341,500 | 1,286,526 | 1,261 |
(注)第15回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 (株) |
当事業年度 増加株式数 (株) |
当事業年度 減少株式数 (株) |
当事業年度末 株式数 (株) |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 27,908,784 | 650,556 | - | 28,559,340 |
| 合計 | 27,908,784 | 650,556 | - | 28,559,340 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
| 従業員に対する譲渡制限付株式の発行による増加 | 51,000株 | |
| 新株予約権の行使による増加 | 599,556株 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 第14回新株予約権 | 普通株式 | 1,286,526 | - | 599,556 | 686,970 | 673 |
| 合計 | 1,286,526 | - | 599,556 | 686,970 | 673 |
(注)第14回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,338,038 | 千円 | 2,901,796 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,338,038 | 2,901,796 |
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金或いは安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については新株の発行により行う方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク、並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、契約時に個別に検討するとともに、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。
有価証券は全て満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、社内規程である資金運用管理規程の定めに従い、適切な格付けを得た安全性の高い金融商品で運用しているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である未払金は、1年内の支払期日であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金は注記を省略しており、預金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する事から、注記を省略しております。
前事業年度(2021年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| 有価証券 | 2,500,000 | 2,500,159 | 159 |
当事業年度(2022年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| 有価証券 | 1,800,000 | 1,800,000 | ー |
(注)以下の金融商品は、市場価格のない株式等に該当することから上記表には含まれておりません。当該金融商
品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 区分 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 関係会社株式 | 22,552 | 22,552 |
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 3,338,038 | - | - | - |
| (2)有価証券 満期保有目的の債券 その他 |
2,500,000 | - | - | - |
当事業年度(2022年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 2,901,796 | - | - | - |
| (2)有価証券 満期保有目的の債券 その他 |
1,800,000 | - | - | - |
4.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2022年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 その他 |
- | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| 資産計 | - | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2021年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,900,000 | 1,900,159 | 159 | |
| 小計 | 1,900,000 | 1,900,159 | 159 | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 600,000 | 600,000 | - | |
| 小計 | 600,000 | 600,000 | - | |
| 合計 | 2,500,000 | 2,500,159 | 159 |
当事業年度(2022年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |
| 小計 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |
| 合計 | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
2.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は22,552千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は22,552千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載を省略しております。
1.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 16名 |
当社取締役 2名 当社従業員 17名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 126,000株 (注)1 |
普通株式 134,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2011年6月30日 | 2012年6月29日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2011年6月30日 至 2021年6月29日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
自 2012年6月29日 至 2022年6月28日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
| 第11回新株予約権 | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 15名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 139,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2013年6月28日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2013年6月29日 至 2023年6月27日 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。2014年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割をしており、上記株式数は全て分割後の株式数で記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | ||||
| 付与 | ||||
| 失効 | ||||
| 権利確定 | ||||
| 未確定残 | ||||
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 43,400 | 55,200 | 61,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | 43,400 | 20,400 | 20,000 | |
| 未行使残 | - | 34,800 | 41,000 |
② 単価情報
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価額 | (円) | 390 | 390 | 390 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注)2014年6月28日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますので、上記ストック・オプションの数及び権利行使価額は全て株式分割後で記載しております。
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第14回新株予約権 | |
|---|---|
| 付与対象者 | ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資 事業有限責任組合 THEケンコウ FUTURE 投資事業有 限責任組合 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注) | 普通株式 1,634,000株 |
| 付与日 | 2018年6月13日 |
| 権利確定条件 | ──── |
| 対象勤務期間 | ──── |
| 権利行使期間 | 自 2018年6月13日 至 2022年6月12日 但し、自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に従って本新株予約権が取得される場合、取得される本新株予約権については、当該取得に係る通知又は公告で指定する取得日の1週間前までとする。 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 第14回新株予約権 | ||
|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | ||
| 付与 | ||
| 失効、消却 | ||
| 権利確定 | ||
| 未確定残 | ||
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | 1,286,526 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | 599,556 | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 686,970 |
② 単価情報
| 第14回新株予約権 | ||
|---|---|---|
| 権利行使価額 | (円) | 596 (注) |
| 行使時平均株価 | (円) | 839 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 100 |
(注)第14回新株予約権の権利行使価額につきましては、割当日後、第15回新株予約権の発行に係る払込金額が、当新株予約権の発行要項に定める権利行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回ったため、権利行使価額を2020年1月28日以降、以下のとおり調整しております。
・612円→596円
なお、上記権利行使価額については、(注)に記載している調整後の価額によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積り方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 | -千円 |
| (2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 | 145,992千円 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||||
| 減価償却超過額 | 71 | 千円 | 14,691 | 千円 |
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 1,549,571 | 1,964,392 | ||
| その他 | 14,874 | 15,851 | ||
| 繰延税金資産小計 | 1,564,517 | 1,994,935 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △1,549,571 | △1,964,392 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △14,946 | △30,542 | ||
| 評価性引当額小計(注1) | △1,564,517 | △1,994,935 | ||
| 繰延税金資産合計 | - | - |
(注)1.評価性引当額が430,417千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金が414,820千円増加したこと等によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 |
2年超 3年以内 |
3年超 4年以内 |
4年超 5年以内 |
5年超 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 86,150 | 65,974 | - | 100,977 | 195,184 | 1,101,284 | 1,549,571千円 | |
| 評価性引当額 | △86,150 | △65,974 | - | △100,977 | △195,184 | △1,101,284 | (b) | △1,549,571千円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | -千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,549,571千円(法定実効税率を乗じた額)は、全額回収不能と判断しております。
当事業年度(2022年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 |
2年超 3年以内 |
3年超 4年以内 |
4年超 5年以内 |
5年超 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 65,974 | - | 100,977 | 195,184 | 228,976 | 1,373,279 | 1,964,392千円 | |
| 評価性引当額 | △65,974 | - | △100,977 | △195,184 | △228,976 | △1,373,279 | (b) | △1,964,392千円 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | -千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金1,964,392千円(法定実効税率を乗じた額)は、全額回収不能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
単位:千円
| 合計 | |
| 一時点で移転される財又はサービス | 70,909 |
| 一定の期間にわたり移転される財又はサービス | 10,000 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 80,909 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 80,909 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債は主に、契約に基づき顧客より受け取った対価であり、貸借対照表上、流動負債の前受金として計上しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた契約負債は下記のとおりであります。
(1) 契約負債の残高等
| 当事業年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 3,666千円 |
| 前受金 | |
| 契約負債(期末残高) | 3,666千円 |
| 前受金 |
当事業年度に認識された収益の額のうち期首残高の契約負債残高に含まれていた額は、3,666千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足の履行義務は、2022年3月31日時点で3,666千円であります。当該履行義務は、共同研究に関するものであり、期末日後1年以内に全額収益として認識されます。
【セグメント情報】
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の氏名又は名称 | 事業収益 (千円) |
| 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター |
82,727 |
(注)当社の事業は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載は省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の合計の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の氏名又は名称 | 事業収益 (千円) |
| 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター |
70,909 |
| あすか製薬株式会社 | 10,000 |
(注)当社の事業は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載は省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
減損損失 48,011千円
当社の事業は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) |
関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 子会社 | RIBOMIC USA Inc. | 米国 カリフォルニア州 | 22 | 医薬品の開発 | (所有) 直接 100 |
医薬品の開発を委託 役員の兼任 |
外注費 | 326,452 | 立替金 未払金 |
440 20,081 |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) |
関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 子会社 | RIBOMIC USA Inc. | 米国 カリフォルニア州 | 22 | 医薬品の開発 | (所有) 直接 100 |
医薬品の開発を委託 役員の兼任 |
外注費 | 555,665 | 立替金 未払金 |
461 40,675 |
(注)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案の上、両社にて協議の上決定しています。
(2)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 215.04円 | 164.33円 |
| 1株当たり当期純損失(△) | △46.17円 | △59.95円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -円 | -円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり当期純損失(△) | ||
| 当期純損失(△)(千円) | △1,187,194 | △1,684,754 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失(△) (千円) |
△1,187,194 | △1,684,754 |
| 期中平均株式数(株) | 25,712,891 | 28,102,677 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権4種類 (潜在株式数 1,446,126株) なお、新株予約権の概要は「第一部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権3種類 (潜在株式数 762,770株) なお、新株予約権の概要は「第一部企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、2022年6月28日開催の第19回定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、上記定時株主総会に付議され承認可決されました。
⑴ 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額1,684,754,071円を計上するに至っております。つきましては、税負担の軽減を図るとともに、当該欠損を補填し、財務体質の健全化を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行います。
⑵ 資本金及び資本準備金の額の減少内容
会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものです。
① 減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額 238,294,588円のうち、188,294,588円
(減少後の額:50,000,000円)
資本準備金の額 6,139,732,591円のうち、1,496,459,483円
(減少後の額:4,643,273,108円)
② 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,684,754,071円
⑶ 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおりその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金は0円となります。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 1,684,754,071円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,684,754,071円
⑷ 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
① 取締役会決議日 2022年5月24日
② 株主総会決議日 2022年6月28日
③ 債権者異議申述公告日 2022年7月1日(予定)
④ 債権者異議申述最終期日 2022年8月1日(予定)
⑤ 効力発生日 2022年8月2日(予定)
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期末減損損失累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 22,851 | - | - | 22,851 | 16,035 | 6,816 | 7,631 (6,816) |
0 |
| 工具、器具及び備品 | 268,436 | 32,698 | 65,548 | 235,586 | 194,390 | 41,195 | 55,737 (41,195) |
0 |
| 有形固定資産計 | 291,288 | 32,698 | 65,548 | 258,438 | 210,426 | 48,011 | 63,368 (48,011) |
0 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 1,489 | - | - | 1,489 | 1,489 | - | 151 | - |
| 無形固定資産計 | 1,489 | - | - | 1,489 | 1,489 | - | 151 | - |
| 長期前払費用 | 3,085 | 12,993 | - | 16,079 | 4,414 | - | 4,414 | 11,664 |
(注)「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,299,853 |
| 定期預金 | 1,601,943 |
| 小計 | 2,901,796 |
| 合計 | 2,901,796 |
② 有価証券
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 満期保有目的の債券 | 1,800,000 |
| 合計 | 1,800,000 |
③ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 研究用材料 | 2,411 |
| 合計 | 2,411 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 事業収益(千円) | 2,499 | 5,000 | 7,499 | 80,909 |
| 税引前四半期(当期)純損失 (△)(千円) |
△355,954 | △767,064 | △1,113,396 | △1,683,544 |
| 四半期(当期)純損失(△)(千円) | △336,257 | △767,669 | △1,114,303 | △1,684,754 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) | △12.05 | △27.51 | △39.86 | △59.95 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失 (△)(円) |
△12.05 | △15.46 | △12.36 | △19.97 |
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 (公告掲載URL https://www.ribomic.com/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
(第18期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月30日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2021年6月30日に関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
(第19期第1四半期)(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月6日関東財務局長に提出。
(第19期第2四半期)(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月10日関東財務局長に提出。
(第19期第3四半期)(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2021年7月1日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2022年2月14日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2022年5月24日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書であります。
(5)訂正有価証券報告書並びに確認書
2022年2月14日関東財務局長に提出
(第17期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書並びに確認書であります。
(第18期)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書並びに確認書であります。
有価証券報告書(通常方式)_20220629110302
該当事項はありません。
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