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RISE Inc.

Governance Information Jun 29, 2022

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月29日
【会社名】 株式会社RISE
【英訳名】 RISE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    芝辻 直基
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目16番11号

愛宕イーストビル3階
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00165 88360 株式会社RISE RISE Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00165-000 2022-06-29 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長である芝辻直基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和4年3月31日を基準日として行なわれており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行なった全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、上記以外の連結子会社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高および棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行なっている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続きを実施した結果、当事業年度の末日現在、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当社は、令和2年3月期に子会社化したFREアセットマネジメント株式会社の保有する不動産の時価評価に伴う連結上の税効果の会計処理について誤謬があり、連結財務諸表において修正が必要であると判断し、令和2年3月期第1四半期から令和4年3月期第3四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

時価評価に伴う連結上の税効果に関する会計処理については、十分に検討を行いましたが、結果としてその検討手続きに不足があり、当該会計処理の訂正に至ったことは、時価評価に伴う連結上の税効果の処理方法に関して必ずしも十分な専門知識による確認がなされたとは言えないことから、決算・財務プロセスに関する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正は、全て連結財務諸表、四半期連結財務諸表に反映しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、重要な非経常取引である連結決算における税効果に係る会計処理の適用に関し、関連する勘定科目の動き及び残高内訳を把握する資料を作成し、妥当性を確認し、誤りが発生しないように進めることとします。また、現在のチェック体制を複数の管理者によるものとし、決算・財務報告プロセスの整備・運用の更なる強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。 

4 【付記事項】

「3 評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日後、連結決算における税効果に係る会計処理の適用に関し、関連する勘定科目の動き及び残高内訳を把握する資料を作成し、妥当性を確認しました。また、チェック体制を複数の管理者によるものとしました。内部統制報告書提出日までに是正後の内部統制を評価した結果、内部統制報告書提出日において、上記に係る内部統制の整備状況については有効であると判断いたしました。

5 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

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