Registration Form • Sep 27, 2022
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Download Source File 有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年9月27日 |
| 【事業年度】 | 第23期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャンバス |
| 【英訳名】 | CanBas Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河邊 拓己 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 加登住 眞 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 加登住 眞 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E23487 45750 株式会社キャンバス CanBas Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2021-07-01 2022-06-30 FY 2022-06-30 2020-07-01 2021-06-30 2021-06-30 1 false false false E23487-000 2022-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E23487-000 2022-06-30 E23487-000 2021-07-01 2022-06-30 E23487-000 2020-07-01 2021-06-30 E23487-000 2022-09-27 E23487-000 2022-09-27 jpcrp_cor:Row6Member E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:KawabeTakumiMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:KatozumiMakotoMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:HibinoToshiyukiMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:SakamotoKazuyoshiMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:ShirakawaAkiraMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:FurutaToshioMember E23487-000 2022-09-27 jpcrp030000-asr_E23487-000:KomiyamaYasuyukiMember E23487-000 2021-07-01 2022-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 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有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | |
| 事業収益 | (千円) | 110,000 | 115,550 | 110,000 | 108,945 | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △547,091 | △534,958 | △573,686 | △555,112 | △854,327 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △532,087 | △456,208 | △572,790 | △531,034 | △855,577 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 4,171,807 | 4,514,392 | 4,589,044 | 4,954,952 | 5,286,327 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,505,800 | 6,834,040 | 7,036,440 | 8,738,540 | 11,537,540 |
| 純資産額 | (千円) | 421,936 | 656,290 | 236,902 | 437,972 | 250,688 |
| 総資産額 | (千円) | 578,289 | 875,373 | 1,263,283 | 1,295,610 | 790,709 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 62.93 | 84.20 | 21.58 | 40.35 | 13.85 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △96.70 | △77.06 | △83.64 | △70.01 | △88.31 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 59.9 | 65.7 | 12.0 | 27.2 | 20.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △429,434 | △383,671 | △552,921 | △688,572 | △719,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △102 | - | △72 | - | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 7,542 | 683,192 | 901,659 | 728,800 | 282,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 466,277 | 763,674 | 1,112,334 | 1,154,754 | 737,775 |
| 従業員数 | (人) | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (1) | (1) | (-) | (-) | (-) | |
| 株主総利回り | (%) | 85.4 | 94.9 | 90.2 | 48.7 | 78.8 |
| (比較指標:東証マザーズ株価指数) | (%) | (92.3) | (75.7) | (85.6) | (102.2) | (56.0) |
| 最高株価 | (円) | 897 | 1,330 | 1,068 | 755 | 888 |
| 最低株価 | (円) | 610 | 366 | 437 | 365 | 162 |
(注)1. 当社は連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載していません。
2. 事業収益には、消費税等は含まれていません。
3. 第19期、第20期、第21期、第22期、および第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。
4. 第19期、第20期、第21期、第22期、および第23期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載していません。
5. 第19期、第20期、第21期、第22期、および第23期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。
6. 最高株価および最低株価は2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所マザーズ市場におけるものです。
7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第23期の期首から適用しています。なお、主要な経営指標等に与える影響はありません。
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 2000年 1月 | 新規抗がん剤の研究開発を目的として愛知県豊田市に設立 |
| 2001年 1月 | 静岡県沼津市大岡の静岡県沼津工業技術センター付設インキュベーション施設内に研究所を開設 |
| 2002年 4月 | 本社・研究所を静岡県沼津市通横町に移転、動物実験施設を静岡県沼津工業技術センター内に開設 |
| 2003年 1月 | オリジナルペプチドTAT-S216を最適化した抗がん剤候補化合物CBP501について特許出願 |
| 2005年 2月 | CBP501単剤の臨床第1相試験開始申請を米国食品医薬品局(FDA)が承認 |
| 2005年 5月 | CBP501単剤の臨床第1相試験を米国で開始(終了済) |
| 2006年 2月 | 米国特許庁よりCBP501にかかる物質特許を取得 |
| 2006年10月 | CBP501と従来型抗がん剤シスプラチンの併用による臨床第1相試験を米国で開始(終了済) |
| 2007年 3月 | CBP501とそのバックアップ化合物について、武田薬品工業株式会社と共同事業化契約を締結 |
| 2007年11月 | 日本国特許庁よりCBP501にかかる物質特許を取得 |
| 2008年 4月 | 当社の薬剤スクリーニング法によって見出された抗がん剤候補低分子化合物CBS9100シリーズについて特許出願 |
| 2008年 5月 | CBP501・シスプラチン・細胞傷害性抗がん剤ペメトレキセドの3剤併用臨床第1/2相試験の第1相パートを米国で開始(終了済) |
| 2008年 8月 | 欧州特許庁よりCBP501にかかる物質特許を取得 |
| 2008年11月 | CBP501・シスプラチン・ペメトレキセドの3剤併用臨床第1/2相試験の第2相パート(対象:悪性胸膜中皮腫)を米国で開始(終了済) |
| 2009年 6月 | CBP501・シスプラチン・ペメトレキセドの3剤併用臨床第2相試験(対象:非小細胞肺がん)を米国で開始(終了済) |
| 2009年 9月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式上場 |
| 2010年 6月 | CBP501とそのバックアップ化合物にかかる武田薬品工業株式会社との共同事業化契約を解消 |
| 2010年 9月 | 本社・研究所・動物実験施設を静岡県沼津市大手町に移転・集約 |
| 2011年12月 | 米国特許庁よりCBS9106にかかる特許を取得 |
| 2014年10月 | 日本国特許庁よりCBS9106にかかる特許を取得 |
| 2014年12月 | CBS9106について、Stemline Therapeutics, Inc.(以下「Stemline社」)とライセンス契約(当初、日本・中国・台湾・韓国を除く全世界対象。2018年8月に修正。)を締結 |
| 2015年12月 | 米国特許庁よりCBP501にかかる用途特許を取得 |
| 2016年 5月 | CBS9106、臨床第1相試験(対象:固形がん)を米国で開始(終了済) |
| 2016年 6月 | 欧州特許庁よりCBS9106にかかる特許を取得 |
| 2017年10月 | CBP501・シスプラチン・免疫チェックポイント阻害抗体ニボルマブの3剤併用臨床第1b相試験を米国で開始(終了作業中) |
| 2018年 8月 | CBS9106についてStemline社とのライセンス契約を修正し、対象地域を日本・中国・台湾・韓国を含む全世界に拡大 |
| 2018年 9月 | 日本国特許庁よりCBP501にかかる用途特許を取得 |
| 2019年10月 | 欧州特許庁よりCBP501にかかる用途特許を取得 |
| 2021年12月 | CBP501・シスプラチン・ニボルマブの3剤併用臨床第2相試験を米国で開始。 |
| 2022年 4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
当社は、抗がん剤の基礎研究(創薬コンセプトの検討、当該コンセプトに基づき構築した手法による医薬品候補化合物の選別、簡易動物実験、既に開発段階に進んだ抗がん剤候補化合物に関する基礎データの収集・解析等。)および早期臨床開発(臨床試験開始申請直前に実施する「前臨床試験」ならびに臨床試験の前半部分。)に取り組んでいる創薬企業です。なお、当社は、医薬品事業の単一セグメントです。
(1) 基本戦略
当社は、自社独特の創薬アプローチを活かした抗がん剤の基礎研究および臨床開発に取り組む、創薬ベンチャー企業です。
特定領域に絞り込んだ創薬を自社独自の創薬基盤技術(「創薬エンジン」とも呼ばれます。)を基に実施することで技術とプロダクトの両方を自社で創出するのが「創薬企業」であり、創薬プラットフォームを持たず開発途上の化合物を外部から導入して一定の開発ののち製薬企業へ導出する企業とは大きく異なるビジネスモデルを志向しています。
この付加価値の高いビジネスモデルを完成させ、企業価値の最大化を図るための、当社の基本戦略は次のとおりです。
・当社独自の創薬アプローチを活かした研究開発に特化集中する。
・当社の有する薬剤スクリーニング法により創出・獲得した複数の医薬品候補化合物によって、開発パイプラインを構築する。
・抗がん剤の開発経験が豊富で当社の開発戦略に合致するCRO等の外部専門機関、科学顧問団を活用する。
・当社の権利を最大限確保するため、開発段階と当社の財務体力等に応じた適切な戦略提携を製薬企業等との間で行うことによって、価値連鎖を補完・完結する。
当社は、上記の戦略を適切に実行することにより、医薬品候補化合物の開発を速やかに進め、いち早く上市して当社の企業価値を高めるとともに、当社の開発リスクを分散低減していきたいと考えています。
(2) 創薬事業
一般に創薬(新薬の創出)は、
(ア) 創薬コンセプト(科学的根拠に立脚し、ある方法によって疾患を治療し得ると考え、その作用を有する化合物等が新しい医薬品になり得るとする仮説。)に基づいて候補化合物を探索・選別する「探索」段階
(イ) (ア)で獲得された候補化合物について試験管内や動物での実験を実施し候補化合物の分子構造等を調整する「最適化」段階
(ウ) 臨床試験開始申請に必要なデータを揃える前臨床試験を実施する「前臨床試験」段階
(エ) 規制当局の許可を得て臨床試験(医薬品としての承認を得るために行うヒト試験。)を実施する「臨床試験」段階
の順に進行します。
臨床試験段階はさらに、主に候補化合物の安全性を確認する第1相試験、比較的少数の患者様で候補化合物の有効性・安全性および用法用量を探索的に検討する第2相試験、医薬品として薬効を証明する第3相試験に大別されます。
通常の医薬品において臨床第1相試験は健康なボランティアを被験者としますが、当社が開発を目指す抗がん剤の領域では、抗がん剤に多い重篤な副作用への懸念から、末期がん患者ボランティアの方を被験者として臨床第1相試験を実施します。このため、第1相試験の前半では主に安全性を確認しつつ薬効の手応えのあるがん腫を選定し、当該がん腫に絞り込んで薬効を探る「拡大相試験」を第1相試験の後半に実施する手法が多く採られます。この手法によるCBP501臨床第1b相試験の結果から、膵臓がんをCBP501臨床第2相試験の対象に選定し、現在はCBP501の有効性・安全性および用法用量を検討する臨床第2相試験を実施しています。
(3) 当社の開発パイプライン
「開発パイプライン」とは、創薬製薬領域において、開発中の医薬品候補化合物群を指す語です。
一般に医薬品開発は成功確率が低く、リスク分散の意味でいかに豊富で有望なパイプラインを継続的に有するかが製薬企業や創薬企業の中長期的な企業価値の基本となります。
新たなパイプラインを確保する方法は、当社のような創薬企業にとっては専ら自らの創薬コンセプトに基づいた新規候補化合物の「探索」「最適化」となります。製薬企業等においては、自社による創出のほか、創薬企業等との提携に基づくライセンスによるパイプライン獲得が図られます。
創薬企業の長期的な目的は新薬の承認獲得とその売上による収益獲得ですが、それに至るために必要な長期間かつ莫大な資金(一般にひとつの医薬品を開発するために必要な期間は約15年・必要な資金は数百億円といわれます。)を独力で確保することは難しく、多くの場合、短期中期的な目標として、自社で開発中の候補化合物について製薬企業等との提携を成立させ当該候補化合物を相手方開発パイプラインのひとつとすることによるライセンス収益の獲得と財務基盤の安定・強化を目指します。
当社の開発パイプラインは次のとおりです。
《CBP501》
CBP501は、当社独自のスクリーニング(薬剤探索)から獲得された、蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により免疫コールド(がんを攻撃するT細胞の乏しい状態。)ながんを免疫ホット(T細胞が存在しがんを攻撃できる状態。)ながんにすることで抗がん活性を示す、独特の抗がん剤(免疫着火剤)です。
過去の試験で得られたデータから、免疫系抗がん剤との併用により薬効を高める効果が期待できることがわかったことから、現在は免疫チェックポイント阻害抗体との併用による第2相臨床試験(対象:膵臓がん)を実施しています。
《CBS9106》
当社が創出した可逆的CRM1(XPO1)阻害剤であるCBS9106は、前臨床試験を終了した段階で、同化合物の開発・製造・商業化にかかる全世界(当初は日本および中国・台湾・韓国を除いていましたが、2018年8月にこれら除外地域をなくす修正を実施しました。)における独占的権利を米国Stemline Therapeutics, Inc.に供与するライセンス契約を締結しました。
現在Stemline社は、CBS9106(felezonexor)の臨床第1相試験を完了し、次相臨床試験の計画が進められています。
《後続パイプライン》
上記2つの臨床開発段階のパイプラインのほか、これらの研究開発の過程で新たに得られた知見を踏まえて創出したCBP-A08、がんの治癒を目指す新しいコンセプトから創出したCBT005、静岡県立大学との共同研究により最適化を進めているIDO/TDO阻害剤など、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、探索研究を実施しています。
| 化合物 | 併用 | 対象 | 探索 創出 |
最適化 | 前臨床 試験 |
臨床試験 | 提携・ 共同研究 |
||
| 第1相 | 第2相 | 第3相 | |||||||
| CBP501 | シスプラチン・ ニボルマブ |
膵臓がん3次治療 | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■ | ||
| CBS9106 (felezonexor) |
なし | 固形がん | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | □□□□ | Stemline社 | ||
| CBP-A08 | 未定 | ■■■■ | ■■■■ | ||||||
| CBT005 | 未定 | ■■■■ | ■■■ | ||||||
| IDO/TDO阻害剤 | 未定 | □□□□ | ■■ | 静岡県立大 |
※表中の■は自社による進捗、□は他社による進捗を示す。
(4) 当社事業の当面の課題と施策
当社事業における当面の課題と施策は、概ね優先順位順に次のとおりです。
① CBP501について製薬企業等との提携を獲得する。
当社は現在、CBP501にかかる製薬企業等との提携関係を有していません。
製薬企業等との提携を獲得して当社の中長期的開発基盤を強化し短期中期的な収益に寄与するためには、これまでの提携企業獲得活動を継続するほか、世界的な注目の集まる免疫系抗がん剤との併用試験のひとつである現在の臨床第2相試験を迅速に進めて良好なデータを獲得し、提携候補製薬企業等にとっての魅力を示すことが必要です。
② 基礎研究を継続し、既存パイプラインに関する知見を深め、次世代パイプラインの創出を図る。
当社は、臨床開発段階のプロジェクトのほか、前述のとおり、基礎研究活動を絶えず実施しています。
また、研究開発にかかる知的財産権の管理等の費用も継続的に発生しています。
これらの取組みは、短期中期的には既存パイプラインの提携魅力を向上させるほか、当社の長期的な収益獲得と企業価値向上に欠かせないものですが、それらの成果による現実の収益を獲得するまでには一定の期間を要することから間接金融による資金調達は極めて困難であり、当面は直接金融による継続的な資金調達によらざるを得ません。
(5) 製薬企業との戦略提携
医薬品の開発プロセスは、通常、長い期間と莫大な費用を必要とします。当社のような創薬企業が、基礎研究・臨床開発・製造・上市・販売および上市後のフォローアップなどを単独で行うことは困難であることから、製薬企業等との間で適切な提携関係を構築し、固定費の増加を回避しつつ将来の継続的な開発・承認・上市に至る体制の確保を図るのが一般的な戦略です。
創薬企業と製薬企業等とがこのような役割分担を行うようになった背景として、分子生物学を主体とした生命科学の発達により、従来とは異なり、個々の研究テーマに対する専門性の高い研究力が求められるようになったことが挙げられます。実際に米国などでは、有力な新薬の多くが創薬企業によって開発され、または創薬企業からのライセンス供与などの形で創薬企業と戦略提携した製薬企業等によって開発されており、この役割分担の形は世界的な標準となっていると言えます。
また、創薬企業と製薬企業等との戦略提携は、両者のリスク分担や利益配分などの考え方を反映し、特許等の排他的な実施権を供与する対価としてロイヤルティを得る形態(いわゆるライセンスアウト)のみならず、さまざまなバリエーションが存在します。
CBP501に関しては、当社は、2007年3月に武田薬品工業株式会社との間でCBP501に関する共同事業化契約を締結し共同開発を進めていましたが、2010年6月に本契約を解消しています。その後、当社は、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺がんを対象とする海外での臨床第2相試験を当社単独で進めてきました。現在は、新規提携パートナーの早期獲得を目指しつつ、その確率を高めるために、新たな併用組み合わせによる臨床試験を進めています。
CBS9106については、2014年12月、Stemline社と全世界(当初は日本および中国・台湾・韓国を除いていましたが、2018年8月にこれら除外地域をなくす修正を実施しました。)における独占的権利を供与するライセンス契約を締結しました。現在同社は、CBS9106(felezonexor)の臨床第1相試験を完了し、次相臨床試験の計画が進められています。
(6) 研究開発における外部機関との連携
当社は、がん領域に絞り込んだ創薬を自社独自の創薬エンジンを基に実施する創薬企業として、基礎研究から臨床開発・上市に至る各ステップにおいて、外部との提携関係(委受託関係を含みます。)を活用しています。
基礎研究および最適化の段階においては、最適化の過程で必要となる新規候補化合物の合成業務を、この領域において経験豊富な企業に委託しています。また前述の次世代化合物の創出に向けて、東京大学医学部附属病院およびファルマバレープロジェクト(一般財団法人ふじのくに医療城下町推進機構、静岡県立大学)との共同研究を進めています。
臨床開発においては、抗がん剤の臨床開発に専門性を持つ大手CROとの緊密な提携関係を構築しています。
また、当社は、抗がん剤の臨床開発にかかる経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待できる科学者による科学顧問会議(SAB)を組成しています。SABのチェアマンであるダニエル・D・ヴァンホフ教授は、全米がん学会会長・米国がん治療学会会長を歴任した著名ながん臨床研究者で、これまで20年以上にわたり多数の抗がん剤の臨床試験に携わっています。同氏を議長とするSABミーティングは、2002年3月の発足以来、概ね年2回定期的に開催され、当社の研究開発全般に関する情報交換や議論を行っています。
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
| 2022年6月30日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 11 | (-) | 47.3 | 13.7 | 6,416 |
(注)1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
2. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
3. 当社は医薬品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しています。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
(1) 経営方針と経営環境
当社は、独自の創薬エンジンを基に基礎研究および臨床開発を実施することにより、技術とプロダクトの両方を自社で創出する「創薬企業」として、付加価値の獲得を目指すビジネスモデルを志向しています。
臨床上の治療満足度に改善の余地がみられるがん領域は、引き続き新薬開発のターゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。
当社は、これまでに蓄積してきた研究成果を生かし、世界のがん領域の市場のニーズに合致した抗がん剤を開発することを目指しています。当社の属する抗がん剤開発の領域では近年、開発競争の中心が免疫チェックポイント阻害抗体およびその併用療法に移行しています。この薬剤は画期的な薬効を発揮する一方で、恩恵を受ける患者さんの比率が小さいことから、これを拡大するための多様な試みがなされています。そのひとつは併用であると目されており、各社がさまざまな併用の組み合わせによる臨床試験を繰り広げています。
当社は、これまでに実施した臨床試験結果ならびにそのデータの詳細な解析によって、CBP501とシスプラチンを免疫チェックポイント阻害抗体と併用することによって薬効が増強される知見を獲得しました。これを踏まえ、当面のCBP501開発の主軸を当該併用に置く方針です。
なお、文中の将来に関する記載は当事業年度末現在において当社が判断したものです。当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っています。
(2) 優先的に対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況
① 事業活動において優先的に対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況
(a) CBP501の臨床試験推進と提携パートナーの獲得
後続化合物で構成されるパイプライン戦略などにより開発リスクの分散や低減は図っているものの、CBP501は当社の将来の事業計画において最初の上市品と想定している化合物であり、この開発の成否が当社事業計画の実現の鍵を握っていると言えます。失敗・遅延のリスクを最小限に抑え、かつ、最も早期に適切な適応によるNDA承認を受け、CBP501の上市を実現することが、当社の事業活動において最も重要な課題です。
当社は、2007年3月に武田薬品と締結した共同事業化契約に基づき、CBP501の臨床試験を実施してきましたが、2010年6月にこの提携を解消しました。その後は、自社の100%負担で臨床第2相試験の完了まで進めています。
将来の臨床開発を力強く推進するためには、可能な限り早期に新たな提携パートナーを獲得してリスクの最小化と開発の加速を図る必要があり、現在当社はこれを最重要課題として取り組んでいます。
現在、抗がん剤開発競争の中心的存在は免疫チェックポイント阻害抗体です。この薬剤は画期的な薬効を発揮する一方で、恩恵を受ける患者さんの比率が小さいことから、これを拡大するための多用な試みがなされています。そのひとつは併用であると目されており、各社がさまざまな併用の組み合わせによる臨床試験を繰り広げています。
当社は、これまでに実施した臨床試験結果ならびにそのデータの詳細な解析によって得られた知見に基づき、CBP501とシスプラチンを免疫チェックポイント阻害抗体と併用することによって薬効を増強するデータを獲得し、現在、当該併用による臨床試験を進めています。この試験の経過および結果を踏まえた活動により、新たな提携パートナー獲得の可能性を高める考えです。
(b) 創薬エンジンの改良・充実と新規化合物パイプライン獲得
当社のような創薬企業にとって、新規の開発候補化合物パイプラインを継続的に創出・獲得し候補化合物の最適化を実施する創薬エンジンは競争力の源泉であり、その改良と充実は将来の継続的な成長のために必須のものです。
当社ではこれまで、正常細胞とがん細胞の細胞分裂過程の違いに着目した独自の細胞表現型スクリーニングを中軸とする創薬エンジンから、臨床開発段階の抗がん剤候補化合物CBP501、CBS9106を創出してきました。
これら化合物の臨床試験進捗や提携獲得により、当社の創薬エンジンは、外部第三者の評価を経てコンセプトの確立を図ることができたと考えています。
また最近では、CBP501臨床試験データから得られた知見に基づき、創業以来の細胞表現型スクリーニングとは別に、「がん免疫」「がん幹細胞」など個別の作用に着目した候補化合物創出を開始しました。この取り組みから当社は、新規候補化合物CBP-A08を獲得し、さらに次世代のパイプラインとなるべき新たな基礎研究を進めています。
これらの取り組みによって当社は、将来的な継続性ある競争力の強化と企業価値の最大化を図っていきます。
なお、事業活動において優先的に対処すべきこれら課題と対応方針への新型コロナウイルス感染症による特段の影響はありません。
② 経営基盤において優先的に対処すべき課題と対応方針・具体的な取組状況
(開発戦略推進のための資金調達)
当社は、CBP501に関して、これまでの臨床試験結果ならびにそのデータの詳細な解析によって得られた知見に基づき、CBP501とシスプラチンを免疫チェックポイント阻害抗体と併用する臨床試験を進めています。
一方、当社のような創薬企業は、最初の製品が上市するまでは安定的な収益源がなく、候補化合物の研究開発費用の負担により、長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。当社も創業以来継続的に営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローは大半の期にマイナスを計上しています。また、当社は、当事業年度末において現金及び預金を737,775千円保有しているものの、現時点において安定的な収益源を有していません。
この現状を踏まえて当社は、それぞれの開発プロジェクトの進展および開発ポートフォリオの拡充に伴い増加する資金需要に対応するため、さらには抗がん剤の開発体制の強化のため、プロジェクト毎に製薬企業との戦略提携の実現に向けた活動を展開しています。また、必要に応じて適切な時期に新株発行等による資金調達を実施していきます。
なお、経営基盤において優先的に対処すべき課題と対応方針への新型コロナウイルス感染症による特段の影響はありません。
以下において、経営者が当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関してリスク要因と考える主な事項を記載しています。
また、当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項、他の事項と比してリスク顕在化のおそれが低い事項、リスクが顕在化した場合の影響が他の事項と比して軽微な事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で必要と考えられる事項については、投資家および株主に対する積極的な情報開示の観点から開示しています。これらに該当する事項には、項目名の末尾に注を付しています。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項および本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えます。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクの全部を網羅したものではないことにご留意いただく必要があります。
なお、文中の将来に関する記載は当事業年度末現在において当社が判断したものです。
(1) 創薬事業全般に関するリスク
当社は、自社創出の候補化合物群を医薬品として開発する事業を主業務としています。
医薬品の研究開発の分野は、巨大製薬企業をはじめとする多数の強力な競合が存在し、さらに当社を含むいわゆる創薬ベンチャー企業が技術革新の質とスピードを競い合う業界です。また、開発から製造および販売に至る過程では、多くの規制に従って、長期間にわたり多額の資金を投入して事業活動を推進する必要があります。その将来性は不確実性を伴うものであり、当社の現在および将来における事業についてもこのようなリスクが附随しています。
① 医薬品開発の不確実性について
製品上市に至る医薬品開発の過程は長期かつ多額の費用を要するもので、開発が成功する確率は決して高くなく、開発のいずれの段階においても中止や遅延の判断をすることは稀ではありません。医薬品開発においては、様々な開発過程を段階的に進めていく必要があり、それぞれの段階において、開発続行の可否が判断されます。一般的に、その開発途上で中止の決定を行うことは稀なことではなく、開発が順調に進み製品化される確率は低いものとされています。
このリスクを低減・分散するため、一般には開発パイプラインに医薬品候補化合物を複数保有し、かつ、それぞれの候補化合物にバックアップ化合物を保有することによって、ひとつの候補化合物の開発において何らかの障害が発生した場合の対応策とすることが行われています。
当社においては、互いに独立した複数の候補化合物を開発パイプラインに持ち、それぞれについてバックアップ化合物を保有することによって、開発過程において何らかの障害が発生した場合の事業遂行上のロスを最小限に留めるよう努めています。
しかしながら、当社のような規模の創薬企業にとって、ひとつの医薬品候補化合物が開発から脱落することはきわめて大きな影響があります。また、バックアップの類似化合物といえども医薬品開発上は新規の化合物として取り扱われることから、当該化合物の開発には遅延が生じることとなります。障害発生までに獲得した類似化合物での知見を活用することにより遅延の幅や遅延に伴う追加費用を縮小できる可能性はあるものの、研究開発に当初予想以上の期間および費用がかかることは否めず、その場合には当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 将来収益の不確実性について
当社が開発を進めている製品の販売から収益を得るには、当社が単独または第三者と共同で、市場性のある医薬品の開発、許認可当局からの承認、製造および販売のすべての段階において成功を収めることが必要です。当社は、これらの活動において成功しない可能性があり、また、成功したとしても、当社の事業活動を継続するために必要な採算性を確保する十分な収益を得ることができない可能性もあります。
当社は現在、臨床試験段階の候補化合物を有し、これらの開発を推進し製品上市に至ることによって製品売上高またはロイヤルティ等による事業収益を獲得するべく事業活動を行っています。しかしながら、現時点において製品販売に関する売上高はなく、現実に製品として上市するまでには相当の期間を要すると予想され、また、現実に製品として上市される保証はありません。
なお、当社は、現時点で想定している適応疾患の選定や提携手法・マーケティング手法等について、既承認の抗がん剤の市場規模やマーケティング実績等をもとに十分に将来の採算性を見込めるものと判断していますが、万一この判断が誤っていた場合、あるいはこの判断の基礎となる状況に変化が発生し当社がその変化に迅速に対応できなかった場合には、当社の財政状態や経営成績に大きな影響を与える可能性があります。
③ 遵守すべき法的規制等および医療保険制度等の不確実性について
当社の事業計画は、現行の法的規制および医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提としています。
しかしながら、当社が開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでには相当の期間を要し、その間これらの規制や制度・価格設定動向等が変動しない保証はありません。もしこれらに大きな変動が発生した場合には、当社の計画する経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 潜在的な競合について
当社の潜在的な競合相手は、主要な製薬企業、バイオ関連企業、大学、その他の研究機関等多岐にわたります。それら競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財務状況等について当社と比較して優位にある企業が多数あり、当社開発品と競合する医薬品について、有効性の高い製品を効率よく生産および販売する可能性があります。
したがって、許認可当局によって当社の製品候補の販売承認が得られた場合であっても、これら競合相手との競争次第で、当社の計画する経営成績に影響をきたす可能性があります。
⑤ 賠償問題発生リスクについて(※現時点において本リスクの重要度は比較的小さいと考えています。)
医薬品の臨床試験を実施する際には、薬剤による副作用などに伴う賠償問題が発生するリスクが伴います。これに関し当社は、必要と認める損害保険への加入などによって、このような事態が発生した場合の財政的負担を最小限にするべく対応しています。しかしながら、賠償額が当該保険により補償される範囲を超える可能性は否定できず、その場合には財政状態や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
また、医薬品の開発および製造には、製造物責任賠償のリスクが内在します。当社は将来、開発したいずれかの医薬品が健康被害を引き起こし、または臨床試験、製造、営業もしくは販売において不適当な点が発見された場合には、製造物責任を負い、当社の業務および経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償請求がなされることによるイメージ低下により、当社および当社の医薬品に対する信頼が損なわれ、当社の事業に影響を与える可能性があります。
(2) 当社事業遂行上のリスク
① 提携パートナーの確保について
当社のような創薬ベンチャー企業が基礎研究・臨床開発・製造・上市・販売および上市後のフォローアップ等をすべて単独で行うことは困難であることから、開発期間中においては製薬企業等との間で適切な提携関係を構築し、開発費の多くを提携先製薬企業等が負担する一方で、アップフロント収入・マイルストーン収入等によって基礎的な収支を賄い、将来の製品上市後においてロイヤルティ収入等により企業価値の最大化を図るのが、一般的な戦略とされています。
当社は、最先行化合物CBP501に関し、2010年6月に武田薬品工業株式会社との共同事業化契約を解消し、以来現在に至るまで、提携パートナーを有しない状態で臨床開発をはじめとする事業活動を継続してきました。
CBP501の今後の臨床試験については、必要に応じて新株発行等による調達資金を用いた推進も検討しつつ、基本的には引続き提携パートナーの獲得を最優先としていきます。
しかしながら、提携パートナー獲得活動はその候補となる製薬企業等との交渉によるものであり、成立の不確実性は小さくありません。また、提携は必ずしもその後の開発推進に十分な資金の確保をもたらすものではありません。
これらのリスクが顕在化し、提携パートナーの確保が大幅に遅れもしくはできなかった場合には、臨床試験スケジュールの遅延により当社の事業戦略や経営成績、財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社は今後創出される後続パイプラインについても逐次製薬企業等とのアライアンス活動を行い、事業リスクの分散に努めていきますが、その場合にも、当社のビジネスモデル上、限られた少数の提携企業との契約に依存した事業計画を有する状況は長期にわたって続くものと考えられます。
当社は、これらの提携契約については、当社にとって不利な契約改訂が行われた場合または契約期間満了、解除、その他何らかの理由により契約が終了した場合にも当社の経営成績に与える影響が軽減される条項を盛り込むよう努めていますが、かかる条項をもってしても当社の経営成績に及ぼす影響を完全に回避することはできません。
② 臨床試験データについて
当社は、これまでに実施した臨床試験等から、CBP501およびCBS9106についてはいずれも、医薬品開発を進めるうえで有望な有効性および安全性データが得られていると判断しています。また、これらの開発計画および当社の事業計画についても、当該判断に基づいて作成されています。
しかしながら、これら開発化合物の有効性および安全性等が許認可当局に確認されNDA承認および上市に至るまでには、将来のピボタル試験(新薬承認申請のための最終的な検証試験)を経る必要があります。本剤に限らず一般的な医薬品開発に共通することですが、これら今後の臨床試験においては、有効性が確認されず、または重要な安全上の懸念事項が発生するなどの問題が生じる可能性があります。
こうした場合には、CBP501・CBS9106の開発計画の変更もしくは開発中止により、当社の事業計画の実現が困難となり、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 開発パイプラインの拡充について
当社は、自社で臨床開発を続けている最先行化合物CBP501、既にライセンスアウトに成功しているCBS9106に続き、今後も新規医薬品候補化合物を自社で獲得・創出しパイプラインを拡充していくことを基本戦略としています。
この戦略を確実に推進するために当社は現在も、創薬アプローチの見直し、スクリーニング法の改良など、新規候補化合物の獲得・創出の可能性を高める努力を続けています。
しかしながら、当社の創薬アプローチやスクリーニング法によって現在すでに開発途中にあるもの以外の候補化合物を探索創出できる保証はありません。
今後の研究において新たな候補化合物が創出されず、または何らかの理由で当社のスクリーニング法による新規医薬品候補化合物の獲得・創出に支障が生じた場合には、当社の研究開発の基本戦略の変更を余儀なくされ、当社の事業戦略や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(3) 会社組織に関するリスク
① 業歴が浅いことについて(※現時点において本リスクの重要度は比較的小さいと考えています。)
当社は、2000年1月に設立された、業歴の浅い企業です。また当社は、事業領域をいわゆる創薬領域に特化した特異な企業であり、将来は当社が開発した抗がん剤上市により事業収益を計上し利益を確保する計画ですが、現時点までに製品売上による事業収益がありません。
今後、未だ経験していない事業上のトラブルが社内外で発生する可能性は否定できず、当社の業績に影響を及ぼすと考えられる様々な事項について網羅的に予想し予め対処しておくことは現状においては困難です。
② 小規模組織であることについて(※本リスク顕在化のおそれは比較的小さいと考えています。)
当社の研究開発活動は比較的少人数による体制を敷いています。
また、既存パイプラインの開発推進および今後の新規医薬品候補化合物のパイプライン化に伴い、さらなる研究開発人員の増加を計画しています。
しかしながら、何らかの理由により、計画どおりの人員の確保が出来ない場合、あるいは既存人員の大量の流出等が生じた場合には、当社の事業活動に支障が生じ、当社の財政状態や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
③ 少数の事業推進者への依存について
当社の事業戦略を成し遂げるには、当社事業戦略を推進する各部門の責任者と研究開発員に強く依存するところがあります。今後も当社は優秀な人材の確保および社内教育に努めていきますが、人材の確保および社内人材の教育が計画どおりに進まない場合、ならびに人材の流出が生じた場合には、当社の事業戦略や研究開発の推進に支障をきたす可能性があります。
また、当社はこれまで、創業科学者であり当社の競争力の源泉となっている技術の創出者・発明者でもある河邊拓己を中心として基礎研究・研究開発をはじめとする事業の全般を推進してきました。河邊は現在も代表取締役社長として当社の意思決定および事業運営にあたって広範かつ中心的な役割を担っています。
当社は、少数の事業推進者に過度に依存しない体制を構築すべく経営組織の強化を図っていますが、当面は河邊への依存度が高い状態で推移することが見込まれるため、何らかの理由により河邊が当社の業務を遂行するにあたって困難をきたした場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
④ 科学顧問会議(SAB)について(※本リスクの重要度は比較的小さいと考えています。)
当社は、社長の諮問機関として、抗がん剤の臨床開発にかかる経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待できる科学者による科学顧問会議(SAB)を組成しています。SABミーティングは、2002年3月の発足以来概ね定期的に開催され、基礎研究から臨床開発に至る情報交換や議論を行っています。
今後も当社は優秀なSABメンバーの確保に努めていきますが、現在のメンバーとの間の契約が更新されないなど、何らかの理由によりメンバーの確保が困難となった場合またはメンバーの流出が生じた場合には、当社の研究開発の推進に何らかの支障をきたす可能性があります。
⑤ 研究開発の主要部分に関するアウトソーシングについて(※現時点において本リスクの顕在化のおそれは比較的小さいと考えています。)
当社は、自社を少人数体制で運用しつつ機動的な事業運営を図るため、広く社外に有能な専門家の参加を求め、以下に掲げる研究開発の主要な部分についてはアウトソーシング契約に基づく外部委託に依存しています。
・化合物の最適化およびこれに関連する化合物合成業務
・前臨床試験および臨床試験に用いる、GMP(Good Manufacturing Practice:医薬品の製造設備およびその品質管理・製造管理に関する規則)に準拠した原薬製造業務
・臨床試験のコーディネート(CRO)
これらの契約につき、当社にとって不利な契約条件変更が行われた場合、または契約期間満了、解除、その他何らかの理由によりこれらの契約が終了した場合は、当社の研究開発の推進に支障をきたし、財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害について
当社は、事業活動の中心となる設備や人員が本社周辺に集中しており、地理的なリスク分散ができていません。データの分散バックアップやリモート業務体制の拡充等によってリスクの低減は図っているものの、本社周辺地域において地震等の大規模な災害が発生した場合には、設備等の損壊、事業活動の停滞によって、当社の財政状態や経営成績は影響を受ける可能性があります。
(4) 知的財産権に関するリスク
① 特許の状況について
当社の研究開発に関する特許は、すべて自社保有のものです。その主要な特許は以下のとおりです。
| 対象 | 発明の名称 | 所有者 | 国際公開番号 | 登録状況 |
|---|---|---|---|---|
| CBP501およびそのバックアップ化合物群 | 抗増殖活性を有し、そして/又は核酸損傷剤を増大するペプチド及びペプチド模倣物あるいは処置 | 当社 | 2003/059942 | 米国、欧州主要国および日本において成立しています。 |
| 免疫調整活性、抗炎症活性、および抗ウイルス活性を有するペプチドおよびペプチド模倣物 | 当社 | 2004/112820 | 米国、日本において成立しています。 | |
| 抗がん治療の効力を推定するための感受性試験 | 当社 | 2005/014856 | 米国において成立しています。 | |
| ペプチド及びペプチド模倣物の併用投与並びにがん患者の部分母集団に対する治療 | 当社 | 2014/207556 | 米国、欧州主要国および日本において成立しています。 | |
| ペプチド及びペプチド模倣物並びにT細胞活性化及び/又は免疫チェックポイント阻害剤の併用によるがん治療 | 当社 | 2017/069291 | 米国、日本において成立しています。 | |
| CBS9106をはじめとするCBS9100シリーズ | DNA傷害を増強することによる抗がん活性をもつ化合物 | 当社 | 2009/031040 | 米国、欧州主要国および日本において成立しています。 |
(注)欧州主要国とは、欧州特許庁加盟国のうち、当社の特許戦略上有意義と判断し得る国を指します。具体的には、ドイツ、スイス、英国、フランス、ベルギー、イタリアなどです。
出願中の各特許については、特許出願時に特許性等に関する十分な調査を行ってはいますが、すべての特許出願について特許を受けられるとは限りません。当社の出願中の特許が成立しなかった場合、他社の競合品に対して特許権を行使することができず、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。
さらに、当社事業領域を包含するバイオテクノロジー関連産業においては、日々熾烈な研究開発競争が繰り広げられており、当社の特許が成立し当社技術を保護できたとしても、当社の研究開発を超える優れた開発力により、当社の特許が淘汰または無力化されるおそれは常に存在しています。仮にそのような研究開発が他社によりなされた場合には、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、これらの特許が発行された場合にも、これらの権利を維持していくための費用が今後当社の負担になる可能性もあります。
なお、本項に記載した事項については、現在、これらの状況に支障もしくは支障の発生を懸念される事項は存在していません。
② 訴訟およびクレームについて(※本リスクの顕在化のおそれは比較的小さいと考えています。)
当事業年度末現在において、当社の開発に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟およびクレームが発生した事実はありません。
また、当社は、今後発生し得るこのような問題を未然に防止するため、事業展開にあたっては弁護士との相談や特許事務所を通じた特許調査を適宜実施しており、現時点において、当社事業が第三者の特許権等に抵触する可能性は低いものと認識しています。
しかしながら、当社のような研究開発型の企業にとって、差止請求、損害賠償請求、実施料請求等の知的財産権侵害問題の可能性を完全に排除することは困難です。また、当社が第三者との間の法的紛争に巻き込まれた場合、解決に時間および多大の費用を要する可能性があり、さらに、当社が第三者の特許権等を侵害していた場合、当該第三者から差止請求権や損害賠償請求権を行使されたり、高額な実施料を請求されたりすることにより、当社の事業戦略、経営成績や財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 特許の確保に関するリスクについて(※現時点において本リスクの顕在化のおそれは比較的小さいと考えています。)
当社が職務発明の発明者である役員・従業員等から特許を受ける権利を譲り受けた場合、当社は発明者に対して特許法第35条第3項に定める「相当の対価」を支払わなければなりません。これまでに対価の支払について発明者との間で問題が生じたことはありませんが、対価の相当性につき紛争が発生する可能性を将来にわたり完全に排除することはできません。紛争が生じた場合や、発明者に追加の対価を支払わなければならない場合には、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすおそれがあります。
また、当社が過去に譲り受けた特許および出願特許について、当社または前保有者が第三者により使用権や担保権の主張を受ける可能性を完全に排除することはできず、かかる主張を受けた場合には、当社の事業戦略、財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 情報管理について
当社が研究もしくは開発している途上の知見、技術、ノウハウ等、重要な機密情報が流出した場合には、当社の事業戦略、経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
このリスクを低減するために当社は、役職員、SABメンバー、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するとともに、個別の事情に応じた情報開示を行うなど、厳重な情報管理に努めています。
しかしながら、役職員、SABメンバー、取引先等によりこれが遵守されなかった場合には、重要な機密情報が漏洩する可能性があり、かかる場合には当社の事業に影響を与える可能性があります。
(5) 経営成績の推移について
① 過年度における業績推移について
当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業収益(千円) | 110,000 | 115,550 | 110,000 | 108,945 | - |
| 営業利益(千円) | △539,456 | △533,077 | △566,800 | △547,671 | △846,438 |
| 経常利益(千円) | △547,091 | △534,958 | △573,686 | △555,112 | △854,327 |
当社の現在までの事業収益は、過去に受託した委託研究の対価ならびに提携契約に基づく収益のみであり、当社が開発した抗がん剤の製品売上による事業収益は未だ計上していません。
また、現在まで、抗がん剤開発のための研究開発活動に伴う費用計上が収益を上回り、営業損失、経常損失を計上する状態が続いています。
このため、過年度の財務経営指標は期間業績比較を行うための材料としては不十分であると考えられ、今後の当社業績を予測する材料としては不十分な面があります。
② 資金繰りについて
当社のような創薬企業の財務上の特徴は、最初の製品が上市するまでは安定的な収益源がなく、候補化合物の研究開発費用の負担により、長期に亘って先行投資の期間が続くことです。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。当社も創業以来継続的に営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローは大半の期にマイナスを計上しています。また、当社は、当事業年度末において当面の事業活動の継続に影響のない水準の現金及び預金を有しているものの、現時点において安定的な収益源を有していません。
このため、先行投資期間においては、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填する方針ですが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合には、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。
(6) 為替変動リスクについて(※本リスクの重要度は比較的小さいと考えています。)
当社が実施する海外での臨床試験においては、研究開発費等の支出に外貨建取引が含まれる場合があります。その場合、当社は、外貨建取引の計画時と決済時の間の為替変動リスクを回避するために外貨建取引の支出計画に基づき外貨を事前購入するなどの方法でリスク回避を図る場合がありますが、この為替変動リスクを完全に回避できるとは限らず、この為替変動リスクが顕在化した場合には当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また為替変動に伴う当社保有外貨評価額の変動により、四半期会計期間および事業年度において為替差損益を計上し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役(監査等委員を含む。)、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法の規定に基づき新株予約権を取締役(監査等委員を含む。)および従業員に対して付与しています。また、当社は、資金調達を目的として、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権を発行しています。
その総量は、当事業年度末現在における当社の発行済株式総数の38.6%にあたります。
今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。
(8) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有していません。
現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については、膵臓がんを対象とした臨床第2相試験の段階、CBS9106については臨床第1相試験を終了し次相臨床試験の計画段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、CBP501については製薬企業等との提携関係を有しておらず、CBS9106については提携パートナーを有しているもののこれによる収益は当社の事業費用の全額を賄うには至っていません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
当該状況を解消するべく、当社は、過去に実施したCBP501臨床試験の結果ならびにそのデータの詳細な解析によって得られた知見、ならびに現在進めている免疫チェックポイント阻害抗体の併用による臨床試験(第2相試験)の進行を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。あわせて後続のパイプラインに関しても、早期アライアンスの獲得活動を進めていきます。
また、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ⑤資本の財源および資金の流動性についての分析」に記載のとおり、必要に応じて資金調達等を実施することも検討していきます。
(9) 新型コロナウイルス感染症の影響について(※現時点において本リスクの重要度は比較的小さいと考えています。)
当事業年度における、新型コロナウイルス感染症による当社事業への特段の影響はありません。今後も新型コロナウイルス感染症による当社の事業展開等に対する影響について引き続きモニタリングを実施し、必要に応じて対応策を検討していきます。
(1) 業績等の概要
① 業績
当社は、独自の創薬アプローチに基づき、抗がん剤の基礎研究および臨床開発、ならびにそのために必要な提携パートナーの獲得活動に取り組んでいます。
当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く。)および悪性胸膜中皮腫を対象とした臨床第2相試験を過去に終了し、当該臨床試験のデータの詳細解析から、「がん微小環境」「がん免疫」「がん幹細胞」などに関わるCBP501の多様な作用がわかってきました。この知見は、後続パイプラインとなる新規候補化合物の創出・探索のみならず、現在進めている臨床第2相試験にも活かされています。
CBP501に関しては、次相以降の開発にかかる提携パートナーの確保を目指した活動も積極的に展開しています。しかしながら、当事業年度中の提携パートナーの確保には至りませんでした。現在当社は、CBP501と細胞傷害性抗がん剤シスプラチン・免疫チェックポイント阻害抗体ニボルマブの併用による臨床第2相試験を進めています。これら臨床試験の経過および結果によって提携パートナー獲得の可能性を高める考えです。
2つ目の候補化合物CBS9106については、提携パートナーである米国 Stemline社は進行固形がん患者を対象とし主に安全性の評価を目的とした臨床第1相試験を完了し、次相臨床試験の計画を進めています。
さらに当社は、これら2つの候補化合物の後続パイプラインとなる新規候補化合物の探索・創出に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究と、CBP501に関する新たな知見を基にした「次世代CBPプロジェクト」からの創出に取り組み、候補化合物CBP-A08を獲得しています。また、この一環として当社は、関係諸機関との共同研究を実施しています。
以上の結果、当事業年度の研究開発費は、例年水準の基礎研究費支出にCBP501臨床試験費用ならびにCBT005等の次世代プロジェクト関連支出が加わり、前年度比177,544千円増加の607,782千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年度比12,277千円増加の238,656千円となり、研究開発費と合わせた事業費用は、前年度比189,822千円増加し、846,438千円となりました。
この結果、営業損失は846,438千円(前事業年度営業損失547,671千円)、経常損失は854,327千円(前事業年度経常損失555,112千円)、当期純損失は855,577千円(前事業年度当期純損失531,034千円)となりました。
なお、当社は医薬品事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
また、当事業年度の業績への新型コロナウイルス感染症による特段の影響はありません。
② キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、日常的な研究費ならびに販売費及び一般管理費の支出に加えCBP501臨床試験費用ならびにCBT005等の次世代プロジェクト関連の支出等により、719,814千円の減少(前事業年度688,572千円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローには特筆すべき変動はありませんでした(前事業年度も特筆すべき変動なし。)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の発行および行使による収入ならびに自己新株予約権の取得消却および転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却による支出等により、282,751千円の増加(前事業年度728,800千円の増加)となりました。なお、当事業年度に実施した転換社債型新株予約権付社債のリファイナンスによるキャッシュ・フローへの影響はありません。
これらに加え、外貨建預金について現金及び現金同等物に係る換算差額19,901千円を計上した結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ416,978千円減少し、737,775千円となりました。
(2) 生産、受注および販売の実績
① 生産実績
当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしていません。
② 受注実績
当社は受注生産を行っていませんので、受注実績の記載はしていません。
③ 販売実績
当事業年度の販売実績はありません。
(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。
① 重要な会計方針および見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されています。この財務諸表の作成にあたりましては、決算日における資産および負債、会計期間における収益および費用について会計上の見積りを必要としています。この見積りに関しては、過去の実績、適切な仮定に基づいて合理的に計算していますが、実際の結果と相違する場合があります。なお、同会計上の見積りへの新型コロナウイルス感染症による影響はありません。
当社の重要な会計方針は、財務諸表の注記事項(重要な会計方針)に記載しています。
② 当事業年度の財政状態の分析
当事業年度末の総資産は790,709千円となり、前年度比504,900千円の減少となりました。純資産の部においては、新株予約権の行使により資本金および資本準備金がそれぞれ331,374千円増加し、また当期純損失の計上により繰越利益剰余金が855,577千円減少しました。資産の部においては、流動資産の現金及び預金が416,978千円減少、前渡金が71,786千円の減少となりました。負債の部においては、流動負債の未払金が53,267千円の増加となり、また固定負債の転換社債型新株予約権付社債の一部を買入消却したことによりその残高が382,650千円の減少となりました。
③ 当事業年度の経営成績の分析
当事業年度においては、当社の主要プロダクトであるCBP501について製薬企業等との提携獲得活動により収益確保に努めてきましたが、当事業年度内の契約締結には至りませんでした。また、研究開発費については、例年水準の基礎研究費支出の他CBP501臨床試験関連の支出およびCBT005等の次世代プロジェクト関連の支出により、前年度比177,544千円増加の607,782千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年度比12,277千円増加の238,656千円となり、研究開発費と合わせた事業費用は、前年度比189,822千円増加し、846,438千円となりました。
この結果、営業損失は前年度比298,767千円損失増の846,438千円、経常損失は前年度比299,214千円損失増の854,327千円、当期純損失は前年度比324,543千円損失増の855,577千円となりました。
④ 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗がん剤の上市後において製品売上高の計上により利益を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗がん剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定です。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。
当社は現在、製薬企業等との提携を有していない複数の抗がん剤候補化合物について、提携獲得活動を積極的に進めています。その結果として新たに提携パートナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進捗状況および当該提携獲得活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
⑤ 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗がん剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスを計上する計画です。
先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填する方針です。
当事業年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、CBP501臨床試験関連の支出ならびにCBT005等の次世代プロジェクト関連の支出等により、719,814千円の減少(前事業年度688,572千円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローには特筆すべき変動はありませんでした(前事業年度変動なし。)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の発行および行使による収入ならびに自己新株予約権の取得消却および転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却による支出により、282,751千円の増加(前事業年度728,800千円の増加)となりました。なお、当事業年度に実施した転換社債型新株予約権付社債のリファイナンスによるキャッシュ・フローへの影響はありません。
これらに加え、外貨建預金について現金及び現金同等物に係る換算差額19,901千円を計上した結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ416,978千円減少し、737,775千円となりました。
(1) ライセンス契約
| 相手方の名称 | 国名 | 契約品目 | 契約締結日 | 契約内容 | 契約期間 |
| Stemline Therapeutics, Inc. | 米国 | CBS9106 | 2014年12月26日 (修正:2018年8月14日) |
CBS9106の開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利の供与 | 契約期間の定めなし |
(注)上記のライセンス契約においては、契約締結日付で契約一時金を、以降は技術アドバイザリーフィーを、それぞれ当社で事業収益に計上しています。
(2) 事業提携契約
| 相手方の名称 | 国名 | 契約締結日 | 契約内容 | 契約期間 |
| アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 | 日本 | 2019年10月10日 | (1)製薬企業等との提携(ライセンス契約、共同研究等)獲得支援およびこれに関する市場調査・事例研究報告等の協力 (2)投資家リレーション支援 (3)当社の持続的成長にかかる組織体制強化、プロジェクトマネジメント支援 |
2022年10月31日 |
当社は、独特の創薬アプローチに基づく抗がん剤の研究開発活動を行っています。
当社は医薬品事業の単一セグメントであり、当事業年度における研究開発費は607,782千円です。
(1) 研究開発体制
基礎研究部門については沼津本社を拠点としています。
探索研究については、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索を行っています。この探索を効率的に推進するために、当社スクリーニング法の改良に努め、新規医薬品候補化合物の創出・獲得の可能性を高める努力を行っています。
最適化段階においては、最適化の過程で必要となる新規候補化合物の合成および最適化作業の一部を、この領域において経験の豊富なアウトソーシング先に委託しています。
臨床開発においては、抗がん剤の開発経験が豊富な大手グローバルCROとの緊密な提携関係により、柔軟な臨床試験運営を可能としています。
また、当社は、社長の諮問機関として、抗がん剤の臨床開発にかかる経験を豊富に持つなど当社の研究開発への貢献が期待できる科学者からなる科学顧問会議(SAB)を組成しています。SABのチェアマンであるダニエル・D・ヴァンホフ教授は、全米がん学会会長・米国がん治療学会会長を歴任した著名ながん臨床研究者で、これまで20年以上にわたり200種類以上の抗がん剤の臨床試験に関わっています。当社は、同氏を議長とするSABミーティングを、2002年3月の発足以来年2回定期的に開催し、研究開発全般に関する情報交換や議論を行っています。
当事業年度末日現在、当社の研究開発人員数は10名と、少人数による体制を敷いていますが、上記の連携関係を十分に活用することにより、既存パイプラインの研究開発推進と新規開発候補化合物の獲得を効率的かつ積極的に推進しています。
(2) 薬剤スクリーニング法について
創薬事業において基本技術となるのは、当該領域の特性に合致した効率の良い薬剤候補化合物のスクリーニング法およびその評価システムです。当社では設立以来、独自のスクリーニング法の構築と改良に注力してきました。
現在当社が保有するすべての抗がん剤候補化合物は、この技術により自社で探索し、最適化を進めた結果として創出・獲得されたものです。
当社は、現在も、この領域における将来にわたる競争優位確保を目的として、このスクリーニング法のさらなる改良に取り組んでいます。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
当社は、医薬品事業の単一セグメントです。
当事業年度については、設備投資はありません。
当社における主要な設備は、以下のとおりです。
2022年6月30日現在
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (人) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 工具、器具及び備品 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (静岡県沼津市) |
医薬品事業 | 本社機能 基礎研究 簡易薬効試験 |
- | - | - | 11(-) |
(注)1. 上記の金額には消費税等は含まれていません。
2. 本社については建物を賃借しており、年間賃借料は24,000千円です。
3. 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しています。
当社の設備投資については、研究開発用設備を中心に、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して決定しています。
なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修計画はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 35,000,000 |
| 計 | 35,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2022年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2022年9月27日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,537,540 | 13,357,799 | 東京証券取引所グロース市場 | (注)1,2 |
| 計 | 11,537,540 | 13,357,799 | - | - |
(注)1. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
2. 1単元の株式数は100株です。
3. 「提出日現在発行数」欄には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に、新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
(第11回新株予約権)
| 決議年月日 | 2016年5月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役3名、監査役3名、従業員13名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,325 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 132,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 813 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月9日から2023年6月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 813 資本組入額 406.5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れもの地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合による場合はこの限りでない。 ②本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)1 |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、別途定める方法((注)2)により決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別途定める方法((注)3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記 (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表記載の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途定める方法((注)4)により決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上表記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
別途定める方法((注)5)により決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2. 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、上記により増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が権利行使をする前に、上表記載の新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第12回新株予約権)
| 決議年月日 | 2018年2月15日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 従業員12名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 185 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 18,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 758 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年3月 3日から2028年2月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 758 資本組入額 379 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)1 |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、別途定める方法((注)2)により決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別途定める方法((注)3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表記載の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途定める方法((注)4)により決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上表記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
別途定める方法((注)5)により決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2. 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、上記により増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
また、新株予約権者が権利行使をする前に、上表記載の新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 2021年9月2日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 29,376 [ 17,976 ] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 2,937,600 [ 1,797,600 ] (注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。 2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初360円(以下「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄次項及び(注)6に定める修正又は調整を受ける。 3.行使価額の修正 行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下同じ。)に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。(注)2(3) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年9月30日から2023年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項記載の株式の数で除した額とする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする。 (本新株予約権引受契約において、他の割当予定先以外の者に対して、第17回新株予約権を譲渡する場合には、当社の取締役会による承認が必要であることについて合意した。) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 該当事項なし。 |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)行使価額の修正基準
本注(3)を条件に、行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。以下同じ。)は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日(以下に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下同じ。)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日)をいう。
(2)行使価額の修正頻度
本新株予約権の各行使請求に係る通知が行われる都度、修正される。
(3)行使価額の下限
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に従い修正される行使価額の下限は、180円(発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%)とする(但し、(注)6に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
(4)割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は5,555,400株(2021年6月30日現在の発行済株式総数8,738,540株に対する割合は63.57%)、割当株式数は100株で確定している。但し、(注)6に記載のとおり、調整されることがある。
(5)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
本注(3)に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、1,016,360,430円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
本新株予約権の取得請求権
本新株予約権引受契約において、当社が発行する株式について、①公開買付者が当社の役員である公開買付け(公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含みます。)が開始された場合、②上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、割当予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる旨合意した(当該通知を送付した日を、「取得請求日」という。)。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して5取引日目の日又は上場廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権1個当たり、当該取得請求日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該取引日において終値がない場合には、それに先立つ直近の取引日であって終値のある日における終値)から当該取得請求日時点で有効な本新株予約権の行使価額を控除した金額に、当該取得請求日時点で有効な本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額、又は本新株予約権1個当たりの払込金額のいずれか高い金額にて、当該取得請求に係る本新株予約権を取得する。
4.当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
5.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,555,400株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。但し、本注(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本注(2)乃至(4)に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(2)当社が(注)6に従って行使価額(同注(2)に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)6に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由にかかる(注)6(2)、(3)、(5)及び(6)並びに(8)による行使価額の調整に関し、各々に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)6(2)⑤及び(6)④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本注(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの発行 又は処分価額 |
||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 |
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本注(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式の株式分割をする場合
調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本注(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前行使価額 | × | 時価 | ― | 1株当たりの特別配当 |
| 時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②「特別配当」とは、2023年9月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日に
つき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。
③特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(4)その他
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本注(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本注(2)、(3)又は(8)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本注(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(5)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本注(6)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本注(6)②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本注(6)③の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本注(6)において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額とする。)に調整される。但し、本号による行使価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(6)本注(5)により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
③当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
④上記①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本注(2)⑤に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
(7)本注(2)、(3)及び(6)のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
(8)本注(2)、(3)及び(6)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(9)本注(1)乃至(8)により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本注(2)⑤に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり767円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)
| 決議年月日 | 2021年9月2日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 24 [12 ] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数※ | 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1.本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 (1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 (2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 2.転換価額 (1) 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、360円とする。なお、転換価額は(注)5に定めるところに従い調整されることがある。 (2) 2022年3月29日、2023年3月29日及び2024年3月29日(以下、「修正日」という。)において、修正日まで(当日を含む。)の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額((注)2(2)に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。 修正日である2022年3月29日において、上記終値の平均値が下限転換価格を下回ったため、転換価額は下限転換価額に修正された。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年9月30日から2026年9月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。 2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2) 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容および価額※ | 1.本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 2.本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高(円)※ | 367,344,000 [183,672,000] |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本転換社債型新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)行使価額の修正基準及び頻度
2022年3月29日、2023年3月29日及び2024年3月29日(以下、「修正日」という。)において、修正日まで(当日を含む。)の10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。
(2)転換価額の下限
下限転換価額は、270円(当初転換価額に75%を乗じた額)とする(但し、(注)5に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
3.本転換社債型新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容
該当事項なし。
4.当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容
該当事項なし。
5.転換価額の調整
(1)転換価額の調整
①当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの発行 又は処分価額 |
||||
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 |
②転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ.時価(本注(2)②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ.普通株式の株式分割をする場合
調整後転換価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ.時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価格は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ.上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通株式数 | = | (調整前転換価額-調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、本注(1)②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本注(1)②又は本注(3)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本注(1)②ホの場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(3)本注(1)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(4)(注)2(1)により転換価額の修正を行う場合、又は本注(1)乃至(3)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(1)乃至(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保
有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)2(1)と同様の修正及び(注)5(1)乃至(3)と同様の調整に服する。
①合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
別記「新株予約権の行使の条件」欄記載の事項に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本注記載の事項に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
①第16回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (2022年4月 1日から 2022年6月30日まで) |
第23期 (2021年7月 1日から 2022年6月30日まで) |
|
|---|---|---|
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 812 |
| 当該期間の権利行使にかかる交付株式数(株) | - | 81,200 |
| 当該期間の権利行使にかかる平均行使価額等(円) | - | 354.03 |
| 当該期間の権利行使にかかる資金調達額(百万円) | - | 28 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 17,629 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の交付株式数(株) | - | 1,762,900 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の平均行使価額等(円) | - | 417.65 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の資金調達額(百万円) | - | 736 |
②第17回新株予約権
| 第4四半期会計期間 (2022年4月 1日から 2022年6月30日まで) |
第23期 (2021年7月 1日から 2022年6月30日まで) |
|
|---|---|---|
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 11,569 | 26,178 |
| 当該期間の権利行使にかかる交付株式数(株) | 1,156,900 | 2,617,800 |
| 当該期間の権利行使にかかる平均行使価額等(円) | 248.34 | 224.62 |
| 当該期間の権利行使にかかる資金調達額(百万円) | 287 | 588 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 26,178 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の交付株式数(株) | - | 2,617,800 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の平均行使価額等(円) | - | 224.62 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の資金調達額(百万円) | - | 588 |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)1 |
11,200 | 5,505,800 | 5,820 | 4,171,807 | 5,820 | 4,158,657 |
| 2018年7月1日~ 2019年6月30日 (注)1 |
1,328,240 | 6,834,040 | 342,585 | 4,514,392 | 342,585 | 4,501,242 |
| 2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1 |
202,400 | 7,036,440 | 74,652 | 4,589,044 | 74,652 | 4,575,894 |
| 2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)1 |
1,702,100 | 8,738,540 | 365,907 | 4,954,952 | 365,907 | 4,941,802 |
| 2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)1 |
2,799,000 | 11,537,540 | 331,374 | 5,286,327 | 331,374 | 5,273,176 |
(注)1. 新株予約権等の行使による増加です。
2. 2022年7月1日より2022年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,820,259株、資本金および資本準備金がそれぞれ438,401千円増加しています。
3. 2021年12月13日付取締役会決議に基づき、2019年10月31日に第三者割当により発行された第15回新株予約権の未行使分342,516株について、その全部を取得・消却しました。2021年9月2日公表資料「第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(リファイナンス)の発行に関するお知らせ」において、今回消却した第15回新株予約権の未行使分342,516株がすべて行使された場合の調達可能額を約234百万円と想定し、その資金使途を2023年7月から12月の運転資金(基礎研究費・販売費及び一般管理費)と公表していましたが、本消却に伴い、この資金使途および支出予定時期を変更(削除)しました。
(変更前)
| 回号 | 具体的な使途 | 金額 (百万円) |
支出予定時期 |
| (第3回転換社債型新株予約権付社債)*1 及び 第15回新株予約権 |
①CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用 | 223 | 2019年10月~2020年6月 及び 2020年11月~2021年7~8月 |
| ②運転資金 (基礎研究費用、販売費及び一般管理費) |
657 | 2020年7月~2021年5月頃 及び 2021年8月~2021年9月 及び 2023年7月~2023年12月 |
|
| ③CBP501の臨床第2相試験ステージ1費用 | 270 | 2021年4月~2023年3月 | |
| 差引手取概算額 | 1,150 |
*1.2021年9月29日発行の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債によるリファイナンスを実施しています。
(変更後)変更部分に下線を付しています。
| 回号 | 具体的な使途 | 金額 (百万円) |
支出予定時期 |
| (第3回転換社債型新株予約権付社債)*1 及び (第15回新株予約権)*2 |
①CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用 | 223 | 2019年10月~2020年6月 及び 2020年11月~2021年7~8月 |
| ②運転資金 (基礎研究費用、販売費及び一般管理費) |
423 | 2020年7月~2021年5月頃 及び 2021年8月~2021年9月 (以下削除) |
|
| ③CBP501の臨床第2相試験ステージ1費用 | 270 | 2021年4月~2023年3月 | |
| 差引手取概算額 | 916 |
*1.2021年9月29日発行の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債によるリファイナンスを実施しています。
*2.2021年12月13日開催の取締役会決議に基づき、未行使分342,516株全部を取得し消却しました。
| 2022年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府および地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 23 | 75 | 26 | 36 | 10,577 | 10,739 | - |
| 所有株式数 (単元) |
- | 566 | 7,810 | 2,053 | 8,264 | 201 | 96,438 | 115,332 | 4,340 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.49 | 6.77 | 1.78 | 7.17 | 0.17 | 83.61 | 100 | - |
(注)自己株式485株は、「個人その他」に4単元および「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しています。
| 2022年6月30日現在 | |||
| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) |
366,500 | 3.17 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシテイサウスタワー | 152,100 | 1.31 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 151,844 | 1.31 |
| JPLLC-CL JPY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
131,900 | 1.14 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 124,600 | 1.07 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 115,600 | 1.00 |
| 柴田達宏 | 福井県福井市 | 73,000 | 0.63 |
| 浦嶋信昭 | 岩手県滝沢市 | 72,600 | 0.62 |
| 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Ⅴ無限責任組合員インフレクション・ツー・インベストメント・インク | 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス17階 | 68,400 | 0.59 |
| 藤岡秀夫 | 大阪市天王寺区 | 64,700 | 0.56 |
| 計 | - | 1,321,244 | 11.45 |
| 2022年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 400 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,532,800 | 115,328 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,340 | - | - |
| 発行済株式総数 | 11,537,540 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 115,328 | - |
| 2022年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社キャンバス | 静岡県沼津市大手町 2丁目2番1号 |
400 | - | 400 | 0.00 |
| 計 | - | 400 | - | 400 | 0.00 |
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 当事業年度 | 当期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割にかかる移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 485 | - | 485 | - |
(注)当期間における保有自己株式には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
配当に関しては年1回の期末配当ならびに業績に応じて中間配当を行うことを基本方針としていますが、当社の現時点での事業ステージは、研究開発における先行投資の段階にあるため、当社は創業以来、株主に対する利益配当および剰余金配当を実施していません。
また、今後も当面は、資金を企業体質の強化および研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針ですが、株主への利益還元も、重要な経営課題と認識しており、今後の経営成績および財政状態を勘案し、配当についても検討していきます。
当社は、剰余金の配当につき、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関する体制の強化を経営の最重要課題の一つとしています。経営の意思決定において、その合理性、迅速性を追求する一方で、透明性、公正性を保つためコーポレート・ガバナンスの健全な体制を維持することを、基本方針としています。
② 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
(a) 会社機関の基本説明と当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、3名の監査等委員である取締役(いずれも社外取締役)を選任しています。当社では、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与するとともに、内部監査担当者との連携の下、社外取締役からなる監査等委員会による経営活動に対する監査・監督機能が有効に機能しており、当社は当該体制により経営の監視機能が充分果たされていると判断しています。
(b) 会社の機関・内部統制の関係を示す組織図

(c) 会社の機関・内部統制の内容
当社は内部統制システムを、下記経営組織・機関によって構成しています。また、当社は監査等委員会設置会社であり、同制度のもと、監査等委員である社外取締役を活用することにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。
(ⅰ) 取締役会
毎月1回定期的に開催される取締役会ならびに必要に応じて随時機動的に開催される臨時取締役会において、当社の経営にかかる重要事項に関し公正な意思決定を行っています。また、通常業務の執行に関しては、公正性を保ちつつ、業務フローにおける承認の迅速性を確保するため、社長以下簡潔な組織を構築しています。
取締役会は常勤取締役4名(代表取締役社長(議長) 河邊 拓己、加登住 眞、坂本 一良、日比野 敏之)および監査等委員である社外取締役3名(小宮山 靖行、白川 彰朗、古田 利雄)の合計7名で構成され、常勤取締役の業務執行の監視を行っています。
(ⅱ) 監査等委員会
監査等委員会を毎月1回、また必要に応じて随時開催しています。当社の監査等委員会の構成は監査等委員総数3名(社外取締役(委員長) 小宮山 靖行、社外取締役 白川 彰朗、社外取締役 古田 利雄)の全員が当社経営陣との間で利害関係を有する立場にない独立性の高い社外取締役です。
取締役会には監査等委員全員が常に出席して、取締役の職務執行および会社業務の監査を行っており、また、監査等委員は取締役会以外に重要な会議に出席し、決裁書類の閲覧等を随時行っているほか、全部署について計画的な業務監査を実施しています。さらに、必要に応じて適宜監査等委員間の協議を行い、監査等委員相互の意見交換を実施しています。
(ⅲ) 内部監査責任者
内部監査については経営企画室が担当し、経営企画室長が監査責任者となっています。
(ⅳ) コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は原則、毎月1回の定例会議を開催しています。「コンプライアンスの体制・仕組みづくり」を主な活動内容とし、状況に応じ、社長に対し助言を行います。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため、基本方針を次のように定め、各職務を執行しています。
・取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する。
・取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行にかかる情報を保存および管理する。
・損失の危険の管理に関する規程を定め運用する。
・取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人を置く、ならびに当該使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性を確保する。
・取締役(監査等委員を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制を整える、またその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する。
・内部統制システムを構築して財務報告の信頼性を確保する。
・反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、不当要求や働きかけに対しては毅然と対応してこれを排除する。
これらを実現するため、組織規程(業務分掌、職務権限)、稟議・申請規程等の諸規程を整備し、内部統制や責任体制を整備するとともに、内部監査により内部牽制の機能する組織的な業務運営体制を構築しています。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、会社の存続にかかる事案について、管理しなければならないリスクとし、危機管理規程を定めて、リスク管理を遂行する体制を整えています。万一当該事案が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、社長が対策本部長を務めて、対策本部設置後遅滞なく経営危機対応方針を審議するための臨時取締役会を招集し、決議された対応策を講じる体制となっています。
リスク管理に関連して、コンプライアンスに関する事項については、重要な契約、法的判断に関して、法律事務所と顧問契約を締結し、適時相談して助言・指導を受ける体制を整えています。また、従業員には、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務運営に当たるよう、研修や日常のミーティングで指導しています。
④ 責任限定契約の内容の概要
(a) 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項および当社定款第29条第2項に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定する額としています。
(b) 当社と会計監査人は、会社法第427条第1項および当社定款第36条第2項に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定する額としています。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役(監査等委員である取締役を含む。)が負担することになる法律上の損害賠償金、損害賠償請求対応等の費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、意図的に違法行為を行った取締役自身の損害等は填補されないなど、取締役による職務執行の適正性は損なわれない仕組みとなっています。なお、本保険の保険料は全額当社が負担しています。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めています。
⑦ 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 取締役および会計監査人の責任免除
当社は、取締役および会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)および会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
(b) 中間配当の決定
当社は、機動的な資本政策を行えるよう、会社法第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 |
河邊 拓己 | 1958年7月24日生 | 1983年 5月 医籍登録 1983年 6月 京都大学医学部附属病院内科勤務 1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得 1990年 4月 京都大学ウイルス研究所助手 1991年10月 ワシントン大学(米国セントルイス)博士研究員 1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手 2000年 4月 同助教授就任 2001年 3月 当社取締役就任 2003年 5月 当社代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 | 300 |
| 取締役 最高財務責任者 兼 経営企画室長 |
加登住 眞 | 1964年3月30日生 | 1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタル㈱取締役就任 2000年 9月 当社取締役就任 2005年 9月 当社取締役管理部長 2009年 5月 当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長 2020年10月 当社取締役最高財務責任者 兼 経営企画室長(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 管理部長 |
坂本 一良 | 1963年4月15日生 | 1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支店入行 2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント㈱取締役就任 2008年12月 当社入社 管理部企画担当 2010年 2月 当社経営企画室長 2010年 9月 当社取締役経営企画室長就任 2020年10月 当社取締役管理部長(現任) |
(注)3 | 10,000 |
| 取締役 最高執行責任者 兼 研究開発部長 |
日比野 敏之 | 1976年11月27日生 | 2001年 4月 中外製薬㈱入社 2008年 2月 三菱UFJ証券㈱(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2015年 9月 三井住友アセットマネジメント㈱(現:三井住友DSアセットマネジメント㈱)入社 2020年 7月 当社入社 研究開発部長 2020年10月 当社最高執行責任者 兼 研究開発部長 2021年 9月 当社取締役最高執行責任者 兼 研究開発部長就任(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 (監査等委員) |
小宮山 靖行 | 1959年5月2日生 | 1982年 4月 住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 2004年 2月 小宮山社会保険労務士事務所設立・代表就任 2016年 1月 社会保険労務士法人みくりや社中設立・代表就任(現任) 2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 | 7,500 |
| 取締役 (監査等委員) |
白川 彰朗 | 1955年11月27日生 | 1981年11月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1994年 6月 ジャフコ公開コンサルティング㈱大阪駐在所長就任 1998年 2月 ㈱インテリジェント・キャピタルゲイト代表取締役就任(現任) 2006年 3月 当社監査役就任 2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 | 7,500 |
| 取締役 (監査等委員) |
古田 利雄 | 1962年2月4日生 | 1991年 4月 弁護士名簿登録(東京弁護士会登録) 1993年 4月 古田利雄法律事務所(現・弁護士法人クレア法律事務所)設立・代表弁護士(現任) 2007年 9月 当社監査役就任 2016年 9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 | 38,800 |
| 計 | 64,100 |
(注)1. 取締役小宮山靖行、白川彰朗、古田利雄は、社外取締役です。
2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 小宮山靖行、委員 白川彰朗、委員 古田利雄。
3. 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
4. 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
5. 所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しています。
6. 河邊拓己、加登住眞、坂本一良および古田利雄の所有株式数は投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Vとの株式貸借取引に関する契約書に基づく貸株それぞれ58,000株、14,800株、3,000株および11,200株を控除して表記しています。これらの控除前の役員所有株式数の合計は151,100株です。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は監査等委員である社外取締役3名です。
監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた高い見識と経験を当社の監査体制に活かしています。小宮山靖行は、当社株式(7,500株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識を当社の監査体制に活かしています。白川彰朗氏は、当社株式(7,500株)および新株予約権(新株予約権の目的となる株式数5,000株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員(社外取締役)古田利雄は、弁護士としての高い見識と経験を当社の監査体制に活かしています。古田利雄は、当社株式(38,800株)および当社新株予約権(新株予約権の目的となる株式数5,000株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
(注) 上記所有株式数および新株予約権の目的となる株式数は当事業年度末日現在のものを記載しています。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
また、当社の監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
なお当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度における当社の監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員4名(提出日現在3名)により、取締役会への出席、監査計画に基づいた業務監査、会計監査を実施しています。
当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。なお当社では、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松﨑 恭子 | 12 | 12 |
| 白川 彰朗 | 12 | 12 |
| 古田 利雄 | 12 | 12 |
| 小宮山 靖行 | 12 | 12 |
・監査等委員(社外取締役)松﨑恭子は、主に監査等委員会委員長としての見地から、必要に応じ、取締役による日々の業務執行の態様などについて、発言を行っています。なお、松﨑監査等委員は当事業年度にかかる定時株主総会終結を持って退任いたしました。
・監査等委員(社外取締役)白川彰朗は、ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経験、広範な経理・財務関係、証券関係、法務関係の知識に基づき、主に経理・財務面の監査にかかる発言を行っています。
・監査等委員(社外取締役)古田利雄、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての発言を行っています。
・監査等委員(社外取締役)小宮山靖行は、社会保険労務士として多数の企業で顧問業務を行ってきた経験および知識に基づき、主に当社のコンプライアンスの実践についての発言を行っています。
当社の監査等委員会監査においては、取締役の職務執行が法令・定款に違反し社会的批判を受けるような事態を未然に防ぐとともに、法令遵守の意識を高めるよう努めることを方針としています。当事業年度は以下を重点項目とする監査を実施しました。
・継続企業の前提に関する経営判断
・アライアンス活動に関する経営判断
・資金調達に関する経営判断
・臨床試験に関する経営判断
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、期首に立案した監査計画に基づいて実施し、内部統制部門等の被監査部署との意見交換の後、社長に報告されています。
なお当社では、内部監査担当者、監査等委員ならびに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っており、特に内部監査担当者および監査等委員は常時緊密な連携を行い、内部統制部門等の意見も踏まえ、監査の継続的な改善に努めています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
2006年以降。
(c)業務を執行した公認会計士
森田 健司
石黒 宏和
(d) 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他6名です。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選定するに当たっては、監査等委員会が定めた会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制(監査計画・監査チーム編成等)、欠格事由の有無、監査報酬の見積額等を総合的に勘案して決定する方針としています。本方針に基づき、当社の会計監査が適正に行われると判断し、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選定しています。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。監査等委員会が定めた会計監査人の評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬、経営者および監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について会計監査人より報告を受け、また当社関係部門に事情聴取を行っています。その結果、会計監査人である有限責任監査法人トーマツは当評価基準を満たしていると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,500 | - | 16,000 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く。)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人員数、監査日程等を勘案したうえで決定しています。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画および監査手続の概要、報酬見積の算出根拠(監査業務の実施体制および実施日数)などが適切であるかどうかについて、過去の実績、および類似会社の会計監査人の報酬事例に照らして検証したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会です。監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、監査等委員会において協議により決定しています。
当社は、2021年3月開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別報酬等の決定方針を以下のとおり決議しています。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、金銭報酬と、非金銭報酬等とで構成する。
業績連動報酬等は、当面これを定めない。
(b) 金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(i) 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針(会社法施行規則第9条の5第1号)
取締役の金銭報酬のうち業績に連動しない金銭報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等(以下「役位等」と総称する。)に応じ、当社の業績および財務の推移も併せ総合的に勘案して、取締役会で協議決定する。
(ii) 非金銭報酬等がある場合には、その内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第3号)
当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役に対する非金銭報酬として、無償でストック・オプションを付与することがある。
取締役個別のストック・オプション付与数は、役位等および各取締役に対し過去に付与され行使期間の残存しているストック・オプションの内容を総合的に勘案して決定する。
(iii) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針(会社法施行規則第98条の5第4号)
非金銭報酬等(業績連動報酬等を定める場合は非金銭報酬等と業績連動報酬等の合計。)が取締役の報酬に占める割合は、50%を上限とする。
(iv) 報酬等を与える時期または条件の決定方針(会社法施行規則第98条の5第5号)
取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
非金銭報酬としてストック・オプションを付与する場合、付与の時期、総数および条件は、当社の業績および財務の推移等を総合的に勘案して取締役会で協議決定の上、株主総会の決議により付与する。
(v) 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項(会社法施行規則第98条の5第6号)
取締役会は、前各号の協議決定に基づく具体的内容の決定を代表取締役社長に委任することがある。
当該委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会から意見具申があった場合には、これを尊重する。
(vi) その他重要な事項(会社法施行規則第98条の5第8号)
取締役会および代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の内容を決定するにあたり、当社の企業理念「フェアであること」に特に留意する。
(c) 取締役の報酬等についての株主総会の決議
(i) 取締役(監査等委員を除く)報酬限度額は、2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名です。
(ii) 取締役(監査等委員)報酬限度額は、2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
(d) 当事業年度にかかる役員報酬等の額の決定過程
(i) 業務執行取締役:
2021年9月28日開催の株主総会後、同日に開催された取締役会において、個々の業務執行取締役の固定金銭報酬額につき審議・決定しました。
なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
(ii) 監査等委員である取締役:
2021年9月28日開催の株主総会後、同日に開催された監査等委員会において、個々の監査等委員である取締役の固定金銭報酬額につき監査等委員の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) |
||
| 固定報酬 | ストックオプション | 左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
48,458 | 48,458 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
- | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 16,200 | 16,200 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
|---|---|---|
| 22,827 | 2 | 使用人分としての給与です。 |
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年7月1日から2022年6月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けています。
3.連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加等の取組みを行っています。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) |
当事業年度 (2022年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,154,754 | 737,775 |
| 貯蔵品 | 1,217 | 1,069 |
| 前渡金 | 71,786 | - |
| 前払費用 | 11,771 | 12,537 |
| 未収消費税等 | 24,307 | 6,531 |
| その他 | 5 | 683 |
| 流動資産合計 | 1,263,843 | 758,597 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 31,766 | 32,111 |
| 投資その他の資産合計 | 31,766 | 32,111 |
| 固定資産合計 | 31,766 | 32,111 |
| 資産合計 | 1,295,610 | 790,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,564 | 138,832 |
| 未払費用 | 1,253 | 935 |
| 未払法人税等 | 18,716 | 30,708 |
| 預り金 | 2,108 | 2,199 |
| 流動負債合計 | 107,643 | 172,676 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 749,994 | 367,344 |
| 固定負債合計 | 749,994 | 367,344 |
| 負債合計 | 857,637 | 540,020 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) |
当事業年度 (2022年6月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,954,952 | 5,286,327 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,941,802 | 5,273,176 |
| 資本剰余金合計 | 4,941,802 | 5,273,176 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △9,543,813 | △10,399,391 |
| 利益剰余金合計 | △9,543,813 | △10,399,391 |
| 自己株式 | △297 | △297 |
| 株主資本合計 | 352,642 | 159,814 |
| 新株予約権 | 85,329 | 90,874 |
| 純資産合計 | 437,972 | 250,688 |
| 負債純資産合計 | 1,295,610 | 790,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
| 事業収益 | 108,945 | - |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | ※1 430,237 | ※1 607,782 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 226,379 | ※2 238,656 |
| 事業費用合計 | 656,616 | 846,438 |
| 営業損失(△) | △547,671 | △846,438 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 17 |
| 為替差益 | 3,319 | 665 |
| その他 | 6 | - |
| 営業外収益合計 | 3,365 | 683 |
| 営業外費用 | ||
| 社債利息 | 7,503 | 5,680 |
| 株式交付費 | 3,303 | 2,892 |
| 営業外費用合計 | 10,807 | 8,572 |
| 経常損失(△) | △555,112 | △854,327 |
| 特別利益 | ||
| 保険差益 | ※3 20,620 | - |
| 補助金収入 | ※4 4,708 | - |
| 特別利益合計 | 25,328 | - |
| 税引前当期純損失(△) | △529,784 | △854,327 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,250 | 1,250 |
| 法人税等合計 | 1,250 | 1,250 |
| 当期純損失(△) | △531,034 | △855,577 |
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 4,589,044 | 4,575,894 | 4,575,894 | △9,012,779 | △9,012,779 | △297 | 151,862 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 365,907 | 365,907 | 365,907 | 731,815 | |||
| 当期純損失(△) | △531,034 | △531,034 | △531,034 | ||||
| 自己株式の取得 | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 365,907 | 365,907 | 365,907 | △531,034 | △531,034 | - | 200,780 |
| 当期末残高 | 4,954,952 | 4,941,802 | 4,941,802 | △9,543,813 | △9,543,813 | △297 | 352,642 |
| 新株予約権 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 85,040 | 236,902 |
| 当期変動額 | ||
| 新株の発行 | 731,815 | |
| 当期純損失(△) | △531,034 | |
| 自己株式の取得 | - | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 289 | 289 |
| 当期変動額合計 | 289 | 201,070 |
| 当期末残高 | 85,329 | 437,972 |
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 4,954,952 | 4,941,802 | 4,941,802 | △9,543,813 | △9,543,813 | △297 | 352,642 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 331,374 | 331,374 | 331,374 | 662,749 | |||
| 当期純損失(△) | △855,577 | △855,577 | △855,577 | ||||
| 自己株式の取得 | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | 331,374 | 331,374 | 331,374 | △855,577 | △855,577 | - | △192,828 |
| 当期末残高 | 5,286,327 | 5,273,176 | 5,273,176 | △10,399,391 | △10,399,391 | △297 | 159,814 |
| 新株予約権 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 85,329 | 437,972 |
| 当期変動額 | ||
| 新株の発行 | 662,749 | |
| 当期純損失(△) | △855,577 | |
| 自己株式の取得 | - | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,544 | 5,544 |
| 当期変動額合計 | 5,544 | △187,283 |
| 当期末残高 | 90,874 | 250,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △529,784 | △854,327 |
| 受取利息 | △38 | △17 |
| 社債利息 | 7,503 | 5,680 |
| 為替差損益(△は益) | △2,191 | △19,901 |
| 保険差益 | △20,620 | - |
| 補助金収入 | △4,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,054 | - |
| その他 | △190,784 | 155,982 |
| 小計 | △684,569 | △712,584 |
| 利息の受取額 | 38 | 17 |
| 利息の支払額 | △7,499 | △5,997 |
| 補助金の受取額 | 4,708 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △688,572 | △719,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 749,994 |
| 株式の発行による収入 | 719,688 | 652,588 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,111 | 15,388 |
| 社債の買入消却による支出 | - | △1,132,644 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,800 | 282,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 19,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,419 | △416,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,334 | 1,154,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,154,754 | ※ 737,775 |
1. 棚卸資産の評価基準および評価方法
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物附属設備を除く。)については定額法。)
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 2~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
3. 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しています。
4. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税および地方消費税は、当事業年度の費用として処理しています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度にかかるものについては記載していません。
該当事項はありません。
※1.研究開発費の主要な費目および金額は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 委託研究費 | 138,959千円 | 428,139千円 |
| 給与手当 | 66,256 | 63,117 |
(注)前事業年度において「研究開発費」の主要な費目として記載していた「試薬品費」は当事業年度において「研究開発費」の100分の10以下となったため記載を省略しています。 ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度1.9%、当事業年度 該当なし、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度98.1%、当事業年度100.0%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
| 役員報酬 | 60,608千円 | 60,608千円 |
| 給与手当 | 29,660 | 30,287 |
| 公租公課 | 52,139 | 63,142 |
| 支払手数料 | 25,426 | 24,256 |
※3.前事業年度第2四半期会計期間において漏水復旧工事が完了したことに伴い、前事業年度において保険差益20,620千円を特別利益に計上しています。
※4.前事業年度第3四半期会計期間において「令和2年度医療機器産業基盤強化推進事業助成金」を受領したことに伴い、前事業年度において補助金収入4,708千円を特別利益に計上しています。
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 7,036,440 | 1,702,100 | - | 8,738,540 |
| 合計 | 7,036,440 | 1,702,100 | - | 8,738,540 |
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加1,702,100株は、新株予約権の行使による増加です。
2.自己株式に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 485 | - | - | 485 |
| 合計 | 485 | - | - | 485 |
3.新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 第13回新株予約権 | 普通株式 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100 |
| 第15回新株予約権(注)1 | 普通株式 | 356,200 | - | 20,400 | 335,800 | 2,575 | |
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)2 | 普通株式 | 837,982 | 21,117 | - | 859,099 | - | |
| 第16回新株予約権(注)3 | 普通株式 | - | 1,762,900 | 1,681,700 | 81,200 | 445 | |
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 82,208 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 85,329 |
(注)1. 第15回新株予約権の当事業年度における減少は、新株予約権の行使によるものです。
2. 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の当事業年度における増加は、第16回新株予約権の発行に伴う転換価額の調整によるものです。
3.第16回新株予約権の当事業年度における増加および減少は、それぞれ新株予約権の発行および行使によるものです。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 8,738,540 | 2,799,000 | - | 11,537,540 |
| 合計 | 8,738,540 | 2,799,000 | - | 11,537,540 |
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,799,000株は、新株予約権の行使による増加です。
2.自己株式に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 485 | - | - | 485 |
| 合計 | 485 | - | - | 485 |
3.新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 第13回新株予約権(注)1 | 普通株式 | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 第15回新株予約権(注)2 | 普通株式 | 335,800 | 6,716 | 342,516 | - | - | |
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)3 | 普通株式 | 859,099 | - | 859,099 | - | - | |
| 第16回新株予約権(注)4 | 普通株式 | 81,200 | - | 81,200 | - | - | |
| 第17回新株予約権(注)5 | 普通株式 | - | 5,555,400 | 2,617,800 | 2,937,600 | 8,665 | |
| 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)6 | 普通株式 | - | 2,380,932 | 1,020,400 | 1,360,532 | - | |
| ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 82,208 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 90,874 |
(注)1.第13回新株予約権の当事業年度における減少は、新株予約権の行使によるものです。
2. 第15回新株予約権の当事業年度における増加および減少は、それぞれ新株予約権1個当たりの割当株数の調整および自己新株予約権の取得消却によるものです。
3. 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の当事業年度における減少は、同社債の買入消却によるものです。
4.第16回新株予約権の当事業年度における減少は、新株予約権の行使によるものです。
5.第17回新株予約権の当事業年度における増加および減少は、それぞれ新株予約権の発行および行使によるものです。
6.第4回無担保転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の当事業年度における増加は同社債の発行および新株予約権1個当たりの割当株数の調整、減少は買入消却によるものです。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,154,754 | 千円 | 737,775 | 千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | - | - | ||
| 現金及び現金同等物 | 1,154,754 | 737,775 |
該当事項はありません。
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的かつ安全性の高い預金等に限定する方針です。
デリバティブ取引については行っていません。
(2) 金融商品の内容および当該金融商品にかかるリスク
未払金は、一部外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、短期的な支払期日のものです。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制
為替変動リスク
外貨建ての営業債務に関しては、資金計画の策定時期と実際の支払時期の間に生じる為替変動リスクをヘッジするため、為替相場および当社財務状況等を踏まえ、支払時期より前に外貨を調達することがあります。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。
前事業年度(2021年6月30日)
該当事項はありません。
(*1)現金であること、預金、未収消費税等、未払金、未払法人税等、預り金については短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しています。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
| 区分 | 前事業年度(千円) |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 749,994 |
当事業年度(2022年6月30日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| 転換社債型新株予約権付社債 | 367,344 | 990,561 | 623,217 |
| 負債計 | 367,344 | 990,561 | 623,217 |
(*)現金であること、預金、未収消費税等、未払金、未払法人税等、預り金については短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しています。
(注)1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,154,754 | - | - | - |
| 未収消費税等 | 24,307 | - | - | - |
当事業年度(2022年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 737,775 | - | - | - |
| 未収消費税等 | 6,531 | - | - | - |
(注)2.社債の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 749,994 | - |
当事業年度(2022年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 367,344 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定にかかるインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定にかかるインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定にかかるインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定にかかるインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定にかかるインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2022年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度(2022年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 990,561 | - | 990,561 |
| 負債計 | - | 990,561 | - | 990,561 |
(*)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定にかかるインプットの説明
当社の発行する転換社債型新株予約権付社債の時価は、株式転換権付きであることから、二項モデルに基づく評価技法を適用して算定しており、レベル2の時価に分類しています。評価モデルで使用している株価および金利等の基礎データは市場で容易に観察可能なものであるため、主観性が高いものではありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1. ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 研究開発費 | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | - | - |
2.権利不行使による失効にかかる利益計上額および科目名
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 特別利益の新株予約権戻入益 | - | - |
3. ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分および人数 | 取締役3名、監査役3名、従業員13名 | 従業員12名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 141,500株 | 普通株式 20,500株 |
| 付与日 | 2016年6月9日 | 2018年3月2日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問、従業員の何れもの地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の都合による場合はこの限りではない。 | 権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | - | - |
| 権利行使期間 | 2018年6月9日から2023年6月8日まで。 | 2020年3月3日から2028年2月13日まで。 |
(注)株式数に換算して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
当事業年度(2022年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
| 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 権利確定前 (株) | - | - |
| 前事業年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | 132,500 | 18,500 |
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 132,500 | 18,500 |
② 単価情報
| 第11回 新株予約権 |
第12回 新株予約権 |
|
|---|---|---|
| 権利行使価格 (円) | ※1 813 | ※2 758 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 547 | 526 |
(注)※1.2020年11月5日開催の取締役会決議に基づき第三者割当により第16回新株予約権を発行したことに伴い、行使価額は833円から813円へと調整されました。
※2.2020年11月5日開催の取締役会決議に基づき第三者割当により第16回新株予約権を発行したことに伴い、行使価額は777円から758円へと調整されました。
4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与したストック・オプションはありません。
5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年6月30日) |
当事業年度 (2022年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(注) | 1,199,712千円 | 1,228,448千円 | |
| その他 | 92,856 | 88,643 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,292,569 | 1,317,091 | |
| 税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額(注) | △1,199,712 | △1,228,448 | |
| 将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 | △92,856 | △88,643 | |
| 評価性引当額小計 | △1,292,569 | △1,317,091 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※) | 229,978 | 118,848 | 81,862 | 104,606 | 109,598 | 554,818 | 1,199,712 |
| 評価性引当額 | △229,978 | △118,848 | △81,862 | △104,606 | △109,598 | △554,818 | △1,199,712 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
当事業年度(2022年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※) | 118,848 | 81,862 | 104,606 | 109,598 | 122,538 | 690,993 | 1,228,448 |
| 評価性引当額 | △118,848 | △81,862 | △104,606 | △109,598 | △122,538 | △690,993 | △1,228,448 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年6月30日) |
当事業年度 (2022年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 29.9% | 29.9% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | 29.2 | △2.9 | |
| 繰越欠損金の消滅 | △58.9 | △26.9 | |
| その他 | △0.4 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.2 | △0.1 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
【関連情報】
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
外部顧客への売上高は、単一の製品・サービスによるものであるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
| 米国 | 合計 |
|---|---|
| 108,945 | 108,945 |
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の氏名または名称 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| Stemline Therapeutics, Inc. | 108,945 | 医薬品事業 |
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1. 製品およびサービスごとの情報
外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員および主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自2020年7月1日 至2021年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自2021年7月1日 至2022年6月30日)
| 種類 | 会社等の名称または氏名 | 所在地 | 資本金または出資金 (千円) |
事業の内容または職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 河邊拓己 | - | - | 当社代表取締役 | (被所有) 直接 0.0 |
- | 新株予約権の権利行使(注) | 18,850 | - | - |
(注)新株予約権の権利行使は、2018年2月15日開催の取締役会決議に基づき付与された第13回新株予約権のうち、当事業年度における新株予約権の権利行使について記載しています。なお、取引金額欄は当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しています。
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 40.35円 | 13.85円 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △70.01円 | △88.31円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。
2. 算定上の基礎は以下のとおりです。
(1) 1株当たり純資産額
| 項目 | 前事業年度 (2021年6月30日) |
当事業年度 (2022年6月30日) |
|---|---|---|
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 437,972 | 250,688 |
| 普通株式にかかる純資産額(千円) | 352,642 | 159,814 |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式にかかる事業年度末の純資産額との差額(千円) | 85,329 | 90,874 |
| (うち新株予約権(千円)) | (85,329) | (90,874) |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 8,738,540 | 11,537,540 |
| 普通株式の自己株式数(株) | 485 | 485 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 8,738,055 | 11,537,055 |
(2) 1株当たり当期純損失金額
| 項目 | 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) |
当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) |
|---|---|---|
| 当期純損失(△)(千円) | △531,034 | △855,577 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式にかかる当期純損失(△)(千円) | △531,034 | △855,577 |
| 期中平均株式数(株) | 7,584,173 | 9,687,478 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権6種類(潜在株式数1,533,815株)。 | 新株予約権4種類(潜在株式数4,449,132株)。 |
転換社債型新株予約権付社債の株式転換
2022年7月1日から2022年9月27日までの間に第4回転換社債型新株予約権付社債の一部が以下の通り権利行使され、株式に転換されました。
・行使新株予約権個数 12個
・転換価額の総額 183,672千円
・発行した株式の種類および数 普通株式 680,259株
この結果、固定負債が183,672千円減少するとともに資本金および資本準備金がそれぞれ91,836千円増加しました。
資金使途の変更
2022年8月16日開催の取締役会決議により、第17回新株予約権及び第4回転換社債型新株予約権付社債による調達資金(調達予定資金を含む。)ならびに第16回新株予約権による調達済み資金の使途および支出時期を以下の通り変更しています。
(1) サマリー
・第16回新株予約権による調達済資金745百万円のうち資金使途①として公表したCBP501臨床第2相試験ステージ1費用650百万円について、支出予定時期を「2021年4月〜2023年6月」に変更します。
・第17回新株予約権の発行及び行使による調達資金(調達予定資金を含む。)2,007百万円のうち383百万円を、当初公表の資金使途に含まれていなかった第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却のため支出しました。これに伴い、当初資金使途④として公表した「④CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」1,200百万円を817百万円に修正します。なお、この金額は第17回新株予約権の今後の行使状況により変更の可能性があります。
(2) 第16回新株予約権により調達済みの資金の使途変更
第16回新株予約権により調達した資金745百万円の使途はこれまで、
① CBP501臨床第2相試験ステージ1費用 650百万円(2021年4月〜2023年3月)
② 運転資金(販売費及び一般管理費・基礎研究費) 95百万円(2021年6月〜2021年7月及び2021年9月)
と公表しています。
このうち①の臨床試験費用に関し、おもに臨床試験最終報告書の受領や費用の最終精算に関する手続等のために支出見込時期の若干の変更が予想されることから、支出予定時期を2021年4月〜2023年6月に変更します。臨床試験自体の進行が遅れるものではありません。なお、①の総額650百万円のうち175百万円については2021年4月〜2022年6月に支出済みであり、2022年7月〜2023年6月の支出予定金額は475百万円です。
(3) 第17回新株予約権の発行および行使による調達資金(調達予定資金を含む。)の使途変更
当社は2022年1月7日、潜在的な株式数増加(希薄化)に対する株式市場からの懸念を払拭・軽減する目的で、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部の買入消却(383百万円)を実施しました。
この買入消却のために新たな資金調達は実施せず当該時点の手許現金を原資としましたが、その源泉のひとつである第17回新株予約権による調達資金が使用されたものとし、当初資金使途④として公表し た「④CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」1,200百万円を817百万円に修正します。この修正による調達資金の変更には、CBP501臨床第3相試験パート1または臨床第2相試験ステージ2の内容の一部削減などの調整によって対応できる見込みです。
なお、今回の資金使途変更においては、その前提として第17回新株予約権の平均行使価額を当初行使価額360円と置いていますが、第17回新株予約権は現在行使進行中であり、行使価額が日々変動するため調達見込み金額も今後変動します。この変動については、今後も今回と同様に「④CBP501臨床第3 相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」を増額または減額修正し、これに伴い内容の調整を実施することによって対応します。平均行使価額が当初行使価額を上回った場合には、この調整の内容は小さくなり、または、調整を要しない場合もあり得ます。
また、これまで「CBP501臨床第3相試験パート1実施の場合」と「臨床第2相試験ステージ2実施の場合」の支出予定時期を分けて表示していましたが、今回これらを統合し「2022年9月〜2024年3月」としました。
資金使途及び支出見込み時期(下線部は今回の変更点) (金額:百万円)
| 調達 手段 |
調達 金額 |
資金使途 | 公表済み | 実績 | 今後の予定 | |||
| 支出時期 | 金額 | 支出期間 | 金額 | 支出時期 | 金額 | |||
| 第16回新 株 予約権 | 745 | ①CBP501臨床第2相ステージ1費用 | 2021年4月~ 2023年3月 |
650 | 2021年4月~ 2022年6月 |
175 | 2022年7月~ 2023年6月 |
475 |
| ②運転資金(1) | 2021年6月~ 2021年7月 |
85 | 同左 | 85 | - | - | ||
| ③運転資金(2) | 2021年9月 | 10 | 同左 | 10 | - | - | ||
| 第17回新 株 予約権 | 2,007 | ②臨床第3相試験準備費用 | 2022年4月~ 2022年12月 |
160 | 未支出 | - | 2022年9月~ 2022年12月 |
160 |
| ③運転資金 | 2021年12月~ 2023年6月 |
647 | 2021年12月~ 2022年6月 |
205 | 2022年7月~ 2023年6月 |
442 | ||
| ④CBP501臨床第3相パート1費用 または 臨床第2相ステージ2費用 |
2022年10月~ 2024年3月 |
1,200 | 未支出 | - | 2022年9月~ 2024年3月 |
817 | ||
| 2022年6月~ 2023年3月 |
未支出 | - | ||||||
| <公表した以外の支出>第4回転換社債一部買入 消却 |
- | - | 2022年1月 | 383 | - | - |
該当事項はありません。
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保転換社債型 新株予約権付社債(注2) |
2019年10月31日 | 749,994 (-) |
- ( ) |
1.0 | なし | 2024年10月31日 |
| 第4回無担保転換社債型 新株予約権付社債(注3) |
2021年9月29日 | - | 367,344 | 1.0 | なし | 2026年9月29日 |
| 合計 | - | 749,994 (-) |
367,344 (-) |
- | - | - |
(注)1.( )内書きは、1年以内の償還予定額です。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。
| 銘柄 | 転換請求期間 | 転換価格 (円) |
発行株式 | 資本組入額 (円/株) |
| 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2019年10月31日~2024年10月31日 | 873 | 普通株式 | 437 |
①.本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②.本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集しかつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。
| 銘柄 | 第15回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 発行すべき株式 | 普通株式 | |
| 新株予約権の発行価額(円) | 767 | |
| 株式の当初発行価格(円) | 895 | |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円) | 162,644 | |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年10月31日 至 2024年10月31日 |
3.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。
| 銘柄 | 転換請求期間 | 転換価格 (円) |
発行株式 | 資本組入額 (円/株) |
| 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2021年9月30日~2026年9月29日 | 270 | 普通株式 | 135 |
①.本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②.本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集しかつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。
| 銘柄 | 第17回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 発行すべき株式 | 普通株式 | |
| 新株予約権の発行価額(円) | 295 | |
| 株式の当初発行価格(円) | 360 | |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円) | 588,033 | |
| 新株予約権の付与割合(%) | 102 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年9月30日 至 2023年9月29日 |
4.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。
| 1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 367,344 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
流動資産
(a) 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 預金 | |
| 普通預金 | 633,456 |
| 外貨普通預金 | 104,319 |
| 合計 | 737,775 |
(b) 貯蔵品
| 品名 | 金額(千円) |
|---|---|
| 研究用貯蔵品 | 1,069 |
| 合計 | 1,069 |
流動負債
(a) 未払金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 臨床試験費用 | 124,492 |
| その他 | 14,339 |
| 合計 | 138,832 |
① 当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 事業収益(千円) | - | - | - | - |
| 税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円) | △198,591 | △359,349 | △583,034 | △854,327 |
| 四半期(当期)純損失金額(△)(千円) | △198,904 | △359,974 | △583,972 | △855,577 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円) | △22.48 | △39.98 | △62.92 | △88.31 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △22.48 | △17.58 | △22.75 | △24.88 |
② 決算日後の状況
該当事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託にかかる手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告掲載URL: http://www.canbas.co.jp/ir |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めています。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
当社は、親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1) 有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
事業年度(第22期) (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
2021年9月28日東海財務局長に提出
(2) 内部統制報告書およびその添付書類
2021年9月28日東海財務局長に提出
(3) 有価証券報告書の訂正報告書およびその添付書類ならびに確認書
2021年10月4日東海財務局長に提出
事業年度(第22期) (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)の有価証券報告書にかかる訂正報告書およびその添付書類ならびに確認書です。
(4) 四半期報告書および確認書
(第23期第1四半期) (自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
2021年11月11日東海財務局長に提出
(第23期第2四半期) (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
2022年2月10日関東財務局長に提出
(第23期第3四半期) (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
2022年5月16日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2021年9月28日東海財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書です。
(6) 有価証券届出書(新株予約権証券および新株予約権付社債)およびその添付書類
2021年9月2日東海財務局長に提出
(7) 有価証券届出書の訂正届出書
2021年9月28日東海財務局長に提出
2021年9月2日提出の有価証券届出書にかかる訂正届出書です。
有価証券報告書(通常方式)_20220926163813
該当事項はありません。
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