Annual Report • Dec 19, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書(2022年12月19日付けの訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月19日 |
| 【事業年度】 | 第15期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
| 【会社名】 | ブライトパス・バイオ株式会社 (注)2017年7月1日付で、株式会社グリーンペプタイドからブライトパス・バイオ株式会社へ商号変更いたしました。 |
| 【英訳名】 | BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 永井 健一 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目25番22号 (2019年6月19日から本店所在地 福岡県久留米市百年公園1番1号が上記に移転しております。) |
| 【電話番号】 | 044-440-3939 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 竹下 陽一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目2番地4 |
| 【電話番号】 | 03-5840-7697(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 竹下 陽一 |
| 【縦覧に供する場所】 | ブライトパス・バイオ株式会社東京支店 (東京都千代田区麹町二丁目2番地4) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E31851 45940 ブライトパス・バイオ株式会社 BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2017-04-01 2018-03-31 FY 2018-03-31 2016-04-01 2017-03-31 2017-03-31 2 true S100D9WP true false E31851-000 2022-12-19 E31851-000 2013-04-01 2014-03-31 E31851-000 2014-04-01 2015-03-31 E31851-000 2015-04-01 2016-03-31 E31851-000 2016-04-01 2017-03-31 E31851-000 2017-04-01 2018-03-31 E31851-000 2014-03-31 E31851-000 2015-03-31 E31851-000 2016-03-31 E31851-000 2017-03-31 E31851-000 2018-03-31 E31851-000 2013-04-01 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31851-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (千円) | ― | ― | ― | 529,612 | 354,410 |
| 経常損失(△) | (千円) | ― | ― | ― | △1,116,556 | △1,573,292 |
| 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) |
(千円) | ― | ― | ― | △1,113,661 | △1,577,142 |
| 包括利益 | (千円) | ― | ― | ― | △1,122,000 | △1,578,417 |
| 純資産額 | (千円) | ― | ― | ― | 5,201,149 | 6,950,570 |
| 総資産額 | (千円) | ― | ― | ― | 5,408,300 | 7,235,902 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | ― | ― | ― | 139.17 | 164.78 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | ― | ― | ― | △32.74 | △41.25 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | ― | ― | ― | 95.8 | 95.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | ― | ― | △1,067,512 | △1,591,336 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | ― | ― | △96,564 | △111,556 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | ― | ― | 3,559,188 | 3,281,082 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | ― | ― | ― | 4,950,570 | 6,528,759 |
| 従業員数 | (名) | ― | ― | ― | 37 | 42 |
| 〔ほか、平均臨時 雇用者数〕 |
〔―〕 | 〔―〕 | 〔―〕 | 〔4〕 | 〔4〕 |
(注) 1.第14期より連結財務諸表を作成しているため、第13期以前については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.従業員数は就業人員であり、従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員数(派遣社員を含む)の期中平均雇用人員であります。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
5.自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 933,388 | 821,625 | 822,556 | 529,612 | 354,410 |
| 経常利益又は 経常損失(△) |
(千円) | 19,144 | △413,501 | △992,977 | △1,089,724 | △1,569,648 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) |
(千円) | 17,485 | △412,435 | △994,464 | △1,113,661 | △1,577,142 |
| 持分法を適用した 場合の投資利益 |
(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 16,415 | 642,585 | 1,988,085 | 3,774,413 | 5,419,931 |
| 発行済株式総数 | ||||||
| 普通株式 | (株) | 97,015 | 210,649 | 31,807,700 | 37,218,400 | 41,835,400 |
| A種優先株式 | (株) | 22,428 | 42,428 | ― | ― | ― |
| 純資産額 | (千円) | 189,323 | 1,024,127 | 2,720,663 | 5,199,874 | 6,950,570 |
| 総資産額 | (千円) | 396,510 | 1,227,465 | 2,877,251 | 5,404,266 | 7,237,434 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 4.53 | 30.74 | 85.53 | 139.17 | 164.78 |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (1株当たり中間配当額) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | |
| 1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額(△) |
(円) | 1.46 | △20.60 | △35.28 | △32.74 | △41.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 46.5 | 83.4 | 94.6 | 95.8 | 95.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.0 | ― | ― | ― | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 37,487 | △447,197 | △908,711 | ― | ― |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △3,688 | △66,854 | △32,125 | ― | ― |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | 1,247,716 | 2,672,558 | ― | ― |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | 90,073 | 823,737 | 2,555,458 | ― | ― |
| 従業員数〔ほか、平均臨時 雇用者数〕 |
(名) | 16 〔1〕 |
19 〔4〕 |
21 〔5〕 |
37 〔4〕 |
42 〔4〕 |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、また第14期より連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
3.当社は、A種優先株式(42,428株)について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受け、平成27年7月14日付で普通株式(42,428株)を発行し、当該A種優先株式を自己株式として取得しました。当該自己株式は同日付で消却しております。その後、平成27年7月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額は、第11期の期首に当該株式分割にかかる一連の手続きが行われたと仮定して算定しております。
4.第13期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため、記載しておりません。第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
5.第12期以降の自己資本利益率については、当期純損失のため記載しておりません。
6.第11期及び第12期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため、第13期、第14期及び第15期の株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であり、従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員数(派遣社員を含む)の期中平均雇用人員であります。
8.第14期より連結財務諸表を作成しているため、第14期以降の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 ### 2 【沿革】
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)は、がん治療における手術・放射線療法・化学療法に次ぐ「第4の治療法」として、アンメット・メディカル・ニーズ(未だに有効な治療方法がない医療ニーズ)を満たす新規がん治療薬となりうる「がん免疫治療薬」の開発を行っております。当社グループの事業は、学校法人久留米大学(以下「久留米大学」)医学部の伊東恭悟教授(現 久留米大学がんワクチンセンター長)らが平成4年から先駆的に実施したがんペプチドワクチンの基礎研究及び臨床研究の成果を、平成15年の設立とともに承継したところから出発しました。
承継したがんペプチドワクチン・シードは、ITK-1として、去勢抵抗性前立腺がん患者を対象とする第Ⅰ相臨床試験が平成18年1月に開始されました。ITK-1の第Ⅰ相臨床試験及びその継続投与試験は平成21年7月に完了し、多額な開発資金を必要とする後期の臨床試験へ進むにあたって、平成23年11月に富士フイルム株式会社への独占的ライセンス契約を締結しました。平成25年6月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に治験届が出されて前立腺がんを対象とするプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験が始まり、当社はライセンスアウト後も富士フイルム株式会社から治験実施を委託され治験を進めておりましたが、平成30年5月に開鍵(キーオープン)を行った結果、主要評価項目を達成することができませんでした。
平成27年10月に米国FDA(米国食品医薬品局)に治験申請(IND)を行い、米国で開発を進めるがんペプチドワクチンGRN-1201は、ITK-1とは異なり免疫チェックポイント阻害剤と併用する複合的がん免疫療法です。メラノーマ(悪性黒色腫)を対象に単剤で第Ⅰ相臨床試験を実施中で、平成29年1月に非小細胞肺がんを対象に免疫チェックポイント阻害剤と併用する第Ⅱ相臨床試験を開始いたしました。
平成28年8月には、本格的な自社創製シーズの開発と、他研究機関との共同研究の拠点として、川崎市殿町地区のライフイノベーションセンター内に川崎創薬研究所を設置し、免疫調整因子を標的とする抗体医薬の分野に研究領域を拡大しており、さらに、平成28年10月以降は、細胞医薬の分野にも研究領域を拡げて、パイプラインの拡充・新薬の開発を進めております。
平成29年7月には、がん免疫治療薬分野における最先端のサイエンスを追及し研究領域を拡大・推進していく意思として、会社名を「ブライトパス・バイオ株式会社」に変更いたしました。
| 年 月 | 変遷の内容 |
| 平成15年5月 | 福岡県久留米市旭町67番地に当社設立(資本金10,000千円) |
| 平成18年1月 | ITK-1の去勢抵抗性前立腺がんに対する第Ⅰ相臨床試験を開始 |
| 平成20年11月 | 本社を福岡県久留米市百年公園1番1号に移転 |
| 平成21年6月 | 東京支社を東京都文京区本郷に設置 |
| 平成21年7月 | ITK-1の膠芽腫及び去勢抵抗性前立腺がんに対する第Ⅰ相臨床試験継続投与試験が完了 |
| 平成23年11月 | 富士フイルム株式会社とITK-1に関する独占的ライセンス契約を締結 |
| 平成25年6月 | ITK-1の去勢抵抗性前立腺がん患者に対する第Ⅲ相臨床試験を開始 |
| 平成26年10月 | 東京支社を東京都千代田区麹町に移転 |
| 平成27年6月 | ITK-1の去勢抵抗性前立腺がん患者に対する第Ⅲ相臨床試験の中間解析の結果、最終解析における主要評価項目達成の見込みが一定以上あることが示され、効果安全性評価委員会が計画通りの試験継続を推奨 |
| 平成27年10月 | GRN-1201のメラノーマ(悪性黒色腫)患者に対する第Ⅰ相臨床試験を開始 |
| 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 | |
| 平成28年8月 | 神奈川県川崎市殿町地区に川崎創薬研究所を開所 |
| 平成29年1月 | GRN-1201の免疫チェックポイント阻害剤との併用による非小細胞肺がんに対する米国での第Ⅱ相臨床試験を開始 |
| 平成29年7月 | 会社名をブライトパス・バイオ株式会社(BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd.)に変更 |
| 平成30年5月 | ITK-1の去勢抵抗性前立腺がん患者に対する第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)を実施 |
当社グループは、新規の「がん免疫治療薬」の開発を行い、現在臨床試験段階にあるパイプラインを有する創薬ベンチャーです。事業モデル、技術の特徴などについては以下のとおりであります。
当社グループの基本的な事業モデルは、がん免疫治療薬候補品を自社創製するか、もしくは外部から開発初期の段階で導入し開発を進め、後期臨床試験からは国内外の製薬会社に開発製造販売権をライセンスし開発を委ね、そのライセンス先製薬会社からライセンス収入を得るものです。
医薬品開発は一般的に10年以上かかりますが、この事業モデルでは、各国の当局の製造販売承認を得て上市される前の開発段階から、ライセンス先製薬企業から開発進捗に応じたライセンス関連収入(ライセンス契約締結時の一時金、その後開発進捗に応じて設定したいくつかのマイルストンを達成する毎に得られる開発マイルストン収入、上市後は製品売上高の一定割合となる販売ロイヤリティ収入等)を得ることができます。製薬会社へライセンス後も開発協力金を得て開発を継続することもあります。
当社グループでは、がん免疫療治療薬を開発領域とし、がんペプチド※1ワクチン、T細胞※2療法をはじめとする細胞医薬品、免疫調整因子抗体など多様なモダリティ(医薬品形態)のパイプラインについて、原則として探索研究から早期臨床試験までを手掛け、後期臨床試験からは国内外の製薬会社へ導出し、契約一時金から始まるライセンス収入を得ていきます。このような開発プロジェクトを段階的に複数並行で進めることにより、投資早期回収と黒字転換後の継続的な収入実現を図ります。
がん免疫療法は、がん免疫機構に関わる免疫細胞やペプチド・タンパク質分子を利用して、すべての人が備えもつ免疫活性を亢進することによって、がん細胞の死滅、再発・転移予防、進行抑制効果を発揮します。腫瘍を切除する外科的手術や、放射線でがん細胞を殺傷する放射線療法、低分子化合物による化学療法(いわゆる抗がん剤)とは作用機序が異なるため、これらの既存の治療法で効果が得られないがん患者を対象にすることが可能になり、手術・放射線療法・化学療法に次ぐ「第4の治療法」となることが期待されています。
近年免疫チェックポイント阻害剤※3に代表されるがん免疫療法は、がん治療に革新をもたらし、標準療法を大きく変えつつあります。一方で、今ある免疫チェックポイント阻害剤単剤で治療効果が出せる領域にも限りがあることもわかってきており、CAR-T※4(キメラ抗原受容体遺伝子導入T細胞)といった新しいコンセプトのがん免疫治療薬や、他の新しいがん免疫治療薬を組み合わせる複合的がん免疫療法に、更なる治療効果の期待が寄せられています。
免疫サイクル(免疫機構ががん細胞を殺傷する仕組み)と
各プロセスで働きかける当社のがん免疫治療薬パイプライン
当社グループにおける現在のパイプラインは、以下の通りです。
・ HLA*A24※5拘束性ペプチドワクチンITK-1(前立腺がん※6)
・ HLA*A2拘束性ペプチドワクチンGRN-1201(メラノーマ/非小細胞肺がん)
・ ネオアンチゲン※7(遺伝子変異抗原)ペプチドワクチンGRN-1301(非小細胞肺がん)
・ iPS細胞由来の再生T細胞療法(EBウイルス※8由来リンパ腫)及び再生NKT※9細胞療法(導入オプション)(頭頸部がん)
ITK-1 (前立腺がん)
・ 患者の免疫応答に最適ながんペプチドワクチンを選択投与
・ 富士フイルム株式会社へライセンスアウト
・ 国内で進行性の去勢抵抗性前立腺がん※10を対象とする第Ⅲ相臨床試験は、平成30年5月の開鍵(キーオープン)の結果、主要評価項目を達成できず
がんペプチドワクチンITK-1は、富士フイルム株式会社へ導出済みで、平成25年6月より日本国内において進行性の去勢抵抗性前立腺がんを対象とするプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験が実施されておりましたが、平成30年5月の開鍵(キーオープン)の結果、主要評価項目を達成することが出来ませんでした。今後のITK-1の方針については、導出先の富士フイルム株式会社が検討していく方針です。
GRN-1201 (メラノーマ/非小細胞肺がん)
・ グローバル向けがんペプチドワクチン
・ 米国でメラノーマ(悪性黒色腫)を対象とする第Ⅰ相臨床試験、及び非小細胞がんを対象とした免疫チェックポイント阻害剤との併用による第Ⅱ相臨床試験を実施中
「複合的がん免疫療法」を創薬コンセプトとするGRN-1201は、欧米人が多く有するA2型のHLA(HLA*A02)に結合するペプチドで構成される、米国や欧州を始めグローバルに展開できるがんペプチドワクチンです。ワクチンに用いられている抗原ペプチドは、がん患者から得られた腫瘍組織からcDNA(腫瘍細胞に発現するタンパク質情報を持つメッセンジャーRNA(mRNA)※11)から逆転写酵素※12を用いて合成された相補的DNAライブラリを作製し、そのcDNAライブラリの中からCTL※13の細胞株(がん患者から樹立された実際にがん細胞を攻撃することができるCTLの細胞株)が認識する抗原タンパク質を同定し、さらにCTLにより認識される9-10個のアミノ酸からなるペプチド分子を同定することによって見つけられました。実際のがん患者のCTLからより高いがん細胞殺傷力を引き出すペプチド抗原が厳選され、さらに久留米大学における臨床研究で実際にがん患者に投与され、高い免疫原性と安全性を示唆するデータが得られているものです。
これらの生体由来のがん抗原※14タンパク質から見出されたペプチドは、そのアミノ酸配列のまま化学合成されたペプチド製剤となります。人の体内に存在するものと同じ物質であるため、従来の抗がん剤(化学療法剤)に比べて安全性が高く、患者のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)※15を維持しながら、生存期間を延長させることが可能になると期待されています。また、これらのペプチドは化学合成で製造されることから、動物由来、血液由来のウイルス等の混入はありません。
CTLはHLAと抗原ペプチドとの結合を介して、ペプチドを攻撃対象の目印として記憶しますが、このHLAにも個人差、人種差があります。日本人に最も多いHLA-A24は日本人全体の60%、欧米ではHLA-A2が全体の50%を占めます。GRN-1201はHLA-A2に結合するペプチドで構成されているため、欧米においての展開を想定しています。
GRN-1201は、第1適応をメラノーマ(悪性黒色腫)として、米国FDA(米国食品医薬品局)へ平成27年10月に治験申請(IND)を行い、現在米国での第Ⅰ相臨床試験を実施中です。また、平成29年1月から、同じく米国で非小細胞肺がんを対象に、複合的がん免疫治療法としての展開を見据えて免疫チェックポイント阻害剤との併用による第Ⅱ相臨床試験を実施しています。
免疫チェックポイント阻害剤は、がん治療の歴史に大きな変革をもたらし、様々ながん種で治療効果を示しましたが、単剤ではその奏効率は20-30%と言われております。現在治療効果の得られない症例を効くように変える方法も含めた、治療効果を改善する複合的がん免疫療法が期待されており、単純に既存の化学療法、分子標的薬、放射線療法などの標準治療との併用に加えて、抗腫瘍T細胞応答に関与する免疫ネットワークの重要な調節ポイントを複数制御する方法が検討されております。当社はT細胞の抗腫瘍効果を加速させるがんペプチドワクチンの開発に長年の経験を有しており、免疫抑制状態を解除することを作用機序とする免疫チェックポイント阻害剤との相乗効果を狙った創薬コンセプトのもと、グローバルに注目を集める複合的がん免疫療法の一つとして臨床開発を進めております。
■GRN-1201と免疫チェックポイント阻害剤の併用メカニズム
・ネオアンチゲン(遺伝子変異抗原)ペプチドワクチン
GRN-1301は、平成28年12月に、非小細胞肺がんを適応症とするネオアンチゲンペプチドワクチンを開発するべく、地方独立行政法人 神奈川県立病院機構が有する特許「上皮成長因子受容体(EGFR)のT790M点突然変異に由来する抗原ペプチド」の譲渡を受けました(EGFRは、細胞の増殖や成長を制御する上皮成長因子 (Epidermal Growth Factor) と結合し、シグナル伝達を行う受容体(Receptor))。肺がんは、米国では年間約22万人、日本では年間約13万人が新たに罹患すると報告されていますが、その内一部の患者は、治療の過程で既存の治療薬であるEGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)に対し耐性を生じている状態でした。しかし、これらの患者の約6割にEGFR-T790M点突然変異(EGFRの790番目のアミノ酸がスレオニンからメチオニンへ遺伝子変異すること)という遺伝子変異が生じていることが分かっており、当社グループは、このEGFR-TKI耐性遺伝子変異を抗原とするペプチドワクチンの開発を行っています。
iPS-T (EBウイルス※28由来リンパ腫)
・iPS細胞再生T細胞療法
・再生医療のがん免疫療法分野における世界初の臨床応用
平成28年12月に、株式会社アドバンスト・イミュノセラピーを子会社化し、中内啓光東京大学医科学研究所教授兼スタンフォード大学教授らの創製技術を用いたiPS細胞由来再生T細胞療法の研究開発を開始しました。同社は、iPS技術を用いてがん細胞を攻撃するT細胞を再生させる(若返らせる)ことにより、がん免疫療法においてこれまで課題とされてきたT細胞の疲弊と、様々な過程で起こりうる副作用を回避する独自の技術を保有しております。当初はコンセプトを示しやすいウイルス性血液がんの一種であるEBウイルス由来リンパ腫を適応症としております。
iPS-NKT (頭頸部がん)
・iPS細胞由来再生NKT細胞療法
・多面的な抗腫瘍効果を有する免疫細胞(自然免疫の活性/獲得免疫の誘導/免疫抑制環境の改善)
・理化学研究所との導入オプション付共同研究
NKT細胞由来iPS細胞から再分化誘導したNKT細胞を用いた新規他家がん免疫療法です。がん細胞を直接殺傷する能力をもつと同時に他の免疫細胞を活性化させるアジュバント作用をもつが、体内には微量にしか存在しない免疫細胞であるNKT細胞を、iPS細胞の高い増殖性を活かしてがん免疫療法へ応用することを試みるものです。
当社は、平成30年3月に、国立研究開発法人理化学研究所統合生命医科学研究センターが進める細胞医薬の技術開発と臨床応用に向けたプロジェクトに参画しました。本プロジェクトは、理化学研究所が中心となって日本医療研究開発機構(AMED)再生医療実現拠点ネットワークプログラム疾患・組織別実用化研究拠点(拠点B)に採択された「NKT細胞再生によるがん免疫治療技術開発拠点」プロジェクト及び理研創薬・医療技術基盤プログラムのプロジェクトとして進められているもので、頭頸部がんを対象とする医師主導治験が平成31年度中をめどに開始される計画です。理化学研究所からiPS-NKT細胞療法の独占的開発製造販売ライセンスのオプション権を取得し、世界でも初となるiPS-NKT細胞療法の臨床応用実現にむけ、本医師主導治験を全面的に後押しいたします。
■iPS-NKTの特徴
その他
各研究機関(国立研究開発法人 国立がん研究センター、国立大学法人 東京大学、地方独立行政法人 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター及び国立大学法人 三重大学)等との共同研究でネオアンチゲンをターゲットとする完全個別化ワクチン※16の創製を目指してまいります。
本プロジェクトは、患者ごとに異なるネオアンチゲンを、一人ひとりに合わせてがん免疫療法として用いる完全個別対応型がん治療薬の創製を目指しております。個々の患者の免疫応答、がん細胞、がん組織の環境などの特性を解析したうえで、個々の患者に最適ながん免疫療法を提供する Personalized Medicine(個別化医療)の試みが始まっておりますが、本プロジェクトによって、できるだけ一つで多くの人に使える汎用品としての医薬から、個人差に対応する完全個別化を追求する次世代の医薬を目指してまいります。
▲免疫チェックポイント阻害剤は、これまで遺伝子変異の多いがん種で良い臨床成績を得ており、これは、ネオアンチゲンががん免疫療法において有効なターゲットとなっている可能性を示唆している
a. 許認可、免許及び登録、行政指導等
医薬品販売業許可(福岡県)を平成25年5月27日付で得ています。
医薬品開発は、各国の医薬品の開発及び当局への申請等に関する法律;
日本では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:薬機法、平成26年11月25日施行、「薬事法」から改称)、米国では「連邦食品・医薬品・化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)及びその関連する法令」、上記の他、日本及び米国を含め各国における当局の省令やガイダンス、ならびに安全性に関する非臨床試験の実施基準(GLP;Good Laboratory Practice)、臨床試験の実施基準(GCP;Good Clinical Practice)、製造管理及び品質管理規則(GMP;Good Manufacturing Practice)の下で進めております。
b. 知的財産権の状況
知財は、個別のペプチドの物質特許※17を押さえ、その上で複数ペプチド投与を前提とするためその組み合わせの臨床上の有用性を、実際の臨床試験のデータを実施例として特許化する2層構造が骨格となります。
ITK-1を構成するペプチド物質及び関連特許は、独占的に富士フイルム株式会社に使用許諾されています。
GRN-1201については、物質特許を含め当社グループが特許を有しております。
その他の特許につきましては、地方独立行政法人 神奈川県立病院機構より、GRN-1301に係る上皮成長因子受容体(EGFR)の T790M 点突然変異に由来する抗原ペプチド及び当該ペプチドを含むがんを処置するための薬剤に関する特許の譲渡を受けております。また、国立大学法人 東京大学より、iPS-Tに係る抗原特異的T細胞の製造方法及び、多能性幹細胞を用いた免疫機能再建法に関する特許の実施許諾を得ております。
<主要な特許の状況>
| 発明の名称 | 特許登録番号 | 出願国 (登録国) |
権利者 |
| 上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)由来ペプチド | 4579836 | 日本 | 当社 |
| 7655751 | 米国 | ||
| 2554195 | カナダ | ||
| 腫瘍抗原 | 7465452 | 米国 | 当社 |
| 1207199 | 欧州(注) | ||
| 2381348 | カナダ | ||
| 4051602 | 日本 | ||
| 4097178 | 日本 | ||
| 4035845 | 日本 | ||
| 4624377 | 日本 | ||
| CD4陽性T細胞に認識されるペプチド | 4443202 | 日本 | 当社 |
| 副甲状腺ホルモン関連タンパク質のHLA-A24または-A2結合ペプチド | 4579581 | 日本 | 当社 |
| 新規な腫瘍抗原タンパク質SART-3及びその腫瘍抗原ペプチド | 4436977 | 日本 | 当社 |
| 4904384 | 日本 | ||
| 7541428 | 米国 | ||
| 7968676 | 米国 | ||
| 8097697 | 米国 | ||
| 8563684 | 米国 | ||
| 1116791 | 欧州(注) | ||
| 2340888 | カナダ | ||
| 99812596.2 | 中国 | ||
| 660367 | 韓国 | ||
| がんペプチドワクチン | (出願中) | 米国 | 当社 |
| カナダ | |||
| 2591799 | 欧州(注) | ||
| 5706895 | 日本 | ||
| 5980303 | 日本 |
(注)欧州については、ドイツ、スペイン、フランス、英国、イタリアが含まれております。
[用語解説]
※1(ペプチド)
アミノ酸が複数個つながったもの。タンパク質の断片。
※2(T細胞)
白血球のうち、リンパ球と称される細胞の一種で、骨髄で産生され胸腺でリンパ球へと分化される免疫細胞のこと。胸腺(Thymus)の頭文字をとってT細胞と呼ばれます。生体内に侵入した異物から人体を守る免疫応答システムの司令塔の働きを有し、マクロファージや細胞傷害性T細胞(CTL)などの免疫実働細胞に指示・命令を出します。
※3(免疫チェックポイント阻害剤)
がん細胞がもつ、免疫の働きにブレーキをかけて免疫細胞の攻撃から逃れる仕組みを阻止するため、免疫チェックポイントと呼ばれる分子を阻害してブレーキを解除する抗体医薬品を指します。
※4(CAR-T)
Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy:キメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞療法
ある特定のがんに対する、キメラ抗原受容体の遺伝子を患者のT細胞という免疫細胞に導入し、その遺伝子導入されたT細胞を体外で増やして患者に戻すという治療法。ヒト白血球抗原(HLA)の型に依存せず、多くの患者に適用することができるといった特徴がある。
※5(HLA)
HLA(Human Leukocyte Antigen=ヒト白血球抗原)は、体のほとんど全ての細胞表面で発現がみられる、免疫機構において重要なタンパク質で、細菌やウイルスなどの病原体の排除やがん細胞の拒絶、臓器移植の際の拒絶反応などに関与しており「主要組織適合遺伝子複合体」とも呼ばれています。
HLAはがん細胞でも細胞表面上に発現しており、がんワクチンの作用機序においては、がん細胞内でがん抗原タンパクが分解されて生成されたペプチドと結合して細胞表面に移動し、CTLにがん細胞として認識させるように機能します。
HLAは自己と非自己(他)を区別する「自他認識のマーカー」であり、非常に多様な「他(た)」を自己と区別するために、非常に多様な型があります。ペプチドはHLAの特定の型に結合し、型が合わない場合は結合しません。
※6(前立腺がん)
前立腺がんとは、前立腺(外腺)に発生する病気、がんの一つです。前立腺は男性の臓器で、膀胱の下で尿道をとり囲むようにしてあります。前立腺がんは50歳代から急速に増え始め、発生の平均年齢が70歳といわれるくらい高齢の男性にみられるがんです。前立腺がんは加齢による男性ホルモンのバランスの崩れや、前立腺の慢性的炎症、食生活や生活習慣などの要因が加わって発生すると言われています。前立腺がんは高齢者で発症することから、高齢化が進む日本を含む先進国で罹患率が増加しており、平成23年の罹患者数(年間の新規診断数)は7万8,728人であり、男性では胃がんに次いで2番目に多いがんです。前立腺がんによる死亡数も年々増加し、平成25年における死亡数は1万1,560人であり、この20年間で約3倍に増加しています(出所:独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター)。
※7(ネオアンチゲン:Neoantigen)
がん細胞に独自の遺伝子異常が起きた際に生じる、遺伝子変異(アミノ酸変異)を含む抗原を指します。個々の患者のがん細胞に生じた独自の遺伝子変異によって発現されるようになったがん特異的な抗原で、正常な細胞には存在しません。免疫系から「非自己」として認識されるネオアンチゲンを標的とすることで、がん細胞を殺傷する免疫を効率よく誘導できるようになることが期待されています。
※8(EBウイルス)
エプスタイン・バール・ウイルス。EBウイルスはヘルペスウイルスに属し、ほとんどの人が感染しており、その一部がヒトに腫瘍を発生させることで知られます。1964 年にEpsteinとBarrによって発見されたヒトの腫瘍から見つかった最初のウイルスです。
※9(NKT細胞)
NKT細胞は、がん細胞を直接殺傷する能力をもつと同時に、他の免疫細胞を活性化させるアジュバント作用をもつ免疫細胞のこと。活性化すると、多様なサイトカインといわれる物質を産生し、自然免疫系に属するNK細胞の活性化と樹状細胞の成熟化を促す。成熟した樹状細胞は、更に獲得免疫系に属するキラーT細胞を増殖・活性化させることで、相乗的に抗腫瘍効果が高まる。また、自然免疫系を同時に活性化させることで、T細胞では殺傷できないMHC陰性のがん細胞に対しても殺傷能を持つ特徴がある。
※10(去勢抵抗性前立腺がん)
ホルモン療法及び去勢を行っても効かなくなった状態の前立腺がん。前立腺がんの増殖や進行には男性ホルモンであるアンドロゲンとその受容体であり、転写因子として機能するアンドロゲン受容体が重要な役割を果たすことがわかっています。初めは男性ホルモンを抑える内分泌療法(ホルモン療法)が奏功するものの、暫くして再燃を繰り返した末に奏功しなくなり、「去勢抵抗性」状態になります。
※11(RNA)
リボ核酸(ribonucleic acid)の略称。DNAも核酸であるが、DNAは核の中で様々な情報を蓄積・保存をする役割があるのに対し、RNAはその情報の一時的な処理を行うという役割があります。
生体内の働き・構造から、翻訳の鋳型となる伝令RNA(メッセンジャーRNA, mRNA)、リボソームの主要構成成分であり細胞内RNAの最多成分であるリボソームRNA(rRNA)などに分類されます。
この中でメッセンジャーRNAは、DNAからタンパク質を合成するための塩基配列情報を持ったRNAで、mRNAと表記されます。タンパク質の合成は、DNAからタンパク質を合成するために必要な塩基配列情報をコピーしたmRNAが合成され、このmRNAの塩基配列情報に従ってタンパク質が合成されます。
※12(逆転写酵素)
RNA依存性DNAポリメラーゼ (RNA-dependent DNA polymerase) のこと。逆転写反応を触媒する酵素。この酵素は一本鎖RNAを鋳型としてDNAを合成(逆転写)するもので、レトロウイルスの増殖に必須の因子として発見されました。逆転写酵素は相補的DNA(cDNA)の合成に利用され(逆転写反応)、遺伝子工学や分子生物学的実験には必須のツールとなっています。
※13(細胞傷害性T細胞‐CTL)
CTLはCytotoxic T Lymphocyteの略語で、リンパ球のうちのT細胞の一種。細胞表面のT細胞受容体を通じて、樹状細胞等の抗原提示細胞から提示された異物を特異的に認識し、同じくその異物を表面上に提示しているウイルス感染細胞やがん細胞を認識し、細胞傷害物質のサイトカインであるパーフォリンやグランザイムなどを放出することで殺傷することができます。以前はキラーT細胞とも呼ばれていました。
※14(がん抗原)
細胞傷害性T細胞等の免疫細胞が、正常細胞とがん細胞を見分けるための目印になるタンパク質。
※15(QOL=Quality of Life)
医療現場で、病気を治療することだけでなく、患者の生活機能ができるだけ保たれ、人間らしい生活を続けられること。「生活の質」、人間らしい充実した生活、暮らしのレベル。医療分野においては、がん等の長期療養を要する疾患、ならびに消耗の激しい疾患や進行性の疾患において、患者の体へのダメージの大きい治療を継続することによって、患者が自らの理想とする生き方、もしくは社会的にみて「人間らしい生活」と考える生活が実現できない状況を「QOL (生活の質)が低下する」と呼びます。
※16(完全個別化ワクチン)
個々の患者のがん細胞にあるネオアンチゲンを探索し、これに対するオーダーメイドのがんワクチン。海外で臨床試験が行われている。
※17(物質特許)
新規に生成された医薬品の成分など、一定の機能や効果を持った物質そのものに対して付与される特許権。その特許化された物質については、特許権者又は実施許諾者以外の実施(使用、生産、譲渡等)が制限されることにより、特許権者又は実施許諾者の実施が保護されることになります。 ### 4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (又は被所有) 割合(%) |
関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| 株式会社アドバンスト・ イミュノセラピー |
東京都千代田区 | 15,000 | iPS細胞由来T細胞療法に関する開発研究 | 66.67 | 役員の兼任 1名 |
平成30年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 医薬品開発事業 | 42 | (2) |
| 合計 | 42 | (2) |
(注) 1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.臨時従業員には、嘱託契約の従業員及び業務委託を含み、派遣社員を除いております。
平成30年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 42 | (2) | 44.1 | 3.3 | 8,653 |
| 事業部門の名称 | 従業員数(名) | |
| 医薬開発部 | 11 | |
| 創薬研究部 | 15 | |
| 細胞医薬部 | 4 | |
| 製造品証部 | 6 | |
| 非臨床分析部 | 1 | (1) |
| 監査部 | 0 | (1) |
| 全社(共通) | 5 | |
| 合計 | 42 | (2) |
(注) 1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.臨時従業員には、嘱託契約の従業員及び業務委託を含み、派遣社員を除いております。
3.当社は単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
4.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
5.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
6.前連結会計年度末に比べ従業員数が5名増加しております。主な理由は、研究開発における組織体制の強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
当社グループには、労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。
0102010_honbun_0285200103412.htm
文中の将来に関する事項は、本書提出日時点において当社が判断したものであります。
(1) 経営の基本方針
当社グループは、「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します。」を経営理念として、安全性が高く、QOL(Quality of Life - 生活の質)の高いがん治療薬の研究開発の推進及び医薬品(薬剤)の上市の実現を目指します。
がんの克服を願うすべての人にとって「希望の光」となるがん治療薬の創製を目指すために、がん免疫療法を「サイエンスの光」で照らし、自らが前人未踏の領域を突破するための研究開発を推進する光となる意思を込めて、2017年7月1日から会社名を「ブライトパス・バイオ株式会社」に変更いたしまた。
当社グループは、安定経営の基盤作り及びステークホルダーへの価値創出の最大化に尽力することを基礎として、当社の技術・ノウハウを活用・発展させて、がんに苦しむ患者様のQOL(Quality of Life - 生活の質)の向上及び国内外のがん免疫療法(Immuno-Oncology)の領域及び市場の拡大に寄与するとともに、世界のがん治療の発展に貢献してまいります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、創薬ベンチャーであり、研究開発活動という投資期間が長く、その研究開発活動の成果としてライセンスアウトによる契約一時金やマイルストン収入、販売ロイヤリティなどを獲得するビジネスモデルであります。
中長期的視点からの経営の安定化、企業価値の向上を目指して、また著しい技術革新がなされ、大きな期待を受けているがん免疫治療薬分野における大きな事業機会を逃さないために、既存のパイプラインの推進のみならず、新規パイプラインを積極的に導入していく方針であります。
従いまして、売上高や親会社株主に帰属する当期純損失の推移やROE、ROAといった経営指標を目的とすることはせずに、研究開発活動の効率化、パイプラインの充実を財務状況を勘案しながら、早期のライセンスアウト及び黒字化の実現に向けて、事業を進めてまいります。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
当社設立以来、推進しておりましたリード開発品ITK-1は、平成30年5月の開鍵(キーオープン)の結果、主要評価項目を達成できませんでしたが、今後も研究開発領域をがん免疫療法分野から変更することはありません。引き続き、がん免疫療法分野における、市場及びサイエンス双方におけるフロンティア企業であることは不変であります。
当社は、今後、がん免疫療法のより広い領域(創薬モダリティー)で研究開発を推進してまります。がん免疫療法の中心的な概念である免疫応答は、近年その学術的な各イベントを多段階の免疫サイクルとして語られることが多くなりました。当社はその免疫サイクルの中において一箇所に留まるのではなく、各ステップを横断的にカバーするパイプライン構成を目指すことで、一つひとつのパイプラインから得た独自のノウハウが、優秀な人材の獲得や共同研究ネットワークの拡大など、複合的にシナジーを生み出す事業体系を目指してまいります。
また、免疫チェックポイント抗体の登場は、免疫サイクルの一部へのアプローチを改善したものといえますが、今後はその他のどのポイントに位置づけられる薬剤同士を組み合わせるのが良いのかという「複合化」、そしていかに患者個々人に合う治療法が提供できるかという「個別化」がキーワードになってくると考えられますし、これらをターゲットにしたライセンス活動も活発になっております。当社も現状及び今後の動向を踏まえ、「複合化」についてはGRN-1201にて、「個別化」についてはネオアンチゲンにて実現してまいりますし、その他にも細胞医薬分野、次々世代の抗体医薬等ライセンスアウトに繋がる研究開発領域を順次拡大してまいります。
下記に各パイプラインの戦略概要を説明いたします。
(ITK-1)
ITK-1の今後の方針につきましては、ライセンス先である富士フイルム株式会社が検討してまいります。
(複合的がん免疫療法の実現を目指すGRN-1201)
米国で開発中のGRN-1201は、免疫チェックポイント阻害剤の次のテーマとなるペプチドワクチンと免疫チェックポイント阻害剤との併用による複合的がん免疫治療法を目指しており、現在非小細胞肺がんを対象として、免疫チェックポイント阻害剤(ペンブロリズマブ)との併用にて、第Ⅱ相臨床試験を実施しております。
ITK-1がペプチドワクチン単剤であるのに対し、GRN-1201の場合は免疫チェックポイント阻害剤が承認されている肺がんを対象とし、ペプチドワクチンによって活性化された細胞傷害性T細胞が、がん組織に浸潤した際に抑制シグナルを受けるのを、併用する免疫チェックポイント阻害剤が防ぐため、T細胞は抑制を解除されがん細胞を殺傷できると考えられ、よって単剤よりも高い治療効果が期待されます。
平成31年度中に当該第Ⅱ相臨床試験において有効性を示すデータを取得することを目指し、その臨床データをもって製薬会社とのライセンスアウト交渉を開始し、契約一時金から始まるライセンス収入を得ていくことを想定しております。
(完全個別化ワクチンの開発を進めるネオアンチゲン)
免疫チェックポイント阻害剤、CAR-T療法に続く、がん免疫療法の"The Next Big Thing"として、ネオアンチゲンを標的とした完全個別化ワクチンの開発を進めてまいります。免疫チェックポイント阻害剤の効果予測において、遺伝子変異の多いがん種で良い臨床成績が得られており、その遺伝子変異を有しているネオアンチゲンががん免疫において有効ながん抗原となっている可能性を示唆しております。現在、日本国内で完全個別化ワクチン療法をリードしている国立大学法人東京大学及び地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター、国立研究開発法人国立がん研究センター及び国立大学法人三重大学とそれぞれ共同研究契約を締結しており、ネオアンチゲンの同定手法及び最適な医薬品のモダリティを開発してまいります。
(iPSを応用した細胞医薬)
iPS-T(iPS細胞由来再生T細胞療法)は国立大学法人東京大学と、iPS-NKT(iPS細胞由来再生NKT細胞療法)は国立研究開発法人理化学研究所と共同研究を進めております。iPS-NKTについては、独占的開発製造販売ライセンスのオプション権を取得しております。平成31年度中に計画されている医師主導治験を全面的に後押しし、世界でも初となるiPS-NKT細胞療法の臨床応用を実現してまいります。
(次々世代の抗体の創製)
PD-1/PDL-1やCTLA-4の次々世代の免疫調整因子を標的とする抗体医薬を創製中であり、当期中にパイプラインをリスト化し、来期以降において、製薬会社とのライセンスアウト交渉を開始してまいりたいと考えております。
がん免疫療法分野においては、ライセンスアウト活動が非常に活発になされております。来期以降において、GRN-1201等において、ライセンスアウト交渉を開始してまいりたいと考えております。そして、前述の免疫サイクルへの統合的アプローチの推進と、時代の流れを読んだ今以上のスピードによる事業展開を行ってまいります。
(4) 会社の対処すべき課題
当社グループは設立以来、創薬ベンチャーとして、がん免疫治療法分野において新規作用メカニズムのパイプラインの創製、研究開発を行ってきました。しかし、当社設立以来、推進してまいりましたリード開発品ITK-1において、平成30年5月の開鍵(キーオープン)の結果、主要評価項目を達成できませんでした。今後のITK-1の方針については、導出先の富士フイルム株式会社が検討してまいりますが、主要評価項目を達成できなかった原因を解析するとともに、これまでのITK-1における第Ⅰ相臨床試験から第Ⅲ相臨床試験完遂までの経験・ノウハウを現行及び今後のパイプラインに活かしてまいります。
財務的には、現在の保有資金にて当面の研究開発及び事業運営にかかる経費等は確保している状況にあります。しかしながら、研究開発の推進・拡大の中で、長期に亘って資金を維持できる状況にはありません。そのため、来期以降において、GRN-1201等においてライセンスアウトによる収益の確保に尽力してまいります。
今後もライセンスアウトの動向及び財務状況を鑑みながら研究開発を積極的に推進又は新規投資・導入を行い、企業価値の向上を図っていくために、研究開発活動の質及びその研究開発活動を支える企業活動の基盤としての経営の質を向上させる必要があると認識しております。当社グループが対処すべき事項として認識している事項は、以下のとおりであります
① パイプラインの拡大・充実
がん免疫治療薬分野は、今後Precision(治療効果予測性)とPersonalized(患者ごとの個別性)というテーマとともに研究開発が進んでいくものと考えております。また、免疫チェックポイント阻害剤の登場以降、免疫チェックポイント阻害剤と併用薬との組み合わせにより更なる効果が期待されていることから、併用療法が世界中で研究されています。これらの観点から、当社グループは既存の研究開発テーマに加えて、完全個別化がん免疫療法や、免疫チェックポイント阻害剤に組み合わせる併用薬・抗体なども探索テーマとして掲げて研究開発を推進してまいります。
当社グループは、久留米本社、東京支社及び川崎創薬研究所に研究開発の施設を有しております。
当社グループの研究開発は、がん免疫療法における開発領域を対象として、探索的研究から第Ⅲ相臨床試験まで広い範囲に亘り、また臨床効果を裏付けるためのバイオマーカーの樹立及び臨床検体の実測定等の周辺にも及んでいます。そのため、開発工程や分野毎に、高度な専門性を有し、社内・社外とのコミュニケーションを通じ個々の能力を高められる研究員の育成、及びそのような専門性を有する研究員をまとめてプロジェクトを推進させるプロジェクト・リーダーの育成を図る必要があります。また、プロジェクトの進捗の加速及び各研究員の経験値を向上させるために研究用機器を含めたさらなる研究開発環境の充実を図っていく必要があります。
また、開発技術力については、OJTによる教育研修及び大学や研究機関・企業を通じて常に最先端の技術を積極的に集積・共有して研究開発における技術力・遂行能力の向上を図っていき、ハイレベルな研究開発体制を構築してまいります。
当社グループの属するがん免疫治療薬分野は、昨今のがんに対する効果のある新薬の登場などによる非常に大きな期待の中で、日本及び海外で研究開発が盛んになされており、市場も急激に拡大しております。
当社グループもその機会を逃すことなく、新規パイプラインの導入及び推進を加速させていく必要があります。そのために新規技術・ノウハウを日本及び海外の大学や企業等から積極的に導入すべく、国内外の人的・情報ネットワークをより一層強化・推進していくことが課題であると考えております。
他の創薬ベンチャーと同様に当社グループも新規性のある医薬品の開発を行っておりますので、個々の社員には非常に高度な専門性が要求されます。そのため、適切な人材の確保が重要な課題となります。十分な技術・知識のみならずベンチャーマインドを有し、成長意欲のある人材を全部門において採用し、OJTによる人材育成により、今後拡大・加速していくことが予想される事業・研究開発スピードに対応してまいりたいと考えております。
当社グループにとって前述のアライアンス・ネットワーク体制の構築は重要な課題であり、また株主を含めたステークホルダーとの良好な関係も重要な課題であります。社外関係者との良好な関係の構築のためには、社会的信用を維持・向上させていく必要があると認識しております。特に、当社グループの取引先は主に上場企業、医療機関、公的な研究機関でありますので、協業体制を構築し、取引関係を維持していくには、当社グループも社会的信用を維持していく必要があります。また、世間に広く製品を提供していく創薬企業としての社会的責任を果たしていく必要があると認識しております。
そのため、当社グループは小規模ではありますが、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、内部管理体制および管理部門の強化を推進してまいります。また、内部監査の充実及び監査役との連携強化などの施策により業務執行の適法性・妥当性を監視する機能を強化し、財務報告に係るリスクを最小化して、経営の健全化に努めてまいります。
当社グループは創薬ベンチャーであり、実際の製品化までの研究開発活動において年単位での時間を要します。製品化までの研究開発活動において設備投資、人材の採用・育成、また、企業価値向上のための新規パイプラインの創製(最新の技術の探索、導入及び共同研究など)に多額の資金が必要となります。これらの資金を外部から調達する必要があり、中長期的な視点から、財務基盤の強化のためにも、様々な資金調達の可能性を検討してまいります。
⑤ IR活動の推進
当社グループは、株主・投資家等のステークホルダーからの意見を収集し、経営のさらなる改善に努め、また、企業情報及び研究開発の状況等を正確、適時及び適切に発信し、信頼と正当な評価を得ていくことを目指します。
### 2 【事業等のリスク】
当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、当社グループとして必ずしも重要なリスクと考えていない事項及び具体化する可能性が必ずしも高くないと想定される事項についても、投資判断の上で又は当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、リスクの発生をすべて回避できる保証はありません。また、以下の記載内容は当社グループのリスクすべてを網羅するものではありませんのでご留意ください。
なお、本項記載の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内包しているため、実際の結果とは異なる可能性があります。
当社グループは、研究の初期段階の探索的研究から第Ⅲ相臨床試験に至るまで、幅広い段階の医薬品開発の経験を有しておりますが、研究の初期段階から医薬品の製造販売の段階に至るまでには、数多くの課題・項目をクリアし、規制当局からの承認及び認可の取得を要し、薬事規制等の法的な規制にも対応していく必要があります。そのため、長期間におよぶ研究開発体制を維持するために多額の資金を必要とします。また、新規の医薬品候補物質の市場は、国内外を問わないことから、資金力の豊富な国際的な製薬企業や国内においても多くの企業・研究開発機関と競合しております。
当社グループの事業は、医薬品候補物質の有効性及び安全性を評価するための初期段階の研究開発(探索的研究、非臨床試験、初期臨床試験等)を自社で行い、その後、製薬企業に対して当社グループが有する医薬品候補物質の開発製造販売に係る知的財産権の使用実施許諾(ライセンス・アウト)を行い、当該製薬企業からライセンス収入を得るものです。
ライセンス収入の形態は、ライセンス契約締結時に発生する契約一時金、開発進捗に伴って発生するマイルストン収入(臨床試験の開始や終了時、又は製造販売承認申請時等の予め定めた開発の節目(マイルストン)毎に支払われる収入)、上市後においてライセンス・アウト先である製薬会社が行う医薬品販売に対するロイヤリティ収入等があります。この他に、ライセンス・アウト後に当社グループがライセンス・アウト先製薬企業から委託を受けて共同で開発を継続する場合に、当該ライセンス・アウト先製薬企業から開発協力金として研究開発費を受領することもあります。
ライセンス契約の締結は、製薬企業から、それまでの研究開発で得られた医薬品候補物質の有効性及び安全性に関して、並びに予想される対象患者数や薬価、特許存続期間等の事業性に関して一定の評価をされる必要があります。従って、製薬企業から評価されうる研究開発成果が得られない可能性、研究成果が得られたとしても、研究開発の遅延により想定通りのタイミングで評価されない可能性、想定通りの評価が得られず、契約一時金をはじめ上記の各種収入を当社グループの想定する規模の金額で契約できない可能性、当社グループが想定するタイミングでライセンス契約を締結できない可能性、又はライセンス契約に至らない可能性があります。
またライセンス・アウト後も、次の開発段階に進むために必要な臨床試験成績が得られない可能性、開発途中で競合新薬の上市、治療法そのものの変化のほか、特許係争の発生等で事業性が大きく毀損されたとライセンス・アウト先製薬企業が判断する場合は、開発スケジュールが遅延する可能性や、ライセンス契約解消に至る可能性があります。
さらに、上市に至った場合においても、薬価が当初の想定を大きく下回ることや、市場環境等の状況が当初の想定より悪化する可能性があります。
上記の場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
また、マイルストン収入及びロイヤリティ収入の発生については、ライセンス・アウト先製薬企業等の研究開発の進捗及び医薬品発売・販売の状況等に依存するものであり、事業収益として計上されるには長期間を要する可能性があり、またマイルストンに至らない場合、これらの事業収益が計上されない可能性もあります。さらに、契約一時金収入、マイルストン収入は継続的な収入ではなく、一定の条件の達成等を前提として一時的に発生する収入ですので、その収入の計上時期により、年度決算・四半期決算の売上高・利益等が非連続的に偏重する可能性、年度決算比較・四半期決算比較の売上高・利益等において大幅な変動・乖離が生じる可能性があります。また上記の収入の計上時期が想定から遅れた場合、決算短信で公表する業績予想が大幅に変更される可能性があります。
当社グループが開発している医薬品候補物質が上市に至るまで、有効性及び安全性の評価に関する数多くの探索及び検証並びに規制当局からの承認が必要とされ、それぞれに対応しなければ、研究開発が進捗しません。
研究開発の各段階において、次の段階へ進むか否かの判断は、ライセンス・アウト前であれば当社グループが、ライセンス・アウト後であればライセンス・アウト先製薬企業が行いますが、有効性及び安全性に良い評価が得られなかった場合、外部環境の変更等で事業性の喪失が懸念された場合などには、次の研究開発段階への進行が遅れる可能性、研究開発自体を終了・中止せざるを得ない状況になる可能性があります。
当社グループは、医薬品開発の不確実性を低減するために、開発ターゲットの疾患領域に精通する医師(キー・オピニオン・リーダー)、非臨床試験・臨床試験・CMC(Chemistry, Manufacturing and Control:原薬及び製剤の開発)・薬事それぞれに精通する外部専門家(コンサルタント)、並びに規制当局との事前相談を通じた情報収集に基づき試験を設計及び実施しています。
しかしながら、予めすべての要因を想定することは極めて困難であり、研究開発中であれば研究開発の大幅な遅れや中止の可能性、製造販売承認申請後であれば国内外の規制当局から追加の臨床試験を求められ、または承認が得られないなどの事態が発生する可能性があります。研究開発が遅れた場合や追加試験が必要となる場合には、計画外の追加資金が必要となり、追加資金確保のために新たな資金調達が必要となる可能性がありますし、その資金調達の実現自体にも不確実性があります。またライセンス契約の存続期間は、特許権の存続・有効期間が終了するまでの期間とされているため、ライセンス契約中にマイルストンが達成できず、当初想定した投資回収額を回収できないリスクがあります。
研究開発を終了・中止せざるを得ない状況になった場合又は研究開発を終えて製造販売に関する承認申請を規制当局に行っても、規制当局から承認されなかった場合には、当初想定していた投資回収額を回収できないリスクがあります。これらの事象が発生した場合、当社グループのような規模においては影響が非常に大きく、当社グループの事業、業績や財務状況等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが携わる研究開発領域は、研究開発を実施する国ごとに薬事に係る法律、薬価等が関係する医療保険制度及びその他の関係法規・法令による規制が存在します。
非臨床試験においては、医薬品の安全性試験の実施に関する基準であるGLP(Good Laboratory Practice)、原薬等の治験薬の製造においては、医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準であるGMP(Good Manufacturing Practice)に準ずる治験薬GMP、そして臨床試験においては、医薬品の臨床試験の実施に関する基準であるGCP(Good Clinical Practice)を確実に実施していることが研究開発上必須条件となっており、製造販売の段階においては、販売を行う各国で定められている薬事関連法規・法令に従った承認・認可・許可を得る必要があります。
当社グループの事業計画・研究開発計画は、現行の薬事関連法規・法令や規制当局の承認・認可の基準を前提に作成しておりますが、これらの法律・法令及び基準は技術の発展・市場の動向などにより適宜改定されます。
創薬事業は、年単位の長期間にわたる事業であり、その間にこれらの法律・法令・基準等が大きく改定される可能性、これら法令等が変更される可能性があります。これにより既存の研究開発の体制(組織的な体制、製造方法、開発手法、臨床試験の進め方、追加試験を行う必要性の発生など)の変更が必要となる場合、その体制の変更に速やかに対処できず研究開発が遅延・中止となるリスク、人員確保や設備投資に計画外の追加資金が必要となり、追加資金確保のために新たな資金調達が必要となるリスクがあり、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが携わる研究開発領域は、急激な市場規模の拡大が見込まれており、欧米を中心にベンチャー企業を含む多くの企業が参入する可能性があります。
競合他社の有する医薬品候補物質の研究開発が当社グループの有する医薬品候補物質と同じ疾患領域で先行した場合、当社グループの事業の優位性は低下する可能性があります。競合他社による新薬の登場により当社グループの臨床試験において被験者の登録が停滞し臨床試験が遅延する可能性、目標被験者数に届かず臨床試験が中止となる可能性があります。また、この場合、当社グループの事業において想定以上の資金が必要となる可能性があり、当社グループの事業戦略や経営成績等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、競合する新薬の開発が先行し、又は競合新薬が上市されたことにより、事業性が大きく毀損されたとライセンス・アウト先製薬企業が判断する場合は、開発スケジュールが遅延する可能性や、ライセンス契約解消に至る可能性があります。上市に至った場合においても、他社が同様の効果や、より安全性のある製品を販売した場合、薬価が付かず、想定したロイヤリティが得られない等により、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが携わる研究開発領域は、技術の革新及び進歩が著しく早いバイオ・テクノロジー分野に属しております。そのため、当社グループは、大学、公的研究機関及びコンサルタントなどとの連携を通じ、最先端の研究成果・情報を速やかに導入できる体制を構築していく必要があります。
しかしながら、急激な研究の進歩などにより医薬品の研究開発において有効と思われる研究成果等への対応が困難となった場合、当社グループの事業展開に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、必要な研究成果を常に追求するためには多額の費用と時間を要することから、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 医療費の抑制策について
日本政府は、今後の人口の高齢化及びそれに伴うさらなる医療費の増加を抑制するため、薬価の引き下げ、ジェネリック医薬品の使用推進などの施策を行っております。また、日本のみならず米国や諸外国においても、同様の傾向がみられます。今後の医療費抑制の政策に関する動向によっては、上市した医薬品に想定した薬価が付かず、想定したロイヤリティが得られない等により、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 業界の動向について
当社グループの開発するがん治療薬の市場は、患者の高齢化を背景に市場の拡大が予想されております。また、がん治療薬の市場の中で、がん免疫療法(Immuno-Oncology)の分野に属しており、現状、外科的手術、放射線療法そして化学療法(ホルモン療法含む)に加え、いわゆる第4の治療法と言われております。がん免疫療法とは、免疫細胞にがん細胞を狙い撃ちするよう免疫系をコントロールすることによってがん細胞を破壊、または増殖を抑制する治療法です。
当社グループは、第4の治療法のがん免疫療法のうち、がんペプチドワクチン、ネオアンチゲン及び細胞医薬等の研究開発に取り組んでおりますが、日本及び米国ではまだがんペプチドワクチン等が承認・上市された実績がないため、想定外の製造上の課題が発生する可能性、予期せぬ副作用が発生する可能性があります。また、急激な技術革新、第5の治療法や新薬の登場により、臨床開発活動に影響を受ける可能性もあります。これらの場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの開発するパイプラインは、上市まで数多くの開発課題を解決していく必要があります。各パイプラインが抱えるリスクは以下のとおりです。
平成30年5月に第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)を行いましたが、主要評価項目を達成できませんでした。今後の方針等につきましては、富士フイルム株式会社が検討してまいります。
なお、富士フイルム株式会社における検討の結果、当社と締結しております商業化許諾契約を解約する可能性があります。また、今後商業化許諾契約及びITK-1を継続する場合でありましても、以下に記載するような理由・事象などにより、開発・申請が遅延又は中止となる可能性、または商業化許諾契約が終了となる可能性があります。
・主に安全性等に起因する理由に基づく規制当局によるITK-1に係る臨床試験の中断又は中止命令が出る場合
・富士フイルム株式会社がITK-1の方針を変更した場合
・富士フイルム株式会社が医薬品候補物質の有効性及び安全性が認められる臨床試験成績が得られなかったと判断した場合
・富士フイルムグループと進める製造販売承認申請に係る業務及び製剤開発業務において、期待した成績・データが得られなかったことなどによりスケジュール・方針が変更される場合
・外部環境の変化
また、富士フイルムグループが規制当局へ製造販売承認申請を行いますが、規制当局が申請データからはITK-1の有効性及び安全性を認められないと判断する場合、規制当局から承認を取得できない可能性、追加の臨床試験を求められる可能性及び商業化許諾契約が解約・終了となる可能性があります。
富士フイルムグループは、製造販売承認取得後、引き続き薬価収載を申請しますが、承認されない可能性、想定した薬価とならず事業性が毀損する可能性があります。
これら上市に至る各プロセスにおいて延期、遅延又は中止(商業化許諾契約の解約・終了を含む)とされた場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。また、追加の資金調達の必要性、業績予想の修正が必要となる可能性があります。
ITK-1の第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)において、副作用に関しましては、安全で十分な忍容性を示しましたが、今後ITK-1の開発を継続する場合において、未知の重篤な副作用が発生しないという保証はありません。今後において、重篤な副作用が検出された場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。
GRN-1201は、現在米国においてメラノーマを対象とした第Ⅰ相臨床試験と、非小細胞肺がんを対象とした第Ⅱ相試験を実施中であります。GRN-1201では、がんペプチドワクチンと他のがん免疫治療薬などを併用した臨床試験を第Ⅱ相臨床試験まで実施し、グローバル製薬企業へライセンス・アウトする予定です。GRN-1201においては、自社で研究開発を行っておりますので、ライセンス・アウトまでの研究開発費を当社が負担する予定であります。
今後、以下に記載するような理由などにより、開発が遅延又は中止となる可能性があります。
・臨床試験実施中に疾患領域において競合する新薬が上市される等の理由により、必要となる被験者数を適時に獲得できない場合
・主に安全性等に起因する理由に基づくFDAによる当該試験の中断又は中止命令が出る場合
・第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験において期待する有効性及び安全性を示すデータが得られない場合
・GRN-1201における製剤開発において、期待する十分なデータが得られなかった場合
・臨床開発の後期を担うライセンス・アウト先が見つかるのに想定を大幅に越える時間がかかる、又は見つからない場合
・外部環境の変化
この場合、当社の事業、業績や財務状況等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。また、追加の資金調達の必要性が生じる可能性があります。
当社グループの企業価値の向上及び経営理念「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します」に基づき、当社グループは、がん免疫治療薬分野を中心に順次開発領域を拡大しながら医薬品候補物質を創出・獲得し、共同研究等の第三者との連携も視野に入れ開発を進める方針です。
このような新規パイプラインを適時に創出・獲得及び開発できない場合、これらに想定以上の資金が必要となった場合、又は開発後に引受け手となるライセンス・アウト先が見つからず、適時にライセンス契約を締結できない場合などにおいて、事業計画の修正が必要となり、または、既存パイプラインの開発が遅延又は中止された場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。また、追加の資金調達の必要性、業績予想の大幅な修正が必要となる可能性があります。
また、当社グループが提供する医薬品候補物質が、製薬企業等の研究開発の方針・ニーズに適時・的確に合致する保証はなく、契約の締結、研究開発の進捗が想定通りに進まない可能性ががあり、ライセンス許諾契約、提携契約等の契約を締結した場合であっても、当社グループに追加的な義務や金銭的負担等が生じる可能性、または締結した契約が解約・終了となる可能性があります。
(3) 特定の取引先への依存について
当社グループの販売先は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の状況) (3) 販売実績」に記載の通り、ITK-1のライセンス・アウト先である富士フイルム株式会社への依存度が高いものとなっております。平成30年5月の第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)の結果を受けまして、今後のITK-1の方針等につきましては、富士フイルム株式会社が検討してまいります。なお、同社がITK-1の開発を継続することとなった場合でありましても、同社への依存度が高い状況は当面続く見込みです。
当社は、同社に対し、ITK-1に関する特許及びノウハウの独占的通常実施権を許諾し、製造販売承認申請にかかる一定のマイルストン毎に一時金を受領し、上市後は、医薬品の販売高の一定率の実施料を受領する契約を締結しております。また、実施権許諾後も、同社からITK-1に関する治験実施の委託を受け、当該業務から収益を得ております。
当社は、同社と良好な取引関係を維持・継続していく方針ですが、平成30年5月の第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)の結果を受けて、同社が契約を終了する場合、また、ITK-1の開発を継続することとなった場合でも、同社の経営方針の変更あるいは何らかの事情により、契約の解除・終了や契約条件の変更等が生じた場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に甚大な影響を及ぼす可能性があります。後期の臨床開発・製造販売承認申請等は富士フイルムグループが実施することとなっており、同社グループが同社グループに課せられる各種規制等を遵守できない場合や、同社グループの判断により開発・申請等が遅延・中止する場合又は開発の方針が変更される場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
今後においては、新規パイプラインの増加を図り新たな取引先を開拓することで、特定の取引先への依存度の低下を図る方針でありますが、製薬企業等とのライセンス契約締結までには長期間を要するため、当面、売上高が特定の取引先に大きく依存する状況にあります。また、新たな製薬企業等とライセンス契約を締結できる保証はありません。
臨床試験実施中に使用する治験薬、大学及びその提携施設が実施する医師主導治験用に提供する治験薬等に起因して未知の重篤な健康被害を被験者又は患者に与えた場合、製造物責任を当社が負う可能性があります。また、治験薬等の提供先もしくはライセンス・アウト先から損害賠償金を請求される可能性があり、その場合には当社の事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが研究開発を実施した治験薬及び上市後の医薬品で、臨床試験段階から製品上市後にかけて、予期せぬ重篤な副作用が発現する可能性があります。重篤な副作用が発現した場合、製造物責任などの損害賠償リスクが発生する可能性がありますが、保険の加入などにより財政的な影響を回避又は最小限にしていくよう対応しております。
しかしながら、最終的に当社グループが負担すべき損害賠償額の全額について保険金が支払われない可能性があります。その場合、当社グループの業績及び財務状況等に直接的な悪影響を及ぼす可能性があります。これ以外にも、当社グループへの損害賠償が結果として認められなかった場合であっても、また、損害賠償額の全額が保険で補償された場合であっても、損害賠償請求がなされたという事実により、当社グループに対してネガティブなイメージをステークホルダーに持たれ、その結果、研究開発中の医薬品候補物質及び上市後の医薬品に対する信頼性が損なわれ、その後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、久留米本社、東京支社及び川崎創薬研究所に研究開発施設を有しております。事故防止の管理教育は徹底しておりますが、何らかの原因により火災や環境汚染事故、感染等が発生した場合、研究開発活動の中断、停止、または、損害賠償や風評被害等重大な損失を招く可能性があり、その場合には当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。また、下記④に記載のとおり、当社グループは、研究開発業務の一部を専門機関である外部委託先(CRO-医薬品開発業務受託機関、治験実施施設、原薬・製剤の製造業者等)に委託しており、これら外部委託先において何らかの原因により火災や環境汚染事故等が発生した場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループ及び外部委託先において地震、水害等の自然災害・治安不安などの発生により、設備・インフラが支障をきたし稼働できない状況、従業員等が出社できない状況など一時的又は長期間業務が停止し、臨床開発を一時的又は長期間休止せざるを得ない状況が発生した場合には、当社グループの臨床開発、事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、経営の機動性・効率性の観点、コスト低減や専門性の高い分野における協業などの観点から主に以下の業務の一部を専門機関に委託しております。
・原薬・製剤(治験薬)の製造・評価試験
・薬理効果試験・毒性試験等の非臨床試験
・臨床試験のモニタリング・データマネジメント・統計解析
委託先とは今後も取引を継続していきますが、委託先における自然災害等の不測の事態等により、原薬の安定供給や適時なサービス業務を受けられなくなる可能性がないとは言えません。この場合には当社グループの研究開発の進捗及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。
上記の委託及び上記以外の業務に関する委託において、当社グループにとって不利な契約改定が行われた場合又は予期せぬ事情により契約が終了した場合には、当社グループの研究開発の進捗、事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
また、外部委託先は日本国内のみならず外国の企業・医療機関にも委託しております。今後も日本・外国を問わず、研究開発において最善の企業・医療機関等に業務の委託を行う予定であります。
外国の企業・医療機関等に業務を委託するに際して、現地のコンサルタントを利用し、コミュニケーションを密にして情報収集に努めるなどトラブルを回避するための措置を講じておりますが、外国における法令等及びその解釈などの法的規制又は商取引慣行などにおいて現地の委託先と問題が生じる可能性、国際税務上の問題又は戦争・紛争などの治安不安などにより事業運営に制約を受ける可能性があります。この場合、当社グループの研究開発の進捗、事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、久留米大学との間で、ITK-1にかかる特許権等を同大学から譲り受け、その対価の支払い方法として、かかる特許権等を第三者に実施許諾又は譲渡したことによる収入(実施許諾料、一時金、マイルストン収入、ロイヤリティ等を含む。)の一定料率に相当する金額を同大学に支払う等の契約を締結しており、当該契約に基づき、富士フイルム株式会社等から上記に該当する収入を受け取った場合には、一定率の金額を久留米大学に支払うことになります。また、久留米大学から譲り受けた特許権等を、非商業目的の研究開発に用途を限定して、同大学に対して実施権許諾しております。
さらに、同大学との間には、同大学との協議により、以下のような取引等があります。
・久留米大学が実施する膠芽腫(脳腫瘍)に関する治験関連業務の受託及び治験薬の提供
(入金額)平成29年3月期 5百万円、平成30年3月期 3百万円
(無償提供の治験薬にかかる当社負担分)平成29年3月期 5百万円、平成30年3月期 0百万円
・久留米大学先端癌治療研究センター山田亮教授の当社取締役(非常勤)就任
上記の取引及び兼業において利益相反・競合取引等の行為が発生しないように法規制等を遵守するとともに、当社の企業運営上取締役会の監視等を通じて十分留意しております。しかしながら、このような留意にかかわらず、利益相反・競合取引等の行為が発生した場合には、当社の利益及び社会的評価を損ねる可能性があり、その結果として当社グループの事業、業績や財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、久留米大学等から「特許権又は特許を受ける権利」を正当に譲り受け、又は「実施権の許諾」を受けて、事業を行っております。
現在出願中の特許については、特許出願時に特許性等に関する調査を行っておりますが、すべてのものが特許として成立するとは限りません。出願中の特許が成立しなかった場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
なお、特許の出願は、特許の内容、対象国などについて費用対効果を考慮して行いますので、研究開発で得られたすべての特許を出願するものではありません。また、出願費用・維持費用等のコストを回収できない可能性があります。
他社において優れた特許・発明が成立する可能性は常に存在しており、当社グループの特許が成立しても、他社の特許・発明により、当社グループの特許が無力化される可能性が潜在しています。天然物に関連する特許については、日本・米国・欧州の特許庁においてそれぞれ審査基準が発行されておりますが、これとは別のガイドライン等を発行する国があり、国によって法令・ガイドラインが異なり複雑な状況となっている場合があります。また国によってその法令・ガイダンス等における解釈や事実認定の方法・解釈が異なる場合があり、他国において当社グループが申請した特許が想定通りに取得・登録されない可能性があります。日本を含め他国においても、解釈等により、第三者が当社グループに通知・補償・支払をすることなく当社グループの特許及びそれに関連する技術を利用し、研究開発、医薬品・薬剤の販売をする可能性があります。
なお、上記について、現在、当社グループのパイプラインにおいて、その実施に支障もしくは支障をきたす可能性のある事項は、調査した限りにおいて存在しておりません。
本書提出日現在において、当社グループの事業に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟やクレームといった問題が発生した事実はありません。当社グループは、弁護士及び弁理士との連携を図って可能な限り特許侵害・被侵害の発生リスクを軽減する対策を講じております。
また当社グループは、現時点において、当社グループの事業に関し他社が保有する特許等への抵触により、事業に重大な影響を及ぼす可能性は少ないと考えております。
ただし、今後において当社グループが第三者との間の法的紛争に巻き込まれた場合、弁護士等と協議のうえ、その内容によって個別に対応策を検討していく方針でありますが、解決に時間及び多大の費用を要する可能性があり、場合によっては当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
③ 職務発明について
役員、従業員等の職務発明の発明者に対し、今後相当の対価を支払う場合があります。当社グループでは職務発明に関する規程を設けておりますが、これまで発明者との間で問題は生じておりません。しかしながら、将来、発明者との間で対価の支払請求等について問題が生じる可能性があります。その場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループによる医薬品候補物質の研究開発の期間は長期間にわたります。また、研究開発の期間においては非常に多くの実証・確認すべき事項があること、また当社グループでは日本国内のみならず海外においても研究開発活動を行い、外部委託先も海外の企業等となることなどから研究開発費は多額となる見通しであります。
製薬企業等とのライセンス契約から発生する契約一時金収入、マイルストン収入、ロイヤリティ収入を研究開発中のパイプライン及び新規パイプラインに再投資することを事業及び資金サイクルとしていくこととしておりますが、製薬企業等との契約締結が想定通りに進まない場合、既存のライセンス・アウト先との契約解消等が生じた場合又は既存のパイプラインにおいて想定以上の研究開発費が必要となった場合などにおいては、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
主要な経営指標等の推移は以下のとおりであります。
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 933,388 | 821,625 | 822,556 | 529,612 | 354,410 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 19,144 | △413,501 | △992,977 | △1,116,556 | △1,573,292 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 17,485 | △412,435 | △994,464 | △1,113,661 | △1,577,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 37,487 | △447,197 | △908,711 | △1,067,512 | △1,591,336 |
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第14期(当連結会計年度)が連結初年度となりますので、第13期以前については、単体の数値を記載してお
ります。
3.第11期から第13期の親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失については、単体の当期純利益又は当 期純損失を記載しております。
過年度の業績については、以下のとおりであります。
(売上高について)
第11期の平成25年6月に第Ⅲ相臨床試験を開始しました。富士フイルム株式会社から第Ⅲ相臨床試験にかかる関連業務を受託したことにより、治験施設に関連する売上及び臨床開発受託に関する報酬を計上することとなりました。
第12期においては、売上高の内容は第11期と同様でありますが、第Ⅲ相臨床試験の初年度に多く計上される治験施設との契約金が、第Ⅲ相臨床試験の2年目である第12期においては減少したことなどにより、第11期と比べて売上高は減少しました。
第13期においては、内容・金額ともに第12期と同水準の売上を計上しました。
第14期においては、ITK-1の第Ⅲ相試験の症例登録が完了し、臨床開発受託業務の活動量が平準化されたことに伴い、売上高が減少しました。
第15期においては、ITK-1の第Ⅲ相臨床試験は通期において観察期間となり、第14期と比べ臨床開発受託業務の活動量がさらに減少したことにより、売上高が減少しました。
(親会社株主に帰属する当期純利益及び当期純損失について)
第11期においては、平成25年6月からITK-1第Ⅲ相臨床試験を開始したことにより、富士フイルム株式会社から売上高を計上することとなり、第Ⅲ相臨床試験にかかる費用も増加しましたが、適切にコストをコントロールしたことにより、当期純利益を計上いたしました。
第12期においては、GRN-1201が米国で研究開発活動を本格的に開始したため、その研究開発費の増加を主要因として、当期純損失を計上することとなりました。
第13期においては、GRN-1201の治験申請(IND)に向けた非臨床試験の実施、製剤開発及び治験申請(IND)後の第Ⅰ相臨床試験の準備と第12期に比べて研究開発活動を積極的に実施したため、また、株式公開に係る費用が発生したため、第12期と比べて当期純損失が増加することとなりました。
第14期においては、新規パイプラインの研究開発の推進および事業開発を担う人材を積極的に採用したことにより人件費などが増加し、第13期と比べて親会社株主に帰属する当期純損失が増加することとなりました。
第15期においては、がん免疫治療分野における研究開発領域をさらに拡大したため、主に創薬及び細胞医薬に関する研究開発費が増加し、第14期と比べて親会社株主に帰属する当期純損失が増加することとなりました。
当社グループの携わる事業は創薬事業であり、研究開発期間においては、ライセンス・アウト先からの契約一時金収入、開発協力金収入及びマイルストン収入が主な収入になります。なお、今後、株式市場からの資金調達やライセンス・アウト先からの収入により財務基盤の強化を図ってまいりますが、資金調達やライセンス・アウト先からの収入の状況によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。資金収支及び資金残高の推移を勘案しながら研究開発を行ってまいります。
また、GRN-1201などのパイプラインにかかる研究開発費は今後もライセンス・アウトまでは引き続き発生し、損失を計上することが予想されます。当初想定した通りにライセンス・アウトができない場合及びライセンス・アウトの条件が当初の想定より下回った場合には、引き続き損失を計上することが予想されます。
新規パイプラインの導入(ネオアンチゲン、細胞医薬等)においても、今後は積極的にがん免疫治療薬分野での開発領域の拡張を図る予定でありますので、探索的研究(シーズの開発)から、技術の導入及び共同研究の締結・実施まで様々な形態を模索しながら推進していく予定であります。そのため、今後、多額の研究開発費が発生いたします。新規パイプライン導入の可否を判断するために行う事前の研究、導入した新規パイプラインの研究開発業務が想定よりも増大し、費用の増加・スケジュールの遅延、または想定したライセンス・アウト時期の遅延などにより、多額の損失を計上する可能性があります。
さらに、平成30年5月の第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)の結果を受けて、ITK-1の今後の方針については富士フイルム株式会社が検討いたしますが、ITK-1を継続する場合でも、がんペプチドワクチンが日本において承認・上市した実績がまだありませんので、持続的な売上成長や経常的なキャッシュ・フローを獲得できるか否か等を予測する判断材料としては、過去の業績及びその推移は不十分であると考えられます。
グローバルな展開を予定しているがんペプチドワクチンのパイプラインであるGRN-1201は米国で研究開発を行っており、米国及び欧州の外部委託先への委託費を外貨建てで支払いをしております。また、創薬研究においても、海外の会社に研究の一部を委託する場合があり、外貨建てで支払いをしております。外貨建てで支払われる研究開発費が今後増加する可能性があり、換算レートの変動によっては、円換算後の支払額が想定よりも多額になる可能性があり当社の業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
経営上重要と思われる契約の概要は、「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」に記載の通りであります。平成30年5月の第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)の結果を受けまして、今後、契約の解約を含め大幅な見直しがなされる可能性があります。また、現行の契約を継続する場合でありましても、今後において、当該契約の期間満了、相手先の経営状態の悪化や経営方針の変更よる契約解除その他の理由による終了、もしくは当社グループにとって不利な改定が行われた場合、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
① 小規模組織であることについて
当社グループは、役員9名(取締役6名、監査役3名)、従業員は42名(平成30年3月31日現在)であり小規模な組織となっており、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。人員については、研究開発の状況に応じて増員を図っていく予定であり、内部管理体制も規模に応じて体制の強化を図っていく予定であります。
しかし、小規模組織のため、役員はじめ従業員においてもそれぞれが重要な役割を持って業務に従事しており、特定の役員・従業員への過度な負担・依存とならないよう経営組織の強化を図る予定でありますが、退任・退職により人材が流出した場合、長期休養等により長期間業務の遂行が困難となった場合、代替要員を適時に確保できない場合、業務の引継ぎが不十分となった場合などにおいては、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが成長を続けていくために不可欠な要素の一つが、優秀な人材の確保育成であります。今後も、特に研究開発分野における専門的な知識・技能をもった優秀な人材の確保育成が必要であると考えております。しかしながら、当社グループの想定した人材の確保に支障が生じた場合、又は優秀な人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの事業においては、研究開発におけるデータ、ノウハウ、技術など、経理業務における財務データ、人事業務における役員、社員に関する情報などは非常に重要な機密事項になります。また、業務を通して入手した個人情報も重要な機密事項となります。その機密事項の流出リスクを低減するために、機密事項を取り扱う役員、社員に対しては規程等を整備し、情報管理の重要性を周知徹底するとともに、取引先等と守秘義務に関する契約を締結するなど、厳重な情報管理に努めております。
しかしながら、当社グループの通信インフラの破壊や故障などにより当社グループが利用しているシステム全般が正常に稼働しない状況に陥ってしまった場合、システムに不具合が発生した場合、もしくは役員・職員、取引先等により情報管理が十分に遵守されず、重要な機密情報・個人情報などが漏えいした場合には、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、優秀な人材を確保するため、また当社グループの事業及び研究開発活動へのモチベーションの維持・向上を目的として、新株予約権(ストック・オプション)を役員、社員及び社外の協力者等に付与しております。今後においても上記の目的のため新たに新株予約権を付与していく予定であります。また、研究開発領域の拡大に伴い、研究開発費及び事業運営経費が多額に必要となることから新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性があります。これらの新株予約権が行使された場合には、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
なお、当社が発行した新株予約権にかかる潜在的株式の数は2,513,700株(平成30年5月31日現在)であり、発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は6.01%であります。新株予約権の状況及び内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
平成27年10月の株式上場時における公募増資の資金使途につきましては、主にGRN-1201の臨床開発試験、新規パイプライン導入のための研究開発費及び事業運営上必要となる経費等に充当しております。また、平成28年5月に開示いたしました第三者割当増資の資金使途につきましては、主にGRN-1201の新規適応症への新規パイプラインに関する臨床開発試験、ITK-1及びGRN-1201に続く新規パイプラインの探索・研究開発のための研究開発費、M&A資金及び事業運営上必要となる経費等に充当しております。さらに、平成29年11月に開示いたしました第三者割当増資の資金使途につきましては、がん免疫治療領域における研究開発費用及び事業運営上必要となる経費等に充当しております。
しかしながら、今後において事業環境の変化等により、また、上記本項目「事業等のリスク」に記載のリスクの発生により、たとえ計画通りに使用した場合でも、本書提出日現在において想定している成果を達成できない可能性があります。
なお、当社グループが携わる研究開発の領域においては、技術開発の変化など外部環境が急速に変化する可能性があります。新薬の上市、法令等の改正、当社の研究開発・臨床試験の進捗状況によっては、上記の資金使途以外の事象に資金を充当する可能性があり、今後の戦略の策定において新たな事象の発生、新たな戦略の実行により、研究開発資金が想定以上に増加する可能性もあります。
当社グループは、事業拡大へ向けた新たな経営資源を取得するため、また保有する経営資源の効率的運用と企業価値を最大化するため、M&A等を活用して事業規模の拡大を図ること検討してまいります。M&A候補の選定に当たりましては、詳細なデューデリジェンスを行うことにより極力リスクを回避してまいりますが、買収後の偶発債務の発生や、のれんが発生する場合は買収後の事業環境や競合状況の変化等により想定通りの効果が得られない場合にのれんの減損損失を計上する等、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
当社グループのパイプラインの研究開発が完了し製品化となるまでまだ長期間を要しますので、今後も多額の資金調達を必要とします。この期間において、事業計画の修正を必要とする状況になった場合、資金不足が生じる可能性があります。その場合、公的補助金の活用や日本国内のみならず海外企業・機関を含めた新規提携契約の締結、新株発行等により資金需要に対応していく予定であります。しかしながら、適切なタイミングで資金調達ができなかった場合には、当社グループの事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。
また、今後において、さらなる事業拡大等のための資金調達の方法として新株発行や新株予約権付社債などを発行する可能性があります。新株等発行の結果、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当社グループは、久留米本社、東京支社及び川崎創薬研究所に事業所及び研究施設を設けております。久留米本社では、臨床検査の実施、原薬・製剤の保管などの業務を行っており、東京支社では、当社の管理部門及び研究・開発部門を設置しております。また、川崎創薬研究所では、がん免疫治療薬分野における新しい技術・治療薬に関する新規パイプラインを創製する研究活動を行っております。
当社グループの事業地域で地震等の大規模な災害が発生した場合には、不測の事態の発生により事業活動が停滞する可能性があります。久留米、東京のいずれかで大規模な災害が発生した場合でも、いずれかで業務を継続できる体制となっており、また電子データ等のバックアップも前述の各地域以外の場所に設置しております。しかしながら、自然災害の規模、状況によっては、当社グループの事業、業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 ### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(業績等の概要)
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)が医薬品開発を手掛けるがん免疫療法は、免疫チェ
ックポイント阻害剤と呼ばれるがん免疫治療薬の効果が広く認知され、世界のがん治療にパラダイムシフトを起こしています。当分野における開発の波は、より高い治療効果、より治療効果予測精度の高い医療、患者一人ひとりに合わせた個別化医療の実現を目指して、さらに拡がりを見せています。新たな方向性として、免疫チェックポイント阻害剤を中心に複数のがん免疫治療薬を組み合わせる併用療法や、CAR-Tに代表される遺伝子改変T細胞療法、ネオアンチゲンを用いた完全個別化ワクチンなど、それぞれの効果を最大限に引き出すことを狙った様々な取り組みが進められております。
このような環境下で、当社グループは、新しいがん治療の時代に適応すべく、創業以来の開発テーマで現在臨床試験段階にある2つのがんペプチドワクチンの開発と、その枠を超えた新規モダリティの創薬研究を進めてまいりました。
ITK-1につきましては、平成25年6月以降、ライセンス・アウト先の富士フイルム株式会社とともに、国内において去勢抵抗性前立腺がん患者を対象とする第Ⅲ相臨床試験を引き続き経過観察期間として実施し、最終解析に向けた準備を進めておりました。しかしながら、平成30年5月に第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)を行った結果、主要評価項目を達成することはできませんでした。今後の方針につきましては、富士フイルム株式会社が検討してまいります。
米国で開発中のペプチドワクチンGRN-1201については、単剤での治療効果に関する評価が確立された免疫チェックポイント阻害剤の次のテーマとして、併用パートナー薬との複合的がん免疫療法が志向される中で、非小細胞肺がんを対象に、免疫チェックポイント阻害剤と当該ワクチン併用の第Ⅱ相臨床試験を推進しています。
新規モダリティについては、iPS細胞技術をがん免疫療法へ応用する細胞医薬の開発を開始しており、前連結会計年度中に開始したiPS細胞由来再生T細胞療法(iPS-T)に続き、平成30年3月に国立研究開発法人理化学研究所と「iPS-NKT細胞療法」の共同研究を開始しました。今後、頭頸部がんを対象とする医師主導治験が平成31年度中に開始される予定です。
また、これまでITK-1で実現しようとしてきたテーラーメイドがんワクチン療法をさらに推し進めた、遺伝子レベ
ルで個人差に対応する完全個別化ネオアンチゲン・ワクチン療法を開発するべく、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立大学法人東京大学及び地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター、並びに国立大学法人三重大学とそれぞれ共同研究を開始しております。
上記のとおり研究開発を拡大している中、新しい治療法を含めたさらなる研究開発活動を推進すべく、平成29年12月にクレディ・スイス証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付第12回及び第13回新株予約権を発行し、当連結会計年度中に合計3,277百万円の調達を完了させて財務基盤の強化を図りました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高につきましては、主に富士フイルム株式会社からの開発協力金を受領したことにより、354,410千円(前年同期比175,202千円減、33.1%減)となりました。また、研究開発活動の拡大により、経常損失は1,573,292千円(前年同期の経常損失は1,116,556千円)、親会社株主に帰属する当期純損失は1,577,142千円(前年同期の親会社株主に帰属する当期純損失は1,113,661千円)となりました。
なお、当社グループは、医薬品開発事業の単一事業であるため、セグメント別の業績に関する記載を省略しております。
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末より1,660,657千円増加し6,900,127千円となりました。これは、主に研究開発に関連する支出の一方で資金調達の実施により現金及び預金が1,578,189千円増加したこと、及び治験薬開発等の前払いの支出により前払金が57,672千円増加したことが主な要因であります。
② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産は前連結会計年度末より166,944千円増加し335,775千円となりました。これは、研究機器の購入により工具、器具及び備品が130,839千円増加したことが主な要因であります。
③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債は前連結会計年度末より67,838千円増加し229,107千円となりました。これは、研究開発費及び研究機器の購入などの増加により未払金が74,549千円増加したことが主な要因であります。
④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債は前連結会計年度末より10,342千円増加し56,225千円となりました。これは、社員数の増加により退職給付に係る債務が6,246千円増加したこと及び川崎創薬研究所の増床により資産除去債務が3,506千円増加したことが主な要因であります。
⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産は前連結会計年度末より1,749,421千円増加し6,950,570千円となりました。これは、資金調達等において新株式を発行したことにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,645,517千円増加したこと及び親会社株主に帰属する当期純損失1,577,142千円を計上したことが主な要因であります。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の95.8%から95.3%となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,591,336千円(前連結会計年度は1,067,512千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失1,573,292千円を計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は111,556千円(前連結会計年度は96,564千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出108,218千円及び無形固定資産の取得による支出3,337千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3,281,082千円(前連結会計年度は3,559,188千円の収入)となりました。これは、新株予約権の発行による収入12,174千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入3,268,908千円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(千円) | 前年同期比(%) |
| 医薬品開発事業 | 313,014 | △38.9 |
| 合計 | 313,014 | △38.9 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.ITK-1第Ⅲ相臨床試験が通期に亘って観察期間となり治験受託業務量が減少したため、前年同期と比べ 199,412千円減少しております。
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高 (千円) |
前年同期比 (%) |
受注残高 (千円) |
前年同期比 (%) |
| 医薬品開発事業 | 326,196 | △37.9 | ― | ― |
| 合計 | 326,196 | △37.9 | ― | ― |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.ITK-1第Ⅲ相臨床試験が通期に亘って観察期間となり治験受託業務量が減少したため、前年同期と比べ 199,390千円減少しております。
(3) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(千円) | 前年同期比(%) |
| 医薬品開発事業 | 354,410 | △33.1 |
| 合計 | 354,410 | △33.1 |
(注)1.ITK-1第Ⅲ相臨床試験が通期に亘って観察期間となり治験受託業務量が減少したため、前年同期と比べ 175,202千円減少しております。
2.最近連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
| 販売高(千円) | 割合(%) | 販売高(千円) | 割合(%) | |
| 富士フイルム株式会社 | 515,370 | 97.3 | 318,522 | 89.9 |
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4.ITK-1第Ⅲ相臨床試験が通期に亘って観察期間となり治験受託業務量が減少したため、前年同期と比べ 196,848千円減少しております。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は下記のとおりであります。なお、当社グループは、医薬品開発事業の単一事業であるため、セグメント別の業績に関する記載を省略しております。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日時点において当社が判断したものであります。
(経営指標について)
当社グループは、創薬ベンチャーであり、研究開発活動という投資期間が長く、その研究開発活動の成果として、ライセンスアウトによる契約一時金やマイルストン収入等などを獲得するビジネスモデルであります。
中長期的視点からの経営の安定化、企業価値の向上を目指して、また著しい技術革新がなされ、大きな期待を受けているがん免疫治療薬分野における大きな事業機会を逃さないために、既存のパイプラインの推進のみならず、新規パイプラインを積極的に導入していく方針であります。
従いまして、売上高や親会社株主に帰属する当期純損益の推移やROE、ROAといった経営指標を目的とすることはせずに、現預金残高の推移、研究開発活動の効率化、パイプライン数の拡大・充実について、財務状況を勘案しながら、早期のライセンスアウト及び黒字化の実現に向けて、事業を進めてまいります。
当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。この見積りに関しては、過去の実績や適切と判断する仮定に基づいて合理的に算出しておりますが、実際の結果はこれらの見積りと相違する可能性があります。
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末より1,827,602千円増加し7,235,902千円となりました。
研究開発等に関連する支出の一方で資金調達の実施にかかる新株式の発行に伴う入金3,277,335千円により現金及び預金が1,578,189千円増加したこと、GRN-1201にかかる安定性試験や治験薬開発等の支出の増加により前払金が57,672千円増加したこと、また、主に川崎創薬研究所における研究の本格稼働及び研究の進捗に伴う研究環境の整備に伴う研究機器の購入により工具器具備品が130,839千円増加したことが主な理由であります。
当連結会計年度末における資産の内訳としましては、現金及び預金が6,528,759千円であり、資産の合計に占める割合は90.2%となっております。研究開発を推進していくにあたり、当面の資金は確保している状況にあります。
今後の現金及び預金の残高推移については、株式市場等からの資金調達やライセンス・アウトによる契約一時金収入・マイルストン収入の獲得が実施されるまでの期間において、主に研究開発費用及び研究機器等の購入に伴う支出により減少する傾向にあります。現金及び預金の残高推移を注視しつつ、がん免疫治療薬分野の最先端の研究開発を積極的に推進してまいります。
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末より78,180千円増加し285,332千円となりました。
主に創薬研究にかかる研究開発費等の増加により未払金が74,549千円増加、資金調達により資本金が増加したことに伴う税金の増加により未払法人税等が10,352千円増加しました。一方で、ITK-1の第Ⅲ相臨床試験の業務が最終段階に進捗したことにより治験施設への支出等が減少したことにより、買掛金は13,785千円減少しました。
当連結会計年度末における総資産に占める負債の割合は、3.94%であります。
ITK-1の第Ⅲ相臨床試験の業務終了に伴い、ITK-1の今後の方向性は富士フイルム株式会社が検討してまいりますので、今後買掛金はその結果により増減いたします。一方で創薬研究等における研究開発費用の増加に伴い、未払金は増加する傾向にあります。
当連結会計年度末における現金及び預金の残高に対する負債の割合は非常に小さいと考えており、引き続き効率的な研究開発活動を推進してまいります。
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末より1,749,421千円増加し6,950,570千円となりました。
資金調達において新株式を発行したことにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,645,517千円増加したこと及び親会社株主に帰属する当期純損失1,577,142千円を計上したことが主な要因であります。
自己資本比率は前連結会計年度末の95.8%から95.3%となりました。
引き続き、自己資本比率については高水準を維持してまいります。
当連結会計年度の売上高につきましては、前連結会計年度と比べ175,202千円減少(33.1%減)し、354,410千円となりました。
当連結会計年度の売上高の89.9%(318,522千円)が富士フイルム株式会社からの開発協力金でありますが、ITK-1の第Ⅲ相臨床試験の業務が最終段階に進捗したことにより治験受託業務量が減少したため、前連結会計年度と比べ、196,848千円の減収となりました。
平成31年3月期において、ITK-1の第Ⅲ相臨床試験にかかる業務の終了に伴うマイルストン収入100,000千円を富士フイルム株式会社から得ております。このマイルストン収入100,000千円及び既に締結している契約に基づく取引を見込み、平成31年3月期の売上高を150,000千円と想定しております。
当連結会計年度における営業損失は、前連結会計年度と比べ448,182千円損失が増加し1,561,732千円となりました。
当連結会計年度の研究開発費は、がん免疫治療薬分野の研究開発領域を拡大していくという方針のもと、川崎創薬研究所における創薬研究(ネオアンチゲンや抗体医薬)の本格稼働により研究が進捗したこと、細胞医薬の研究が進捗したこと、複数の大学・研究機関との共同研究契約を推進したことなどにより、前連結会計年度と比べ437,036千円増加し、1,253,819千円となりました。
当社グループの販管費に占める研究開発費の割合は約78%であり、事業運営費用が約22%となっております。このため、研究開発費の計上額の推移が営業損益の金額に直接影響を与える構造となっております。
平成31年3月期において、研究開発費は当連結会計年度よりも増額となる1,900,000千円、そして営業損益も研究開発費の増額により2,200,000千円の損失と当連結会計年度よりも損失増加を想定しております。
各パイプライン(GRN-1201、ネオアンチゲン、細胞医薬等)において、GRN-1201は第Ⅱ相臨床試験がさらに進捗していき、ネオアンチゲン及び細胞医薬については、共同研究先との研究が本格化していきます。各パイプラインの研究開発がそれぞれ進捗していくこと、また、がん免疫治療薬分野における「複合化」と「完全個別化」といった現在のトレンドのみならず、外部環境の状況を常に把握・アップデートしつつ新たなシーズ及びパイプライン候補にかかる研究も推進していくことから、当連結会計年度よりも研究開発費が増加することを想定しております。
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損益は、前連結会計年度と比べ463,481千円損失が増加し1,577,142千円となりました。
当連結会計年度の研究開発費が前連結会計年度と比べ437,036千円増加したこと、補助金収入が前連結会計年度と比べ12,628千円減少したことが主な要因であります。
平成31年3月期において、がん治療における期待の大きいがん免疫治療薬分野の研究開発を積極的に推進していく方針のもと、親会社株主に帰属する当期純損失は、主に研究開発の積極的な推進による販管費の増加により、当連結会計年度よりも損失増加となる2,200,000千円を想定しております。
① 営業活動によるキャッシュ・フローの状況
今後においても、がん免疫治療薬分野における新規パイプラインの創製・導入を積極的に推進するという方針を継続していきますので、当連結会計年度よりも支出額は増加する可能性があります。
② 投資活動によるキャッシュ・フローの状況
今後においても、がん免疫治療薬分野における新規パイプラインの創製・導入を積極的に推進するという方針を継続し、研究開発環境の向上を図ってまいりますので、当連結会計年度よりも支出額は増加する可能性があります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フローの状況
第13回新株予約権につきましては、行使条件を満たしておりませんので、行使がなされる予定はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度における資金調達の実施により、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は6,528,759千円となり、当面の研究開発及び事業運営にかかる経費を確保しております。
経営成績に重要な影響を与える要因は、当社が推進する研究開発を遅延又は中止させる事象でありますが、詳細については「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照ください。
当社グループの資金需要は、研究開発にかかる人件費、試薬等材料費、消耗品費、外部委託費及び研究機器の購入等、及び事業運営・上場維持にかかる人件費、外部委託費及び特許関連費用等であります。これらの費用及び研究機器の購入等については、自己資金により支出していく予定であります。自己資金については、すべて銀行預金としておりますので、すべての支出について迅速かつ確実に対応できるよう資金の流動性を確保しております。
平成31年3月期のキャッシュ・フローについては、平成31年3月期の親会社株主に帰属する当期純損失が研究開発費の増加を主要因として当連結会計年度よりも損失が増加すること、また創薬研究及び細胞医薬研究における研究機器の購入も当連結会計年度よりも増加する見込みであることから、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローは当連結会計年度よりも支出が上回る見込みであります。 ### 4 【経営上の重要な契約等】
| 契約相手方名 (譲渡人) |
契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 伊東 恭悟 | 譲渡契約 | 平成16年10月4日 | 契約の効力発生日から特許等存続期間満了日までの最も遅い日まで | 譲渡人の有するペプチドの物質特許を当社が譲り受ける契約 |
| 伊東 恭悟 | 譲渡契約 | 平成19年7月31日 平成20年8月25日平成20年10月1日 平成20年10月14日 |
― | 譲渡人の有するペプチドの物質特許を当社が譲り受ける契約 1.当社は譲渡の対価として、一定額を譲渡人に支払う。 |
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記5件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記5件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティ及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記5件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
| 契約相手方名 (譲渡者) |
契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 譲渡契約 | 平成17年3月16日平成22年2月10日 | 特許存続期間 | 譲渡者が有するペプチドの物質特許を譲り受ける契約 1.当社は譲渡の対価として、一定額の契約一時金を譲渡先に支払う。 |
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記2件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記2件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティ及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記2件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 包括的業務 契約 |
平成23年3月11日 | 以下のいずれか長い時点まで 1.5年 2.特許及び産業財産権の権利消滅 3.特許及び産業財産権の権利の不成立または無効の確定 |
久留米大学免疫・免疫治療学講座の研究者個人もしくは久留米大学から譲渡を受けた特許出願もしくは特許につき、将来の自己実施もしくは第三者への使用許諾から得る収入のうち一定の割合を、ロイヤリティとして久留米大学に支払う旨など、上記①及び②「特許譲受けに関する契約」に記載している7件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約 1.当社は、久留米大学に対し以下の支払いを行う。 a.当社が自ら本件特許及び本件技術を実施して製品を製造し、これを販売した場合は、当社は当該製品の正味販売金額の2%を久留米大学に支払う。 b.当社が第三者からの委託等に基づき、自ら本件特許及び本件技術を実施して得られた収入の2%を久留米大学に支払う。 c.当社が本件特許及び本件技術を第三者に実施許諾もしくは譲渡し、当社が得た収入については、当該収入の25%を久留米大学に支払う。 2.上記②の特許譲受けに関する契約を内包する。 3.契約解除の取扱いについて 当社が下記の事項に該当した場合には、久留米大学は通告なしに直ちに、本契約を解除し、かつ損害賠償を請求できる。また、下記の事項により本契約を解除した場合、当社は本契約に定める特許及び技術を久留米大学に返還する。 a.当社が支払停止、破産等の申し立てをしたとき、または他から受け、あるいは差押等を受けるなどの信用が著しく悪化し、もしくは営業停止を受けたとき。 b.合併、吸収、役員の交代等の事由により、当社の会社運営の実権に大幅な変更が生じ、当該実権の変更が久留米大学に著しい悪影響があると判断されるとき。 |
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 富士フイルム 株式会社 |
商業化 許諾契約 |
平成23年11月21日 | 特許存続期間 | がんペプチドワクチンITK-1の開発製造販売権の許諾に関する契約 1.当社は、富士フイルム株式会社に対しITK-1の全世界、全適応における独占的な実施権(再許諾権付)を許諾する。 2.当社は、第1適応の去勢抵抗性前立腺がん(適応症の追加については協議のうえ別途決定)について、富士フイルム株式会社より以下支払いを受ける。 [日本おける] a.第Ⅲ相試験終了時点で1億円 b.製造販売承認申請時点で8億円 c.製造販売承認取得時点で11億円 d.正味販売高の5%相当額のロイヤリティ [世界(日本を除く)における] e.正味販売高の5%未満相当額のロイヤリティ 3.富士フイルム株式会社が契約を解除する場合、 a.当社から開示を受けた対象技術を当社に返還又は廃棄し、販売を直ちに停止する。 b.富士フイルム株式会社による本開発成果を無償で当社に譲渡する。 |
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 特許実施 許諾契約 |
平成23年3月11日 | 特許存続期間 | 久留米大学もしくは久留米大学教授らから譲渡された特許について、久留米大学が行う非商業目的の臨床研究における使用許諾契約 |
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| 富士フイルム 株式会社 |
開発請負 基本契約 |
平成25年3月22日 | 開発終了まで | ITK-1のライセンス先である富士フイルム株式会社が、前立腺がん患者を対象とするITK-1第Ⅲ相臨床試験実施を当社に委託し、当社に開発協力金を支払う旨に関する契約 |
当社グループは、設立以来、新規作用メカニズムのがん免疫治療薬の研究開発を行っています。現在のパイプラインは、以下の通りです。
(1) [ITK-1去勢抵抗性前立腺がんを適応症とする薬剤選択型がんペプチドワクチン]
平成30年5月に第Ⅲ相臨床試験の開鍵(キーオープン)を行った結果、主要評価項目を達成することができませんでした。今後の方針については、導出先である富士フイルム株式会社が検討してまいります。
(2) [GRN-1201 グローバル展開を想定した欧米人向けがんペプチドワクチン]
グローバル展開を想定したパイプラインであり、現在米国においてメラノーマ(悪性黒色腫)を対象とする第Ⅰ相臨床試験(平成27年10月開始)及び非小細胞肺がんを対象とする免疫チェックポイント阻害剤との併用による第Ⅱ相臨床試験(平成29年1月開始)を行っております。
欧米人に多いHLA-A2型に対応した複数種類のがん抗原タンパク由来のペプチドから構成されるがんペプチドワクチンを開発しております。
(3) [GRN-1301 ネオアンチゲン(遺伝子変異抗原)ペプチドワクチン]
平成28年12月に、非小細胞肺がんを適応症とするネオアンチゲンペプチドワクチンを開発するべく、地方独立行政法人 神奈川県立病院機構が有する特許「上皮成長因子受容体(EGFR)のT790M点突然変異に由来する抗原ペプチド」の譲渡を受け、開発を開始いたしました。
(4) [iPS-T iPS細胞再生T細胞療法]
平成28年12月に、株式会社アドバンスト・イミュノセラピーを子会社化し、中内啓光東京大学医科学研究所教授兼スタンフォード大学教授等が創製した同社の技術を承継して、iPS細胞由来再生T細胞療法に関する研究開発を開始いたしました。適応症は、ウイルス性血液がんの一種であるEBウイルス性リンパ腫としております。
(5) [iPS-NKT iPS細胞再生NKT細胞療法]
平成30年3月に、国立研究開発法人理化学研究所統合生命医科学研究センターが進める本細胞医薬の技術開発と臨床応用に向けたプロジェクトに参画しました。頭頸部がんを対象とする医師主導治験が平成31年度中をめどに開始される計画です。理化学研究所からiPS-NKT細胞療法の独占的開発製造販売ライセンスのオプション権を取得し、世界でも初となるiPS-NKT細胞療法の臨床応用実現を目指します。
なお、当社グループは医薬品開発事業及びこれに付随する単一セグメントであり、当連結会計年度における研究開発費は1,253百万円であります。
0103010_honbun_0285200103412.htm
当連結会計年度の設備投資については、研究開発機能の充実・強化を目的とした設備投資を実施いたしました。
当連結会計年度の設備投資の総額は、108,218千円であり、主たる設備投資は研究用機器の取得であります。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 ### 2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
平成30年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||
| 建物 | 機械及び 装置 |
工具、器具 及び備品 |
ソフトウエア | 合計 | |||
| 本社 (福岡県久留米市) |
研究設備等 | 252 | 191 | 3,876 | ― | 4,320 | 6(1) |
| 東京支社 (東京都千代田区) |
研究設備等 | 8,960 | ― | 21,872 | 9,805 | 40,638 | 21(1) |
| 川崎創薬研究所 (神奈川県川崎市川崎区) |
研究設備等 | 43,949 | ― | 176,049 | 3,708 | 223,707 | 15 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(派遣社員は含まない)は年間平均人員を(外書)で記載し
ております。
(2) 国内子会社
平成30年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||
| 建物 | 機械及び 装置 |
工具、器具 及び備品 |
ソフトウエア | 合計 | |||
| 本社 (東京都千代田区) |
研究設備等 | 5,401 | ― | 5,795 | ― | 11,197 | ― |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
完成後の 増加能力 |
|
| 総額 (千円) |
既支払額 (千円) |
||||||
| 川崎創薬研究所 (神奈川県川崎市川崎区) |
研究設備等 | 22,000 | ― | 自己資金 | 2018年10月 | 2018年10月 | (注)2 |
| 川崎創薬研究所 (神奈川県川崎市川崎区) |
研究設備等 | 59,000 | ― | 自己資金 | 2019年1月 | 2019年1月 | (注)2 |
| 川崎創薬研究所 (神奈川県川崎市川崎区) |
研究設備等 | 70,000 | ― | 自己資金 | 2018年4月 | 2018年5月 | (注)2 |
| 川崎創薬研究所 (神奈川県川崎市川崎区) |
研究設備等 | 30,000 | ― | 自己資金 | 2019年1月 | 2019年1月 | (注)2 |
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年6月21日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 41,835,400 | 41,855,400 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 41,835,400 | 41,855,400 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを下記取締役会において決議されたものであります。
(第7回新株予約権①)
決議年月日
平成26年10月17日
付与対象者の区分及び人数(名)
①当社取締役 4
②当社従業員 17
新株予約権の数(個)※
10,050(9,850)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
1,005,000(985,000)(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
100(注)2、6
新株予約権の行使期間※
平成26年9月1日から平成36年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
| 発行価格 | 100 |
| 資本組入額 | 50 |
(注)6
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.平成27年7月31日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、本新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付与されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも払込金額の調整を行わない。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 調整前払込金額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権行使の条件
(1)第7回新株予約権①の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」において、新株予約権の行使期間について、第7回新株予約権①の付与決議を行った日(平成26年10月17日)から2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日又は上記の行使期間の終了日のいずれか早い日までと定めております。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部又は一部につき本新株予約権を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権が行使された結果新株予約権者に振替又は交付される株式の数に1株に満たない端数がある場合、当社はかかる端数を切り捨てた数の株式を振替又は交付するものとする。
(4)新株予約権者は、次の一に該当した場合は、各記載の時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
①当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」の規定にいずれか
に違反した場合については、当該違反の事実が発生した時点
②法令または社内諸規則等に違反し懲戒解雇、諭旨退職またはそれらと同等の処分を受けた場合については、処分を受けた時点
③当社の事前の書面による承認を得ずに当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者またはコンサルタントに就いた場合については、当該事実に該当した時点
④禁錮以上の刑に処せられた場合については、刑が確定した時点
⑤当社が自らの合理的裁量により、新株予約権者が当社の社会的信用を著しく失墜させ、もしくは悪影響を及ぼすまたは及ぼす可能性の高い行為を行ったと判断した場合については、取締役会が判断した時点
⑥新株予約権者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合については、審判を受けた時点
⑦新株予約権者が破産手続開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合については、決定を受けた時点
⑧新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位にも該当しなくなった場合については、該当しなくなった時点
ただし、任期満了による退任または定年退職の場合、その地位に該当しなくなった時点から2年を経過した日または当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める行使期間の最終日のいずれか早く到来する日において、未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.第7回新株予約権①の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」においては、新株予約権の譲渡は禁止されております。
5.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得について、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.平成27年7月31日付をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、ならびに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(第7回新株予約権②)
決議年月日
平成26年10月17日
付与対象者の区分及び人数(名)
①当社監査役 2
②社外協力者 5
新株予約権の数(個)※
1,322(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
132,200(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
100(注)2、6
新株予約権の行使期間※
平成26年9月1日から平成36年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
| 発行価格 | 100 |
| 資本組入額 | 50 |
(注)6
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.平成27年7月31日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、本新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付与されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも払込金額の調整を行わない。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 調整前払込金額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部又は一部につき本新株予約権を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
(2)本新株予約権が行使された結果新株予約権者に振替又は交付される株式の数に1株に満たない端数がある場合、当社はかかる端数を切り捨てた数の株式を振替又は交付するものとする。
(3)新株予約権者は、次の一に該当した場合は、各記載の時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
①当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」の規定にいずれかに違反した場合については、当該違反の事実が発生した時点
②禁錮以上の刑に処せられた場合については、刑が確定した時点
③当社が自らの合理的裁量により、新株予約権者が当社の社会的信用を著しく失墜させ、もしくは悪影響を及ぼすまたは及ぼす可能性の高い行為を行ったと判断した場合については、取締役会が判断した時点
④新株予約権者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合については、審判を受けた時点
⑤新株予約権者が破産手続開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合については、決定を受けた時点
⑥新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合については、申し出た時点
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.第7回新株予約権②の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」においては、新株予約権の譲渡は禁止されております。
5.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得について、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.平成27年7月31日付をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、ならびに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(第8回新株予約権)
決議年月日
平成27年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)
①当社取締役 1
②当社従業員 6
新株予約権の数(個)※
525 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
52,500(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
100(注)2、6
新株予約権の行使期間※
平成26年9月1日から平成36年8月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
| 発行価格 | 100 |
| 資本組入額 | 50 |
(注)6
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)5
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.平成27年7月31日付で、株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、本新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ調整する。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付与されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも払込金額の調整を行わない。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 調整前払込金額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権行使の条件
(1)第8回新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」において、新株予約権の行使期間について、第8回新株予約権の付与決議を行った日(平成27年6月29日)から2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日又は上記の行使期間の終了日のいずれか早い日までと定めております。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部又は一部につき本新株予約権を行使することができる。ただし、1個の本新株予約権を分割して行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権が行使された結果新株予約権者に振替又は交付される株式の数に1株に満たない端数がある場合、当社はかかる端数を切り捨てた数の株式を振替又は交付するものとする。
(4)新株予約権者は、次の一に該当した場合は、各記載の時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
①当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」の規定にいずれか
に違反した場合については、当該違反の事実が発生した時点
②法令または社内諸規則等に違反し懲戒解雇、諭旨退職またはそれらと同等の処分を受けた場合については、処分を受けた時点
③当社の事前の書面による承認を得ずに当社と競業関係にある会社の役員、従業員、代理人、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者またはコンサルタントに就いた場合については、当該事実に該当した時点
④禁錮以上の刑に処せられた場合については、刑が確定した時点
⑤当社が自らの合理的裁量により、新株予約権者が当社の社会的信用を著しく失墜させ、もしくは悪影響を及ぼすまたは及ぼす可能性の高い行為を行ったと判断した場合については、取締役会が判断した時点
⑥新株予約権者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた場合については、審判を受けた時点
⑦新株予約権者が破産手続開始決定または民事再生手続開始決定を受けた場合については、決定を受けた時点
⑧新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位にも該当しなくなった場合については、該当しなくなった時点
ただし、任期満了による退任または定年退職の場合、その地位に該当しなくなった時点から2年を経過した日または当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める行使期間の最終日のいずれか早く到来する日において、未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.第8回新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」においては、新株予約権の譲渡は禁止されております。
5.合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得について、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.平成27年7月31日付をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、ならびに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
(第10回新株予約権①)
決議年月日
平成28年8月15日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員 12
新株予約権の数(個)※
1,300(1,270)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
130,000(127,000)(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
820(注)2
新株予約権の行使期間※
平成30年8月16日から平成38年8月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
| 発行価格 | 820 |
| 資本組入額 | 410 |
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)4
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
但し、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
但し、割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)第10回新株予約権①の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」において、新株予約権の行使期間について、第10回新株予約権①の付与決議を行った日(平成28年8月15日)から2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日又は上記の行使期間の終了日のいずれか早い日までと定めております。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(3)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(4)各新株予約権の一部行使はできない。
(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第10回新株予約権②)
決議年月日
平成28年8月15日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社監査役 1
新株予約権の数(個)※
80(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
8,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
820(注)2
新株予約権の行使期間※
平成30年8月16日から平成38年8月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※
| 発行価格 | 820 |
| 資本組入額 | 410 |
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)4
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
但し、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
但し、割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由は、本新株予約権の取得事由に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(第11回新株予約権)
決議年月日
平成29年5月12日
付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員 9
新株予約権の数(個)※
920(890)(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※
普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※
92,000(89,000)(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
597(注)2
新株予約権の行使期間※
平成31年5月13日から平成39年5月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 597 |
| 資本組入額 | 299 |
新株予約権の行使の条件※
(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※
(注)4
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
但し、当社が本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社の株式の株式分割または株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と割当日の前営業日における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
但し、割当日後に、当社の普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の相続人は、その死亡時において本新株予約権の割当てを受けた者が行使し得る株式数を上限として死亡後6か月以内(但し、上記の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(3)各新株予約権の一部行使はできない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において以下のように定めており、これに準じて決定する。
1)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げる。
2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1)
の資本金等増加限度額から上記1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の取得事由
当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」において、本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができると定めており、これに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は会社法に基づき行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。
(第13回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年11月22日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 11,200 (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,120,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株につき720円(注)2 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の92%に相当する金額に修正されるが、その価額が下限行使価額(432円)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成29年12月11日から平成31年12月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (a)新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格 新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数(注記2「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」第(a)項に定義する。)で除した数とする。 (b)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(a)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,120,000株、本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(a)項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。以下同じ。)(以下「東証終値」という。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の効力発生日以降、当該金額に修正される。
(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(d)行使価額の下限:当初432円(但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定を準用して調整されることがある。)
(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は1,120,000株(平成29年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は3.00%)、割当株式数は100株で確定している。
(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):第13回新株予約権は486,068,800円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(g)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、注記6「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一であります。
4.新株予約権の目的となる株式の数
(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、1,120,000株とする(割当株式数は100株とする。)。但し、以下の第(b)項乃至第(d)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(b)当社が注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(c)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記5「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(c)項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(d)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(c)項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初720円とする。
(b)行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が432円(以下「下限行使価額」といい、本注記第(c)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。
(c)行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本注記第(b)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(a)当社は、本新株予約権の取得が必要であるとして、平成30年6月11日以降に当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、1個当たり199円の価額で本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
(b)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、1個当たり199円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(c)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、1個当たり199円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(a)制限超過行使の禁止
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の
定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が平成29年12月8日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせません。
② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。
③ 割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
(b)当社による行使許可
① 割当先は、当社から本新株予約権の行使の許可(以下「行使許可」といいます。)を取得した場合で、かつ当該行使許可に基づき本新株予約権の行使が認められる期間(以下「行使許可期間」といいます。)内に、当該行使許可に基づき行使することができる本新株予約権の数の範囲内で本新株予約権を行使する場合に限り、本新株予約権を行使することができます。当社は、割当先による本新株予約権の行使の申請に対して、自由な裁量により許可又は不許可を指示することができます。ただし、かかる行使制限は、以下に掲げる期間中には適用されません。
(ⅰ) 当社の普通株式が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(ⅱ) 当社の株券等に対する公開買付けに係る公開買付開始公告がなされた時から、当該公開買付けに係る買付期間が終了した時又は当該公開買付けが中止されることが公表された時までの間
(ⅲ) 当社の普通株式が、上場されている金融商品取引所において監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
② 行使申請に際しては、以下の要件を満たすことが前提となります。
(ⅰ) 行使申請を行う本新株予約権の個数が3,920個を超えないこと
(ⅱ) 行使許可期間が20取引日以内であること
(ⅲ) 本新株予約権に係る行使許可期間の初日の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき行使可能な当該新株予約権が存在していないこと
③ 割当先は、行使許可を取得した後、当該行使許可に係る行使許可期間中に、当社に対して通知すること
により、取得した行使許可を放棄することができます。
(c)当社による本新株予約権の取得
当社は、平成30年6月11日以降いつでも、当社取締役会において決議し、かつ割当先に対して法令に従って通知することにより、各本新株予約権の要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、割当先の保有する本新株予約権の全てを取得することができます。割当先は、当社が割当先との間で、本新株予約権の募集に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生をもって締結した本新株予約権に係る第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)により、上記通知がなされた日の翌日以降、本新株予約権の行使を行うことができません。
(d)割当先による本新株予約権の買取りの請求
割当先は、平成31年11月26日以降同年12月9日までの間に当社に対して通知することにより、又は当社の重大な義務違反等を原因として本第三者割当契約が解除された場合、本新株予約権の買取りを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、割当先の保有する本新株予約権の全てを買い取ります。
(e)行使条件
割当先は、当社が実施している ITK-1 が第Ⅲ相臨床試験における主要評価項目を達成し、当社がその旨のプレスリリースを開示した日以降において、第13回新株予約権を行使することができます。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
9.その他投資者の保護を図るために必要な事項
割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。但し、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第12回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 第4四半期会計期間 (平成30年1月1日から平成30年3月31日まで ) |
第15期 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで ) |
|
| 当該期間中に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 42,100 | 44,800 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 4,210,000 | 4,480,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 738 | 729 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 3,108,120 | 3,267,390 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | 44,800 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | 4,480,000 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額(円) | ― | 729 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | 3,267,390 |
第13回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 第4四半期会計期間 (平成30年1月1日から平成30年3月31日まで ) |
第15期 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで ) |
|
| 当該期間中に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | ― | ― |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | ― | ― |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | ― | ― |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | ― | ― |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | ― | ― |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | ― | ― |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額(円) | ― | ― |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | ― | ― |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成26年7月22日(注)1 | 普通株式 ― A種優先株式 20,000 |
普通株式 97,015 A種優先株式 42,428 |
58,000 | 74,415 | 58,000 | 58,000 |
| 平成26年8月29日(注)2 | 普通株式 113,634 A種優先株式 ― |
普通株式 210,649 A種優先株式 42,428 |
568,170 | 642,585 | 568,170 | 626,170 |
| 平成27年7月14日(注)3 | 普通株式 42,428 |
普通株式 253,077 A種優先株式 42,428 |
― | 642,585 | ― | 626,170 |
| 平成27年7月14日(注)3 | A種優先株式 △42,428 |
普通株式 253,077 |
― | 642,585 | ― | 626,170 |
| 平成27年7月31日(注)4 | 普通株式 25,054,623 |
普通株式 25,307,700 |
― | 642,585 | ― | 626,170 |
| 平成27年10月21日(注)6 | 普通株式 6,500,000 |
普通株式 31,807,700 |
1,345,500 | 1,988,085 | 1,345,500 | 1,971,670 |
| 平成28年4月1日~平成29年3月31日(注)7 | 普通株式 2,700 |
普通株式 31,810,400 |
135 | 1,988,220 | 135 | 1,971,805 |
| 平成28年4月1日~平成29年3月31日(注)8 | 普通株式 5,408,000 |
普通株式 37,218,400 |
1,786,193 | 3,774,413 | 1,786,193 | 3,757,998 |
| 平成29年4月1日~平成30年3月31日(注)9 | 普通株式 137,000 |
普通株式 37,355,400 |
6,850 | 3,781,263 | 6,850 | 3,764,848 |
| 平成29年4月1日~平成30年3月31日(注)10 | 普通株式 4,480,000 |
普通株式 41,835,400 |
1,638,667 | 5,419,931 | 1,638,667 | 5,403,516 |
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 発行価格 10,000円 資本組入額 5,000円
| 割当先 | イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 無限責任組合員 エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社 アイビス新成長投資事業組合第2号 業務執行組合員 株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ 三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル株式会社 KSP3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ケイエスピー 株式会社 滋慶 NVCC6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 NVCC7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 |
3.A種優先株式について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受け、平成27年7月14日付で普通株式を発行し、当該A種優先株式を自己株式として取得し、当該自己株式は同日付で消却したことによるものであります。
4.平成27年7月31日を効力発生日として、株式分割(1:100)を行っております。
5.A種優先株式の内容は以下のとおりです。
当社は、剰余金の配当(配当財産の種類は問わない。)をするときは、当該配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。 )またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)と同列に、A種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する配当財産の額と同額の剰余金の配当(配当財産の種類は問わない。)を行う。
① 当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、5,800円(ただし、A種優先株式につき、株式分割、株式併合、株式無償割当てまたはこれに類する事項があった場合には、適切に調整される。)を支払う。
② 上記①の残余財産の分配後、なお残余する財産があるときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者と同順位にて同額の残余財産の分配を行う。
A種優先株主は、株主総会において、A種優先株式1株につき1議決権を有するものとする。
当社が以下の事項を行うためには、取締役会または株主総会の決議に加えて、A種優先株主により構成される種類株主総会の決議を得るものとする。このA種優先株主により構成される種類株主総会において、A種優先株主は、A種優先株式1株につき、1個の議決権を有する。
① 定款の変更
② 株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行もしくは交付
③ 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部もしくは一部の譲渡もしくは譲受または解散
④ 資本の減少、準備金の減少
⑤ 剰余金の配当、中間配当、その他の配当
⑥ 自己株式の取得または処分
⑦ 株式分割、株式併合、株式無償割当てまたは単元株の設定
⑧ 取締役または監査役の選任もしくは解任
⑨ 子会社または関連会社の増資、減資、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部もしくは一部の譲渡もしくは譲受または解散
⑩ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始またはその他の倒産手続の申立て
① 当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割または併合を行わない。
② 当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
A種優先株主は、当社に対し、下記①に定める取得を請求することができる期間中、下記②に定める条件で、その有するA種優先株式の全部または一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。
① 取得を請求することができる期間
平成20年12月26日から無期限とする。
② 取得の条件
ア 当社は、取得請求に係るA種優先株式を取得したときは、A種優先株式1株につき、次に定める条件により当社の普通株式を交付する。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の払込金額の総額÷交付価額
イ 交付価額
当初交付価額は、5,800円とする。
ウ 取得の効力発生
取得請求書およびA種優先株式の株券が当社本店に到着した日に、当社は、A種優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
エ 上記アおよびウのほか、交付価額の調整方法その他の交付すべき株式の数の算定方法等は、A種優先株式を初めて発行する時までに、株主総会の決議で定める。
当社は、当社の普通株式を日本国内の金融商品取引所に上場申請することを取締役会で決議し、これが当該金融商品取引所において承認された場合に限り、A種優先株式を、当社が別に定める日の到来をもって、当社の普通株式と引換えに取得するものとする。この場合の、A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、取得日を取得請求の効力が生じる日とみなして、上記(6)により算出される株式数と同株数とする。
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
| 発行価格 | 450円 |
| 引受価額 | 414円 |
| 資本組入額 | 207円 |
7.新株予約権の権利行使による増加であります。
8.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
9.新株予約権の権利行使による増加であります。
10.行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
11.平成30年4月1日から平成30年5月31日の間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,000千円増加しております。 #### (5) 【所有者別状況】
平成30年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 5 | 33 | 150 | 25 | 31 | 27,102 | 27,346 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 6,576 | 37,463 | 21,157 | 10,268 | 284 | 342,553 | 418,301 | 5,300 |
| 所有株式数 の割合(%) |
― | 1.57 | 8.96 | 5.06 | 2.45 | 0.07 | 81.89 | 100.00 | ― |
平成30年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 1,477,000 | 3.53 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 663,600 | 1.58 |
| セントラル短資株式会社 | 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番14号 | 500,000 | 1.19 |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目7番17号 | 450,000 | 1.07 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 435,460 | 1.04 |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) | 384,814 | 0.91 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 384,000 | 0.91 |
| 熊澤 康 | 岡山県岡山市中区 | 294,900 | 0.70 |
| 株式会社滋慶 | 大阪府大阪市中央区島之内一丁目10番15号 | 270,000 | 0.64 |
| 永井 健一 | 東京都目黒区 | 240,000 | 0.57 |
| 計 | ― | 5,099,774 | 12.19 |
平成30年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 418,301 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 41,830,100 | |||
| 単元未満株式 | 5,300 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 41,835,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 418,301 | ― |
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。 ### 3 【配当政策】
当社は設立以来配当を実施しておらず、現時点においても配当可能な状況にありません。また、今後も多額の先行投資を行う研究開発活動を計画的に実施していくため、当面は内部留保に努め、研究開発資金の確保を優先する方針です。内部留保資金については、研究開発資金に充当していく予定であります。
ただし、株主への利益還元も重要な経営課題の一つと認識しております。今後の経営成績及び財政状況を勘案しながら早期に配当を実現すべく検討してまいります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 最高(円) | ― | ― | 861 | 2,229 | 968 |
| 最低(円) | ― | ― | 235 | 471 | 410 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
2.当社株式は、平成27年10月22日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以前については、該当事項はありません。 #### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成29年10月 | 11月 | 12月 | 平成30年1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | 520 | 777 | 696 | 968 | 893 | 851 |
| 最低(円) | 432 | 479 | 602 | 636 | 635 | 698 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 ### 5 【役員の状況】
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役社長
―
永井 健一
昭和45年
5月15日生
| 平成6年4月 | EDSジャパン㈱ 入社 |
| 平成8年8月 | メリルリンチ証券㈱ 投資銀行部門 入社 |
| 平成17年4月 | ㈱ペルセウスプロテオミクス 取締役CFO管理部長 |
| 平成21年1月 | 当社 取締役CFO 管理部長 |
| 平成23年3月 | 当社 代表取締役社長(現任) |
| 平成28年12月 | ㈱アドバンスト・イミュノセラピー 代表取締役社長(現任) |
(注)3
240,000
取締役
医薬開発
部長
兼
細胞医薬
部長
脇 豊
昭和33年
2月5日生
| 昭和56年4月 | 協和発酵工業㈱ 入社 |
| 平成10年1月 | Kyowa Pharmaceutical, Inc.副社長 |
| 平成15年8月 | 協和発酵工業㈱ 国際開発部海外開発担当部長 |
| 平成18年10月 | 照隅ファルマ㈱ 医薬開発部長 |
| 平成20年5月 | ポイントパスドットビズ㈱ 代表取締役(現任) |
| 平成26年6月 | 当社取締役 医薬開発部長(現任) |
| 平成29年12月 | 当社取締役 細胞医薬部長(現任) |
(注)3
―
取締役
創薬研究
部長
中村 徳弘
昭和43年
11月8日生
| 平成9年4月 | 協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所 |
| 平成10年4月 | 大阪大学産業科学研究所博士研究員 |
| 平成12年7月 | 大阪大学大学院理学研究科助教 |
| 平成17年7月 | イェール大学医学部細胞生物学部門研究員 |
| 平成19年7月 | Genentech Inc., Cancer Immunology 部門 入社 |
| 平成28年5月 | 当社入社 研究開発部副部長 |
| 平成29年4月 | 当社 創薬研究部長 |
| 平成30年6月 | 当社取締役 創薬研究部長(現任) |
(注)3
―
取締役
―
山田 亮
昭和32年
3月11日生
| 平成7年4月 | 久留米大学医学部免疫学講座講師 |
| 平成12年5月 | 久留米大学医学部免疫学講座助教授 |
| 平成15年5月 | 当社設立 代表取締役 |
| 平成15年12月 | 久留米大学先端癌治療研究センター教授(現任) |
| 平成16年1月 | 当社 取締役(現任) |
| 平成28年4月 | 久留米大学先端癌治療研究センター所長(現任) |
(注)3
15,000
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
管理
部長
酒井 輝彦
昭和43年
10月13日生
| 平成6年12月 | 監査法人加藤事務所 入所 |
| 平成8年11月 | 日本オラクル㈱ 入社 |
| 平成11年4月 | アーサーアンダーセン税務事務所 入所 |
| 平成12年11月 | ダブルクリック㈱ 入社 経理部長 |
| 平成15年4月 | 同社 管理本部長 |
| 平成16年8月 | ㈱インビジブルハンド 入社 取締役CFO |
| 平成19年3月 | TTI・エルビュー㈱ 入社 管理部副部長 |
| 平成19年9月 | Transcu Group Limited (シンガポール出向) |
| 平成21年11月 | 同社CEO Office Executive Vice President |
| 平成24年2月 | 日興アセットマネジメント㈱ 入社 |
| 平成26年8月 | 当社 取締役 管理部長(現任) |
(注)3
―
取締役
―
竹内 弘高
昭和21年
10月16日生
| 昭和44年4月 | ㈱マッキャンエリクソン博報堂(現㈱マッキャンエリクソン)入社 |
| 昭和51年9月 | ハーバード大学経営大学院講師 |
| 昭和52年12月 | ハーバード大学経営大学院助教授 |
| 昭和58年4月 | 一橋大学商学部助教授 |
| 昭和62年4月 | 一橋大学商学部教授 |
| 平成10年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科長 |
| 平成20年4月 | インテグラル㈱ 社外取締役 (現任) |
| 平成22年4月 | 一橋大学名誉教授(現任) |
| 平成22年7月 | ハーバード大学経営大学院教授 (現任) |
| 平成27年6月 | 当社 社外取締役(現任) |
| 平成28年6月 | ㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任) |
| 平成28年6月 | 三井物産㈱ 社外取締役(現任) |
(注)3
―
監査役
(常勤)
―
今井 義浩
昭和21年
5月27日生
| 昭和44年4月 | 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 入行 |
| 昭和62年4月 | (財)日本経済研究所 出向 調査部長 |
| 平成2年4月 | 同行 広島支店次長兼審査課長 |
| 平成4年4月 | (財)都市みらい推進機構 出向 企画調整部長 |
| 平成7年4月 | 同行 本店検査部 |
| 平成9年4月 | (財)日本経済研究所 出向 研究主幹 |
| 平成12年7月 | 丸の内熱供給㈱ 出向 顧問 |
| 平成13年10月 | 同社 経理部長 |
| 平成21年6月 | 当社 社外監査役(現任) |
(注)4
―
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
監査役
―
阿部 武敏
昭和19年
1月29日生
| 昭和44年4月 | 三共㈱(現 第一三共㈱) 入社 |
| 平成13年4月 | 同社 法務部長 |
| 平成17年2月 | ㈱ポストゲノム研究所 入社 |
| 平成17年4月 | 三共化成工業㈱ 入社 |
| 平成18年3月 | ㈱ポストゲノム研究所 監査役 |
| 平成21年6月 | 当社 社外監査役(現任) |
(注)4
―
監査役
―
山口 芳泰
昭和39年
2月12日生
| 昭和63年4月 | 山一證券㈱ 入社 |
| 平成元年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 |
| 平成3年4月 | 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 |
| 平成9年9月 | 米エーザイ・インク法務部出向 |
| 平成10年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 平成10年6月 | 英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向 |
| 平成11年4月 | TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任) |
| 平成27年6月 | 当社 社外監査役(現任) |
(注)4
―
計
255,000
(注) 1.取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。
2.監査役 今井義浩、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。
3.任期は、平成29年6月29日後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成27年6月29日後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
1)企業統治の体制の概要
当社では、グループ全体において経営の透明性と説明責任を向上させることが、経営の効率性の向上と健全性の維持を図る上で大変重要であると認識し、これを達成するためにコーポレート・ガバナンスの強化は、経営上の重要な課題であると考えております。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
取締役会は、6名の取締役で構成されており、毎月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程の定めるところにしたがって、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。また、監査役は取締役会に出席すると共に、決裁書類・契約書・決算案等の重要な書類に目を通しております。
当社の監査役会は、3名の社外監査役で構成され、うち1名が常勤監査役であります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。
2)当該企業統治の体制を採用する理由
当社グループは、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにコンプライアンス規程を制定しております。コンプライアンス規程では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本となるコンプライアンス規程の実効性を確保するために、取締役会をコーポレート・ガバナンス体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在のコーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
3)内部統制システムの整備状況
当社グループは、少数精鋭の人員体制にて経営に臨んでおりますが、社内規程に適切な分掌・権限体制・手続きを定めるとともに法令・ルールの遵守を徹底し、良好な内部統制システムの構築に努めております。
内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査担当者による内部監査を実施しており、内部監査結果は当社の社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
監査役監査、監査法人による会計監査及び内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、監査役は、内部監査の状況を適時に把握し内部監査担当者に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合う等して、内部統制システムの強化・向上に努めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を整備し運用しております。日々の業務において、当社と子会社間における情報の共有化や指示・要請の伝達の効率化などに努め、グループ内における良好な内部統制システムの構築に努めております。
4)リスク管理体制の整備状況
当社では、当社グループのリスク管理に関して、リスク管理規程を定めるとともに、継続的な成長を確保するためリスク管理を経営の重要課題と捉え、当社グループ全体的なリスク管理体制の強化を図っております。
具体的には、リスク管理規程に基づき、総括実施責任者を当社管理部長とし、当社社長直轄の組織としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、社長、各部署の担当取締役・部長及び役職を有する従業員を構成員とし、適時に開催して、社内及び子会社におけるリスクの洗い出しとそれらのレベル分けを行い、優先的対応案件から順次その対応と予防、再発防止策の策定及び実施を行っております。
また、リスク管理委員会の議事内容については、当社の取締役会に報告され、必要に応じ、リスク管理に関して協議を行い、具体的な対応を検討しております。
当社は、当社グループにおける内部監査の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、当社の社長が当社の内部監査責任者及び内部監査担当者を任命することとしております。内部監査責任者は、原則として事業年度末までに翌事業年度の年度監査計画(監査方針、監査対象部門、監査時期・監査担当者及びその他の必要事項)を作成し、社長の承認を得ております。内部監査担当者は、被監査部門の責任者に対し、監査予定日前までに文章あるいは口頭で内部監査実施の通知をしております。内部監査担当者は、被監査部門に対して、質問、書面監査及び実地監査によって行い、その記録を監査調書に残しております。内部監査実施後、速やかに監査報告書(監査実施日、被監査部門等の名称、監査項目、監査実施要領、監査結果、その他必要事項)を作成し、社長に提出することとしております。また、監査役監査、監査法人による会計監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については各監査役に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告することとしております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べる等、取締役会からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から適正な監視を行うため定期的に打ち合わせを行い、また、会計監査人とも積極的な情報交換を行うことにより緊密な連携を保っております。
1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック・ オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
81,825 | 81,825 | ― | ― | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 8,375 | 8,375 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 14,400 | 14,400 | 1,443 | ― | ― | 3 |
(注) 1.株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ、取締役が年額200百万円以内、監査役が年額30百万円以内であります。
また、当該報酬限度額とは別枠として、平成28年6月22日開催の第13回定時株主総会において、当社監査役に報酬等としてストック・オプションを年額10百万円の範囲内で付与することの決議を得ております。
2.当事業年度末現在の人数は、取締役5名、監査役3名であります。
3.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
2)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
3)役員報酬等の額の決定に関する方針
イ.取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して決定しております。
ロ.監査役の報酬等
監査役の報酬等の額の決定につきましては、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲において、監査役の協議により決定しております。
本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役竹内弘高は、ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長等を歴任し、企業戦略における深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権300個(30,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役今井義浩は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)に長年勤務し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権90個(9,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役阿部武敏は、三共株式会社(現 第一三共株式会社)において法務部長を経験しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山口芳泰は、弁護士として法令についての高度な能力・見識を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、なお、提出日現在同氏は当社新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外監査役による監査と、内部監査担当者及び会計監査人との相互連携については、適宜報告及び意見交換がなされております。
当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、社外取締役、社外監査役又は会計監査人として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役、当該社外監査役又は当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。
当社は、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任について、それぞれが職務を遂行するに当たり期待される役割を十分に発揮することができるように、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。なお、当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当該監査法人の業務執行社員の監査年数は7年以内であります。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。なお、対象期は第15期であります。
公認会計士の氏名等
最近事業年度
指定有限責任社員
業務執行社員
米山 昌良
新日本有限責任監査法人
| 公認会計士 | 8名 |
| その他 | 17名 |
江戸川 泰路
(注) 1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行できることを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
| 提出会社 | 16,455 | ― | 17,490 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 16,455 | ― | 17,490 | ― |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
監査報酬については、当社の規模、特性及び監査日数等の諸要素を勘案し決定しております。
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1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についても的確に把握することができる体制を整備するため、監査法人等の主催する研修への参加や会計専門誌の定期購読を行っており、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。
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1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,950,570 | 6,528,759 | |||||||||
| 売掛金 | 54,944 | 77,012 | |||||||||
| 商品及び製品 | 180 | 990 | |||||||||
| 仕掛品 | 18,557 | 3,006 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,573 | 23,573 | |||||||||
| 前払金 | 136,909 | 194,581 | |||||||||
| その他 | 54,734 | 72,203 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,239,469 | 6,900,127 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 38,789 | 58,563 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 327 | 191 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,755 | 207,594 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 115,872 | ※1 266,349 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 13,789 | 13,514 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13,789 | 13,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 39,169 | 55,911 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 39,169 | 55,911 | |||||||||
| 固定資産合計 | 168,831 | 335,775 | |||||||||
| 資産合計 | 5,408,300 | 7,235,902 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,554 | 8,769 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,689 | 35,041 | |||||||||
| 未払金 | 89,179 | 163,729 | |||||||||
| その他 | 24,846 | 21,566 | |||||||||
| 流動負債合計 | 161,268 | 229,107 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 4,110 | 4,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 25,219 | 31,465 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,552 | 20,059 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,882 | 56,225 | |||||||||
| 負債合計 | 207,151 | 285,332 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,774,413 | 5,419,931 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,757,998 | 5,403,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,352,753 | △3,929,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,179,658 | 6,893,551 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,216 | 57,019 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,274 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 5,201,149 | 6,950,570 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,408,300 | 7,235,902 |
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| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 529,612 | 354,410 | |||||||||
| 売上原価 | 524,913 | 315,174 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,699 | 39,235 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1、※2 1,118,249 | ※1、※2 1,600,968 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,113,550 | △1,561,732 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 33 | 46 | |||||||||
| 補助金収入 | 12,928 | 300 | |||||||||
| 為替差益 | - | 246 | |||||||||
| その他 | 150 | 28 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 13,111 | 621 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 為替差損 | 1,953 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 13,647 | 11,772 | |||||||||
| その他 | 516 | 409 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 16,118 | 12,181 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,116,556 | △1,573,292 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 372 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 372 | - | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,116,928 | △1,573,292 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,676 | 4,534 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,395 | 590 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,071 | 5,124 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △1,122,000 | △1,578,417 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △8,339 | △1,274 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,113,661 | △1,577,142 |
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| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||||||
| 当期純損失(△) | △1,122,000 | △1,578,417 | |||||||||
| 包括利益 | △1,122,000 | △1,578,417 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,113,661 | △1,577,142 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | △8,339 | △1,274 |
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前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 当期首残高 | 1,988,085 | 1,971,670 | △1,239,092 | 2,720,663 | 2,720,663 | ||
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 1,786,328 | 1,786,328 | 3,572,656 | 3,572,656 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,113,661 | △1,113,661 | △1,113,661 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 20,216 | 1,274 | 21,490 | ||||
| 当期変動額合計 | 1,786,328 | 1,786,328 | △1,113,661 | 2,458,995 | 20,216 | 1,274 | 2,480,485 |
| 当期末残高 | 3,774,413 | 3,757,998 | △2,352,753 | 5,179,658 | 20,216 | 1,274 | 5,201,149 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 当期首残高 | 3,774,413 | 3,757,998 | △2,352,753 | 5,179,658 | 20,216 | 1,274 | 5,201,149 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 1,645,517 | 1,645,517 | 3,291,035 | 3,291,035 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,577,142 | △1,577,142 | △1,577,142 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 36,803 | △1,274 | 35,528 | ||||
| 当期変動額合計 | 1,645,517 | 1,645,517 | △1,577,142 | 1,713,892 | 36,803 | △1,274 | 1,749,421 |
| 当期末残高 | 5,419,931 | 5,403,516 | △3,929,896 | 6,893,551 | 57,019 | ― | 6,950,570 |
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| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,116,928 | △1,573,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,936 | 73,210 | |||||||||
| のれん償却額 | 771 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 20,216 | 34,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 372 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,699 | 6,246 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △46 | |||||||||
| 補助金収入 | △12,928 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,804 | △22,067 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,070 | 14,740 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,142 | △13,785 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,076 | △5,455 | |||||||||
| その他 | △34,766 | △102,161 | |||||||||
| 小計 | △1,077,992 | △1,588,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 46 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 12,928 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,481 | △3,345 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,512 | △1,591,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,237 | △108,218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,605 | △3,337 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,277 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,564 | △111,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 45,099 | 12,174 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,514,088 | 3,268,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,559,188 | 3,281,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,395,111 | 1,578,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,458 | 4,950,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,950,570 | ※1 6,528,759 |
0105100_honbun_0285200103412.htm
該当事項はありません。 ##### (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
1社
連結子会社の名称
株式会社アドバンスト・イミュノセラピー 2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の株式会社アドバンスト・イミュノセラピーの決算日は12月31日ですが、連結決算日での仮決算を行った財務諸表を使用して、連結決算を行っております。
3.会計方針に関する事項
商品及び製品 移動平均法
貯蔵品 移動平均法 #### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~15年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 2~15年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 #### (3) 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 #### (5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 (7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ##### (会計方針の変更)
該当事項はありません。 ##### (未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
適用時期については、現在検討中です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 92,891千円 | 162,152千円 |
※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|||
| 816,783 | 千円 | 1,253,819 | 千円 |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|||
| 役員報酬 | 67,550 | 千円 | 74,400 | 千円 |
| 給料及び手当 | 41,776 | 千円 | 43,332 | 千円 |
| 退職給付費用 | 1,659 | 千円 | 1,283 | 千円 |
| 減価償却費 | 3,271 | 千円 | 3,448 | 千円 |
| 支払報酬 | 33,931 | 千円 | 33,890 | 千円 |
| 委託費 | 37,169 | 千円 | 35,211 | 千円 |
| 研究開発費 | 816,783 | 千円 | 1,253,819 | 千円 |
※3 有形固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 工具、器具及び備品 | 372千円 | ― |
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株)(注) | 31,807,700 | 5,410,700 | ― | 37,218,400 |
(注) 普通株式の発行済株式の総数の増加は、新株予約権行使5,410,700株によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当連結会計 年度末残高 (千円) |
|||
| 当連結会計 年度期首 |
増加 | 減少 | 当連結会計 年度末 |
||||
| 提出会社 | 第10回新株予約権①(ストック・オプションとしての新株予約権)(注)1 | ― | ― | ― | ― | ― | 19,253 |
| 第10回新株予約権②(ストック・オプションとしての新株予約権)(注)1 | ― | ― | ― | ― | ― | 962 | |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | 20,216 |
(注)1.第10回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株)(注) | 37,218,400 | 4,617,000 | ― | 41,835,400 |
(注) 普通株式の発行済株式の総数の増加は、新株予約権行使4,617,000株によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当連結会計 年度末残高 (千円) |
|||
| 当連結会計 年度期首 |
増加 | 減少 | 当連結会計 年度末 |
||||
| 提出会社 | 第10回新株予約権①(ストック・オプションとしての新株予約権)(注)1 | ― | ― | ― | ― | ― | 39,860 |
| 第10回新株予約権②(ストック・オプションとしての新株予約権)(注)1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,406 | |
| 第11回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権) (注)1 |
― | ― | ― | ― | ― | 12,523 | |
| 第13回新株予約権(自社株式オプションとしての新株予約権) | ― | ― | ― | ― | ― | 2,228 | |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | 57,019 |
(注)1.第10回新株予約権及び第11回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 現金及び預金 | 4,950,570千円 | 6,528,759千円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,950,570千円 | 6,528,759千円 |
(1) 資産除去債務
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 重要な資産除去債務の計上額 | 9,021千円 | 3,417千円 |
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、設備投資及び短期的な運転資金を自己資金で賄っております。一時的な余裕資金につきましては安全性の高い短期的な現金及び預金で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払金及び前受金は、すべて1年以内の支払期日であります。
当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち98.3%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 4,950,570 | 4,950,570 | ― |
| (2) 売掛金 | 54,944 | 54,944 | ― |
| 資産計 | 5,005,514 | 5,005,514 | ― |
| (1) 買掛金 | 22,554 | 22,554 | ― |
| 負債計 | 22,554 | 22,554 | ― |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 6,528,759 | 6,528,759 | ― |
| (2) 売掛金 | 77,012 | 77,012 | ― |
| 資産計 | 6,605,772 | 6,605,772 | ― |
| (1) 買掛金 | 8,769 | 8,769 | ― |
| 負債計 | 8,769 | 8,769 | ― |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金及び(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 4,950,570 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 54,944 | ― | ― | ― |
| 合計 | 5,005,514 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 6,528,759 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 77,012 | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,605,772 | ― | ― | ― |
1.採用している退職給付制度の概要
当社グループは退職給付制度として退職一時金制度を設けております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
| (千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 18,520 | 25,219 |
| 退職給付費用 | 7,121 | 9,434 |
| 退職給付の支払額 | △422 | △3,188 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 25,219 | 31,465 |
| (千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 25,219 | 31,465 |
| 退職給付に係る負債 | 25,219 | 31,465 |
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 7,121千円 当連結会計年度 9,434千円 ###### (ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 売上原価 | 1,167千円 | 1,665千円 |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 |
19,048千円 | 32,909千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
| 第7回新株予約権① (注) | |
| 決議年月日 | 平成26年10月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役他21名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式1,046,000株 |
| 付与日 | 平成26年10月31日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成26年9月1日から平成36年8月31日 |
| 第7回新株予約権② (注) | |
| 決議年月日 | 平成26年10月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役他7名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式253,400株 |
| 付与日 | 平成26年10月31日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成26年9月1日から平成36年8月31日 |
| 第8回新株予約権 (注) | |
| 決議年月日 | 平成27年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役他7名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式70,000株 |
| 付与日 | 平成27年7月10日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成26年9月1日から平成36年8月31日 |
| 第10回新株予約権① | |
| 決議年月日 | 平成28年8月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員12名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式160,000株 |
| 付与日 | 平成28年8月19日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成30年8月16日から平成38年8月15日 |
| 第10回新株予約権② | |
| 決議年月日 | 平成28年8月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役1名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式8,000株 |
| 付与日 | 平成28年8月19日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成30年8月16日から平成38年8月15日 |
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員9名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式92,000株 |
| 付与日 | 平成29年5月18日 |
| 権利確定条件 | 特に付されていない。 |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成31年5月13日から平成39年5月12日 |
(注)平成27年7月31日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回新株予約権① | 第7回新株予約権② | 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権① | 第10回新株予約権② | |
| 決議年月日 | 平成26年10月17日 | 平成26年10月17日 | 平成27年6月29日 | 平成28年8月15日 | 平成28年8月15日 |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | 160,000 | 8,000 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | 30,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― | 130,000 | 8,000 |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 1,023,500 | 250,700 | 52,500 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 18,500 | 118,500 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ―― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 1,005,000 | 132,200 | 52,500 | ― | ― |
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | 92,000 |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 92,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
| 第7回新株予約権① | 第7回新株予約権② | 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権① | 第10回新株予約権② | |
| 決議年月日 | 平成26年10月17日 | 平成26年10月17日 | 平成27年6月29日 | 平成28年8月15日 | 平成28年8月15日 |
| 権利行使価格 (円) |
100 | 100 | 100 | 820 | 820 |
| 行使時平均株価 (円) |
507 | 679 | ― | ― | ― |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) |
― | ― | ― | 361 | 361 |
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 権利行使価格 (円) |
597 |
| 行使時平均株価 (円) |
― |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) |
297 |
(注)平成27年7月31日付で普通株式1株を100株に株式分割しておりますが、上記ストック・オプションの数及び権利行使価格は株式分割後の数値で記載しております。
(3) 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第11回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 66.34% |
| 予想残存期間 (注)2 | 5.98年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.09% |
(注)1.公開後の日が浅く十分な量の株価情報を収集することができないため、企業会計基準適用指針第11号 「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」12項(2)②の規程に基づき、類似する企業に関する株価変動性の見積りを使用し不足する情報量を補っております。また、類似する企業に関する株価変動性の見積りにあたっては、過去5.99年間の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものとして予想残存期間を算定しております。
3.直近一年間の配当実績を採用しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債利回りを採用しております。
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
| 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年11月22日 |
| 付与対象者 | クレディ・スイス証券株式会社 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注) | 普通株式4,480,000株 |
| 付与日 | 平成29年12月8日 |
| 権利確定条件 | ― |
| 対象勤務期間 | 特に定めはない。 |
| 権利行使期間 | 平成29年12月11日から平成31年12月10日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年11月22日 |
| 付与対象者 | クレディ・スイス証券株式会社 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注) | 普通株式1,120,000株 |
| 付与日 | 平成29年12月8日 |
| 権利確定条件 | 当社が実施しているITK-1が第Ⅲ相臨床試験における主要評価項目を達成し、当社がその旨のプレスリリースを開示した日以降において行使することができる。 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 平成29年12月11日から平成31年12月10日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年11月22日 | 平成29年11月22日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | 1,120,000 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 1,120,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | 4,480,000 | ― |
| 権利行使 | 4,480,000 | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
| 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成29年11月22日 | 平成29年11月22日 |
| 権利行使価格 (円) |
729 | ― |
| 行使時平均株価 (円) |
750 | ― |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) |
2.22 | 1.99 |
(注)第12回新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であり、権利行使価格に契約上の調整を行っております。
(3) 当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第12回新株予約権及び第13回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
| 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 | |
| 算定時点における株価(注)1 | 720円 | 720円 |
| ボラティリティ (注)2 | 91.1% | 91.1% |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.2% | △0.2% |
(注)1.評価基準日(平成29年11月21日)時点での当社普通株式の市場終値。
2.評価基準日時点までの当社株式の株価変動性から観測したヒストリカル・ボラティリティを参考に決定したボラティリティ水準を採用しております。
3.直近一年間の配当実績を採用しております。
4.評価基準日時点から本新株予約権の権利行使期間満了日までの期間に対応する日本国債利回りを採用しております。
5.第13回新株予約権については、一定の条件を満たした場合に限り権利行使が可能となる行使条件が付帯しているため、モンテカルロ・シミュレーションにおける計算において、一定の前提を付して算定しております。
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストックオプションの単位あたり本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 838,738千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 63,794千円 ###### (税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 6,805 | 千円 | 9,542 | 千円 |
| 退職給付に係る負債 | 7,681 | 千円 | 9,584 | 千円 |
| たな卸資産 | 39,541 | 千円 | 39,345 | 千円 |
| 繰越欠損金 | 954,650 | 千円 | 1,242,199 | 千円 |
| 減価償却費 | 3,378 | 千円 | 2,334 | 千円 |
| 資産除去債務 | 5,041 | 千円 | 6,110 | 千円 |
| 新株予約権 | 6,157 | 千円 | 16,689 | 千円 |
| その他 | 3,547 | 千円 | 22,995 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,026,804 | 千円 | 1,348,800 | 千円 |
| 評価性引当額 | △1,026,804 | 千円 | △1,348,800 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | ― | 千円 | ― | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 |
| 繰延税金負債純額 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 ###### (資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
本社、東京支社及び川崎創薬研究所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
使用見込期間を15年と見積り、割引率は、0.055%から1.775%を使用しております。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 期首残高 | 7,455千円 | 16,552千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 9,021千円 | 3,417千円 |
| 時の経過による調整額 | 75千円 | 89千円 |
| 期末残高 | 16,552千円 | 20,059千円 |
0105110_honbun_0285200103412.htm
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社グループの事業セグメントは、医薬品開発事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社グループの事業セグメントは、医薬品開発事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社グループは、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産の金額がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 富士フイルム株式会社 | 515,370 | 医薬品開発事業 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社グループは、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産の金額がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 富士フイルム株式会社 | 318,522 | 医薬品開発事業 |
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社グループは、医療品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社グループは、医療品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。 ###### (1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 1株当たり純資産額 | 139.17円 | 164.78円 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △32.74円 | △41.25円 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失である
ため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △1,113,661 | △1,577,142 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金 額(△) (千円) |
△1,113,661 | △1,577,142 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 34,014,937 | 38,234,840 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|
| 純資産の部の合計額(千円) | 5,201,149 | 6,950,570 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 21,490 | 57,019 |
| (うち新株予約権)(千円) | (20,216) | (57,019) |
| (うち非支配株主持分)(千円) | (1,274) | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 5,179,658 | 6,893,551 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 37,218,400 | 41,835,400 |
(ITK-1国内第Ⅲ相臨床試験の結果について)
平成30年5月17日、当社から富士フイルム株式会社へ導出したがんペプチドワクチンITK-1に関し、第Ⅲ相二重盲検比較試験について開鍵(キーオープン)を行いました結果、主要評価項目を達成できませんでした。今後の方針につきましては、臨床試験データの詳細な分析をもとに、導出先の富士フイルム株式会社が検討してまいります。
翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響として減損損失の発生が見込まれますが、当社保有の固定資産は研究開発領域の専門性が高く、現時点では正味売却価額に関する詳細な見積りを入手できていないため、当該金額を合理的に算定することは困難であります。
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該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
該当事項はありません。
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
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| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上高 | (千円) | 90,638 | 182,683 | 246,634 | 354,410 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純損失金額(△) |
(千円) | △262,140 | △685,187 | △1,172,418 | △1,573,292 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失 金額(△) |
(千円) | △263,338 | △687,332 | △1,175,412 | △1,577,142 |
| 1株当たり四半期 (当期)純損失金額(△) |
(円) | △7.08 | △18.45 | △31.52 | △41.25 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり 四半期純損失金額(△) |
(円) | △7.08 | △11.37 | △13.06 | △9.77 |
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2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) |
当事業年度 (平成30年3月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,940,712 | 6,528,053 | |||||||||
| 売掛金 | 54,944 | 77,012 | |||||||||
| 商品及び製品 | 180 | 990 | |||||||||
| 仕掛品 | 18,557 | 3,006 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,573 | 23,573 | |||||||||
| 前渡金 | 963 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※1 180,000 | |||||||||
| その他 | ※1 195,050 | 252,465 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △152,245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,233,982 | 6,912,856 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 38,789 | 53,161 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 327 | 191 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,659 | 201,798 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 114,776 | 255,152 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 13,789 | 13,514 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13,789 | 13,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,549 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 412 | 7,380 | |||||||||
| その他 | 38,756 | 48,531 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 41,718 | 55,911 | |||||||||
| 固定資産合計 | 170,284 | 324,578 | |||||||||
| 資産合計 | 5,404,266 | 7,237,434 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) |
当事業年度 (平成30年3月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,554 | 8,769 | |||||||||
| 未払金 | 86,567 | ※1 165,479 | |||||||||
| 未払費用 | 4,969 | 6,431 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,644 | 34,996 | |||||||||
| 前受金 | 14,387 | 8,931 | |||||||||
| 預り金 | 5,387 | 6,030 | |||||||||
| 流動負債合計 | 158,509 | 230,638 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 4,110 | 4,700 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 25,219 | 31,465 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,552 | 20,059 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,882 | 56,225 | |||||||||
| 負債合計 | 204,392 | 286,863 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,774,413 | 5,419,931 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,757,998 | 5,403,516 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,757,998 | 5,403,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,352,753 | △3,929,896 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,352,753 | △3,929,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,179,658 | 6,893,551 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,216 | 57,019 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,199,874 | 6,950,570 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,404,266 | 7,237,434 |
0105320_honbun_0285200103412.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 研究開発収益 | 525,332 | 325,495 | |||||||||
| 商品売上高 | 4,280 | 4,055 | |||||||||
| その他の売上高 | ― | 24,860 | |||||||||
| 売上高合計 | 529,612 | 354,410 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 研究開発原価 | ※1 512,427 | ※1 313,014 | |||||||||
| 製品売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 10,356 | - | |||||||||
| 当期製品製造原価 | - | - | |||||||||
| 合計 | 10,356 | - | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | - | - | |||||||||
| 製品売上原価 | 10,356 | - | |||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 2,310 | 180 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | - | 2,970 | |||||||||
| 合計 | 2,310 | 3,150 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 180 | 990 | |||||||||
| 商品売上原価 | 2,130 | 2,160 | |||||||||
| 売上原価合計 | 524,913 | 315,174 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,699 | 39,235 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,098,797 | ※1 1,491,591 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,094,098 | △1,452,355 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 33 | 1,085 | |||||||||
| 技術指導料 | ※3 6,000 | ※3 43,123 | |||||||||
| その他 | ※3 14,278 | ※3 2,925 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 20,311 | 47,134 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 為替差損 | 1,953 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 13,467 | 11,772 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 152,245 | |||||||||
| その他 | 516 | 409 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 15,938 | 164,426 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,089,724 | △1,569,648 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | 18,687 | 2,549 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 372 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 19,059 | 2,549 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,108,784 | △1,572,198 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,481 | 4,354 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,395 | 590 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,876 | 4,944 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △1,113,661 | △1,577,142 |
1.研究開発原価明細書
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 9,859 | 1.9 | 7,546 | 2.4 | |
| Ⅱ 労務費 | 107,521 | 21.0 | 105,137 | 33.3 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 395,046 | 77.1 | 203,336 | 64.3 |
| 当期研究開発費用 | 512,427 | 100.0 | 316,020 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | ― | ― | |||
| 合計 | 512,427 | 316,020 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | ― | 3,006 | |||
| 当期研究開発原価 | 512,427 | 313,014 |
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 委託費 | 368,210 | 182,576 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算であります。
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前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 1,988,085 | 1,971,670 | 1,971,670 | △1,239,092 | △1,239,092 | 2,720,663 | 2,720,663 | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 1,786,328 | 1,786,328 | 1,786,328 | 3,572,656 | 3,572,656 | |||
| 当期純損失(△) | △1,113,661 | △1,113,661 | △1,113,661 | △1,113,661 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 20,216 | 20,216 | ||||||
| 当期変動額合計 | 1,786,328 | 1,786,328 | 1,786,328 | △1,113,661 | △1,113,661 | 2,458,995 | 20,216 | 2,479,211 |
| 当期末残高 | 3,774,413 | 3,757,998 | 3,757,998 | △2,352,753 | △2,352,753 | 5,179,658 | 20,216 | 5,199,874 |
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 3,774,413 | 3,757,998 | 3,757,998 | △2,352,753 | △2,352,753 | 5,179,658 | 20,216 | 5,199,874 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 1,645,517 | 1,645,517 | 1,645,517 | 3,291,035 | 3,291,035 | |||
| 当期純損失(△) | △1,577,142 | △1,577,142 | △1,577,142 | △1,577,142 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 36,803 | 36,803 | ||||||
| 当期変動額合計 | 1,645,517 | 1,645,517 | 1,645,517 | △1,577,142 | △1,577,142 | 1,713,892 | 36,803 | 1,750,696 |
| 当期末残高 | 5,419,931 | 5,403,516 | 5,403,516 | △3,929,896 | △3,929,896 | 6,893,551 | 57,019 | 6,950,570 |
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1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
| ① 子会社株式 | 移動平均法による原価法 |
(2) たな卸資産
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
| ① 商品及び製品 | 移動平均法 |
| ② 貯蔵品 | 移動平均法 |
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物(建物附属設備) | 3~15年 |
| 機械及び装置 | 7年 |
| 工具、器具及び備品 | 2~15年 |
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 3.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。 4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失を備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) その他の注記
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記事項の記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 ##### (会計方針の変更)
該当事項はありません。 ##### (表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前払金」(当事業年度194,581千円),「未収入金」(当事業年度3,427千円),「未収消費税等」(当事業年度35,013千円)は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「前払金」に表示していた136,909千円、「未収 入金」に表示していた27,197千円、「未収消費税等」に表示していた19,792千円は「流動資産」の「その他」として組替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「差入保証金」(当事業年度48,531千円)は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「差入保証金」に表示していた38,756千円は、「投資その他の資産」の「その他」として組替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」(当事業年度300千円)は、重 要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「補助金収入」に表示していた12,928千円は、「営業外収益」の「その他」として組替えております。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 短期金銭債権 | 6,480千円 | 181,635千円 |
| 短期金銭債務 | - | 6,640千円 |
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|||
| 役員報酬 | 67,550 | 千円 | 74,400 | 千円 |
| 給料及び手当 | 41,776 | 千円 | 43,332 | 千円 |
| 退職給付費用 | 1,659 | 千円 | 1,283 | 千円 |
| 減価償却費 | 3,271 | 千円 | 3,448 | 千円 |
| 支払報酬 | 30,297 | 千円 | 33,822 | 千円 |
| 研究開発費 | 801,972 | 千円 | 1,146,584 | 千円 |
| おおよその割合 | ||
| 販売費 | 0.0% | 0.0% |
| 一般管理費 | 100.0% | 100.0% |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 工具、器具及び備品 | 372千円 | -千円 |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 営業取引以外の取引による取引高 | 7,200千円 | 46,518千円 |
前事業年度(平成29年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 2,549千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
なお、当事業年度において、関係会社株式について18,687千円の減損処理を行っております。
当事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 0千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
なお、当事業年度において、関係会社株式について2,549千円の減損処理を行っております。
###### (税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) |
当事業年度 (平成30年3月31日) |
||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 6,805 | 千円 | 9,542 | 千円 | |
| 退職給付引当金 | 7,681 | 千円 | 9,584 | 千円 | |
| たな卸資産 | 39,541 | 千円 | 39,345 | 千円 | |
| 繰越欠損金 | 954,650 | 千円 | 1,191,777 | 千円 | |
| 減価償却費 | 3,378 | 千円 | 2,334 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 5,041 | 千円 | 6,110 | 千円 | |
| 新株予約権 | 6,157 | 千円 | 16,689 | 千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 5,692 | 千円 | 6,468 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | - | 千円 | 46,373 | 千円 | |
| 繰延資産 | - | 千円 | 14,976 | 千円 | |
| その他 | 1,102 | 千円 | 4,406 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,030,051 | 千円 | 1,347,608 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △1,030,051 | 千円 | △1,347,608 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | - | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 | |
| 繰延税金負債純額 | △4,110 | 千円 | △4,700 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 ###### (重要な後発事象)
(ITK-1国内第Ⅲ相臨床試験の結果について)
平成30年5月17日、当社から富士フイルム株式会社へ導出したがんペプチドワクチンITK-1に関し、第Ⅲ相二重盲検比較試験について開鍵(キーオープン)を行いました結果、主要評価項目を達成できませんでした。今後の方針につきましては、臨床試験データの詳細な分析をもとに、導出先の富士フイルム株式会社が検討してまいります。
翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響として減損損失の発生が見込まれますが、当社保有の固定資産は研究開発領域の専門性が高く、現時点では正味売却価額に関する詳細な見積りを入手できていないため、当該金額を合理的に算定することは困難であります。
0105410_honbun_0285200103412.htm
(単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 |
当期償却額 | 差引当期末 残高 |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 46,533 | 18,749 | - | 65,282 | 12,121 | 4,377 | 53,161 |
| 機械及び装置 | 6,473 | - | - | 6,473 | 6,281 | 135 | 191 |
| 工具、器具及び備品 | 154,613 | 188,781 | - | 343,395 | 141,596 | 62,641 | 201,798 |
| 有形固定資産計 | 207,620 | 207,531 | - | 415,151 | 159,998 | 67,154 | 255,152 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 18,376 | 3,674 | - | 22,051 | 8,537 | 3,950 | 13,514 |
| 無形固定資産計 | 18,376 | 3,674 | - | 22,051 | 8,537 | 3,950 | 13,514 |
| 長期前払費用 | 2,549 | 7,094 | 2,041 | 7,602 | 222 | 126 | 7,380 |
(注)1.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
[建物] 17,149千円(川崎創薬研究所建築工事他)
[工具、器具及び備品] 161,095千円(川崎創薬研究所における研究機器他)
[ソフトウエア] 3,674千円(川崎創薬研究所における研究開発用ソフトウエア導入にかかる費用)
[長期前払費用] 7,094千円(治験PL保険加入に伴う費用) ###### 【引当金明細表】
| (単位:千円) | ||||
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | ― | 152,245 | ― | 152,245 |
##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
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| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次の通りであります。 https://www.brightpathbio.com |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第14期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年6月30日福岡財務支局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成29年6月30日福岡財務支局長に提出。
(3) 四半期報告書、確認書
第15期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) 平成29年8月14日福岡財務支局長に提出。
第15期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月10日福岡財務支局長に提出。
第15期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) 平成30年2月14日関東財務局長に提出。
(4) 有価証券届出書
平成29年11月22日福岡財務支局長に提出。(第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権および第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行)及びその添付書類
(5) 有価証券届出書の訂正届出書
平成29年11月28日福岡財務支局長に提出。
平成29年11月22日に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(6) 臨時報告書
平成29年7月4日福岡財務支局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
0201010_honbun_0285200103412.htm
該当事項はありません。
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