Governance Information • Dec 23, 2022
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社LIFULL |
| 【英訳名】 | LIFULL Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 井 上 高 志 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | - |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地4 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社LIFULL大阪支店 (大阪市北区梅田三丁目3番10号) 株式会社LIFULL名古屋支店 (名古屋市西区名駅三丁目10番17号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05624 21200 株式会社LIFULL LIFULL Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05624-000 2022-12-23 xbrli:pure
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代表取締役井上高志は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
又は発見することができない可能性があります。
当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年9月30日を基準日として行われて
おり、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、当社グループとしての財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループにおける財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性という観点か
ら必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し決定
しており、当社グループに係る全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理
的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な
事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上
高、売掛金(未収入金、固定化営業債権含む)、給料及び手当、及び広告宣伝費に至る業務プロセスを評価の対象とし
ました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務
報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
上記の評価の結果、当社代表取締役井上高志は、当事業年度末日時点である2022年9月30日現在において、当社
グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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