Quarterly Report • May 12, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第60期第3四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社グリーンズ |
| 【英訳名】 | GREENS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村木 雄哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 三重県四日市市浜田町5番3号 |
| 【電話番号】 | (059)351-5593(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 伊藤 浩也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 三重県四日市市浜田町5番3号 |
| 【電話番号】 | (059)351-5593(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 伊藤 浩也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E32988 65470 株式会社グリーンズ GREENS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2022-07-01 2023-03-31 Q3 2023-06-30 2021-07-01 2022-03-31 2022-06-30 1 false false false E32988-000 2023-05-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E32988-000 2023-05-12 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E32988-000 2023-05-12 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E32988-000 2023-05-12 E32988-000 2023-03-31 E32988-000 2023-01-01 2023-03-31 E32988-000 2022-07-01 2023-03-31 E32988-000 2022-03-31 E32988-000 2022-01-01 2022-03-31 E32988-000 2021-07-01 2022-03-31 E32988-000 2022-06-30 E32988-000 2021-07-01 2022-06-30 E32988-000 2023-03-31 jpcrp040300-q3r_E32988-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E32988-000 2023-03-31 jpcrp040300-q3r_E32988-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
第3四半期報告書_20230511181840
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| 回次 | | 第59期
第3四半期
連結累計期間 | 第60期
第3四半期
連結累計期間 | 第59期 |
| 会計期間 | | 自2021年7月1日
至2022年3月31日 | 自2022年7月1日
至2023年3月31日 | 自2021年7月1日
至2022年6月30日 |
| 売上高 | (千円) | 17,807,248 | 26,891,336 | 25,437,288 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △2,463,208 | 2,690,219 | △2,021,790 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △2,503,173 | 2,419,591 | △2,178,732 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △2,499,798 | 2,425,701 | △2,175,860 |
| 純資産額 | (千円) | 1,023,127 | 3,591,123 | 1,347,065 |
| 総資産額 | (千円) | 25,385,547 | 25,015,315 | 25,932,702 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △194.40 | 179.12 | △169.20 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 166.94 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 4.0 | 14.4 | 5.2 |
| 回次 | 第59期 第3四半期 連結会計期間 |
第60期 第3四半期 連結会計期間 |
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|---|---|---|---|
| 会計期間 | 自2022年1月1日 至2022年3月31日 |
自2023年1月1日 至2023年3月31日 |
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| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △33.55 | 34.08 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第59期第3四半期連結累計期間及び第59期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第3四半期報告書_20230511181840
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについては、以下を除き重要な変更はありません。
(継続企業の前提に関する重要事象等の記載解消について)
当社は、新型コロナウイルス感染症による業績影響に対する資金面の対応として、既存契約の借換えを含む総額17,500百万円(うち3,000百万円は資本的劣後ローン)のシンジケートローン契約を締結いたしました。当該契約の一部の返済期日が2023年3月に到来することから、借入金の返済等の資金繰りに懸念が生じ、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しておりました。
当社グループは当該状況の解消に向け、感染防止対策と社会経済活動の再開の両立の動きにより正常化が進む国内需要に対し、各店舗地域の動向に合わせたレベニューマネジメントの強化、効率的な店舗運営、自治体に対する一棟貸し、また2022年10月以降の各地域の全国旅行支援への対応や販促強化の結果、2023年6月期第3四半期において、売上高26,891百万円、営業利益2,856百万円、経常利益2,690百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益2,419百万円を計上しました。
このような経営状況、業績推移、また今後の見通しを踏まえ、金融機関との協議の結果、返済期日が2023年3月に到来するシンジケートローン契約について、契約金額及び最終返済期日の見直しを含む総額13,000百万円(うち3,000百万円は資本的劣後ローン)にて契約を更新したことで、借入金の返済等の資金繰りの懸念が解消しました。
上記を踏まえ、当社グループでは、当第3四半期連結会計期間末において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は解消したと判断し、「継続企業の前提に関する事項」の記載を解消いたしました。
(1)経営成績に関する説明
当第3四半期連結累計期間(2022年7月1日から2023年3月31日まで)における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が段階的に緩和され、感染抑制との両立による経済や社会活動の正常化に向けた動きが強まりました。大規模イベントの再開や全国旅行支援の開始、国際的な人の往来に関する水際措置の段階的緩和などにより人流は増加し、景気回復に向けた動きが進む一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化、円安進行や金融資本市場の変動、資源高の影響によるエネルギー価格や原材料価格の高騰による物価上昇など、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
ホテル業界におきましては、2023年4月28日に観光庁が公表している最新の宿泊旅行統計調査(2023年2月第2次速報、2023年3月第1次速報)によりますと、2023年2月の延べ宿泊者数は4,114万人泊(前年同月比+76.7%、2019年同月比△5.5%)、3月は4,973万人泊(前年同月比+48.6%、2019年同月比△2.8%)と、ほぼコロナ禍以前に戻り、前年を大幅に上回る水準で推移しております。
このような事業状況の下、当社運営ホテルにおける月次の客室稼働率は、新型コロナウイルス感染症第7波、第8波の感染拡大期においても大きく落ち込むことなく前年同期の各月を上回り、2022年9月以降は、コロナ禍以前の2019年6月期同月と同水準の稼働率で推移いたしました。また月次の客室単価は、2019年6月期同月と比して比較的客室単価の高い都市等への出店割合が増加したこと、2023年1月以降も継続した全国旅行支援の影響等により2019年6月期同月を大きく上回り推移しております。
当社グループにおいて宿泊特化型ホテルを中心に全国で展開している「チョイスブランド」では、2021年7月5日開業のコンフォートイン那覇泊港(沖縄県那覇市)、2021年10月14日開業のコンフォートホテル名古屋金山(愛知県名古屋市)、2022年3月23日開業のコンフォートホテル高松(香川県高松市)、2022年12月14日開業のコンフォートホテル四日市(三重県四日市市)の当第3四半期連結累計期間における売上高の貢献がありました。一方で当第3四半期連結累計期間においてコンフォートホテル長崎(長崎県長崎市、2022年11月30日閉店)、コンフォートホテル長野(長野県長野市、2022年12月11日閉店)2店舗を閉店いたしました。営業面においては、各店舗地域の需要動向に合わせたレベニューマネジメントを強化し、各地域の全国旅行支援への対応、販促強化を図った結果、当事業の売上高は前年同期比57.4%増の21,958百万円となり、客室稼働率は前年同期比11.8ポイント増の82.5%、客室単価は前年同期比32.8%増の8,026円となりました。
三重県・東海地方を中心に地域特性に合わせて宴会場等を併設したシティホテルや宿泊特化型ホテルを展開している「オリジナルブランド」においては、2021年7月30日開業のhotel around TAKAYAMA(岐阜県高山市)の当第3四半期連結累計期間における売上高の貢献があった一方、中長期的な観点から事業環境を見極め、ホテルエコノ金沢片町など7店舗を閉店いたしました。営業面においては、堅調な設備工事やメンテナンス等のビジネス需要の取り込み、各店舗地域の需要動向に合わせたレベニューマネジメントの強化、全国旅行支援への対応等を進めた結果、売上高は前年同期比27.9%増の4,932百万円となり、客室稼働率は前年同期比10.0ポイント増の77.0%、客室単価は前年同期比17.7%増の6,270円となりました。
なお、当社グループ全体の客室稼働率は前年同期比11.5ポイント増の81.5%、客室単価は前年同期比30.6%増の7,717円、ホテル軒数は97店舗、客室数はチョイスブランド11,821室、オリジナルブランド2,583室の合計14,404室となっております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高26,891百万円(前年同期比51.0%増)、営業利益2,856百万円(前年同四半期は営業損失2,585百万円)、経常利益2,690百万円(前年同四半期は経常損失2,463百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益2,419百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2,503百万円)となりました。
(注)1.2023年1月に組織変更を実施し、ブランド別の管理を行うこととなったため当第3四半期よりブランド別に開示しております。なお、従前開示しておりました事業部別の所属店舗とブランド別での所属店舗に変更はございません。
2.文中記載の客室稼働率ならびに客室単価は、当第3四半期連結累計期間における数値となります。
なお月別の数値に関しましては当社ホームページに掲載しております。
株式会社グリーンズ https://www.kk-greens.jp/
(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末における資産につきましては、25,015百万円(前連結会計年度末25,932百万円)と、917百万円減少いたしました。
うち流動資産は、12,075百万円(同13,159百万円)と、1,084百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。
固定資産は、12,939百万円(同12,772百万円)と167百万円増加いたしました。これは主に建物の増加によるものであります。
負債につきましては、21,424百万円(同24,585百万円)と3,161百万円減少いたしました。
うち流動負債は、10,200百万円(同16,583百万円)と6,382百万円減少いたしました。これは主に短期借入金の減少によるものであります。
固定負債は、11,223百万円(同8,002百万円)と3,221百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。
純資産につきましては、3,591百万円(同1,347百万円)と、2,244百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は14.4%(前連結会計年度末5.2%)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
該当事項はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)生産、受注及び販売の実績
①生産実績
該当事項はありません。
②受注実績
該当事項はありません。
③販売実績
当第3四半期連結累計期間の販売実績は次のとおりであります。なお、当社グループはホテル事業の単一セ
グメントであるため、ブランド別に記載しております。
| ブランド及び事業の名称 | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) |
前年同期比(%) |
| チョイスブランド(千円) | 21,958,607 | 157.4 |
| オリジナルブランド及びその他の事業(千円) | 4,932,728 | 127.9 |
| 合 計(千円) | 26,891,336 | 151.0 |
(注) 1.2023年1月に組織変更を実施し、ブランド別の管理を行うこととなったため当第3四半期よりブランド別に開示しております。なお、従前開示しておりました事業部別の所属店舗とブランド別での所属店舗に変更はございません。
2.事業部門間の取引については相殺消去しております。
3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しております。
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3四半期報告書_20230511181840
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 24,000,000 |
| A種優先株式 | 6,000 |
| B種優先株式 | 500 |
| 計 | 24,000,000 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式24,000,000株、A種優先株式6,000株、B種優先株式500株となっております。なお、合計では24,006,500株となりますが、発行可能株式総数は24,000,000株とする旨定款に規定しております。
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年5月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,886,200 | 12,886,200 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 6,000 | 6,000 | 非上場 | 単元株式数1株(注1) |
| B種優先株式 | 500 | 500 | 非上場 | 単元株式数1株(注2) |
| 計 | 12,892,700 | 12,892,700 | - | - |
(注)1.A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.A種優先株式に対する剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
(6)非参加条項
当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されている。
A種優先株式の発行要項においては、A種優先株主は、いつでも、当社に対して、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)できることとされているが、A種引受契約の規定により、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合(以下「DBJ飲食・宿泊支援ファンド」という。)は、原則として、2028年6月30日までの間、金銭を対価とする取得請求権を行使することができないものとされている。
但し、A種引受契約上、2028年6月30日以前であっても、DBJ飲食・宿泊支援ファンドは、①当社の2025年6月末日及びそれ以降の各事業年度末日現在の単体の貸借対照表における剰余金分配可能額が、当該事業年度末日を強制償還日(当社の取締役会決議に基づき別に定める日をいい、以下同じ。)として当該時点における本優先株式の全部について強制償還をしたと仮定した場合の強制償還価額の合計額以下になった場合、②クロージング日において、A種引受契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合(但し、成就しない前提条件をDBJ飲食・宿泊支援ファンドが全て書面により放棄した場合は除く。)、又は③当社が、A種引受契約の条項に違反(A種引受契約上の表明及び保証違反を含む。)した場合であって、DBJ飲食・宿泊支援ファンドから契約違反の存在を指摘する書面による通知を受領した日(同日を含む。)から起算して30日を経てもなお当該違反が治癒されない場合(但し、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かかる治癒期間の経過を要しないものとする。)には、DBJ飲食・宿泊支援ファンドが当該事由の発生について書面による承諾をした場合を除き、金銭を対価とする取得請求権を行使できるものとされている。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種優先株式及び取得請求権が行使されたB種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種優先株式及びB種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
三重県四日市市浜田町5-3
株式会社グリーンズ
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)金銭を対価とする取得条項(強制償還)
当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
7.優先順位
(1)優先順位
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金(下記1.B種優先株式に対する剰余金の配当(3)優先配当金に定義される。)、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第2順位とする。
(2)残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注)2.B種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.B種優先株式に対する剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、B種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
(6)非参加条項
当会社は、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
B種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権が付されている。
B種優先株式の発行要項においては、B種優先株主は、いつでも、当社に対して、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)できることとされているが、B種引受契約の規定により、近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合(以下「近畿中部広域復興支援ファンド」という。)は、原則として、2028年6月30日が経過するまでの間、金銭を対価とする取得請求権を行使することができないものとされている。
但し、B種引受契約上、2028年6月30日以前であっても、近畿中部広域復興支援ファンドは、①当社がB種引受契約に定める義務に重大な点において違反した場合、②B種引受契約に規定する当社による表明及び保証に重大な違反があった場合、③粉飾決算があった場合、その他計算書類に適用される法令の重大な違反があった場合、又は④当社の2025年6月末日及びそれ以降の各事業年度末日現在の単体の貸借対照表における剰余金分配可能額が、当該事業年度末日を強制償還日として当該時点における本優先株式の全部について強制償還をしたと仮定した場合の強制償還価額の合計額以下になった場合には、金銭を対価とする取得請求権を行使できるものとされている。B種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される金銭の額は、払込金額についてB種優先株式の発行日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして算出される金額から、支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間の優先配当率を適用し、複利計算をして調整した額)を控除した金額とし、当社の分配可能額を限度としている。この場合、当会社は、B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたB種優先株式及び取得請求権が行使されたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみB種優先株式及びA種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
三重県四日市市浜田町5-3
株式会社グリーンズ
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、取得するB種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
B種優先株主は、いつでも、発行会社に対して、その保有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、発行会社は、当該B種優先株主に対し、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式の数に以下に定めるB種取得比率を乗じて算出される数の発行会社の普通株式を交付するものとする。
(2)取得と引換えに交付する普通株式の数
①B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次のとおりとする。
| 取得と引換えに交付すべき普通株式の数 | = | B種優先株主が取得の請求をした B種優先株式の払込金額の総額 |
| 取得価額 |
②B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。
(3)当初取得価額
取得価額は、当初、504円とする。
(4)取得価額の調整
①以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で発行会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で発行会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後の取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割に係る基準日の翌日以降、また株式無償割当ての場合には株式無償割当ての効力が生ずる日をもって(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(b)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって(株式の併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降)、次の算式により取得価額を調整する。
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
(c)調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式を発行又は発行会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに発行会社に取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、発行会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する発行会社が保有する普通株式の数」、「発行会社が保有する株式の数」は「処分前において発行会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後 取得価額 |
= | 取得前 調整価額 |
× | (発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株あたり払込金額 |
| 調整前 取得価額 |
||||||||
| (発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 |
(d)発行会社に取得をさせることにより又は発行会社に取得されることにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(d)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生じる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(d)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株あたり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
(e)行使することにより又は発行会社に取得されることにより、普通株式1株あたりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(e)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株あたり払込金額」として普通株式1株あたりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株あたりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
②上記①に掲げた事由によるほか、下記(a)及び(b)のいずれかに該当する場合には、発行会社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(a)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
(b)前(a)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、発行会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
③取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
7.株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
8.優先順位
(1)剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金(上記1.A種優先株式に対する剰余金の配当(3)優先配当金に定義される。)、B種優先株式の優先配当金、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第2順位とする。
(2)残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
10.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月1日~ 2023年3月31日 |
- | 普通株式12,886,200 A種優先株式 6,000 B種優先株式 500 |
- | 100,000 | - | - |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2023年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 6,000 | - | (注2) |
| B種優先株式 | 500 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 9,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,873,100 | 128,731 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,400 | - | 1単元(100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 12,892,700 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 128,731 | - |
(注)1.「単元未満株式数」には、当社保有の自己株式42株が含まれております。
2.A種優先株式及びB種優先株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式(注)」に記載のとおりです。
| 2023年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社グリーンズ | 三重県四日市市浜田町5番3号 | 9,700 | - | 9,700 | 0.08 |
| 計 | - | 9,700 | - | 9,700 | 0.08 |
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20230511181840
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年1月1日から2023年3月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年7月1日から2023年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,015,145 | 8,052,805 |
| 売掛金 | 1,981,839 | 2,870,445 |
| 原材料及び貯蔵品 | 102,008 | 114,028 |
| 前払費用 | 971,809 | 965,018 |
| その他 | 90,812 | 73,088 |
| 貸倒引当金 | △1,680 | - |
| 流動資産合計 | 13,159,936 | 12,075,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,058,180 | 4,514,310 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 442,212 | 438,607 |
| 土地 | 1,815,257 | 1,828,655 |
| リース資産(純額) | 197,987 | 185,198 |
| 建設仮勘定 | 2,122,834 | - |
| 有形固定資産合計 | 6,636,473 | 6,966,771 |
| 無形固定資産 | 140,698 | 125,894 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,795 | 68,603 |
| 長期貸付金 | 18,681 | 12,121 |
| 差入保証金 | 5,784,034 | 5,658,828 |
| その他 | 174,082 | 142,709 |
| 貸倒引当金 | △41,000 | △35,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,995,594 | 5,847,263 |
| 固定資産合計 | 12,772,766 | 12,939,929 |
| 資産合計 | 25,932,702 | 25,015,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 949,587 | 1,065,645 |
| 短期借入金 | 9,600,000 | 5,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,780,887 | 823,713 |
| 未払金 | 866,836 | 1,033,309 |
| 未払費用 | 579,015 | 619,591 |
| 未払法人税等 | 64,769 | 47,667 |
| 未払消費税等 | 382,263 | 314,499 |
| 賞与引当金 | - | 282,260 |
| その他 | 359,971 | 413,747 |
| 流動負債合計 | 16,583,331 | 10,200,434 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,158,337 | 10,433,112 |
| 資産除去債務 | 563,783 | 547,372 |
| その他 | 280,183 | 243,272 |
| 固定負債合計 | 8,002,305 | 11,223,757 |
| 負債合計 | 24,585,636 | 21,424,192 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,433,240 | 3,251,596 |
| 利益剰余金 | △2,170,244 | 249,346 |
| 自己株式 | △8,917 | △8,917 |
| 株主資本合計 | 1,354,078 | 3,592,025 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,012 | △901 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,012 | △901 |
| 純資産合計 | 1,347,065 | 3,591,123 |
| 負債純資産合計 | 25,932,702 | 25,015,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) |
|
| 売上高 | 17,807,248 | 26,891,336 |
| 売上原価 | 17,023,317 | 19,621,066 |
| 売上総利益 | 783,931 | 7,270,270 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,369,319 | 4,413,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,585,388 | 2,856,419 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 429 | 316 |
| 助成金収入 | 437,151 | 82,172 |
| その他 | 66,220 | 66,817 |
| 営業外収益合計 | 503,800 | 149,306 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 78,186 | 69,170 |
| 支払手数料 | 175,882 | - |
| 株式交付費 | 68,650 | - |
| 借入手数料 | 2,652 | 201,263 |
| その他 | 56,248 | 45,072 |
| 営業外費用合計 | 381,621 | 315,506 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,463,208 | 2,690,219 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,897 | 43,615 |
| 特別利益合計 | 8,897 | 43,615 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,248 | 27,062 |
| 解体撤去費用 | - | 239,568 |
| 特別損失合計 | 1,248 | 266,630 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,455,559 | 2,467,204 |
| 法人税等 | 47,613 | 47,613 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △2,503,173 | 2,419,591 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △2,503,173 | 2,419,591 |
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △2,503,173 | 2,419,591 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,375 | 6,110 |
| その他の包括利益合計 | 3,375 | 6,110 |
| 四半期包括利益 | △2,499,798 | 2,425,701 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,499,798 | 2,425,701 |
該当事項はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)の仮定に重要な変更はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 減価償却費 | 363,581千円 | 383,185千円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)
1.配当金支払額
無配のため該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2021年8月13日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」でお知らせのとおり、2021年10月19日を効力発生日として、本第三者割当増資後の資本金の額5,198,025,750円を5,098,025,750円減少して100,000,000円としました。また、本第三者割当増資後の資本準備金の額5,198,025,750円を5,198,025,750円減少して0円としました。
なお会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、それぞれの全額について、その他資本剰余金に振り替えました。
この結果、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が100,000千円、資本剰余金が3,433,240千円となっております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月29日 定時株主総会 |
A種優先株式 | 167,671 | 資本剰余金 | 27,945.21 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 |
| B種優先株式 | 13,972 | 資本剰余金 | 27,945.21 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2.株主資本の金額の著しい変動 |
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| 合計 | |
| 宿泊売上 | 17,235,354 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 17,235,354 |
| その他の収益 | 571,893 |
| 外部顧客への売上高 | 17,807,248 |
当第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
| 合計 | |
| 宿泊売上 | 26,121,259 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 26,121,259 |
| その他の収益 | 770,077 |
| 外部顧客への売上高 | 26,891,336 |
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日) |
|
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △194円40銭 | 179円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △2,503,173 | 2,419,591 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | 113,105 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △2,503,173 | 2,306,486 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,876,458 | 12,876,458 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 166円94銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | 8,700 |
| 普通株式増加数(株) | - | 992,063 |
| (うちB種類株式(株)) | - | 992,063 |
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20230511181840
該当事項はありません。
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