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Puequ Co., LTD.

Registration Form Jun 1, 2023

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 有価証券届出書(組込)_20230601101833

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

中国財務局長

【提出日】

2023年6月1日

【会社名】

ポエック株式会社

【英訳名】

Puequ CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  松村 俊宏

【本店の所在の場所】

広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号

【電話番号】

084-922-8551

【事務連絡者氏名】

取締役管理部長  吉本 貞幸

【最寄りの連絡場所】

広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号

【電話番号】

084-922-8551

【事務連絡者氏名】

取締役管理部長  吉本 貞幸

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

| | |
| --- | --- |
| 株主割当 | 0円 |

(注) 会社法第277条の規定による新株予約権無償割当ての方法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額は上記のとおり無償です。

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,176,165,000円

(注) 上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、2023年6月1日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除きます。)2,352,330株を基準として算出した見込額であります。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、実際に新株予約権の行使により発行される株式数が上記発行済株式総数を下回るため、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E33514 92640 ポエック株式会社 Puequ CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E33514-000 2023-06-01 xbrli:pure

 有価証券届出書(組込)_20230601101833

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(ポエック株式会社第4回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数 2,352,330個(新株予約権1個につき1株)
発行価額の総額 0円
発行価格 新株予約権1個につき0円
申込手数料 該当事項なし
申込単位 該当事項なし
申込期間 該当事項なし
申込証拠金 該当事項なし
申込取扱場所 該当事項なし
払込期日 該当事項なし
割当日 2023年7月27日
払込取扱場所 該当事項なし

(注)1 取締役会決議日

ポエック株式会社第4回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2023年6月1日開催の当社取締役会決議によるものです。なお、新株予約権の無償割当ての実施は、会社法上、取締役会による決議事項とされており、株主総会の承認を得ることは要請されておりませんが、本新株予約権無償割当て(下記(注)3.に定義します。)においては、(ⅰ)本新株予約権の行使に当たり当社株主からの資金拠出が必要になること、(ⅱ)株価の下落などの影響を受ける可能性があること、(ⅲ)東京証券取引所の有価証券上場規程第304条第1項において、新株予約権証券の上場について、株主総会決議等による株主の意思確認等の増資の合理性に係る評価手続が求められていることなどの理由から、当社は、より充実した情報提供とそれに基づく株主の承認を経ることが必要であると考え、2023年7月19日に開催予定の臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、本新株予約権無償割当ての実施に関して、本株主総会にご出席された(書面投票を含みます。)株主の過半数の承認を得ることを実施の条件としております。

2 本新株予約権の発行条件

本新株予約権の上記発行決議は本株主総会に上程される第1号議案「定款一部変更の件」が承認され、それに基づき、当社の発行可能株式数を4,000,000株から8,000,000株とする定款の一部変更の効力が生じることを条件としております。

3 募集の方法

会社法第277条の規定による新株予約権無償割当ての方法により、下記(注)4に定める株主確定日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有する当社普通株式1株につき新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます(以下「本新株予約権無償割当て」といいます。)。

4 株主確定日

2023年7月26日

5 割当比率

各株主の所有株式数1株につき本新株予約権1個を割り当てます。

6 本新株予約権無償割当ての効力発生日(会社法第278条第1項第3号に定める新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日。以下同じです。)

2023年7月27日

7 発行数(本新株予約権の総数)について

発行数(本新株予約権の総数)は、株主確定日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社普通株式の数を控除した数とします。上記発行数は、2023年6月1日現在の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除きます。)2,352,330株を基準として算出した見込数であり、外国居住株主に対する発行数を含んでおります。本新株予約権無償割当てに係る株主確定日までに[当社の発行済みの新株予約権が行使されたこと等により、本新株予約権無償割当てに係る株主確定日時点の]当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除きます。)が増加した場合には、本新株予約権の無償割当てにより発行される本新株予約権の総数は増加します。

8 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

9 申込手数料、申込単位、申込期間、申込証拠金、申込取扱場所、払込期間及び払込取扱場所について

本新株予約権は、会社法第277条に基づく新株予約権無償割当ての方法により発行されるものであるため、当社の定める効力発生日において、何らの申込手続を要することなく、また、新たな払込みを要することなく、本新株予約権が付与されることとなります。従って、申込み及び払込みに関連する上記事項については、該当事項はありません。

10 外国居住株主による本新株予約権の行使又は転売について

(1)米国居住株主は、本新株予約権を行使することができません。なお、「米国居住株主」とは、1933年米国証券法(U.S.Securities Act of 1933)ルール800に定義する「U.S. holder」を意味します。

(2)本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、またその予定もありません。従って、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限されることがありますので、外国居住株主(当該株主に適用される外国の法令により、上記の制限を受けない機関投資家等を除きます。)は、かかる点につきご注意ください。 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。
なお、当社の単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数 2,352,330株
上記本新株予約権の目的となる株式の総数は、2023年6月1日現在の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除く。)2,352,330株を基準として算出した見込み数である(本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は1株とする。)。
※ 本新株予約権無償割当てに係る株主確定日までに当社の発行済みの新株予約権が行使されたこと等により、本新株予約権無償割当てに係る株主確定日現在の当社の発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式を除く。)が増加した場合には、本新株予約権無償割当てにより発行される本新株予約権の総数及び当該新株予約権の目的となる株式の総数は増加する。
新株予約権の行使時の払込金額 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権1個当たり500円、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの財産の価額は500円とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 1,176,165,000円
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、行使価額が500円で、かつ、全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の最大見込金額であり、2023年6月1日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除く。)2,352,330株を基準として算出した見込額である。
なお、実際の払込金額(発行価額)の総額は、本新株予約権の行使期間の最終日である2023年8月25日に確定するため、本有価証券届出書提出日現在における上記最大見込額から下回る可能性がある。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、500円とする。
2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使期間 2023年7月27日から2023年8月25日まで
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 1 本新株予約権の行使請求の受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
2 本新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項なし
3 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 広島中央支店
4 本新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関(当該本新株予約権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関をいう。以下同じ。)に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の支払いを行う。
(2)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤回することができない。
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 本新株予約権の取得事由は定めない。
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の承認を要しない(会社法第236条第1項第6号に掲げる事項に該当しない。)。
代用払込みに関する事項 該当事項なし
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし

(注)1 社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

2 本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項記載の行使請求の受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に到達し、かつ、当該本新株予約権の行使価額の全額が同欄第3項記載の払込取扱場所(以下「払込取扱場所」という。)の当社が指定する口座に入金された日に発生する。

3 本新株予約権の行使請求の具体的手続及び期限

本新株予約権の行使期間は、2023年7月27日から2023年8月25日までであるが、本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達し、かつ、当該本新株予約権の出資価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生するため、一般投資家が本新株予約権を行使するためには、行使請求受付場所において、本新株予約権の行使請求取次ぎに必要な事項の通知が受理されているとともに、出資価額の払込みが確認されていることが必要となる。

口座管理機関(機構加入者)における振替新株予約権の新株予約権行使の処理フローの標準的な処理日程として、本新株予約権者がその口座管理機関(機構加入者)に対し、本新株予約権の行使請求の申出及び払込金の支払いを行った日の翌営業日に、本新株予約権行使請求の発行者(行使請求受付場所)に対する取次ぎが行われることが想定されている(当該処理日程については、振替機関が公表している株式等振替制度に係る業務処理要領に振替新株予約権の新株予約権の処理フローの標準処理日程として記載されている。)。当該処理日程によれば、本新株予約権の行使期間の満了日当日に本新株予約権の行使請求の申出及び払込金の支払いを行った場合には、本新株予約権の行使請求期間内に本新株予約権の行使請求取次ぎに必要な事項の通知が発行者(行使請求受付場所)に到達せず、本新株予約権の行使請求の効力が生じない可能性がある。そのため、行使期間の期間内に確実に本新株予約権の行使を行うためには、遅くとも、2023年8月25日の営業時間中に、口座管理機関(機構加入者)に対する本新株予約権の行使請求の申出及び行使代金の支払いに係る手続が完了していることが必要になる。ただし、一般投資家からの行使請求の受付期間は、各口座管理機関において異なる場合があるため(なお、機構加入者でない口座管理機関(間接口座管理機関)が行使請求を受け付ける場合には、口座管理機関(機構加入者)に委託して新株予約権行使請求の取次ぎが行われるため、口座管理機関(機構加入者)が直接行使請求を受け付ける場合に比し、手続に時間を要する可能性がある。)、必ず各一般投資家自身で、各口座管理機関に確認する必要がある。なお、一般投資家が本新株予約権の一部又は全部につき2023年8月25日までに上記の行使請求手続を行わない場合においては、当該本新株予約権は消滅するため、以後本新株予約権の行使又は売却はいずれも行うことができなくなる。

4 株式の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

5 本新株予約権の売買等

本新株予約権は、東京証券取引所において、同取引所が本有価証券届出書提出日以降に公表する期間、上場される予定である。上場日は本新株予約権無償割当ての効力発生日(2023年7月27日)となり、上場廃止日は本新株予約権の行使期間の満了日(2023年8月25日)より前の2023年8月22日となることが予定されているが、変更されることがある。本新株予約権は、本新株予約権が同取引所に上場されている間、同取引所において売買を行うことができる。なお、適用ある法令諸規則に従い、同取引所外において売買されることを妨げない。社債等振替法の適用により、本新株予約権の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われる。

6 当社株主の権利

会社法第192条の定めにより、当社普通株式を保有する株主については、引き続き当社に対して、その単元未満株式の買取りを請求することができる。なお、本件の株主確定日である2023年7月26日から起算して4営業日前までに当社普通株式を株式市場で売却する等の方法により、本新株予約権の割当てを受けないことも可能である。

7 税務上の扱い

各株主及び各本新株予約権者の本新株予約権に係る税務上の取扱い及び証券口座に係る取扱いについては、各株主及び各新株予約権者自身の責任において、自ら税理士等の専門家及び証券会社に確認する必要がある。 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

本新株予約権無償割当てはいわゆるノンコミットメント型ライツ・オファリングであり(ノンコミットメント型ライツ・オファリングを選択した理由につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1.本新株予約権無償割当てを選択した理由 ① ノンコミットメント型ライツ・オファリングを採用した理由」をご参照ください。)、本新株予約権の行使期間中に行使がなされなかった本新株予約権(以下「未行使本新株予約権」といいます。)については、行使期間の満了時において特段の手続を経ることなく消滅し、発行会社又は金融商品取引業者による全ての未行使本新株予約権取得及び行使は行われません。 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

本新株予約権無償割当てによる資金調達額は、本新株予約権の行使価額及び本新株予約権の行使状況により変動いたします。以下は、本新株予約権の行使比率を50%と仮定した場合(本新株予約権の総数2,352,330個のうち、1,176,165個分が行使された場合)における払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額を記載しております。なお、行使比率を50%とする仮定については、本新株予約権の最終的な行使比率につき、過去5年間に日本において実施されたノンコミットメント型ライツ・オファリングにおける行使比率の状況等を総合的に勘案して設定しております。

なお、本新株予約権無償割当てによる当社の資金調達額は、本新株予約権が全て行使された場合に最大になり、その額は下記「[ご参考](行使比率が100%の場合)」記載のとおりです。

(行使比率が50%の場合)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
588,082,500 20,000,000 568,082,500

(注)1 上記払込金額の総額は、本新株予約権の総数の50%(本新株予約権の総数2,352,330個のうち、1,176,165個)が行使されたと仮定した場合の金額であり、2023年6月1日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除く。)を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2023年6月1日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等:400万円

・フィナンシャル・アドバイザー費用:1,000万円

・IR・株主対応(コールセンター)・弁護士費用等:400万円

・登記費用等:200万円

4 本新株予約権の行使比率が50%を下回った場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

[ご参考]

(行使比率が100%の場合)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,176,165,000 23,000,000 1,153,165,000

(注)1 上記払込金額の総額は、本新株予約権が100%行使されたと仮定した場合の金額であり、2023年6月1日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する当社普通株式の数を除く。)を基準として算出した見込額です。

2 発行諸費用の概算額は、2023年6月1日時点の概算額です。

3 発行諸費用の内訳

・ほふり手数料・名簿管理人手数料・取引所手数料等:500万円

・フィナンシャル・アドバイザー費用:1,000万円

・IR・株主対応(コールセンター)・弁護士費用等:400万円

・登記費用等:400万円 

(2)【手取金の使途】

本新株予約権無償割当てにより調達する資金に関しましては、下記に記載の「ものづくり技術を活用した新規事業として水耕栽培事業のための栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設を目的とした設備投資資金」及び「M&A、資本・業務提携及び投融資のための待機資金」にそれぞれ238百万円及び330百万円を充当する予定であります。なお、実際の行使比率の状況によっては、実際の資金調達額(差引手取概算額)は約568百万円から増減しますが、その差額は以下の②「M&A、資本・業務提携及び投融資のための待機資金」への投資額を増減させることで調整いたします。

下記差引手取概算額の支出予定時期までの資金管理については、銀行預金等において保管の他、国債、公社債、投資信託、ETFなどリスクの低い金融商品での運用を想定しております。なお、想定どおりの資金調達ができなかった場合には、不足分については金融機関からの借入れによる充当を目指すものとします。

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
① ものづくり技術を活用した新規事業として水耕栽培事業のための栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設を目的とした設備投資資金 238 2023年8月から

2025年8月まで
② M&A、資本・業務提携及び投融資のための待機資金 330 2023年10月から

2025年8月まで
合計 568

① ものづくり技術を活用した新規事業として水耕栽培事業のための栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設を目的とした設備投資資金

当社グループがもつ環境関連機器、水処理機器及び環境改善機器等をはじめとするものづくり技術を融合し、水耕栽培事業への進出を新規事業としてスタートさせます。

当社グループは、本事業推進のため栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設に向けた設備投資を実施し、この工場で製造した装置の販売を通じて事業の収益化を促進してまいります。

水耕栽培は、土壌を使わずに水中に根を張り栄養溶液を供給して作物を育てる栽培方法であります。

この方法は環境に優しく栽培に必要な水や肥料の使用量を大幅に削減することができることや、根が浅く根圏の空気や水分に過敏な植物にとっては理想的な栽培方法とされています。

水耕栽培は、都市部や屋内での栽培に適し場所を選ばないため、都市農業においても注目され、市場性は国内に限らず海外においても展開を目指せる状況と当社では考えています。しかも、比較的小資本からスタートできることから参入障壁が低いゆえに市場成長力が高いと想定しております。

水耕栽培のメリットとしては、安定した収穫量が期待できるため、食品産業でも注目され環境や安全性に対する消費者の意識の高まりに合わせ、市場性が拡大している状況です。さらに、スマート農業技術や自動化技術の進歩により生産性が向上しコスト削減が可能になったことも市場性の拡大につながっています。

以上の点を総合的に検討し、さらに当社における経営資源・技術を評価した結果、高価なブランド力が根付いた付加価値が高いメロン等の作物の生産を目的とした水耕栽培事業への参入価値は、当社グループの企業価値向上につながると考えました。加えて、水耕栽培事業は、世界各地で起こっている食料問題に対し新たな解決策を提案できるシステムとなる意味で、高い水準で社会貢献に寄与することになります。

以上の背景により、当社は、水耕栽培事業のための栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設を目的とした設備投資資金として2023年8月から2025年8月までに238百万円を充当することを予定しております。

② M&A、資本・業務提携及び投融資のための待機資金

当社としては、グループの成長モデルである「投資」、「育成」のサイクルによって事業拡大を図っていく方針の下、M&A、資本・業務提携及び投融資を実行していき企業価値の増大を図ってまいります。

なお、当社はこれまで市場性が見込まれる商材・サービスに積極的に「投資」をすることで事業を拡大してまいりました。そして、このたび戦略思考を重視し、成長のためのM&A戦略目標を「販路開拓」として掲げ、当社における具体的なM&A戦略方針を以下の通り設定しました。

(1)販路拡大のための戦略的なターゲット企業の選定

自社の販路拡大に直接的な貢献が見込まれる、成長性の高いターゲット企業を優先的に選定します。

ターゲット企業が持つ顧客ベース、販売チャネルや事業領域が自社の販路開拓に有益となる点を評価します。

この戦略においては、成長が期待される養殖市場に関連した設備機器メーカー、高い付加価値を生み出しているポンプやモーターなど産業機器のメンテナンスサービス事業を展開する企業を中心に選定します。

(2)関東地区市場での営業力強化

市場規模が大きい特定市場での侵攻は販路開拓の重要な手段であります。とくに企業数が多く、需要規模が大きい関東地区市場の侵攻は当社グループにおいて業績に寄与するものです。また、競合他社との差別化を図る上でも上記市場侵攻は有益であり、関東地区の営業力強化を重点にターゲット企業を選定します。

(3)販売チャネルの統合と営業シナジーの最大化

ターゲット企業と当社グループ企業との顧客情報を共有して販売チャネルを統合し、営業シナジーを生み出します。すなわち、ターゲット企業と当社グループ企業が取り扱う製品やサービスを既存の販売チャネルを通じて市場に展開します。また、BtoBビジネスを効果的に進めるため当社グループ共同によるマーケティングを実施します。

(4)顧客ニーズの理解と提供価値の向上

ターゲット企業の顧客ニーズを理解し、自社の製品やサービスに反映させます。ターゲット企業の技術や製品を活用しながら顧客に対する提供価値を向上させ、USP(Unique Selling Proposition:自社独自の強み)を強化します。

今後は、上記で掲げたM&A戦略方針に基づき対象先を選定し、M&A、資本・業務提携及び投融資を実施していく予定です。

このようなM&A、資本・業務提携及び投融資により、大きな付加価値を創出することが想定できるとともに、当社グループにおける売上増、利益増大及び技術力の強化等による収益機会の増大効果が期待できます。

なお、現時点において具体的に進行しているM&A、資本・業務提携及び投融資案件はないものの、当社方針に基づきシナジー効果が期待できる対象先として複数社を選定し、案件に必要な資金総額は330百万円を想定しております。

M&Aの想定社数は1社から3社程度、買収価額は(1社約100百万円から300百万円)で想定しております。ここで想定した買収価額は、当社がこれまで実施してきたM&Aにおいて経営統合作業をスムーズに進めることができた実績を参考にしており、当社グループにとってM&Aの適正規模と評価しております。

また、昨今M&A、資本・業務提携及び投融資案件においては、発掘からクロージングまでの期間が短期化する傾向にあります。

当社としては、このような背景を考慮して、今回の資金調達により案件が具体的に進んだ場合、機動的に支出することが可能な資金を予め確保しておくことで、資金調達が間に合わないこと等により、機会損失が生じる可能性を出来る限り減らし、更なる成長機会を積極的に取り込むことができると考えております。

以上の方針に基づき、かかるM&A、資本・業務提携及び投融資のための待機資金として、2023年10月から2025年8月までに合計330百万円を充当することを予定し、今後案件が具体的に決定された場合においては適時適切に開示いたします。なお、M&A、資本・業務提携及び投融資のための資金の支出予定期間内において、当社が希望する条件のM&A等の案件が成立に至らなかった場合であっても、引き続き案件の発掘・選定を継続し、具体的な案件が成約した段階で資金を充当する予定であり、現時点において代替使途は想定しておりません。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1.当社が本新株予約権無償割当てを行う目的

当社グループは、当社、連結子会社5社(株式会社三和テスコ、東洋精機産業株式会社、協立電機工業株式会社、株式会社マリンリバー及びAS株式会社)により構成されており、環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売を主な事業内容としております。

当社は、会社設立以来『製品を通じてより良い環境づくりに貢献したい』という思いから、水と空気をテーマに研究開発を行い、成長してまいりました。折しも「環境サステナビリティ」という環境保全への取組みを持続的に行う企業戦略が社会的に注目され、21世紀に存在価値のある企業の在り方が問われています。当社自身はもちろん、環境保全を目指す企業をサポートするため、絶えず独創的な商品を開発し、住みよい社会と環境を持続できるビジネスを目指しています。

このような方針のもと、当社グループは次の3つの事業を手掛けております。

<環境・エネルギー事業>

主要な製商品は、環境関連機器としてポンプ類・撹拌機等の水処理機器、景観配慮型防潮壁「SEAWALL」、オゾンガス発生装置、オゾン水製造装置及びオゾン脱臭装置等の環境改善機器があり、エネルギー関連機器として熱交換器等があります。水処理機器のうち、ポンプ類は国内メーカーとの代理店契約に基づき当社が仕入れ、販売するほか、当社あるいは他社が納入した機器(ポンプ類、撹拌機、オゾンガス発生装置、オゾン水製造装置、オゾン脱臭装置等)の修理及びメンテナンス等技術サービスによるストックビジネスとしての展開も図っております。

水処理及び環境機器の営業を一部アウトソースするなど営業の効率化に取り組みつつ、水処理機器をメインとした受注活動及び養殖市場に対する海水用ヒートポンプチラー(注)の製造販売を進めております。その一方で、景観配慮型防潮壁「SEAWALL」の本格的な拡販を組織的に進めております。

<動力・重機等事業>

主要な製品は、船舶用機械及び部品、プラント関係機器及びその他動力関係部品であります。船舶用機械及び部品は主に、大型の機械として船舶用エンジン台板があり、また小型精密部品として燃料噴射弁部品等があります。プラント関係機器はボイラー、圧力容器等があります。

船舶、プラント関連市場及び工作機械関連市場における需要は堅調に推移している中、船舶機器部品及び産業機械部品に関連する顧客への訪問頻度を増やす等営業に注力し受注活動を図っております。

<防災・安全事業>

主要な製商品は、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー消火設備用加圧送水装置であります。また、装置の保守及びメンテナンス等技術サービスの提供も行っております。

新型コロナウイルス感染被害状況が徐々に改善する中で、スプリンクラー設備の設置に対して補助金が支給される病院や有床診療所に対して、自社開発のスプリンクラー消火装置ナイアスの重点的な営業を展開しております。

このような事業を展開するなか、このたび当社は、当社グループとしての「ビジョン」、「ミッション」、「経営方針」及び「約束」から成る企業理念を初めて掲げました。

ビジョンは『誰もが欲しがる「凄い技術とサービス」を創造する企業』、ミッションは『役職員とその家族の幸せ』、『お客様の満足』、『株主への還元』、『ステークホルダーと共に成長し良好な関係を維持』及び『住みよい社会と環境』です。

経営方針は、『投資・育成・成長サイクルを通じてグループビジョンの実現に向けた経営戦略を実行』です。

約束は、『コンプライアンスとモラルの向上』、『「安全」と「環境」への配慮』及び『革新と変化へのチャレンジ』です。

これまでは各社ごとに固有の事業戦略を策定していましたが、グループ間のシナジー拡大を目指し、「戦略思考」をコンセプトにグループ全社に亘る戦略を策定し実行することによって、さらなる成長を図っていく方針です。

このような方針に基づき当社グループは、今後も企業価値の向上と永続的な発展を目指し「新規事業展開とM&A」を基本とする成長戦略を実行してまいります。

当社としては、このようにして成長戦略を実行し事業拡大を目指していくため、グループの経営資源を有効活用した新事業への取組み及び育成とM&A、資本・業務提携及び投融資に必要な資金を確保するため、環境の変化に応じて機動的に資金の投入が可能な体制に整えることが必要であると考えております。

なお、当社グループはこれまでの経営状況を踏まえてファイナンスの必要性を検討し、以下の背景と経緯によりこのタイミングで本ファイナンスを実施したく考えております。

当社グループにおける連結売上高は2021年8月期まで安定的に推移してまいりましたが、2022年8月期の連結売上高は5,806百万円(前年同期比7.2%減)となり前期比で減少しました。

これと同時期(2022年8月期)の単体売上高は3,146百万円(前年同期比17.5%減)と大幅に減少しました。

当社単体の売上高が大幅に落ち込んだ背景には、半導体不足による案件の失注や案件自体が延期となったこと、及びコロナ感染拡大による影響等があげられ、当社としては、このような状況に対応して持続的に成長できる基盤を構築しておく必要があると考えております。

一方、2023年8月期第2四半期における当社グループの経営成績は連結売上高3,214百万円、前年同期比では10.6%増となり堅調に推移しているところ、当社としては過去数年間の経営成績のなかで2022年8月期における売上高の減少を重要な経営課題と捉えております。また、昨今における業績の停滞に危機感を抱いており、迅速に対応する必要があることから、その対応策として当社グループは、今後成長が期待される水耕栽培事業を当社の新たな収益の柱とすべく社内にて検討作業を進めてまいりました。

そしてこのたび、前述の半導体不足による影響にも耐えられる製品戦略を組み込んだ水耕栽培事業として新事業の方向性が固まり、具体的な計画案の策定にいたりました。

また、M&A戦略については、当社グループの成長モデルである「投資」、「育成」のサイクルによって事業拡大を図っていく方針の下、成長余地がある市場及びターゲット業種を選定し具体的な企業リストの選定に入るところです。

当社グループとしては、前述の通り成長戦略として水耕栽培事業展開とM&A戦略の実行準備が整ったことから、ファイナンスの段階に移行する必要があると判断しております。

(注) 養殖施設や活魚水槽などに用いられ、海水の冷却や加温を調節する装置

2.本新株予約権無償割当てを選択した理由

当社は、本新株予約権無償割当ての決定に際し、当社の財務状況、当社普通株式の株価推移及び流動性、既存株主の皆様に対する影響、資金調達の確実性という観点から、本新株予約権無償割当てと他の資金調達方法について慎重に比較検討を行いました。その結果、本新株予約権無償割当ては、既存株主の皆様に対する希薄化の影響に配慮しつつ、当社が必要とする資金を調達できることから、現時点の当社において最良の資金調達方法と考えられるものとして選択いたしました。

なお、当社は、ファイナンシャル・アドバイザーである株式会社エンジェル・トーチ(代表者:代表取締役社長 細谷佳津年 所在地:東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル5階)(以下「エンジェル・トーチ社」といいます。)から、当社の資本政策について助言を受けております。エンジェル・トーチ社は、株式会社ADワークスグループ(代表者:代表取締役社長 CEO 田中秀夫 所在地:東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル5階。以下「ADWG」といいます。)の『ファイナンス・アレンジメント事業』構想の中軸としてCVC事業を展開するADWGの100%子会社であり、当社は、本ファイナンスの選択にあたり、エンジェル・トーチ社からの助言を勘案した上で、以下のとおり検討を行いました。

① ノンコミットメント型ライツ・オファリングを採用した理由

ライツ・オファリングとは、一定の日における発行会社以外のすべての株主に対し、その保有する発行会社株式の数に応じて新株予約権を無償で割り当て、当該新株予約権の行使に際して払い込まれる資金を調達する手法であり、その他のエクイティ・ファイナンスと比較して、「株式増加に伴う希薄化の影響という視点では、既存株主に対して平等な選択機会が提供できること」及び「時価総額に対する調達規模(割合)という観点からは比較的大規模な資金の調達が可能であること」等の特長を有した資金調達手法であると考えております。ライツ・オファリングにおいては、株主に無償で割り当てられた新株予約権は、東京証券取引所に上場されるため、行使を望まない株主は、市場で新株予約権を適切な価格で売却し、その経済的対価を受領することができるため、新株予約権の無償割当により自らが保有する株式の株式価値に希薄化が生じたとしても、当該不利益の全部又は一部を補うことが可能となります。

② その他の資金調達方法の検討について

ライツ・オファリングは、「株式増加に伴う希薄化の影響という視点で、既存株主に対して平等な選択機会が提供できること」及び「時価総額に対して比較的大規模な資金の調達が可能であること」の2点において、以下(a)から(e)に記載したその他のエクイティ・ファイナンスのいずれとの比較においても、現在の当社において、より適当な資金調達手法であると考えております。

その前提を踏まえた上で、本ファイナンス以外の他のファイナンスの検討については以下のとおりです。

(a)金融機関からの借入れ

金融機関からの借入れによる資金調達は、現在の金利情勢を鑑みると、資本性資金に比較して低コストで調達できるものの、当社の借入金の残高状況や財務内容等を総合的に鑑みれば、資金の調達について金融機関からの借入れに依存することは財務状況の悪化を招く可能性があるため、負債性資金による調達よりも資本性資金による調達が望ましいと考えております。よって、上記方針を踏まえ、今回は金融機関からの借入れを除外することといたしました。

(b)公募増資

公募増資については、有力な資金調達手段ではあるものの、「② その他の資金調達方法の検討について」で冒頭に記載のとおり、当社が調達を要する資金の額に鑑みると、大型の公募増資を実施することが必要となるところ、当社の現在の株式流動性及び時価総額規模が小さいこと、及びライツ・オファリング等の株主割当の手法による資金調達と比べて既存株主の皆様における持分の希薄化の影響が大きくなる可能性があるため、資金調達方法の候補からは除外することとしました。

(c)株式、転換証券及び新株予約権を用いた第三者割当増資

当社株式の売買高は低水準にて推移しており、当社としては当社株式の流動性改善を重要な課題として考えております。そうしたなか、株式及び新株予約権を用いた第三者割当増資については、機動的な資金調達が可能である点ではメリットが考えられる一方、当社株式の引受先として当社と親密な取引先等が上げられ、当社株式を長期保有されることが想定されます。このような場合は当社株式の流動性の改善には繋がらないため、今回のファイナンス手法の検討に際して当初より除外することとしました。

新株予約権付社債などの転換証券については、将来的な株価変動により株式への転換時において発行される株式数が変動する可能性があり、既存株主への影響が不透明であることから、資金調達手法の候補として望ましいものではないと判断し、資金調達手法の候補からは除外することとしました。

(d)非上場型の新株予約権の無償割当て・募集株式の株主割当て

新株予約権を上場させない非上場型の新株予約権の無償割当てについては、ライツ・オファリングと同様、株主の保有割合に応じて割当てがなされるため、既存株主に対して「既存株式1株あたりの利益の低下」「既存株式1株あたりの議決権比率の低下」「既存株式1株あたりの純資産の低下」による希薄化の影響が比較的少ない資金調達手法と考えますが、新株予約権を売却する機会が確保されていないため、結果的には新株予約権を行使することを希望しない株主が希薄化に伴う影響を回避する選択肢は限定的であり、当社が考える既存株主の利益保護を最優先させるという点において、既存株主の利益に鑑みると、必ずしも望ましい方法ではないと考え、除外することとしました。

募集株式の株主割当ては、非上場型の新株予約権の無償割当てと同様、既存株主の保有割合に応じて割当てがなされるため、希薄化による影響が比較的少ない資金調達手法ですが、株主に付与される株式の割当てを受ける権利が、法律上譲渡が予定されていないと解されていることから、払込みに応じていただけない株主にとっては選択肢が限定的となり、既存株主の利益に鑑みると、同様に望ましい方法ではないと考え、除外することとしました。

なお、非上場型新株予約権の無償割当て、募集株式の株主割当てのいずれの場合においても、既存株主は、発行企業に対し、株主の資力を投じる又は投資機会を放棄する以外の選択はなく、すなわちそれは、資金調達を行う企業にとってもライツ・オファリングよりも調達する資金が小さくなる可能性を否定できないと考えます。

(e)コミットメント型ライツ・オファリング(一部コミットメント型を含む)

ライツ・オファリングには、特定の証券会社との間で、一定期間内に行使されなかった新株予約権について、その全てを特定の証券会社が引き受けた上でそれらを行使することを定めた契約を締結する、コミットメント型といわれるスキームがあり、このようなスキームを採用した場合、発行会社側として資金調達額が当初想定していた額に到達せず、又はそれにより想定していた資金使途に充当できないこととなるリスクを低減させることができます。また、「引受証券会社による引受に際しての厳正な審査を経ることにおける信頼性の向上」や「未行使新株予約権を引受証券会社が全て行使することによる資金調達の確実性」という点から優れている面がありますが、一方で、引受証券会社が、行使されなかった新株予約権を取得し、行使価額を払い込んで行使しなければならないリスク(いわゆる引受けリスク)を負うことになるため、引受証券会社における引受リスクに応じて、引受証券会社に高額のコミットメント手数料を支払う必要があり、また、行使価額がノンコミットメント型ライツ・オファリングと比べて更に普通株式の時価から相当程度低く設定することが要請されることが想定されます。さらに、当社の現在の株式流動性及び時価総額規模が小さいことから、上記の公募増資と同様に、その実施は相当に困難であると判断し、また、現時点において当社にとって受入可能な資金調達額での引受けを検討できる証券会社を見出せていないことから、今回の資金調達方法の候補からは除外することといたしました。

3.資金使途の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権無償割当てにより調達する資金について、上記「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途」に記載した使途に充当することを予定しております。当社は、本ファイナンスによって財務基盤を強化するとともに、当社グループの成長戦略への投資と取組み、具体的には「新規事業として水耕栽培事業のための栽培用装置の製造工場及び実証用温室(ビニールハウス)の建設を目的とした設備投資資金」と「M&A、資本・業務提携及び投融資」の取り組みを強化していくことで、当社の企業価値、ひいては株式価値向上に繋がるものであるため、当該資金の使途には合理性があると判断しています。

4.発行条件等の合理性

本新株予約権の割当数、本新株予約権の1個当たりの交付株数及び行使価額については、当社の業績動向、財務状況、直近の株価動向、発行可能株式総数、本ファイナンスによる調達が必要な金額及び筆頭株主を含む既存株主による本新株予約権の行使の可能性(本新株予約権が行使されやすいよう、時価を下回る行使価額を設定しております。)等を勘案したうえで設定いたしました。

割当数については、当社普通株式1株につき本新株予約権1個を割り当てることといたしました。

本新株予約権の1個当たりの交付株数については、本新株予約権の行使に伴い端株が生じないように1株といたしました。

行使価額については、1株当たり500円(本ファイナンスの発行決議日の前営業日における東京証券取引所での当社普通株式の普通取引の終値(1,335円)の37.5%)に設定いたしました。

本新株予約権は各株主の皆様が保有する株式数に応じて割り当てられるため、割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主の皆様については、当該株主の皆様の有する持分比率の希薄化は生じないこととなります。一方、本新株予約権を行使しなかった(全部又は割当てられた本新株予約権100個のうち50個のみを行使する等)結果、残存した本新株予約権が行使期間の経過により消滅した場合、新株予約権の全部または一部を行使しなかった株主の皆様にはご所有の当社普通株式の持分比率について、希薄化が生じる可能性がございます。しかしながら、本新株予約権無償割当ては、財務基盤の強化及び調達した資金を成長投資に充当することにより、当社の企業価値、ひいては株式価値向上を目的として実施するものであり、かつ、全ての株主様に対して新株予約権の割当てが行われ、行使を望まない株主様については割当てを受けた新株予約権を市場内外で売却することができるなど、既存株主様が経済的な不利益を被らないための配慮もなされていること等を勘案し、本新株予約権無償割当ての発行条件については合理的であると考えております。さらに、当社は、本新株予約権無償割当ての発行条件の合理性については、株主様へのより充実した情報提供とそれに基づく株主様の承認を得ることが必要であると考え、本新株予約権無償割当ての実施に関して、本株主総会に出席された(書面投票を含む)株主様の議決権の過半数の承認を得ることを実施の条件としています。

5.潜在株式による希薄化情報等

(1)潜在株式による希薄化情報

2023年6月1日現在における当社の発行済株式数は2,353,500株であり、自己株式1,170株を差し引いた数2,352,330株と同数の2,352,330個の本新株予約権が、本新株予約権無償割当てにおいて発行される見込みです。従って、本新株予約権が全て行使された場合に発行される当社普通株式の見込数は2,352,330株となり、発行済株式総数に対する本新株予約権に係る潜在株式数の比率は99.95%となります。

本新株予約権は各株主の皆様が保有する株式数に応じて割り当てられます(2023年7月26日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様には、2023年8月10日頃に、本新株予約権に関する株主割当通知書が、各株主の皆様がお取引のある証券会社にご登録いただいている住所宛に届く予定です。)。なお、本新株予約権は東京証券取引所への上場を予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約権を市場で売却することができます。但し、割り当てられた本新株予約権の行使又は売却を行わなかった場合には、当該株式価値について希薄化が生じる可能性又は当該希薄化により生じる不利益の全部若しくは一部を補う機会を失う可能性がありますのでご注意ください。

(2)発行済株式数、自己株式数及び割当による潜在株式数の状況(2023年6月1日現在)

株式数 発行済株式数に対する比率
現時点における発行済株式数 2,353,500株 100.00%
現時点における自己株式数 1,170株 0.05%
本新株予約権による潜在株式数(見込数)(注1) 2,352,330株 99.95%

(注2)

(注1) 本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行される普通株式数は減少します。

(注2) 本新株予約権の行使比率を50%(本新株予約権に係る潜在株式数1,176,165株)と仮定した場合には、発行済株式総数に対する比率は49.98%となります。

6.筆頭株主の動向

当社筆頭株主かつ当社代表取締役会長である来山哲二氏(2023年2月28日現在において当社の発行済株式総数の12.8%を保有)より、本新株予約権無償割当てによって割り当てられる全ての本新株予約権を自己資金及び銀行借入により調達した資金にて行使する旨の意向を確認しております。

7.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

(1)各株主様のお取引について

本新株予約権が割り当てられた各株主様につきましては、本新株予約権の行使による当社普通株式の取得又は東京証券取引所等を通じた本新株予約権の売却のいずれかの方法をとることが可能となっております。なお、本新株予約権無償割当ては行使期間内において行使も売却も行わずに保有を継続された新株予約権は失権(消滅)するスキームとなっておりますので、この点、株主様につきましては、十分にご留意いただく必要があります。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部【追完情報】

1 事業等のリスク

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第34期)及び四半期報告書(第35期第2四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないものと判断しております。

2 臨時報告書の提出について

当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第34期)の提出日(2022年11月29日)以降、本有価証券届出書提出日までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。

(2022年11月30日提出の臨時報告書)

1[提出理由]

2022年11月29日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2[報告内容]

(1)株主総会が開催された年月日

2022年11月29日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金38円 総額89,388,540円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年11月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

佐藤宏之を取締役に選任するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 (注)1
剰余金処分の件 13,644 37 可決 93.70
第2号議案 (注)2
定款一部変更の件 13,598 83 可決 93.38
第3号議案
取締役1名選任の件 (注)3
佐藤 宏之 13,525 156 可決 92.88

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注)3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 

第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書 事業年度

(第34期)
自 2021年9月1日

至 2022年8月31日
2022年11月29日

中国財務局長に提出
四半期報告書 事業年度

(第35期第2四半期)
自 2022年12月1日

至 2023年2月28日
2023年4月14日

中国財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

なお、当社は、2023年7月14日頃を目途に当社の2023年8月期第3四半期決算短信を公表する予定であります。

また、当社は、以下のとおり四半期報告書を中国財務局長に提出する予定であります。

四半期報告書 事業年度

(第35期第3四半期)
自 2023年3月1日

至 2023年5月31日
2023年7月14日

中国財務局長に提出予定

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第六部【特別情報】

該当事項はありません。

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