Quarterly Report • Aug 7, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和5年8月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第119期第1四半期(自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東和銀行 |
| 【英訳名】 | THE TOWA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役頭取執行役員 江原 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 |
| 【電話番号】 | 027(234)1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 野口 洋一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座三丁目10番7号 株式会社東和銀行東京支店 |
| 【電話番号】 | 03(3542)7111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長兼東京事務所長 岸 毅 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東和銀行東京支店 (東京都中央区銀座三丁目10番7号) 株式会社東和銀行大宮支店 (埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番地3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03640 85580 株式会社東和銀行 THE TOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E03640-000 2023-08-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03640-000 2023-08-07 jpcrp_cor:ClassTwoPreferredSharesMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E03640-000:ClassTwoPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03640-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E03640-000 2023-06-30 E03640-000 2023-04-01 2023-06-30 E03640-000 2022-06-30 E03640-000 2022-04-01 2022-06-30 E03640-000 2023-03-31 E03640-000 2022-04-01 2023-03-31 E03640-000 2023-08-07 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20230802135313
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 令和4年度第1四半期
連結累計期間 | 令和5年度第1四半期
連結累計期間 | 令和4年度 |
| | | (自 令和4年4月1日
至 令和4年6月30日) | (自 令和5年4月1日
至 令和5年6月30日) | (自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 7,998 | 8,364 | 33,513 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,031 | 669 | 3,987 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益 | 百万円 | 1,539 | 416 | ―― |
| 親会社株主に帰属する
当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | 4,094 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △3,032 | 1,449 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | △6,445 |
| 純資産額 | 百万円 | 121,068 | 118,030 | 117,688 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,617,825 | 2,422,131 | 2,390,395 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 41.70 | 11.28 | ―― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 105.58 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益 | 円 | 23.88 | 6.55 | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 62.71 |
| 自己資本比率 | % | 4.59 | 4.84 | 4.89 |
| 連結自己資本比率(国内基準) | % | 10.57 | 10.45 | 10.43 |
(注)1.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第1四半期報告書_20230802135313
当第1四半期連結累計期間において、新たな事項の発生及び重要な変更はありません。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(令和5年4月1日から令和5年6月30日)の連結経営成績は、以下のとおりとなりました。
経常収益は、貸出金利息や有価証券利息配当金の減少などにより資金運用収益が減少したものの、役務取引等収益の増加や国債等債券売却益の増加などから、前第1四半期連結累計期間比3億66百万円増加の83億64百万円となりました。
経常費用は、不良債権の処理費用が増加したことなどから、前第1四半期連結累計期間比7億28百万円増加の76億95百万円となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経常利益は、6億69百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、4億16百万円となりました。
また、当第1四半期連結会計期間末(令和5年6月30日)の連結財政状態は、以下のとおりとなりました。
預金は、安定した預金調達に努めた結果、前連結会計年度末(令和5年3月31日)比382億円増加の2兆1,826億円となりました。
貸出金は、事業性貸出の減少などにより、前連結会計年度末比47億円減少の1兆5,575億円となりました。
有価証券は、市場動向を注視しながら適切な運用に努めた結果、前連結会計年度末比458億円減少の5,228億円となりました。
総資産は、前連結会計年度末比317億円増加の2兆4,221億円となりました。
なお、当行グループは銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。
(参考)
① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比1億22百万円減少し、54億87百万円となりました。部門別では、国内業務部門が53億97百万円、国際業務部門が91百万円となりました。
役務取引等収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比21百万円増加し、6億12百万円となりました。部門別では、国内業務部門が6億3百万円、国際業務部門が10百万円となりました。
その他業務収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比4億15百万円増加し、4億29百万円となりました。部門別では、国内業務部門が4億20百万円、国際業務部門が8百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,500 | 109 | △0 | 5,610 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,397 | 91 | 0 | 5,487 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 5,542 | 115 | 4 | 5,653 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,431 | 97 | 4 | 5,524 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 41 | 5 | 4 | 42 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 33 | 6 | 3 | 36 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 581 | 10 | 0 | 590 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 603 | 10 | 0 | 612 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,454 | 14 | 13 | 1,455 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,528 | 14 | 12 | 1,530 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 872 | 4 | 12 | 864 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 925 | 3 | 11 | 917 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | △0 | 13 | - | 13 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 420 | 8 | - | 429 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 5 | 18 | - | 24 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 438 | 8 | - | 447 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 5 | 5 | - | 11 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 17 | - | - | 17 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
3.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除し表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(前第1四半期連結累計期間1百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)が含まれております。
(参考)
② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益の合計(相殺消去後)は、前年同期比74百万円増加し、15億30百万円となりました。部門別では、国内業務部門が15億28百万円、国際業務部門が14百万円となりました。
役務取引等費用の合計(相殺消去後)は、前年同期比53百万円増加し、9億17百万円となりました。部門別では、国内業務部門が9億25百万円、国際業務部門が3百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,454 | 14 | 13 | 1,455 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,528 | 14 | 12 | 1,530 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 670 | - | 1 | 669 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 755 | - | 1 | 754 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 287 | 14 | 1 | 301 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 294 | 14 | 1 | 307 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 198 | - | - | 198 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 188 | - | - | 188 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 121 | - | - | 121 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 110 | - | - | 110 | |
| うち貸金庫・保護預り業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 7 | - | - | 7 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 7 | - | - | 7 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 13 | - | 10 | 3 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 13 | - | 9 | 3 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 872 | 4 | 12 | 864 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 925 | 3 | 11 | 917 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 30 | 4 | 1 | 33 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 28 | 3 | 1 | 31 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
(参考)
③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,190,536 | 7,743 | 671 | 2,197,607 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,177,521 | 5,939 | 810 | 2,182,649 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,244,073 | - | 671 | 1,243,401 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,279,564 | - | 810 | 1,278,753 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 931,681 | - | - | 931,681 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 883,605 | - | - | 883,605 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 14,781 | 7,743 | - | 22,524 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 14,350 | 5,939 | - | 20,289 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | - | - | - | - |
| 当第1四半期連結会計期間 | - | - | - | - | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,190,536 | 7,743 | 671 | 2,197,607 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,177,521 | 5,939 | 810 | 2,182,649 |
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引分は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
(参考)
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,529,038 | 100.00 | 1,557,580 | 100.00 |
| 製造業 | 171,557 | 11.22 | 168,935 | 10.85 |
| 農業,林業 | 3,620 | 0.24 | 4,291 | 0.28 |
| 漁業 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 243 | 0.02 | 220 | 0.01 |
| 建設業 | 91,000 | 5.95 | 87,592 | 5.62 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 24,246 | 1.59 | 28,135 | 1.81 |
| 情報通信業 | 20,597 | 1.35 | 15,241 | 0.98 |
| 運輸業,郵便業 | 48,844 | 3.19 | 50,732 | 3.26 |
| 卸売業,小売業 | 113,654 | 7.43 | 124,371 | 7.98 |
| 金融業,保険業 | 29,014 | 1.90 | 26,395 | 1.69 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 250,867 | 16.41 | 249,439 | 16.01 |
| 各種サービス業 | 171,478 | 11.21 | 162,162 | 10.41 |
| 地方公共団体 | 239,657 | 15.67 | 267,700 | 17.19 |
| その他 | 364,255 | 23.82 | 372,361 | 23.91 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,529,038 | ―― | 1,557,580 | ―― |
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第1四半期報告書_20230802135313
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 130,000,000 |
| 第二種優先株式 | 20,000,000 |
| 計 | 130,000,000 |
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (令和5年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (令和5年8月7日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 37,180,273 | 37,180,273 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 単元株式数100株 |
| 第二種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) |
7,500,000 | 7,500,000 | - | (注)1,2,3, 4,5 |
| 計 | 44,680,273 | 44,680,273 | ―― | ―― |
(注)1.以下の株式は、当行普通株式の交付と引換えに、当該株式の取得を請求することができます。
なお、当行株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価格が修正されます。これにより、当行株式の価格が下落した場合は、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
第二種優先株式
修正の基準:30連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値
修正の頻度:1ヶ月に1回
取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限:412円(提出日現在)
2.第二種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。
3.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の第一種優先株式(以下「第一種優先株式」という。)を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「第二種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)(以下「第二種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して(2)に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②第二種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=初年度第二種優先配当金÷第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第二種優先配当金」とは、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第二種優先株式の発行決議日を第二種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第二種優先配当年率は8%とする。
③非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)第二種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第二種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過第二種優先配当金相当額
第二種優先株式1株当たりの経過第二種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第二種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第二種優先株主は、定時株主総会に第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第二種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から令和6年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記30連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は412円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
(ⅰ)第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
ア.取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当の場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当を受ける権利を与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
イ.株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
ウ.取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ⅳ)に定義する意味を有する。以下本ウ.、下記エ.およびオ.ならびに下記(ⅲ)エ.において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
エ.当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(ⅰ)または(ⅱ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記ウ.または本エ.による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
オ.取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記ウ.またはエ.による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ⅴ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本オ.による調整は行わない。
カ.株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
キ.上記ア.ないしカ.にかかわらず、第一種優先株式の交付価額が修正され、またはその一斉取得に際して一斉取得価額が決定される場合については、本⑧による取得価額の調整は行わない。
(ⅱ)上記(ⅰ)ア.ないしキ.に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
(ⅲ)ア.取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
イ.取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
ウ.取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(ⅰ)ア.ないしウ.に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記(ⅰ)ウ.またはエ.に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
エ.取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(ⅰ)ア.の場合には、当該払込金額(無償割当の場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記(ⅰ)イ.およびカ.の場合には0円、上記(ⅰ)ウ.ないしオ.の場合には価額(ただし、エ.の場合は修正価額)とする。
(ⅳ)上記(ⅰ)ウ.ないしオ.および上記(ⅲ)エ.において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
(ⅴ)上記(ⅰ)オ.において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ⅲ)ウ.に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ⅵ)上記(ⅰ)ア.ないしウ.において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(ⅰ)ア.ないしウ.の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ⅶ)取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合(第一種優先株式および第二種優先株式の相互の取得価額調整の結果、完全希薄化後普通株式数が発行可能株式総数を超過することになる場合を含むが、これに限られない。)には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、令和元年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過第二種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第二種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第二種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を、下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当
当行は、株式無償割当を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当を、同時に同一の割合で行う。
(9)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10)その他
①上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
②会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③単元株式数は100株であります。
4.第二種優先株式の株主と当行との間に、権利の行使に関する事項及び株券の売買に関する取決めはありません。
5.株式の種類による議決権の差異
第二種優先株式の株主は、当行が残余財産を分配するときには当行普通株主に先立ち残余財産を分配されることから、株主総会において議決権を有しません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月1日~ 令和5年6月30日 |
- | 普通株式 37,180 第二種優先株式 7,500 |
- | 38,653 | - | 17,500 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
| 令和5年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 | 7,500,000 | ―― | 「1株式等の状況」の 「(1)株式の総数等」に 記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ―― | ―― | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ―― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 214,300 | ―― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式(その他)(注) | 普通株式 | 36,815,900 | 368,159 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 150,073 | ―― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 44,680,273 | ―― | ―― | |
| 総株主の議決権 | ― | ― | 368,159 | ―― |
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4百株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個含まれております。
| 令和5年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社東和銀行 | 前橋市本町二丁目12番6号 | 214,300 | - | 214,300 | 0.47 |
| 計 | ―― | 214,300 | - | 214,300 | 0.47 |
(注)上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が40,200株(議決権の数402個)あります。
なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第1四半期報告書_20230802135313
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自令和5年4月1日 至令和5年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 188,346 | 271,943 |
| コールローン及び買入手形 | 1,108 | 666 |
| 商品有価証券 | 0 | - |
| 金銭の信託 | 3,998 | 3,998 |
| 有価証券 | ※1 568,660 | ※1 522,827 |
| 貸出金 | ※1 1,562,298 | ※1 1,557,580 |
| 外国為替 | ※1 663 | ※1 480 |
| その他資産 | ※1 37,302 | ※1 36,850 |
| 有形固定資産 | 21,892 | 21,901 |
| 無形固定資産 | 3,228 | 3,089 |
| 退職給付に係る資産 | 1,807 | 2,011 |
| 繰延税金資産 | 4,635 | 4,563 |
| 支払承諾見返 | ※1 3,447 | ※1 3,536 |
| 貸倒引当金 | △6,995 | △7,320 |
| 資産の部合計 | 2,390,395 | 2,422,131 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 2,144,412 | 2,182,649 |
| 借用金 | 115,890 | 108,590 |
| 外国為替 | 161 | 105 |
| その他負債 | 5,736 | 6,586 |
| 賞与引当金 | 446 | - |
| 退職給付に係る負債 | 48 | 49 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 124 | 124 |
| 偶発損失引当金 | 432 | 452 |
| 繰延税金負債 | 9 | 8 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,997 | 1,997 |
| 支払承諾 | 3,447 | 3,536 |
| 負債の部合計 | 2,272,706 | 2,304,101 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 38,653 | 38,653 |
| 資本剰余金 | 17,500 | 17,500 |
| 利益剰余金 | 70,116 | 69,408 |
| 自己株式 | △202 | △170 |
| 株主資本合計 | 126,068 | 125,391 |
| その他有価証券評価差額金 | △12,243 | △11,162 |
| 土地再評価差額金 | 2,147 | 2,147 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 935 | 890 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,160 | △8,125 |
| 新株予約権 | 250 | 234 |
| 非支配株主持分 | 531 | 528 |
| 純資産の部合計 | 117,688 | 118,030 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,390,395 | 2,422,131 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
|
| 経常収益 | 7,998 | 8,364 |
| 資金運用収益 | 5,653 | 5,524 |
| (うち貸出金利息) | 4,609 | 4,586 |
| (うち有価証券利息配当金) | 981 | 906 |
| 役務取引等収益 | 1,455 | 1,530 |
| その他業務収益 | 24 | 447 |
| その他経常収益 | 865 | 862 |
| 経常費用 | 6,966 | 7,695 |
| 資金調達費用 | 42 | 36 |
| (うち預金利息) | 34 | 28 |
| 役務取引等費用 | 864 | 917 |
| その他業務費用 | 11 | 17 |
| 営業経費 | 5,123 | 5,125 |
| その他経常費用 | ※1 925 | ※1 1,597 |
| 経常利益 | 1,031 | 669 |
| 特別利益 | 1,038 | - |
| 固定資産処分益 | 1,038 | - |
| 特別損失 | 0 | 3 |
| 固定資産処分損 | 0 | 3 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,070 | 665 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 494 | 184 |
| 法人税等調整額 | 34 | 65 |
| 法人税等合計 | 528 | 250 |
| 四半期純利益 | 1,542 | 414 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 2 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,539 | 416 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
|
| 四半期純利益 | 1,542 | 414 |
| その他の包括利益 | △4,574 | 1,034 |
| その他有価証券評価差額金 | △4,498 | 1,080 |
| 退職給付に係る調整額 | △75 | △45 |
| 四半期包括利益 | △3,032 | 1,449 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,037 | 1,452 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5 | △2 |
(貸倒引当金への新型コロナウイルス感染症の影響)
当第1四半期連結会計期間の貸倒引当金は、現時点で入手可能な新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しておりますが、今後も金融機関による支援等により貸出金等の信用コストが大きく増加することはないとの仮定により計上しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一部の業種については、新型コロナウイルス感染症収束後の業績回復に時間を要する可能性があることから、当該業種の一部の貸出先において、その影響を見積り、キャッシュ・フロー見積法を適用するなど必要な修正を行い、貸倒引当金を追加計上しております。
当該仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の感染状況及び感染拡大等に伴う取引先への影響が変化した場合には、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、前連結会計年度の有価証券報告書の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の「4.(5)貸倒引当金の計上基準」に記載した内容から重要な変更はありません。
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (令和5年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 4,575百万円 | 5,437百万円 |
| 危険債権額 | 32,309百万円 | 32,234百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,283百万円 | 2,434百万円 |
| 合計額 | 39,167百万円 | 40,106百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※1.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 貸出金償却 | 109百万円 | 421百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 15百万円 | 360百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 減価償却費 | 371百万円 | 388百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自令和4年4月1日 至令和4年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年6月29日 | 普通株式 | 922 | 25 | 令和4年3月31日 | 令和4年6月30日 | 利益剰余金 |
| 定時株主総会 | 第二種 優先株式 |
195 | 26.12 | 令和4年3月31日 | 令和4年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自令和5年4月1日 至令和5年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年6月29日 | 普通株式 | 923 | 25 | 令和5年3月31日 | 令和5年6月30日 | 利益剰余金 |
| 定時株主総会 | 第二種 優先株式 |
196 | 26.20 | 令和5年3月31日 | 令和5年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 役務取引等収益 | 1,421 | 1,497 |
| その他経常収益 | 13 | 12 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 1,435 | 1,510 |
| 上記以外の経常収益 | 6,563 | 6,854 |
| 外部顧客に対する経常収益 | 7,998 | 8,364 |
(注)当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 41.70 | 11.28 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,539 | 416 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,539 | 416 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 36,907 | 36,926 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 23.88 | 6.55 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 27,540 | 26,622 |
| 優先株式 | 千株 | 27,203 | 26,205 |
| 新株予約権 | 千株 | 337 | 417 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20230802135313
該当事項はありません。
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