Quarterly Report • Aug 14, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社エー・ピーホールディングス |
| 【英訳名】 | AP HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 野本 周作 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第2ビル1階 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | 03-6435-8440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 加藤 雅彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 ISOビル5階 |
| 【電話番号】 | 03-6435-8440 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 加藤 雅彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26842 31750 株式会社エー・ピーホールディングス AP HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E26842-000 2023-08-14 E26842-000 2022-04-01 2022-06-30 E26842-000 2022-04-01 2023-03-31 E26842-000 2023-04-01 2023-06-30 E26842-000 2022-06-30 E26842-000 2023-03-31 E26842-000 2023-06-30 E26842-000 2023-08-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E26842-000 2023-08-14 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E26842-000 2023-08-14 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E26842-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E26842-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:ManufacturingAndDistributionReportableSegmentsMember E26842-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:ManufacturingAndDistributionReportableSegmentsMember E26842-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:SellingReportableSegmentsMember E26842-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E26842-000:SellingReportableSegmentsMember E26842-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26842-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26842-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26842-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第22期
第1四半期
連結累計期間 | 第23期
第1四半期
連結累計期間 | 第22期 |
| 会計期間 | | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 3,740,141 | 4,902,538 | 17,175,665 |
| 経常損失(△) | (千円) | △77,379 | △193,226 | △1,103,274 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △78,260 | △195,233 | △1,312,757 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △82,263 | △168,808 | △1,243,761 |
| 純資産額 | (千円) | 403,271 | △56,692 | 118,441 |
| 総資産額 | (千円) | 9,567,659 | 8,538,091 | 9,139,867 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △13.61 | △17.31 | △126.43 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 3.3 | △1.7 | 0.4 |
(注) 1 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。
2 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当四半期連結累計期間において、新たに事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はございません。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(継続企業の前提に関する重要事象等について)
2020年3月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、緊急事態宣言発出やまん延防止等重点措置を受けて、酒類の提供制限や一部店舗で臨時休業・営業時間短縮などを実施した結果、売上高及び営業利益等の業績が著しく低下いたしました。また、政府・自治体による営業活動自粛要請等が解除された2022年3月以降も、新型コロナウイルス感染症第7波の影響などを受けて、当連結会計年度においても当社業績に多大な影響を受けており、その結果、当第1四半期末時点では債務超過となり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しております。
上記事象を解決すべく、策定した資金計画に基づき、取引金融機関等との連携を深化拡大させるとともに、第三者割当による第4回乃至第6回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム)の締結、および、新型コロナウイルス感染症の収束後の新たな消費者ニーズに対応するため、事業ポートフォリオの見直し・コスト構造改革を一層加速させることで、早期の業績改善を図ってまいります。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が収束しつつある中、人流及びインバウンドの増加により社会経済活動の正常化が徐々に進み、緩やかな回復傾向が見られております。一方、ウクライナ情勢の長期化・円安の進行・物価の上昇等により依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食業界におきましては、需要回復の兆しが見られるものの、急速な円安の進行や人材不足、原材料価格や物価の高騰によるコストの上昇に加え、深夜時間帯を中心とした消費の回復が鈍いことから、依然として厳しい経営環境にあります。
このような環境の中、当社グループにおきましては消費環境の変化に対応し、付加価値の高い商品の開発や販売におけるサービスの更なる強化に取り組んでおります。「食のあるべき姿を追求する」というグループ共通のミッションのもと、既存ブランドでは新メニューの開発や、単純なオーダーテイク工数の削減に留まらないストーリーが伝わるモバイルオーダーの導入を通じて付加価値の引き上げを図っています。また、呑み需要を中心とする居酒屋から食を楽しむ料理屋としての位置づけの新たなブランドの開発に取り組むとともに、電子商取引やテイクアウト・デリバリーといった、生産者との継続的な深い関わりに基づく商品力を基軸とした新たなビジネスに取り組むなど、事業モデルの転換に努めております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は4,902百万円(前年同四半期比31.1%増)、営業損失は223百万円(前年同四半期は営業損失633百万円)、経常損失は193百万円(前年同四半期は経常損失77百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は195百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失78百万円)となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
① 生産流通事業
生産流通事業では、「生販直結モデル」の一部として、地鶏の生産事業及び、鮮魚・青果物などの流通事業を行っております。食産業全般において、仕入価格の不安定化が事業課題になっておりますが、当社グループにおいては主要食材を当社グループ会社や安定した契約農家などから調達できることが事業の安定化につながっており、それが強みとなっております。
直近では、2023年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、販売事業の売上高が増加したことにより、地鶏の生産量や野菜の流通量は徐々に増加しており、加えて、地鶏のグループ外への販売も堅調に推移しております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は325百万円(前年同四半期比11.5%増)、セグメント損失は7百万円(前年同四半期はセグメント損失45百万円)となりました。
② 販売事業
販売事業では、「生販直結モデル」の一部として、主に外食店舗を運営しております。
日本国内では人流の回復、並びに飲み会や宴会需要の回復が見られたことで、国内飲食事業においては、コロナ禍でも堅調に推移をしていた中高級業態に加え、売上高の戻りが遅れていた「塚田農場」「四十八漁場」などの居酒屋業態の業績が大きく回復いたしました。また、アフターコロナでの顧客の行動変化に対応するため、「塚田農場」2店舗を「炭火焼鳥 塚田農場」に業態変更致しました。一方で、海外飲食事業については、香港やシンガポール、アメリカなど同国内での飲食需要の落ち込みの影響を受けている国が多い中、インドネシアは昨年出店した新規店舗も含め、好調に推移しています。
また、中食事業においては、前期に実施した宅配弁当のラインナップの見直しや販売先の拡大などが奏功し、業績が順調に推移いたしました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は4,802百万円(前年同四半期比33.2%増)、セグメント損失は216百万円(前年同四半期はセグメント損失587百万円)となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ601百万円減少し、8,538百万円となりました。これは主に借入金の返済や税金等の支払いにより現金及び預金が345百万円減少したことによります。
負債につきましても、前連結会計年度末に比べ426百万円減少し、8,594百万円となりました。これは借入金の返済や税金等の支払いによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ175百万円減少し、純資産合計は△56百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失195百万円により自己資本が減少したことによるものです。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】
(1) シンジケートローン契約締結について
当社は、資金繰りの安定化と計画的な有利子負債の削減を目的として、2019年9月30日に株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額44億円のシンジケートローン契約を締結しました。また、新型コロナウイルス感染症からの回復途上にあるため、手元資金を厚くすることを目的として、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額13.9億円のシンジケートローン契約を締結し、2023年6月30日に実行しました。
なお、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額15.8億円のシンジケートローン契約は、2023年6月30日をもって終了いたしました。
(2) コミットメント契約締結について
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契 約に基づく第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
|||
| 貸出コミットメントの総額 | 2,000,000 | 千円 | 2,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 2,000,000 | 千円 | 2,000,000 | 千円 |
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| A種優先株式 | 1,000 |
| B種優先株式 | 300 |
| 計 | 24,000,000 |
(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式24,000,000株、A種優先株式1,000株、B種優先株式300株で
あり、合計は24,001,300株となりますが、発行可能株式総数は24,000,000株とする旨定款に規定しております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年6月30日) |
提出日現在 発行数(株)(注)1 (2023年8月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,267,150 | 12,336,150 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 1,000 | 1,000 | 非上場 | (注)2 |
| B種優先株式 | 300 | 300 | 非上場 | (注)3 |
| 計 | 12,268,450 | 12,337,450 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2023年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(注)2.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)A種優先配当金の金額
優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率5.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種優先株式及び取得請求権が行使されたB種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種優先株式及びB種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.085)^(m+n/365)
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とし、「m+n/365」は「(1+0.085)」の指数を表す。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.085) ^(x+y/365)
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とし、「x+y/365」は「(1+0.085)」の指数を表す。
(3)償還請求受付場所
東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1F
株式会社エー・ピーホールディングス
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当社の普通株式をA種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったA種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当社がA種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。但し、小数点以下の切り捨ては最後に行い、A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
A種優先株式の取得と引換えに交付する当社の普通株式の数
=A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(但し、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、本取締役会での発行決議日の前日における時価の100%に相当する金額である427円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当社は、A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+(交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価)÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当の場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当の場合を含む。)(但し、当社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当を受ける権利を与えるため又は無償割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当の場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当の効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため又は無償割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)(i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各A種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1F
株式会社エー・ピーホールディングス
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
8.譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9.優先順位
(1)剰余金の配当
A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金(下記B種優先株式1.(1)に定義される「B種優先配当金」をいう。以下同じ。)、A種優先株式の累積未払優先配当金、B種優先株式の累積未払優先配当金(下記B種優先株式1.(3)に定義される「B種未払累積配当金」をいう。以下同じ。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の累積未払優先配当金及びB種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第2順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第3順位とする。
(2)残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注)3.B種優先株式の内容は、次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当社が剰余金の配当を行うときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき下記1.(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。なお、A種優先株式とB種優先株式は剰余金の配当において同順位とする。
(2)B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき、同株式の払込金額に年2.9%を乗じた額とする。
(3)累積条項
ある事業年度において、B種優先株主に対して、B種優先配当金の全部又は一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額については、翌事業年度及びそれ以降の年度におけるB種優先配当金、その他優先配当金(もしあれば)及び普通株主に対する剰余金の配当に先立ち、B種優先株主に対して支払われるものとする(以下、累積されたB種優先配当金のうち未払金額を「B種未払累積配当金」という。)。なお、A種優先株式における累積されたA種優先配当金とB種未払累積配当金は剰余金の配当において同順位とする。
(4)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金及びB種未払累積優先配当金を超えて剰余金を配当しない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当社が残余財産の分配をするときは、B種優先株主に対し、普通株主に先立ち、基準価格により算定される価額を支払う。なお、A種優先株式とB種優先株式は残余財産の分配において同順位とする。
「基準価格」とは、『払込金額について払込期日から取得日までの期間について優先配当率を適用して複利計算をして算出される金額』=払込金額×(1+0.029)^(m+n/ 365)から『支払済の優先配当金相当額(支払日から取得日までの期間について優先配当率を適用して複利計算して調整した額)』=償還請求前支払済優先配当金(疑義を避ける上で明記するならばB種優先株式の支払済自己株式取得金額(もしあれば)を含む。)×(1+0.029)^(x+y/365)を控除した金額とする。
なお、払込期日(同日を含む。)から償還請求権(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とし、償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日数を「x年とy日」とし、「m+n/365」及び「x+y/365」は「(1+0.029)」の指数を表す。
(2)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
4.種類株主総会の決議事項
B種優先株主は会社法に基づく種類株主総会の決議において、1単元(100株)につき1個の議決権を有する。
5.株式の併合又は分割、募集株式の割当等
株式分割及び併合が行われる場合、B種優先株式については分割・併合を行わない。
6.取得請求権
B種優先株主は、いつでも、B種優先株式の全部又は一部について、当社に対して、基準価格により算定される価額の金銭を対価として取得することを請求することができる。但し、当該取得時点における分配可能額が上記金額及び他の取得請求権付株式の取得の対価の合計額に満たない場合には、取得価額に応じた比例按分の方法により当該分配可能額の範囲に留まる株式分についてのみ取得の効力が生じる。
7.取得条項
当社は、払込期日以降で取締役会が別に定める日に、基準価格により算定される価額の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。但し、当該取得時点における分配可能額が上記金額及び他の取得条項付株式の取得の対価の合計額に満たない場合には、取得価額に応じた比例按分の方法により当該分配可能額の範囲に留まる株式分についてのみ取得の効力が生じる。
8.比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年5月29日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000[4,300] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 500,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株当たり770(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年6月15日から 2026年6月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2023年6月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債権等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の性質
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
第4回新株予約権の目的である株式の総数は500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第4回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
第4回新株予約権の行使価額は、当社取締役会が行使価額の修正を決議した旨の通知が行われた日の2取引日後の日に、修正決議日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項記載の条件の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初500円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
500,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は4.08%)
(6)第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて 第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
253,115,000円
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。
4.新株予約権の目的となる株式の数
第4回新株予約権の目的である株式の総数は500,000株(第4回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第4回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第4回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)第4回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第4回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)第4回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の 保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、770円とする。
(3)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(以下、かかる取締役会決議がなされた日を本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第4回新株予約権を有する者(以下「第4回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(但し、通知が当該日の16時までに第4回新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に行われたものとして取り扱われる。)の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初500円とするが、本欄第4項の規定を準用して調整される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、第4回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(d)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第4回新株予約権を行使した第4回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
|
| (調整前行使価額-調整後行使価額)× | |||
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(b)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(b)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項第(b)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 本項第(b)号の規定にかかわらず、本項第(b)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(g) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第4回新株予約権者に通知する。但し、本項第(b)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第4回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の譲渡に関する事項
本株予約権は、会社法236条1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、第4回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する取決めの内容
当社は所有権者との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、「(1)本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結している。
9.当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年5月29日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 250,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株当たり1,200(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年6月15日から 2026年6月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2023年6月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債権等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の性質
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
第5回新株予約権の目的である株式の総数は250,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第5回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
第5回新株予約権の行使価額は、当社取締役会が行使価額の修正を決議した旨の通知が行われた日の2取引日後の日に、修正決議日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項記載の条件の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初500円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
250,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は2.04%)
(6)第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて 第5回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
125,810,000円
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。
4.新株予約権の目的となる株式の数
第5回新株予約権の目的である株式の総数は250,000株(第5回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第5回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第5回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)第5回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の 保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、1,200円とする。
(3)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(以下、かかる取締役会決議がなされた日を本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第5回新株予約権を有する者(以下「第5回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(但し、通知が当該日の16時までに第5回新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に行われたものとして取り扱われる。)の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初500円とするが、本欄第4項の規定を準用して調整される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、第5回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(d)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第4回新株予約権及び第6回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第5回新株予約権を行使した第5回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
|
| (調整前行使価額-調整後行使価額)× | |||
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(b)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(b)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項第(b)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 本項第(b)号の規定にかかわらず、本項第(b)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(g) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第4回新株予約権者に通知する。但し、本項第(b)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第5回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第5回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第5回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第5回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第5回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の譲渡に関する事項
本株予約権は、会社法236条1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、第5回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する取決めの内容
当社は所有権者との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、「(1)本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結している。
9.当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年5月29日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 200,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株当たり1,500(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年6月15日から 2026年6月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2023年6月14日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債権等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債権等の性質
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
第6回新株予約権の目的である株式の総数は200,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第6回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
第6回新株予約権の行使価額は、当社取締役会が行使価額の修正を決議した旨の通知が行われた日の2取引日後の日に、修正決議日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項記載の条件の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初500円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
200,000株(2023年3月31日現在の発行済株式総数に対する割合は1.63%)
(6)第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて 第6回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
100,648,000円
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。
4.新株予約権の目的となる株式の数
第6回新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(第6回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第6回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第6回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)第6回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の 保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第4回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、1,500円とする。
(3)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(以下、かかる取締役会決議がなされた日を本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第6回新株予約権を有する者(以下「第6回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(但し、通知が当該日の16時までに第6回新株予約権者に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に行われたものとして取り扱われる。)の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初500円とするが、本欄第4項の規定を準用して調整される。但し、①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合、②本項に基づく直前の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の払込期日)から6ヶ月が経過していない場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社はかかる決議を行うことができない。
(4)行使価額の調整
(a) 当社は、第6回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(d)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第4回新株予約権及び第5回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(d)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第6回新株予約権を行使した第6回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
|
| (調整前行使価額-調整後行使価額)× | |||
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(b)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(b)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項第(b)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 本項第(b)号の規定にかかわらず、本項第(b)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(g) 第3項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第6回新株予約権者に通知する。但し、本項第(b)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第6回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第6回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第6回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第6回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第6回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の譲渡に関する事項
本株予約権は、会社法236条1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、第4回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する取決めの内容
当社は所有権者との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、「(1)本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結している。
9.当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (2023年4月1日から 2023年6月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 10 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 770 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 770 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 10 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 770 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 770 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年6月28日 (注)1 |
- | 普通株式 12,266,150 A種優先株式 1,000 B種優先株式 300 |
- | 50,000 | 1,300 | 1,300 |
| 2023年4月1日 ~ 2023年6月30日 (注)2 |
普通株式 1,000 A種優先株式 - B種優先株式 - |
普通株式 12,267,150 A種優先株式 1,000 B種優先株式 300 |
388 | 50,388 | 388 | 1,688 |
(注)1.資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。 ##### ① 【発行済株式】
2023年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | ||
| 無議決権株式 | A種優先株式 B種優先株式 |
1,000 300 |
- | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 |
236,200 | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,026,900 | 120,269 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,050 | - | |
| 発行済株式総数 | 12,267,450 | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 120,269 |
(注)1.A種優先株式及びB種優先株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。 ##### ② 【自己株式等】
2023年6月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社エー・ピー ホールディングス |
東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第2ビル1階 | 236,200 | - | 236,200 | 1.92 |
| 計 | - | 236,200 | - | 236,200 | 1.92 |
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1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,820,689 | 1,475,337 | |||||||||
| 売掛金 | 838,124 | 652,872 | |||||||||
| 棚卸資産 | 518,086 | 482,971 | |||||||||
| 未収入金 | 137,188 | 53,242 | |||||||||
| その他 | 509,651 | 552,741 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,823,740 | 3,217,165 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,729,979 | 6,886,070 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,979,052 | △4,102,259 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,750,926 | 2,783,811 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,285,373 | 2,349,868 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,072,851 | △2,120,882 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 212,521 | 228,985 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 707 | |||||||||
| その他 | 563,370 | 562,594 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △394,143 | △399,911 | |||||||||
| その他(純額) | 169,227 | 162,683 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,132,676 | 3,176,188 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 46,468 | 30,978 | |||||||||
| ソフトウエア | 58,746 | 69,653 | |||||||||
| その他 | 1,118 | 1,070 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 106,332 | 101,702 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 318,921 | 327,649 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,445,452 | 1,401,923 | |||||||||
| 長期前払費用 | 85,922 | 81,352 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 139,937 | 139,937 | |||||||||
| その他 | 89,543 | 95,578 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,394 | △5,394 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,074,383 | 2,041,045 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,313,392 | 5,318,936 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 2,734 | 1,988 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,734 | 1,988 | |||||||||
| 資産合計 | 9,139,867 | 8,538,091 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 625,434 | 536,269 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,935,984 | 1,875,159 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 627,227 | 614,738 | |||||||||
| 未払金 | 295,695 | 297,820 | |||||||||
| 未払費用 | 631,302 | 588,097 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,663 | 3,824 | |||||||||
| 未払消費税等 | 354,120 | 141,225 | |||||||||
| その他 | 133,373 | 161,092 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,618,801 | 4,218,227 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,261,540 | 4,239,960 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 21,772 | 21,775 | |||||||||
| その他 | 119,312 | 114,819 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,402,625 | 4,376,555 | |||||||||
| 負債合計 | 9,021,426 | 8,594,783 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,388 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,425,042 | 1,412,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,051,021 | △1,246,254 | |||||||||
| 自己株式 | △374,853 | △374,853 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,167 | △158,289 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △16,458 | 11,760 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △16,458 | 11,760 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,724 | 12,291 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 78,007 | 77,544 | |||||||||
| 純資産合計 | 118,441 | △56,692 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,139,867 | 8,538,091 |
0104020_honbun_0141346503507.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,740,141 | 4,902,538 | |||||||||
| 売上原価 | 1,390,309 | 1,735,499 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,349,831 | 3,167,038 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 2,983,241 | 3,390,742 | |||||||||
| 営業損失(△) | △633,409 | △223,703 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | 203,675 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | 223,657 | - | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | 482 | 282 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | - | 3,028 | |||||||||
| 為替差益 | 123,666 | 46,293 | |||||||||
| 協賛金収入 | 645 | - | |||||||||
| その他 | 54,046 | 18,088 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 606,173 | 67,691 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払手数料 | 4,533 | 4,533 | |||||||||
| 支払利息 | 21,943 | 9,227 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 2,108 | - | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 13,750 | 14,119 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 745 | 745 | |||||||||
| その他 | 7,062 | 8,588 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 50,143 | 37,214 | |||||||||
| 経常損失(△) | △77,379 | △193,226 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 98 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 98 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 2,752 | - | |||||||||
| その他 | 291 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,043 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △80,423 | △193,127 | |||||||||
| 法人税等 | 1,074 | 3,899 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △81,497 | △197,027 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △3,237 | △1,794 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △78,260 | △195,233 |
0104035_honbun_0141346503507.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失(△) | △81,497 | △197,027 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △765 | 28,219 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △765 | 28,219 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △82,263 | △168,808 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △79,025 | △167,014 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △3,237 | △1,794 |
0104100_honbun_0141346503507.htm
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 税金費用の計算 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症による今後の影響につきましては、感染拡大防止と社会・経済活動の維持・両立を目指した各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されますが、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に区分されたことなどに伴う売上高回復の時期や程度の予測や判断等には高度な不確実性が伴うことから、固定資産の減損会計及び税効果会計等におきましては、当該業績への影響が一定期間続くものと仮定し、将来キャッシュ・フロー及び繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|||
| 減価償却費 | 119,344 | 千円 | 117,886 | 千円 |
| のれんの償却額 | 15,489 | 千円 | 15,489 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年6月28日 定時株主総会 |
A種優先株式 | 50,410 | 50,410.96 | 2022年3月31日 | 2022年6月29日 | 利益剰余金 |
| 2022年6月28日 定時株主総会 |
B種優先株式 | 8,843 | 29,476.71 | 2022年3月31日 | 2022年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年6月27日 定時株主総会 |
A種優先株式 | 11,073 | 11,073.25 | 2023年3月31日 | 2023年6月28日 | 資本剰余金 |
| 2023年6月27日 定時株主総会 |
B種優先株式 | 1,926 | 6,422.49 | 2023年3月31日 | 2023年6月28日 | 資本剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注) |
|||
| 生産流通事業 | 販売事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 135,856 | 3,604,285 | 3,740,141 | - | 3,740,141 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
156,592 | 180 | 156,772 | △156,772 | - |
| 計 | 292,449 | 3,604,465 | 3,896,914 | △156,772 | 3,740,141 |
| セグメント損失(△) | △45,734 | △587,646 | △633,381 | △28 | △633,409 |
(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注) |
|||
| 生産流通事業 | 販売事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 100,139 | 4,802,398 | 4,902,538 | - | 4,902,538 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
225,813 | 160 | 225,973 | △225,973 | - |
| 計 | 325,953 | 4,802,558 | 5,128,512 | △225,973 | 4,902,538 |
| セグメント損失(△) | △7,303 | △216,397 | △223,701 | △1 | △223,703 |
(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社グループの報告セグメントとの関連は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(単位:千円)
| 生産流通事業 | 販売事業 | 合計 | |
| 外食店舗 | - | 3,145,001 | 3,145,001 |
| 中食販売 | - | 450,413 | 450,413 |
| 卸売販売 | 135,856 | - | 135,856 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 135,856 | 3,595,415 | 3,731,272 |
| その他の収益 | - | 8,869 | 8,869 |
| 外部顧客への売上高 | 135,856 | 3,604,285 | 3,740,141 |
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(単位:千円)
| 生産流通事業 | 販売事業 | 合計 | |
| 外食店舗 | - | 4,223,916 | 4,223,916 |
| 中食販売 | - | 570,139 | 570,139 |
| 卸売販売 | 100,139 | - | 100,139 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 100,139 | 4,794,056 | 4,894,195 |
| その他の収益 | - | 8,342 | 8,342 |
| 外部顧客への売上高 | 100,139 | 4,802,398 | 4,902,538 |
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △13円61銭 | △17円31銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (千円) | △78,260 | △195,233 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | 59,253 | 12,999 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (千円) | △137,514 | △208,233 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 10,106 | 12,029 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
当第1四半期連結会計期間以降、2023年8月10日までの間に、第4回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ50,066千円増加し、資本金が100,454千円、資本剰余金が1,462,497千円となっております。 #### 2 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0141346503507.htm
該当事項はありません。
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