Governance Information • Aug 31, 2023
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書(2023年8月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月30日 |
| 【会社名】 | ITbookホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ITbook Holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前 俊守 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 執行役員管理本部長兼CFO 神谷 修司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E34165 14470 ITbookホールディングス株式会社 ITbook Holdings Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100LVOH true false E34165-000 2021-06-30 xbrli:pure
内部統制報告書_20230831110421
代表取締役社長前俊守および最高財務責任者神谷修司は、当社および連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準ならびにに財務報告に係る内部統制の評価および監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務諸表全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金およびたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、外部機関より当社および連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社(以下「ITbookテクノロジー」といいます。)の会計処理の一部に疑義(以下「本疑義」といいます。)があるとの指摘を受け、本疑義の客観的な事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を2023年6月16日に設置いたしました。
特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてITbookテクノロジーの2021年3月期および2022年3月期の決算における棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上並びにその他の事項が判明いたしました。
特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、本疑義により判明した不適切な会計処理に関する訂正を行い、2021年3月期から2022年3月期の有価証券報告書及び2021年3月期の第2四半期から2023年第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
その判明した事項のうち内部統制に影響を与える項目は次のとおりです。
1 ITbookテクノロジーに係る事項
・製品が未出荷である状況での売上の前倒し計上
・取引実態のない架空売上の計上
・資産性のないソフトウエア仮勘定の計上
・資産性のない在庫の過大計上
ITbookテクノロジーのデジタルテクノロジー部門においては、売上処理と製品の出荷の事実とが連動して管理されておらず、未出荷・預かり売上処理が可能であったことが、伝票だけの架空売上や前倒し売上などの不適切な売上処理が行われる要因になりました。また、ITbookテクノロジーのシステム事業部門においては、取引先への納品・検収の事実を確認することなく、営業担当者が自ら発行した請求書に基づき経理担当者が売上計上できる仕組みとなっていたため、営業担当者が売上計上時期を調整し前倒し売上を計上することが容易になっていました。さらに、ITbookテクノロジーでは、資産性のない在庫の過大計上が認められるところ、同社では製品・部品在庫の受け払いシステムがなく、管理を発注書ではなく請求書に基づき都度手作業で管理していたため適宜な在庫受払い管理ができていなかった上、そもそも実地棚卸が行われていなかったことから正確な在庫残高が把握・管理されていませんでした。そのため、出荷の事実と売上とを連動して管理できる体制になっておらず未出荷売上処理を容易に行うことができ、また、イレギュラーな返品処理などによる利益操作の意図のない不注意による在庫の過大計上でさえも防ぐことができない管理状況になっていました。加えて、ソフトウエア仮勘定・ソフトウエア資産が計上されているところ、会計基準に照らして適切な範囲で資産計上するためのルールが整備されておらず、資産計上による恣意的な利益操作が可能になっていました。
2 ITbook株式会社に係る事項
・エンドユーザーから未発注の取引に係る売上の過大計上
顧客から役務や納品物の正式な発注が得られていない状況で売上を計上しました。
以上のことから、当社は、当社グループにおいてこれらの不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、内部統制が有効に機能していなかったものと判断し、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに開示すべき重要な不備があるものと認識しております。
当該事業年度末日までに不備が是正されなかった理由は、当該開示すべき重要な不備の判明が当事業年度末日後となったためです。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の観点で具体的な改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
1) コンプライアンス意識の強化
2) グループ内部管理体制の強化
3) 開示制度と会計についてのリテラシーの向上
4) 子会社役員の適切な選任と役員研修
5) 取締役会の運営方法の改善
6) グループ内部通報制度の改善
7) 危機管理規程の改定
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
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