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FRUTA FRUTA INC.

Registration Form Oct 20, 2023

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 有価証券届出書(組込)_20231020140413

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年10月20日

【会社名】

株式会社フルッタフルッタ

【英訳名】

FRUTA FRUTA INC.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員CEO  長澤 誠

【本店の所在の場所】

東京都千代田区九段北三丁目2番28号

【電話番号】

03-6272-9081

【事務連絡者氏名】

管理部長  池田 道隆

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区九段北三丁目2番28号

【電話番号】

03-6272-3190

【事務連絡者氏名】

管理部長  池田 道隆

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | |
| 第5回新株予約権証券 | 814,000円 |
| 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 | |
| | 153,254,000円 |

(注)1.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

2.本募集は、平成28年7月8日の新株予約権割当日に第5回新株予約権を引受けた者のうち、権利未行使者に対して、行使期間の延長を行うものであります。

3.本有価証券届出書は、本来、平成28年6月22日に発行を決議した新株予約権の行使期間の延長を決議した平成30年7月6日に有価証券届出書を提出すべきところを、新株予約権の行使期間の延長が有価証券の募集に該当しないとの認識により提出していなかったため、今般改めて本有価証券届出書を提出するものです。

なお、平成31年3月26日開催の取締役会にて、未行使の本新株予約権をすべて買取り、消却することを決議しており、平成31年3月29日に消却済です。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E31035 25860 株式会社フルッタフルッタ FRUTA FRUTA INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E31035-000 2023-10-20 xbrli:pure

 有価証券届出書(組込)_20231020140413

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数 37個(新株予約権1個につき5,000株)
発行価額の総額 814,000円
発行価格 新株予約権1個につき22,000円(新株予約権の目的である株式1株当たり4.4円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 平成30年7月6日(金)(本新株予約権は平成28年7月8日(金)に申込済み)
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 株式会社フルッタフルッタ

東京都千代田区神田神保町三丁目3番
払込期日 平成30年7月6日(金)(本新株予約権は平成28年7月8日(金)に払込済み)
割当日 平成30年7月6日(金)(本新株予約権は平成28年7月8日(金)に割当済み)
払込取扱場所 株式会社三井住友銀行 神田支店

(注)1.第5回新株予約権証券(以下「本新株予約権」という。)の発行については、平成28年6月22日(水)開催の当社取締役会決議によるものであります。なお、平成30年7月6日開催の当社取締役会決議により、平成28年7月8日を払込期日として発行いたしました第5回新株予約権証券37個のうち、未行使の37個につきまして、本新株予約権の行使期間の延長及び資金使途に係る支出予定時期の変更を承認する旨の決議を行っております。

2.申込み及び払込みの方法は、当社及び本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権の「総数引受契約」を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に全部割当てます。

4.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁日1番1号

5.本新株予約権は、当初発行時平成28年7月8日から平成30年7月7日までを行使期間としていましたが、平成30年7月6日開催の取締役会で行使期間延長が承認されたもので、本有価証券届出書をもって令和2年7月7日まで行使期間を延長するものであり、それ以外の行使条件に変更はありません。 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類

株式会社フルッタフルッタ普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数

1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式185,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は5,000株とする。)。但し、本欄第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額(同欄第2項に定義する。以下同じ。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数= 調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

3 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた瀬とする。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、824円とする。但し、行使価額は本欄第3項の規定に従って調整されるものとする。

3 転換価額の調整

(1)当礼は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行普通株式数+ 交付株式数×1株あたりの払込金額
調整後

行使価額
× 調整前

行使価額
1株あたりの時価
既発行普通株式数+交付株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 普通株式について株式の分割をする場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所マザーズ市場(以下「東証マザーズ」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 153,254,000円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社か取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生しる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使期間 平成28年7月8日から令和2年7月7日(但し、令和2年7月7日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。(但し、本新株予約権の当初の行使期間は平成28年7月8日から平成30年7月7日までで、平成30年7月6日開催の取締役会決議により令和2年7月7日(但し、令和2年7月7日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までに変更。また、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の1ヶ月前までに通知する。)
新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社フルッタフルッタ
東京都千代田区神田神保町三丁目3番
2 新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
3 新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 神田支店
新株予約権の行使の条件 1 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(平成28年6月22日)時点における当社発行済株式総数(1,009,900株)の10%(100,990株)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を越えることとなる場合の、当該10%(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に規定される行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
2 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
3 各本新株予約権の一部行使はできない。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
① 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
② 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
⑤ 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
⑥ 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

(注)1.本新株予約権の行使指示

当社は、本新株予約権の割当予定先と締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約(以下「本契約」といいます。)に基づき、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の一定割合を超過した場合(かかる場合を以下「条件成就」といいます。)、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、条件成就の日の東証マザーズにおける当社普通株式の出来高に連動した一定個数を上限に、本新株予約権の行使を指示(以下「行使指示」といいます。)することができます。行使指示を受けた本新株予約権の割当予定先は、原則として条件成就の日の翌日より起算して10取引日以内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。具体的には、各行使指示は、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%(1,072円)を超過した場合には、発行要項に従い定められる本新株予約権1個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の東証マザーズにおける当社株式の出来高の15%に最も近似する株式数となる個数を上限として行われます。また、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150%(1,236円)を超過した場合には、発行要項に従い定められる本新株予約権1個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の東証マザーズにおける当社株式の出来高の20%に最も近似する株式数となる個数を上限として行われます。なお、本契約に基づく行使指示は2連続取引日続けて指示できず、行使指示の株数は直近7連続取引日の行使指示により発行されることとなる当社普通株式の数の累計が、マイルストーン社が当社役員と締結した株式貸借契約に基づき保有している株式の数の範囲内(最大300,000株)とすることとしております。

2.本新株予約権の行使請求の方法

(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額及び割当株式数を乗じた金額(以下「出資金総額」という。)を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座(以下「指定口座」という。)に振り込むものとします。

(2)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

3.本新株予約権の行使の効力発生時期本新株予約権の行使の効力は、上記2「本新株予約権の行使講求の方法」(1)の行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使にかかる出資金総額か上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の指定口座に入金されたときに発生する。

4.本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証及び行使請求による株券を発行しない。

5.その他

(1)会社法その他の法津の改正等、本新株予約権発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。

(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。

(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
153,254,000 2,750,573 150,503,427

(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(814,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(152,440,000円)を合算した金額であります。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士・本新株予約権価格算定費用1,986,525円、登記費用関連費用458,429円、その他諸費用305,619円となります。

4.本新株予約権の行使期間内に行使か行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

(2)【手取金の使途】

具体的な使途 金額(円) 支出予定期間
成長投資 150百万円 平成30年から令和2年7月

(注) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

成長投資:売上拡大のための成長投資として、新株予約権が行使されたことによる資金150百万円については、平成30年度から令和2年度において、成長投資に充当する予定としておりますが、新株予約権の行使状況により、予定資金の調達が見込めない場合には、新たな第三者割当増資等による資金調達を検討する事としております。成長投資の具体的な内訳(投資案件の高順位より記載。但し調達資金の充当については支出時期の早いものから順に充当。)は、次の通りです。

(a)研究開発投資:本日開示の「アスラポート・グループとの資本業務提携契約に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、株式会社アスラポート・ダイニングと弘乳舎(以下「アスラポート・グループ」という。)と連携してアサイーヨーグルト等新製品を開発する費用、及びアサイーの機能性分析等を行うための研究開発投資費用として、平成30年度から令和2年度において、30百万円を充当する予定です。

(b)通販チャネル再構築投資:通販部門を再構築し、売上高の拡大と利益率の改善を図るため、WEBプロモーション費用や自社WEBサイト見直し等を行うための費用として、平成30年度から令和2年度において、50百万円を充当する予定です。

(c)海外事業開発投資:アスラポート・クループと連携し、台湾をはじめ海外へのアサイー市場展開費用(人件費、パイロット店舗出店関連費用等)として、平成30年度から令和2年度において、50百万円を充当する予定です。

(d)アクロフォレストリー(注)・プランテーション関連事業投資:トメアス総合農業協同組合(CAMTA)との信頼関係を強化しつつ、アサイー原料価格の低減及び安定供給を日的として、ICT技術(通信情報技術)を取り入れたアグロフォレストリー・プランテーション関連事業に取組んでまいります。同事業は、ブラジル連邦共和国パラ州・トメアス地区のアグロフォレストリー農法によるプランテーションに、ICT技術、灌水設備等を導入することにより、収穫量増加、品質向上、効率的な生産、技術の伝承等を推進する事業であります。同事業への投資として、ブラジル現地法人設立準備費用も含めて、平成30年度から令和2年度において、20百万円を充当する予定です。

人件費、販促費、管理経費、製品加工賃、及び原材料・商品仕入等に要する運転資金、売上拡大のための成長投資費用の確保は、当社の事業継続性の確保及び業務の安定的運営のためのキャッシュ・フロー確保のため、そして成長戦略のために必要不可欠であります。当社の財務基盤の強化ひいては企業価値・株主価値の向上に繋がることとなり、既存株主の皆様の利益向上に資するものと考えられるため、上記の資金使途は合理性があるものと判断しております。

(注) アグロフォレストリーとは、一般的な単一栽培ではなく、荒廃した土地に様々な種類の樹木や果樹を植え、草原が遷移して森になる自然のシステムを模倣するように農場を構成していく農法(生産システム)です。世界では東南アジア、中南米、アフリカなどで多くの事例があり、それらの多くは伝統農法として地域に根付いています。その中でも、大手アマゾンフルーツパルプのサプライヤーであるブラジル連邦共和国パラ州のトメアス総合農業協同組合(CAMTA)が実践しているアグロフオレストリーは、商業的に成り立っている数少ない成功例であり、持続可能な農業として世界から注目されています。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a.本新株予約権の割当予定先の概要

名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁日6番1号
代表者の役職及び氏名 代表取締役  浦谷 元彦
資本金 10百万円
事業の内容 投資事業
主たる出資者及び出資比率 浦谷 元彦 100%

(注) 割当予定先の概要及び当社と割当予定先との関係は、本有価証券届出書を提出すべきであった平成30年7月6日現在におけるものであります。

b.提出者と割当予定先との関係

出資関係 当社が保有している割当予定先の株式の数 なし
割当予定先が保有している当社の株式の数 なし
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。

c.割当予定先の選定理由

当社は、大手アマゾンフルーツパルプのサプライヤーであるブラジル連邦共和国パラ州のトメアス総合農業協同組合(以下、「CAMTA」といいます。)との日本における輸入独占契約締結を機に、平成14年11月に、アマゾンフルーツ冷凍パルプを輸入し、加工販売することを目的として設立されました。以降、当社は、「健康・本物」を基本に据えて、主力商品であるアサイーを中心に、まさに天然のサプリメントといえるアマゾンスーパーフルーツをわが国に普及、拡大すべく事業を展開してまいりました。また、当社の取り扱うアマゾンフルーツ原料の一部は、アグロフォレストリーという農法を使用したもので、アマゾンの森林荒廃地を再生させる効果があることから、直接的に熱帯雨林再生へ貢献することができます。当社は、『自然と共に生きる』を企業理念とし、地球温暖化対策に貢献するべく、“経済が環境を復元させる事業モデルの構築~グリーンエコノミーの実現~"を企業コンセプトとして推し進めております。一方で、食品業界におきましては、原材料価格高騰による商品の値上げや消費者の節約志向による慎重な購買姿勢が継続しており、特に当社の主力事業であるアサイー市場につきましては、一昨年に過熱したアサイー市場の盛り上がりから一転し、想定以上に減速したことを主因として、既存製品の販売が大幅に落ち込み、売上は当初予想を大きく下回ることとなっております。このような厳しい市場環境を打開するため、当社は、平成28年3月期下期に、販売価格の見直しや利益改善を図った製品(「フルッタアサイーシリーズ」のリニューアル、アサイー以外の商材を使用した秋冬新製品等)を次々と発売し、これら新製品等の販売構成比率を上げることで、売上拡大と利益率上昇を図る施策を講じました。しかしながら、リニューアル製品の売上が実質値上の影響により落ち込み、当下期に投入した新製品については、市場浸透には多少時間を要すると想定していたものの、製品のアピールポイントや特徴を消費者に訴求するためのプロモーションが不充分であったこと等で、売上は当初予想を大きく下回りました。また、利益面につきましては、平成27年3月期において、当時のアサイー市場の盛り上がりを踏まえ、今後の需要拡大を見越して原材料のアサイーを購入しましたが、その際のアサイーの価格が天候不順やブラジル国内外でのアサイー需要の高まりにより高騰しており、また為替が急激に円安になった影響もあり、割高な価格で原材料を抱え込むこととなったため、原価が大幅に高騰いたしました。当社といたしましては、平成28年3月期において、上記のとおり既存製品のリニューアルや高付加価値製品である秋冬新製品の販売を促進し、新製品の販売比率を上げることで利益率の改善を図る施策に取組みましたが、これら新製品等の売上が想定を大幅に下回ったこと、さらに既存製商品の売上が想定以上に伸びなかったこと等も重なり、利益率の改善は進まず、当社のおかれている状況は非常に厳しいものとなっております。

当社は、厳しい事業環境に対応するために、より一層の合理化策の実施が不可欠であると判断し、今年4月よりさらなる役員報酬の削減と前期から引続き販売促進費の抑制等の施策を実施しておりますが、それでもなお、市場環境の変化に耐えられる財務基盤の確立に加え、黒字化に向けて売上を拡大するために、新商品開発、新規顧客開発及び新規販路開拓を行う必要に迫られております。具体的には、アサイーヨーグルト等の新商品開発やアサイーの機能性分析、通販チャネル開発や海外市場等の開拓等に取組むことにより売上を拡大していく方針でありますが、当社は現在、それら今後の成長のために必要な投資資金が不足している状況となっております。

また、財務基盤の観点では、平成28年3月期の業績悪化により、自己資本比率が平成27年3月末の48.0%から平成28年3月末の18.6%と大幅に減少しております。また、当社は自社製品用及び他社への卸売用に原材料のアサイーを年に一度、例年7月頃にCAMTAと売買契約を締結し、8月頃から翌年5月項まで随時仕入れておりますが、その仕入資金は金融機関からの借入金で賄っており、平成28年3月期の売上低迷により、原材料の消費が想定より遅れていることで原材料在庫が増加し、在庫の資金化が遅れております。そうした状況のなか、当社の財務状態と業績が悪化したことで、金融機関からの追加の融資が期待できない状況となっております。また、当社は、平成28年3月期に関しては期初には黒字を見込んでいたものの、平成28年5月16日に開示いたしました平成28年3月期決算短信に記載いたしましたとおり、▲683百万円という大幅な当期純損失を計上し、また、同日開示の平成29年3月期業績予想につきましても、黒字化は難しい見込みであります。現在、当社は、足元の業績悪化と過大な原材料在庫のため、金融機関からの追加借入ができない状況であり、業務の安定的運営に必要な運転資金の確保、業績黒字化のための成長資金の調達、及び自己資本の充実が喫緊の課題となっております。

こうした喫緊の課題に対処し、事業の継続性の確保及び業務の安定的運営のためのキャッシュ・フローを確保することが急務であると考え、当社は、銀行借入を含む様々な資金調達方法を検討いたしましたが、当社の財務状況の健全性や上場来、当社株価は下落を続けたまま回復することなく推移している状況を踏まえると、これらの方法による資金調達は困難と考え、最終的には本新株式と本新株予約権付社債及び本新株予約権の方法による資金調達方法の検討を行ってまいりました。

マイルストーン社

マイルストーン社を今回の本新株予約権付社債及び木新株予約権の割当予定先として選定いたしました理由は、以下のとおりであります。当社事業の進捗を図るため必要となる継続的な資金調達方法について、どのような方法が当社にとって最良の資金調達方法であるかを検討してまいりました。当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当予定先の選定にあたっては、経営への介入を排除すべく、(ⅰ)純投資を日的とした投資を行い当社の事業内容や中長期事業計画について当社の経営方針を尊重していただけること、(ⅱ)最終的に市場で売却することにより流動性向上に寄与していたたけることを重視し、選定を進めました。またそれと同時に、適時に必要な資金が確保できる可能性が高いことを前提として、複数の割当予定先となり得る事業会社、投資会社等との協議・交渉を進めてまいりました。

このような検討を経て、当社は、平成28年6月22日開催の取締役会決議において第三者割当の方法による本新株式の発行に加えて、平成27年12月項より当社が資本政策等に関する提案を受けていたマイルストーン社に対して本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行を行うことといたしました。

マイルストーン社は、平成21年2月に、代表取締役の浦谷元彦氏により設立された、東京に拠点を置く投資事業を目的とした株式会社であり、既に日本の上場企業数十社で新株予約権の引受けの実績があり、払込みも確実に行っております。(同社は、平成24年2月1日にマイルストーン・アドバイザリー株式会社(旧商号:マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社)による新設分割により設立され、従前の投資事業をそのまま引き継いでおります。)開示資料を元に集計すると、同社は新設分割前を含めて設立以降本日現在までに、30社を超える上場企業に対して、第三者割当方式による新株式、新株予約権付社債、及び新株予約権の引受け及び新株予約権の行使を行っている実績があります。

マイルストーン社がこれまで引受けを行った新株予約権付社債及び新株予約権は主に転換価額又は行使価額と目的株式数が固定された新株予約権付社債及び新株予約権であり、実質的に転換又は行使可能となるのは発行会社の株価が転換社債型新株予約権付社債の転換価額文は新株予約権の行使価額を上回る場合に限られます。発行会社の株価が行使価額又は転換価額を下回って推移する期間があることを勘案いたしますと、その行使実績からは、マイルストーン社による転換社債型新株予約権村社債の転換文は新株予約権の行使が市場動向に応じて適時に行われていることが推認できます。

したがって、マイルストーン社を本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当予定先として選定することは、株価の推移次第ではありますが、資金確保を図るという本資金調達の日的に合致するものと考えております。また、本新株予約権は、一定の条件下で当社からの行使指示が可能となる行使条項があるため現在、当社が探り得る資金調達手段の中で最良の選択肢であると判断いたしました。なお、株価が本新株予約権の行使価額未満に低迷している場合は、木新株予約権の行使が進まず資金を確保することが十分にできない可能性がございます。

上記に加え、本新株予約権村社債が全部転換され、本新株予約権が全部行使された場合、マイルストーン社が当社の大株主となりますが、同社は市場動向を勘案しつつ適時株式を売却していく方針であることを、当社代表取締役社長の長澤が口頭にて確認しており、当社の経営方針への悪影響を防止するべく当社の経営に介入する意思がないことにより、今般同社を本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当予定先として選定することといたしました。

(注) 本新株予約権の発行を決議した平成28年6月22日開催の取締役会では同時に新株式、新株予約権付社債の発行を決議しております。

(2)本資金調達方法を選択した理由

本新株予約権の割当先の検討にあたり具体的に当社が資本業務提携先以外の割当予定先に求めた点として、(ⅰ)純投資であることの表明と実際に純投資実績を有すること、(ⅱ)既存株主の株式価値の急激な希薄化をもたらさないこと、(ⅲ)株式流動性の向上に寄与するために、取得した株式を相対取引ではなく市場で売却すること、(ⅳ)環境や状況の変化に応じて当社がより有効な資金調達手段を見出せた場合に迅速に買戻しが実行できるように取得条項を付すこと等であります。このような中、本新株予約権の割当予定候補であったマイルストーン社との協議の結果、同社からこれらの当社の要望を受け入れた上で本資金調達のうち、本新株予約権の引き受けに応じることが可能であるとの回答が得られました。結果として、当社が選択した本資金調達方法は、他の資金調達方法と比較して以下の点が優れているものと判断しております。

1 株式価値希薄化への配慮

原則として、本新株予約権の行使価額は、一定の金額で固定されており、下方修正されるものではなく、当初の予定よりも発行される当社株式が増加し、更なる希薄化が生じる可能性はなく、また、当社の業績・株式市況環境により株価が転換価額及び行使価額を上回らない場合、本新株予約権の行使は行われない可能性が高く、本資金調達がもたらす希薄化の影響は、新株式のみを一度に発行する場合と比べて抑制できると考えられます。また一方で、本新株予約機の割当予定先であるマイルストーン社との間で締結された本契約において、株価が行使価額を一定以上上回った場合には、当社が割当予定先であるマイルストーン社に対し、一定割合の行使指示が可能な条項を付しております。これらにより、既存株主の皆様の株式価値希薄化に配慮しつつも資金調達が可能と考えております。

2 流動性の向上

本新株予約権の行使価額による発行株式総数は、当社発行済株式総数1,922,019株の9.6%(185,000株)であり、資本業務提携先以外の割当予定先であるマイルストーン社による本新株予約権の行使により発行される当社株式を、順次市場にて売却することで、流動性の向上が見込まれます。また、本新株予約権は、転換価額及び行使価額が固定されていることから、株価が転換価額又は行使価額を下回る場合には転換又は行使は進まないため、本資金調達による株価下落リスクは限定的であると考えております。

3 資金調達の柔軟性

本新株予約権には取得条項が付されており、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社取締役会決議により、当該取得日の20営業日前までにマイルストーン社に対して取得日の通知又は公告を行ったうえで、払込金額と同額で当社が取得することが可能となっております。

4 行使の促進性

本新株予約権の内容及び本契約においては、一定の条件下で当社からの行使指示が可能となる後述の[本新株予約権のエクイティ・コミットメント・ラインの特徴について]に記載する特徴を盛り込んでおります。

(2)本資金調達方法を選択した理由

本新株予約権のエクイティ・コミットメント・ラインは、本新株予約推の行使価額と対象株式数を固定することにより、前述のとおり既存株主の皆様の株式価値の急激な希薄化の抑制を図りつつ、具体的な資金需要が決定された時点において、株価が行使価額を上回っているという条件付きではありますが資金調達を実行することを目的として設定されており、以下の特徴があります。

① 行使価額及び対象株式数の固定

本新株予約権は、昨今その商品設計等について市場の公平性や既存株主への配慮といった観点からの懸念が示される価格修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なり、行使価額及び対象株式数の双方が固定されていることから、既存株主の皆様の株式価値の希薄化においては限定的なスキームとなっております。発行当初から行使価額は824円で固定されており、将来的な市場株価の変動によって行使価額が変動することはありません。また、本新株予約権の対象株式数についても発行当初から185,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。

なお、株式分割等の涌定の事由が生した場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株予約の発行要項に従って調整されます。

② 行使指示条項

本契約においては、以下の行使指示条項が規定されております。

すなわち当社は、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の一定割合を超過した場合(かかる場合を以下、「条件成就」といいます。)、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、条件成就の日の東証マザーズにおける当社普通株式の出来高数に連動した一定個数を上限に、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示を受けた割当予定先であるマイルストーン社は、原則として条件成就の日の翌日より起算して10取引日以内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。

具体的には、各行使指示は、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%(1,072円)を超過した場合に、発行要項に従い定められる本新株予約権1個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の東証マザ一スにおける当社株式の出来高の15%に最も近似する株式数となる個数を上限として行われます。

また、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150%(1,236円)を超過した場合には、発行要項に従い定められる本新株予約権1個の日的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の東証マザーズにおける当社株式の出来高の20%に最も近似する株式数となる回数を上限として行われます。

なお、本契約に基づく行使指示の株数は、直近7連続取引日の行使指示により発行されることとなる当社普通株式の数の累計が、マイルストーン社が当社役員と締結した株式貸借契約に基づき保有している株式の数の範囲内(最大300,000株)とすることとしております。

③ 取得条項

本新株予約権には、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日かつ、本新株予約権付社債の償還又は転換が終了した日以降いつでも、一定の手続を経て、当社は本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されております。

かかる取得条項により当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

④ 譲渡制限

本新株予約権は、割当予定先であるマイルストーン社に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制服が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当予定先であるマイルストーン社から第三者へは譲渡されません。

d.割り当てようとする株式の数

マイルストーン社に割り当てる本新株予約権の目的である株式の総数は185,000株(新株予約権総数は37個)であります。

e.株券等の保有方針

本新株予約権の割当予定先であるマイルストーン社とは、保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、マイルストーン社からは当社代表取締役社長の長澤が口頭にて当社の企業価値向上を期侍した純投資である旨の意向を表明していただいております。本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式については、市場動向を勘案しながら売却する方針と伺っております。

f.払込みに要する資金等の状況

当社は、マイルストーン社より、本新株予約権の引受けに係る払込を行うことが十分に可能である資金を保有している事を表明及び保証した書面を受領しております。また、最近の財産状態の説明を聴取しており、払込みに要する財産の存在について確認しております。

具体的には、当社は、平成27年2月1日から平成28年1月31日に係るマイルストーン社の第4期事業報告書を受領し、その損益計算書により、当該期間の売上高4,465百万円、営業利益971百万円、経常利益が950百万円、当期純利益が548百万円であることを確認し、また、貸借対照表においては、平成28年1月31日現在の純資産が938百万円、総資産が1,962百万円であるところ、当社はマイルストーン社の預金口座の平成28年6月7日の残高照会結果を受領し、引受け及び権利行使必要な財産の存在を確認いたしました。当社が、本新株予約権の引受け並びに本新株予約権の権利行使に係る資金をマイルストーン社が保有していると判断した理由といたしましては、財務諸表の各数値及び預金口座残高により財務の健全性が確認されたことと、新株予約権に係る引受け及び新株予約権の行使に必要な現金及び預金を保有していることを確認できたことによるものであります。

なお、本新株予約権の行使に当たっては、マイルストーン社は、基本的に新株予約権の行使を行い、当社役員と締結した株式貸借契約に基づいて借り受けた当社株式を市場で売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはありません。マイルストーン社は、当社以外の会社の新株予約権付社債及び新株予約権も引き受けておりますが、それらの会社においても当社と概ね同様のスキームで、新株予約権の行使により取得した当該会社の株式を売却することにより、新たな新株予約権の行使に必要な資金を調達することが可能である旨を聴取により確認しております。

以上より、当社は今回の割当予定先が、本新株予約権の引受け及び本新株予約権の行使に要する資金を有しているものと判断いたしました。

g.割当予定先の実態

当社は、割当予定先であるマイルストーン社より、反社会勢力等とは一切関係かないことの説明を受けており、マイルストーン社からは反社会的組織又はそれに類する組織に関与及び援助したことがない旨の表明書及び保証書も受領しております。また、上記とは別に、第三者機関である株式会社帝国データバンク(所在地東京都港区南青山2-5-20 代表取締役 後藤信夫)に割当予定先、割当予定先の役員及び主要株主について反社会的勢力との関係についての検索依額をし、過去の新聞記事、WEB等のメディア掲載情報からの検索による企業検索報告書を受領いたしました。その結果、割当予定先、割当予定先の役員及び弘乳舎の主要株主及びマイルストーン社の主な出資者(浦谷元彦氏)について反社会的勢力と一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 

2【株券等の譲渡制限】

本新株予約権の割当予定先であるマイルストーン社が、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。但し、割当予定先であるマイルストーン社が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。また、本新株式発行による株式については、譲渡制限は設けておりません。 

3【発行条件に関する事項】

(1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容

当社は、本新株予約権の発行要項及び本契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社ブルータス・コンサルティング(代表者:野口真人、所在地・東京都千代田区霞が関三丁目2番5号)に依頼しました。当該機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、株価(915円)、行使価額(824円)、配当率(0%)、権利行使期間(2年間)、無リスク利子率(-0.238%)、株価変動性(26.7%)、当社(基本的には割当先の権利行使を待つが、発行の6か月後以降、株価が行使価格の200%まで上昇した場合は、本新株予約権を取得すること)及び割当予定先であるマイルストーン社の行動(当社株価が権利行使価格を上回っている場合に随時権利行使を行い、取得した株式を1日当たりの売買出来高の5%の範囲で売却すること)等について一定の前提を置いて評価を実施しました。上記評価結果(1個当たり22,000円)を基に割当予定先であるマイルストーン社と交渉した結果、本新株予約権の1個当たりの払込金額を22,000円(1株当たり4.4円)に、また、本新株予約権の行使価額を、当該発行に係る取締役会決議日の直前営業日(平成28年6月21日)の東証マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値915円を参考とし、824円(ディスカウント率10.0%)といたしました。

なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの1か月間の終値平均933円に対する乖離率は-11.7%、当該直前営業日までの3か月間の終値平均949円に対する乖離率は-13.2%、当該直前営業日までの6か月間の終値平均937円に対する乖離率は-12.1%となっております。

本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額は、前述の第三者評価機関による評価書を参考にし、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行条件を勘案した結果、適正かつ妥当であり、当該第三者評価機関が評価額に影響を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の基礎としていること、当該前提条件を反映した新株予約権付社債及び新株予約権の算定手法として一般的に用いられている方法で価値を算定していることから、会社法第238条第3項第2号に規定されている特に有利な金額には該当しないと判断しております。

また、当社取締役会にて、当社監査役全員が、第三者算定機関の選定が妥当であること、当社と独立した当該第三者評価機関が本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額について実務上一般的な手法によって算定し、その算定手法についても特に不合理と思われる点が見当たらないことから、本第三者割当増資と本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額は、特に有利な金額には該当しない旨の意見を表明しております。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権の行使による発行株式数は185,000株(議決権数1,850個)であり、平成30年7月6日現在の当社発行済株式総数1,922,019株に対し、9.63%(平成30年7月6日現在の当社議決権個数19,215個に対しては9.63%)、であります。

このような希薄化は伴いますが、財務基盤の改善、成長投資を行うことによる売上拡大及び運転資金の確保等が見込まれ、本新株予約権は将来にわたる収益性の向上に寄与すると判断いたしました。また、割当予定先との間で今後強固な関係を確立し、中長期的には、企業価値及び株主価値の向上に資すると見込まれることから、本新株予約権は既存株主の皆様にも理解いただくことができる内容であると考えており、発行数量及び株式の希薄化の規模において合理性があるものと考えております。 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合 割当後の所有株式数

(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 365,825 19.04%
長澤 誠 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 323,600 16.84% 323,600 16.84%
株式会社アスラポート・ダイニング 東京都品川区五反田1丁目3-8 304,400 15.84% 304,400 15.84%
株式会社弘乳舎 熊本県熊本市北区高平3丁目43番2号 175,000 9.11% 175,000 9.11%
株式会社グリーンアソシエイツ 神奈川県藤沢市鵜沼海岸2丁目6-5 60,000 3.12% 60,000 3.12%
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 28,200 1.47% 28,200 1.47%
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目333番地13 24,600 1.28% 24,600 1.28%
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14-1 23,000 1.20% 23,000 1.20%
山浦 浩 兵庫県神戸市須磨区 20,000 1.04% 20,000 1.04%
荻野 恭子 東京都新宿区 20,000 1.04% 20,000 1.04%
野村証券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9-1 14,500 0.75% 14,500 0.75%
993,300 51.68% 1,359,125 70.73%

(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成30年3月31日現在の株主名簿上の「所有株式数」に係る議決権の数を、総議決権数(19,215個)で除して算出しております。

2.上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株式、本転換社債型新株予約権及び本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。

4.本新株予約権付社債及び本新株予約権は、行使されるまでは潜在株として割当予定先である弘乳舎及びマイルスト一ン社にて保有されます。今後割当予定先である弘乳舎及びマイルストーン社による行使状況及び行使後の株式保有状況に応じて、大株主の状況が変動いたします。 

6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

第三部【追完情報】

1.事業等のリスクについて

『第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)に記載の有価証券報告書(第16期事業年度)「第一部企業情報 第2 事業の状況」記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提出日以降、本有価証券届出書を提出すべきだった日(平成30年7月6日)までの間において変更はございません。

2.臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期)の提出日以後、本有価証券届出書を提出すべきだった日(平成30年7月6日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

その報告内容は以下のとおりです。

(平成30年6月28日提出の臨時報告書)

1 提出理由

当社は、平成30年6月28日の第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 報告内容

(1)株主総会が開催された年月日

平成30年6月26日

(2)決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、長澤誠、岩本幹夫、德島一孝、齊藤隆光、信川晃洋の5名を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田端三郎司、寺西昭、村上雅哉の3名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、鈴木朗広の1名を選任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対、棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件、並びに当該決議の結果

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 (注)
取締役5名選任の件
長澤 誠 11,828 236 0 可決 96.8
岩本 幹夫 11,813 251 0 可決 96.7
德島 一孝 11,828 236 0 可決 96.8
齊藤 隆光 11,833 231 0 可決 96.8
信川 晃洋 11,834 230 0 可決 96.9
第2号議案 (注)
監査役3名選任の件
田端 三郎司 11,843 222 0 可決 96.9
寺西 昭 11,852 213 0 可決 97.0
村上 雅哉 11,877 188 0 可決 97.2
第3号議案 (注)
補欠監査役1名選任の件
鈴木 朗広 11,896 168 0 可決 97.4

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 

第四部【組込情報】

次に掲げる書類写しを組み込んでおります。

有価証券報告書 事業年度

(第16期)
自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日
平成30年6月27日

関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したチータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第六部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。

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