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DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

Share Issue/Capital Change Jan 12, 2024

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書(2024年1月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月11日
【会社名】 大和ハウス工業株式会社
【英訳名】 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  芳井 敬一
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田三丁目3番5号
【電話番号】 大阪 06(6225)7804
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 IR室長  山田 裕次
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
【電話番号】 東京 03(5214)2115
【事務連絡者氏名】 東京本社経理部長  成宮 浩司
【縦覧に供する場所】 大和ハウス工業株式会社 東京本社

(東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号)

大和ハウス工業株式会社 南関東支社

(横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号)

大和ハウス工業株式会社 中部支社

(名古屋市中村区平池町四丁目60番地9)

大和ハウス工業株式会社 神戸支店

(神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号)

大和ハウス工業株式会社 東関東支社

(千葉県船橋市本町一丁目27番1号)

大和ハウス工業株式会社 北関東支社

(埼玉県さいたま市中央区新都心11番地1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00048 19250 大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100SLLL true false E00048-000 2024-01-12 xbrli:pure

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1【提出理由】

2024年1月11日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰにおいて「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱにおいて「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

Ⅰ. 2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項

イ 本新株予約権付社債の銘柄

大和ハウス工業株式会社2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

ロ 本新株予約権付社債券に関する事項

(ⅰ)発行価額(払込金額)

本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)

(ⅱ)発行価格(募集価格)

本社債の額面金額の102.5%

(ⅲ)発行価額の総額

1,000億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額

(ⅳ)券面額の総額

1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額

(ⅴ)利率

本社債には利息は付さない。

(ⅵ)償還期限

2029年3月30日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)

(ⅶ)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)種類及び内容

当社普通株式(単元株式数 100株)

(2)数

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(ⅷ)本新株予約権の総数

10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数

(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、当初、5,353円とする。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

既発行

株式数
発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(ⅹ)本新株予約権の行使期間

2024年2月13日から2029年3月16日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2029年3月16日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、本新株予約権付社債の要項に従い、2029年1月1日から選択償還期日(以下に定義する。)までの間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

「選択償還期日」とは、本新株予約権付社債の要項に定める取得期日(2029年3月9日)から東京における2営業日目の日をいう。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(ⅹⅰ)本新株予約権の行使の条件

(1)各本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権付社債権者は、(ⅰ)2028年3月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額(但し、2023年12月31日に終了した暦年四半期に関しては上記(ⅸ)(2)記載の当初転換価額とする。)の150%を超えた場合、又は(ⅱ)2028年4月1日(同日を含む。)から2028年12月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(但し、上記(ⅰ)の場合、2024年1月1日に開始する暦年四半期に関しては2024年2月13日とする。)から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。

但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記④の期間は適用されない。

①(a)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下であるか、R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、若しくはR&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間又は(b)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下であるか、JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなったか、若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間

②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(x)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

④当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間

「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブルク及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。

「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅰ)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ⅱ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいう。

「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいう。

(ⅹⅱ)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

(ⅹⅲ)本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨

該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(ⅹⅳ)本新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

ハ 発行方法

Nomura International plc、Morgan Stanley & Co. International plc及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedをアクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びMizuho International plcをパッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。

ニ 引受人の名称

Nomura International plc(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Morgan Stanley & Co. International plc(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

SMBC Nikko Capital Markets Limited(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Daiwa Capital Markets Europe Limited(パッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Mizuho International plc(パッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

ホ 募集を行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)

ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(ⅰ)手取金の総額

(1)払込総額

1,000億円

(2)発行諸費用の概算額

約9,150万円

(3)差引手取概算額

約999億850万円

(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約2,000億円の使途は以下を予定している。

①   第7次中期経営計画における不動産開発投資の一部として2025年3月までに約1,200億円

②   2024年6月までに自己株式取得のために約800億円

ト 新規発行年月日

2024年1月29日

チ 上場金融商品取引所の名称

本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。

リ 2024年1月11日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数     659,351,820株

資本金の額       161,957百万円

Ⅱ. 2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項

イ 本新株予約権付社債の銘柄

大和ハウス工業株式会社2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

ロ 本新株予約権付社債券に関する事項

(ⅰ)発行価額(払込金額)

本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額 1,000万円)

(ⅱ)発行価格(募集価格)

本社債の額面金額の102.5%

(ⅲ)発行価額の総額

1,000億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額

(ⅳ)券面額の総額

1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額

(ⅴ)利率

本社債には利息は付さない。

(ⅵ)償還期限

2030年3月29日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)

(ⅶ)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(1)種類及び内容

当社普通株式(単元株式数 100株)

(2)数

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(ⅸ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(ⅷ)本新株予約権の総数

10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数

(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、当初、5,260円とする。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

既発行

株式数
発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 時価
既発行株式数+発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

(ⅹ)本新株予約権の行使期間

2024年2月13日から2030年3月15日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2030年3月15日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、本新株予約権付社債の要項に従い、2030年1月1日から選択償還期日(以下に定義する。)までの間は、本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

「選択償還期日」とは、本新株予約権付社債の要項に定める取得期日(2030年3月8日)から東京における2営業日目の日をいう。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(ⅹⅰ)本新株予約権の行使の条件

(1)各本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権付社債権者は、(ⅰ)2029年3月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額(但し、2023年12月31日に終了した暦年四半期に関しては上記(ⅸ)(2)記載の当初転換価額とする。)の150%を超えた場合、又は(ⅱ)2029年4月1日(同日を含む。)から2029年12月31日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(但し、上記(ⅰ)の場合、2024年1月1日に開始する暦年四半期に関しては2024年2月13日とする。)から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日を含まない。

但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①、②及び③の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記④の期間は適用されない。

①(a)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下であるか、R&Iにより当社の発行体格付がなされなくなったか、若しくはR&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間又は(b)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB-以下であるか、JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなったか、若しくはJCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間

②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(x)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

④当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間

「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日のルクセンブルク及び東京における3営業日後の日から起算して東京における5連続営業日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載の価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値がクロージング・パリティ価値の97%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載の価格若しくは上記(ⅱ)記載の買値のいずれも取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいう。

「クロージング・パリティ価値」とは、(ⅰ)1,000万円を当該日において適用のある転換価額で除して得られる数に、(ⅱ)当該日における当社普通株式の終値を乗じて得られる金額をいう。

「計算代理人」とは、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.をいう。

(ⅹⅱ)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

(ⅹⅲ)本新株予約権の行使時に本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとする旨

該当事項なし。但し、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(ⅹⅳ)本新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。

ハ 発行方法

Nomura International plc、Morgan Stanley & Co. International plc及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedをアクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びMizuho International plcをパッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。

ニ 引受人の名称

Nomura International plc(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Morgan Stanley & Co. International plc(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

SMBC Nikko Capital Markets Limited(アクティブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Daiwa Capital Markets Europe Limited(パッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

Mizuho International plc(パッシブブックランナー兼共同主幹事引受会社)

ホ 募集を行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)

ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(ⅰ)手取金の総額

(1)払込総額

1,000億円

(2)発行諸費用の概算額

約9,150万円

(3)差引手取概算額

約999億850万円

(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本新株予約権付社債及び2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金約2,000億円の使途は以下を予定している。

①   第7次中期経営計画における不動産開発投資の一部として2025年3月までに約1,200億円

②   2024年6月までに自己株式取得のために約800億円

ト 新規発行年月日

2024年1月29日

チ 上場金融商品取引所の名称

本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。

リ 2024年1月11日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数     659,351,820株

資本金の額       161,957百万円

安定操作に関する事項

該当事項なし。

以 上

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