Quarterly Report • Feb 2, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年2月2日 |
| 【四半期会計期間】 | 第174期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社 島根銀行 |
| 【英訳名】 | THE SHIMANE BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 鈴木 良夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 島根県松江市朝日町484番地19 |
| 【電話番号】 | (0852)24-1234(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 長岡 一彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 島根県松江市朝日町484番地19 |
| 【電話番号】 | (0852)24-1234(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 長岡 一彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社島根銀行 鳥取支店 (鳥取県鳥取市興南町1番2) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03679 71500 株式会社島根銀行 THE SHIMANE BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true bnk 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E03679-000 2024-02-02 E03679-000 2024-02-02 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E03679-000 2024-02-02 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E03679-000 2024-02-02 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03679-000 2023-10-01 2023-12-31 E03679-000 2023-12-31 E03679-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:BTypePreferredStockSharesWithNoVotingRightsMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:ClassAPreferredSharesSharesLessThanOneUnitMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03679-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:BankingReportableSegmentMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:LeasingReportableSegmentMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03679-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03679-000 2022-10-01 2022-12-31 E03679-000 2022-12-31 E03679-000 2022-04-01 2023-03-31 E03679-000 2023-03-31 E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:BankingReportableSegmentMember E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E03679-000:LeasingReportableSegmentMember E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03679-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2022年度
第3四半期
連結累計期間 | 2023年度
第3四半期
連結累計期間 | 2022年度 |
| | | (自 2022年4月1日
至 2022年12月31日) | (自 2023年4月1日
至 2023年12月31日) | (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 5,992 | 6,603 | 8,075 |
| 経常利益 | 百万円 | 463 | 613 | 415 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益 | 百万円 | 405 | 494 | ― |
| 親会社株主に帰属する
当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 418 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △3,290 | 852 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | ― | △2,948 |
| 純資産額 | 百万円 | 16,668 | 17,662 | 16,980 |
| 総資産額 | 百万円 | 519,423 | 547,301 | 503,765 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 48.10 | 53.16 | ― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 45.96 |
| 潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益 | 円 | 38.81 | 22.76 | ― |
| 潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 31.23 |
| 自己資本比率 | % | 3.20 | 3.22 | 3.36 |
| 2022年度 第3四半期 連結会計期間 |
2023年度 第3四半期 連結会計期間 |
||
| (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) |
||
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 15.74 | 24.76 |
(注) 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 ### 2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、関係会社についても、異動はありません。
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当第3四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、個人消費は宿泊や飲食などを中心に緩やかに増加し、企業収益も総じてみれば改善していますが、倒産件数の増加がみられ、設備投資は持ち直しに足踏みがみられました。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、緩やかな回復が続くことが期待されますが、海外景気の下振れや、金融資本市場の変動等の影響に十分に注意する必要があります。
金融市場の動向は、長期金利は、日本銀行がイールドカーブコントロール運用を再修正するとの思惑が広がり、11月には0.955%まで上昇しました。その後は、米国の政策金利据え置きが決定すると、米国金利低下の流れを受け、長期金利も低下し、一時0.555%となりましたが、12月末には0.620%まで上昇しました。
日経平均株価は、10月は米国金利上昇や日銀の金融政策再修正への警戒感から30,500円台まで下落しましたが、11月に日米の金融政策が示されると株価は上昇し、12月は33,000円付近で推移しました。
為替は、10月末に対ドルベースで151円台まで円安が進みましたが、11月以降は日米金利差の縮小が続き、12月末には141円台まで円高が進みました。
こうした中、当地山陰経済は個人消費や雇用・所得環境に持ち直しの動きがみられ、設備投資が増加しました。
このような情勢の下、当行グループの2024年3月期第3四半期連結累計期間における業績は、次のとおりになりました。
当第3四半期連結累計期間の経常収益は、有価証券利息配当金が減少しましたが、貸出金利息や役務取引等収益が増加したことなどから、全体では前年同期比611百万円増加し6,603百万円となりました。一方、経常費用は営業経費、預金利息、役務取引等費用及びその他業務費用が増加したことなどから、全体では前年同期比462百万円増加し5,990百万円となりました。この結果、経常利益は前年同期比149百万円増加し613百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比89百万円増加し494百万円となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益が前年同期比562百万円増加し5,150百万円、セグメント利益は前年同期比151百万円増加し563百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は前年同期比59百万円増加し1,510百万円、セグメント利益は前年同期比5百万円減少し55百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産が前連結会計年度末比43,535百万円増加し547,301百万円となり、純資産は前連結会計年度末比682百万円増加し17,662百万円となりました。
預金は法人預金が減少しましたが、スマートフォン支店で実施したキャンペーン定期が好調に推移したことなどから個人預金が増加したことに加え、公金預金も増加したことなどから、全体では前連結会計年度末比39,912百万円増加し506,723百万円となりました。
貸出金は中小企業向け貸出金が減少しましたが、個人向け貸出金が増加したことなどから、全体では前連結会計年度末比18,607百万円増加し359,312百万円となりました。
また、有価証券は国債を中心に購入を行う一方で、投資信託の解約や債券の売却、償還があり、前連結会計年度末比2,808百万円減少し112,337百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
また、研究開発活動については該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間において、当行グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりであります。
(その他有価証券評価損益への対応)
当行は2019年9月に締結したSBIグループとの資本業務提携以降、有価証券の運用方針をインカムゲイン中心の方針に改め、SBIグループと連携し、安定したインカムゲインが期待できる高格付の海外債券(国債・地方債等)を中心とする有価証券ポートフォリオに入れ替えておりますが、2022年度において米国を始めとする海外金利の急上昇により、当行のその他有価証券の評価損が拡大しました。
こうした状況下において、運用会社は更なる金利上昇リスクに対処するため、一部の投資信託についてデュレーションの調整や為替ヘッジの一部弾力化等、市場の変化に応じた対応策を前連結会計年度より講じております。当行は当該対応策の実施について、運用会社からの報告を受け、当行においても当該方針について検討を行い、運用会社の対応策は最善の対応であることを確認しております。また、当第3四半期連結累計期間においては、当該対応策を実施した投資信託の一部について、再度、高格付け債券を中心としたポートフォリオへのシフトを開始した旨の報告を運用会社から受けております。加えて、投資信託の一部を解約して損失を実現させるなど、財務の健全化に向けた対応も行っております。
今後についても当行は海外金利をはじめとする市場環境の見通しや、有価証券ポートフォリオの状況のモニタリング等を通じ、SBIグループと引き続き連携し、課題等を共有することでリスク管理を更に強化し、その他有価証券評価損益全体の改善と収益性の向上に努めてまいります。
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」の記載から重要な変更はありません。
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は907百万円と前年同期比156百万円の増加となりました。また、役務取引等費用は636百万円と前年同期比85百万円の増加となりました。
| 種類 | 前第3四半期連結累計期間 | 当第3四半期連結累計期間 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 役務取引等収益 | 751 | 907 |
| うち預金・貸出業務 | 311 | 431 |
| うち為替業務 | 71 | 76 |
| うち証券関連業務 | 50 | 60 |
| うち代理業務 | 21 | 31 |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 0 | 1 |
| うち保証業務 | 24 | 22 |
| うち保険窓販業務 | 270 | 285 |
| 役務取引等費用 | 550 | 636 |
| うち為替業務 | 13 | 14 |
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 預金合計 | 482,150 | 506,723 |
| うち流動性預金 | 218,671 | 232,181 |
| うち定期性預金 | 263,244 | 273,958 |
| うちその他 | 234 | 583 |
| 譲渡性預金 | ― | ― |
| 総合計 | 482,150 | 506,723 |
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 製造業 | 12,743 | 3.83 | 12,960 | 3.61 |
| 農業,林業 | 541 | 0.16 | 983 | 0.27 |
| 漁業 | 106 | 0.03 | 79 | 0.02 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 306 | 0.09 | 267 | 0.07 |
| 建設業 | 19,251 | 5.78 | 17,689 | 4.92 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,589 | 1.98 | 6,248 | 1.74 |
| 情報通信業 | 2,579 | 0.77 | 4,977 | 1.39 |
| 運輸業,郵便業 | 2,461 | 0.74 | 2,703 | 0.75 |
| 卸売業,小売業 | 19,495 | 5.86 | 19,445 | 5.41 |
| 金融業,保険業 | 11,186 | 3.36 | 11,936 | 3.32 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 46,116 | 13.85 | 48,036 | 13.37 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,057 | 0.62 | 2,567 | 0.71 |
| 宿泊業 | 1,051 | 0.32 | 862 | 0.24 |
| 飲食業 | 3,557 | 1.07 | 3,416 | 0.95 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 5,216 | 1.57 | 4,881 | 1.36 |
| 教育,学習支援業 | 843 | 0.25 | 777 | 0.22 |
| 医療・福祉 | 13,861 | 4.16 | 13,118 | 3.65 |
| その他のサービス | 10,153 | 3.05 | 10,651 | 2.96 |
| 地方公共団体 | 35,078 | 10.54 | 36,078 | 10.04 |
| その他 | 139,753 | 41.97 | 161,629 | 45.00 |
| 合計 | 332,951 | 100.00 | 359,312 | 100.00 |
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 37,400,000 |
| A種優先株式 | 18,600,000 |
| B種優先株式 | 18,600,000 |
| 計 | 37,400,000 |
(注) 当行の発行可能株式総数は37,400,000株であり、普通株式は37,400,000株、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年2月2日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 8,416,000 | 8,416,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 940,840 | 940,840 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。(注)1 |
| B種優先株式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。(注)2 |
| 計 | 15,356,840 | 15,356,840 | ― | ― |
(注)1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) A種優先配当金
① A種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先株式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度においては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。)。
③ 非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産をA種優先株主に対して交付する。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することのできる期間
取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
④ 当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑥ 上限取得価額
上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。また下記⑧による調整を受ける。)である724円とする。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記⑧による調整を受ける。)である483円とする。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 |
= | 調整前 取得価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7) 普通株式を対価とする取得条項②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
株式会社島根銀行 人事財務グループ
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も、(5) 普通株式を対価とする取得請求権①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3) 残余財産の分配③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9) 定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
2 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) B種優先配当金
① B種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.65%を乗じて算出した額(ただし、B種優先株式の払込期日の属する事業年度においては、当該払込期日(同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの日数につき1年を365日とする日割計算により算出した額)の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して定款第11条の13に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
なお、B種優先配当金に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
② 非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) B種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。なお、B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
(4) 議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(5) 種類株主総会
当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2030年12月28日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2032年12月28日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないB種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が294円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を以下に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
| 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たりの 払込金額 |
||||
| 調整後 下限取得 価額 |
= | 調整前 下限取得 価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該下限取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 譲渡制限
B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
(9) 優先順位
A種優先株式及びB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(10)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(11)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(12)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年12月31日 | ― | 15,356 | ― | 7,886 | ― | ― |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
2023年9月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
| A種優先株式 | 940,800 |
| B種優先株式 | 6,000,000 |
―
(注)1
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 1,700 |
―
単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他)
普通株式
83,571
同上
8,357,100
単元未満株式
| 普通株式 | 57,200 |
―
1単元(100株)未満の株式
| A種優先株式 | 40 |
―
発行済株式総数
15,356,840
―
―
総株主の議決権
―
83,571
―
(注) 1 A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が72株含まれております。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式144,455株(議決権1,444個)が含まれております。なお、当該議決権1,444個は、議決権不行使となっております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2023年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社島根銀行 |
島根県松江市朝日町 484番地19 |
1,700 | ― | 1,700 | 0.02 |
| 計 | ― | 1,700 | ― | 1,700 | 0.02 |
(注) 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式144,455株は上記自己株式等に含めておりません。 ### 2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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1 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 28,073 | 59,087 | |||||||||
| 金銭の信託 | 778 | 796 | |||||||||
| 有価証券 | 115,145 | 112,337 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 340,705 | ※1 359,312 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 3,587 | 3,594 | |||||||||
| その他資産 | ※1 5,653 | ※1 2,559 | |||||||||
| 有形固定資産 | 7,036 | 6,902 | |||||||||
| 無形固定資産 | 547 | 502 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 292 | 302 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 159 | 114 | |||||||||
| 支払承諾見返 | ※1 5,067 | ※1 4,977 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,281 | △3,186 | |||||||||
| 資産の部合計 | 503,765 | 547,301 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 466,811 | 506,723 | |||||||||
| 借用金 | 13,200 | 16,034 | |||||||||
| その他負債 | 1,333 | 1,503 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 19 | 19 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 87 | 94 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 72 | 92 | |||||||||
| 業績連動賞与引当金 | 1 | 1 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 191 | 191 | |||||||||
| 支払承諾 | 5,067 | 4,977 | |||||||||
| 負債の部合計 | 486,784 | 529,638 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 7,886 | 7,886 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,722 | 7,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,976 | 8,300 | |||||||||
| 自己株式 | △107 | △107 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,478 | 23,802 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,952 | △6,586 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 381 | 381 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 50 | 41 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,520 | △6,162 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22 | 22 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 16,980 | 17,662 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 503,765 | 547,301 |
0104020_honbun_0776547503601.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 経常収益 | 5,992 | 6,603 | |||||||||
| 資金運用収益 | 3,705 | 3,866 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 3,208 | 3,390 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 448 | 435 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 751 | 907 | |||||||||
| その他業務収益 | - | ※1 220 | |||||||||
| その他経常収益 | ※2 1,535 | ※2 1,609 | |||||||||
| 経常費用 | 5,528 | 5,990 | |||||||||
| 資金調達費用 | 278 | 361 | |||||||||
| (うち預金利息) | 274 | 357 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 550 | 636 | |||||||||
| その他業務費用 | 29 | 106 | |||||||||
| 営業経費 | 3,314 | 3,455 | |||||||||
| その他経常費用 | 1,355 | 1,430 | |||||||||
| 経常利益 | 463 | 613 | |||||||||
| 特別利益 | 22 | 2 | |||||||||
| 固定資産処分益 | 12 | 1 | |||||||||
| 国庫補助金 | 10 | 1 | |||||||||
| 特別損失 | 10 | 2 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 10 | 1 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 475 | 613 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 24 | 68 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 44 | 49 | |||||||||
| 法人税等合計 | 68 | 118 | |||||||||
| 四半期純利益 | 406 | 495 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 405 | 494 |
0104035_honbun_0776547503601.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 406 | 495 | |||||||||
| その他の包括利益 | △3,696 | 357 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,680 | 365 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △16 | △8 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △3,290 | 852 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,290 | 852 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
0104100_honbun_0776547503601.htm
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1 税金費用の処理
当行及び連結子会社の税金費用は、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
また、当該見積実効税率を用いて税金費用を算定すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 #### (追加情報)
(株式給付信託)
当行は、当行の取締役、監査役及び執行役員(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当第3四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は105百万円、株式数は144千株(前連結会計年度末の帳簿価額は105百万円、株式数は144千株)であります。
※1 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
|||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 3,436 | 百万円 | 3,546 | 百万円 |
| 危険債権額 | 3,363 | 百万円 | 3,694 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | 32 | 百万円 | 23 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 545 | 百万円 | 585 | 百万円 |
| 合計額 | 7,377 | 百万円 | 7,849 | 百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※1 その他業務収益には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
|||
| 国債等債券売却益 | ― | 百万円 | 220 | 百万円 |
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
|||
| 貸倒引当金戻入益 | 13 | 百万円 | 45 | 百万円 |
| 金銭の信託運用益 | 10 | 百万円 | 18 | 百万円 |
| 償却債権取立益 | 9 | 百万円 | 10 | 百万円 |
| 株式等売却益 | 0 | 百万円 | ― | 百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半 期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
|||
| 減価償却費 | 408 | 百万円 | 419 | 百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 42 | 5.00 | 2022年3月31日 | 2022年6月27日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 5 | 5.78 | 2022年3月31日 | 2022年6月27日 | 利益剰余金 | |
| 2022年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 42 | 5.00 | 2022年9月30日 | 2022年12月28日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 5 | 5.80 | 2022年9月30日 | 2022年12月28日 | 利益剰余金 |
(注)1 2022年6月24日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 2022年11月11日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 3 株主資本の著しい変動
(単位 百万円)
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,886 | 1,722 | 7,652 | △84 | 17,177 |
| 当第3四半期連結会計期間末までの変動額(累計) | |||||
| 新株の発行 (注)1 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| 資本金から剰余金への振替 (注)2 | △3,000 | 3,000 | ― | ||
| 剰余金の配当 | △95 | △95 | |||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
405 | 405 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 7 | 7 | |||
| 当第3四半期連結会計期間末までの変動額(累計)合計 | ― | 6,000 | 310 | 6 | 6,317 |
| 当第3四半期連結会計期間末残高 | 7,886 | 7,722 | 7,963 | △77 | 23,494 |
(注)1 2022年12月28日を払込期日とするB種優先株式の第三者割当増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ3,000百万円増加しております。
2 2022年12月28日を払込期日とするB種優先株式の第三者割当増資により増加した資本金3,000百万円及び資本準備金3,000百万円をその他資本剰余金へと振り替えております。 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 42 | 5.00 | 2023年3月31日 | 2023年6月26日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 5 | 5.80 | 2023年3月31日 | 2023年6月26日 | 利益剰余金 | |
| B種優先株式 | 25 | 4.249 | 2023年3月31日 | 2023年6月26日 | 利益剰余金 | |
| 2023年11月14日 取締役会 |
普通株式 | 42 | 5.00 | 2023年9月30日 | 2023年12月4日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 5 | 6.17 | 2023年9月30日 | 2023年12月4日 | 利益剰余金 | |
| B種優先株式 | 49 | 8.25 | 2023年9月30日 | 2023年12月4日 | 利益剰余金 |
(注)1 2023年6月23日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 2023年11月14日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 4,563 | 1,428 | 5,992 | - | 5,992 | - | 5,992 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
23 | 22 | 46 | - | 46 | △46 | - |
| 計 | 4,587 | 1,450 | 6,038 | - | 6,038 | △46 | 5,992 |
| セグメント利益 | 411 | 61 | 472 | △0 | 472 | △8 | 463 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 セグメント利益の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 5,127 | 1,475 | 6,603 | 0 | 6,603 | ― | 6,603 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
23 | 34 | 57 | ― | 57 | △57 | ― |
| 計 | 5,150 | 1,510 | 6,660 | 0 | 6,661 | △57 | 6,603 |
| セグメント利益 | 563 | 55 | 619 | 0 | 619 | △6 | 613 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 セグメント利益の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 148 | 148 | 0 |
| その他有価証券 | 111,895 | 111,895 | ― |
| 貸出金 | 340,705 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △3,130 | ||
| 337,574 | 337,284 | △289 | |
| 預金 | 466,811 | 467,307 | 496 |
(※1) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託2,784百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 48 | 48 | 0 |
| その他有価証券 | 108,228 | 108,228 | ― |
| 貸出金 | 359,312 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △3,042 | ||
| 356,269 | 355,007 | △1,262 | |
| 預金 | 506,723 | 507,393 | 669 |
(※1) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託3,179百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
| 非上場株式(※1)(※2) | 107 | 111 |
| 関連会社株式 | 72 | 73 |
| 組合出資金(※3) | 2,921 | 3,875 |
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。
当第3四半期連結累計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債 | 19,551 | 1,930 | ― | 21,481 |
| 社債 | ― | 9,707 | 3,820 | 13,527 |
| その他 | 251 | 73,850 | ― | 74,102 |
| 資産計 | 19,803 | 85,487 | 3,820 | 109,111 |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託2,784百万円については、上記表には含めておりません。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債 | 21,782 | 987 | ― | 22,769 |
| 社債 | ― | 9,151 | 3,799 | 12,950 |
| その他 | 247 | 69,080 | ― | 69,328 |
| 資産計 | 22,030 | 79,219 | 3,799 | 105,049 |
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託3,179百万円については、上記表には含めておりません。 ###### (有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも
のは、次のとおりであります。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 148 | 148 | 0 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 148 | 148 | 0 |
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 48 | 48 | 0 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 48 | 48 | 0 |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 34,842 | 35,009 | 166 |
| 国債 | 19,428 | 19,551 | 122 |
| 地方債 | 1,943 | 1,930 | △13 |
| 社債 | 13,470 | 13,527 | 57 |
| その他 | 84,020 | 76,886 | △7,133 |
| 合計 | 118,862 | 111,895 | △6,966 |
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 35,806 | 35,720 | △86 |
| 国債 | 21,820 | 21,782 | △38 |
| 地方債 | 1,014 | 987 | △26 |
| 社債 | 12,972 | 12,950 | △21 |
| その他 | 79,020 | 72,508 | △6,511 |
| 合計 | 114,827 | 108,228 | △6,598 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当第3四半期連結累計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1) 株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2) 債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
|
| 経常収益 | 5,992 | 6,603 |
| うち役務取引等収益 | 751 | 907 |
| 預金・貸出金業務 | 311 | 431 |
| 保険窓販業務 | 270 | 285 |
| 為替業務 | 71 | 76 |
| 証券関連業務 | 50 | 60 |
| その他 | 46 | 54 |
(注)役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。 ###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
||
| (1) 1株当たり四半期純利益 | 円 | 48.10 | 53.16 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 405 | 494 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 5 | 55 |
| うち優先配当額 | 百万円 | 5 | 55 |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純利益 |
百万円 | 400 | 439 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 8,321 | 8,269 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 38.81 | 22.76 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | 5 | 55 |
| うち優先配当額 | 百万円 | 5 | 55 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 2,132 | 13,467 |
| うちA種優先株式 | 千株 | 1,947 | 1,680 |
| うちB種優先株式 | 千株 | 184 | 11,787 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間93,125株、当第3四半期連結累計期間144,455株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### 2 【その他】
中間配当
2023年11月14日開催の取締役会において、第174期の中間配当につき次のとおり決議致しました。
| ①中間配当金額 | 97百万円 | |
| ②1株当たりの中間配当金 | 普通株式 | 5円00銭 |
| A種優先株式 | 6円17銭 | |
| B種優先株式 | 8円25銭 | |
| ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2023年12月4日 |
0201010_honbun_0776547503601.htm
該当事項はありません。
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