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The Chiba Kogyo Bank, Ltd.

Quarterly Report Feb 9, 2024

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 第3四半期報告書_20240207172535

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月9日
【四半期会計期間】 第102期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社千葉興業銀行
【英訳名】 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  梅田 仁司
【本店の所在の場所】 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号
【電話番号】 (043)243-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長  中村 遵史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階

株式会社千葉興業銀行 東京事務所
【電話番号】 (03)5695-1511(代表)
【事務連絡者氏名】 東京事務所長  山口 智弘
【縦覧に供する場所】 株式会社千葉興業銀行 東京支店

(東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03557 83370 株式会社千葉興業銀行 The Chiba Kogyo Bank, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:ClassTwoPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E03557-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:FirstIssueOfClassSevenPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:CreditGuaranteeAndCreditCardBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:BankingBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2024-02-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03557-000 2024-02-09 jpcrp_cor:ClassTwoPreferredSharesMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:BankingBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:CreditGuaranteeAndCreditCardBusinessReportableSegmentsMember E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03557-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E03557-000:FirstIssueOfClassSevenPreferredSharesMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:SecondIssueOfClassSevenPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03557-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E03557-000:SecondIssueOfClassSevenPreferredSharesMember E03557-000 2024-02-09 E03557-000 2023-12-31 E03557-000 2023-10-01 2023-12-31 E03557-000 2023-04-01 2023-12-31 E03557-000 2022-12-31 E03557-000 2022-10-01 2022-12-31 E03557-000 2023-03-31 E03557-000 2022-04-01 2023-03-31 E03557-000 2022-04-01 2022-12-31 E03557-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:SecondIssueOfClassSevenPreferredSharesSharesLessThanOneUnitMember E03557-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E03557-000:SecondIssueOfClassSixPreferredSharesMember E03557-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E03557-000:SecondIssueOfClassSixPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第3四半期報告書_20240207172535

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

 |     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2022年度

第3四半期連結累計期間 | 2023年度

第3四半期連結累計期間 | 2022年度 |
| | | (自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日) | (自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日) | (自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 39,286 | 40,434 | 51,303 |
| 経常利益 | 百万円 | 8,270 | 8,420 | 9,671 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 5,867 | 6,047 | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | 6,477 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △1,232 | 10,976 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | △275 |
| 純資産額 | 百万円 | 172,935 | 178,388 | 170,718 |
| 総資産額 | 百万円 | 3,273,152 | 3,308,981 | 3,180,129 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 98.94 | 105.63 | ―― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 92.07 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 27.49 | 44.54 | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 28.90 |
| 自己資本比率 | % | 5.15 | 5.25 | 5.23 |

2022年度

第3四半期連結会計期間
2023年度

第3四半期連結会計期間
(自 2022年10月1日

 至 2022年12月31日)
(自 2023年10月1日

 至 2023年12月31日)
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益 18.37 28.99

(注)自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

 第3四半期報告書_20240207172535

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間(2023年4月1日~2023年12月31日)のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症からの社会・経済活動の正常化が進みました。国内景気は、物価高や円安によるエネルギー価格の高騰、金融政策の見通しに対する不透明感などの懸念材料もありながら、インバウンド消費の回復や半導体不足の解消が進んだことなどにより経済活動が活性化し、緩やかな回復が続いております。

このような金融経済環境のもと、当行は中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に向けて 1st ステージ ~」の達成に向けて、各種施策を積極的に展開してまいりました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のようになりました。

財政状態につきましては、預金は、2023年3月末比965億円増加して2兆9,184億円となりました。貸出金は、2023年3月末比346億円増加して2兆3,889億円となりました。また、有価証券は、2023年3月末比126億円増加して5,122億円となりました。

経営成績につきましては、経常収益は、前第3四半期連結累計期間比11億47百万円増加して404億34百万円となりました。また、経常費用は、前第3四半期連結累計期間比9億97百万円増加して320億13百万円となりました。この結果、経常利益は、前第3四半期連結累計期間比1億50百万円増加して84億20百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比1億79百万円増加して60億47百万円となりました。

セグメントごとの経営成績につきましては、銀行業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比11億40百万円増加して343億21百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比2億71百万円増加して81億78百万円となりました。リース業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比25百万円減少して59億23百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比80百万円減少して55百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比62百万円減少して13億36百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比68百万円減少して7億92百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比48百万円増加して11億42百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比73百万円減少して44百万円となりました。

① 国内業務部門・国際業務部門別収支

当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で209億円、国際業務部門で3億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で206億円となりました。

役務取引等収支は、国内業務部門で63億円、国際業務部門で0.5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で64億円となりました。

その他業務収支は、国内業務部門で△16億円となり、合計で△16億円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
資金運用収支 前第3四半期連結累計期間 20,378 475 750 20,104
当第3四半期連結累計期間 20,927 333 650 20,609
うち資金運用収益 前第3四半期連結累計期間 20,567 598 761 20,404
当第3四半期連結累計期間 21,158 679 665 21,172
うち資金調達費用 前第3四半期連結累計期間 188 122 11 299
当第3四半期連結累計期間 231 346 14 563
役務取引等収支 前第3四半期連結累計期間 5,886 42 38 5,890
当第3四半期連結累計期間 6,394 51 35 6,410
うち役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 9,515 79 502 9,091
当第3四半期連結累計期間 9,979 79 462 9,596
うち役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 3,628 36 463 3,201
当第3四半期連結累計期間 3,584 27 426 3,185
その他業務収支 前第3四半期連結累計期間 △1,375 △335 △1,710
当第3四半期連結累計期間 △1,658 6 △1,651
うちその他業務収益 前第3四半期連結累計期間 951 97 1,049
当第3四半期連結累計期間 59 60 120
うちその他業務費用 前第3四半期連結累計期間 2,326 432 2,759
当第3四半期連結累計期間 1,717 54 1,772

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。

② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で99億円、国際業務部門で0.7億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で95億円となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門で35億円、国際業務部門で0.2億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で31億円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 9,515 79 502 9,091
当第3四半期連結累計期間 9,979 79 462 9,596
うち預金・貸出業務 前第3四半期連結累計期間 2,538 2 2,535
当第3四半期連結累計期間 3,095 2 3,093
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 899 72 0 970
当第3四半期連結累計期間 887 71 0 958
うち証券関連業務 前第3四半期連結累計期間 178 178
当第3四半期連結累計期間 115 115
うち代理業務 前第3四半期連結累計期間 1,894 1,894
当第3四半期連結累計期間 1,562 1,562
うち保護預り・貸金庫業務 前第3四半期連結累計期間 115 0 115
当第3四半期連結累計期間 108 0 108
うち保証業務 前第3四半期連結累計期間 1,062 4 463 602
当第3四半期連結累計期間 981 2 426 558
役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 3,628 36 463 3,201
当第3四半期連結累計期間 3,584 27 426 3,185
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 95 15 111
当第3四半期連結累計期間 95 12 108

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。

③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
預金合計 前第3四半期連結会計期間 2,907,253 5,368 12,112 2,900,509
当第3四半期連結会計期間 2,924,629 5,225 11,437 2,918,417
うち流動性預金 前第3四半期連結会計期間 2,043,762 3,712 2,040,049
当第3四半期連結会計期間 2,105,779 3,037 2,102,741
うち定期性預金 前第3四半期連結会計期間 860,341 8,400 851,941
当第3四半期連結会計期間 814,331 8,400 805,931
うちその他 前第3四半期連結会計期間 3,149 5,368 8,518
当第3四半期連結会計期間 4,519 5,225 9,744
譲渡性預金 前第3四半期連結会計期間 129,700 129,700
当第3四半期連結会計期間 129,700 129,700
総合計 前第3四半期連結会計期間 3,036,953 5,368 12,112 3,030,209
当第3四半期連結会計期間 3,054,329 5,225 11,437 3,048,117

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.預金の区分は次のとおりであります。

流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

定期性預金=定期預金+定期積金

3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。

④ 貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 2,342,062 100.00 2,388,976 100.00
製造業 142,862 6.10 139,591 5.84
農業,林業 4,554 0.19 4,735 0.20
漁業 1,048 0.04 1,040 0.04
鉱業,採石業,砂利採取業 4,494 0.19 4,649 0.20
建設業 121,263 5.18 119,020 4.98
電気・ガス・熱供給・水道業 14,885 0.64 16,069 0.67
情報通信業 5,751 0.25 5,754 0.24
運輸業,郵便業 64,548 2.76 63,060 2.64
卸売業,小売業 179,952 7.68 178,501 7.47
金融業,保険業 117,739 5.03 136,658 5.72
不動産業,物品賃貸業 584,185 24.94 620,042 25.95
各種サービス業 210,503 8.99 210,203 8.80
地方公共団体 41,455 1.77 62,705 2.63
その他 848,815 36.24 826,940 34.62
特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 2,342,062 ―― 2,388,976 ――

(注)1.「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。

(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3)経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期連結累計期間において、当行グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

(6)主要な設備

① 当第3四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。

銀行業

会社名 店舗名その他 所在地 設備の内容 敷地面積

(㎡)
建物延面積

(㎡)
完了年月
当行 南流山支店 千葉県

流山市
店舗等 308

(308)
324 2023年12月

(注)1.上記は既存店舗の新築移転であります。

2.敷地面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であります。

② 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設のうち、当第3四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。

銀行業

会社名 店舗名

その他
所在地 区分 設備の内容 投資予定

金額

(百万円)
資金調達

方法
着手年月 完了予定

年月
当行 船橋支店 千葉県

船橋市
移転 店舗等 368 自己資金 2023年2月 2024年3月

(注)投資予定金額及び完了予定年月を変更しております。 

3【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20240207172535

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 296,000,000
第二種優先株式 5,000,000
第四種優先株式 7,500,000
第1回第五種優先株式 700,000
第2回第五種優先株式 700,000
第3回第五種優先株式 700,000
第4回第五種優先株式 700,000
第5回第五種優先株式 700,000
第6回第五種優先株式 700,000
第7回第五種優先株式 700,000
第8回第五種優先株式 700,000
第9回第五種優先株式 700,000
第10回第五種優先株式 700,000
第1回第六種優先株式 700,000
第2回第六種優先株式 700,000
第3回第六種優先株式 700,000
第4回第六種優先株式 700,000
第5回第六種優先株式 700,000
第6回第六種優先株式 700,000
第7回第六種優先株式 700,000
第8回第六種優先株式 700,000
第9回第六種優先株式 700,000
第10回第六種優先株式 700,000
第1回第七種優先株式 700,000
第2回第七種優先株式 700,000
第3回第七種優先株式 700,000
第4回第七種優先株式 700,000
第5回第七種優先株式 700,000
296,000,000

(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。 

②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2024年2月9日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 62,222,045 62,222,045 東京証券取引所

プライム市場
(注)1
第二種優先株式 2,500,000 2,500,000 (注)2、6
第2回第六種優先株式 301,000 301,000 (注)3、6
第1回第七種優先株式 653,000 653,000 (注)4、6
第2回第七種優先株式 4,733 4,733 (注)5、6
65,680,778 65,680,778 ── ──

(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.優先配当金

(1)優先配当金の額

毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。

(2)非累積条項

ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。

(4)優先中間配当金の額

中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。

2.残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。

3.優先株式の消却

(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。

(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。

4.議決権

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。

5.株式の併合または分割、新株引受権等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

6.普通株式への転換

本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。

(注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.第2回第六種優先期末配当金

(1)第2回第六種優先期末配当金の額

当行は、当行定款第11条に定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金については、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。

3.議決権

第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

5.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

6.譲渡制限

(1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。

(2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。

7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

8.優先順位

第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

9.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

10.非上場

本優先株式は、非上場とする。

11.その他

(1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。

(2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。

(注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.第1回第七種優先期末配当金

(1)第1回第七種優先期末配当金

当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

3.議決権

第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

5.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

7.優先順位

第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

8.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

9.非上場

本優先株式は、非上場とする。

10.その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。

1.第2回第七種優先期末配当金

(1)第2回第七種優先期末配当金

当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。

(2)非累積条項

ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3)非参加条項

第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.残余財産

(1)残余財産の分配

当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2)非参加条項

第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額

本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。

3.議決権

第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

4.種類株主総会

当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5.金銭を対価とする取得条項

(1)金銭を対価とする取得条項

当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2)取得と引換えに交付すべき財産

当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。

6.普通株式を対価とする取得条項

(1)普通株式を対価とする取得条項

当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2)一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(3)下限取得価額

下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。

(4)下限取得価額の調整

イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

既発行普通株式数+ 交付普通株式数× 1株当たり

払込金額
調整後

下限取得価額
調整前

下限取得価額
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)株式の分割をする場合

調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合

調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。

(ⅵ)株式の併合をする場合

調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。

ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。

(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。

(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1)分割又は併合

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2)株式無償割当て

当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

8.優先順位

第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。

9.法令変更等

法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

10.非上場

本優先株式は、非上場とする。

11.その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2023年10月1日~

2023年12月31日
65,680 62,120 6,971

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
2023年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第二種優先株式 2,500,000 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
無議決権株式 第2回第六種優先株式 301,000 ――
第1回第七種優先株式 653,000 ――
第2回第七種優先株式 2,500 ――
議決権制限株式(自己株式等) ――
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,866,400 ―― 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。
完全議決権株式(その他) 普通株式 59,240,200 592,402 同上
単元未満株式 普通株式 115,445 ―― 同上
第2回第七種優先株式 2,233 ――
発行済株式総数 65,680,778 ―― ――
総株主の議決権 ―― 592,402 ――

(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が2,098,580株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の保有する完全議決権株式に係る議決権が20,985個含まれております。 

②【自己株式等】
2023年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社千葉興業銀行 千葉市美浜区幸町

2-1-2
2,866,400 2,866,400 4.36
── 2,866,400 2,866,400 4.36

(注)従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,098,580株は、上記自己株式に含めておりません。

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 

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第4【経理の状況】

1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自2023年10月1日 至2023年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

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1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
資産の部
現金預け金 261,918 339,037
買入金銭債権 97 97
商品有価証券 89 125
有価証券 ※1,※2 499,635 ※1,※2 512,249
貸出金 ※1 2,354,293 ※1 2,388,976
外国為替 ※1 3,174 ※1 3,799
その他資産 ※1 40,289 ※1 43,377
有形固定資産 19,033 18,835
無形固定資産 2,704 2,828
繰延税金資産 1,117 192
支払承諾見返 ※1 6,463 ※1 7,652
貸倒引当金 △8,687 △8,191
資産の部合計 3,180,129 3,308,981
負債の部
預金 2,821,828 2,918,417
譲渡性預金 129,700 129,700
コールマネー及び売渡手形 30,000
借用金 21,830 23,287
外国為替 128 45
その他負債 25,533 16,498
退職給付に係る負債 3,420 3,286
役員退職慰労引当金 33 32
株式給付引当金 105 145
睡眠預金払戻損失引当金 70 50
繰延税金負債 296 1,476
支払承諾 6,463 7,652
負債の部合計 3,009,410 3,130,592
純資産の部
資本金 62,120 62,120
資本剰余金 6,971 6,971
利益剰余金 92,795 95,508
自己株式 △2,350 △2,338
株主資本合計 159,536 162,262
その他有価証券評価差額金 7,291 11,535
繰延ヘッジ損益 47 302
退職給付に係る調整累計額 △398 △277
その他の包括利益累計額合計 6,940 11,560
新株予約権 122 137
非支配株主持分 4,119 4,428
純資産の部合計 170,718 178,388
負債及び純資産の部合計 3,180,129 3,308,981

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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
経常収益 39,286 40,434
資金運用収益 20,404 21,172
(うち貸出金利息) 16,337 16,811
(うち有価証券利息配当金) 3,420 3,683
役務取引等収益 9,091 9,596
その他業務収益 1,049 120
その他経常収益 ※1 8,741 ※1 9,544
経常費用 31,016 32,013
資金調達費用 299 563
(うち預金利息) 112 114
役務取引等費用 3,201 3,185
その他業務費用 2,759 1,772
営業経費 18,288 18,776
その他経常費用 ※2 6,467 ※2 7,715
経常利益 8,270 8,420
特別利益 9
固定資産処分益 9
特別損失 103 85
固定資産処分損 103 75
減損損失 10
税金等調整前四半期純利益 8,167 8,344
法人税、住民税及び事業税 1,441 2,287
法人税等調整額 714 △42
法人税等合計 2,155 2,245
四半期純利益 6,011 6,099
非支配株主に帰属する四半期純利益 144 52
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,867 6,047

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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
四半期純利益 6,011 6,099
その他の包括利益 △7,243 4,876
その他有価証券評価差額金 △7,671 4,499
繰延ヘッジ損益 278 254
退職給付に係る調整額 149 121
四半期包括利益 △1,232 10,976
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,505 10,667
非支配株主に係る四半期包括利益 273 309

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【注記事項】

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。

1.取引の概要

本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。

当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。

2.信託に残存する自社の株式

信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末1,138百万円、2,100千株、当第3四半期連結会計期間末1,136百万円、2,096千株であります。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,492百万円 5,487百万円
危険債権額 34,211百万円 31,956百万円
三月以上延滞債権額 566百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 3,285百万円 4,998百万円
合計額 43,556百万円 42,442百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
31,905百万円 29,840百万円
(四半期連結損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
貸倒引当金戻入益 743百万円 263百万円
償却債権取立益 892百万円 303百万円

※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
貸出金償却 82百万円 1,295百万円
株式等償却 93百万円 0百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
減価償却費 1,532百万円 1,550百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
2022年6月24日

定時株主総会
普通株式 296 5 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
第二種優先株式 364 104 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
第2回第六種優先株式 7 26.31 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
第1回第七種優先株式 587 900 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
第2回第七種優先株式 42 9,000 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
2023年6月28日

定時株主総会
普通株式 296 5 2023年3月31日 2023年6月29日 利益剰余金
第二種優先株式 312 104 2023年3月31日 2023年6月29日 利益剰余金
第2回第六種優先株式 90 300 2023年3月31日 2023年6月29日 利益剰余金
第1回第七種優先株式 587 900 2023年3月31日 2023年6月29日 利益剰余金
第2回第七種優先株式 42 9,000 2023年3月31日 2023年6月29日 利益剰余金

(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金10百万円が含まれております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 32,380 5,866 906 39,154 185 39,339 △53 39,286
セグメント間の内部経常収益 800 82 493 1,376 908 2,284 △2,284
33,180 5,949 1,399 40,530 1,094 41,624 △2,337 39,286
セグメント利益 7,907 135 860 8,903 118 9,021 △751 8,270

(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

3.外部顧客に対する経常収益の調整額△53百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 33,626 5,881 881 40,388 184 40,573 △139 40,434
セグメント間の内部経常収益 695 42 455 1,193 958 2,151 △2,151
34,321 5,923 1,336 41,582 1,142 42,724 △2,290 40,434
セグメント利益 8,178 55 792 9,025 44 9,070 △649 8,420

(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

3.外部顧客に対する経常収益の調整額△139百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

記載すべき重要な事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。 

(有価証券関係)

※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(2023年3月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
国債
地方債
社債 31,905 32,028 122
その他
合計 31,905 32,028 122

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

四半期連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
国債 37,486 37,117 △369
地方債
社債 29,840 29,845 4
その他
合計 67,327 66,962 △365

2.その他有価証券

前連結会計年度(2023年3月31日)

取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円)
株式 12,329 36,365 24,036
債券 280,848 277,148 △3,700
国債 42,103 40,997 △1,106
地方債 135,542 133,168 △2,374
社債 103,202 102,983 △219
その他 161,123 151,528 △9,595
合計 454,301 465,041 10,740

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

取得原価(百万円) 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円)
株式 11,059 42,196 31,137
債券 284,198 279,201 △4,997
国債 42,092 40,521 △1,571
地方債 140,627 137,490 △3,136
社債 101,478 101,189 △289
その他 129,832 120,915 △8,917
合計 425,090 442,313 17,222

(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額は、16百万円(うち、株式16百万円)であります。

当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、0百万円(うち、株式0百万円)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。

①時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合

②時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落、且つ過去1年間の平均時価が40%以上下落した状態にある場合 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 調整額 合計
銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業
預金・貸出業務 648 648 648
為替業務 970 970 970
証券関連業務 178 178 178
代理業務 1,894 1,894 1,894
保護預り・貸金庫業務 115 115 115
その他業務 2,612 253 2,865 185 3,051
顧客との契約から生じる経常収益 6,420 253 6,674 185 6,860
上記以外の経常収益 25,959 5,866 653 32,479 0 △53 32,426
外部顧客に対する経常収益 32,380 5,866 906 39,154 185 △53 39,286

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

2.上記以外の経常収益の調整額△53百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 調整額 合計
銀行業 リース業 信用保証・クレジットカード業
預金・貸出業務 633 633 633
為替業務 958 958 958
証券関連業務 115 115 115
代理業務 1,562 1,562 1,562
保護預り・貸金庫業務 108 108 108
その他業務 3,013 257 3,270 184 3,455
顧客との契約から生じる経常収益 6,390 257 6,648 184 6,832
上記以外の経常収益 27,235 5,881 623 33,740 △139 33,601
外部顧客に対する経常収益 33,626 5,881 881 40,388 184 △139 40,434

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。

2.上記以外の経常収益の調整額△139百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
(1)1株当たり四半期純利益 98.94 105.63
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 5,867 6,047
普通株主に帰属しない金額 百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 5,867 6,047
普通株式の期中平均株式数 千株 59,301 57,247
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 27.49 44.54
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円
普通株式増加数 千株 154,141 78,521
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当行株式は、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間-千株、当第3四半期連結累計期間2,098千株であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20240207172535

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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