内部統制報告書_20240325112725
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年3月25日 |
| 【会社名】 |
株式会社堀場製作所 |
| 【英訳名】 |
HORIBA, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 足立 正之 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社堀場製作所東京支店
(東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 神田淡路町二丁目ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01901 68560 株式会社堀場製作所 HORIBA, Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01901-000 2024-03-25 xbrli:pure
内部統制報告書_20240325112725
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である足立正之は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社グループは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当事業年度末日である2023年12月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。評価にあたり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、当社グループの全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社グループの財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、必要と認められる範囲を選定しました。全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの評価の範囲は、原則として、連結売上高に対する影響が僅少な拠点を除き、除外した拠点の外部向け売上高の合計値が連結売上高の5%を超えない概ね95%を占める事業拠点としました。決算・財務報告プロセス以外で当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高の概ね2/3を占める事業拠点を選定しました。また、財務報告への影響が大きいと判断した重要性の高い特定の取引又は事象については、全事業拠点から個別に選定し評価対象としました。
3【評価結果に関する事項】
上記の財務報告に係る内部統制の評価手続を実施した結果、当社グループの財務報告に係る内部統制は基準日において有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。