Remuneration Information • Apr 23, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年4月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社イトーキ |
| 【英訳名】 | ITOKI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 湊 宏司 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区淡路町一丁目6番11号(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 |
| 【電話番号】 | 東京03(6910)3910(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員管理本部長 森谷 仁昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号 株式会社イトーキ本社(東京都中央区日本橋二丁目5番1号) |
E02371 79720 株式会社イトーキ ITOKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02371-000 2024-04-23 xbrli:pure
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当社は、2024年4月23日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)及び取締役を兼務しない常務執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式(以下、「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
| 銘柄 | 種類 | 株式の内容 |
| 株式会社イトーキ株式 | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株です。 |
| 処分数 | 処分価格 | 処分価額の総額 | 資本組入額 | 資本組入額の総額 |
| 104,200株 | 1,894円 | 197,354,800円 | ― | ― |
2.本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
| 割当対象者 | 人数 | 割当株式数 |
| 取締役(社外取締役を含む) | 8名 | 62,500株 |
| 監査役(社外監査役を含む) | 3名 | 5,200株 |
| 取締役を兼務しない常務執行役員 | 5名 | 36,500株 |
3.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
4.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書に対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬として割当予定先である対象取締役等に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものであります。
①譲渡制限期間 2024年5月21日~2027年5月20日
②譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取り扱い
(1)譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
(2)譲渡制限の解除対象となる株式数
(1)で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数とする。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)本割当株式の払込期日 2024年5月21日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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