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Adways Inc.

Share Issue/Capital Change May 30, 2024

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 臨時報告書_20240529223756

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年5月30日
【会社名】 株式会社アドウェイズ
【英訳名】 Adways Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役  山田 翔
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】 03-6771-8512
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番1号
【電話番号】 03-6771-8512
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理担当 田中 庸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05599 24890 株式会社アドウェイズ Adways Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05599-000 2024-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240529223756

1【提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、2009年6月27日開催の第9期定時株主総会、2023年3月23日開催の第23期定時株主総会及び2024年5月30日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び監査役に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄 株式会社アドウェイズ 第33回新株予約権

株式会社アドウェイズ 第34回新株予約権

株式会社アドウェイズ 第37回新株予約権

株式会社アドウェイズ 第39回新株予約権

株式会社アドウェイズ 第41回新株予約権

株式会社アドウェイズ 第43回新株予約権

(2) 新株予約権の内容

① 発行数

ⅰ 第33回新株予約権

1,000個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式100,000株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、本新株予約権行使期間に関しては「⑥ 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

ⅱ 第34回、第37回、第39回、第41回、第43回新株予約権

各回850個(新株予約権1個につき100株)、合計4,250個(425,000株)

なお、各回の本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式85,000株とし、下記④により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

また、各回の本新株予約権行使期間に関しては「⑥ 新株予約権の行使期間」に記載の通りとする。

② 発行価格

各回本新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととする。

③ 発行価額の総額

各回とも未定

④ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とし、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。

⑤ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。

なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額× 1
分割・併合の比率

ⅱ 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数+ 新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額× 時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額の調整をする。

⑥ 新株予約権の行使期間

第33回、第34回新株予約権:2026年6月15日から2034年3月25日まで

第37回新株予約権    :2027年6月15日から2034年3月25日まで

第39回新株予約権    :2028年6月15日から2034年3月25日まで

第41回新株予約権    :2029年6月15日から2034年3月25日まで

第43回新株予約権    :2030年6月15日から2034年3月25日まで

⑦ 新株予約権の行使の条件

ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。

ⅲ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、1個未満の行使はできないものとする。

ⅴ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑨ 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(3) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

ⅰ 第33回新株予約権

当社取締役 6名 925個(92,500株)

当社監査役 3名  75個(7,500株)

ⅱ 第34回、第37回、第39回、第41回、第43回新株予約権

当社取締役 3名 各回850個(85,000株)、合計4,250個(425,000株)

(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

以 上

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