内部統制報告書_20240617161449
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
中国財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月19日 |
| 【会社名】 |
株式会社ビーアールホールディングス |
| 【英訳名】 |
Br. Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 藤田 公康 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
広島市東区光町二丁目6番31号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20240617161449
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 藤田公康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用している。
財務報告に係る内部統制は、連結財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って連結財務諸表及び財務諸表が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続きが含まれる。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることから整備及び運用が十分でなくなる場合等、内部統制が有効に機能しない固有の限界があることから、内部統制の目的を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2024年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施した。評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準及び実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制、並びに業務プロセスにおける内部統制における統制上の要点について、内部統制の整備状況及び運用状況に係る評価手続きを実施した。また、財務報告に係る内部統制について、企業集団に含まれる当社及び当社の子会社(極東興和株式会社・東日本コンクリート株式会社ほか)を対象として、財務諸表の表示及び開示、企業活動を構成する事業又は業務、財務報告の基礎となる取引又は事象、並びに主要な業務プロセス等について、財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順及び方法で、合理的な評価の範囲を決定した。
まず、全社的な内部統制について、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点(計5拠点)を対象に評価を実施した。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制について、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、全社的な内部統制に準じて、すべての事業拠点について評価した。続いて、その他の業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、売上高を指標として、連結売上高の2/3に達する迄の事業拠点(計2拠点)を重要な事業拠点として選定し、選定した事業拠点において、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価対象とした。さらに、選定した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な業務プロセスを評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。