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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月21日 |
| 【会社名】 |
日本特殊塗料株式会社 |
| 【英訳名】 |
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 社長執行役員 遠田 比呂志 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
常務執行役員 最高財務責任者 力武 洋介 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都北区王子三丁目23番2号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00900 46190 日本特殊塗料株式会社 Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00900-000 2024-06-21 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長遠田比呂志及び常務執行役員力武洋介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行っており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価に当たっては、財務報告に係る内部統制について、当社及び当社の連結子会社並びに持分法適用会社(以下「当社グループ」という)を対象として、財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順及び方法で、評価の範囲を合理的に決定いたしました。
まず、全社的な内部統制について、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を対象に評価を実施いたしました。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制について、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、全社的な内部統制に準じて、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点について評価いたしました。続いて、その他の業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標として、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定し、選定した事業拠点において、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定項目である売上、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。評価の対象とした業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。