内部統制報告書_20240624134737
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月25日 |
| 【会社名】 |
名古屋電機工業株式会社 |
| 【英訳名】 |
NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 服部 高明 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
愛知県あま市篠田面徳29-1 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E02055 67970 名古屋電機工業株式会社 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02055-000 2024-06-25 xbrli:pure
内部統制報告書_20240624134737
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 服部高明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度末日である2024年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制の評価を実施した。
内部統制の有効性を評価するに当たっては、まず、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下“全社的な内部統制”という)について評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価した。これは、適切な統制が全社的に機能しているかどうかについて、まず心証を得た上で、それに基づき、財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して業務プロセスに係る内部統制を評価していくというトップダウン型のリスク重視のアプローチを採用したものである。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、3期平均売上高を指標とし、その概ね2/3に達している重要な事業拠点を選定して、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価した。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の高い特定の取引又は事象においても個別に評価対象とした。
3【評価結果に関する事項】
当該評価を実施した結果、2024年3月31日時点の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。
4【付記事項】
記載すべき事項はない。
5【特記事項】
特記すべき事項はない。