Governance Information • Jun 26, 2024
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月26日 |
| 【会社名】 | 三協フロンテア株式会社 |
| 【英訳名】 | SANKYO FRONTIER CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長妻 貴嗣 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県柏市新十余二5番地 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04890 96390 三協フロンテア株式会社 SANKYO FRONTIER CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E04890-000 2024-06-26 xbrli:pure
内部統制報告書_20240625194834
当社代表取締役社長 長妻貴嗣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社財務報告の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。しかしながら判断の誤り、不注意、複数の担当者の共謀による不正等で有効に機能しなくなる場合や、組織内外の環境の変化や非定形的な取引等に対し対応できない場合があります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用評価を実施することにより、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が連結売上高の概ね2/3以上に達している当社1社のみを「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる主要な勘定科目(「売上高」、「営業未収入金」、「売掛金」、「契約資産」、「棚卸資産」、「レンタル資産」、「契約負債」)に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しております。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
該当事項はありません。
前事業年度末における開示すべき重要な不備の是正
当社グループは、2007年3月期より、レンタル資産の一部の少額な資産について、レンタル資産として計上を行い7年間で定額均等償却する費用処理方法を採用しておりましたが、パネル等を除売却する取引において、除売却原価を計上せずに減価償却を通じて費用化する会計処理は誤りであり、レンタル資産として計上を行う時点で一時の費用として計上する方法を過去に遡って採用することが適切であると判断いたしました。
上記の原因は、採用した会計方針や会計処理方法について経営環境の変化を勘案し、定期的に見直しの有無を検討すべきところ、その実施が不十分であったことであると認識しております。これは全社的な内部統制におけるリスク評価と対応に関する内部統制の不備であり、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
当社は開示すべき重要な不備に対し、本誤謬に関する問題点を踏まえ、再発防止策として採用している会計方針や会計処理方法と現状に差異が生じていないかのチェックシートを用いた定期的な検証方法を策定し実行することで適切な内部統制の整備、運用状況の改善を図りました。併せて社内外の研修の受講等による決算業務担当者の知識やスキルの向上に努めております。
その結果、前事業年度末における開示すべき重要な不備は是正され、当事業年度末において当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
当社といたしましては、引き続き再発防止策を継続するとともに、継続的なモニタリングを行ってまいります。
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