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Takamiya Co.,Ltd.

Governance Information Jun 26, 2024

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 内部統制報告書_20240625162955

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年6月26日
【会社名】 株式会社タカミヤ
【英訳名】 Takamiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長    髙宮 一雅
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市北区大深町3番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05493 24450 株式会社タカミヤ Takamiya Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05493-000 2024-06-26 xbrli:pure

 内部統制報告書_20240625162955

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役会長兼社長髙宮一雅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び賃貸資産、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4【付記事項】

該当事項はありません。 

5【特記事項】

当社は、2024年3月期第2四半期の決算手続において、当社社員1名(以下「当該社員」)によって製品等の販売につき不適切な売上の計上が行われていたことが判明し、2023年11月2日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、調査を進めました。2023年12月14日付で調査報告書を受領し、当該社員の所属する拠点の販売取引の一部において、不適切な会計処理、売上操作が行われていたことの報告を受けました。

当社は、調査報告書の内容を検討した結果、全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在することを識別し、2019年3月期から2023年3月期の内部統制報告書について、2023年12月14日付で訂正報告書を提出しております。

当事業年度において、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、社内調査委員会の再発防止策の提言等を踏まえ、以下のとおり再発防止策を策定し、適正な内部統制の整備及び運用を図りました。

(1)未収金報告書のシステム出力機能の開発、配信及び回収のルール整備、モニタリング実施

(2)販売在庫の棚卸の管轄部門の明確化、ルール徹底、モニタリング実施

(3)システム上の来勘処理(当月顧客締め日で請求書発行すべき伝票を、出荷伝票単位で次月(最長次々月)に先送りする処理をいう)の使用時のルール整備、モニタリング実施

(4)業務分掌上の分離を徹底するための規程や業務手順、ルールの整備、モニタリング実施

(5)本件不正の経験を元としたイレギュラー処理に対する対応の深化

(6)拠点や部門で問題を発見した場合に、適時に管理部門に伝達が行われるためのルール整備、周知実施

(7)不正発生やインシデント発生等の万一の場合を織り込んだリスク評価を行える体制の構築

以上の是正措置を講じた結果、当事業年度末時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。なお、内部統制の強化、業務の効率化の観点から必要なシステムの開発検討を引き続きしてまいります。

今後もこれまでの取り組みを継続実施するとともに、内部統制の強化に向けさらなる改革を実施し、信頼回復に努めてまいります。

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