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Kidswell Bio Corporation

Annual Report Jun 27, 2024

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 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月27日
【事業年度】 第24期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
【会社名】 キッズウェル・バイオ株式会社
【英訳名】 Kidswell Bio Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  紅林 伸也
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】 03-6222-9547(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 栗原 隆浩
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】 03-6222-9547(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 栗原 隆浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E27032 45840 キッズウェル・バイオ株式会社 Kidswell Bio Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2023-04-01 2024-03-31 FY 2024-03-31 2022-04-01 2023-03-31 2023-03-31 1 false false false E27032-000 2024-06-27 E27032-000 2024-03-31 E27032-000 2023-04-01 2024-03-31 E27032-000 2023-03-31 E27032-000 2022-04-01 2023-03-31 E27032-000 2022-03-31 E27032-000 2021-04-01 2022-03-31 E27032-000 2021-03-31 E27032-000 2020-04-01 2021-03-31 E27032-000 2020-03-31 E27032-000 2019-04-01 2020-03-31 E27032-000 2024-06-27 jpcrp030000-asr_E27032-000:KurebayashiShinyaMember E27032-000 2024-06-27 jpcrp030000-asr_E27032-000:EikiNorikazu1Member E27032-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row6Member E27032-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E27032-000 2024-06-27 jpcrp030000-asr_E27032-000:ShinagawaHiroshiMember E27032-000 2024-06-27 jpcrp030000-asr_E27032-000:SugawaraOsamuMember E27032-000 2023-04-01 2024-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2024-03-31 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 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 (千円) 1,077,737 996,543 1,569,232
経常損失(△) (千円) △1,187,254 △991,166 △952,640
親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円) △7,316,396 △1,001,461 △535,259
包括利益 (千円) △7,339,548 △776,955 △738,224
純資産額 (千円) 1,487,390 1,610,385 1,718,513
総資産額 (千円) 3,592,139 3,933,952 3,503,335
1株当たり純資産額 (円) 51.73 50.44 48.79
1株当たり当期純損失(△) (円) △264.65 △34.79 △17.35
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)
自己資本比率 (%) 39.8 38.0 43.8
自己資本利益率 (%)
株価収益率 (倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,325,059 △1,267,471 △1,169,561
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △137,206 △22,290 526,509
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,221,771 718,345 369,083
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 2,032,575 1,461,158 1,187,189
従業員数 (人) 45 39 38

(注)1.2022年4月4日付けで連結子会社であった㈱日本再生医療の株式を譲渡したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、第23期より連結財務諸表は作成していないため、記載しておりません。

2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3.自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

4.株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 (千円) 964,345 967,000 1,569,232 2,776,241 2,431,236
経常損失(△) (千円) △1,007,062 △956,432 △968,535 △624,769 △1,389,601
当期純損失(△) (千円) △7,316,415 △1,001,442 △550,863 △657,434 △1,422,078
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 611,711 1,032,179 1,421,212 1,509,497 2,036,724
発行済株式総数 (株) 27,646,986 29,622,847 31,437,547 32,059,713 38,939,913
純資産額 (千円) 1,487,371 1,610,385 1,702,908 1,233,505 831,473
総資産額 (千円) 3,524,700 3,897,851 3,470,336 3,894,765 5,085,550
1株当たり純資産額 (円) 51.73 50.44 48.30 32.36 21.35
1株当たり配当額 (円)
(内、1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
1株当たり当期純損失(△) (円) △264.65 △34.79 △17.86 △20.77 △40.23
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)
自己資本比率 (%) 40.6 38.3 43.8 26.6 13.2
自己資本利益率 (%)
株価収益率 (倍)
配当性向 (%)
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,421,259 △453,634
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △28,825
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,356,312 1,617,883
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 1,067,162 2,231,411
従業員数 (人) 29 39 38 41 42
株主総利回り (%) 60.1 57.8 52.8 29.4 17.2
(比較指標:東証グロース市場250指数) (%) (64.9) (125.9) (82.7) (78.4) (78.1)
最高株価 (円) 1,075 948 864 483 269
最低株価 (円) 456 444 327 200 119

(注)1.第20期、第21期及び第22期の持分法を適用した場合の投資利益については、第20期より連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。第23期及び第24期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3.自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

4.株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。

6.第20期から第22期は連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

7.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

8.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 

2【沿革】

年月 事項
2001年3月 北海道大学遺伝子病制御研究所における免疫関連タンパク質の機能研究の成果を診断薬や治療薬として開発すること及び医薬品開発における受託サービス業務を行うことを目的として、札幌市北区に資本金10,000千円をもって株式会社ジーンテクノサイエンスを設立
2002年6月 独立行政法人産業技術総合研究所北海道センター(札幌市豊平区)内に研究所を新設し、バイオ新薬の研究開発を強化するとともに、バイオシミラー事業への参入について検討を開始
2003年11月 研究所内に本社を移転
2008年4月 札幌市中央区に本社を移転
2008年5月 北海道大学遺伝子病制御研究所(札幌市北区)内に研究所を移転
2008年6月 東京都中央区に東京事務所を新設
2012年11月 富士製薬工業株式会社との共同開発品であるフィルグラスチムバイオシミラーについて、富士製薬工業株式会社及び持田製薬株式会社が国内での製造販売承認を取得(2013年5月上市済)
2012年11月 東京証券取引所マザーズに株式を上場
2013年9月 北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター(札幌市北区)内に研究所を移転
2016年3月 NKリレーションズ株式会社及び合同会社Launchpad12(いずれもノーリツ鋼機株式会社の関係会社で、現在は同社に吸収合併され消滅)と資本業務提携契約を締結
2016年6月 ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社(合同会社Launchpad12から商号変更した会社)による当社株式に対する公開買付けの結果、同社の議決権所有割合が50%超となり、NKリレーションズ株式会社及びノーリツ鋼機株式会社とともに当社の親会社となる
2019年4月 株式会社セルテクノロジーとの株式交換により同社が当社の完全子会社となり、当該株式交換に伴う新株式発行により、ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社及びノーリツ鋼機株式会社は議決権所有割合が40%未満となり、親会社でなくなるとともに、新たにその他の関係会社となる
2019年7月

2019年9月
東京都中央区に本社を移転

株式会社三和化学研究所との共同開発品であるダルベポエチンアルファバイオシミラーについて、同社が国内での製造販売承認を取得(2019年11月上市済)
2020年2月 ノーリツ鋼機株式会社からの株式譲受により株式会社日本再生医療を完全子会社化
2020年11月 株式会社セルテクノロジーの全株式譲渡により、同社を連結の範囲から除外
2021年7月

2021年9月
商号をキッズウェル・バイオ株式会社に変更

千寿製薬株式会社との共同開発品であるラニビズマブバイオシミラーについて、同社が国内での製造販売承認を取得(2021年12月上市済)
2022年4月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行
2022年4月

2023年9月

2024年4月
株式会社日本再生医療の全株式譲渡により、同社を連結の範囲から除外

持田製薬株式会社との共同開発品であるペグフィルグラスチムバイオシミラーについて、同社が国内での製造販売承認を取得(2023年11月上市済)

会社分割(簡易新設分割)により細胞治療事業(再生医療)を分社化

同事業を承継する株式会社S-Quatre(現 連結子会社)を設立

3【事業の内容】

(1) 事業環境

バイオ関連技術の発明と発達とともに、医薬品産業における成長の源泉である新薬の創出は、化学合成による低分子医薬品から、抗体医薬品を中心とするバイオ医薬品をはじめ、細胞医薬・遺伝子治療等の新規創薬モダリティ(治療手段)を含むバイオロジクスへと大きく移行しています 。新たな技術によって、今まで治療が困難であった様々な疾患に対する画期的な治療薬が開発され、グローバル医薬品売上高上位の半数以上をバイオロジクスが占めるようになりました。また、創薬モダリティの多様化に伴って、新薬創出の80%はバイオベンチャーが担うなど、医薬品産業においてバイオベンチャーの存在感が世界的に高まっています。

このように、新たな技術が多くの患者の健康に寄与する一方で、技術の高度化・複雑化等に伴う研究開発期間の延伸や開発費・製造費の高騰等を反映し 、新たに開発された医薬品の薬価が上昇するとともに、医薬費の増大が進んでいます。医薬費の削減に向けた取り組みとして、日本を含む多くの国々においては、 既に低分子医薬品の後発品であるジェネリック医薬品の使用が一般化しています。また、多くの大型品を含むバイオ医薬品についても、今後次々と先行品の特許期間・再審査期間の満了を迎える時期を迎えていることから、その後続品であるバイオシミラーについても、普及が進んでいくことが見込まれております。

(2) 当社のビジネスモデル

当社は、創業事業であり先行バイオ医薬品の研究開発を行うバイオ新薬事業、先行バイオ医薬品の後続品であるバイオシミラーの開発及び開発品の上市達成後における原薬等の供給を行うバイオシミラー事業、乳歯歯髄幹細胞(SHED: Stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth,シェド)を活用した再生医療等製品の実用化を目指す細胞治療事業(再生医療)の3つを主要事業としてまいりました。しかし、当事業年度において、新たな経営体制での協議、検討の結果、企業価値の最大化と株価の回復・成長の早期実現を目的として、3事業に分散していた経営資源を、安定的な収益基盤であるバイオシミラー事業と成長基盤である細胞治療事業に戦略的かつ集中的に投下することを決定いたしました。なお、バイオ新薬事業につきましては、既に取得済みの研究成果の外部機関での活用に向けた事業開発活動に専念いたします。経営資源の戦略的な投下に加え、構造改革等を通じて事業間の連携を強化し、事業ごとに蓄積してきた研究開発ノウハウ、経験、知見を組み合わせることで、バイオシミラー事業と細胞治療事業における研究開発活動を更に効率的かつ強力に推進してまいります。

(3) 当社のビジネスモデルの特長

当社は、市場ニーズを勘案した医薬品開発を重視し、以下の2点を特長とした研究開発活動を行っております。

① ハイブリッド事業体制

バイオシミラー事業においては、既に長年に渡る治療実績を 有する先行バイオ医薬品と同等の品質、安全性及び有効性を有する医薬品を開発しており、新たなサイエンスや技術に過度に依存しないために、先行品の開発と比べ、開発リスクが限定的で開発計画が立てやすく、より少ない経営資源で開発が可能です。一方で、バイオシミラーの薬価は原則先行品の70%と定められているために、高い収益性を確保するためには製造費用を引き下げる必要があります。

一方、多くのバイオベンチャーも取り組む細胞治療事業においては、従来の医薬品で治療の難しい疾患に対して革新的な医薬品開発の可能性があり、大きな収益成長が期待できる反面、新たなサイエンスと技術に大きく依存しているために、バイオシミラー事業と比較して開発リスクは大きく、研究開発には多くの経営資源を投入する必要があります。

そこで当社は、安定性の高いバイオシミラー事業で安定的な収益基盤を築きながら、細胞治療事業に取り組むことで高い成長性を目指す、ハイブリッド型の事業モデルを構築しております。。

② バーチャル型研究開発及びプロジェクトマネージメント

医薬品開発には、薬効・薬理研究、製造プロセス開発、GMP製造、臨床開発等、多岐にわたる人財や施設が必要な一方、当社の経営資源には限りがあるため、全てを当社単独で担うことできません。そこで当社は、社外の受託機関の積極的な活用を前提に、バイオロジクスの研究と製造プロセス開発等に当社の人的資源を集中し、専門性の向上に努めています。また、当社が主体となって製造受託機関等との連携を強化することで、当社人的資源の効率的な活用と設備投資の大幅な削減に取り組み、プロジェクトごとに最適な製造プロセス開発体制を構築することで、それぞれの得意分野を融合し、開発力強化・開発スピード向上を図っております。

また、当社は、パートナー製薬企業との早期連携による開発費用の分担を進めるとともに、上述の人的資源の効率的な活用と合わせて、同時並行で複数の開発プロジェクトに取り組む体制を整え、開発リスクの分散を進めています。

(4) 開発の流れ、収益モデル及び開発品目の選定方針

① バイオシミラー事業

バイオシミラー事業においては、患者の経済的負担の軽減による治療継続や、医療費削減による健康保険制度の維持に向け、先行バイオ医薬品と同等の品質・安全性・有効性を有するバイオシミラーの事業化に取り組んでいます。今後も国内外の大手製薬企業等により多くの先行バイオ医薬品が開発され、上市後に特許期間・再審査期間が満了を迎えることで、新たなバイオシミラーの参入機会が提供されることに加え、2029年までに先行品からの置き換え率が80%超の成分を全体の6割以上に引き上げるとす る厚生労働省によるバイオシミラーの普及目標の設定、バイオシミラーの使用促進に向けた診療報酬の新設等を受け、バイオシミラー市場は継続的に拡大することが予測されています。

当該事業では、現在日本国内において承認されているバイオシミラー18製品  の内4製品の開発に携わり、当該4製品全てが市場に1番手で上市した結果、上市済み製品による販売収益等が、研究開発費を除いた一般管理費、すなわち固定費を上回る利益を生み出す規模に成長し、今後中期的に安定的かつ継続的な収益を生み出すことが想定されることから、バイオベンチャーとしては特長的な戦略である「安定と成長の両立」による企業価値最大化を支える重要事業と位置付けております。

イ 開発の流れ(図表1、図表2)

バイオシミラー事業において求められるのは、先行バイオ医薬品と同等の品質、安全性及び有効性を有する医薬品を開発することですが、そのための取り組みは、バイオシミラー原薬製造の根幹である産生細胞株の構築、あるいは既に研究機関等が構築を終えた産生細胞株の導入から始まります。産生細胞株の構築または又は導入後に、製造受託企業と協業して、当該産生細胞株を用いて原薬製造プロセスの開発・最適化に取り組みますが、バイオ医薬品の原薬製造プロセスは、化学合成による原薬製造プロセスと比べて複雑であり、経験の蓄積に裏付けされた様々な問題解決能力が求められます。そして、原薬製造プロセスの開発が進んだところで、物性、工程由来不純物、活性が先行バイオ医薬品と同等であることを確認するための品質特性比較試験を実施します。なお、産生細胞株の構築・導入段階からパートナー候補製薬企業との提携協議を開始し、原薬製造プロセス開発や品質特性比較試験と同時並行で提携交渉を進めることで、より早期にパートナー製薬企業との提携を実現し、製剤製造プロセス開発、安全性及び有効性評価の為の非臨床試験、臨床開発については、遅延なく当該パートナー製薬企業が実施できる開発体制を構築します。

製剤製造プロセス開発後は、原則パートナー製薬企業が臨床開発を主導し、臨床試験において先行バイオ医薬品との安全性及び有効性の同等性が確認された後に、厚生労働省にバイオシミラーの製造販売承認の申請を行います。パートナー製薬企業が主導する臨床開発段階において、当社は、製造受託企業に原薬等の製造を委託し、当該原薬等をパートナー製薬企業に提供するとともに、パートナー製薬企業に対して開発推進及び製造・品質に関する承認申請資料作成支援を行います。さらに、バイオシミラーの上市後にも、パートナー製薬企業に対する原薬等の提供を通じて、当該バイオシミラーの安定供給に貢献しております。

図表1 開発の流れと収益モデル(バイオシミラー事業)

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(注) 各開発ステージにおける年数は、一般的なバイオシミラー開発における所要年数であります。

図表2 事業系統図(バイオシミラー事業)

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ロ 収益モデル(図表1)

現在の事業モデルにおける、バイオシミラー事業の収益としては、臨床試験開始や製造販売承認の申請、上市等、開発の進捗によって得られる開発マイルストンペイメントによる収益と、開発段階及び上市後において、バイオシミラー原薬等をパートナー製薬企業に供給することによって得られる販売収益があります。また、契約体系によっては、パートナー製薬企業の販売実績に応じたロイヤリティ収益を得ることもあります。

ハ 開発品目の選定方針

バイオシミラー事業において求められるのは、既に長年に渡る患者の治療実績を有する先行バイオ医薬品と同等の品質、安全性及び有効性を有する医薬品の開発であり、新たなサイエンスや技術に過度に依存しないために、先行品の開発と比べ、開発リスクが限定的で開発計画が立てやすく、より少ない資金で開発が可能です。一方で、バイオシミラーの薬価は原則先行品の70%と定められているために、先行品と比べて製造コストを大きく引き下げることが、プロジェクトの収益性には重要です。また、バイオシミラーの市場シェアは上市の順番で大きく変動する可能性が高いことから、先行品の特許期間・再審査期間の満了に合わせて一番手で上市できるように開発を進める必要があります。そのために、数多く上市している先行バイオ医薬品の中から、市場 規模、特許期間・再審査期間の満了時期、競合他社の存在等に基づいて、開発品の選定を進めます。

なお、開発品であるバイオシミラーの市場規模については、先行バイオ医薬品の薬価 を基に算出される当該バイオシミラーの薬価、先行品の数量ベースの市場規模、バイオシミラーへの置換率の3つを乗じて求めることができます。このようにして求めたバイオシミラーの市場規模に、当社開発品の想定シェア、原価率等を乗じることで当社の売上や利益予測を行い、想定開発費等と合わせて正味現在価値を求め、開発品の最終的な選定を行います。

② 細胞治療事業(再生医療)

細胞治療事業においては、2019年3月に買収した株式会社セルテクノロジーの技術を基に、健常小児ドナーの乳歯から採取できるSHEDを活用し、革新的な再生医療等製品等の研究開発に取り組んでおり、当社の飛躍的な事業価値向上を支える成長事業と位置付けております。細胞治療(再生医療)は、これまで有効な治療法のなかった難病や希少疾患等の治療ができるようになることが期待され、2012年にiPS細胞の発見に対して京都大学山中伸弥教授らがノーベル医学・生理学賞を受賞したことも受け、応用研究や産業化に向けた取り組みが大きく進捗しています。

当社が事業化に取り組むSHEDは、すでに一部の疾患で実用化され安全性が確認されている間葉系幹細胞(MSC)の一種ですが、これまで広く研究されてきた骨髄や脂肪組織由来のMSCと異なり、小児の組織由来であることから細胞の年齢が若く、増殖能が高いため、わずか1本の乳歯から大量の再生医療等製品等の製造が可能です。また、原料となる乳歯は日本国内で安定的・持続的に入手可能であることから、海外ドナー由来の再生医療等製品等と比べて、安定的な医療の提供が可能になる点も、再生医療等製品の原料として重要な要素です。

2019年以降、自社及びパートナー企業・アカデミアとの連携・共同研究を通じて、SHEDのサイエンスを追求するとともに、SHEDを原料とする再生医療等製品の製造法の開発に取り組んでまいりました。2020年3月には、経済産業省から、再生医療等製品の製造を目的としたヒト細胞原料の供給における法的・倫理的・社会的課題を整理した「ヒト(同種)細胞原料供給に係るガイダンス(初版)」(2021年3月に第2版を公表)が取りまとめられるなど等、事業環境の整備も進んだ結果、当社は2022年8月に国内において臨床応用可能なSHEDマスターセルバンク(MCB)構築を完了させ、さらには2024年3月に米国FDA基準に準拠したMCBの製造も完了しており、MCBを用いた再生医療等製品の臨床開発に向けた取り組みを着実に進めています。また、この過程で構築した、乳歯ドナーの募集から、提携する医療機関での抜歯、GMP施設におけるMCB製造に至る一連のシステム(S-Quatre®、エスカトル)を活用し、自社パイプラインだけでなく、再生医療等製品やエクソソーム等の細胞関連医薬品を開発する他企業に向けて、MCBを提供するプラットフォームビジネスとしての展開にも取り組んでおります。

なお、当社独自の製造法によるSHED(SQ-SHED:2024年4月1日付で当社100%子会社として株式会社S-Quatre設立によりKWB-SHEDから呼称変更)は、他の組織由来のMSCや、同じSHEDでも一般的な方法で製造したSHEDとは異なる遺伝子発現パターンを示し、特に神経成長、血管新生、細胞遊走に関する遺伝子発現が高く、関連するタンパク栄養因子の産生量も高いことを見出しております。また、実際に、SQ-SHEDがこれらの生物活性を強力に促進することを、細胞機能試験及び動物モデル試験において確認し、2022年10月に特許出願いたしました。

イ 開発の流れ(図表3、図表4)

細胞治療事業の研究開発において、再生医療等製品等の原料となるSHEDについてサイエンスの追求が重要であることは当然ですが、将来的な安定供給に向けたSHEDの製造プロセス開発についても優先的に取り組んできました。なお、これらの基礎研究活動については、自社研究及びパートナー企業・アカデミアとの連携・共同研究の実施に加え、研究の加速や研究データの信頼性の保証と 再現性の確認のために、試験受託機関への研究委託も積極的に活用しています。また、これらの基礎研究活動から得られたデータを基に、SHEDを活用した再生医療等製品等の対象疾患を選定し、当該疾患に対する有効性と安全性の予備的試験を実施するとともに、製造受託機関と協業して、臨床開発に向けた製造プロセスの確立を進めています。

なお、バイオシミラー事業と異なり、細胞治療事業においては、自社開発品を守るための特許戦略も欠かせない重要な取り組みです。基礎研究や製造プロセス開発から得たデータ、そして他社特許の調査を基に、積極的に特許出願を進めています。

基礎研究や製造プロセス開発、特許出願等の取り組みと同時並行で、パートナー候補製薬企業との協議を継続しています。臨床開発以降は、原則パートナー製薬企業が主導し、臨床開発において安全性及び有効性が確認された後に、厚生労働省に再生医療等製品等の製造販売承認の申請を行います。パートナー製薬企業が主導する臨床開発段階において、当社は、製造受託企業に原薬たる細 胞等の製造を委託し、当該原薬等をパートナー製薬企業に有償で提供するとともに、パートナー製薬企業に対して開発推進及び製造・品質に関する承認申請資料作成支援を行います。さらに、再生医療等製品等の上市後にも、パートナー製薬企業に対する原薬たる細胞等の提供を通じて、当該再生医療等製品等の安定供給に貢献することを想定しています。

図表3 開発の流れと収益モデル(細胞治療事業)

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図表4 事業系統図(細胞治療事業)

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ロ 収益モデル(図表3)

細胞治療事業の収益としては、パートナー製薬企業との提携時に得られる契約一時金収益、臨床試験開始や製造販売承認の申請、上市等、開発の進捗によって得られる開発マイルストンペイメントによる収益と、開発段階及び上市後において、再生医療等製品等の原料となる 細胞等をパートナー製薬企業に供給することによって得られる販売収益があります。また、契約体系によっては、開発段階において、当社のノウハウなど等をパートナー製薬企業に提供することで得られる役務収益や、パートナー製薬企業の販売実績に応じたロイヤリティ収益を得ることもあります。

ハ 開発品目の選定方針

細胞治療事業の開発品目の選定においても、バイオシミラー事業と同様に、想定される市場規模、収益性等を考慮します。一方で、革新的な医薬品に対するニーズ、既存の医薬品とSHEDを活用して開発する再生医療等製品等との経済性評価についても、開発品の選定に欠かせない視点です。なお、研究開発活動の進捗や競合環境、規制等を踏まえた開発品の優先順位の変更に加え、研究開発活動の中断・中止判断も適切に行うことで、開発可能性を高め、開発パイプラインの最適化に努めています。

(5) 主力上市品・開発品

バイオシミラー事業においては、パートナー製薬企業と協業して、既に4製品を上市させた実績を有しています。また、今後多くの大型品を含む先行バイオ医薬品の特許期間・再審査期間が満了を迎える時期を迎えていることから、その後続品であるバイオシミラーの参入機会が次々と訪れることが予想され、当社も新規バイオシミラーの開発について、複数のパートナー候補製薬企業等との協議を継続しております。継続的な新規バイオシミラーの上市を可能とするパイプラインの構築により、安定的な収益基盤の強化に取り組んでいます。

また、細胞治療事業(再生医療)においては、共同研究成果を基に、脳性麻痺を対象とした臨床研究が名古屋大学において実施されています。自社研究に加え、他のバイオベンチャーや大学等との共同研究にも積極的に取り組むことで、開発パイプラインの強化を図っています。

① バイオシミラー事業

・フィルグラスチムバイオシミラー(開発番号:GBS-001、対象疾患領域:がん)

顆粒球コロニー形成刺激因子(G-CSF)は、白血球の一種である好中球の分化・増殖を促進させるほか、骨髄からの好中球の放出を促進したり好中球機能を亢進する作用があります。当社は、2007年10月より富士製薬工業㈱と共同で当該バイオシミラーの開発を推進し、2012年11月21日に富士製薬工業㈱と持田製薬㈱が国内での製造販売承認を取得し、2013年5月31日に上市しました。現在、当社は富士製薬工業㈱に対する当該医薬品原薬の安定供給を担っており、富士製薬工業㈱が当該バイオシミラーの販売を行っております。当社のフィルグラスチムバイオシミラーの産生細胞株は韓国のDong-A ST Co., Ltd.(旧東亜製薬㈱)から導入しており、同社にはロイヤリティを支払っております。なお、他社によるバイオシミラーを含めて、先行品からの置き換え率は80%を超えています。

・ダルベポエチンアルファバイオシミラー(開発番号:GBS-011、対象疾患領域:腎疾患)

当該先行品は、腎性貧血治療薬であるエポエチンアルファの効果の持続性を高めた製品です。当社は、日本市場に向けて㈱三和化学研究所と当該バイオシミラーの共同開発を推進し、2019年9月20日に㈱三和化学研究所が国内での製造販売承認を取得し、2019年11月27日に上市しました。以後、製造販売については㈱三和化学研究所が単独で行い、当社は販売売上に応じた利益の分配を受けております。なお、他社によるバイオシミラー等を 含めて、先行品からの置き換え率は80%を超えています。

・ラニビズマブバイオシミラー(開発番号:GBS-007、対象疾患領域:眼疾患)

当該先行品は、血管内皮増殖因子の働きを抑えることにより、新生血管の成長を抑える作用があります。当社は、千寿製薬㈱と当該バイオシミラーの共同開発を行ってきましたが、2021年9月27日付で同社が国内での製造販売承認を厚生労働省より取得し、同12月9日に上市しました。現在、当社は千寿製薬㈱に対する当該医薬品製剤の安定供給を担っており、製品化された当該バイオシミラーを同社が販売しております。当該バイオシミラーの競合となる先行品メーカーによるバイオセイム(バイオ医薬品におけるジェネリック)や他社によるバイオシミラーは上市されておらず、千寿製薬㈱の販売は上市直後から当初予想を上回る勢いで推移しており、さらに2023年9月に追加適応症が承認された影響を受け、先行品からの置き換えペースが加速しています。

・ペグフィルグラスチムバイオシミラー(開発番号:GBS-010、対象疾患領域:がん)

当該先行品は、フィルグラスチムにPEG(ポリエチレングリコール)を修飾することで、投与回数を減らし効果の持続性を増す等、高付加価値を付与した次世代型フィルグラスチムです。当社は、2016年12月に持田製薬㈱と当該バイオシミラーの共同事業化契約を締結し、共同での開発を推進してまいりましたが、2023年9月25日付で同社が国内での製造販売承認を厚生労働省より取得し、同11月22日に上市しました。現在、当社は持田製薬㈱に対する当該医薬品原薬の安定供給を担っており、製品化された当該バイオシミラーを同社及びニプロ㈱が 販売しております。当該バイオシミラーの競合となる先行品メーカーによるバイオセイムや他社によるバイオシミラーは上市されておらず、持田製薬㈱とニプロ㈱の販売は上市直後から当初予想を上回る勢いで推移し、先行品からの置き換えは順調に進捗しています。

・新たなバイオシミラー製品の開発向けた取組み

当社は、バイオシミラーの社会的役割を認識しつつ、安定的かつ継続的な収益基盤の更なる強化を目的として、新たなバイオシミラーの開発に向けた取り組みを推進しており、既に、多面的な評価に基づく新たな開発候補品の選定を実施し、開発パートナー候補企業等との協議を進めています。

② 細胞治療事業(再生医療)

・SQ-SHEDを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-102、対象疾患:腸管神経節細胞僅少症)

腸管神経節細胞僅少症は、腸管の蠕動運動を司る神経細胞の不足により腸閉塞症状を示す難病(指定難病 101)で、効果的な治療方法がいまだ確立されていません。SHEDは腸管神経節細胞と同じ神経堤由来の細胞であるため、投与されたSHEDが不足している腸管神経節細胞の機能を補う働きをすることにより、腸管蠕動運動が回復することが期待できます。当社は、当該疾患を対象とした再生医療等製品を開発するべく、持田製薬㈱と共同事業化契約を締結し、当社が保有するSQ-SHEDと持田製薬㈱の消化器領域における知見と実績を組み合わせることで、新たな治療法の創出を目指しています。

・SQ-SHEDを活用した再生医療等製品の開発(開発番号:GCT-103、対象疾患:脳性麻痺)

脳性麻痺は、周産期と呼ばれる出産前後の期間に起きた酸素欠乏や感染症など等が原因となり、運動障害など等の神経症状が現れる疾患です。出産直後、すなわち急性期においては症状が明確でないことも多く、症状の予測も困難なため、急性期を過ぎて病状が固まった後の遠隔期(慢性期)から治療を開始しても効果をもたらす新規治療法の開発が望まれています。現在、共同研究先の名古屋大学附属病院総合周産期母子医療センターにて、脳性麻痺(遠隔期)を対象とした自家SHEDの臨床研究が進められていますが、並行して、構築済みのMCB を用いた同種(他家) SHEDの企業治験実施に向けた準備を進めております。

・第二世代SHEDの研究

名古屋大学医学部脳神経外科との共同研究においては脊髄損傷を、浜松医科大学との共同研究においては脳腫瘍を対象として、それぞれ異なる遺伝子改変SHEDの研究を進めております。

4【関係会社の状況】

名称 住所 資本金

(百万円)
主要な事業の内容 議決権の所有又は被所有

割合

(%)
関係内容
(その他の関係会社)

ノーリツ鋼機㈱(注)
東京都港区 7,025 ものづくり・ヘルスケアの各分野に関連する各種事業 被所有

24.32
資本業務提携

(注)有価証券報告書を提出しております。 

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2024年3月31日現在
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
42 49.0 5.0 7,510,628

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。

2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

3.当社の事業セグメントは、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、「バイオで価値を創造する-こども・家族・社会をつつむケアを目指して-」を企業理念に、「こどもの力になること、こどもが力になれること」を経営ビジョンとして掲げ、これまでの事業活動で得てきたバイオ技術に関するノウハウ及び知見を最大限活用し、バイオシミラー事業では、より多くの患者さんが安心して治療を続けられる環境を作り出すために、また、細胞治療事業(再生医療)では、特に小児疾患や希少疾患を抱え苦しんでいる患者やその家族はもちろん、治療に奮闘する医療従事者の方々を支えられる革新的な治療を届けるために、研究開発活動の推進に取り組んでいます。

(2) 経営環境

「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)事業環境」に記載しております。

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

バイオロジクスの研究開発には膨大な時間と費用を必要とし、収益計上ができるようになるまでの期間が非常に長いため、当社のような研究開発型のバイオベンチャーにおいては、短期的な経営指標による実績評価を行うことは一般的には適しません。しかし、当社バイオシミラー事業においては、パートナー製薬企業との協業の結果、既に4製品が上市済みであり、バイオシミラー原薬等をパートナー製薬企業に供給することによって得られる販売収益と、パートナー製薬企業の販売実績に応じたロイヤリティ収益を売上高として計上しています。一方で、バイオシミラー事業の成長のためには、継続した新規バイオシミラーへの開発投資は欠かせないため、効率的な開発投資の実行と、収益と開発投資のバランスを取ることを目的として、バイオシミラー事業単独での営業黒字を経営指標として定めています。

細胞治療事業においては、バイオシミラー事業とは異なり、研究開発投資が先行する事業ステージにあるために、効率的且つ適切な研究開発投資の実行を目的として、開発品ごとに中長期的な研究開発費用、研究開発スケジュール等を含む開発計画等を設定し、その達成度を経営指標としています。

なお、バイオシミラー事業と細胞治療事業を含めた当社企業グループ全体での事業の推進と営業黒字化を目指して、構造改革等を通じた事業間の連携強化、業務効率化、人的資源の最適化等にも取り組んでいます。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

① 上市済みバイオシミラーの安定供給体制の構築及び収益性の改善と、新規バイオシミラーの開発

バイオシミラー事業においては、既に上市しているバイオシミラーについては原薬等の供給を担っておりますが、一部の製品については需要が当初想定を大幅に上回って推移しており、安定供給体制の再構築と運転資金の最適化が求められています。また、原薬の製造を委託している海外市場における物価上昇と、大幅な円安の進行により、円建てでの製造費が大きく上昇しており、原価低減策の推進やバートナー製薬企業に対する供給価格等の調整が必要です。

一方で、バイオシミラー事業の更なる成長に向けて、既に4製品の開発を成功させたという実績と、開発経験を通じて培った経験とノウハウを発展的に応用し、新たなバイオシミラーの開発にも積極的に取り組む必要があります。なお、新たなバイオシミラーの開発においては、パートナー製薬企業との役割分担の見直し等を通じて、限られた資金と人財をより効率的に活用し継続的な成長を実現できる事業モデルへの変革を推進してまいります。

また、事業価値最大化に向けては、日本市場への依存からの脱却も重要です。上市済み及び新規バイオシミラーの両方について、売上高の拡大、製造量の拡大による製造単価の低下、海外売上高と海外製造費の両立による為替変動の影響緩和に向けて、パートナー製薬企業との協業を通じた海外市場への展開にも積極的に取り組みます。

② 再生医療等製品等の研究開発

細胞治療事業においては、研究開発投資が先行する事業ステージにあるために、資金調達とのバランスを強く意識した、効率的且つ適切な研究開発投資の実行が求められます。なお、2024年4月1日付で当社完全子会社として、S-Quatre株式会社(S-Quatre(エスカトル))を設立しており、今後は当社と連携しながら、S-Quatreとして、事業会社との資本業務提携、ベンチャーキャピタル等との連携を通じた資金調達に取り組んでまいります。また、バイオシミラー事業と同様に、早期にパートナー製薬企業と提携することで、S-Quatreとしての開発費負担と開発リスクの低減を実現する必要があります。そのためにも、SHEDのサイエンスの追求とSHED製造プロセスの開発、更には取得したデータと他社特許調査を基にした特許戦略の構築と実行による事業基盤の強化に向けた投資を継続してまいります。

なお、細胞治療事業においても海外市場への展開は欠かせない重要な取り組みです。既に米国FDA基準に準拠したSHED MCBの製造は完了しておりますが、海外市場での臨床開発に向けて、海外製薬企業や医療機関、開発業務受託機関等との協議を推進してまいります。

③ 開発品ポートフォリオの最適化

前述のとおり当社は主要事業のいずれにおいても複数の開発品によるポートフォリオを構築しており、限られた人員と資金を効率的に投下して最大限の成果を上げられるよう、提携先の製薬企業等や製造受託企業等との協業の下、当該開発品の価値最大化に努めております。その一方で、バイオ医薬品、再生医療等製品等に対する規制動向、新規技術の開発状況、各疾患領域の標準治療法、当社及び競合他社の開発状況等は日々変化しています。当社は、社内外の様々な要因を適時勘案し、事業ごとの開発品ポートフォリオにおける優先順位の見直し、開発品目の新規立ち上げや開発中止等に加え、企業グループ全体としての開発品目ポートフォリオの最適化を図ってまいります。

④ コンプライアンス・リスク管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化

当社が円滑に社外ネットワークを構築していくためには、当社の社会的信用を維持・向上させていくことが重要であると認識しております。当社の取引先の多くは上場企業など等の社会的信用のある会社や公的研究機関であり、対等な取引関係を維持していくためには、当社にも相応の社会的信用が必要です。

このような観点から、当社は小規模組織ではありますが、十分な信頼が得られるよう継続的にコンプライアンス及びそのリスクに対する意識の向上並びに内部統制の強化を図っております。また、全てのステークホルダーのニーズに対して組織的かつ的確に対応できるよう、コーポレート・ガバナンスの改善を図り、経営の公正性・透明性を高めてまいります。

2【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

当社は、「バイオで価値を創造する〜こども・家族・社会をつつむケアを目指して〜」の企業理念のもと、創業以来培ってきたバイオロジクス関連技術を用いた医薬品の開発ノウハウ等を最大限活用して、病気に苦しむ患者に新たな治療薬・治療法を提供し、こどもはもちろんのこと、こどもを支える大人を含むすべての年代の方が幸せに明るく暮らすことができる社会の実現に貢献することを目標として活動しております。また、当社のようなバイオベンチャーにおいても、中長期的な企業価値の向上に向けた事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することが可能であり、非常に重要であると考えております。

現時点において、当社はサステナビリティに係る基本方針を定めておりませんが、サステナビリティに配慮した企業経営に努めるとともに、当社が具体的に対処すべき課題の明確化と基本方針の策定に向けた検討を継続してまいります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)ガバナンス

当社は、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機会、管理するためのガバナンス過程、統制及び手続等の体制をその他のコーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりません。

詳細は、「第4提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

(2)戦略

当社では、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略における、リスク及び機会に対処するための重要な取り組みは検討中であります。

しかしながら、安定性の高いバイオシミラー事業で安定的な収益基盤を築きながら、細胞治療事業(再生医療)に取り組むことで高い成長性を目指す、ハイブリッド型の事業モデルにおいて、その事業活動を支えるのはバイオロジクスに関する高度な専門知識、技能や経験を有する多様なバイオ人財です。そのため、当社では、そのようなバイオ人財の採用及び育成の改善に努めるとともに、その能力を最大限発揮できる創造性とイノベーションにあふれる組織風土を基盤として、「病気に苦しむ患者様、特に病気のこどもたちに、早期に新たな治療薬・治療法を提供し、みんなが幸せに明るく暮らすことができる社会の実現に貢献する」という使命を実現するべく、以下を含む、各種人事制度及び組織体制の整備に取り組んでいます。

① 専門性の高い人財の確保

・バイオロジクスに関する知識・技能・経験を有するバイオ人財の採用

・海外での事業推進を見据えたグローバル人財の採用

・競合他社と比べても遜色ない報酬制度の構築

② 多様性、創造性・革新性、自主性を評価し、失敗を恐れずチャレンジができる環境の確保

・多様性(性別・年齢・国籍・価値観)を認め、尊重する企業文化の醸成

・創造的・革新的な取り組みや、自主的な取り組みを評価する人事評価制度の策定

・機動的かつ適正な人事配置・キャリアデベロップメントプラン(人財育成計画)の策定、実行

③ 従業員一人ひとりを尊重した働き方の確保

・一人ひとりのキャリアプランを尊重した人財育成計画の策定、実行

・それぞれ異なるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた柔軟な働き方の導入とインフラ整備

(3)リスク管理

当社では、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管理における記載はいたしませんが、リスク・コンプライアンス委員会によるリスク管理体制を構築しております。

詳細は、「第4提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

(4)指標及び目標

当社では、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の指標及び目標の記載はいたしません。

具体的な指標及び目標については、今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せて検討を進めてまいります。

3【事業等のリスク】

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項及び具体化する可能性が必ずしも高くないと想定される事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載のうち、予想、見通し、方針等、将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内包しているため実際の結果とは異なる可能性があることにご留意下さい。

1.法的規制等に関する事項

(1) 許認可等に関するリスク

当社は、原薬などの販売に当たり医薬品医療機器等法その他の規制を受けますが、これらについて法令違反があった場合、あるいは必要とされる資格を保有する人財が離職しその補充ができない場合には、監督官庁から業務の停止や許認可の取消し等の処分を受けることになり、当社の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提出日現在において、業務の停止や許認可の取消し等の処分を受ける原因となる事由は発生しておりません。

主な許認可等の状況

許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 取消し等となる事由
医薬品販売業許可 東京都 東京都保健所長

許可

(5302190371)
2025年6月30日

(6年ごとの更新)
医薬品医療機器等法、その他薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があったとき、医薬品医療機器等法第75条第1項により、その許可が取り消され又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じられることがある。

(2) 医薬品の研究開発における医薬品医療機器等法その他の規制に関するリスク

当社が業を営む医薬品業界では、研究、開発、製造及び販売のそれぞれにおいて、国内外の薬事に関する法令、薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けております。当社は、日本国内市場に留まらず欧米を含む国外市場への進出も想定して各開発品の研究開発を進めておりますが、これらの開発品を医薬品として上市させるためには、各国の薬事に関する法令、関連するガイドライン及びその他の規制に準拠して製造販売承認の申請を行い、承認を取得することが必須となります。このため、臨床試験等において、医薬品としての品質、安全性及び有効性 を示すことができない場合には、承認を得られず、上市できないため、当社の事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、現在の医薬品医療機器等法においては、原薬の外部委託製造が可能となっておりますが、今後このような外部委託製造に関する規制や海外品の輸入等に関する規制が改定された場合、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 医療制度改革の影響に関するリスク

我が国では、医療費の抑制を目的として、薬価改定を含む数々の医療制度改革がこれまで実施されてきており、今後の高齢化社会を見据えた場合、その方針は継続されるものと考えられます。このため、当社開発品の上市後に当該医薬品の薬価が影響を受け、当社がパートナー製薬企業に販売する原薬又は製剤の販売価格や、パートナー製薬企業の販売実績に応じて当社が受領するロイヤリティ収益にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

2.医薬品開発事業に関する事項

(1) 医薬品開発事業全般に関するリスク

医薬品の研究開発は、基礎研究から製造販売承認の取得、上市に至るまで、段階的に進めていく必要がありますが、非臨床試験や臨床試験において予期せぬ副作用が発生した場合や期待する治療効果が確認できない場合には、当該開発品の研究開発は中止されます。当社の開発品について、これらの理由により研究開発が続行できなくなった場合には、当社の事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、医薬品の研究開発において、当初計画したとおりの研究開発結果が得られない場合、各種試験の開始又は完了に遅延が生じた場合、治験薬製造等において問題が発生した場合等には、製造販売承認の取得が遅れる可能性があります。当社は、このような事態を極力回避すべく、各開発品の評価及び進捗管理を適時実施し、必要に応じた追加経営資源の投下等を通じた研究開発の遅延リスク低減に努めておりますが、研究開発が計画どおりに進捗しない場合には、当社の事業計画並びに財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 医薬品の品質・副作用に関するリスク

当社が開発に関与する医薬品の安全性に関する情報は、限られた被験者を対象に実施した臨床試験から得られたものであり、上市前に副作用の全てを把握できない可能性があります。現時点において、当社は、直接医薬品を販売する計画はありませんが、パートナー製薬企業によって販売される製品について、上市後に予期せぬ副作用が発生する可能性を完全には否定できません。重篤な副作用が発生した場合、製品の回収あるいは販売中止を余儀なくされ、当社の原薬等の販売についても継続することが困難となり、以後の経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

(3) 医薬品業界における競合に関するリスク

医薬品業界においては、国内外の製薬企業、バイオベンチャー、大学、研究機関等がそれぞれ独自に、又は協力して医薬品の研究開発に取り組んでおり、同じ疾患を対象とした開発品が複数存在することは珍しくありません。このため、競合となる開発品の研究開発結果等によって、当社の開発品が市場において優位性を失い、研究開発中止を余儀なくされるおそれがあります。当社としては、開発品の選定・優先順位付けにおいて、競合環境を綿密に調査することで、このような競合リスクの低減に努めていますが、当社の開発品がいち早く上市できた場合でも、安全性や有効性においてより優れた競合品の新規参入等によって当社開発品の市場シェアが奪われ、当社の事業計画及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、バイオシミラー事業においては、2019年に上市したダルベポエチンアルファのバイオセイム以降、バイオセイムの上市はなく、当社第3製品のラニビズマブバイオシミラー及び第4製品のペグフィルグラスチムバイオシミラーについては、他社のバイオシミラーも上市しておりません。しかし、今後バイオセイムや他社によるバイオシミラーが上市した場合には、営業活動を通じた市場シェアの奪い合いが発生し、市場シェアの低下や想定を超える薬価下落等の影響を受け、当社の事業計画及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 細胞治療事業(再生医療)における新規開発品の創出に関するリスク

細胞治療等の新規創薬モダリティにおいては、新しい技術の創出や複数技術の組み合わせ等による技術革新が進んでおり、細胞治療事業においては、自社研究に加えて、大学や他のバイオベンチャー等との協業を通じて、新規開発品の探索及び創出を図っております。しかしながら、これらの活動により、新規開発品の探索及び創出が確実にできる保証はありません。このため、何らかの理由により、新規開発品の探索及び創出活動に支障が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

3.事業モデルに関する事項

(1) 収益計上に関するリスク

医薬品の基礎研究開始から上市に至るまでには通常10年以上の年月を要することから、研究開発の成果が事業収益として計上されるまでには長期間を要します。また、医薬品開発の成功確率は近年益々低くなっており、上市に至らないケースも多いため、最終的に事業収益が計上されない可能性もあります。そのため、当社は、自社で臨床開発や製造販売を実施せず、パートナー製薬企業に臨床開発以降を主導してもらうことを基本方針とし、契約一時金や開発マイルストンペイメントの設定による早期収益化を目指しています。また、バイオシミラー事業と細胞治療事業の組み合わせによるハイブリッド型の事業モデルを構築することで、開発リスクと収益計上リスクの分散を図っています。しかし、各種取り組みにもかかわらず、提携時期や研究開発の遅延、研究開発の中断等が発生した場合には、当社の事業計画や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(2) パートナー製薬企業との契約に関するリスク

当社は、バイオシミラー事業においても、細胞治療事業においても、原則自社での臨床開発は行わず、臨床開発以降はパートナー製薬企業が主導することを想定しているために、パートナーが見つからない場合には、それだけ有望な開発品であっても、開発の遅延が生じ、必要に応じて当該開発品の開発中止を判断することになります。このようなリスクを低減するため、当社は、定期的に国内外の製薬企業等における複数の部署と面談することで、幅広い人間関係の構築と、相手の関心のある疾患領域や創薬モダリティの把握に努めています。また、バイオシミラー事業においては新たな開発候補品の選定・細胞株の構築段階から、細胞治療事業においては基礎研究・製造プロセス開発段階からパートナー候補製薬企業との協議を開始することで、相手が求めるデータ等を把握し、研究開発活動に反映するとともに、早期提携に向けたパートナリング活動を推進しています。しかし、パートナー製薬企業との契約締結に至れない場合には、当社の事業計画や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(3) パートナー製薬企業に関するリスク

当社は、各事業においてパートナー製薬企業と提携し、協働して開発活動を行っておりますが、相手方における経営環境の変化や経営方針の変更等、当社が制御し得ない要因によって、開発活動が中断あるいは中止になった場合、または又は何らかの理由により当該契約が解除された場合には、当社の事業戦略や事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、バイオシミラー事業においては、パートナー企業の需要予測に基づいて、上市済みバイオシミラーの原薬等の製造を委託していますが、当該需要予測が下方修正された場合には、原薬等の販売遅延や余剰在庫により、当社の経営成績や資金繰りに重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4) バーチャル型研究開発に関するリスク

当社は、社外の受託機関の積極的な活用を前提に、バイオロジクスの研究と製造プロセス開発等に当社の人的資源を集中し、医薬品開発に伴う様々な試験や治験薬製造等を受託機関に委託しております。そのため、当該委託先において一定の信頼性や品質を有する対応が困難となり、試験や製造を代替先に速やかに移管することができない場合には、当該開発品の研究開発に遅れが生じたり、研究開発自体が中止となることで、当社の事業計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、当該開発品の上市後、原薬等の安定供給を担っていますが、製造委託先での安定的な商業製造や、試験委託先での試験実施が困難となった場合には、当該医薬品の販売開始の遅延や市場への供給不足が発生し、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 知的財産権に関するリスク

バイオ医薬品には、先行医薬品メーカーを含む複数の第三者の特許権等が存在しえます。当社のバイオシミラー事業活動においては、候補品の選定時に加え継続的に国内外の特許調査を実施することにより、関連しうる第三者特許権等を特定し侵害行為が発生しないように努めておりますが、開発途中で第三者特許権等が見い出された場合には開発遅延や中止、ライセンス料や損害賠償の発生により当社の事業計画に大きな影響が及ぶ可能性があります。

再生医療事業においても、高度で複雑な技術の絡む分野であり、第三者の特許権等が多数存在しうるため、研究開発の段階ごとに特許調査を実施することにより、関連しうる第三者特許権等の侵害の回避に努めておりますが、万が一侵害が発生した場合には、当社の事業計画に多大な影響が出る可能性があります。再生医療事業では、自社開発品の権利を保護することにより当社の競争力を高めることにも注力しております。現在出願中の特許出願を成立させるために戦略的な取り組みを行なっていますが、特許権の成立保証はなく、成立した権利の保護範囲や特許発明の代替技術の有無によっては当社の競争力を充分に保護できない可能性があります。特許権が成立した後は、その権利を侵害する第三者に対して権利行使等の措置をとる必要があり、紛争の規模によっては解決のために多くの費用と時間を要する可能性があります。

なお、本書提出日現在、当社が事業活動の中で利用している様々な知的財産権は、当社が権利を保有している又は権利申請中であるか第三者から適法に使用許諾を受けたもの、あるいは第三者の権利が満了したものと認識しており、また、当社の事業活動について第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた事実はありません。

(6) 研究所の使用に関するリスク

当社は、札幌市及び東京都に研究所を置いております。札幌研究所は北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センターが民間企業との共同研究等のために設けているオープンラボラトリスペースの一部を、東京研究所は三井不動産株式会社が運営する研究施設における賃貸借契約の下、それぞれ当社研究所として使用しております。このため、共同研究契約あるいは賃貸借契約の終了等何らかの理由により、同施設の使用ができなくなった場合には、当社研究所の移転を余儀なくされ、追加的な設備投資や賃借料の発生等によって、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

4.業績等に関する事項

(1) 財政状態及び経営成績に関するリスク

当社は主にバイオシミラー等の販売で得た収益により研究開発費を除いた固定費を賄える状況となっているものの、2025年度中の治験申請に向けて細胞治療事業の開発費が拡大傾向にあり、現時点では利益を計上することができておりません。当社は、早期の黒字化を目指しておりますが、事業計画が想定通りに進捗しない場合には、黒字化の時期が遅れたり、繰越利益剰余金がマイナスからプラスに転じる時期が遅れる可能性があります。

(2) 特定の販売先への依存に関するリスク

当社の売上高の大半はバイオシミラーの原薬又は製剤供給にかかる売上であり、特にラニビズマブバイオシミラーのパートナーである千寿製薬㈱に対する依存度が非常に高い状況です。また、2023年11月に上市したペグフィルグラスチムバイオシミラーが成長することで、当該製品のパートナーである持田製薬㈱に対する依存度が高くなることが想定されます。今後新たなバイオシミラー又は再生医療等製品等を新規パートナー製薬企業と開発することで、特定の販売先への売上依存度の引き下げを図る方針でありますが、開発が想定どおりに進まない可能性があります。また、現在契約を締結している販売先との契約解消等が生じた場合には、当社の経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

(3) 資金調達に関するリスク

バイオシミラー事業においては、上市済みバイオシミラーに対する需要拡大に伴って、パートナー製薬企業に販売するバイオシミラー原薬等の製造量が増え、製造のための運転資金が大きく増加しております。製造運転資金の一部は金融機関からの借入で賄っているものの、追加の借入のためには負債資本倍率の改善を求められるために、増資による資金調達も組み合わせる必要があります。調達した資金を活用して、バイオシミラー原薬の製造や研究開発活動を推進することで、当社企業価値の増大を図りますが、増資による資金調達の実施の際には発行済株式総数が増加するため、企業価値の増大規模次第では、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

一方で、細胞治療事業においては、引き続き研究開発投資が先行しており、今後は、当社と連携しながら、S-Quatreとして、事業会社との資本業務提携、ベンチャーキャピタル等との連携を通じた資金調達に取り組みます。なお、S-Quatreが増資で資金を調達することにより、当社のS-Quatreに対する出資比率は徐々に低下します。そのため、調達した資金を活用して再生医療等製品等の研究開発活動を推進することで、S-Quatreの企業価値と当社持ち分の価値向上を図りますが、増資による資金調達の実施の際には発行済株式総数が増加するため、企業価値の増大規模次第では、1株当たりの株式価値が希薄化し、当社持ち分の価値が低下する可能性があります。

また、当初の想定を上回る製造運転資金や研究開発資金が必要となり、機動的な資金調達が困難な場合には、製造や研究開発を継続することができなくなり、当社の経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

(4) 財務制限条項への抵触リスク

当社の一部借入金には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 為替レートの変動に関するリスク

当社は、バイオシミラー事業において、売上原価に相当する原薬等の製造費用を海外の製造委託先企業に外貨建にて支払っております。当該事業の製品に対する需要拡大が進む一方で、為替市場においてドル円レートが歴史的な円安水準で推移していることを受け、当社製品の収益性は大きく悪化しております。また、細胞治療事業においても一部の試験を海外の試験受託機関に委託しているため、現在の為替レートが、研究開発費の増大につながっています。今後海外市場への事業展開に取り組むことで、為替レート変動の業績への影響を一部相殺できるようにするとともに、パートナー企業等との契約においても、為替レート変動に伴う費用増加について取り決めることで、為替レート変動の業績への影響を低減できるように図る方針です。しかし、事業規模の拡大に伴い、さらに外貨建取引の規模が大きくなった場合や支払サイトの長い外貨建取引を行う場合には、為替レートの変動により当社の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(6) 投資有価証券の価値変動に関するリスク

当社は本書提出日現在において投資有価証券を保有しております。このため、当該投資有価証券の価値変動に伴い評価損が計上された場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 配当政策に関するリスク

当社は、創業以来配当を実施しておらず、本書提出日現在においても、会社法の規定上、配当可能な状態にはありません。当面は早期の黒字化を目指し、内部留保による財務体質の強化及び研究開発活動への再投資を優先する方針であります。一方で、株主への利益還元についても重要な経営課題として捉え、財政状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施を検討してまいります。しかしながら、利益計画が想定どおりに進捗せず、今後も安定的に利益を計上できない状態が続いた場合には、配当による株主還元が困難となる可能性があります。

5.その他

(1) 情報流出に関するリスク

当社が研究開発の過程で入手する知見、技術、ノウハウ等には重要な機密情報が多く含まれております。当社は、これらの機密情報が社外に流出しないよう、役職員や取引先との間で秘密保持義務等を定めた契約を締結し、厳重な情報管理に努めております。しかしながら、役職員や取引先によりこれらが遵守されなかった場合には、重要な機密情報が流出し、当社の事業活動に大きな影響を与える可能性があります。

(2) システム障害等に関するリスク

当社はシステム障害、セキュリティ侵害等を未然に防止するために様々な手段を講じておりますが、ウィルス、権限のないアクセス、自然災害、通信エラーあるいは電気障害等が引き起こす事故が発生する可能性を否定することはできません。システム障害、セキュリティ侵害等が発生した場合、当社が保有する医薬品開発過程における重要な情報が喪失又は流出する可能性があります。データの喪失あるいは機密情報の流出を招いた場合、データ復旧のために金銭的・時間的に多大な負担を余儀なくされたり、特定の開発品の開発の進捗が遅延したり、取引先から損害賠償を請求されたり、当社の社会的信用が失墜して社外との提携関係の構築が難しくなる等、当社の事業計画の進捗に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 訴訟等に関するリスク

当社は、コンプライアンス体制の構築に注力しておりますが、製薬企業等から特許等の侵害を理由として損害賠償請求を受けたり、訴訟を提起される可能性があります。また、製造物関連、環境関連、労務関連その他に関する訴訟が提起される可能性もあり、これらの結果、当社の社会的信用が失墜し、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 小規模組織であることに関するリスク

当社は、製薬企業や他のバイオベンチャー、大学等の研究機関との協業と、積極的な受託機関の活用を前提として、固定費を抑えつつ効率的に研究開発を推進することを想定しており、高度な専門知識、技能や経験を有するバイオ人財による少人数組織体制が適しています。しかし、バイオロジクスの研究開発経験のあるバイオ人財は限られており、想定どおりに人財の確保ができない場合あるいは人財の流出が生じた場合には、研究開発の推進や社外との提携関係の構築に支障が生じ、当社の事業計画や経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

また、事業の拡大に伴い、内部管理体制の強化も必要になりますが、研究開発体制と同様に少人数の組織であるため、想定どおりに人財の確保ができない場合あるいは人財の流出が生じた場合には、内部管理体制の質の低下を招き、当社の社会的信用を損なう可能性があります。

(5) 企業再編、企業買収、合併等に関するリスク

当社は、事業展開及び企業価値向上の手段として、他社との経営統合や企業買収等を用いる可能性があります。そのため、経営統合・企業買収等にかかる費用等が、一時的に当社の経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。また、当該経営統合・企業買収等が当初の計画どおりに進捗しない場合、あるいは事業環境や競合状況の著しい変化により、当該経営統合・企業買収等後に当初想定していた効果が得られず、例えば投資価値の減損処理を行う必要が生じる等、当社の経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 災害及びパンデミック等の緊急事態に関するリスク

当社は、事業活動の中心となる事業所を東京都と北海道に設けており、地理的なリスク分散を図っております。また、当社は研究開発活動の一部を社外に委託していることから、実質的にはさらに広くリスク分散されているものと考えております。しかしながら、これらの地域において地震等の大規模な災害、あるいは新型コロナウイルス感染症のようなパンデミック等が発生した場合、当社は予め可能な限りの対策を講じ、事業の継続に努めることとしていますが、設備等の損壊やインフラの機能停止等により、当社の事業活動が影響を受ける可能性があります。

(7) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社の経営基盤であるバイオシミラー事業で営業黒字を確保しているものの、細胞治療事業(再生医療)への研究開発投資により期間損益でマイナスが先行する結果となっております。

当期末においても営業赤字が継続しているため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっておりますが、バイオシミラー事業の拡大に伴う運転資金や細胞治療事業の研究活動資金のニーズに対して、バイオシミラー事業によるキャッシュフローで対応することに加え、金融機関からの借入、転換社債型新株予約権付社債および第三者割当による新株予約権の発行等により適時、事業継続に必要な資金調達活動を実施しておりますので、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。 

4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績の状況

当事業年度における当社業績は、売上高 2,431,236千円(前期比 12.4%減)、営業損失 1,335,597千円(前期は550,929千円の営業損失)、経常損失 1,389,601千円(前期は624,769千円の経常損失)、当期純損失 1,422,078千円(前期は657,434千円の当期純損失)となりました。バイオシミラー事業において、2023年9月にラニビズマブバイオシミラー(GBS-007)が新たな追加適応症承認を、またペグフィルグラスチムバイオシミラー(GBS-010)が当社第4製品として製造販売承認を取得した一方で、薬価下落、一部製品の納品時期の期ズレ及び支払い条件変更の影響を受けたことに加え、細胞治療事業(再生医療)において前期計上したマスターセルバンク構築完了に伴う売上高の影響がなくなったことから、売上高は減収となりました。また損益につきましては、売上高の減収に加えて、バイオシミラー製品の構成変化や円安及び海外における物価上昇の影響を受けた利益率の低下、順調に研究開発活動が進捗したことによる研究開発費の増加に伴い、営業損失、経常損失、当期純損失は前期比で赤字幅が拡大しました。

前述のとおり、当事業年度においては、3事業に分散していた経営資源をバイオシミラー事業と細胞治療事業に集中的に投下することで、研究開発活動を更に効率的かつ強力に推進してまいります。

当事業年度における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。

イ バイオシミラー事業

当事業年度においては、2023年9月に、当初予定通りGBS-007の追加適応症とGBS-010の製造販売が承認され、今後の更なる収益拡大に向けた事業基盤が確立されました。一方で、上市済みのフィルグラスチムバイオシミラー(GBS-001)、ダルベポエチンアルファバイオシミラー(GBS-011)及びGBS-007は、2021年度以降、毎年薬価改定による薬価下落の影響を受けております。加えて、製造委託先企業における製造スケジュールの調整等の影響で、当期に納品を予定していたバイオシミラーの一部の納品が次期(2025年3月期)にずれ込むこと、バイオシミラーの一部について、パートナー製薬企業から製造委託先企業に対し、製造費用を一時的に直接お支払いいただく等の支払い条件変更の結果、当期売上高は前年対比で減少いたしました。

ロ 細胞治療事業(再生医療)

SQ-SHEDの特徴を活かし、治療効果が期待できる疾患として、脳性麻痺(遠隔期)、骨疾患等を選択し、研究を進めてきた結果、当事業年度において、共同研究先の名古屋大学主導による脳性麻痺(遠隔期)を対象とした臨床研究が開始され、2023年10月には第一症例の患者が登録されました。また、2025年度中の治験計画届出を目指し、MCBを用いた治験製品の製法開発、及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構への相談が順調に進んでおります。加えて、2024年3月には、海外市場への参入に向けた第一歩として米国FDA基準に準拠したMCBの製造を完了いたしました。当該事業は今後、当社100%子会社として設立した株式会社S-Quatreにて遂行、展開してまいります。

② 財政状態の状況

(資産)

当事業年度末における総資産の残高は、前事業年度度末比30.6%増の5,085,550千円となりました。これは主に、製品が213,007千円減少したものの、普通預金が1,164,249千円、仕掛品が453,345千円増加したことによるものであります。

(負債)

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末比59.9%増の4,254,077千円となりました。これは主に、バイオシミラー製品に関する製造費用の一部について、パートナー製薬企業からの契約負債(前受金)として1,117,774千円、長期借入金(1年内返済予定を含む)が625,000千円増加したことによるものであります。

(純資産)

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末比32.6%減の831,473千円となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金がそれぞれ527,226千円増加したものの、当期純損失を1,422,078千円計上したことによるものであります。

③ キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,231,411千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は453,634千円となりました。これは主に、契約負債(前受金)の増加が1,117,774千円あったものの、棚卸資産の増加が240,337千円、税引前当期純損失を1,420,527千円計上したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の増減はありませんでした。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により増加した資金は1,617,883千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が375,000千円あったものの、長期借入れによる収入が1,000,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入が970,083千円あったことによるものであります。

④ 生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

当事業年度における生産実績は、次のとおりであります。

区分 当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
生産高(千円) 前年同期比(%)
--- --- --- ---
バイオシミラー事業 1,391,852 113.8
原薬等販売収益 1,391,852 113.8
合計 1,391,852 113.8

(注)金額は、製造原価によっております。

b.受注実績

フィルグラスチムバイオシミラー及びラニビズマブバイオシミラーにつきましては、ロット単位での受注であり、各ロットの生産高に応じて売上高が変動し、受注金額を確定できないことから、記載を行っておりません。

なお、上記以外の品目につきましては、研究開発段階での売上であり、その不確実性に鑑み、記載を行っておりません。

c.販売実績

当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

区分 当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
販売高(千円) 前年同期比(%)
--- --- --- ---
バイオシミラー事業 2,425,813 94.3
原薬等販売収益 2,140,405 91.8
知的財産権等収益 285,407 118.3
細胞治療事業(再生医療) 5,422 2.7
知的財産権等収益 5,422 2.7
合計 2,431,236 87.6

(注)最近2事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
販売高(千円) 割合(%) 販売高(千円) 割合(%)
--- --- --- --- ---
千寿製薬㈱ 1,369,494 49.3 1,382,368 56.9
持田製薬㈱ 396,070 14.3 646,776 26.6
富士製薬工業㈱ 665,880 24.0 211,260 8.7

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する分析・検討内容

当事業年度における売上高は、新たに販売開始となったラニビズマブバイオシミラーを含めて主にバイオシミラーの原薬等の販売が順調に推移したことに加え、ダルベポエチンアルファバイオシミラーの販売に伴うロイヤリティ収益、バイオシミラーの第4製品目の製造プロセス開発に係る原薬販売等により、2,431,236千円となりました。一方、主にバイオシミラー事業におけるラニビズマブバイオシミラーの商用製造に向けた最終段階の開発及び将来の原価低減に向けた開発費用並びに細胞治療事業(再生医療)におけるSHEDマスターセルバンク開発等に取り組んだ結果、研究開発費を1,453,349千円計上したため、営業損失は1,335,597千円、当期純損失は1,422,078千円となりました。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

資本の財源及び資金の流動性につきましては、バイオシミラー事業における上市済製品によって得られる販売収益等の範囲の中で研究開発費以外の事業活動を実施することで、資金の流動性を安定的に確保することを基本方針としております。しかしながら、当期においては、GBS-007及びGBS-010がそれぞれの当初需要想定を大きく上回るペースで成長したことを受けて上方修正されたパートナー製薬企業による需要予想に基づき、原薬等の製造回数の追加等を進めており、原薬を製造する海外での物価上昇及び円安の影響も受けて増加し続ける運転資金に対応すべく、2023年7月には第三者割当による新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、未行使である新株予約権を除いて約10億円、さらに金融機関からの借入による10億円、総額約20億円規模の資金を調達いたしました。また、運転資金の増加を少しでも抑えるために、パートナー製薬企業との間で取引条件の見直し等にも取り組んでいます。なお、当該製品の市場シェア成長が一巡し市場シェアが安定した際には運転資金が安定することから、上述の原価低減策の成果と合わせ、バイオシミラー事業の販売収益等により、研究開発費を含む事業活動資金を全て賄えるようになることを見込んでおります。

安定的な資金の流動性の確保に取り組む一方で、バイオシミラー事業、細胞治療事業共に、継続的な成長のためには、今後も中長期的な戦略に基づいた研究開発投資の維持が必須です。しかし、上述の通り、GBS-007とGBS-010が大きく成長している期間においては運転資金が拡大するため、バイオシミラー事業における販売収益等に加えて外部からの研究開発資金の獲得が重要です。次期以降においては、当社はバイオシミラー事業に、子会社の株式会社S-Quatre(エスカトル)は細胞治療事業に特化し、それぞれの事業特性に合わせた独自の研究開発資金調達に取り組んでまいります。具体的には、開発パートナー企業等との資本業務提携や契約一時金の獲得、各種助成金等の活用を想定しており、必要に応じた直接及び間接金融等からの資金調達と合わせた資金調達手段の多様化と最適化を図ります。また、バイオシミラー事業及び細胞治療事業の双方において、研究開発活動の進捗及び事業性に基づいてパイプラインの優先順位を機動的に見直すとともに、早期のパートナリング等による役割と費用負担の分担等を通じて、メリハリのある研究開発投資の実行と研究開発投資リスクの低減に取り組み、将来の成長性を毀損することなく、安定的な財務基盤の確立を目指します。

なお、当社は、当事業年度末で現金及び預金並びに売掛金を合わせて3,112,818千円の残高を有しております。未行使である新株予約権の行使に加え、当期から継続しているパートナー候補企業との協議の一部が契約締結に至ることで、今後中期的に予定されている研究開発投資の実施に向け十分な資金を確保できる見込みです。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。これらの見積りには不確実性が伴うため、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。

当社の財務諸表で採用した重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等  注記事項 (重要な会計方針)」に記載しております。  

5【経営上の重要な契約等】

(1) 原薬販売に関する契約

契約書名 売買基本契約書
相手先名 富士製薬工業㈱
契約締結日 2013年2月25日
契約期間 フィルグラスチムバイオ後続品製剤の製造販売承認取得日(2012年11月21日)から7年間。ただし、当該有効期間満了日の6ヶ月前までに終了の合意が無い限り、更に1年間自動延長されるものとし、以後もこの例による。
主な契約内容 富士製薬工業㈱がフィルグラスチムバイオ後続品製剤を日本国内で商業的に製造販売するため、当社は、フィルグラスチムバイオ後続品製剤の原薬を継続的・安定的に同社に売り渡し、同社はこれを独占的に買い受ける。

(2) 共同開発に関する契約

契約書名 ダルベポエチンアルファバイオ後続品 国内サブライセンス及び共同開発契約書
相手先名 ㈱三和化学研究所
契約締結日 2014年1月21日
契約期間 本契約締結日からロイヤリティの支払いが終了する日まで
主な契約内容 ① ㈱三和化学研究所がDong-A ST Co., Ltd.から許諾を受けたダルベポエチンアルファバイオ後続品の国内開発権の再許諾を受け、本製品の国内開発を共同で実施する。

② 開発マイルストン等の支払いを行い、上市後はロイヤリティを受領する。

(3) ライセンスインに関する契約

契約書名 ライセンス契約書
相手先名 Dong-A ST Co., Ltd.(旧東亜製薬㈱)
契約締結日 2008年1月21日
契約期間 本契約に定める各地域(日本、米国及び一部地域を除く欧州)での販売開始後10年間とし、一方の当事者から更新拒絶の意思表示がない限り、以後1年毎に自動更新される。ただし、日本地域に限り、当社の販売提携先が販売を継続する限り有効とする。
主な契約内容 ① フィルグラスチムバイオ後続品を産生する細胞及び技術に対する独占的実施権の許諾を受ける。

② 上記実施許諾により得られたフィルグラスチムバイオ後続品の原薬又は製剤を、医薬品用途において使用、製造、販売及び譲渡を行う権利を受ける。

③ 契約一時金、開発段階に応じたマイルストン契約金及び上市後におけるロイヤリティを支払う。

(4) 共同事業化に関する契約

契約書名 日本国内向け共同事業化契約書
相手先名 千寿製薬㈱
契約締結日 2016年5月12日
契約期間 本契約締結日から、開発を中止又は販売を終了する日まで有効
主な契約内容 千寿製薬㈱がラニビズマブバイオ後続品製剤を日本国内で商業的に製造販売するため、当社は、ラニビズマブバイオ後続品製剤の製剤を継続的・安定的に同社に売り渡し、同社はこれを独占的に買い受ける。

6【研究開発活動】

当社は、希少疾患、難治性疾患及び小児疾患など等の医療領域を対象として、バイオ医薬品(主にバイオシミラー)及び細胞治療事業(再生医療)における再生医療等製品等を主軸とした研究開発活動を展開しております。

(1) 自社研究開発体制

当社では、研究本部及び開発本部が研究開発を担当しており、従来の札幌研究所(北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター内)に加え、当事業年度において、新たに東京ラボ(東京都江東区)が稼働を開始いたしました。加えて、試験受託機関等の外部委託先を活用し、効率的かつ迅速な研究開発を推進しております。

細胞治療事業の研究開発においては、SHEDの特性と適性があると見込まれる神経系及び筋骨格系の疾患に対象を絞り基礎研究を進める傍ら、遺伝子導入や培養法改変によってSHEDの機能を強化した第二世代SHEDの発明、治験製剤の製法開発、及び製剤投与プロトコル作成に必要な試験など等を行っております。

(2) 共同研究開発体制

当社は、バイオベンチャー企業であることから、限られた人財と要員で事業を推進しております。このため、早期の段階から、各分野に専門性を有する社外の研究機関や製薬企業等と提携することにより共同研究開発体制を構築し、当社の研究開発費の増加を回避しつつ、必要な社外技術の有効活用を図っております。また、多額の開発費用を要する商業用規模での製法・品質の検討、非臨床試験及び臨床試験の開発段階においては、製薬企業へのライセンスアウトを基本とし、それに伴う共同研究開発契約等により、契約一時金や開発マイルストン収益を得たり、共同研究開発に伴う役務収益を得たりすることで、研究開発費の負担の軽減を図っております。

(3) 研究開発活動の概要

当事業年度における研究開発費の総額は1,453,349千円となりました。当社の研究開発費の主な内容は、非臨床試験、臨床開発及び製造プロセス開発に関連する外部委託費、社外からライセンスインした特許やノウハウの実施料、自社における研究材料費、研究員の人件費等であります。

(4) 主な開発品の進捗状況

① バイオシミラー事業

各上市済製品においてはパートナー会社との協働の下、フィルグラスチムバイオシミラー、ラニビズマブバイオシミラー、ペグフィルグラスチムバイオシミラーの原薬等の販売、ダルベポエチンアルファバイオシミラーの売上高に応じたロイヤリティによる収益を安定的に計上しております。とりわけ、ラニビズマブバイオシミラー、ペグフィルグラスチムバイオシミラーは、現状の競合製品の不在による想定を超える受注に伴い、今後さらなる売上増が見込まれることから、今後の経営基盤を支える収益源としての役割が期待されます。その他、上述の4製品に続いての上市を目指す第5製品目以降の新たなバイオシミラーの開発も着実に推進しております。

② 細胞治療事業(再生医療)

今後の成長ドライバーとなる細胞治療事業においては、SHEDを原料として、脳性麻痺(遠隔期)、骨疾患等に対する再生医療等製品を主要パイプラインと位置づけ、研究開発の促進とパートナリング活動を推進してまいります。脳性麻痺(遠隔期)を対象とした名古屋大学主導の臨床研究においては、患者登録が完了し、本臨床研究は着 実に進んでおります。

その他、より高い治療目標の達成や、新たな疾患領域への応用拡大を目指し、遺伝子導入や培養法改変によってSHEDの機能を強化した第二世代SHEDの研究開発活動を継続するとともに、米国FDA基準に準拠したMCBの製造完了を受けて、海外での治験実施に向けた準備活動をより一層推進してまいります。その他のパイプラインについても、基礎研究において明確な進展が見られており、今後、開発段階への早期発展を目指し、鋭意取り組んでまいります。 

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当事業年度において設備投資を実施しておりません。

また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2【主要な設備の状況】

2024年3月31日現在

事業所名

(所在地)
設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数(人)
建物 工具、器具及び備品 合計
--- --- --- --- --- ---
本社

(東京都中央区)
事務所 1,308 0 1,308 30
東京研究所

(東京都江東区)
研究開発設備 4
札幌研究所

(札幌市北区)
研究開発設備 12 12 8

(注)1.帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含まれておりません。

3.現在休止中の主要な設備はありません。

4.札幌研究所は、北海道大学創成研究機構生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター内に設置しております。

5.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。

事業所名

(所在地)
設備の内容 従業員数(人) 床面積(㎡) 年間賃借料(千円)
本社

(東京都中央区)
事務所 30 328.36 10,230

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 60,000,000
60,000,000
②【発行済株式】
種類 事業年度末現在発行数

(株)

(2024年3月31日)
提出日現在発行数

(株)

(2024年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 38,939,913 39,406,213 東京証券取引所

(グロース市場)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
38,939,913 39,406,213

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 2015年8月11日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3名

当社使用人 16名
新株予約権の数(個)                ※ 52[52]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 20,800[20,800](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 787   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2017年8月28日 至 2025年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。

①  株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額=調整前行使価額×
株式分割・株式併合の比率

②  時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)

既発行

株式数
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新規発行株式数

イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。

ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①  上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
調整後行使価額

②  上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。

(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

5.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3(2)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

決議年月日 2016年7月12日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3名

当社使用人 19名
新株予約権の数(個)                ※ 68[68]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 27,200[27,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 916   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2018年7月28日 至 2026年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。

①  株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額=調整前行使価額×
株式分割・株式併合の比率

②  時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)

既発行

株式数
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+新規発行株式数

イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。

ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①  上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数
調整後行使価額

②  上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。

(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

5.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3(2)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

決議年月日 2019年8月8日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

当社監査役 3名

当社及び当社子会社の使用人 36名
新株予約権の数(個)                ※ 287[254]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 28,700[25,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2022年8月28日 至 2024年8月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2020年8月17日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

当社監査役 3名
新株予約権の数(個)                ※ 55[55]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式  5,500[5,500](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2023年9月5日 至 2025年9月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2020年8月17日
付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の使用人 40名
新株予約権の数(個)                ※ 792[750]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 79,200[75,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2022年9月5日 至 2024年9月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2021年9月10日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3名

当社監査役 3名
新株予約権の数(個)                ※ 71[71]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式  7,100[7,100](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2024年9月30日 至 2026年9月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2021年9月10日
付与対象者の区分及び人数 当社の使用人 35名
新株予約権の数(個)                ※ 472[384]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 47,200[38,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2023年9月30日 至 2025年9月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2022年9月9日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

当社監査役 3名
新株予約権の数(個)                ※ 57[57]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 5,700[5,700](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2025年9月29日 至 2027年9月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2022年9月9日
付与対象者の区分及び人数 当社の使用人 36名
新株予約権の数(個)                ※ 601[601]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 60,100[60,100](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2024年9月29日 至 2026年9月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2023年9月8日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3名

当社監査役 3名
新株予約権の数(個)                ※ 110[110]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 11,000[11,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2026年9月27日 至 2028年9月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

決議年月日 2023年9月8日
付与対象者の区分及び人数 当社の使用人 40名
新株予約権の数(個)                ※ 1,056[1,056]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 105,600[105,600](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 1   (注)2
新株予約権の行使期間                ※ 自 2025年9月27日 至 2027年9月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)3
新株予約権の行使の条件               ※ (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※ (注)7

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は1円とする。

3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2020年3月23日
新株予約権の数(個)                ※ 9,984[9,984]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 998,400[998,400](注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 当初行使価額  479       (注)4
新株予約権の行使期間                ※ 自 2020年4月9日 至 2024年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)5
新株予約権の行使の条件               ※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)7 (2)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,628,400株、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額をいう。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。

(2) 行使価額の修正の基準及び頻度

行使価額は、2021年1月9日、2021年7月9日、2022年1月9日、2022年7月9日、2023年1月9日、2023年7月9日、2024年1月9日及び2024年7月9日(以下、「本新株予約権修正日」という。)の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。

(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

① 行使価額の下限

当初240円(以下、「下限行使価額」といい、(注)4(3)の規定を準用して調整される。)

② 新株予約権の目的となる株式の数の上限

1,628,400株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は5.89%)

③ 資金調達額の下限

下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、395,668,632円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

(4) 本新株予約権には、当社の決定による本新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。

2.新株予約権の発行価格は、1個当たり298円とする。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 行使価額の修正

行使価額は、本新株予約権修正日の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。

② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(但し、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第9回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
新発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価 1株当たり特別配当
時価

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2024年7月9日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。

ロ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑪ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.各新株予約権の一部行使はできない。

7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合等において、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。

8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

決議年月日 2022年6月23日
新株予約権の数(個)                ※ 13,746[13,746]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 1,374,600[1,374,600]  (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 当初行使価額  291  (注)4
新株予約権の行使期間                ※ 自 2022年7月15日 至 2027年7月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)4
新株予約権の行使の条件               ※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6 (2)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の発行価格は、1個当たり141円とする。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 行使価額の修正

該当なし

(3) 行使価額の調整

① 本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。

② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(但し、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= 調整前行使価額により
(調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
既発行

株式数
新発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価 1株当たり特別配当
時価

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2027年7月14日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。

ロ 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

5.各新株予約権の一部行使はできない。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。

7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

当事業年度において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2023年7月10日
新株予約権の数(個)                ※ 82,100[77,600]
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 8,210,000[7,760,000]  (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 当初行使価額  215  (注)4
新株予約権の行使期間                ※ 自 2023年7月27日 至 2026年1月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)4
新株予約権の行使の条件               ※ (注)5
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)6 (2)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の発行価格は、1個当たり152円とする。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 行使価額の修正

該当なし

(3) 行使価額の調整

① 本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。

② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(但し、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債、第10回新株予約権及び第15回新株予約権、並びに当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= 調整前行使価額により
(調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
既発行

株式数
新発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価 1株当たり特別配当
時価

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2026年1月27日までの間に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。

ロ 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

5.各新株予約権の一部行使はできない。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその連結資産の50%を超える資産等の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合又は発生する蓋然性が高い場合等においては、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。

7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金

残高(千円)
2019年4月1日

(注)1
7,250,740 27,593,186 591,338 6,032,615 9,896,939
2019年4月1日~

2020年3月31日

(注)2
53,800 27,646,986 20,372 611,711 20,372 9,917,311
2020年4月1日~

2021年3月31日

(注)2
1,975,861 29,622,847 420,468 1,032,179 420,468 10,337,779
2021年4月1日~

2022年3月31日

(注)2
1,814,700 31,437,547 389,033 1,421,212 389,033 10,726,813
2022年4月1日~

2023年3月31日

(注)2
622,166 32,059,713 88,285 1,509,497 88,285 10,815,098
2023年4月1日~

2024年3月31日

(注)2
6,880,200 38,939,913 527,226 2,036,724 527,226 11,342,324

(注)1.当社を株式交換完全親会社、㈱セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。

2.新株予約権の行使による増加であります。

3.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が466,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ33,131千円増加しております。

4.2020年3月23日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新

規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。

①変更の理由

2022年4月4日付で㈱日本再生医療の全保有株式を㈱メトセラに譲渡したことに伴い、JRM-001の開発は

㈱メトセラが主導することとしたため、当社が2020年4月8日に発行しました第三者割当による第3回無担

保転換社債型新株予約権付社債並びに第10回新株予約権(行使価額修正条項付)により調達予定の資金使途

の変更が発生いたします。当社は、心臓内幹細胞を活用した再生医療等製品であるJRM-001の開発に充当予

定であった資金を、再生医療事業のもう一つの細胞ソースであるSHEDの非臨床試験の進展を踏まえ、製造体

制の増強及び臨床開発体制構築に係る費用、そしてSHEDの価値最大化のための対象疾患拡大及びデザイナー

細胞に繋がる新規技術の導入等の研究費用に充当いたします。

②変更の内容

資金使途の変更内容は、以下のとおりとなります(変更箇所は下線で付しております)。

(変更前)                                   (単位:百万円)

調達区分 具体的な使途 金額 支出予定時期
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床

試験の実施に伴う費用
590 2020年4月~

2022年3月
第10回新株予約権 心臓内幹細胞を用いた再生医療等製品の開発における他家向け研究開発及び海外治験の実施に伴う費用 772 2021年1月~

2025年3月

(変更後)                                   (単位:百万円)

調達区分 具体的な使途 金額

(充当済金額)
支出予定時期
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債 JRM-001開発における国内第Ⅲ相臨床試験の実施に伴う費用 590

(590)
2020年4月~

2022年3月
第10回新株予約権 乳歯歯髄幹細胞を用いた再生医療等製品に関する製造、臨床開発、適応拡大及び新規技術導入に係る費用 475

(-)
2022年4月~

2025年3月

(注)第10回新株予約権は発行要項に基づく行使価額の修正に伴い、現時点での調達予定資金である475百万円を基に資金使途を変更しております。

(5)【所有者別状況】

2024年3月31日現在
区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満株式の状況

(株)
政府及び地方公共団体 金融機関 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人その他
個人以外 個人
株主数(人) 2 22 44 28 36 10,537 10,669
所有株式数

(単元)
7,858 13,911 131,168 7,106 275 229,001 389,319 8,013
所有株式数の割合(%) 2.02 3.57 33.69 1.83 0.07 58.82 100.00

(注)1.単元未満株式のみを所有する株主数は431人であり、合計株主数は11,100人であります。

2.自己株式94株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。 

(6)【大株主の状況】

2024年3月31日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
ノーリツ鋼機株式会社 東京都港区麻布十番1-10-10 9,471,832 24.32
NANO MRNA株式会社 東京都港区愛宕2-5-1 1,000,000 2.56
野村信託銀行株式会社(信託口2052241) 東京都千代田区大手町2-2-2 721,000 1.85
JSR株式会社 東京都港区東新橋1-9-2 686,814 1.76
株式会社NINE 東京都中央区日本橋兜町22-3 670,000 1.72
大友 宏一 北海道江別市 615,450 1.58
千寿製薬株式会社 大阪市中央区瓦町3-1-9 555,200 1.42
津田 謹誠 石川県金沢市 436,800 1.12
JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 388,500 0.99
江平 文茂 東京都荒川区 332,000 0.85
14,877,596 38.21

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2024年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 38,931,900 389,319 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式 普通株式 8,013
発行済株式総数 38,939,913
総株主の議決権 389,319

(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式94株が含まれております。 

②【自己株式等】
2024年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(注)当社は、単元未満の自己株式を94株所有しております。 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 1 135
当期間における取得自己株式

(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間
株式数

(株)
処分価額の総額

(円)
株式数

(株)
処分価額の総額

(円)
--- --- --- --- ---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他( - )
保有自己株式数 94 94

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。 

3【配当政策】

当社は、当面は早期の黒字化を目指し、内部留保による財務体質の強化及び研究開発活動への再投資を優先する方針であります。一方で、株主への利益還元についても重要な経営課題として捉え、財政状態及び経営成績を勘案しつつ配当の実施を検討してまいります。

当社は、会社法第454条第5項に基づき、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっております。

当社は現在、バイオシミラー事業において一定の売上収益はあるものの、新たな製品の研究開発は継続していること、細胞治療事業(再生医療)も研究開発の過程にあり、これまで配当を実施しておらず、当事業年度の剰余金の配当については無配としております。 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主、取引先、共同研究開発先、従業員等の全てのステークホルダーの期待に応え、企業価値を向上させ、社会貢献を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの充実が最重要課題であると認識しております。

当社は、今後も経営効率の向上とコンプライアンスの徹底を図り、より豊かな医療環境及び社会環境の実現に貢献すべく、企業活動を推進してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社を採用しております。そのうえで、経営の監督機能と執行機能の分離を行い、取締役会機能の強化及び効率性の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。

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イ 取締役会について

当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成されております。

当社の取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関わる重要な意思決定や業務の進捗報告を行うとともに、取締役間の相互牽制により業務執行の監督を行っております。

ロ 監査役会について

当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。

当社の監査役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画の策定や監査実施状況の確認を行うなど、監査役相互の情報共有を図っております。

ハ 経営会議について

当社の経営会議は、代表取締役社長及を含む執行役員4名で構成されております。

当社の経営会議は、毎月2回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委嘱された事項の審議又は決議の他、執行役員間での情報共有を図ることで経営監督機能及び業務執行機能の両面を強化し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を向上させております。

ニ 内部監査について

当社の内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査部門を主管部門とし、内部監査担当2名の体制にて、各部門に対して実施しております。

ホ 会計監査人について

当社は、会計監査人として南青山監査法人と監査契約を締結し、監査を実施しております。

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表します。)

役職名 氏名 取締役会 監査役会 経営会議
代表取締役社長 紅林 伸也
取締役 三谷 泰之
社外取締役 栄木 憲和
社外取締役 西岡 佐知子
常勤監査役 菅原 治
社外監査役 森  正人
社外監査役 品川 広志
執行役員 川上 雅之
執行役員 坂部 宗親

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役が独立した立場で経営者による業務執行を監督する仕組みに加えて、社外監査役は、社外取締役を含む取締役による職務の遂行が、特定のステークホルダーの利害に偏らず、公平かつ適切に行われていることを確認しております。このような二重の監督機能を備えることにより、コーポレート・ガバナンスの機能が有効に発揮できるものと考えております。

③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況

・業務の適正を確保するために必要な体制の整備について

当社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程を制定し、役職員の責任と権限を明確にしているほか、会社法第362条第5項に定める取締役会決議を行い、業務の適正を確保するために必要な体制を整備しております。

・金融商品取引法による内部統制報告制度への対応について

当社は、内部監査部門を主管部門として、金融商品取引法第24条の4の4第1項に定める内部統制報告書を作成するための体制を整備しております。

ロ リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理規程に基づき、リスクの分析や対応策の検討等を行っているほか、緊急時対策実施要領を定めてリスクが顕在化した場合の非常事態にも備えております。

また、当社は弁護士事務所及び国際特許事務所とそれぞれ顧問契約を締結しており、海外を含む取引先との契約あるいは知的所有権の取扱い等慎重な判断を要する事項については、必要に応じて適切な助言を受けられる体制としております。

ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、子会社の業務の適正を確保するため、子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社常勤監査役も子会社の監査役を兼任し、業務執行を監査する体制をとっております。また、子会社を当社の内部監査部門による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告されます。

ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社役員、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任役員であり、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。また、被保険者は保険料を負担しておりません。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

ホ 取締役の定数

当社の取締役については、6名以内とする旨を定款に定めております。

ヘ 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

ト 取締役会で決議できる株主総会決議事項

・中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

・自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

チ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

リ 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、本書提出日現在、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定

めておりません。当社の株式の大量買付行為が行われる場合、それが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の確保に資する場合は、一概にこれを否定するものではなく、大量買付行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、それが当社の企業価値及び株主の利益を毀損するものである場合は、当社株主の皆様から経営を委ねられた者の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという観点から最も適切と考えられる措置をとることを検討いたします。

④取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

a. 取締役会の出席状況

役職名 氏名 出席率(出席回数/開催回数)
代表取締役社長 紅林 伸也 100%(14回/14回)
取締役 川上 雅之 100%(14回/14回)
社外取締役 栄木 憲和 100%(14回/14回)

b.取締役会における具体的な検討内容

イ.経営戦略

中期経営計画の策定等

ロ.コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス基本方針の改正、株主総会関連、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連等

ハ.指名・報酬

代表取締役選定、役付取締役選定、役員報酬関連等

ニ.決算・財務

決算(四半期含む)関連、予算計画、業績予測修正、配当関連等

ホ.ESG関連

ESG関連施策の検討等  

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名  女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
代表取締役社長 紅林 伸也 1976年12月28日生 2000年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社

2009年8月 モルガン・スタンレー証券㈱

(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

2014年10月 独立行政法人科学技術振興機構 入構

2015年9月 ㈱再生医療推進機構(現 ㈱セルテクノロジー)入社 執行役員管理本部長 

2016年6月 ㈱再生医療推進機構 取締役管理本部長

2016年8月 ㈱セルテクノロジー 取締役経営企画管理部長

2018年1月 ㈱セルテクノロジー 取締役副社長 再生医療事業本部長兼事業部長

2019年3月 当社入社 執行役員事業開発本部長

2021年3月 ㈱日本再生医療 取締役

2023年6月 当社 代表取締役社長(現任)
(注)3 87,000
取締役 三谷 泰之 1973年10月18日生 1998年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社

2013年10月 東京大学大学院薬学系研究科にて博士号取得

2015年2月 シンシナティ小児病院医療センター(米国)留学

2017年9月 Buck Institute for Research on Aging(米国)出向

2019年4月 当社入社

2021年2月 当社 事業開発部長 兼 再生医療事業ユニット長

2023年6月 当社 執行役員研究本部長(現任)

2024年4月 ㈱S-Quatre 代表取締役社長(現任)

2024年6月 当社 取締役研究開発部本部長(現任)
(注)3 6,800
取締役 栄木 憲和 1948年4月17日生 1969年4月 シェル石油㈱(現昭和シェル㈱)入社

1973年6月 松下電工㈱(現パナソニックホールディングス㈱)入社

1979年8月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマ㈱)入社 経営企画部長

1994年1月 バイエル薬品㈱入社 テクニカルオペレーション部長

1997年3月 同社取締役滋賀工場長

2002年7月 同社代表取締役社長

2007年1月 同社代表取締役会長

2010年4月 同社取締役会長

2014年5月 アンジェスMG㈱(現アンジェス㈱)社外取締役(現任)

2014年6月 ㈱シーエムプラス顧問(現任)

2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任)

2015年3月 ㈱ファンペップ取締役会長

2015年6月 東和薬品㈱社外取締役

2016年4月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役(現任)

2017年1月 ㈱ファンペップ社外取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2019年6月 東和薬品㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年8月 AwakApp Inc.社外取締役(現任)
(注)3
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

(株)
取締役 西岡 佐知子 1964年1月26日生 1986年7月 日本航空㈱ 入社

1988年4月 フリーランスアナウンサー

2000年6月 米国ダラス大学 経営学修士課程(MBA)修了

2000年10月 ㈱セゾン情報システムズ(現㈱セゾンテクノロジー) 経営企画室 主任

2002年8月 株式会社パブリシス(ピュブリシス・ジャパン KK)ストラテジックプランナー

2006年7月 ギャビン・アンダーソン・アンド・カンパニー・ジャパン・インく(現クレアブ)ディレクター

2011年9月 一橋大学 非常勤講師(現任)

2012年3月 ㈱プラスナコミュニケーションズ設立 代表取締役(現任)

2024年6月 当社社外取締役(現任)
(注)3
常勤監査役 菅原 治 1958年6月7日生 1981年4月 山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社

2001年10月 山之内 BV(現アステラス BV)出向

2005年10月 アステラス製薬㈱ 財務経理部次長

2008年3月 同社秘書室(監査役専任スタッフ)

2010年8月 同社経理部会計グループ グループリーダー

2018年11月 当社入社 経営管理本部

2019年4月 当社 内部監査室

2020年2月 ㈱日本再生医療監査役

2020年6月 ㈱セルテクノロジー監査役

2020年6月 当社常勤監査役(現任)
(注)4
監査役 森 正人 1965年3月20日生 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社

2001年3月 ぷらっとホーム㈱入社 経営企画部長

2001年6月 同社取締役CFO兼管理本部長

2004年3月 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社 経理部長

2005年7月 ㈱新生銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入社 財務経理部部長

2006年8月 森会計事務所所長(現任)

2010年10月 当社社外監査役(現任)

2016年5月 ソーバル㈱社外監査役
(注)4 800
監査役 品川 広志 1976年12月7日生 2002年10月 濱田松本法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)

2009年9月 モルガン・スタンレー証券㈱投資銀行本部(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)出向

2012年1月 錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ 神田支所 錦華通り法律事務所)開設 弁護士(現任)

2013年3月 星野リゾート・リート投資法人監督役員(現任)

2015年6月 ㈱みらいワークス社外監査役(現任)

2016年3月 ㈱セルテクノロジー社外監査役

2017年7月 ㈱インフキュリオン・グループ(現㈱インフキュリオン)社外監査役(現任)

2018年9月 ㈱メトセラ社外監査役

2020年3月 ジャパンシステム㈱社外取締役(監査等委員)

2020年5月 ㈱アデランス社外監査役(現任)

2020年6月 当社社外監査役(現任)

2022年9月 ㈱メトセラ社外取締役(監査等委員)

2024年4月 ㈱メトセラ社外監査役(現任)
(注)4 22,100
116,700

(注)1.取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、社外取締役であります。

2.監査役森正人及び品川広志は、社外監査役であります。

3.2024年6月26日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2024年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化及び業務執行の効率化のため、執行役員制度を導入しており、以下の2名による体制となっております。

川上 雅之(執行役員開発本部本部長)

坂部 宗親(執行役員製薬本部本部長)

6.当社は、優秀な人材を確保することが当社の継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はありませんが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて、役員への登用を推進してまいります。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役2名及び社外監査役2名であります。

当社が社外役員に期待する機能及び役割は、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的知見を積極的に取り入れるとともに、取締役の業務執行に対する客観的かつ中立的な経営監視体制を確保することであり、当該目的にかなう専門的知識と経験を有する者を社外役員として選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保されることを前提に判断しております。

社外取締役栄木憲和は、当社の基幹事業が属する医薬品分野に精通しており、かつ、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の事業経営に関する助言・監督を期待して、社外取締役に選任しております。

社外取締役西岡佐知子は、メディア、公告、広報といったコミュニケーション領域における長年の経験を持つとともに、自身が代表を務める法人を通して幅広い企業のコーポレートコミュニケーション活動に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の事業経営に関する助言・指導を期待して、社外取締役に選任しております。

社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子は、当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役栄木憲和及び西岡佐知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役森正人は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に精通していることから、当社の財務状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。

社外監査役品川広志は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、当社の事業状況等に関して経営陣から独立した中立的な立場で監査を実施することを期待して、社外監査役に選任しております。

社外監査役森正人及び品川広志は、当社株式をそれぞれ800株、22,100株保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外監査役森正人及び社外監査役品川広志を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

社外監査役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して独立役員として一般株主に配慮した意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査部門及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。  

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

イ.組織、人員

当社の監査役につきましては、内部監査及び内部統制報告の整備・運用に携わってきた者を常勤監査役として選定しております。社外監査役である非常勤監査役2名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

ロ.監査役及び監査役会の活動状況

当事業年度の監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。

(a) 開催回数 原則毎月1回、年間15回開催
(b) 各監査役の出席状況 菅原 治  15回(出席率 100%)

森  正人 15回(出席率 100%)

品川 広志 15回(出席率 100%)

監査役会では、以下の決議、報告等がなされました。

決議事項等:監査方針及び監査計画、監査役予算、監査役会の監査報告書、会計監査人再任、会計監査人の報酬の同意 他

報告事項等:経営会議への出席及び議事録の閲覧、稟議書の閲覧、内部監査計画、内部監査室による内部監査報告、株主総会関連、競業取引等監査 他

また、当事業年度において、①細胞治療事業の臨床開発の推進及び海外展開の進捗状況、②資金調達の実施状況、資金繰り計画に関する管理状況、③新経営体制及び新組織の経営環境の変化への適応状況を重点監査事項と定め、確認を行いました。

重点監査項目 主な監査内容
細胞治療事業の臨床開発の推進及び海外展開の進捗状況 ・取締役会のプロジェクト進捗報告資料による各パイプラインの臨床ステージの進捗度・費用発生状況等の確認
資金調達の実施状況、資金繰り計画に関する管理状況 ・資金調達議案の適法性の確認

・月次更新される資金繰り計画の実現可能性の検証
新経営体制及び新組織の経営環境の変化への適応状況 ・実地調査(業務の執行状況、ヒアリング)

・内部統制システムの整備状況への影響の確認

各監査役は、年度監査計画に基づき、代表取締役社長との面談、重要書類の閲覧、関係者へのヒアリング等による監査活動を分担して実施し、その結果を監査役会において適時に報告しております。また、三様監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査の状況は適時に常勤監査役に回付され、必要に応じて同行監査及び意見交換を行うとともに、監査法人による四半期レビュー及び期末監査時には、監査法人を含めた三者間での意見交換を行っております。

常勤監査役の主な活動は、取締役会その他重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容を監査役会において適時に報告しております。

非常勤監査役は、取締役会に出席し、会社の重要な意思決定及び業務執行状況に関して適正性、健全性等の観点から意見を述べることにより、社会的、客観的見地に拠った適切な監査を行いました。また、監査役会に出席し、常勤監査役が実施した監査の結果やその他の報告事項等について評価、審議を行いました。

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長に承認された年度監査計画に沿って、内部監査部門(人員2名)による関係書類の閲覧や関係者へのヒアリング等の手続を通じて実施しており、監査の都度、内部監査部門は代表取締役社長に対して内部監査報告書を提出しております。なお、内部監査報告書において要改善事項が指摘された場合、代表取締役社長は被監査部門の責任者に対して改善指示を出し、当該責任者は速やかに改善策を立案して改善計画書を代表取締役社長に提出しております。また、内部監査部門は一定期間経過後に、その改善状況を確認するためのフォローアップ監査を実施しております。

内部監査部門は直接取締役会、監査役会に対して監査報告は行っておりませんが、代表取締役社長、常勤監査役とは緊密な連携をとっており、代表取締役社長から取締役会へ、常勤監査役から監査役会への内部監査の状況報告が行われております。

③ 会計監査の状況

イ 監査法人の名称

南青山監査法人

ロ 継続監査期間

2年間

ハ 業務を執行した公認会計士

桂川 修一

高口 洋士

ニ 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士       10名

公認会計士試験合格者等 1名

ホ 監査法人の選定方針と理由

監査役会が南青山監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること並びに専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

また、上記による場合のほか、監査役会が所定の手続により会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(改正 2017年10月13日)に基づき会計監査人に対して評価を行っております。当該評価の結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断しております。

ト 監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第22期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 有限責任 あずさ監査法人

第23期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 南青山監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称

南青山監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当該異動の年月日

2022年6月27日(第22回定時株主総会開催日)

(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2010年6月30日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年6月27日開催の第22回定時株主総会の終

結の時をもって任期満了となります。

現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備

えているものの、当社との監査継続年数が長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、また、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について他の監査法人と比較検討した結果、新たに南青山監査法人が候補者として適任であると判断したためであります。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見

① 退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

② 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

④ 監査報酬の内容等

イ 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
監査証明業務に基づく報酬

(千円)
非監査業務に基づく報酬

(千円)
18,500 18,500

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)

該当事項はありません。

ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ 監査報酬の決定方針

当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等から提示される監査計画において予定されている監査体制や監査日程等を総合的に勘案して、監査役会の同意を得た上で決定しております。

ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」(改正 2018年8月17日)を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等について検討したうえで、会社法第399条第1項の同意をしております。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ 基本方針

当社の役員報酬は固定報酬、ストック・オプションなどからなり、中長期的な企業成長への貢献度及び個人の業績評価等をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議によって決定する。

ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針

(ア) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法

固定報酬については、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において年額100,000千円以内(ただ

し、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)と決議され、当該限度内で経済情勢、会社の業績、

個人の評価等を総合的に勘案の上、決定する。

(イ) 業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法

採用していない。

(ウ) 非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」

株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、業績向上へのインセンティブを高めるに非金銭報酬としてストックオプションを付与する。個人別の付与数は、株主総会での決議の範囲内で、役位、役割貢献度に応じて、取締役会にて決定する。株主総会で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、年額20,000千円の範囲内と決議され、2018年6月28日開催の第18回定時株主総会において、第9回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額の枠内にて、年額30,000千円(うち社外取締役10,000千円)の範囲内と決議されている。

(エ) (ア)(ウ)の割合(構成比率)

固定報酬とストックオプションの支給割合は、基本方針のとおり、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。

ハ 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針

固定報酬については、取締役の在任期間中に、毎月現金で固定額を支払う。ストックオプションについて

は毎年7月から9月をめどに発行要領、個人への割当個数を取締役会にて決定し、付与する。

ニ 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項

(ア) 委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当

代表取締役社長

(イ) 委任する権限に内容

前記ロ(ア)の個人別の金額の決定

(ウ) 権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容

該当なし

ホ 報酬等の内容の決定方法(ニの事項を除く)

該当なし

ヘ その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項

該当なし

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額

(千円)
報酬等の種類別の総額(千円) 左記のうち、非金銭報酬等 対象となる

役員の員数

(人)
固定報酬 業績連動報酬 ストックオプション
取締役

(社外取締役を除く。)
29,684 28,695 989 989 3
監査役

(社外監査役を除く。)
5,971 5,280 691 691 1
社外役員 12,195 10,950 1,245 1,245 4

(注)1.取締役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額100,000千円以内(た

だし、従業員分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役0名)です。また、この金銭報酬の範囲内にて、取締役については年額30,000千円以内(うち、社外取締役は10,000千円以内)で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち社外取締役1名)です。さらに、これとは別枠で、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額20,000千円の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。

2.監査役の報酬限度額は、2009年6月24日開催の第9回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議

されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名(うち社外監査役0名)です。また、この金銭報酬の範囲内にて、監査役については年額10,000千円以内(うち、社外監査役は5,000千円以内)で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを2018年6月28日開催の第18回定時株主総会にて決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。

3.非金銭報酬等の内容はストックオプションであり、割当の際の条件等は「① 役員の報酬等の額又はその

算定方法の決定に関する方針に係る事項 ロ 取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針 (ウ)非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況①ストックオプション制度の内容」に記載しております。

4.取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の貢献度及び個人の業績評価について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当金の受け取りなどによって利益確保を行う純投資目的の投資株式の保有は行わず、業務提携による関係強化等、事業戦略上重要な目的を持つ純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針でおります。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、取締役会において、当該保有先との取引の状況を踏まえた事業遂行上のメリットその他の経済合理性等を基に、当該株式の保有継続が当社の企業価値向上に資するかどうかを毎年個別銘柄毎に検証し、保有合理性が確認されないものは適切な時期に削減することといたします。

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の

合計額(千円)
非上場株式 4 138,218
非上場株式以外の株式

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

銘柄数

(銘柄)
株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)
株式数の増加の理由
非上場株式
非上場株式以外の株式

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

銘柄数

(銘柄)
株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)
非上場株式
非上場株式以外の株式

ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第5【経理の状況】

1.財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、南青山監査法人の監査を受けております。

3.連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計専門書の購読等を行っております。

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,067,162 2,231,411
売掛金 1,036,216 881,407
契約資産 52,550 -
製品 213,007 -
仕掛品 422,308 875,654
前渡金 821,536 739,567
前払費用 11,957 7,930
その他 72,416 188,251
流動資産合計 3,697,155 4,924,221
固定資産
有形固定資産
建物 2,396 2,396
減価償却累計額 △957 △1,087
建物(純額) 1,438 1,308
工具、器具及び備品 6,492 6,492
減価償却累計額 △6,454 △6,480
工具、器具及び備品(純額) 37 12
有形固定資産合計 1,476 1,320
無形固定資産
商標権 995 879
ソフトウエア 1,301 650
無形固定資産合計 2,297 1,530
投資その他の資産
投資有価証券 173,218 138,218
その他 20,618 20,259
投資その他の資産合計 193,836 158,478
固定資産合計 197,609 161,329
資産合計 3,894,765 5,085,550
負債の部
流動負債
買掛金 155,563 85,140
1年内返済予定の長期借入金 375,000 737,040
未払金 482,286 380,586
未払費用 1,262 1,326
未払法人税等 32,680 39,439
契約負債 - 1,117,774
預り金 9,046 13,920
流動負債合計 1,055,839 2,375,227
固定負債
転換社債型新株予約権付社債 500,000 500,000
長期借入金 1,075,000 1,337,960
退職給付引当金 30,420 40,890
固定負債合計 1,605,420 1,878,850
負債合計 2,661,259 4,254,077
(単位:千円)
前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 1,509,497 2,036,724
資本剰余金
資本準備金 10,815,098 11,342,324
資本剰余金合計 10,815,098 11,342,324
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △11,287,004 △12,709,082
利益剰余金合計 △11,287,004 △12,709,082
自己株式 △73 △73
株主資本合計 1,037,518 669,892
新株予約権 195,987 161,581
純資産合計 1,233,505 831,473
負債純資産合計 3,894,765 5,085,550
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
売上高
製品売上高 ※1 2,331,444 ※1 2,140,405
知的財産権等収益 248,433 290,830
役務収益 196,363 -
売上高合計 2,776,241 2,431,236
売上原価
製品売上原価
製品期首棚卸高 200,118 213,007
当期製品製造原価 1,263,443 1,178,845
合計 1,463,561 1,391,852
製品期末棚卸高 213,007 -
製品売上原価 1,250,553 1,391,852
売上原価合計 1,250,553 1,391,852
売上総利益 1,525,688 1,039,383
販売費及び一般管理費
減価償却費 928 917
研究開発費 ※2 1,216,349 ※2 1,453,349
支払ロイヤリティー 182,930 163,963
給料及び手当 255,703 258,302
その他 420,706 498,447
販売費及び一般管理費合計 2,076,617 2,374,980
営業損失(△) △550,929 △1,335,597
営業外収益
受取利息 12 8
資材売却収入 2,250 4,339
雑収入 1,718 2,437
営業外収益合計 3,980 6,785
営業外費用
支払利息 32,760 35,651
社債利息 2,076 3,133
株式交付費 1,790 2,063
支払手数料 31,200 12,000
為替差損 9,441 7,421
雑損失 551 520
営業外費用合計 77,820 60,789
経常損失(△) △624,769 △1,389,601
特別利益
新株予約権戻入益 - 4,074
特別利益合計 - 4,074
特別損失
投資有価証券評価損 31,454 35,000
特別損失合計 31,454 35,000
税引前当期純損失(△) △656,224 △1,420,527
法人税、住民税及び事業税 1,210 1,551
法人税等合計 1,210 1,551
当期純損失(△) △657,434 △1,422,078

【製造原価明細書】

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
区分 注記

番号
金額(千円) 構成比

(%)
金額(千円) 構成比

(%)
--- --- --- --- --- ---
Ⅰ 材料費
Ⅱ 労務費
Ⅲ 経費 897,055 100.0 1,632,190 100.0
当期総製造費用 897,055 100.0 1,632,190 100.0
期首仕掛品棚卸高 788,696 422,308
合計 1,685,751 2,054,499
期末仕掛品棚卸高 422,308 875,654
当期製品製造原価 1,263,443 1,178,845

原価計算の方法

原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。

(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
外注加工費(千円) 897,055 1,632,190
③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,421,212 10,726,813 10,726,813 △10,629,570 △10,629,570 △73 1,518,382
当期変動額
新株の発行 88,285 88,285 88,285 176,570
当期純損失(△) △657,434 △657,434 △657,434
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 88,285 88,285 88,285 △657,434 △657,434 △0 △480,863
当期末残高 1,509,497 10,815,098 10,815,098 △11,287,004 △11,287,004 △73 1,037,518
新株予約権 純資産合計
当期首残高 184,525 1,702,908
当期変動額
新株の発行 176,570
当期純損失(△) △657,434
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 11,461 11,461
当期変動額合計 11,461 △469,402
当期末残高 195,987 1,233,505

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,509,497 10,815,098 10,815,098 △11,287,004 △11,287,004 △73 1,037,518
当期変動額
新株の発行 527,226 527,226 527,226 1,054,453
当期純損失(△) △1,422,078 △1,422,078 △1,422,078
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計 527,226 527,226 527,226 △1,422,078 △1,422,078 △0 △367,625
当期末残高 2,036,724 11,342,324 11,342,324 △12,709,082 △12,709,082 △73 669,892
新株予約権 純資産合計
当期首残高 195,987 1,233,505
当期変動額
新株の発行 1,054,453
当期純損失(△) △1,422,078
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △34,406 △34,406
当期変動額合計 △34,406 △402,031
当期末残高 161,581 831,473
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△) △656,224 △1,420,527
減価償却費 932 921
投資有価証券評価損益(△は益) 31,454 35,000
受注損失引当金の増減額(△は減少) △475,243 -
受取利息及び受取配当金 △12 △8
支払利息 32,760 35,651
社債利息 2,076 3,133
支払手数料 31,200 12,000
売上債権の増減額(△は増加) △626,912 207,359
棚卸資産の増減額(△は増加) 353,498 △240,337
前渡金の増減額(△は増加) △325,992 81,969
仕入債務の増減額(△は減少) 110,084 △70,423
未払金の増減額(△は減少) 229,373 △102,485
契約負債の増減額(△は減少) △216,000 1,117,774
その他 127,006 △82,501
小計 △1,381,999 △422,474
利息及び配当金の受取額 12 8
利息の支払額 △38,062 △29,958
法人税等の支払額 △1,210 △1,210
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,421,259 △453,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △50,000 -
関係会社貸付金の回収による収入 26,254 -
敷金及び保証金の差入による支出 △5,080 -
投資活動によるキャッシュ・フロー △28,825 -
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 970,000 1,000,000
長期借入金の返済による支出 △150,000 △375,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 499,720 -
新株予約権の行使による株式の発行による収入 34,694 970,083
新株予約権の発行による収入 1,898 22,800
自己株式の取得による支出 △0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,356,312 1,617,883
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △93,772 1,164,249
現金及び現金同等物の期首残高 1,160,934 1,067,162
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,067,162 ※1 2,231,411
【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物           15年

工具、器具及び備品  2~15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失の発生が見込まれるものについて、損失見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務に基づき計上しております。

5.繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

6.収益及び費用の計上基準

顧客との契約について、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識しております。なお、販売奨励金や値引等を収益から控除しております。当社が代理人として製品の販売又は役務の提供に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

①製品売上高

製品売上高は、主にバイオシミラーの製品の販売であり、顧客との販売契約に基づいて、顧客の検収が完了した時点で製品の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

②知的財産等収益

知的財産等収益は、主にライセンス許諾に係るロイヤリティ収益、契約一時金及びマイルストン収入等が含まれます。ライセンス許諾に係るロイヤリティ収益は、製品の販売における技術ノウハウ等の知的財産のライセンス許諾が履行義務であり、履行義務の充足に係る進捗度はライセンス先の企業の売上高に基づいて見積り、ライセンス先の企業の売上高が生じる時点で収益を認識しております。契約一時金は、顧客への開発権・販売権等の付与が履行義務であり、当該契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。マイルストン収入は、顧客との契約で定められた、規制当局への承認申請等を含む開発フェーズの進捗の条件の達成が履行義務であり、当該条件の達成により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(重要な会計上の見積り)

会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものは次のとおりであります。

1.非上場株式の評価

(1) 当事業年度に計上した金額

(単位:千円)

前事業年度 当事業年度
投資有価証券(非上場株式) 173,218 138,218
投資有価証券評価損 31,454 35,000

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

非上場株式については、超過収益力を加味した価額で取得した市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としています。実質価額が著しく低下した場合には、相当の減損処理を行っておりますが、回復可能性が十分と見積もられる場合には、減損処理を行わないことがあります。超過収益力が当事業年度末日において維持されているか否かを評価する際には、個別投資先ごとに入手し得る直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、投資先の事業計画の達成状況や市場環境等を総合的に評価して判断しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際の投資先の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度において、重要な影響を与える可能性があります。 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。 

(未適用の会計基準等)

該当事項はありません。 

(表示方法の変更)

該当事項はありません。 

(貸借対照表関係)

該当事項はありません。

(損益計算書関係)

※1.顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
1,216,349千円 1,453,349千円
(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数

(株)
発行済株式
普通株式(注1) 31,437,547 622,166 32,059,713
合計 31,437,547 622,166 32,059,713
自己株式
普通株式(注2) 92 1 93
合計 92 1 93

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加622,166株は、新株予約権の行使による増加であります。

2.普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末残高

(千円)
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社 第10回新株予約権

(注1)
普通株式 1,148,400 150,000 998,400 2,975
第15回新株予約権

(注2)
普通株式 1,374,600 1,374,600 1,938
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注3,4) 普通株式 240,963 240,963
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注4) 普通株式 2,145,922 2,145,922
ストック・オプションとしての第4回新株予約権 9,666
ストック・オプションとしての第5回新株予約権 13,294
ストック・オプションとしての第7回新株予約権 20,790
ストック・オプションとしての第8回新株予約権 41,876
ストック・オプションとしての第11回新株予約権 2,964
ストック・オプションとしての第12回新株予約権 65,751
ストック・オプションとしての第13回新株予約権 2,102
ストック・オプションとしての第14回新株予約権 30,334
ストック・オプションとしての第16回新株予約権 232
ストック・オプションとしての第17回新株予約権 4,061
合計 1,389,363 3,520,522 390,963 4,518,922 195,987

(注)1.第10回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

2.第15回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

3.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の減少は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。

4.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

5.第11回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

3.配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数

(株)
発行済株式
普通株式(注1) 32,059,713 6,880,200 38,939,913
合計 32,059,713 6,880,200 38,939,913
自己株式
普通株式(注2) 93 1 94
合計 93 1 94

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加6,880,200株は、新株予約権の行使による増加であります。

2.普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末残高

(千円)
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
--- --- --- --- --- --- --- ---
提出会社 第10回新株予約権 普通株式 998,400 998,400 2,975
第15回新株予約権 普通株式 1,374,600 1,374,600 1,938
第18回新株予約権

(注1)
普通株式 15,000,000 6,790,000 8,210,000 12,479
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(注2) 普通株式 2,145,922 2,145,922
ストック・オプションとしての第4回新株予約権 9,666
ストック・オプションとしての第5回新株予約権 13,294
ストック・オプションとしての第8回新株予約権 20,721
ストック・オプションとしての第11回新株予約権 3,454
ストック・オプションとしての第12回新株予約権 49,737
ストック・オプションとしての第13回新株予約権 3,498
ストック・オプションとしての第14回新株予約権 27,848
ストック・オプションとしての第16回新株予約権 690
ストック・オプションとしての第17回新株予約権 10,923
ストック・オプションとしての第19回新株予約権 410
ストック・オプションとしての第20回新株予約権 3,943
合計 4,518,922 15,000,000 6,790,000 12,728,922 161,581

(注)1.第18回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

3.第13回新株予約権、第16回新株予約権、第17回新株予約権、第19回新株予約権及び第20回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

3.配当に関する事項

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定 1,067,162千円 2,231,411千円
預入期間が3か月を超える定期預金
現金及び現金同等物 1,067,162 2,231,411
(リース取引関係)

(借主側)

1.ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

2.オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:千円)

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
1年内 9,237 19,398
1年超 10,230 31,672
合計 19,468 51,071
(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

研究開発計画に照らして必要な資金を、増資等により調達しております。また、一時的な余資は、短期的な預金等に限定して運用しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、販売管理規程に従って主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、株式の発行体(取引先企業)のリスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握することにより、リスク管理を行っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。

借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に研究開発に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(4)信用リスクの集中

当事業年度末における営業債権のうち54.4%が特定の大口顧客に対するものであります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2023年3月31日)

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定含む) 1,450,000 1,431,089 △18,910
転換社債型新株予約権付社債 500,000 499,152 △847
負債計 1,950,000 1,930,242 △19,757

当事業年度(2024年3月31日)

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定含む) 2,075,000 2,060,592 14,407
転換社債型新株予約権付社債 500,000 498,842 1,157
負債計 2,575,000 2,559,435 15,564

(注)1.現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)2.市場価格のない株式等は、上表に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)
非上場株式 173,218 138,128

(注)1.有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2023年3月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
長期借入金(1年内返済予定含む) 375,000 350,000 320,000 320,000 85,000
転換社債型新株予約権付社債 500,000
合計 375,000 350,000 320,000 820,000 85,000

当事業年度(2024年3月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
長期借入金(1年内返済予定含む) 737,040 657,040 595,920 85,000
転換社債型新株予約権付社債 500,000
合計 737,040 657,040 1,095,920 85,000

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時間の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前事業年度(2023年3月31日)

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
長期借入金(1年内返済予定含む) 1,431,089 1,431,089
転換社債型新株予約権付社債 499,152 499,152
負債計 1,930,242 1,930,242

当事業年度(2024年3月31日)

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
--- --- --- --- ---
長期借入金(1年内返済予定含む) 2,060,592 2,060,592
転換社債型新株予約権付社債 498,842 498,842
負債計 2,559,435 2,559,435

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金(1年内返済予定含む)

変動金利によるものであり、短期間で市場金利が反映され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

転換社債型新株予約権付社債

元利金の合計額と償還期日までの残存期間及び当社の信用リスクを加味した利率による割引現在価値法により時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

(有価証券関係)

1.売買目的有価証券

該当事項はありません。

2.満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3.子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

4.その他有価証券

前事業年度(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 当事業年度(千円)
投資有価証券 173,218

当事業年度(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 当事業年度(千円)
投資有価証券 138,128

5.売却したその他有価証券

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

6.減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

有価証券について31,454千円(投資有価証券の株式31,454千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄についてはすべて減損処理を行い、30%以上50%未満の銘柄については時価の回復可能性等を検討した上で減損処理を行っております。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

有価証券について35,000千円(投資有価証券の株式35,000千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄についてはすべて減損処理を行い、30%以上50%未満の銘柄については時価の回復可能性等を検討した上で減損処理を行っております。

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により、退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2.確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 31,260千円 30,420千円
退職給付費用 6,705 16,650
退職給付の支払額 7,545 6,180
退職給付引当金の期末残高 30,420 40,890

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 30,420千円 40,890千円
退職給付引当金 30,420 40,890

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 6,705千円 当事業年度 16,650千円
(ストック・オプション等関係)

1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

(単位:千円)

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
販売費及び一般管理費 50,037 21,811

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額

(単位:千円)

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
新株予約権戻入益 4,074

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

2015年ストック・オプション

(第4回新株予約権)
2016年ストック・オプション

(第5回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3名

当社従業員 16名
当社取締役 3名

当社従業員 19名
ストック・オプション数   (注) 普通株式  32,800株 普通株式  36,800株
付与日 2015年8月27日 2016年7月27日
権利確定条件 付与日(2015年8月27日)以降、

権利確定日(2017年8月27日)まで継続して勤務等していること。
付与日(2016年7月27日)以降、

権利確定日(2018年7月27日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2015年8月27日から

2017年8月27日まで
2016年7月27日から

2018年7月27日まで
権利行使期間 2017年8月28日から

2025年7月31日まで
2018年7月28日から

2026年6月30日まで
2019年ストック・オプション

(第8回新株予約権)
2020年ストック・オプション

(第11回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社取締役 2名

当社監査役 3名

当社従業員 27名

子会社従業員9名
当社取締役 2名

当社監査役 3名
ストック・オプション数   (注) 普通株式  100,000株 普通株式   5,500株
付与日 2019年8月27日 2020年9月4日
権利確定条件 付与日(2019年8月27日)以降、

権利確定日(2022年8月27日)まで継続して勤務等していること。
付与日(2020年9月4日)以降、

権利確定日(2023年9月4日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2019年8月27日から

2022年8月27日まで
2020年9月4日から

2023年9月4日まで
権利行使期間 2022年8月28日から

2024年8月27日まで
2023年9月5日から

2025年9月4日まで
2020年ストック・オプション

(第12回新株予約権)
2021年ストック・オプション

(第13回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 37名

子会社従業員3名
当社取締役 3名

当社監査役 3名
ストック・オプション数   (注) 普通株式  137,600株 普通株式   7,100株
付与日 2020年9月4日 2021年9月29日
権利確定条件 付与日(2020年9月4日)以降、

権利確定日(2022年9月4日)まで継続して勤務等していること。
付与日(2021年9月29日)以降、

権利確定日(2024年9月29日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2020年9月4日から

2022年9月4日まで
2021年9月29日から

2024年9月29日まで
権利行使期間 2022年9月5日から

2024年9月4日まで
2024年9月30日から

2026年9月29日まで
2021年ストック・オプション

(第14回新株予約権)
2022年ストック・オプション

(第16回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 35名 当社取締役 2名

当社監査役 3名
ストック・オプション数   (注) 普通株式  80,700株 普通株式   5,700株
付与日 2021年9月29日 2022年9月28日
権利確定条件 付与日(2021年9月29日)以降、

権利確定日(2023年9月29日)まで継続して勤務等していること。
付与日(2022年9月28日)以降、

権利確定日(2025年9月29日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2021年9月29日から

2023年9月29日まで
2022年9月29日から

2025年9月29日まで
権利行使期間 2023年9月30日から

2025年9月29日まで
2025年9月29日から

2027年9月28日まで
2022年ストック・オプション

(第17回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第19回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 36名 当社取締役 3名

当社監査役 3名
ストック・オプション数   (注) 普通株式   72,400株 普通株式   11,000株
付与日 2022年9月28日 2023年9月26日
権利確定条件 付与日(2022年9月28日)以降、

権利確定日(2024年9月29日)まで継続して勤務等していること。
付与日(2023年9月26日)以降、

権利確定日(2026年9月26日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2022年9月29日から

2025年9月29日まで
2023年9月27日から

2026年9月26日まで
権利行使期間 2024年9月29日から

2026年9月28日まで
2026年9月27日から

2028年9月26日まで
2023年ストック・オプション

(第20回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 40名
ストック・オプション数   (注) 普通株式   111,800株
付与日 2023年9月26日
権利確定条件 付与日(2023年9月26日)以降、

権利確定日(2025年9月26日)まで継続して勤務等していること。
対象勤務期間 2023年9月27日から

2025年9月26日まで
権利行使期間 2025年9月27日から

2027年9月26日まで

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

2015年ストック・オプション

(第4回新株予約権)
2016年ストック・オプション

(第5回新株予約権)
2018年ストック・オプション

(第7回新株予約権)
権利確定前(株)
前事業年度末
付与
失効
権利確定
未確定残
権利確定後(株)
前事業年度末 20,800 27,200 22,000
権利確定
権利行使 18,500
失効 3,500
未行使残 20,800 27,200
2019年ストック・オプション

(第8回新株予約権)
2020年ストック・オプション

(第11回新株予約権)
2020年ストック・オプション

(第12回新株予約権)
権利確定前(株)
前事業年度末 5,500
付与
失効
権利確定 5,500
未確定残
権利確定後(株)
前事業年度末 58,000 104,700
権利確定 5,500
権利行使 29,300 25,500
失効
未行使残 28,700 5,500 79,200
2021年ストック・オプション

(第13回新株予約権)
2021年ストック・オプション

(第14回新株予約権)
2022年ストック・オプション

(第16回新株予約権)
権利確定前(株)
前事業年度末 7,100 68,300 5,700
付与
失効 2,900
権利確定 65,400
未確定残 7,100 5,700
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定 65,400
権利行使 16,900
失効 1,300
未行使残 47,200
2022年ストック・オプション

(第17回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第19回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第20回新株予約権)
権利確定前(株)
前事業年度末 66,300
付与 11,000 111,800
失効 6,200 6,200
権利確定
未確定残 60,100 11,000 105,600
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

(注)2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

2015年ストック・オプション

(第4回新株予約権)
2016年ストック・オプション

(第5回新株予約権)
2018年ストック・オプション

(第7回新株予約権)
権利行使価格 (円) 787 916 1
行使時平均株価(円) 172.62
付与日における公正な評価単価   (円) 464.75 488.75 945
2019年ストック・オプション

(第8回新株予約権)
2020年ストック・オプション

(第11回新株予約権)
2020年ストック・オプション

(第12回新株予約権)
権利行使価格 (円) 1 1 1
行使時平均株価(円) 173.95 164.70
付与日における公正な評価単価   (円) 722 628 628
2021年ストック・オプション

(第13回新株予約権)
2021年ストック・オプション

(第14回新株予約権)
2022年ストック・オプション

(第16回新株予約権)
権利行使価格 (円) 1 1 1
行使時平均株価(円) 133.24
付与日における公正な評価単価   (円) 590 590 241
2022年ストック・オプション

(第17回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第19回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第20回新株予約権)
権利行使価格 (円) 1 1 1
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価   (円) 241 218 218

(注)2016年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2018年7月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。

4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された2023年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

① 使用した評価技法          ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及び見積方法

2023年ストック・オプション

(第19回新株予約権)
2023年ストック・オプション

(第20回新株予約権)
株価変動性     (注)1 53.20% 54.08%
予想残存期間    (注)2 3年 2年
予想配当率     (注)3 0% 0%
無リスク利子率   (注)4 0.10% 0.03%

(注)1.第19回新株予約権は3年間(2020年9月26日から2023年9月26日まで)、第20回新株予約権は2年間(2021年9月26日から2023年9月26日まで)の株価実績に基づき算定しております。

2.権利行使期間の開始日において行使されるものと推定して見積もっております。

3.2023年3月期の配当実績によっております。

4.予想残存期間に対応する期間の日本国債利回りを採用しております。

5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。  

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2023年3月31日)
当事業年度

(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 9,308千円 12,512千円
研究開発費 27,383 44,248
投資有価証券評価損 12,982 12,982
税務上の繰越欠損金(注)1 3,258,414 3,434,802
その他 68,726 67,523
繰延税金資産小計 3,376,815 3,572,069
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1 △3,258,414 △3,434,802
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △118,401 △137,266
評価性引当額小計 △3,376,815 △3,572,069
繰延税金資産合計

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2023年3月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金

(※)
249,680 260,933 348,357 292,259 254,692 1,852,489 3,258,414
評価性引当額 △249,680 △260,933 △348,357 △292,259 △254,692 △1,852,489 △3,258,414
繰延税金資産

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度(2024年3月31日)

1年以内

(千円)
1年超

2年以内

(千円)
2年超

3年以内

(千円)
3年超

4年以内

(千円)
4年超

5年以内

(千円)
5年超

(千円)
合計

(千円)
税務上の繰越欠損金

(※)
260,933 348,357 292,259 254,692 247,317 2,031,241 3,434,802
評価性引当額 △260,933 △348,357 △292,259 △254,692 △247,317 △2,031,241 △3,434,802
繰延税金資産

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。 

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(単位:千円)

前事業年度 当事業年度
製品売上高 2,331,444 2,140,405
知的財産等収益 248,433 290,830
顧客との契約から生じる収益 2,579,878 2,431,236
その他収益 196,363
外部顧客への売上高 2,776,241 2,431,236

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び負債の残高等

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

契約資産(期末残高) 52,550千円

契約資産は、開発用原薬供給契約に基づき、従来の本原薬の売買代金と改定後薬価との差額を収益として認識しております。顧客との共同事業化契約に基づいて、薬価改定となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

契約負債(期末残高) 1,117,774千円

契約負債は、バイオシミラー事業における一部の製品につき、急拡大する市場需要に基づく販売パートナー企業からの発注増に対応するため、原薬受託製造に係る製造費用として当該企業から受け取った製造委託期間分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

バイオシミラー事業 バイオ新薬事業 細胞治療事業

(再生医療)
合計
外部顧客への売上高 2,572,702 203,539 2,776,241

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名
千寿製薬㈱ 1,369,494 医薬品開発事業
富士製薬工業㈱ 665,880 医薬品開発事業

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

バイオシミラー事業 バイオ新薬事業 細胞治療事業

(再生医療)
合計
外部顧客への売上高 2,425,813 5,422 2,431,236

2.地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

3.主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名
千寿製薬㈱ 1,382,368 医薬品開発事業
持田製薬㈱ 646,776 医薬品開発事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金

(千円)
事業の内容又は職業 議決権等の所有(被所有)割合(%) 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

(千円)
科目 期末残高

(千円)
子会社 ㈱日本再生医療 神奈川県川崎市川崎区 10,000 再生医療技術・製品、細胞医薬品の研究開発 (所有)

直接 100.0
役員の兼任

資金の援助

管理業務の受託
貸付金回収

債権放棄

(注2)
26,254

573,745

(注)1. 取引条件及び取引条件の決定方針

資金の貸付については、市場金利及び子会社の経営状況を勘案し、利率を決定しております。

  1. 当該債権放棄金額に対し、573,745千円の貸倒引当金を充当しております。

3.㈱日本再生医療については株式の譲渡により当社の関連当事者に該当しないこととなりました。上記取引金額は関連当事者であった期間の金額を計上しております。また、期末残高は関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。   

(1株当たり情報)
前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額 32.36円 21.35円
1株当たり当期純損失(△) △20.77円 △40.23円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)
当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)
1株当たり当期純損失(△)
当期純損失(△)(千円) △657,434 △1,422,078
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △657,434 △1,422,078
普通株式の期中平均株式数(株) 31,654,192 35,344,906
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権9種類(新株予約権の数27,226個) 第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円)及び新株予約権4種類(新株予約権の数23,850個)
(重要な後発事象)

該当事項はありません。  

⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 当期首残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(千円)
当期末残高

(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)
当期償却額

(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物 2,396 2,396 1,087 129 1,308
工具、器具及び備品 6,492 6,492 6,480 25 12
有形固定資産計 8,888 8,888 7,567 155 1,320
無形固定資産
商標権 1,160 1,160 280 116 879
ソフトウエア 3,254 3,254 2,603 650 650
無形固定資産計 4,414 4,414 2,883 766 1,530
【社債明細表】
銘柄 発行年月日 当期首残高

(千円)
当期末残高

(千円)
利率(%) 担保 償還期限
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 2022年7月14日 500,000 500,000 0.625 なし 2026年7月31日
合計 500,000 500,000

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 第4回無担保転換社債型

新株予約権付社債
発行すべき株式 普通株式
新株予約権の発行価額(円) 無償
株式の発行価格(円)(注) 233
発行価額の総額(千円) 500,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 500,000
新株予約権の付与割合(%) 100
新株予約権の行使期間 2022年7月14日から

2026年7月31日まで

(注)新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全額の払込みがあったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内(千円) 1年超2年以内

(千円)
2年超3年以内

(千円)
3年超4年以内

(千円)
4年超5年以内

(千円)
500,000
【借入金等明細表】
区分 当期首残高

(千円)
当期末残高

(千円)
平均利率

(%)
返済期限
1年以内返済予定の長期借入金 375,000 737,040 1.8
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。) 1,075,000 1,337,960 2.1 2025年~2027年
合計 1,450,000 2,075,000

(注)1.平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

1年超2年以内

(千円)
2年超3年以内

(千円)
3年超4年以内

(千円)
4年超5年以内

(千円)
長期借入金 657,040 595,920 85,000
【引当金明細表】
区分 当期首残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(目的使用)

(千円)
当期減少額

(その他)

(千円)
当期末残高

(千円)
退職給付引当金 30,420 16,650 6,180 40,890
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

区分 金額(千円)
預金
普通預金 2,231,411
合計 2,231,411

ロ.売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)
千寿製薬株式会社 479,211
富士製薬工業株式会社 211,260
その他 190,935
合計 881,407

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

当期末残高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C) × 100
(A) + (B)
(A) + (D)
(B)
366

1,088,766

3,181,246

3,388,605

881,407

79.4

114

(注)

ハ.仕掛品

品目 金額(千円)
バイオシミラー 875,654
合計 875,654

ニ.前渡金

品目 金額(千円)
外注加工費 623,393
研究開発費 116,173
合計 739,567

② 固定資産

イ.投資有価証券

区分 金額(千円)
株式(非上場) 138,218
合計 138,218

③ 流動負債

イ.買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)
東洋紡株式会社 85,140
合計 85,140

ロ.未払金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)
Dong-A ST Co.,Ltd. 88,556
EirGenix,Inc. 73,184
Mycenax Biotech Inc. 59,541
東洋紡株式会社 17,418
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 15,627
その他 126,258
合計 380,586

ハ.契約負債

契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 ①契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。 

(3)【その他】

1.当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当事業年度
売上高(千円) 45,979 581,870 1,566,742 2,431,236
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円) △470,326 △779,646 △744,550 △1,420,527
四半期(当期)純損失(△)(千円) △470,629 △780,251 △747,400 △1,422,078
1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) △14.68 △24.10 △21.80 △40.23
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益又は純損失(△)(円) △14.68 △9.29 0.88 △17.51

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当の基準日 9月30日

3月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
取扱場所
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方法 電子公告により行います。

ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

なお、電子公告は当社ウェブサイトに記載しており、そのアドレスは以下のとおりであります。

https://www.kidswellbio.com
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第23期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2023年6月30日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第24期第1四半期)(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月14日関東財務局長に提出

(第24期第2四半期)(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月14日関東財務局長に提出

(第24期第3四半期)(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書

2023年6月30日関東財務局長に提出

(5)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

訂正報告書(第23期有価証券報告書の訂正報告書)2023年8月25日関東財務局長に提出

訂正報告書(第23期有価証券報告書の訂正報告書)2024年6月7日関東財務局長に提出

(6)有価証券届出書(新株予約権証券)及びその添付書類

新株予約権証券(行使価格修正条項付新株予約権付社債券等)発行に伴う有価証券届出書

2023年7月10日関東財務局長に提出 

 有価証券報告書(通常方式)_20240627094217

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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