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NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.

AGM Information Jun 27, 2024

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 臨時報告書_20240624184114

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2024年6月27日
【会社名】 名古屋電機工業株式会社
【英訳名】 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 高明
【本店の所在の場所】 愛知県あま市篠田面徳29-1
【電話番号】 052(443)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 鬼頭 達史
【最寄りの連絡場所】 愛知県あま市篠田面徳29-1
【電話番号】 052(443)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 鬼頭 達史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E02055 67970 名古屋電機工業株式会社 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02055-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624184114

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円   総額 409,981,390円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

(1)経営理念の実践に関する定款変更

当社のめざす姿について株主の皆様をはじめとするステークホルダーと共有するため、現行定款に経営理念の実践を記載するものであります。

(2)本店所在地の変更

本店所在地変更に伴い、現行定款の本店の所在地を名古屋市から、愛知県あま市に変更するものであります。

(3)企業買収における行動指針について

経済産業省により2023年8月に「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」が公表されたこと等に伴い、用語の変更(買収への対応方針)を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、服部高明、本多正俊、川浦久幸、河本芳一、鬼頭達史及び竹林一の6氏を選任するものであります。

第4号議案 当社株券等の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)の更新の件

当社株券等の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)について、対象となる大量買付行為の追加、本必要情報の追加、情報提供期間の追加、株主意思確認総会の決議要件に係る例外の追加及び対抗措置に係る新株予約権の取得条項の追加等について変更した上で、更新することを承認するものであります。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案

剰余金の処分の件
43,880 1,584 (注)1 可決 96.51
第2号議案

定款一部変更の件
44,291 1,173 (注)2 可決 97.41
第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
(注)3
服部 高明 43,831 1,633 可決 96.40
本多 正俊 43,851 1,613 可決 96.45
川浦 久幸 43,824 1,640 可決 96.39
河本 芳一 43,824 1,640 可決 96.39
鬼頭 達史 43,778 1,686 可決 96.29
竹林  一 43,765 1,699 可決 96.26
第4号議案

当社株券等の大量買付行為への対応方針(買収への対応方針)の更新の件
43,099 2,365 (注)1 可決 94.79

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株

主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上

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