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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月27日 |
| 【会社名】 |
日本パレットプール株式会社 |
| 【英訳名】 |
NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 浜 島 和 利 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市北区芝田二丁目8番11号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
日本パレットプール株式会社 関東支店
(東京都中央区日本橋大伝馬町6-7)
日本パレットプール株式会社 埼玉支店
(埼玉県深谷市長在家2720番地1号)
日本パレットプール株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄二丁目9番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05001 46900 日本パレットプール株式会社 NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05001-000 2024-06-27 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長浜島和利は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を2024年3月31日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制、及び決算・財務報告に係る業務プロセス(「販売・貸与資産受払管理プロセス」「購買管理プロセス」「IT統制」「決算・財務報告プロセス」)のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果をふまえ、前事業年度の売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「売上債権」「貸与資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該当内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長浜島和利は、2024年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。