Governance Information • Jun 27, 2024
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| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和6年6月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社松屋フーズホールディングス |
| 【英訳名】 | MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 瓦葺 一利 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都武蔵野市中町1丁目14番5号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03164 98870 株式会社松屋フーズホールディングス MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03164-000 2024-06-27 xbrli:pure
内部統制報告書_20240626151054
当社代表取締役社長瓦葺一利は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載事項の適正性・信頼性を維持すべく取り組んでおります。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、将来的に起こり得る不確定な事柄等、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には、必ずしも対応しない場合があり、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
当社代表取締役社長瓦葺一利は、令和6年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、売上高、事業目的等を把握し、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び重要な連結対象子会社を評価の対象とし、各担当者への質問、証跡の入手等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況の評価並びに業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
業務プロセスについては、当社グループは、牛めし・定食等を提供する和風ファーストフード店「松屋」の運営を中心とした外食事業を主力事業として展開し、単一業態で事業を営んでいることから判断し、牛めし定食事業を重要な事業拠点として選定しております。牛めし定食事業における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、仕入、棚卸資産、固定資産及び人件費に至る業務プロセスを選定し、評価の対象といたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、識別したリスクに対して統制上の要点がアサーションを十分に満たしているかで判断し、適切な担当者への質問・関連文書の閲覧・内部統制の実施記録の検証・業務の観察等により評価いたしました。
上記に記載する評価の結果、当社代表取締役社長瓦葺一利は、令和6年3月31日現在における当社グループの内部統制は有効であると判断いたしました。
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象はありません。
特記すべき事項はありません。
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