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ASTMAX Co., Ltd.

Governance Information Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月28日
【会社名】 アストマックス株式会社
【英訳名】 ASTMAX Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本多 弘明
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E26813 71620 アストマックス株式会社 ASTMAX Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E26813-000 2024-06-26 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長本多弘明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。

なお、財務報告に係る内部統制は、合理的な範囲で達成しようとするものでありますが、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有しているため、内部統制の目的を絶対的に保証するものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年3月31日を基準日とし、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価にあたっては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて、財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社8社、持分法適用関連会社2社を評価の対象とし、関係者への質問、関連文書の閲覧等の手続きを実施することにより、評価を行いました。

続いて、業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、前連結会計年度の営業収益(連結消去仕訳後)を指標として、概ね2/3に達するまで、また総資産を指標として計4事業を重要な事業拠点として選定し、選定した事業拠点において、当事業拠点の事業目的に大きく関わる勘定科目である営業収益、営業費用、営業未収入金、先物取引評価差金、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。事業を選定根拠としたのは、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社において営業活動及びその管理を事業別に実施しております実態を勘案したためであります。さらに、選定した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業をも含めた範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加し、関連文書の閲覧及び照合、当該内部統制に関係する適切な業務責任者及び担当者への質問等の手続きを実施することにより、評価を行いました。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、当社代表取締役社長本多弘明は、2024年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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