AGM Information • Jul 1, 2024
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年7月1日 |
| 【会社名】 | 尾家産業株式会社 |
| 【英訳名】 | OIE SANGYO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 尾家 健太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区豊崎六丁目11番27号 |
| 【電話番号】 | 06(6375)0151 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長 畑中 則行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区豊崎六丁目11番27号 |
| 【電話番号】 | 06(6375)0151 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部副本部長 畑中 則行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 尾家産業株式会社さいたま営業所 (埼玉県さいたま市桜区大字白鍬358-1) 尾家産業株式会社東京支店 (東京都大田区平和島二丁目1番1号) 尾家産業株式会社厚木営業所※ (神奈川県厚木市恩名五丁目2-33) 尾家産業株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市守山区大字上志段味字川原134番1) 尾家産業株式会社神戸支店 (兵庫県神戸市東灘区深江浜町151) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) ※厚木営業所は2024年4月1日付で神奈川支店に名称を 変更しております。 |
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臨時報告書_20240701093532
2024年6月26日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①当社の事業活動の現状に即し、事業目的の明確化を図るため、事業目的を追加するもので
あります。
②上記の変更に伴い、号数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、尾家啓二、尾家健太郎、坂口泰也、野々村透、田辺彰子、壽英司、岩辺裕昭の
7名を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、谷村正之、荻田倫也、橋本薫の3名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、森下豊氏を選任する。
第5号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役及び監査役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役については、
上記の目的に加えて当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与する
ことも目的として、現在の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 48,479 | 42 | - | (注)2 | 可決 93.48 |
| 第2号議案 | |||||
| 尾家 啓二 | 48,355 | 166 | - | (注)1 | 可決 93.24 |
| 尾家 健太郎 | 48,402 | 119 | - | 可決 93.33 | |
| 坂口 泰也 | 48,410 | 111 | - | 可決 93.35 | |
| 野々村 透 | 48,442 | 79 | - | 可決 93.41 | |
| 田辺 彰子 | 48,398 | 123 | - | 可決 93.33 | |
| 壽 英司 | 48,331 | 190 | - | 可決 93.20 | |
| 岩辺 裕昭 | 48,360 | 161 | - | 可決 93.25 | |
| 第3号議案 | |||||
| 谷村 正之 | 47,260 | 1,261 | - | (注)1 | 可決 91.13 |
| 荻田 倫也 | 48,412 | 109 | - | 可決 93.35 | |
| 橋本 薫 | 47,299 | 1,222 | - | 可決 91.21 | |
| 第4号議案 | 48,420 | 101 | - | (注)1 | 可決 93.37 |
| 第5号議案 | 44,393 | 4,118 | 10 | (注)1 | 可決 85.60 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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