AGM Information • Jul 3, 2024
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年7月3日 |
| 【会社名】 | 株式会社アドヴァングループ |
| 【英訳名】 | ADVAN GROUP CO. , LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 末次 廣明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号 |
| 【電話番号】 | 03(3475)0295 |
| 【事務連絡者氏名】 | 山形 さとみ |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神宮前4丁目32番14号 |
| 【電話番号】 | 03(3475)0295 |
| 【事務連絡者氏名】 | 山形 さとみ |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社アドヴァングループ 大阪支店 (大阪市中央区本町3丁目3番12号) 株式会社アドヴァングループ 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅5丁目3番18号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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臨時報告書_20240703160956
2024年6月27日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円(配当総額 718,496,100円)
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 会社法改正等に伴い、株主総会の開催場所を柔軟に決めることが出来るように、現行定款第13条
を削除するものであります。
(2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第37条及び第38条を新設し、併せて内容が重複する現行定款第11条(自己の株式の取得)、現行定款第39条(剰余金の配当の基準日)及び第40条(中間配当)を削除するものであります。
また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
末次 廣明、大竹 敏哉、山形 さとみ、山形 雅之助、山形 朋道、榎本 英雄、高野 克彦の 7氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
河合 弘一、徳冨 良行を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
鮎澤 量二を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 288,672 | 1,794 | - | (注)1 | 可決 99.4 |
| 第2号議案 | 269,758 | 20,708 | - | (注)2 | 可決 92.9 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 末次 廣明 | 262,431 | 28,035 | - | 可決 90.3 | |
| 大竹 敏哉 | 284,947 | 5,478 | - | 可決 98.1 | |
| 山形 さとみ | 284,988 | 5,478 | - | 可決 98.1 | |
| 山形 雅之助 | 261,558 | 28,908 | - | 可決 90.0 | |
| 山形 朋道 | 284,703 | 5,763 | - | 可決 98.0 | |
| 榎本 英雄 | 284,607 | 5,859 | - | 可決 98.0 | |
| 高野 克彦 | 284,493 | 5,973 | - | 可決 97.9 | |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 河合 弘一 | 281,899 | 8,567 | - | 可決 97.1 | |
| 徳冨 良行 | 288,558 | 1,908 | - | 可決 99.3 | |
| 第5号議案 | 288,564 | 1,902 | - | (注)3 | 可決 99.3 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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