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DMW CORPORATION

Governance Information Aug 9, 2024

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 内部統制報告書_20240809122630

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書(2024年8月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社電業社機械製作所
【英訳名】 DMW CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長

最高執行役員社長 彦坂 典男
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北1丁目5番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社電業社機械製作所大阪支店

(大阪市中央区南本町2丁目6番12号)

株式会社電業社機械製作所名古屋支店

(名古屋市中区栄2丁目4番18号)

E01544 63650 株式会社電業社機械製作所 DMW CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 3 true S100R6JO true false E01544-000 2023-06-29 xbrli:pure

 内部統制報告書_20240809122630

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長である彦坂典男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。 

3【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

当社は、2024年2月13日付公表の「特別調査委員会設置、2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義(以下、併せて「当初疑義」といいます。)が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年3月11日付公表の「特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」に記載のとおり、上記調査を進める過程で、2020年6月及び7月に東北支店において同一の発注者から受注していた2案件(当初疑義にかかるものとは別の案件)において、範囲外工事(追加工事)の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅らせた疑義(以下、「新規疑義」といいます。)が確認されたため、特別調査委員会に対して、新規疑義に対応する調査を新たに委嘱して調査範囲を拡大し、当初疑義とともに調査を行い、2024年4月30日付で特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。

当社は、特別調査委員会から受領した調査結果に基づき、過年度の財務諸表に与える影響を検討いたしましたが、当該期間の損益に与える影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第3四半期の財務諸表にて処理することといたしました。

しかしながら、当社は、調査報告書で判明した事実と、原因分析に関する報告を踏まえ、当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。

全社統制

①会社業績の予算と実績の乖離縮小の過度な追及から生じた部門目標の達成圧力が動機となり、担当部門において適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。

(統制活動、モニタリング)

②内部通報制度において、どのようなコンプライアンス違反行為が通報対象なのかについての例示や周知がなされていなかったため、本制度が機能していなかったこと。(情報と伝達)

売上管理プロセス、購買管理プロセス

③下請工事業者からの工事見積書(追加工事見積書を含む)を承認する売上計上サブプロセス(進行基準)、及び購入契約サブプロセス(下請工事契約を含む)において工事業者からの見積内容を適切に評価・査定できていなかったため、適時・適正な見積原価の算定及び実際原価の計上がなされていなかったこと。

当社は、これらの不備は財務報告に少なからず影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定、実行のうえ、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。 

4【付記事項】

該当事項なし 

5【特記事項】

該当事項なし

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