内部統制報告書_20240826133001
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年8月28日 |
| 【会社名】 |
シグマ光機株式会社 |
| 【英訳名】 |
SIGMAKOKI CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 近藤 洋介 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
埼玉県日高市下高萩新田17番地2 |
| 【縦覧に供する場所】 |
シグマ光機株式会社 東京本社
(東京都墨田区緑1丁目19番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02323 77130 シグマ光機株式会社 SIGMAKOKI CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02323-000 2024-08-28 xbrli:pure
内部統制報告書_20240826133001
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である近藤洋介は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
代表取締役社長である近藤洋介は、当連結会計年度末の2024年5月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社を対象として財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順及び方法で決定いたしました。
まず、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制について、当社及び連結子会社3社を対象に評価を実施いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制の評価範囲に含めておりません。
次に、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で各事業拠点の前連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を評価の対象といたしました。
当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく係る勘定科目は、「売上高」「売掛金」「棚卸資産」であります。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の高い特定の取引又は事象、見積り、予想を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスがある場合には、個別に選定し評価対象といたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、2024年5月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当する事項はありません。
5【特記事項】
該当する事項はありません。