AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

KOSAIDO Holdings Co., Ltd.

Governance Information Oct 4, 2024

Preview not available for this file type.

Download Source File

 0000000_header_0138347703608.htm

【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書(2024年10月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年6月28日
【会社名】 株式会社広済堂ホールディングス
【英訳名】 KOSAIDO Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前川 雅彦
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役社長 前川 雅彦
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階
【縦覧に供する場所】 株式会社広済堂ホールディングス大阪営業所

(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号 興銀ビル2階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注)大阪営業所は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 

E00724 78680 株式会社広済堂ホールディングス KOSAIDO Holdings Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100TX2J true false E00724-000 2024-10-04 xbrli:pure

 0101010_honbun_0138347703608.htm

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長兼最高財務責任者である前川雅彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社9社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している拠点を「重要な事業拠点」として選定しました。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に関わる勘定科目として「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについても、個別に評価の対象に追加いたしました。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

したがって、2024年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社子会社である東京博善株式会社(以下、「東京博善」という。)において、同社の葬祭収益セグメント(火葬事業以外の事業)が立ち上げた会員制団体に関し複数の取引先より入会審査手数料を収受した取引について、入会審査手数料契約を受け取る旨の契約(以下、「入会審査契約」)を締結し入会審査手数料としての性格に鑑み、2024年3月期に一時点の収益として売上高6億4百万円を計上いたしました。

しかし一方で、入会審査契約を締結した取引先とは、東京博善が5年間にわたり通常に比して相当有利な条件で役務提供する旨の契約(以下、「役務提供契約」という)を入会審査契約とほぼ同時に締結しており、本来は役務提供期間である5年間にわたり収益を認識する必要がありました。

役務提供契約の存在が全て明らかになったのは2025年3月期第1四半期決算期間中であり、本契約の締結日が2024年3月期の会計監査期間中であったことから、当該事実を事後判明事実とし、当社は本審査手数料に係る売上高を全額取り消すとともに、2024年3月期の有価証券報告書に係る訂正報告書の監査で指摘された複数の重要でない誤謬と合わせて修正し、2024年3月期の連結財務諸表及びその注記に反映することといたしました。

また、当社の顧問弁護士及び社外監査役2名を委員とする社内調査委員会を設置し、本事後判明事実が起こった原因並びに当社前代表取締役社長(以下、「当社前社長」という。)及び当社経営幹部の関与について、事実と経緯の調査を進めてまいりました。

当社は2024年8月27日に調査報告書を受領し、当社前社長は興亜監査法人により契約の結合が必要であるとの指摘を受けた時点で、契約日付が到来していない役務提供契約については締結しないように指示しており、役務提供契約の存在は認識しておらず、意図的に一部の役務提供契約の存在を隠した事実は認定されなかったとの報告を受けました。

しかしながら当社は、役務提供契約が締結されていた事実全てが2024年3月期の会計監査期間中に興亜監査法人に対しては提示されず、結果として連結財務諸表において重要な虚偽表示がなされた点について、当社の財務報告に係る内部統制のうち、全社的な内部統制において以下の開示すべき重要な不備があったと判断いたしました。

(1)会計基準や会計監査制度に対する不十分な理解

当社が実施した社内調査委員会の調査報告において、当社前社長は、興亜監査法人により契約の結合が必要であるとの指摘を受けた時点で、契約日付が到来していない役務提供契約については締結しないように当社経営幹部に指示し、監査報告時点では全ての役務提供契約の存在は認識しておらず、意図的に役務提供契約の一部の存在を隠した事実は認定されなかったと報告されていました。

しかしながら当社前社長が指示した時点において、既に取引先とは役務提供契約が締結されておりました。当社の経営幹部は、取引先との関係を考えると前社長の指示どおりに破棄することが困難であると考え、破棄を実行することはなく前社長に対してもその旨を報告していませんでした。結果として当社前社長は、役務提供契約が締結された事実を知らずに、経営者確認書において、一部の役務提供契約が存在せず、かつ、今後も締結しない旨の表明を行いました。

本取引に係るスキームは、主に当社前社長が発案・構築し取引条件の決定を行った上で、当社経営幹部が取引先との交渉や事務手続に関する対応をしておりました。当社前社長による事実誤認に加え、当社経営幹部が会計基準や経営者確認書に記載した意味を十分に理解していなかったため、本取引が財務報告に重要な影響を与えるリスクに対して十分な評価がなされず、会計監査人である興亜監査法人に対して、監査意見形成日までに、本取引に関しての十分かつ適切な監査証拠を提供することができませんでした。

(2)関係会社に係る稟議・決裁機能の形骸化

入会審査契約及び役務提供契約は、当グループの連結財務諸表に与える影響が重要であるにも関わらず、当社前社長及び限られた経営幹部の間のみでスキーム・取引条件等が検討されており、かつ、東京博善社長の稟議承認のみで実行されていました。したがって当社(株式会社広済堂ホールディングス)の取締役会・監査役会には事前に情報が一切共有されていませんでした。その結果、当社取締役会及び監査役会による実効的なチェックが機能しませんでした。

当社では金額が重要なものや、非経常的な取引については関連する規程に基づき、社内で稟議・決裁する仕組みが構築されています。しかしながら関係会社における重要な取引については関係会社の取締役のみの稟議・決裁が可能となっていました。この点についてスキームを構築・実行した当事者が東京博善の取締役を兼務していたため、実質的な承認が一切なされておりませんでした。

また、関係会社管理規程は整備されていたものの、関係会社における取引に係る重要な情報が適切な管理者や当社の取締役会・監査役会に適時に伝達される仕組みが機能しておりませんでした。

当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、当社の財務報告に係る内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

なお、上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。27

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、以下の再発防止策を実行してまいります。

(1)教育研修を通じたコンプライアンス意識の徹底

2025年3月期より会計リテラシーの向上のための最新の会計基準及び会計監査制度に対する研修を幹部社員に対して行い、以降も会計に係るリテラシーの向上を目的とした研修を毎年実施してまいります。また、コーポレートガバナンスの向上及びリスク管理の徹底強化をテーマとした研修を経営トップ及び経営陣に対して行います。これにより、適正な財務報告を実施するコンプライアンス意識を徹底してまいります。

(2)決裁手続の厳格化

2024年8月1日付で当社及び子会社における決議決裁基準及び関係会社管理基準を改定しました。これにより、重要な取引が子会社のみの決裁で実行されることのないよう改めました。万が一、問題となる決裁が発見された場合には、発見者は直接または社内通報窓口を通じて社内の独立した監査組織である内部監査室又は監査役会に報告の上、適切に対応してまいります。

(3)モニタリング機能の強化

子会社に対するモニタリング機能を強化のため、2024年8月1日付で新設した「CEO室」が、子会社における定められた金額以上の稟議申請のチェックを実施しています。万が一、問題となる稟議が発見された場合には、CEO室により差戻しを行い、必要に応じて内部監査室又は監査役会に報告の上、適切に対応してまいります。

さらに、経営幹部が発案・構築する新規の取引においては、経常的な取引とは異なるリスクが存在する可能性が高いため、内部監査室と監査役会は、こうした非経常取引におけるリスクを想定した監査手続及び内部統制評価手続を整備し、運用してまいります。

(4)財務報告に係る体制(財務報告作成部門・経理部門)の再検討

財務報告に必要なすべての情報が、会計処理の担当部署及び会計監査人に正確かつタイムリーに伝達される体制を整備します。特に、会計監査を担う経営幹部は、十分に会計監査に係るリテラシーを有する者を配置します。

以 上 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.