M&A Activity • Oct 4, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 公開買付報告書_20241004141053
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年10月4日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 三菱電機株式会社 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3218)2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務統括部 経理部会計課長 早川 純平 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません |
| 【縦覧に供する場所】 | 三菱電機株式会社 (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、三菱電機株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
E01739 65030 三菱電機株式会社 Mitsubishi Electric Corporation 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E01739-000 2024-10-04 xbrli:pure
公開買付報告書_20241004141053
ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社
① 普通株式
② 新株予約権
2016年11月14日開催の対象者臨時株主総会及び同日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年11月15日から2026年11月14日まで)
2024年8月9日(金曜日)から2024年10月3日(木曜日)まで(37営業日)
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(3,974,480株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数(5,525,002株)が買付予定数の下限(3,974,480株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年10月4日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
|---|---|---|
| 株券 | 5,525,002(株) | 5,525,002(株) |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
| 株券等預託証券( ) | ― | ― |
| 合計 | 5,525,002 | 5,525,002 |
| (潜在株券等の数の合計) | 0 | (0) |
| 区分 | 議決権の数 |
|---|---|
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 55,250 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 0 |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 71 |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2024年3月31日現在)(個)(g) | 59,414 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
92.77 |
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち、法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年6月27日に提出した第21期有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2024年8月8日に公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(6,448,800株)に、2024年6月30日現在の本新株予約権23個の目的となる対象者株式の数(18,400株)を加算した株式数(6,467,200株)から、対象者決算短信に記載された2024年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(503,928株。なお、自己株式数は、同日現在の対象者の株式給付信託(J-ESOP)の信託口が所有する対象者株式(29,300株)は含まない株式数です。)を控除した株式数(5,963,272株)に係る議決権数(59,632個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
該当事項はありません。
Have a question? We'll get back to you promptly.