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UNITIKA LTD.

Interim / Quarterly Report Nov 12, 2024

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 第2四半期報告書_20241111091221

【表紙】

【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年11月12日
【中間会計期間】 第215期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
【会社名】 ユニチカ株式会社
【英訳名】 UNITIKA LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  上埜 修司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
【電話番号】 06-6281-5721
【事務連絡者氏名】 経理部長  藤本 真澄
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
【電話番号】 06-6281-5721
【事務連絡者氏名】 経理部長  藤本 真澄
【縦覧に供する場所】 ユニチカ株式会社東京本社

(東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注)当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、

   投資家の便宜のため縦覧に供している。

E00527 31030 ユニチカ株式会社 UNITIKA LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2024-04-01 2024-09-30 Q2 2025-03-31 2023-04-01 2023-09-30 2024-03-31 1 false false false E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:PolymersReportableSegmentsMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 E00527-000 2024-03-31 E00527-000 2023-04-01 2024-03-31 E00527-000 2023-03-31 E00527-000 2024-11-12 E00527-000 2024-09-30 E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 E00527-000 2023-09-30 E00527-000 2024-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00527-000 2024-11-12 jpcrp_cor:ClassASharesMember E00527-000 2024-11-12 jpcrp040300-q2r_E00527-000:ClassBSharesMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:ClassASharesSharesWithNoVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:ClassBSharesSharesWithNoVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-q2r_E00527-000:PolymersReportableSegmentsMember E00527-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00527-000 2023-04-01 2023-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersVotingRightsMember E00527-000 2024-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersVotingRightsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure

 第2四半期報告書_20241111091221

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第214期

中間連結会計期間 | 第215期

中間連結会計期間 | 第214期 |
| 会計期間 | | 自2023年4月1日

至2023年9月30日 | 自2024年4月1日

至2024年9月30日 | 自2023年4月1日

至2024年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 58,029 | 61,550 | 118,341 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 88 | 1,151 | △1,014 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (百万円) | △409 | △9,842 | △5,443 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | △769 | △7,639 | △5,387 |
| 純資産額 | (百万円) | 42,865 | 30,608 | 38,247 |
| 総資産額 | (百万円) | 192,580 | 176,351 | 186,333 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △9.55 | △170.71 | △94.41 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 21.4 | 16.7 | 19.7 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 4,902 | 4,914 | 8,169 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △3,134 | △1,940 | △7,541 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 29 | △218 | △279 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | (百万円) | 11,652 | 13,193 | 10,187 |

(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間(当期)純損失であるため記載していない。

3.「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しており、前中間連結会計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっている。なお、2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)については第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用している。この結果、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。 

2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

 第2四半期報告書_20241111091221

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものである。

(1)財政状態及び経営成績の状況

①財政状態の状況

総資産は、前連結会計年度末に比べ9,981百万円減少し、176,351百万円となった。これは、主として機械装置及び運搬具が減少したことによる。負債は、前連結会計年度末に比べ2,341百万円減少し、145,743百万円となった。これは、主として支払手形及び買掛金が減少したことによる。純資産は、前連結会計年度末に比べ7,639百万円減少し、30,608百万円となった。これは、主として親会社株主に帰属する中間純損失の計上により利益剰余金が減少したことによる。

②経営成績の状況

当中間連結会計期間における国内経済は、半導体需要の緩やかな回復などにより、製造業に持ち直しの傾向が見られた。また、訪日客の増加に伴い、観光等の対人サービス業は期初から堅調に推移したが、夏場の自然災害による影響を受け、一部の需要にブレーキがかかった。先行きに関しては、海外における景気の停滞、中東などの地政学リスクの顕在化、為替相場の動向や利上げの影響、人手不足の懸念など、不透明な状況が続くことが見込まれる。

このような状況の下、当社グループは、前年度の厳しい業績を受け、赤字からの脱却を最優先の課題として、経費削減を始めとしたコストダウンなどの自助努力、価格改定、より付加価値の高い高機能製品の拡販による収益力の強化に取り組んできた。

このほか、食品包装用途や電子材料用途等の需要回復の影響もあり、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比6.1%増収の、61,550百万円となった。

営業利益は、販売量増加の影響と価格改定・コストダウン施策の効果などにより、2,233百万円(前年同期は1,792百万円の営業損失)となった。また、前連結会計年度末と比較した円高の進行により外貨建資産の為替評価損を計上した結果、経常利益は1,151百万円(前年同期は88百万円の利益)となった。また、東南アジア地域での大幅な販売減少による収益性低下を反映して、連結子会社のP.T.EMBLEM ASIAが保有する固定資産に対して10,674百万円の減損損失を計上した結果、親会社株主に帰属する中間純損失は、9,842百万円(前年同期は409百万円の損失)となった。

事業セグメント別の経営成績は次のとおりである。

[高分子事業セグメント]

高分子事業セグメントでは、各分野・用途の市況が回復したことにより、販売が回復した。また、販売増に伴い生産量が増加し、製造コストが低減した。

フィルム事業では、包装分野では、ナイロンフィルム、ポリエステルフィルムともに販売量が回復した。また、ハイバリアナイロンフィルム「エンブレムHG」の販売は引き続き好調であった。工業分野では、半導体市況の回復に伴い、シリコーンフリー離型フィルム「ユニピール」などの販売が回復した。また、原燃料価格の高騰を背景に、価格改定を行った。海外においては、販売戦略の見直しにより収益は改善したが、中国等の安価製品との販売競争が続いた影響で苦戦した。この結果、事業全体で増収増益となった。

樹脂事業では、エンジニアリングプラスチックは、自動車部品用途、電気電子部品用途等の販売が緩やかに回復した。機能樹脂は、変性ポリオレフィン樹脂エマルジョン「アローベース」が、水系接着剤用途で販売を伸ばした。各製品において価格改定を実施し、収益性が改善した。この結果、事業全体で増収増益となった。

以上の結果、高分子事業セグメントの売上高は28,101百万円(前年同期比8.0%増)、営業利益は2,712百万円(前年同期は94百万円の利益)となった。

[機能資材事業セグメント]

機能資材事業セグメントでは、電子材料分野を中心に、幅広い用途分野で販売が回復した。販売量回復に伴い、生産量が増加し、製造コストが低減した。コストダウン及び各製品の価格改定の効果で収益性が回復した結果、増収増益となり、黒字に転換した。

活性炭繊維事業では、主力の浄水用途は、住宅着工件数減少などの影響を受け、販売が減少した。めっき液フィルター用途は、電子部品の需要回復に伴い販売が回復した。

ガラス繊維事業では、産業資材分野は、テント・シート等の建築資材用途を中心に販売は堅調であった。電子材料分野のICクロスは、ハイエンドメモリを中心に半導体パッケージ基板向け高機能ガラスクロスの販売が伸長した。

ガラスビーズ事業では、道路用途は猛暑や自然災害により道路工事が減少する中、海外製品との販売競争の結果、シェアが拡大し、販売が増加した。工業用途では高機能ガラスビーズの販売が伸長した。

不織布事業では、主要製品の販売増により収益性が改善し、赤字を大幅に縮小した。スパンボンド不織布は円安の効果により海外への輸出が伸長した。国内では土木用途や生活資材用途の販売が堅調であった。コットンスパンレースは、猛暑により汗拭きシートなどのスキンケア用途の販売が好調であった。

産業繊維事業では、主要製品の販売増により増収となり、価格改定の効果等で赤字を縮小した。ポリエステル高強力糸は低調であったが、ポリエステル短繊維はフィルター用途を中心に順調な販売となった。

以上の結果、機能資材事業セグメントの売上高は18,362百万円(前年同期比11.3%増)、営業利益は157百万円(前年同期は1,416百万円の損失)となった。

[繊維事業セグメント]

衣料繊維事業では、主力のユニフォーム分野の販売は、官需については堅調であったが、民需についてはやや回復は見られるも、全般的には低調であった。また、婦人服等の一般衣料分野、寝装分野及びスポーツ衣料分野では需要低迷が続いた影響で販売が減少した。グローバル事業は、デニム生地の輸出販売が回復した。産業資材事業は、建築土木分野が低調であった一方、電気電子用途の販売が好調で、全体での販売状況は横ばいであった。利益面では、円安の進行によるコストアップの影響が大きく、価格改定による効果をコストアップが上回った。

以上の結果、繊維事業セグメントは減収減益となり、売上高は15,049百万円(前年同期比2.8%減)、営業損失は574百万円(前年同期は445百万円の損失)となった。

[その他]

その他の事業では、売上高は37百万円(前年同期比37.9%増)、営業損失は35百万円(前年同期は42百万円の損失)となった。

(2)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,006百万円増加し、当中間連結会計期間末に13,193百万円となった。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより、4,914百万円の資金の増加(前年同期は4,902百万円の資金の増加)となった。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う支出などにより、1,940百万円の資金の減少(前年同期は3,134百万円の資金の減少)となった。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済などにより、218百万円の資金の減少(前年同期は29百万円の資金の増加)となった。

(3)経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はない。

(5)研究開発活動

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,628百万円である。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

3【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 第2四半期報告書_20241111091221

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 178,600,000
A種種類株式 21,740
B種種類株式 5,759
178,600,000

(注)当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は178,627,499株となるが、当社定款に定める発行可能株式総数は178,600,000株を記載している。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されていない。

②【発行済株式】
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2024年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2024年11月12日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 57,752,343 57,752,343 東京証券取引所

プライム市場
単元株式数

100株
A種種類株式

(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
21,740 21,740 非上場 (注)1、2、3

単元株式数

1株
B種種類株式

(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
944 944 非上場 (注)1、2、4

単元株式数

1株
57,775,027 57,775,027

(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2)取得価額の修正基準及び修正頻度

当初取得価額は、2020年7月31日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額の下限は35円とする。

取得価額は、2021年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額に修正され、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額の下限は当初取得価額の50%に相当する金額又は35円のうちいずれか高い方の金額とする。

(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(ア)取得価額の下限

35円

(イ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

621,142,857株(累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4)当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、払込期日以降いつでも、B種種類株式について発行済株式(発行会社が有するものは除く。)が存しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。

(B種種類株式)

(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2)取得価額の修正基準及び修正頻度

当初取得価額は、2018年7月31日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値に相当する額とする。但し、当初取得価額の下限は35円とする。

取得価額は、2019年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値に相当する額に修正され、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額の下限は当初取得価額(但し、2020年8月1日以降については、2020年7月31日における取得価額)の50%に相当する金額又は35円のうちいずれか高い方の金額とする。

(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(ア)取得価額の下限

35円

(イ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

164,542,857株(累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4)当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。

上記各種種類株式の(1)乃至(4)の詳細は、A種種類株式については下記(注)3の4.乃至6.、B種種類株式については下記(注)4の4.乃至6.を参照。

(注)2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はない。

(2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はない。

(5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はない。

(B種種類株式)

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はない。

(2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はない。

(5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はない。

(注)3.A種種類株式の内容は、次のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主とあわせて以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、以下に定めるとおりとする。除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。

(a) 1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、1.20%を乗じて算出した額の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2015年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日(A種種類株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。))(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の、当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金(但し、下記(b)に従ってA種優先配当金を計算したときは、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の合計額を控除した金額とする。

(b) 上記(a)にかかわらず、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当社がA種種類株式を取得した場合は、配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式(当社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 非累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする。

3. 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、2020年7月31日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

当初取得価額は、2020年7月31日に先立つ連続する30取引日(以下、本(3)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額が35円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値及び当初下限取得価額は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが公表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、2021年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①  普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③  下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × (発行済普通株式数

-当社が保有する

 普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④  当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤  行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①  合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②  取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③  その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「下限取得価額」及び「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、2018年7月31日以降いつでも、毎月15日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の30取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数にA種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式及び取得請求権の行使がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみA種種類株式及びB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 取得請求等受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(3) 償還請求等の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する取得請求等受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、金銭対価償還日(以下に定義される。)の開始時において、B種種類株式について発行済株式(発行会社が有するものは除く。)が存しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数にA種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ金銭対価償還日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

なお、A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

7. 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第2順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

11. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

(注)4.B種種類株式の内容は、次のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主とあわせて以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

B種種類株式1株当たりのB種優先配当金の額は、以下に定めるとおりとする。除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。

(a) 1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、2.374%を乗じて算出した額の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2015年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日(B種種類株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。))(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の、当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、B種種類株式1株当たりのB種優先配当金の額は、その各配当におけるB種優先配当金(但し、下記(b)に従ってB種優先配当金を計算したときは、本(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の合計額を控除した金額とする。

(b) 上記(a)にかかわらず、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当社がB種種類株式を取得した場合は、配当基準日を基準日として行うB種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのB種種類株式(当社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのB種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(次号に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、上記(2)(b)に従ってB種優先配当金を計算したときは、上記(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、当該事業年度に係る定時株主総会の翌日(同日を含む。)以降においては、年率2.374%の利率で1年毎の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする。

3. 議決権

B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

B種種類株主は、2018年7月31日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

(2) B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、B種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

当初取得価額は、2018年7月31日に先立つ連続する30取引日(以下、本(3)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額が35円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値及び当初下限取得価額は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが公表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、2019年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額(但し、2020年8月1日以降については、2020年7月31日における取得価額)の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①  普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③  下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × (発行済普通株式数

-当社が保有する

 普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④  当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤  行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①  合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②  取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③  その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「下限取得価額」及び「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

B種種類株主は、2018年7月31日以降いつでも、毎月15日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の30取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたB種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求がなされたB種種類株式及び取得請求権の行使がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみB種種類株式及びA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 取得請求等受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(3) 償還請求等の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する取得請求等受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ金銭対価償還日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

なお、B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

7. 譲渡制限

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第2順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

11. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はない。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はない。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2024年4月1日~

2024年9月30日
57,775 100 25

(5)【大株主の状況】

2024年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR 5,936 10.29
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 2,356 4.08
ユニチカ従業員持株会 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 1,736 3.01
GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 1,172 2.03
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 937 1.62
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 905 1.57
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 898 1.55
大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目2-1 800 1.38
内木 真哉 東京都渋谷区 700 1.21
ユニチカ共栄会 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 694 1.20
16,138 27.97

(注)1.2024年7月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2024年7月16日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行の所有株式数を除き、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所 保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(%)
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 2,356 4.08
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 1,309 2.27
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 東京都港区東新橋1丁目9-1 402 0.70
4,067 7.04

2.2024年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社並びにその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2024年9月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所 保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(%)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13-1 71 0.12
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1 ANGEL LANE, LONDON EC4R 3AB, UNITED KINGDOM 1,012 1.75
野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲2丁目2-1 1,822 3.15
2,906 5.03

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。

2024年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR 59,364 10.32
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内1丁目4-5 23,345 4.05
ユニチカ従業員持株会 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 17,369 3.02
GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 11,721 2.03
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 9,372 1.62
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 9,058 1.57
日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 8,983 1.56
大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目2-1 8,000 1.39
内木 真哉 東京都渋谷区 7,000 1.21
ユニチカ共栄会 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 6,949 1.20
161,161 28.02

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2024年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 A種種類株式 21,740 (1)株式の総数等

に記載のとおり
B種種類株式 944
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 97,400
完全議決権株式(その他) 普通株式 57,506,200 575,062
単元未満株式 普通株式 148,743 1単元(100株)

未満の株式
発行済株式総数 57,775,027
総株主の議決権 575,062

(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の普通株式は、全て当社保有の自己株式である。

2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権の数20個)が含まれている。

②【自己株式等】
2024年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
ユニチカ株式会社 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 97,400 97,400 0.16
97,400 97,400 0.16

2【役員の状況】

該当事項はない。

 第2四半期報告書_20241111091221

第4【経理の状況】

1.中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成している。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成している。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けている。

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2024年3月31日)
当中間連結会計期間

(2024年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,206 13,719
受取手形、売掛金及び契約資産 24,225 20,810
棚卸資産 ※1 33,161 ※1 34,601
その他 4,227 4,509
貸倒引当金 △48 △58
流動資産合計 72,773 73,583
固定資産
有形固定資産
機械装置及び運搬具(純額) 26,159 16,450
土地 62,706 62,555
その他(純額) 17,645 16,895
有形固定資産合計 106,512 95,901
無形固定資産
その他 1,924 1,930
無形固定資産合計 1,924 1,930
投資その他の資産
その他 5,236 4,988
貸倒引当金 △112 △52
投資その他の資産合計 5,123 4,936
固定資産合計 113,559 102,768
資産合計 186,333 176,351
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2024年3月31日)
当中間連結会計期間

(2024年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 17,100 15,699
短期借入金 3,085 3,085
1年内返済予定の長期借入金 2,629 3,926
未払法人税等 274 485
賞与引当金 1,372 1,362
製品改修引当金 35 31
その他 10,170 8,924
流動負債合計 34,667 33,515
固定負債
長期借入金 86,434 85,135
退職給付に係る負債 13,886 14,194
その他 13,096 12,897
固定負債合計 113,417 112,228
負債合計 148,085 145,743
純資産の部
株主資本
資本金 100 100
資本剰余金 11,476 11,476
利益剰余金 21,740 11,897
自己株式 △57 △57
株主資本合計 33,259 23,416
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 929 785
繰延ヘッジ損益 5 △16
土地再評価差額金 6,244 6,244
為替換算調整勘定 △4,537 △1,855
退職給付に係る調整累計額 862 881
その他の包括利益累計額合計 3,504 6,040
非支配株主持分 1,483 1,151
純資産合計 38,247 30,608
負債純資産合計 186,333 176,351

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | (単位:百万円) |
| | 前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日) |
| 売上高 | 58,029 | 61,550 |
| 売上原価 | 49,090 | 49,247 |
| 売上総利益 | 8,938 | 12,303 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 10,731 | ※1 10,069 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,792 | 2,233 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 27 | 70 |
| 受取配当金 | 40 | 43 |
| 持分法による投資利益 | 9 | 9 |
| 為替差益 | 2,354 | - |
| 還付税金 | - | 181 |
| その他 | 160 | 526 |
| 営業外収益合計 | 2,593 | 831 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 486 | 641 |
| 為替差損 | - | 926 |
| その他 | 225 | 346 |
| 営業外費用合計 | 712 | 1,914 |
| 経常利益 | 88 | 1,151 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | - | 175 |
| 投資有価証券売却益 | 10 | - |
| 特別利益合計 | 10 | 175 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | - | ※2 10,674 |
| 固定資産処分損 | 232 | 215 |
| 事業構造改善費用 | 75 | 23 |
| 特別損失合計 | 308 | 10,913 |
| 税金等調整前中間純損失(△) | △209 | △9,586 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 336 | 401 |
| 法人税等調整額 | 14 | △13 |
| 法人税等合計 | 351 | 387 |
| 中間純損失(△) | △561 | △9,974 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △152 | △132 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △409 | △9,842 |

【中間連結包括利益計算書】

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | (単位:百万円) |
| | 前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日) |
| 中間純損失(△) | △561 | △9,974 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 213 | △143 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | △22 |
| 為替換算調整勘定 | △487 | 2,482 |
| 退職給付に係る調整額 | 59 | 19 |
| その他の包括利益合計 | △208 | 2,335 |
| 中間包括利益 | △769 | △7,639 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △643 | △7,307 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △125 | △332 |

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△) △209 △9,586
減価償却費 2,956 2,738
減損損失 10,674
事業構造改善費用 75 23
貸倒引当金の増減額(△は減少) 10 △50
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 196 271
製品改修引当金の増減額(△は減少) △0 △4
その他の引当金の増減額(△は減少) △17 △11
支払利息 486 641
為替差損益(△は益) △2,354 926
還付税金 △181
固定資産処分損益(△は益) 232 215
固定資産売却損益(△は益) △175
投資有価証券売却損益(△は益) △10
売上債権の増減額(△は増加) △357 3,623
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,213 △1,011
仕入債務の増減額(△は減少) 664 △1,855
その他 2,291 △553
小計 5,178 5,683
利息及び配当金の受取額 68 113
利息の支払額 △511 △655
法人税等の支払額 166 △226
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,902 4,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加) 15 560
投資有価証券の取得による支出 △6 △6
投資有価証券の売却による収入 14
有形固定資産の取得による支出 △2,706 △2,613
有形固定資産の売却による収入 9 323
有形固定資産の除却による支出 △177 △121
その他 △283 △82
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,134 △1,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,223
長期借入れによる収入 1,453
長期借入金の返済による支出 △1,329 △1
配当金の支払額 △283
セール・アンド・リースバックによる収入 1,604
その他 △191 △217
財務活動によるキャッシュ・フロー 29 △218
現金及び現金同等物に係る換算差額 243 250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,040 3,006
現金及び現金同等物の期首残高 9,612 10,187
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 11,652 ※ 13,193

【注記事項】

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用している。

法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。これによる中間連結財務諸表に与える影響はない。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用している。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっている。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はない。

(中間連結貸借対照表関係)

※1 棚卸資産の内訳は次のとおりである。

前連結会計年度

(2024年3月31日)
当中間連結会計期間

(2024年9月30日)
商品及び製品 21,578百万円 22,373百万円
仕掛品 7,638 8,142
原材料及び貯蔵品 3,945 4,086

2 偶発債務

(1)当社、連結子会社である日本エステル株式会社およびその他3社の計5社(以下「被告ら」という。)が製造、加工または販売した高伸度防砂シートに関して、代表者東亜建設工業株式会社およびその他2社の計3社で構成された特定建設工事共同企業体(以下「原告」という。)から損害賠償請求訴訟を提訴され、当該訴訟に係る訴状を2021年8月24日に受領した。その内容は、那覇空港滑走路増設埋立工事の一部工区に、当該高伸度防砂シートを使用したところ、短期間で著しく強度低下したために破れが発生し、これに伴い陥没や空洞が発生したことから補修工事を余儀なくされたことを理由に、被告らに製造物責任ないし瑕疵担保責任に基づく損害賠償等(2,142百万円)並びに遅延損害金の支払いを求めたものである。

なお、2024年1月15日に原告は、被告らに対する請求額について、訴訟提起時において未了であった修補工事は見込額を記載していたことから、工事実績値に合わせて1,835百万円に減縮する申立てを行っている。

この訴訟は、現在係争中であり、当社としては、相手側の主張が誤りであることを立証するなど、適切な防御を行っていく所存である。

(2)当社が販売した高伸度防砂シートに関して、みらい建設工業株式会社(以下「原告」という。)から損害賠償請求訴訟を提訴され、当該訴訟に係る訴状を2022年7月14日に受領した。その内容は、原告が請負人となっている下関港岸壁築造工事において当該高伸度防砂シートを使用していたところ、当該高伸度防砂シートの破損及び強度低下が確認され、本工事につき岸壁構造としての性能が発揮できていないものとして工事発注者が原告に瑕疵修補を請求し、これに応じて原告が修補工事を行ったことにより、工事費用相当額の損害を被ったとして、当社に製造物責任に基づく損害賠償等(62百万円)並びに遅延損害金の支払いを求めたものである。

この訴訟は、現在係争中であり、当社としては、相手側の主張が誤りであることを立証するなど、適切な防御を行っていく所存である。

(3)当社、連結子会社である日本エステル株式会社およびその他3社の計5社(以下「被告ら」という。)が製造、加工または販売した高伸度防砂シートに関して、住吉工業株式会社(以下「原告」という。)から損害賠償請求訴訟を提訴され、当該訴訟に係る訴状を2022年12月1日に受領した。その内容は、原告が請負人となっている下関港(新港地区)ケーソン製作工事外1件において当該高伸度防砂シートを使用していたところ、当該高伸度防砂シートの破損及び強度低下が確認され、本工事につき岸壁構造としての性能が発揮できていないとして工事発注者が原告に瑕疵修補を請求し、これに応じて原告が修補工事を行ったことにより、工事費用相当額の損害を被ったとして、被告らに製造物責任に基づく損害賠償等(60百万円)並びに遅延損害金の支払いを求めたものである。

この訴訟は、現在係争中であり、当社としては、相手側の主張が誤りであることを立証するなど、適切な防御を行っていく所存である。

(中間連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)
貸倒引当金繰入額 3百万円 11百万円
賞与引当金繰入額 706 581
退職給付費用 263 259
運送費及び保管料 2,385 2,527
賃金 2,490 2,433

※2 減損損失

減損損失の内容は、次のとおりである。

前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

該当事項はない。

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

以下の資産グループについて減損損失を計上している。

場所 用途 種類 減損損失金額

(百万円)
インドネシア共和国 西ジャワ州

(P.T.EMBLEM ASIA)
高分子事業 機械装置及び運搬具等 10,674

当社グループは、原則として、当社では事業用資産については、継続的に損益を把握している事業部門を区分の基礎としてグルーピングを行っており、連結子会社については主に各社を1つのグルーピング単位としてグルーピングを行っている。また遊休資産については、個別にグルーピングを行っている。

当中間連結会計期間において、収益性が低下した事業用資産及び今後の使用見込みがたたない遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額している。

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売却価額にて算定している。使用価値は将来キャッシュ・フローを14%で割り引いて算定しており、正味売却価額は主に不動産鑑定評価基準に基づいて評価している。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりである。

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
現金及び預金勘定 12,619百万円 13,719百万円
預入期間が3か月を超える定期預金 △967 △525
現金及び現金同等物 11,652 13,193
(株主資本等関係)

Ⅰ 前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額
1株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資
2023年6月29日

定時株主総会
A種種類株式 260百万円 12,000円 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金
B種種類株式 22百万円 23,740円 2023年3月31日 2023年6月30日 利益剰余金

Ⅱ 当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)

1.配当金支払額

無配のため、該当事項はない。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注1)
合計 調整額

(注2)
中間連結

損益計算書

計上額

(注3)
高分子

事業
機能資

材事業
繊維事業
売上高
外部顧客への売上高 26,021 16,493 15,488 58,002 26 58,029 58,029
セグメント間の内部売上高又は振替高 2,561 872 58 3,492 3,492 △3,492
28,582 17,366 15,546 61,495 26 61,522 △3,492 58,029
セグメント利益又は損失(△) 94 △1,416 △445 △1,767 △42 △1,809 16 △1,792

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。

2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及び棚卸資産の調整によるものである。

3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はない。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注1)
合計 調整額

(注2)
中間連結

損益計算書

計上額

(注3)
高分子

事業
機能資

材事業
繊維事業
売上高
外部顧客への売上高 28,101 18,362 15,049 61,513 37 61,550 61,550
セグメント間の内部売上高又は振替高 2,793 1,060 36 3,889 3,889 △3,889
30,894 19,423 15,085 65,403 37 65,440 △3,889 61,550
セグメント利益又は損失(△) 2,712 157 △574 2,295 △35 2,260 △26 2,233

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。

2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及び棚卸資産の調整によるものである。

3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「高分子事業」セグメントにおいて、連結子会社であるP.T.EMBLEM ASIAに係る固定資産について減損損失を計上している。なお、当該減損損失の計上額は、当中間連結会計期間においては10,674百万円である。 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント その他

(注)
合計
高分子事業 機能資材事業 繊維事業
日本 17,394 12,887 12,846 43,129 43,129
アジア 7,601 1,978 1,876 11,457 11,457
その他 1,024 1,626 765 3,416 26 3,443
顧客との契約から

生じる収益
26,021 16,493 15,488 58,002 26 58,029
その他の収益
外部顧客への売上高 26,021 16,493 15,488 58,002 26 58,029

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

報告セグメント その他

(注)
合計
高分子事業 機能資材事業 繊維事業
日本 18,977 13,741 11,390 44,110 44,110
アジア 7,815 2,572 2,504 12,892 12,892
その他 1,308 2,048 1,154 4,511 37 4,548
顧客との契約から

生じる収益
28,101 18,362 15,049 61,513 37 61,550
その他の収益
外部顧客への売上高 28,101 18,362 15,049 61,513 37 61,550

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)
(1)1株当たり中間純損失(△) △9円55銭 △170円71銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) △409 △9,842
普通株主に帰属しない金額(百万円) 141
(うち優先配当額(百万円)) (141) (-)
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円) △550 △9,842
普通株式の期中平均株式数(千株) 57,655 57,655
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額

(百万円)
(うち優先配当額(百万円)) (-) (-)
普通株式増加数(千株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載していない。

(重要な後発事象)

該当事項はない。    

2【その他】

該当事項はない。

 第2四半期報告書_20241111091221

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

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