Registration Form • Nov 14, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 有価証券届出書(参照)_20241114144152
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年11月14日
【会社名】
株式会社あらた
【英訳名】
ARATA CORPORATION
【代表者の役職氏名】
代表取締役 社長執行役員 須崎 裕明
【本店の所在の場所】
東京都江東区東陽六丁目3番2号
【電話番号】
03-5635-2800(代表)
【事務連絡者氏名】
上席執行役員
コーポレートガバナンス統括本部長 土谷 信貴
【最寄りの連絡場所】
東京都江東区東陽六丁目3番2号
【電話番号】
03-5635-2800(代表)
【事務連絡者氏名】
上席執行役員
コーポレートガバナンス統括本部長 土谷 信貴
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | 1,659,840,000円 |
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E02947 27330 株式会社あらた ARATA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 1 false false false E02947-000 2024-11-14 xbrli:pure
有価証券届出書(参照)_20241114144152
| 種類 | 発行数 | 内容 |
|---|---|---|
| 普通株式 | 480,000株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1.2024年11月14日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|---|---|---|---|
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 480,000株 | 1,659,840,000 | ― |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計(総発行株式) | 480,000株 | 1,659,840,000 | ― |
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
| 発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) |
払込期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,458 | ― | 100株 | 2024年12月2日 | ― | 2024年12月2日 |
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社あらた | 東京都江東区東陽六丁目3番2号 |
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 東京営業部 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| 1,659,840,000 | 200,000 | 1,659,640,000 |
(注)1.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
2.発行諸費用の概算額は有価証券届出書等の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりません。
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
a 割当予定先の概要
| 名称 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) |
| 本店の所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
| 代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 土屋 正裕 |
| 資本金 | 510億円 |
| 事業の内容 | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラストに関する業務 |
| 主たる出資者及びその出資比率 | 三井住友トラストグループ株式会社 33.3% 株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0% 株式会社りそな銀行 16.7% |
b 提出者と割当予定先との間の関係
| 出資関係 | 該当事項はありません。 |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 |
| 技術又は取引関係 | 信託銀行取引があります。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年11月14日現在のものであります。
※ 株式給付信託(BBT)の内容
当社は、みずほ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者)とする信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定された信託を「本信託」といいます。)を締結しています。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づいて設定された信託口です。
(1)概要
株式給付信託(BBT)は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する制度(以下「本制度」といいます。)です。
当社は、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、2014年度から現在に至るまで本制度を導入しております。
当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、本信託に金銭を追加拠出します。本信託は、役員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当によって取得します。第三者割当については、株式会社日本カストディ銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本信託が取得した当社株式は、取締役等が一定の条件により受給権を取得したときに、役員株式給付規程に基づき給付されます。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時とします。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式の議決権については、信託期間を通じ、行使しないこととします。
(2)受益者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
<株式給付信託(BBT)の仕組み>

① 当社は、株主総会において、本制度についての役員報酬の決議を得ており、株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定しております。
② 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
c 割当予定先の選定理由
当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、本信託に金銭を追加拠出することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※ 株式給付信託(BBT)の内容 (1)概要」に記載しましたとおり、取締役等に対して自社の株式を給付し、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意識を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本制度においては、「※ 株式給付信託(BBT)の内容 (1)概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結しておりますので、受託者たるみずほ信託銀行株式会社の再信託先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が割当予定先として選定されることとなります。
d 割り当てようとする株式の数
480,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において役員株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対する当社からの信託金をもって割当日において信託財産内に存在する予定である旨、追加信託日に締結する予定の株式給付信託の追加信託に関する覚書案により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。信託管理人が株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。具体的には、信託管理人が株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権不行使の指図を行い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)はかかる指図に従って、議決権を行使しないこととします。
信託管理人には当社と利害関係のない第三者が就任しております。また、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。
該当事項はありません。
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2024年10月15日から2024年11月13日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である3,458円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額3,458円については、取締役会決議日の直前営業日の終値3,095円(円未満切捨)に対して111.73%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均3,521円(円未満切捨)に対して98.21%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均3,446円(円未満切捨)に対して100.35%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役等に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2025年3月末日で終了する事業年度から2029年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度分)であり、2024年9月30日現在の発行済株式総数36,057,424株に対し1.33%(2024年9月30日現在の総議決権個数340,205個に対する割合1.41%(いずれも小数点第三位を四捨五入))となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。
また、当社としては、本自己株式処分は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。
以上のことにより、流通市場への影響は軽微であり、株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1-8-1 | 3,889 | 11.43% | 3,889 | 11.27% |
| 音羽殖産株式会社 | 愛知県名古屋市中区大須1-7-26 | 2,163 | 6.36% | 2,163 | 6.27% |
| あらた社員持株会 | 東京都江東区東陽6-3-2 | 1,436 | 4.22% | 1,436 | 4.16% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OMO2 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2-15-1) |
1,298 | 3.81% | 1,298 | 3.76% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 1,185 | 3.48% | 1,185 | 3.44% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A (東京都千代田区丸の内1-4-5) |
1,162 | 3.41% | 1,162 | 3.37% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 601 | 1.76% | 1,081 | 3.14% |
| ライオン株式会社 | 東京都台東区蔵前1-3-28 | 962 | 2.82% | 962 | 2.79% |
| 畑中 伸介 | 大阪府大阪市東住吉区 | 921 | 2.70% | 921 | 2.67% |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 東京都千代田区大手町2-2-2 | 790 | 2.32% | 790 | 2.29% |
| STATE STREET BANK and TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 東京都港区港南2-15-1 |
671 | 1.97% | 671 | 1.95% |
| 計 | ― | 15,083 | 44.33% | 15,563 | 45.11% |
(注)1.2024年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式2,013,772株(2024年9月30日現在)は割当後1,533,772株となります。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第三位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数340,205個に本自己株式処分により増加する議決権数4,800個を加えた数で除した数値であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第22期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出
事業年度 第23期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第22期事業年度)及び半期報告書(第23期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月14日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
株式会社あらた
(東京都江東区東陽六丁目3番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.