Audit Report / Information • Dec 24, 2024
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(和訳)
会社番号:198201012898 (92647-H)
(HLBラーラムチューのレターヘッド)
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドの
リスク管理及び内部統制報告書に関する同社取締役会に対する
独立監査人の限定的保証報告書
私どもは、2024年6月30日に終了した事業年度に関する年次報告書に含まれる、添付のリスク管理及び内部統制報告書(「SORMIC」)に関して限定的保証委任の実行を依頼され、添付のとおり、当該限定的保証を実行し、当該報告書には識別目的で監査人の職印を捺印しています。
取締役会及び経営陣の責任
経営陣又は取締役会に委任された委員会、若しくは取締役会によって指名された特定の当事者は、ブルサ・マレーシアの上場規則が発行する「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」に従って、リスク管理及び内部統制報告書を作成する責任があります。
監査人の品質管理及び独立性
監査人は、マレーシア承認の国際品質管理基準(ISQM)第1号「財務書類情報の監査又はレビュー並びにその他の保証及び関連サービス業務を行う事務所の品質管理」を適用し、倫理要件、専門的基準並びに適用される法律及び規制要件の遵守に関する方針及び手順を含む品質管理システムを設計、実施及び運営することが義務づけられています。
監査人は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、秘密保持並びに職業専門家としての行動という基本原則に基づいて制定された、マレーシア会計士協会の(職業倫理、行動、実践に関する)付則の独立性その他倫理要件を遵守しています。
監査人の責任
監査人の責任は、監査人の行った手続及び取得した証拠に基づき、リスク管理及び内部統制報告書が、すべての重要な点において、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に従って作成されていることを確認し、SORMICに誤った事実がないかを確認し、リスク管理及び内部統制報告書に関する限定的保証の結果を表明することです。
監査人は年次報告書に含まれるリスク管理及び内部統制報告書について、限定的保証の委任を、保証業務に関するマレーシアにおいて認められた基準(Malaysian Approved Standard on Assurance Engagements)、ISAE 3000(改訂版)、過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務(ISAE 3000、Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information)及び監査・保証実務に関するガイダンス3 報告書作成業務に関する監査人のためのガイダンス(AAPG 3, Guidance for Auditors on Engagements to Report)に従って実行しました。
監査人が行った作業の概要
監査人はリスク管理及び内部統制報告書が「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に定める開示を適切に反映しているかを評価するために委任されました。
限定的保証業務における手続は、合理的保証業務とは性質及び時期が異なり、またその範囲も限定的であるため、限定的保証業務で得られる保証のレベルは、合理的保証業務を実施した場合に得られたであろう保証のレベルよりも実質的に低くなります。
ブルサ・マレーシア上場規則の15.23項に関して、当監査法人の作業は以下に限定されます:
(a) 取締役会(及び該当する場合はその委員会)が内部統制の適切性及び完全性を検討するために採用したプロセスに関する会社の要約が、それらのプロセスを適切に反映しているかどうかを、取締役への質問、取締役により又は取締役のために作成された補助文書、及び財務諸表監査中に入手した会社の知識に基づいて評価すること。
(b) 重要な問題の重要な内部統制の側面に対処するために会社が適用したプロセスの開示が、それらのプロセスを反映して適切に年次報告書に開示されているかどうかを評価すること。
(c) 内部統制の適切性と完全性のレビューが実施されていない場合、確実に開示すること、及びそれに関する説明が当職らの理解と一致していることを確認すること。
(d) 重要なジョイント・ベンチャー又は関連会社が、リスク管理及び内部統制報告書の目的上、会社グループの一部として取り扱われていない場合、リスク管理及び内部統制報告書において確実に開示すること。
監査人はリスク管理及び内部統制報告書がすべてのリスク及び内部統制を網羅しているかを検討する必要はなく、また、会社のリスク管理及び内部統制システムの適切性及び有効性について、これに関する取締役会及び経営陣の評価及び意見も含めて、意見を述べることを要求されていません。また、監査人は年次報告書に開示された重大な問題の重大な内部統制の問題に対する対策が、実際に当該問題の解決になるかということを検討することも要求されていません。
結論
実施された手続及び入手した証拠に基づき、年次報告書に含まれる予定のリスク管理及び内部統制報告書が、すべての重要な点において、「リスク管理及び内部統制報告書:上場会社の取締役のためのガイドライン」の第41項及び42項に従って作成されていないことを示す事由や、SORMICに事実と異なると判断するような事由はありませんでした。
配布又は使用に関する制限
本報告書はひとえに取締役会のために、ブルサ・マレーシアの上場規則に従って作成されたものであり、その他の目的のために作成されたものではありません。監査人は本報告書の内容に関して、その他の者に対して責任を負いません。監査人の事前の書面による承諾を得ることなく、本報告書の全部又は一部を複製、第三者に対して開示又は引用することはできません。
(署名)
HLB LER LUM CHEW PLT
201906002362 & AF 0276
勅許監査人
2024年9月26日
クアラルンプール
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Company No: 198201012898 (92647-H)
INDEPENDENT AUDITORS’ LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF YTL CORPORATION BERHAD ON THE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL
We have been engaged to perform a limited assurance engagement on the accompanying Statement on Risk Management and Internal Control (“SORMIC”) intended to be included in the annual report for the financial year ended 30 June 2024 as set out in the attachment which has been stamped by us for identification purposes.
Responsibilities of Board of Directors and Management
Management or a delegated committee of the Board of Directors or a specified party appointed by the Board of Directors are responsible for the preparation of the Statement on Risk Management and Internal Control in accordance with the “Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issuers” as issued under the Bursa Malaysia listing requirements.
Our Quality Management and Independence
The firm applies Malaysian Approved Standard on Quality Management, ISQM 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements and accordingly, the firm is required to design, implement and operate a system of quality management including policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.
We have complied with the independence and other ethical requirements of the By-Laws (on Professional Ethics, Conduct and Practice) of the Malaysian Institute of Accountants, which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior.
Our Responsibilities
Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Statement on Risk Management and Internal Control based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained as to whether any matters have come to our attention that cause us to believe that the Statement on Risk Management and Internal Control has not been prepared, in all material respects, in accordance with the disclosures required by paragraphs 41 and 42 of the Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issuers to be set out, nor is the SORMIC factually inaccurate.
We conducted our limited assurance engagement in accordance with Malaysian Approved Standard on Assurance Engagements, ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information and AAPG 3, Guidance for Auditors on Engagements to Report on the Statement on Risk Management and Internal Control Included in the Annual Report.
Company No: 198201012898 (92647-H)
INDEPENDENT AUDITORS’ LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF YTL CORPORATION BERHAD ON THE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL (CONTINUED)
Summary of Work Performed
Our engagement has been conducted to assess whether the Statement on Risk Management and Internal Control appropriately reflects the disclosures required by paragraphs 41 and 42 of the Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issuers.
The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement and consequently the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.
With respect to paragraph 15.23 of the Bursa Malaysia Listing Requirements, our work will be restricted to:
(a) assessing, based on enquiry of the Directors, the supporting documentation prepared by or for Directors and our knowledge obtained during the audit of the financial statements, whether the Company’s summary of the processes the Board (and where applicable, its committees) has adopted in reviewing the adequacy and integrity of internal control appropriately reflects those processes;
(b) assessing whether the Company’s disclosures of the processes it has applied to deal with material internal control aspects of any significant problems are disclosed in the annual report appropriately to reflect those processes; and
(c) ensuring that disclosure is made if no review of the adequacy and integrity of internal control has been conducted, and that explanations in relation thereto are consistent with our understanding; and
(d) ensuring that disclosure is made in the Statement where a material joint venture or associated company has not been dealt with as part of the Group for the purposes of the Statement.
We are not required to consider whether the Statement on Risk Management and Internal Control covers all risks and controls, or to form an opinion on the adequacy and effectiveness of the Company’s risk management and internal control system including the assessment and opinion by the Board of Directors and management thereon. We are also not required to consider whether the processes described to deal with material internal control aspects of any significant problems disclosed in the annual report will, in fact, remedy the problems.
Conclusion
Based on the procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Statement on Risk Management and Internal Control intended to be included in the annual report is not prepared, in all material respects, in accordance with the disclosures required by paragraphs 41 and 42 of the Statement on Risk Management and Internal Control: Guidelines for Directors of Listed Issuers to be set out, nor is the SORMIC factually inaccurate.
Company No: 198201012898 (92647-H)
INDEPENDENT AUDITORS’ LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF YTL CORPORATION BERHAD ON THE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL (CONTINUED)
Restriction on distribution or use
This report is made solely to the Board of Directors in accordance with the listing requirements of Bursa Malaysia and for no other purposes. We do not assume responsibility to any other person for the content of this report. It should not be copied or disclosed to any third party or otherwise quoted or referred to, in whole or in part, without our prior written consent.
| HLB LER LUM CHEW PLT | |
| Date: 26 September 2024 | 201906002362 & AF 0276 |
| Kuala Lumpur | Chartered Accountants |
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年12月24日 |
| 【会社名】 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
| (YTL Corporation Berhad) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 会長 タン・スリ(サー)フランシス・ヨー・ソック・ピン (Tan Sri (Sir) Francis Yeoh Sock Ping, Executive Chairman) |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当なし |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 森 下 国 彦 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書作成に当たって準拠している用語、様式及び作成方法
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(以下「当社」という。)は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第12条1項の規定に従い、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準(以下「マレーシア内部統制基準」という。)である、ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッド(「ブルサ・セキュリティーズ」)のメイン・マーケット上場規則15.26に基づき、コーポレート・ガバナンス財務委員会(Finance Committee on Corporate Governance)により公表されたコーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コード(the Malaysian Code on Corporate Governance)(2021年改正)に準拠して、当社の内部統制の評価及び報告書の作成を行っている。
マレーシアと日本における内部統制の評価及び報告基準の主要な相違点
マレーシア内部統制基準と日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基準(以下「日本内部統制基準」という。)との主たる相違点は、次のとおりである。
(1)評価基準
日本内部統制基準では、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に基づいて内部統制の評価を行うことが要求されている。
(2)評価対象となる会社
日本内部統制基準では、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価が要求されている。
マレーシア内部統制基準では、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の有効性については、経営陣による評価が要求されているが、持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の有効性については、経営陣による評価は要求されていない。疑義を避けるために付言すると、コーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コード(2021年改正)には、財務報告に係る内部統制の有効性の経営陣による評価についての具体的な規定はない。
(3)「財務報告」の範囲
日本内部統制基準では、評価及び報告の対象となる財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に関する事項に係る内部統制が含まれる。
マレーシア内部統制基準ではこれらの事項は財務報告に係る内部統制の範囲に含まれない。疑義を避けるために付言すると、コーポレート・ガバナンスに関するマレーシアン・コード(2021年改正)には、財務報告に係る内部統制の範囲についての具体的な規定はない。
(4)内部統制の枠組み
日本内部統制基準では、内部統制は、通常、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に従って評価され、かかる内部統制の基本的枠組みは、内部統制の有効性の評価の基準として用いられている。
マレーシア内部統制基準では、特定の適用すべき内部統制の枠組みは存在しない。
マレーシアと日本における内部統制監査基準との主要な相違点
当社は、金融商品取引法193条の2第2項1号の規定に従い、マレーシアの監査法人HLBラーラムチューから、ブルサ・セキュリティーズのメイン・マーケット上場規則15.23に基づき、マレーシア公認会計士協会(Malaysian Institute of Accountants)により公表された監査・保証実務ガイド及び取締役会による内部統制報告書のレビューに関する監査人に対するガイダンス(Guidance for Auditors on the Review of Directors' Statement on Internal Control)(以下「マレーシア内部統制監査基準」という。)に準拠して取締役会の内部統制報告書のレビューを受け、内部統制報告書のレビュー結果のレターを受けている。
マレーシア内部統制監査基準と、日本において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準(以下「日本内部統制監査基準」という。)との主たる相違点は、次のとおりである。
(1) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、独立監査人は経営陣が作成した内部統制報告書に対する監査意見の表明を行う。マレーシア内部統制監査基準に準拠した場合、独立監査人は経営陣が作成した内部統制報告書のレビューを行う。
(2) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、内部統制は、通常、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に従って評価され、かかる内部統制の基本的枠組みは、内部統制の有効性の評価の基準として用いられている。マレーシア内部統制監査基準では、特定の適用すべき内部統制の枠組みは存在しない。
(3) 日本内部統制監査基準に準拠した場合、監査の対象となる財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に関する事項に係る内部統制が含まれる。マレーシア内部統制基準ではこれらの事項は財務報告に係る内部統制の範囲に含まれない。
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役会は、株主の投資及び当社及びその子会社(以下「当グループ」)の資産を保護するための適切な統制環境フレームワークの確立を含む、健全なリスク管理及び内部統制システムを維持する責任があることを認識している。取締役会は、財務管理のみならず、業務管理、コンプライアンス管理、リスク管理を含む内部統制システムの適切性と完全性を検討する。
内部統制及びリスク管理システムには本質的な制約があるため、取締役会は、内部統制及びリスク管理システムは、当グループの事業目標の達成を妨げる可能性のあるリスクをすべて排除するのではなく、むしろ管理するために設計されていることを認識しており、そのため、重大な誤表示、損失及び詐欺に対する、合理的ではあるものの、絶対的ではない保証を提供するに止まる。
取締役会は、当年度について、当グループのリスク管理及び内部統制(財務その他も含めて)が当グループの効率的かつ効果的な事業活動、財務情報の信頼性及び透明性、並びに法令及び規則の遵守を合理的に保証するものであると考えている。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、2024年6月30日である。
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、マレーシアにおいて一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
当グループの内部統制システムの主な内容の概略は、以下のとおりである。
・承認手続
当グループは、承認手続を明確に定義し、説明責任を明確に定め、取締役会及び上席経営陣内で承認、許可及び管理に関する厳格な手続を有している。承認レベル、職務分掌及びその他の統制手続などの責任のレベルは、株主の最善の利益に鑑みた効率的かつ独立した管理を促すために当グループ内に通知されている。
・権限レベル
当グループは入札、設備投資プロジェクト、買収及び事業の処分並びにその他の大規模な取引に関して、会長、取締役社長及び常勤取締役に対して権限レベルを委任している。企業への融資及び投資資金の拠出の要件を含む、一定の限度額を超える資本及び収益に関する承認は、取締役会がこれを決定する。その他の投資に関する判断は、権限の範囲に従って承認される。総合的な評価及び監視手続は、すべての大規模な投資に関する決定に適用される。
・財務成績
中間財務成績は、ブルサ・セキュリティーズに開示する前に、監査委員会が審査し、監査委員会の提言に基づき取締役会が承認する。監査済みの年次財務実績及び当グループの財務分析は、株主に開示される。
・内部の法令遵守
当グループは、内部で審査する経営陣のレビューを通じて内部の財務管理の遵守を監視している。財務報告書は、年間目標の達成度を測ることができるよう、主要担当者が審査している。内部の方針や手続の更新は、経営上の欠陥部分の是正及びリスクの変化を反映するため、並びに当グループに関連する法令及び規則の遵守要件の変化を反映するために行われる。内部監査は、手続の遵守の監視及び精査を行い、提供された財務情報の整合性を評価するため、体系的に取り決められる。
当グループの内部統制の主な手続
内部統制のシステムの適切性と整合性を審査するために取締役会が定めた主な手続は、以下のとおりである。
・内部監査機能及び監査委員会による監視
当グループの内部監査機能は、その内部監査部門(「YTLIA」)により提供される。YTLIAは、経営陣が導入した内部統制システムの効率性及び有効性につき評価を行う。
YTLIA は、下記の会社から構成される当グループの内部監査機能を担っている:
- YTLパワー・インターナショナル・バーハッド及びその子会社(以下「YTLパワー・グループ」という。)
- マラヤン・セメント・バーハッド及びその子会社(以下「マラヤン・セメント・グループ」という。)
- YTLホスピタリティREIT及びその子会社、並びにYTLホスピタリティREIT のマネージャーであるピンタール・プロジェック・センドリアン・バーハッド(以下「YTL REITグループ」という。)及び
- 当社及び上記サブグループ以外の当グループの子会社(以下に定義)
ただし、YTLパワー・グループの一部の子会社、すなわち内部監査機能を外部に委託しているYTLパワーセラヤ・プライベート・リミテッド・グループ会社、内部監査機能を社内の内部監査チームが担っているウェセックス・ウォーター・リミテッド・グループ、及びブルサ・セキュリティーズに上場し、当連結会計年度末に子会社となったランヒル・ユーティリティーズ・バーハッド(同社グループと合わせて「ランヒル・グループ」という。)を除く。
YTLパワー・グループ、ランヒル・グループ、マラヤン・セメント・グループ及びYTL REITグループを総称して「上場サブグループ」という。
YTLパワー・インターナショナル・バーハッド、ランヒル・ユーティリティーズ・バーハッド、マラヤン・セメント・バーハッド及びYTLホスピタリティREIT(以下、総称して「上場子会社」という。)は、ブルサ・セキュリティーズに上場しているため、コーポレート・ガバナンスの枠組みの一部として、それぞれの取締役会に監査委員会が設置されている。
従って、YTLIAは、上場サブグループに対する内部監査の責任を報告する際、各上場子会社の監査委員会に直接報告する。
上記の観点から、監査委員会による内部監査機能の監視は、当社及び上場サブグループに属さない当社子会社を対象としている。
内部監査機能の説明は、監査委員会報告書に記載されており、YTLIAの人員とリソースに関する詳細は、本報告書に記載されているコーポレート・ガバナンスの概要説明に記載されている。この情報は、当社ウェブサイト(www.ytl.com)の「ガバナンス」のページでも閲覧可能である。
YTLIAは、監査対象とする事業部門及びサービス部門から独立して運営されており、内部統制システムの効率性と有効性と重大なリスクに重点を置いて実施された監査の結果につき、監査委員会に対して報告を行う。監査委員会は、YTLIAが提起した重大な課題及び事項につき審査及び評価を行い、経営陣によって適切かつ迅速な是正策が講じられることを保証する。
当年度のレビューにおいて、アニュアル・レポートでの開示が必要となるような重大な脆弱性又は問題は確認されなかった。
内部統制のシステムは、事業環境の変化に伴い、随時審査、改善又は更新されていく。取締役会は、現在の内部統制システムが当グループの利益を守るために有効なシステムであると考えている。
・執行理事会及び上席経営陣会議
当グループは、会長、取締役社長、常勤取締役、部門長及びシニア・マネージャーから構成される執行理事会及び上席経営陣会議を定期的に開催している。この会議は、緊急を要する事項について審議・決定し、財政及び財務に関する重要事項を特定、検討、協議及び解決し、当グループの財務状況を監視するために招集される。また、新しい金融情勢や懸念される事項が早期に明らかにされ、迅速に対処することを確保する役割も果たしている。ここでの決定事項は、すべての関係する従業員レベルに直ちに効率的に伝えることができる。これらの会議を通じて、執行理事会及び経営陣は関係する事業部門における業務上又は財務上の重大なリスクを特定することができる。
・現場の視察
取締役社長及び常勤取締役は、生産現場や事業部門、不動産開発の現場へ赴き、様々なレベルの従業員と対話し、協議し、実行された戦略の有効性を直接評価する。現場の視察は、効率的な運営のために、透明性が高く、開かれたコミュニケーション経路が経営陣、各取締役社長及び常勤取締役によって維持されることを保証する目的で行われている。
3【評価結果に関する事項】
取締役会は、当グループにおいて実施されているリスク管理及び内部統制システムは、安定しており、有効であると考えている。監視、審査及び報告の取り決めは、統制の構造及び運営が当グループの事業に適したものであり、リスク・レベルが全事業について適切なレベルにあることを合理的に保証するものである。取締役社長は当社の財務管理を担当しており、当社のリスク管理及び内部統制システムが適切かつ有効に機能していることを取締役会に保証している。株主の投資及び当グループの資産を保護するべく、現在実施されているリスク管理及び内部統制システムの有効性及び適切性を保証するためにすべての統制手続の審査を引き続き実施する。
4【付記事項】
当グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象はない。
5【特記事項】
特記すべき事項はない。
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