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HINO MORTORS,LTD.

Legal Proceedings Report Jan 15, 2025

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 臨時報告書_20250115094034

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年1月15日
【会社名】 日野自動車株式会社
【英訳名】 HINO MOTORS, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO  小木曽 聡
【本店の所在の場所】 東京都日野市日野台三丁目1番地1
【電話番号】 0570-095111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  小俣 人士
【最寄りの連絡場所】 東京都日野市日野台三丁目1番地1
【電話番号】 0570-095111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  小俣 人士
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E02146 72050 日野自動車株式会社 HINO MOTORS, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02146-000 2025-01-15 xbrli:pure

 臨時報告書_20250115094034

1【提出理由】

当社及び当社の子会社であるHino Motor Sales Australia Pty Ltd(以下、当社とあわせて「当社ら」といいます。)は、2022年9月30日に豪州ビクトリア州上級裁判所(Supreme Court of Victoria)において訴訟(以下「先行訴訟」といいます。)を提起され、その後、2023年4月17日に以下に記載する相手方(以下「原告団」といいます。)を代表する者から、同様の訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を同裁判所に提起されておりました。これら2件の集団訴訟については、豪州ビクトリア州上級裁判所によって手続の整理がなされ、2023年12月15日に、先行訴訟につき手続を永久停止し、本件訴訟のみ手続を進めるとの決定がなされました。当該決定に対しては、先行訴訟の原告が上訴したものの、2024年7月に上訴を取り下げるに至り、それ以降、本件訴訟の手続が進められました。そして、2024年12月25日、原告団との間の和解契約(以下「本件和解」といいます。)について、当社取締役会で承認いたしました。

このため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づく報告)

(1)当該訴訟の提起があった年月日

2023年4月17日

(2)当該訴訟を提起した者

2003年1月1日から2022年8月22日までの期間に製造された当社のディーゼルエンジンを搭載したオンロード車両を、2023年4月17日までに豪州で購入、リース、又はその他の方法で取得した者

(3)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

当社らは、原告団を代表する者(豪州ビクトリア州所在)から、当社車両用エンジンの排気ガス性能基準及び燃費基準の違反に関する詐欺行為等に起因して損害を被ったなどとして、集団訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起されておりました。

本件訴訟の訴状において、原告らは、当社らに対して、詐欺行為等や豪州の法規制に基づく品質保証に関する不正行為等に起因する損害賠償等を請求しておりますが、原告らの具体的な請求金額は一切明らかにされておりません。

(4)当該訴訟の解決があった年月日

2024年12月25日

(5)当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

本件和解に伴う損害賠償支払金額は87百万豪ドル(約85億円)です。なお、本件和解は、当社として、本件訴訟が長期化することによる当社の今後の経営に与える影響等を総合的に考慮した結果であり、本件和解において、当社らが、原告側の請求や当社らの責任を認めたということはありません。

また、本件和解は、今後、豪州ビクトリア州上級裁判所に提出され、その承認手続を経て、正式に確定します。 2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告)

(1)当該事象の発生年月日

2024年12月25日

(2)当該事象の内容

当社らは、2023年4月17日付で、豪州ビクトリア州上級裁判所において訴訟を提起されておりましたが、2024年12月25日、原告団との間の本件和解について、当社取締役会で承認いたしました。本件和解に伴い、和解金として87百万豪ドル(約85億円)を特別損失として計上いたします。

(3)当該事象の損益に与える影響額

2025年3月期第3四半期の連結決算及び個別決算において、当該事象に基づく和解金約85億円を特別損失として計上いたします。

以 上

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