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TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

Share Issue/Capital Change Jan 17, 2025

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 臨時報告書_20250117161813

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年1月17日
【会社名】 株式会社東北新社
【英訳名】 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  小坂 恵一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目8番10号
【電話番号】 03(5414)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 漆原 弘子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目8番10号
【電話番号】 03(5414)0211(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 漆原 弘子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05307 23290 株式会社東北新社 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05307-000 2025-01-17 xbrli:pure

 臨時報告書_20250117161813

1【提出理由】

当社は、2025年1月17日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、東北新社従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

株式会社東北新社 普通株式

(2) 発行数

3,079,000株

(注)発行数は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社の完全子会社の従業員1,199名に対して、譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出した発行数であり、発行数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社及び当社の完全子会社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)の数及び当社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(管理職:最大163名3,000株、一般職:最大1,036名2,500株)に応じて確定します。

(3) 発行価格及び資本組入額

(ⅰ)発行価格   659円

(ⅱ)資本組入額 該当ありません

(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値である659円としております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ)発行価額の総額   2,029,061,000円

(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません

(注1)発行価額の総額は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社の完全子会社の従業員1,199名に対して、譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出した発行価額の総額であり、発行価額の総額は、対象従業員の数及び当社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(管理職:最大163名3,000株、一般職:最大1,036名2,500株)に応じて確定します。

(注2)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

東北新社従業員持株会 1名 3,079,000株

(7) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社、当社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社

(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社、当社の完全子会社又は当社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社から対象従業員に対して支給され、本持株会に対して拠出される金銭債権合計2,029,061,000円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は659円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

① 譲渡制限期間

2025年3月21日から2029年7月1日まで

② 譲渡制限の解除条件

対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除します。

③ 本持株会を退会した場合の取扱い

対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年、死亡、療養、親族の介護又は養育その他正当な事由による退職(希望退職制度の応募による退職のほか、対象従業員が有期雇用従業員の場合で、当該対象従業員の有期雇用契約終了に伴う退職を含みます。以下同じです。)、役員就任又は本持株会の会員資格を有しない当社の子会社への転籍その他の正当な事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味します。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」といいます。)において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除します。対象従業員が自己都合による退職により、本持株会を退会する場合であり、かつ、退会申請受付日が2025年7月1日以降である場合には、当社は、退会申請受付日において対象従業員が保有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、本払込期日を含む月の翌月から退会申請受付日を含む月までの月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。)について、退会申請受付日をもって、譲渡制限を解除します。

④ 非居住者となる場合の取扱い

対象従業員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社又は当社子会社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」といいます。)における当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除します。

⑤ 当社による無償取得

対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合、対象従業員が自己都合による退職により、本持株会を退会する場合であり、かつ、退会申請受付日が2025年6月30日までの日である場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③若しくは④で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得します。

⑥ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、対象従業員の有するそれ以外の会員持分(以下「通常持分」といいます。)と分別して登録し、管理します。

⑦  組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。

(9)  当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象従業員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容について同意することを前提とします。

(10) 本割当株式の払込期日

2025年3月21日

(11) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上

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