AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Japan Airport Terminal Co.,Ltd.

Registration Form Jan 23, 2025

Preview not available for this file type.

Download Source File

 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250123101025

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

6-関東1-1

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年1月23日

【会社名】

日本空港ビルデング株式会社

【英訳名】

Japan Airport Terminal Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員兼COO  横田 信秋

【本店の所在の場所】

東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル

【電話番号】

03(5757)8020

【事務連絡者氏名】

専務執行役員企画管理本部長  神宮寺 勇

【最寄りの連絡場所】

東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル

【電話番号】

03(5757)8020

【事務連絡者氏名】

専務執行役員企画管理本部長  神宮寺 勇

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

| | |
| --- | --- |
| 12,000百万円 | |  

【発行登録書の内容】

提出日 2024年12月18日
効力発生日 2024年12月26日
有効期限 2026年12月25日
発行登録番号 6-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

| 番号  | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 50,000百万円

(50,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03863 97060 日本空港ビルデング株式会社 Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03863-000 2025-01-23 xbrli:pure

 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250123101025

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 日本空港ビルデング株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金12,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金12,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.369%
利払日 毎年1月29日及び7月29日
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年7月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各29日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2032年1月29日
償還の方法 1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2032年1月29日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年1月23日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年1月29日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
2.当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他の必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+の信用格付を2025年1月23日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3.社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を直ちに本(注)6.に定める方法により公告するものとする。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

6.社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

7.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

9.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)6.に定める公告に関する費用

(2)本(注)8.に定める社債権者集会に関する費用

10.元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 5,000 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 4,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 3,000
12,000

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
12,000 61 11,939

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額11,939百万円は、全額を、2029年3月末までに、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載する当社のサステナビリティファイナンス・フレームワークに従ってグリーン適格プロジェクトに対する設備投資資金に充当する予定であります。なお、2,900百万円を第1ターミナル北サテライト木造木質化に、2,000百万円を照明設備LED化に、残額を空調機更新工事に充当する予定です。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

グリーンボンドとしての適合性について

当社は、本社債についてグリーンボンドの発行を含むサステナビリティファイナンスの実行のために、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2023」、「サステナビリティボンド・ガイドライン2021」及びローン・マーケット・アソシエーション(LMA)等が定める「グリーンローン原則2023」、「ソーシャルローン原則2023」等の各種原則・ガイドライン(以下「諸原則」といいます。)に基づき、サステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。また、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターから、本フレームワークにつき諸原則に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。

サステナビリティファイナンス・フレームワークについて

1.調達資金の使途

本フレームワークに基づいて調達された資金は、以下のソーシャル適格プロジェクト・グリーン適格プロジェクトに対する新規投資及び既存投資のリファイナンスに充当する予定です。

ソーシャル適格プロジェクト

SBP事業区分 適格クライテリア 適格プロジェクト
手ごろな価格の基本的インフラ設備 旅客ターミナル運営 ・旅客ターミナルの建設・管理運営

・物品店舗・卸売店舗・飲食店舗の整備・運営(業務受託を含む)

対象となる人々

地域企業・住民、障がい者、高齢者を含む一般の大衆

国土交通省は、2008年6月に成立した「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律」に基づき、今後の空港の中長期的な整備及び運営のあり方を明示するため、「空港の設置及び管理に関する基本方針」を定めており、その中で、空港の設置及び管理の意義について以下の通り言及されています。

空港は、単体では機能し得ず、他の空港と航空機によって結ばれ、路線が構築されて始めて機能するという意味で「ネットワークの基盤」であるという特性を有している。加えて、空港は設置された地域の中においても孤立して存在するものではなく、空港周辺地域の様々な事業者、地方公共団体等の存在に支えられ、各地との移動・交流を行う基盤ともなっているという意味で「地域における拠点」としての機能を担っている。さらに、空港はサービス提供の場であり、「サービスの拠点」としての機能や、不法入国の水際阻止、震災時の輸送拠点となる等「安全・安心の拠点」としての機能も有しており、これらすべての機能を総括して、経済社会活動の基盤、世界に向けた玄関・窓口、物資の輸出入の拠点、観光を含む交流の基盤、地域活力向上の基盤等の「公共インフラ」としての機能を果たしているものである。

このように、空港は、我が国の社会経済活動に不可欠な社会基盤であり、地域における広域的な交流拠点であり、かつ、四面環海の我が国において、世界に向けた玄関・窓口として人流・物流両面で不可欠な役割を果たしている。

昨今では、経済社会のグローバル化に伴い、世界の活力を成長のエネルギーとし、我が国の国際競争力を強化していくことが求められている。このため、現下の厳しい財政事情に鑑みつつ、必要となる我が国の内外の航空ネットワークの強化や航空運送の活性化等を図るべく、空港の能力を量的にも質的にも最大限に発揮させる施策を講じることが喫緊の課題となっている。

また、急速な少子高齢化の進展、産業の空洞化等を背景にして、我が国では、地域の活力の減退が危惧されているため、地域における広域的な交流拠点であり地域活性化の核となり得る空港において、観光振興や物流高度化を始めとする関連施策とも連携しながら、国内外の人や物の流れを活発化させ、需要の創出につなげていくことを目指し、積極的な取組を行うことが求められている。

このような状況を踏まえ、航空の安全の確保を前提に、航空輸送需要への的確な対応、サービスの改善等を通じた利用者の便益の増進、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化、地域の活力の向上等に資するべく、空港の設置及び管理を行うこととする。

こうした空港の設置及び管理の意義ならびに国土交通省の航空分科会基本政策部会とりまとめや首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会における検討事項等を踏まえ、当社グループは、公共性の高い純民間企業として、「施設管理運営業」を通じて旅客ターミナルの建設、管理・運営を担うのみならず、「物品販売業」や「飲食業」では旅客サービスの利用に留まらない付加的なサービスの提供を通じて空港の魅力を高め、これらが生み出す収益を、将来の航空需要増加を見据えた旅客ターミナルの更新や高質化、運営面の充実・効率化及び施設の着実な整備に還元し、お客さまの利便性・快適性・機能性を重視した旅客ターミナル運営をめざすとともに、人口減少・少子高齢化が本格化する中で持続的な経済成長を果たすためには、国内外の交流の活性化が不可欠であり、日本の航空産業が発展することで、日本の産業や都市の国際競争力の強化、訪日外国人観光客の増加、そして日本全国の地域活性化に貢献できると考えます。

これらを実現するためには、当社事業である「施設管理運営業」、「物品販売業」、「飲食業」は、そのどれもが空港運営には欠かせない事業であり、当社が社会的課題と考える「お客さまの利便性・快適性・機能性を重視した旅客ターミナル運営」に資する取組みだと考え、したがって、当社が担う旅客ターミナル運営はソーシャル適格プロジェクトであると整理しております。

グリーン適格プロジェクト

GBP事業区分 適格クライテリア
グリーンビルディングエネルギー効率 以下のいずれかの建物認証を取得、もしくは将来取得または、更新予定の建物(ターミナルビル)の建設、取得にかかる費用

・ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented

・CASBEE評価認証:A、Sランク

・LEED認証:Silver、Gold、Platinum

・DBJ Green Building認証:3~5つ星
エネルギー効率 ターミナルビルにおける省エネルギー化に係る投資

・照明設備のLED化

・空調設備の更新・高効率化

当社グループは企業理念「公共性と企業性の調和」のもと、経営方針に「旅客ターミナルにおける絶対安全の確立」「お客さま本位(利便性、快適性、機能性)の旅客ターミナル運営」「安定的かつ効率的な旅客ターミナル運営」「企業体質の強化及びグループ企業の総合力向上」を掲げています。企業理念及び経営方針の実現に向けて、新たに策定した「サステナビリティ基本方針」や国土交通省が策定した「東京国際空港脱炭素化推進計画」に基づき、地球温暖化対策の推進など事業活動に伴う環境負荷を低減させ、持続可能な空港の実現を目指します。

上記のグリーン適格プロジェクトは、グリーン適格プロジェクトとしてのみならず、ソーシャル適格プロジェクトである「旅客ターミナルの建設・管理運営」にも該当するため、ソーシャル適格プロジェクトかつグリーン適格プロジェクトとしても整理できると考えます。

2.プロジェクトの評価と選定プロセス

本フレームワークに基づいて調達した資金の使途となる適格プロジェクトは、経営企画部が適格クライテリアへの適合性(環境面及び社会面における便益への適合性)を評価の上、候補を選定し、社内関係各部との協議を経て、最終決定します。

各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、環境及び社会に対する重要なネガティブな影響がないことを中心に、その他技術面等を総合的に分析しています。具体的には以下の項目について予め確認しています。

・国やプロジェクト実施の地方自治体で求められる環境関連法令等の遵守及び許認可等の取得

・必要に応じた環境アセスメント等の手続

・地域住民への十分な説明

・コンプライアンス基本指針や日本空港ビルグループ環境方針、日本空港ビルグループ人権方針、日本空港ビルグループ調達方針、日本空港ビルグループサステナブル調達ガイドライン等に沿った業務運営

3.調達資金の管理

当社経理部が、本フレームワークに基づいて調達した資金について、適格プロジェクトへの充当や管理を、会計システムを用いて四半期毎に行います。その際、本フレームワークに基づいて調達した資金が当社の保有する適格プロジェクトの金額を超過していない旨を確認します。

なお、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ等により調達資金の未充当期間が発生する場合、その未充当金は現金及び現金同等物にて管理されます。また、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった場合は、当社ウェブサイト等で速やかに開示を行うとともにプロジェクトの評価及び選定プロセスに従い、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトを選定し、資金を充当します。

4.レポーティング

当社は、資金充当状況レポーティング及びインパクト・レポーティングについて、実務上可能な範囲で当社ウェブサイト等にて年次で開示します。なお、ローンの場合は、下記開示内容についてローンの貸し手に対してのみ報告することがあります。

初回の開示は、資金調達から1年以内に行う予定です。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後に計画に大きな影響を及ぼす状況の変化が生じた場合は、適時に開示する予定です。

4.1 資金充当状況レポーティング

当社は、本フレームワークに基づき調達された資金が全額適格プロジェクトに充当されるまで年1回、以下の項目をウェブサイト上に開示します(ローンについては貸し手に対してのみ開示する場合もあります)。

・調達金額

・適格クライテリア毎の充当金額とプロジェクト概要

・充当金額のうち既存投資のリファイナンスに充当された部分の概算額または割合

・未充当の金額と充当完了の予定時期

4.2 インパクト・レポーティング

当社は、本フレームワークに基づいて調達された資金が償還もしくは返済されるまで、以下の項目について実務上可能な範囲において開示する予定です。なお、グリーン適格プロジェクトについては、ソーシャル適格プロジェクトとしての開示を行う場合もあります。

ソーシャル適格プロジェクト

SBP事業区分 適格クライテリア レポーティング項目
アウトプット アウトカム インパクト
--- --- --- --- ---
手ごろな価格の基本的インフラ設備 旅客ターミナル運営 旅客ターミナルに必要不可欠な施設の概要(物品店舗・卸売店舗・飲食店舗のテナント数や整備概要を含む) ・旅客ターミナルの年間利用者数

・旅客ネットワーク数
公共性の高い旅客ターミナル運営

グリーン適格プロジェクト

GBP事業区分 レポーティング項目
グリーンビルディング

エネルギー効率
・建物の概要

・環境認証の取得状況(環境認証の種類とそのランク)

・GHG排出削減量
エネルギー効率 ・整備実績(更新したLED数、空調設備数等)

・GHG排出削減量

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第80期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出 

2【半期報告書】

事業年度 第81期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月13日関東財務局長に提出 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出 

4【訂正報告書】

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年12月18日に関東財務局長に提出 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年1月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載された2025年3月期の連結業績予想(営業収益、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)については、2024年6月26日現在のものであり、本発行登録追補書類提出日現在、2024年11月8日付で公表した2025年3月期の連結業績予想に変更されております。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてその判断に変更はありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

日本空港ビルデング株式会社 本店

(東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.