Registration Form • Mar 7, 2025
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Download Source File 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250307095727
【発行登録追補書類番号】
5-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年3月7日
【会社名】
東急不動産ホールディングス株式会社
【英訳名】
Tokyu Fudosan Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 西川 弘典
【本店の所在の場所】
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
【電話番号】
03(6455)0834
【事務連絡者氏名】
執行役員 青木 貴弘
【最寄りの連絡場所】
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号(本社)
【電話番号】
03(6455)0834
【事務連絡者氏名】
執行役員 青木 貴弘
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| | |
| --- | --- |
| 40,000百万円 | |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2023年11月29日 |
| 効力発生日 | 2023年12月7日 |
| 有効期限 | 2025年12月6日 |
| 発行登録番号 | 5-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 150,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
| 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 150,000百万円 (150,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
| 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E27633 32890 東急不動産ホールディングス株式会社 Tokyu Fudosan Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E27633-000 2025-03-07 xbrli:pure
発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250307095727
| 銘柄 | 東急不動産ホールディングス株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金40,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金40,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2025年3月13日の翌日から2030年3月13日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。)においては、年2.208パーセント |
| 2 2030年3月13日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間にかかる利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に2.070パーセントを加えた値。ただし、かかる利率は0パーセントを下回らない。 | |
| 「利率改定日」とは、2030年3月13日及びその1年後ごとの応当日をいう。 | |
| 「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日又は本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 | |
| 「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 | |
| 利払日 | 毎年3月13日及び9月13日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 |
| (1)利息支払の方法 | |
| イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)又は期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号ハに定義する。)(併せて以下「償還日」という。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| 「利払日」とは、初回を2025年9月13日とし、その後毎年3月13日及び9月13日をいう。 | |
| ロ 本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。 | |
| 各本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 | |
| ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存する経過利息及び任意未払残高(本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。)は、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い償還とともに支払われる。 | |
| ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)5「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
| (2)各改定後利率適用期間の適用利率の決定 | |
| イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日(下記に定義する。)の午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)に表示される1年国債金利をいう。 | |
| 「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 | |
| ロ ある改定後利率適用期間にかかる利率決定日の午前10時に、利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者の者をいう。以下同じ。)に対し、利率基準日の午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(下記に定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとする。 | |
| 「参照1年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該改定後利率適用期間の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 | |
| ハ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ一つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 | |
| ニ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 | |
| ホ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該利率決定日の午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし、当該利率決定日の午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 | |
| ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。 | |
| ト 当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内(改定後利率適用期間の開始日を含む。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 |
| (3)任意停止 | |
| イ 利払の任意停止 | |
| 当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任意停止金額」といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払日」という。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。 | |
| ロ 任意支払 | |
| 当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全部又は一部を支払うことができる。 | |
| ハ 強制支払 | |
| (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払 | |
| 本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。)の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 | |
| ① 当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式(併せて以下「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合又は支払を行った場合 | |
| ② 当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかによる場合を除く。) | |
| (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 | |
| (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 | |
| (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 | |
| (d)会社法第116条第1項又は第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 | |
| (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 | |
| (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 | |
| 「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。 | |
| 「同順位証券」とは、最優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 |
| 「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの(複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位のもの。ただし別記((注)5「劣後特約」)においては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。 | |
| 「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)5「劣後特約」)に定義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息にかかる権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 | |
| (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払 | |
| 本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 | |
| ニ 任意未払残高の支払 | |
| (ⅰ)任意未払残高は、任意未払残高が支払われる利払日又は償還日時点の本社債権者に支払われる。 | |
| (ⅱ)当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の全部又は一部を支払う場合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任意未払残高の金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を本社債権者及び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金で除して得られる値をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 | |
| (ⅲ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代理人に通知する。 | |
| 2 利息の支払場所 | |
| 別記((注)13「元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2060年3月12日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 |
| 額面100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項第(2)号に定める金額による。) | |
| 2 償還の方法及び期限 | |
| (1)満期償還 | |
| 本社債の元金は、2060年3月12日(以下「満期償還日」という。)に、任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。 |
| (2)期限前償還 | |
| 前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還することができる。 | |
| イ 当社の選択による期限前償還 | |
| 当社は、2030年3月13日(以下「初回任意償還日」という。)及び初回任意償還日以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下「任意償還日」という。)において、任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、額面100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期限前償還することができる。 | |
| ロ 税制事由による期限前償還 | |
| 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「税制事由償還日」という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、額面100円につき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には、額面100円につき金100円で、当該税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還することができる。 | |
| 「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 | |
| ハ 資本性変更事由による期限前償還 | |
| 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下「期限前償還日」という。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、額面100円につき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には、額面100円につき金100円で、当該資本性変更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事由償還日に期限前償還することができる。 | |
| 「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社日本格付研究所又はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)より、信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当社に対してなされたことをいう。 | |
| (3)本社債の償還日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、業務規程等が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| (5)本社債の償還については、本項のほか、別記((注)5「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 | |
| 3 償還元金の支払場所 | |
| 別記((注)13「元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年3月7日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年3月13日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 | |
| 担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約 | 該当事項はありません。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年3月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、業務規程等に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い、本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債の管理
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
5 劣後特約
当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
(ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
(ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本社債に関する経過利息
劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
(ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
(ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
(ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
(ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
(ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合
「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
(ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合
(ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
(ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、すべての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。
「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
6 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
7 相殺禁止
当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
8 期限の利益喪失に関する特約
本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。
9 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して本社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いて、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
10 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更(本(注)6の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
12 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
13 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 12,000 | 1 引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金80銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 10,000 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 10,000 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 8,000 | |
| 計 | - | 40,000 | - |
該当事項なし
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|---|---|---|
| 40,000 | 334 | 39,666 |
上記差引手取概算額39,666百万円のうち、25,000百万円を別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄「本フレームワークについて」に記載するグリーンプロジェクトであるリニューアブル・ジャパン株式会社の株式取得資金として、2025年3月末までに償還予定のコマーシャル・ペーパーの償還資金の一部に充当する予定であります。なお、当該コマーシャル・ペーパーは、子会社である東急不動産株式会社によるリニューアブル・ジャパン株式会社の株式取得資金の融資のために借り入れたものであります。また、残額を同じくグリーンプロジェクトである「リエネえびの太陽光発電所」、「リエネ出水太陽光発電所」、「リエネLOGI’Q白岡Ⅱ太陽光発電所」、「マンサナレス太陽光発電所」及び「バルデカレタス太陽光発電所」の設備資金にかかるリファイナンス資金として、2025年3月末までに借入金返済資金の一部に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物にて管理します。
該当事項なし
本社債の償還及び買入消却に関する制限について
以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
当社は、本社債につき、期限前償還又は買入れによる取得(併せて以下「期限前償還等」という。)を行う日以前12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき、借換証券(下記に定義する。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金調達(以下「借換資金調達」という。)をしていない限り(ただし、初回任意償還日以降に期限前償還等を行う場合において、以下のイ及びロの要件をいずれも充足する場合を除く。)、期限前償還等を行わないことを意図している。
イ 直近連結デット・エクイティ・レシオ(下記に定義する。)が3.00倍以下であること
ロ 直近連結自己資本金額(下記に定義する。)が、7,623億円(以下「基準金額」という。)に期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)を加算した金額以上であること
なお、本社債、東急不動産ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下「第1回債」という。)及び東急不動産ホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下「第2回債」という。)並びに当社が2021年4月に締結した劣後特約付タームローン契約書に基づく借入債務(以下「2021年4月劣後ローン」という。)及び当社が2023年4月に締結した劣後特約付タームローン契約書に基づく借入債務(以下「2023年4月劣後ローン」という。)の全部若しくは一部の期限前償還等又は期限前弁済(併せて以下「期限前弁済等」という。)に際して、本社債の期限前償還等に先立ち、(ⅰ)当社が、上記ただし書の適用を理由として、期限前弁済等がなされる本社債、第1回債、第2回債、2021年4月劣後ローン及び2023年4月劣後ローンの評価資本相当額について借換資金調達をしなかった場合は、借換資金調達をすることなく期限前弁済等を行った本社債、第1回債、第2回債、2021年4月劣後ローン及び2023年4月劣後ローンの評価資本相当額を、また、(ⅱ)当社が、普通株式又は優先株式等の種類株式の発行によって、期限前弁済等がなされる本社債、第1回債、第2回債、2021年4月劣後ローン及び2023年4月劣後ローンの評価資本相当額について資金調達を行った場合で、当該資金調達額が直近連結自己資本金額に計上されている場合には、かかる評価資本相当額に対応する普通株式又は優先株式等の種類株式の資金調達額を、それぞれ基準金額に加算する。
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を、当該借換証券について信用格付業者から承認された資本性(パーセント表示される。)で除して算出される金額をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは、以下のイ乃至ニの当社の証券又は債務をいう。ただし、(ⅰ)以下のイ乃至ニのいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のイ乃至ハの場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のロ乃至ニの場合においては、当社における50パーセント以上の資本性を有するものと信用格付業者から承認を得たものに限る。
イ 普通株式
ロ 上記イ以外のその他の種類の株式(最優先株式を含む。)
ハ 同順位劣後債務
ニ 上記イ乃至ハ以外のその他一切の証券及び債務
「直近連結デット・エクイティ・レシオ」とは、本社債の期限前償還等を行う時点で当社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末時点の連結貸借対照表における連結デット(社債及び借入金の合計額)を連結自己資本金額(純資産合計から新株予約権及び非支配株主持分を控除した金額)で除した値(小数点以下第3位を四捨五入)をいう。
「直近連結自己資本金額」とは、本社債の期限前償還等を行う時点で当社より公表(決算短信による公表を含む。)されている最近連結会計年度末又は四半期連結会計期間末時点の連結貸借対照表に基づいて計算される連結自己資本金額をいう。
「評価資本相当額」とは、本社債、第1回債、第2回債、2021年4月劣後ローン又は2023年4月劣後ローンにつきそれぞれ対象となる払込金額の総額又は元本金額に50パーセントを乗じた金額をいう。
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、当社事業に要する資金をサステナビリティファイナンスとして調達するため、国際資本市場協会(ICMA:International Capital Market Association)のグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティガイドライン等の枠組みに則り、2020年10月にサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しました。2024年5月及び2025年2月には、主に適格クライテリアの追加/更新を行うことを目的とし、サステナビリティファイナンス・フレームワークを改訂いたしました。改訂後のサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)の適合性については、第三者評価機関であるJCRより「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」において最上位評価である「SU1(F)」を取得しております。
本フレームワークについて
当社は、サステナビリティファイナンスの調達を目的として、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則及びサステナビリティボンド・ガイドラインが定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するサステナビリティファイナンス・フレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づき当社が調達した資金は、当社グループが実施する、以下のグリーンプロジェクト及び/又はソーシャルプロジェクトを満たす新規又は既存の資産にかかる支出又は投資への充当を予定しています。すべてのグリーンプロジェクト及び/又はソーシャルプロジェクトは、当社の「事業を通じた提供価値」を充足しており、当社のサステナブルな成長に実現する施策/取り組みであります。
なお、グリーンビルディング及び再生可能エネルギーを除き、既存の資産にかかる支出はグリーン/ソーシャル/サステナビリティファイナンス実行日から遡って36ヶ月以内に実施された支出に限ります。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| グリーンファイナンス: グリーンボンド/グリーンローン |
グリーンプロジェクトのみを資金使途とするファイナンス |
| ソーシャルファイナンス: ソーシャルボンド/ソーシャルローン |
ソーシャルプロジェクトのみを資金使途とするファイナンス |
| サステナビリティファイナンス: サステナビリティボンド/サステナビリティローン |
グリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクトの双方を資金使途とするファイナンス |
適格クライテリア
<グリーンプロジェクト>
| プロジェクトカテゴリ | 適格プロジェクト |
|---|---|
| グリーンビルディング/省エネルギー | ・次の(1)~(3)のいずれかを満たす新規又は既存の物件に関する支出(土地取得費、企画開発費、建設費等)又は投資 (1)以下のいずれかの第三者認証を取得又は更新した物件 (2)以下のいずれかの第三者認証を将来取得又は更新予定の物件 (3)建築物の省エネ性能を示す指標(BEI等)がZEB基準の水準相当を満たしている、グリーンファイナンス実行日から遡って過去36ヶ月以内に竣工した物件 第三者認証 ・CASBEE-建築又はCASBEE-不動産においてSランク又はAランク ・LEED-BD+C、LEED-O+M認証(v4以降)においてPlatinum又はGold ・BELS(平成28年度基準)において5つ星又は4つ星 ・BELS(令和6年度基準)における以下のレベル -非住宅:レベル6~レベル4 -再生可能エネルギー設備がある住宅:レベル6~レベル3 -再生可能エネルギー設備がない住宅:レベル4又はレベル3 ・DBJ Green Building認証において5つ星~3つ星 ・低炭素建築物認定 なお、当社は、所有資産の保全及び改修を通じた環境性能の維持及び向上を行い、第三者認証取得後も継続的にかかる認証を更新し続ける方針です。 |
| 省エネルギー(改修工事) | ・次の(1)、(2)のいずれかに関する省エネルギーに資する取り組みのため支出 (1)以下のいずれかを満たす改修工事に関する新規支出又は既存支出 -前項に記載したグリーンビルディングの第三者認証の1段階以上の改善を意図した改修工事 -エネルギー使用量、CO2排出量のいずれかを30%以上削減することが見込まれる改修工事 (2)設備の更新費用 例: -空調設備の更新 -LED照明の導入 |
| 再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電) | ・以下の基準を満たす、クリーンなエネルギーをつくり出すとともに、発電所の開発や運営を通じて、地域の雇用創出や経済活性化にも貢献する再生可能エネルギー事業への新規又は既存の投資資金 (1)対象設備、案件において設備認定(経済産業省)、許認可を得たものであり、環境アセスメント(適用されるものに限る)が適正に終了していること (2)潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響を配慮していること ・再生可能エネルギー事業を専業とする事業会社の株式取得資金 |
| 蓄電池 | ・発電側、系統用又は需要側蓄電池の設置に関する支出 |
| 森林保全 | ・森林資源の地産地消サイクルの構築を通じて、地域循環型の環境づくりに係る事業への新規又は既存の資産に関する支出 ・森林保全活動に関する支出 ・間伐材の購入費用 |
| 循環型社会 | ・既存躯体を活用し、省資源化・長寿命化を目指した建物の改修・建設に関する支出 ・再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材の利用等に関する支出 ・廃棄物の再資源化に関する支出 例: -建物全体のリノベーションや再生建築に関する支出 -再生冷媒の購入費用 -食品廃棄物由来の肥料製造やバイオガス発電に関する支出 |
| 生物多様性 | ・生物多様性に配慮した緑地空間整備及び維持管理に関する支出 ・以下の第三者認証を取得又は更新するための支出 -ABINC -SEGES -SITES -JHEP -江戸のみどり登録緑地(優良緑地) -自然共生サイト |
<ソーシャルプロジェクト>
下記(1)~(3)のいずれかの提供に資するプロジェクト(具体例は下表参照)
(1)基本的インフラ整備
(2)必要不可欠なサービスへのアクセス
(3)社会経済的向上・エンパワーメント/地方創生
| プロジェクトカテゴリ | 適格プロジェクト | 対象となる人々 | 社会課題 |
|---|---|---|---|
| 基本的インフラ整備 | ・災害発生時に帰宅困難者を受け入れるスペースの設置に関する支出 ・防災備蓄倉庫整備に関する支出 ・再開発による街の区画整理に伴う防災機能向上に関する支出 |
・自然災害の罹災者等 ・地域企業 ・地域住民 |
・災害時における安全確保 |
| 必要不可欠なサービスへのアクセス | ・シニア住宅事業に関する支出 | ・高齢者 | ・高齢化社会 |
| ・子育て支援に関する支出 | ・子育てをする人 | ・ダイバーシティの推進 ・女性の活躍推進 |
|
| ・健康推進に関する支出 | ・地域住民 ・施設利用者 |
・健康・長寿の達成 ・地域の活力向上 |
|
| ・環境教育に関する支出 -イベントの開催 |
・地域住民 ・子供 ・施設利用者 ・イベント参加者 |
・環境リテラシーの向上 | |
| 社会経済的向上・エンパワーメント/地方創生 | ・ダイバーシティ推進に関する支出 -高齢者・障がい者等の利便性を考慮したバリアフリー設備の設置 -祈祷室の設置 -オールジェンダー対応トイレの設置 -外国人幼児対応可能な子育て支援施設 |
・高齢者 ・障がい者 ・外国人 ・ジェンダーマイノリティの人 |
・バリアフリー、ジェンダーフリー、ダイバーシティの推進 |
| ・シェアオフィス事業に関する支出 | ・スタートアップ企業 ・地域の中小企業 ・地域住民 |
・イノベーションの推進 ・多様な働き方の実現 |
|
| ・スタートアップ支援・共創事業に関する支出 | ・スタートアップ企業 ・地域の中小企業 |
・イノベーションの推進 | |
| ・地方創生、地域活性化に関する支出 -イベントの開催 |
・地域企業 ・地域住民 ・施設利用者 |
・地方創生、地域の活性化 |
2.プロジェクトの評価及び選定プロセス
プロジェクトを選定するために適格クライテリアを定め、投資適格基準を充足したプロジェクトにグリーンファイナンス、ソーシャルファイナンス又はサステナビリティファイナンスで調達した資金を充当します。
プロジェクトは、当社の財務部門の担当者及びサステナビリティ推進部門の担当者によって選定され、財務部門及びサステナビリティ推進部門の担当役員が承認した上で最終決定いたします。
なお、適格プロジェクトは環境・社会的リスク低減のために、以下の事項を中心に対応していることを確認いたします。
| ネガティブな影響 | 対応策・緩和策 |
| 土壌汚染 | 地歴調査、(必要に応じて)地質調査の実施 |
| 工事に伴う騒音・振動 | 周辺住民や関係者への意見聴取・説明/必要に応じて防音対策等を実施 |
| 生態系への悪影響 | 周辺エリアの生態系の調査/アセスメントの実施/敷地の緑化対応 |
| 労働者の安全衛生 | 工事事業者の労務管理状況の確認 |
| 廃棄物排出、大気汚染による悪影響 | 開発に必要となる法令・規制に則った適切な手続き・工事の実施 |
| 周辺住民への配慮 | 周辺住民への説明の実施 |
3.調達資金の管理
本フレームワークに基づき実行を予定しているグリーンファイナンス、ソーシャルファイナンス又はサステナビリティファイナンスの調達資金は、プロジェクトに対し、実行後概ね24ヶ月程度を目途に充当する予定です。また、調達資金と資産の紐付け、調達資金の充当状況の管理は、当社内部管理システムを用いて、グループ財務部にて追跡・管理します。追跡結果については、概ね四半期単位で財務担当役員もしくは財務部長による確認を予定しております。なお、調達資金が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。
4.レポーティング
① 資金充当状況に関するレポーティング
資金充当状況に関しては、調達資金が全額充当されるまで年1回、以下の内容を当社ウェブサイト上に開示します。なお、資金使途の対象となるプロジェクトが債券の償還又はローンの返済までに売却などにより適格クライテリアを満たさなくなった場合、当社は適格クライテリアを満たす代替のプロジェクトの取得資金又は取得資金のリファイナンスに充当することを企図しています。
□調達資金を充当したプロジェクト
□充当金額
□未充当金の残高及び充当予定時期
□調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額又は割合
② インパクト・レポーティング
調達資金の全額が対象プロジェクトに充当されるまでの期間において、対象プロジェクトのインパクト・レポーティングとして、実務上可能かつ守秘義務の範囲内において以下の指標等を、当社ウェブサイトにて年に1回公表します。
<グリーンプロジェクト>
| プロジェクトカテゴリ | レポーティング項目例 | |
| グリーンビルディング/省エネルギー | ・物件もしくはプロジェクト名 ・取得した認証種類と認証レベル ・エネルギー使用量(GJ) ・CO2削減量(t-CO2) ・延床面積あたりのCO2削減量(kg-CO2/m2) ・水使用量(m3) |
|
| 省エネルギー(改修工事) | 改修工事 | ・物件もしくはプロジェクト名 ・取得した認証種類と認証レベル ・CO2削減量(t-CO2) ・エネルギー使用量の削減量(kwh) |
| 設備の更新 | ・省エネルギーに資する取り組みの概要 ・CO2削減量(t-CO2) |
|
| 再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電) | プロジェクト投資 | ・プロジェクト名 ・発電量(kwh) ・CO2削減量(t-CO2) |
| 株式取得 | ・対象企業名 ・再生可能エネルギー種別 ・発電所数 ・年間発電容量(MW) ・CO2削減量(t-CO2) ※いずれも株式取得時点 |
|
| 蓄電池 | ・蓄電池の設置状況 ・蓄電池の容量(kwh) |
|
| 森林保全 | 森林資源の地産地消サイクルの構築を通じて、地域循環型の環境づくりに係る事業への新規又は既存の資産に関する支出 | ・バイオマスボイラー給湯量(kw) |
| 森林保全活動に関する支出 | ・森林保全活動の概要 ・森林保全面積(m2) |
|
| 間伐材の購入費用 | ・間伐材の使用量(本) | |
| 循環型社会 | 既存躯体を活用し、省資源化・長寿命化を目指した建物の改修・建設に関する支出 | ・リノベーション/再生建築を行った物件又はプロジェクト名 ・リノベーション/再生建築工事の概要 ・新規建替工事の代替としてのCO2排出削減量(t-CO2)又は、ライフサイクル全体におけるCO2排出削減量(t-CO2) ・廃棄物削減量(t) |
| 再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材の利用等に関する支出 | ・プロジェクトの概要 ・CO2削減量(t-CO2) |
|
| 廃棄物の再資源化に関する支出 | ・プロジェクトの概要 ・再資源化に活用される受入廃棄物量(t) |
|
| 生物多様性 | 第三者認証取得/更新費用 | ・物件もしくはプロジェクト名 ・取得又は更新した認証種類及び認証取得/更新年 |
| 緑地空間整備及び維持管理に関する支出 | ・生物多様性に関する取り組み概要 |
<ソーシャルプロジェクト>
| 適格プロジェクト | アウトプット | アウトカム | インパクト |
| ・災害発生時に帰宅困難者を受け入れるスペースの設置に関する支出 ・防災備蓄倉庫整備に関する支出 ・再開発による街の区画整理に伴う防災機能向上に関する支出 |
・帰宅困難者の受入スペースの概要 ・防災用品の備蓄倉庫の概要 ・再開発した街の概要 |
・帰宅困難者の受入可能人数 ・防災用品の備蓄品の量 ・再開発を行い防災性能が向上した面積 |
・災害に強い都市機能の拡充 |
| ・シニア住宅事業に関する支出 | ・建物、施設の概要 ・入居者の状況概要 ・オペレーションの概要 ・居室数 |
・入居者数 | ・高齢社会への対応 |
| ・子育て支援に関する支出 | ・施設の概要 | ・子育て支援サービスの利用者数/子育て支援サービス不足の改善 | ・女性の活躍推進 |
| ・健康推進に関する支出 | ・施設の概要 ・提供された施設の数 |
・利用者の健康の向上・維持 | ・健康・長寿の達成 |
| ・環境教育に関する支出 -イベントの開催 |
・イベントの開催概要 | ・環境教育へのアクセスの向上 ・イベントの開催数 |
・環境リテラシーの向上 |
| ・ダイバーシティ推進に関する支出 -高齢者・障がい者等の利便性を考慮したバリアフリー設備の設置 -祈祷室の設置 -オールジェンダー対応トイレの設置 -外国人幼児対応可能な子育て支援施設の設置 |
・バリアフリー設備の概要 ・祈祷室の設置状況 ・オールジェンダー対応トイレの設置状況 ・外国人幼児対応可能な子育て支援施設の概要 |
・サービスのアクセシビリティ向上 | ・ダイバーシティの推進 |
| ・シェアオフィス事業に関する支出 | ・施設の概要 ・付帯サービス(福利厚生サービス、健康プログラム、創業助成サービス等)の概要 |
・働きやすさの向上 ・施設の利用人数 |
・イノベーションの創出 ・多様な働き方の実現 |
| ・スタートアップ支援・共創事業に関する支出 | ・施設の概要 ・交流イベントの開催概要 |
・交流の増加 ・イベント開催数 |
・イノベーションの創出 |
| ・地方創生、地方活性化に関する支出 -イベントの開催 |
・イベントの開催概要 | ・地域におけるつながり、交流の増加 ・イベント開催数 |
・地域経済の活性化 |
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第11期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第12期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年2月5日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月6日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年3月7日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載された2025年3月期における数値予想及び「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載された2025年3月期におけるキャッシュ・フローの予想については、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想に基づく数値とは異なっております。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
東急不動産ホールディングス株式会社 本社
(東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項なし
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